財務諸表等の監査証明に関する内閣府令

法令番号
昭和32年大蔵省令第12号
施行日
2025-05-01
最終改正
2025-03-28
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
332M50000040012
ステータス
active
目次
  1. 1 (監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附3 (施行期日)
  19. 1_附4 (施行期日)
  20. 1_附5 (施行期日)
  21. 1_附6 (施行期日)
  22. 1_附7 (施行期日)
  23. 1_附8 (施行期日)
  24. 1_附9 (施行期日)
  25. 1_2 (監査証明に相当すると認められる証明)
  26. 1_3 (監査証明を受けることを要しない旨の承認)
  27. 2 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)
  28. 2_附2 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  29. 2_附3 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  30. 2_附4 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  31. 2_附5 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  32. 3 (監査証明の手続)
  33. 4 (監査報告書等の記載事項)
  34. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  35. 5 (監査概要書等の提出)
  36. 5_附2 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  37. 5_2 (監査証明に関する書類の財務局長等の受理)
  38. 6 (監査調書の作成及び備置)
  39. 6_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  40. 7 (法令違反等事実の通知)
  41. 8 (情報通信の技術を利用する方法)
  42. 8_附2 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  43. 8_附3 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  44. 9 (意見の申出の手続)
  45. 9_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  46. 9_附3 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  47. 9_附4 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  48. 10 (財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)
  49. 11 (罰則の適用に関する経過措置)
  50. 12 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  51. 12_附2 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
  52. 13 (罰則の適用に関する経過措置)
  53. 19 (罰則に関する経過措置)

第1条 (監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)

(監査証明を受けなければならない財務計算に関する書類の範囲)第一条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第百九十三条の二第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書類(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条の十七第一項第十一号(財務諸表等規則第二百二十八条において準用する場合を含む。)及び連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第十五条の十二第一項第十二号(連結財務諸表規則第二百十四条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の注記を除く。)とする。一法第五条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出される届出書に含まれる財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)又は財務書類(財務諸表等規則第三百二十八条の規定により外国会社が提出する財務書類をいう。以下同じ。)のうち、特定有価証券(法第五条第一項に規定する特定有価証券をいう。以下この号において同じ。)以外の有価証券に係るものにあつては最近事業年度及びその直前事業年度、特定有価証券に係るものにあつては最近特定期間(法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下この号において同じ。)及びその直前特定期間に係るもの(届出書に含まれる最近事業年度又は特定期間(以下この条において「事業年度等」という。)及びその直前事業年度等に係る財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。以下この条及び第四条第六項において同じ。)の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)二法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第一種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第一種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)三法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第二種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項(同条第三項において準用する場合を含む。第五号、第九号及び第十号を除き、以下この条において同じ。)の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第二種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)四法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)五法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第一種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第一種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)六法第五条第一項の規定により提出される届出書に含まれる第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)(届出書に含まれる第二種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項又は第二十四条の五第一項の規定により提出された届出書又は半期報告書に含まれた第二種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)七法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる財務諸表又は財務書類(以下この号において「書類」という。)のうち、最近事業年度等及びその直前事業年度等に係るもの(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる書類のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた書類と同一の内容のものを除く。)八法第二十四条第一項又は第三項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表(同条第一項の規定により提出される有価証券報告書に含まれる連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)九法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第一種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第一種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)十法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第一種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第一種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)十一法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第二種中間財務諸表(半期報告書に含まれる第二種中間財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第二種中間財務諸表と同一の内容のものを除く。)十二法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第二種中間連結財務諸表(半期報告書に含まれる第二種中間連結財務諸表のうち、従前において、法第五条第一項の規定により提出された届出書に含まれた第二種中間連結財務諸表と同一の内容のものを除く。)十三法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前各号に掲げる書類十四法第二十七条において準用する法第五条第一項の規定により提出される届出書、法第二十七条において準用する法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される有価証券報告書及び法第二十七条において準用する法第二十四条の五第一項の規定により提出される半期報告書に含まれる第一号から第十二号までに掲げる書類又はこれらに相当する書類十五法第二十七条において準用する法第七条第一項、第九条第一項又は第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)の規定により提出される訂正届出書又は訂正報告書による訂正後の前号に掲げる書類

