財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律

法令番号
平成21年法律第17号
施行日
2010-04-01
最終改正
2010-03-31
e-Gov 法令 ID
421AC0000000017
ステータス
active
目次
  1. 1 (趣旨)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (特例公債の発行等)
  4. 3 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

第1条 (趣旨)

(趣旨)第一条この法律は、最近における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、平成二十一年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、税制の抜本的な改革が実施されるまでの経済状況の好転を図る期間における臨時の措置として、同年度において、国民生活の安定及び経済の持続的な成長を図ることを目的として集中的に実施する施策により見込まれる歳出の増加に充てるため及び当該施策により見込まれる租税収入の減少を補うため並びに基礎年金の国庫負担の追加に伴い見込まれる歳出の増加に充てるために必要な財源を確保するため、財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れに関する特例措置を定めるものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。

第2条 (特例公債の発行等)

(特例公債の発行等)第二条政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成二十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。2前項の規定による公債の発行は、平成二十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成二十一年度所属の歳入とする。3政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。4政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

第3条 (財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)

(財政投融資特別会計財政融資資金勘定からの一般会計への繰入れ)第三条政府は、平成二十一年度において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第五十八条第三項の規定にかかわらず、予算で定めるところにより、財政投融資特別会計財政融資資金勘定から一般会計に繰り入れることができる。2前項の規定による繰入金は、財政投融資特別会計財政融資資金勘定の歳出とし、当該繰入金に相当する金額を特別会計に関する法律第五十八条第一項の積立金から同勘定の歳入に繰り入れるものとする。3前項に規定する繰入金に相当する金額は、特別会計に関する法律第五十六条第一項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421AC0000000017

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> 財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行及び財政投融資特別会計からの繰入れの特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/zaisei-ni-hitsuyo_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zaisei-ni-hitsuyo_2