第40:41条 第四十条及び第四十一条
第四十条及び第四十一条削除
第5:7条 第五条から第七条まで
第五条から第七条まで削除
第1条 (適用の一般原則)
(適用の一般原則)第一条金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第五条、第七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項(これらの規定を法第二十四条の二第一項及び第二十四条の五第五項において準用する場合を含む。)、第二十四条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項又は第二十四条の五第一項(この規則を適用することが適当なものとして金融庁長官が指定した法人(以下「指定法人」という。)についてこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により提出される財務計算に関する書類(以下「財務書類」という。)のうち、次の各号に掲げるものの用語、様式及び作成方法は、当該各号に定める規定の定めるところによるものとし、この規則において定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。一財務諸表(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(これらの財務書類に相当するものであつて、指定法人の作成するもの及び第二条の二に規定する特定信託財産について作成するものを含む。以下同じ。)並びに附属明細表又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第三百条に規定する指定国際会計基準をいう。以下同じ。)により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。以下同じ。)この編(第一条の三を除く。)、次編及び第五編二第一種中間財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するもの並びに持分変動計算書をいう。)をいう。以下同じ。)この編(第一条の三を除く。)、第三編及び第五編三第二種中間財務諸表(法第二十四条の五第一項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書に含まれる中間財務諸表(中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書(第二条の二に規定する特定信託財産について作成するこれらの財務書類に相当するものを含む。)又は第三百二十六条第二項の規定により指定国際会計基準により作成する場合において指定国際会計基準により作成が求められる中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書に相当するものをいう。)をいう。以下同じ。)この編(第一条の三を除く。)、第四編及び第五編2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。3企業会計の基準についての調査研究及び作成を業として行う団体であつて次に掲げる要件の全てを満たすものが作成及び公表を行つた企業会計の基準のうち、公正かつ適正な手続の下に作成及び公表が行われたものと認められ、一般に公正妥当な企業会計の基準として認められることが見込まれるものとして金融庁長官が定めるものは、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。一利害関係を有する者から独立した民間の団体であること。二特定の者に偏ることなく多数の者から継続的に資金の提供を受けていること。三高い専門的見地から企業会計の基準を作成する能力を有する者による合議制の機関(次号及び第五号において「基準委員会」という。)を設けていること。四基準委員会が公正かつ誠実に業務を行うものであること。五基準委員会が会社等(会社、指定法人、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)を取り巻く経営環境及び会社等の実務の変化への適確な対応並びに国際的収れん(企業会計の基準について国際的に共通化を図ることをいう。)の観点から継続して検討を加えるものであること。4金融庁長官が、法の規定により提出される財務諸表に関する特定の事項について、その作成方法の基準として特に公表したものがある場合には、当該基準は、この規則の規定に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十四年六月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十六年六月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、金融先物取引法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成二十三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附29条 第一条
第一条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第七号、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号及び第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第六号は、次の表の書類の欄に掲げる書類ごとに、同表の適用対象の欄に定めるもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等(株主資本等変動計算書、連結株主資本等変動計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間連結株主資本等変動計算書をいう。以下同じ。)について適用し、当該欄に定めのないもの及びその訂正に係る書類に記載すべき株主資本等変動計算書等については、なお従前の例による。書類適用対象有価証券届出書直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。以下同じ。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十五年十二月三十一日以後に終了するもの有価証券報告書平成二十五年十二月三十一日以後に終了する事業年度等に係るもの半期報告書平成二十六年一月一日以後に開始する事業年度等に属する中間会計期間又は中間計算期間(特定期間開始の日から起算して六月を経過する日までの期間をいう。)に係るもの
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律(次条において「健全性確保法」という。)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、この省令の公布の日から施行し、附則第五条の規定は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する省令(平成八年大蔵省令第四十号)の施行の日(平成九年三月一日)から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附33条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、平成十三年六月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この府令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第一号に定める日(平成十三年十二月九日)から施行する。
第1_2条 (連結財務諸表を作成している会社の特例)
(連結財務諸表を作成している会社の特例)第一条の二連結財務諸表を作成している会社のうち、会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第十一号に規定する会計監査人設置会社(第二条に規定する別記事業を営む株式会社又は指定法人を除く。次編第七章において「特例財務諸表提出会社」という。)が提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法は、同章の定めるところによることができる。
第1_2_2条 (指定国際会計基準特定会社の特例)
(指定国際会計基準特定会社の特例)第一条の二の二法第二条第一項第五号又は第九号に掲げる有価証券の発行者(同条第五項に規定する発行者をいう。)のうち、次の各号に掲げる株式会社(以下「指定国際会計基準特定会社」という。)が提出する当該各号に定める財務諸表又は中間財務諸表(第一条第一項第二号又は第三号に規定する中間財務諸表をいう。以下同じ。)の用語、様式及び作成方法(第一号又は第三号に掲げる株式会社にあつては、それぞれ連結財務諸表又は第二種中間連結財務諸表を作成していない場合に限る。)は、第五編の定めるところによることができる。一次に掲げる要件の全てを満たす株式会社財務諸表イ法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出する有価証券報告書において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。二次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第一種中間財務諸表イ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。(1)法第五条第一項の規定に基づき提出した有価証券届出書(当中間会計期間の属する事業年度の直前の事業年度(以下(1)、第三編及び第四編において「前事業年度」という。)に係る財務諸表を記載している場合に限る。)又は法第二十四条第一項若しくは第三項の規定に基づき提出した有価証券報告書(前事業年度に係る財務諸表を記載している場合に限る。)において、財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。(2)法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第一号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第一種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第一種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。三次に掲げる要件の全てを満たす株式会社第二種中間財務諸表イ次に掲げる要件のいずれかを満たすこと。(1)前号イ(1)に掲げる要件(2)法第五条第一項の規定に基づき提出する有価証券届出書又は法第二十四条の五第一項の規定に基づき提出する同項の表の第二号又は第三号の中欄に掲げる事項を記載した半期報告書において、第二種中間財務諸表の適正性を確保するための特段の取組に係る記載を行つていること。ロ指定国際会計基準に関する十分な知識を有する役員又は使用人を置いており、指定国際会計基準に基づいて第二種中間財務諸表を適正に作成することができる体制を整備していること。