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十八年一月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。

第1_2条 (監査証明に相当すると認められる証明)

(監査証明に相当すると認められる証明)第一条の二法第百九十三条の二第一項第一号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。)から外国会社等財務書類(同法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第二条第一項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。

第1_3条 (監査証明を受けることを要しない旨の承認)

(監査証明を受けることを要しない旨の承認)第一条の三第一条各号に規定する書類を提出する会社(財務諸表等規則第一条第一項に規定する指定法人を含む。以下同じ。)が法第百九十三条の二第一項第三号に規定する承認を受けようとする場合には、当該書類に係る承認申請書を当該書類を提出すべき財務局長等(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)第二十条(第三項を除く。)又は特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第三十条の規定により当該書類を提出すべき財務局長又は福岡財務支局長をいう。第五条において同じ。)に提出しなければならない。

第2条 (公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)

(公認会計士又は監査法人と被監査会社等との特別の利害関係)第二条法第百九十三条の二第四項に規定する公認会計士(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号については、連結財務諸表等(連結財務諸表、第一種中間連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表をいう。次項において同じ。)の法第百九十三条の二第一項の監査証明(以下「監査証明」という。)に関する場合に限る。一公認会計士法第二十四条第一項又は第三項(これらの規定を同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)に規定する関係を有する場合二公認会計士法第二十四条の二(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合三公認会計士法第二十四条の三第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により同法第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務を行つてはならない場合四監査証明を受けようとする会社その他の者(以下「被監査会社等」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合五公認会計士の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合六公認会計士若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社(連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいい、被監査会社等が外国会社(開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。以下この号及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)である場合にあつてはこれに相当する会社をいう。次項及び第四条第一項第一号リにおいて同じ。)又は持分法適用会社(連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法が適用される非連結子会社(同条第六号に規定する非連結子会社をいう。同項第一号リにおいて同じ。)又は関連会社(同条第七号に規定する関連会社をいう。)をいい、被監査会社等が外国会社である場合にあつてはこれらに相当する会社をいう。次項において同じ。)との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合2法第百九十三条の二第四項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。ただし、第六号から第九号までについては、連結財務諸表等の監査証明に関する場合に限る。一公認会計士法第三十四条の十一第一項に規定する関係を有する場合二公認会計士法第三十四条の十一の二第一項又は第二項の規定により同法第二条第一項の業務を行つてはならない場合三被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員又はその配偶者が、公認会計士法第三十四条の十一第三項に規定する関係を有する場合四補助者が、公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第九号に規定する関係を有する場合五被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員の二親等以内の親族が、公認会計士法第二十四条第一項第一号又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号に規定する関係を有する場合六監査法人が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第三十四条の十一第一項第一号又は公認会計士法施行令第十五条第一号から第三号までに規定する関係を有する場合七被監査会社等についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員若しくはその配偶者又は補助者が、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号まで(補助者にあつては、同号を除く。)に規定する関係を有する場合八監査法人の社員のうちに、被監査会社等の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社等の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に公認会計士法施行令第十五条第五号に規定する関係を有する者がある場合九監査法人の社員の半数以上の者が、本人又はその配偶者につき、被監査会社等の連結子会社又は持分法適用会社との間に公認会計士法第二十四条第一項第一号若しくは第二号若しくは第三項又は公認会計士法施行令第七条第一項第一号若しくは第四号から第七号までに規定する関係を有する場合

第2_附2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明並びに同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)の監査証明に適用し、同日前に終了する事業年度等及び中間会計期間等に係る財務諸表等及び中間財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。

第2_附3条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)第四条第一項第一号ニ、第五項及び第八項(第九号に限る。)から第十項までの規定は、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。2新監査証明府令第四条第一項第一号(ニを除く。)、第三項、第四項、第六項から第八項(第九号を除く。)まで及び第一号様式の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。3前二項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項及び次条第二項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(同項において「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社の令和元年十二月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。

