第6条 (各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)
(各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分の特例)第六条政府の各特別会計の歳入歳出予算の歳出予算の区分については、各特別会計法の規定にかかわらず、歳出の目的に従つて項に区分するものとする。
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