財政法第三条の特例に関する法律

法令番号
昭和23年法律第27号
施行日
2003-04-01
最終改正
2002-07-31
e-Gov 法令 ID
323AC0000000027
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 39 (その他の経過措置の政令への委任)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日

第39条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第三十九条この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000027

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> 財政法第三条の特例に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/zaisei-ho-daisan、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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