第2_附4条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第四条の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表(以下この条において「財務諸表等」という。)の監査証明、同年九月三十日以後に終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下この条において「中間財務諸表等」という。)の監査証明並びに同年四月一日以後に開始する四半期会計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下この条において「四半期財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同年三月三十一日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等、同年九月三十日前に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年四月一日前に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。2前項の規定にかかわらず、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下この項において「連結財務諸表規則」という。)第九十三条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第一条の二に規定する指定国際会計基準特定会社又は米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社(次条第二項において「米国証券取引委員会登録会社」と総称する。)の令和元年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係る財務諸表等、令和二年六月三十日以後に終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同年一月一日以後に開始する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表等の監査証明については、新監査証明府令の規定を適用することができる。

第2_附5条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第一条及び第四条の規定は、令和四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表、財務諸表及び財務書類(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。ただし、令和三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、これらの規定を適用することができる。

第3条 (監査証明の手続)

(監査証明の手続)第三条財務諸表、財務書類又は連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)の監査証明は、財務諸表等の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書(その作成に代えて電磁的記録(法第十三条第五項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第二種中間財務諸表又は第二種中間連結財務諸表(以下「第二種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第二種中間財務諸表等の監査(以下「中間監査」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する中間監査報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により、第一種中間財務諸表又は第一種中間連結財務諸表(以下「第一種中間財務諸表等」という。)の監査証明は、第一種中間財務諸表等の監査(以下「期中レビュー」という。)を実施した公認会計士又は監査法人が作成する期中レビュー報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)により行うものとする。2前項に規定する監査報告書、中間監査報告書及び期中レビュー報告書に係る電磁的記録は、作成者の署名に代わる措置として、作成者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項の電子署名をいう。)が行われているものでなければならない。3第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書は、一般に公正妥当と認められる監査に関する基準及び慣行に従つて実施された監査、中間監査又は期中レビューの結果に基づいて作成されなければならない。4金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された次に掲げる監査に関する基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる監査に関する基準に該当するものとする。ただし、第五号に掲げる基準は、次項の規定により適用される場合に限る。一監査基準二中間監査基準三監査に関する品質管理基準四期中レビュー基準五監査における不正リスク対応基準5前項第五号に掲げる基準は、被監査会社等が次のいずれかに該当する者であるときに限り、適用されるものとする。一その発行する有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(法第二十七条において準用する法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない協同組織金融機関(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)第二条第一項に規定する協同組織金融機関をいう。)を含む。)二その発行する有価証券が法第二十四条第一項第三号又は第四号に該当することにより同項の規定により有価証券報告書を提出しなければならない会社(最終事業年度に係る貸借対照表に資本金として計上した額が五億円未満又は最終事業年度に係る損益計算書による売上高(事業収益及び営業収益その他これに準ずるものを含む。以下この号において同じ。)の額若しくは直近三年間に終了した各事業年度に係る損益計算書による売上高の額の合計額を三で除して得た額のうちいずれか大きい方の額が十億円未満であり、かつ、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円未満である会社を除く。)

第4条 (監査報告書等の記載事項)

(監査報告書等の記載事項)第四条前条第一項の監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して署名しなければならない。この場合において、当該監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、署名しなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第三十四条の十の四第二項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第三十四条の十の五第二項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第三十四条の十の四第二項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第三十四条の十の五第二項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して署名しなければならない。一監査報告書次に掲げる事項イ監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項(1)当該意見に係る監査の対象となつた財務諸表等の範囲(2)監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度(連結財務諸表の場合には、連結会計年度。以下同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示しているかどうかについての意見ロイ(2)の意見の根拠ハ財務諸表等規則第八条の二十七(連結財務諸表規則第十五条の二十二において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項ニ監査上の主要な検討事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)ホその他の記載内容に関する事項(第二十二項に規定する意見の表明をしない旨及びその理由を監査報告書に記載する場合を除く。)ヘ追記情報ト経営者及び監査役等(監査役、監査役会、監査等委員会又は監査委員会をいう。以下同じ。)の責任チ監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任リ監査を実施した公認会計士又は監査法人(これらの者と同一のネットワーク(共通の名称を用いるなどしてその業務を行う公認会計士若しくは監査法人又は公認会計士法施行規則(平成十九年内閣府令第八十一号)第三十九条第一号トに規定する外国監査事務所等を含めて構成される組織をいう。第十一項第二号及び第三号において同じ。)に属する者を含む。)が被監査会社等又はその連結子会社若しくは非連結子会社(被監査会社等が外国会社である場合にあつては、これに相当する会社)から受け取つた、又は受け取るべき報酬(当該非連結子会社から受け取つた、又は受け取るべき報酬にあつては、監査を実施した公認会計士又は監査法人の独立性の保持に影響を与えると認めるに足りる相当の理由があるものに限る。)に関する事項ヌ公認会計士法第二十五条第二項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の十二第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により明示すべき利害関係二中間監査報告書次に掲げる事項イ中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の意見に関する次に掲げる事項(1)当該意見に係る中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等の範囲(2)中間監査の対象となつた第二種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第二種中間財務諸表等に係る中間会計期間(第二種中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間(連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。以下同じ。)。第十二項第一号及び第二号において同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているかどうかについての意見ロイ(2)の意見の根拠ハ財務諸表等規則第二百三十六条(連結財務諸表規則第二百二十三条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項ニ追記情報ホ経営者及び監査役等の責任ヘ中間監査を実施した公認会計士又は監査法人の責任ト公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係三期中レビュー報告書次に掲げる事項イ期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の結論に関する次に掲げる事項(1)当該結論に係る期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等の範囲(2)期中レビューの対象となつた第一種中間財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該第一種中間財務諸表等に係る中間会計期間(第一種中間連結財務諸表の場合には、中間連結会計期間。第十七項各号及び第十八項第四号において同じ。)の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかつたかどうかについての結論ロイ(2)の結論の根拠ハ財務諸表等規則第百四十九条(連結財務諸表規則第百二十条において準用する場合を含む。)の規定による注記に係る事項ニ追記情報ホ経営者及び監査役等の責任ヘ期中レビューを実施した公認会計士又は監査法人の責任ト公認会計士法第二十五条第二項の規定により明示すべき利害関係2法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により有価証券の発行者が初めて提出する届出書又は有価証券報告書に含まれる指定国際会計基準(連結財務諸表規則第三百十二条に規定する指定国際会計基準をいう。以下この条において同じ。)若しくは修正国際基準(連結財務諸表規則第三百十四条に規定する修正国際基準をいう。以下この条において同じ。)に準拠して作成した連結財務諸表又は米国式連結財務諸表(連結財務諸表規則第三百十六条に規定する米国式連結財務諸表をいう。)の監査を実施した公認会計士又は監査法人が作成する監査報告書に、比較情報(連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報に相当するものをいう。)に関する事項を記載する場合には、前項第一号に定める事項に、当該連結財務諸表又は米国式連結財務諸表に係る連結会計年度の前連結会計年度に関する事項を含めて記載するものとする。3第一項第一号イ(2)の意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。一無限定適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨二除外事項を付した限定付適正意見監査の対象となつた財務諸表等が、除外事項を除き一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る事業年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨三不適正意見監査の対象となつた財務諸表等が不適正である旨4第一項第一号ロの意見の根拠は、次に掲げる事項について記載するものとする。一監査が一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して行われた旨二監査の結果として入手した監査証拠が意見表明の基礎を与える十分かつ適切なものであること。三第一項第一号イ(2)の意見が前項第二号に掲げる意見の区分である場合には、次のイ又はロに掲げる事項イ除外事項及び当該除外事項が監査の対象となつた財務諸表等に与えている影響並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由ロ実施できなかつた重要な監査手続及び当該重要な監査手続を実施できなかつた事実が影響する事項並びにこれらを踏まえて前項第二号に掲げる意見とした理由四第一項第一号イ(2)の意見が前項第三号に掲げる意見の区分である場合には、監査の対象となつた財務諸表等が不適正である理由5第一項第一号ニの監査上の主要な検討事項(監査を実施した公認会計士又は監査法人が、当該監査の対象となつた事業年度に係る財務諸表等の監査の過程で、監査役等と協議した事項のうち、監査及び会計の専門家として当該監査において特に重要であると判断した事項をいう。以下同じ。)は、次に掲げる事項について記載するものとする。一財務諸表等において監査上の主要な検討事項に関連する開示が行われている場合には、当該開示が記載されている箇所二監査上の主要な検討事項の内容三監査上の主要な検討事項であると決定した理由四監査上の主要な検討事項に対する監査における対応6第一項第一号ホのその他の記載内容(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第一号において同じ。)の規定により提出される訂正届出書のうち財務諸表等及び監査報告書並びに証券情報、組織再編成に関する情報その他これらに類する情報に関する事項以外の記載内容、法第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)の規定により提出される有価証券報告書のうち財務諸表等及び監査報告書以外の記載内容又は法第二十四条の二第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十項第二号において同じ。)において読み替えて準用する法第七条第一項、第九条第一項若しくは第

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第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (監査概要書等の提出)

(監査概要書等の提出)第五条公認会計士又は監査法人は、法第百九十三条の二第六項の規定により提出すべき報告又は資料の一部として、監査、中間監査又は期中レビュー(以下「監査等」という。)の従事者、監査日数その他当該監査等に関する事項の概要を記載した概要書を、当該監査等の終了後当該監査等に係る第一条各号に掲げる書類を提出すべき財務局長等に提出しなければならない。2前項に規定する概要書は、次の各号に掲げる監査等の区分に応じ、当該各号に定める様式により作成しなければならない。一財務諸表等(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第一条第九号に規定するファンド及び同条第九号の四に規定する信託財産(以下この項において「ファンド及び信託財産」という。)に係る財務諸表等を除く。)の監査に係る概要書第一号様式二第二種中間財務諸表等(ファンド及び信託財産に係る第二種中間財務諸表等を除く。)の中間監査に係る概要書第二号様式三ファンド及び信託財産に係る財務諸表等の監査及び第二種中間財務諸表等の中間監査に係る概要書第三号様式四期中レビューに係る概要書第四号様式3第一項に規定する概要書は、次の各号に掲げる概要書の区分に応じ、当該各号に定める日までに提出しなければならない。一前項第一号、第二号及び第四号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書、中間監査報告書又は期中レビュー報告書の作成日の翌月の末日二前項第三号に掲げる概要書当該概要書に係る監査報告書又は中間監査報告書の作成日から三月を経過する日の属する月の末日

第5_附2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第五条第四条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下この条において「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一新監査証明府令第一条第十一号の二平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第九十三条又は第九十四条の規定により作成する場合に適用する。この場合において、新監査証明府令第一条第四号の規定の適用については、同号中「法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第五条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の四の七第一項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第一・四半期報告書に限る。)」とする。二新監査証明府令第四条第二項及び第二十二項平成二十八年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表の監査証明について適用する。三新監査証明府令第四条第二十三項平成二十八年四月一日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表の監査証明について適用する。四新監査証明府令第四条第二十四項平成二十八年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間及び四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表の監査証明について適用する。

第5_2条 (監査証明に関する書類の財務局長等の受理)

(監査証明に関する書類の財務局長等の受理)第五条の二金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三十九条第二項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第一項に規定する概要書とする。

第6条 (監査調書の作成及び備置)

(監査調書の作成及び備置)第六条公認会計士又は監査法人は、監査等の終了後遅滞なく、当該監査等に係る記録又は資料を当該監査等に係る監査調書として整理し、これをその事務所に備えておかなければならない。2前項に規定する監査調書は、電磁的記録をもつて作成することができる。

第6_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条 (法令違反等事実の通知)

(法令違反等事実の通知)第七条監査証明を行うに当たり特定発行者(法第百九十三条の二第一項に規定する特定発行者をいう。第九条第一項第二号において同じ。)における法令違反等事実(法第百九十三条の三第一項に規定する法令違反等事実をいう。)を発見した公認会計士又は監査法人は、当該事実の内容及び当該事実に係る法令違反の是正その他の適切な措置をとるべき旨を書面又は次条に定める方法により、当該特定発行者の監査役又は監事その他これらに準ずる者(法第百九十三条の三第一項に規定する適切な措置をとることについて他に適切な者がある場合には、当該者)に対して通知しなければならない。

第8条 (情報通信の技術を利用する方法)

(情報通信の技術を利用する方法)第八条法第百九十三条の三各項に規定する内閣府令で定めるものは、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法とする。

第8_附2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第八条第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、平成二十年四月一日以後開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表、中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表の監査証明に適用し、同日前に開始する事業年度及び連結会計年度に係る財務諸表及び連結財務諸表並びに中間財務諸表及び中間連結財務諸表についての監査証明については、なお従前の例による。

第8_附3条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第八条第七条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一第一条の改正規定(同条中「第八条の十七第一項第十三号」を「第八条の十七第一項第十号」に改める部分に限る。)附則第二条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける財務諸表について適用する。二第一条の改正規定(同条中「第十五条第一項第九号」を「第十五条第一項第七号」に改める部分に限る。)附則第六条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける四半期財務諸表について適用する。三第一条の改正規定(同条中「第十五条の十二第一項第十二号」を「第十五条の十二第一項第十一号」に改める部分に限る。)附則第三条第一項第一号に掲げる改正規定の適用を受ける連結財務諸表について適用する。

第9条 (意見の申出の手続)

(意見の申出の手続)第九条法第百九十三条の三第二項の申出をしようとする公認会計士又は監査法人は、次に掲げる事項を記載した書面を、金融庁長官に提出しなければならない。一公認会計士又は監査法人の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地二特定発行者の商号又は名称三法第百九十三条の三第一項の規定による通知を行つた日四意見の要旨五意見の内容(法第百九十三条の三第二項第一号に掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項の別に記載すること。)2前項第一号に規定する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下同じ。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附3条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第九条第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(次項において「新監査証明府令」という。)第一条第十一号の二の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する連結会計年度に係る連結財務諸表を連結財務諸表提出会社が新連結財務諸表規則第九十三条の規定により最初に作成する場合に適用する。2前項の場合において、新監査証明府令第一条第四号及び第八号の規定の適用については、同条第四号及び第八号中「法第五条第一項又は第二十四条第一項若しくは第三項の規定により提出された届出書又は有価証券報告書」とあるのは、「法第五条第一項、第二十四条第一項若しくは第三項又は第二十四条の四の七第一項の規定により提出された届出書、有価証券報告書又は四半期報告書(第一・四半期報告書に限る。)」とする。

第9_附4条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第九条第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令は、施行日以後に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度及び事業年度に係る連結財務諸表及び財務諸表、中間連結財務諸表及び中間財務諸表並びに四半期連結財務諸表及び四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例による。

第10条 (財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)

(財務諸表等の監査証明に関する権限の関東財務局長への委任)第十条金融商品取引法施行令第三十九条第二項各号に掲げる権限(財務諸表等の監査証明に係るものに限る。)に係る同項に規定する内閣府令で定める財務局長又は財務支局長は、関東財務局長とする。

第11条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第12条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十二条第八条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令(以下「新監査証明府令」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一新監査証明府令第一条第七号及び第八号並びに第四条第一項から第十五項まで平成二十四年三月三十一日以後に終了する連結会計年度及び事業年度(以下この条において「連結会計年度等」という。)に係る連結財務諸表及び財務諸表(以下この条において「連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例による。二新監査証明府令第四条第十六項施行日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用する。三新監査証明府令第四条第十七項施行日以後に開始する中間連結会計期間及び中間会計期間(以下この条において「中間連結会計期間等」という。)に係る中間連結財務諸表及び中間財務諸表(以下この条において「中間連結財務諸表等」という。)の監査証明について適用する。四新監査証明府令第四条第十八項施行日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表並びに事業年度に属する四半期会計期間及び四半期累計期間(第七号において「四半期会計期間等」という。)に係る四半期財務諸表の監査証明について適用する。五新監査証明府令様式第一号平成二十三年三月三十一日以後に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に終了する連結会計年度等に係る連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。六新監査証明府令様式第二号平成二十三年四月一日以後に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明について適用し、同日前に開始する中間連結会計期間等に係る中間連結財務諸表等の監査証明については、なお従前の例によることができる。七新監査証明府令様式第四号平成二十三年四月一日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明について適用し、同日前に開始する連結会計年度に属する四半期連結会計期間等に係る四半期連結財務諸表及び事業年度に属する四半期会計期間等に係る四半期財務諸表の監査証明については、なお従前の例によることができる。

第12_附2条 (財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)

(財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)第十二条改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十一条の規定による改正後の財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。

第13条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第19条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/332M50000040012

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> 財務諸表等の監査証明に関する内閣府令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaimushohyo-nado-no_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zaimushohyo-nado-no_2