第1_3条 (外国会社の特例)
(外国会社の特例)第一条の三外国会社(法第二条第一項第十号に掲げる外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる外国投資証券、同項第十七号に掲げる有価証券で同項第三号から第九号まで若しくは第十二号から第十六号までに掲げる有価証券の性質を有するもの、同項第十八号に掲げる有価証券、同項第十九号若しくは第二十号に掲げる有価証券(外国の者が発行者であるものに限る。)、同項第二十一号に掲げる有価証券又は同条第二項第二号、第四号若しくは第六号に掲げる権利の発行者をいう。第六編において同じ。)が提出する財務書類の用語、様式及び作成方法は、同編の定めるところによるものとする。
第2条 (特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)
(特定事業を営む会社に対するこの規則の適用)第二条別記に掲げる事業(以下「別記事業」という。)を営む株式会社又は指定法人が当該事業の所管官庁に提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法について、特に法令の定めがある場合又は当該事業の所管官庁がこの規則に準じて制定した財務諸表準則(以下「準則」という。)がある場合には、当該事業を営む株式会社又は指定法人が法の規定により提出する財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、その法令又は準則の定めによるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及びその法令又は準則に定めのない事項については、この限りでない。
第2_附10条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二十七の規定は、平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
第2_附11条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第七項及び第八条の九第二号の規定は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係るものについては、これらの規定を適用することができる。
第2_附12条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第三項を除く。次項において「新財務諸表等規則」という。)は、平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2平成二十五年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第六条に規定する比較情報をいう。)については、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(附則第三項を除く。次項において「旧財務諸表等規則」という。)を適用する。3平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度(以下この項において「当事業年度」という。)の前事業年度に係る財務諸表(金融商品取引法第五条第一項又は第二十四条第一項から第三項までの規定により提出された有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されていないものに限る。以下この項において「前財務諸表」という。)を、金融商品取引法又は金融商品取引法に基づく命令により当事業年度に係る財務諸表を最近事業年度に係る財務諸表として記載すべき有価証券届出書又は当事業年度に係る有価証券報告書に記載する場合における前財務諸表については、旧財務諸表等規則を適用する。
第2_附13条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項及び第三項において「新財務諸表等規則」という。)は、平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。2平成二十六年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則を適用する場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に掲げる金額(第一条中財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の六、第八条の二十三、第八条の二十八、第二十条、第二十六条、第二十六条の二、第四十二条、第五十四条の四、第五十六条、第六十八条の四、第七十五条、第七十六条の二、第八十条、第八十六条、第九十五条の三の二、第九十五条の三の三、第九十五条の五の二、第九十五条の五の三、第百七条、第百二十一条及び第百二十七条の改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。3企業内容等の開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(平成十九年内閣府令第六十五号)附則第九条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず、同条第三項各号に定める事項は、財務諸表提出会社(新財務諸表等規則第五条第一項第一号に規定する財務諸表等提出会社をいう。)が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第2_附14条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成二十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(次項において「財務諸表等規則」という。)様式第七号の改正規定に係る部分を除く。)を適用することができる。2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等規則の規定を適用して作成するものとする。
第2_附15条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、平成二十九年五月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附16条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の十二第二項第二号及び同条第三項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。
第2_附17条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。
第2_附18条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、平成三十一年四月一日以後に開始する事業年度において行われる企業結合(新財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日以後に開始する最初の事業年度の開始の日の前日までに行われる企業結合については、なお従前の例による。
第2_附19条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表又は同年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号及び第八条の三十三に係るものに限る。)について記載することを要しない。3第一項ただし書の規定により令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(同号ニ(2)に係るものに限る。)について記載することを要しない。4第一項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新財務諸表等規則第八条第四十七項に規定する会計方針の変更として同条第五十一項に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新財務諸表等規則第八条の三、第八条の三の五又は第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。5貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表について、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第二号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額を注記しなければならない。6金融商品取引法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品(以下「投資信託等」という。)については、第一項の規定にかかわらず、令和四年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表について、新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該投資信託等の貸借対照表計上額を注記しなければならない。7投資信託等について、財務諸表に初めて新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、同号(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。8投資信託等について、令和四年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表に初めて新財務諸表等規則第八条の六の二第一項第三号に掲げる事項を記載する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を事業年度末に係る財務諸表から適用する場合に限る。)には、同号ニ(2)に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、同号ニ(2)(投資信託等に係るものに限る。)に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第2_附2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第百十九条第八号の規定の適用については、第二十条の規定による改正前の特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の適用を受ける旧特定目的会社(改正法の施行の日前に成立した改正法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(以下「旧資産流動化法」という。)第二条第二項に規定する特定目的会社をいう。以下同じ。)は、第二十条による改正後の特定目的会社の貸借対照表、損益計算書、営業報告書及び附属明細書に関する規則の適用を受ける新資産流動化法(改正法第一条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律をいう。以下同じ。)の規定により設立された特定目的会社(以下「新特定目的会社」という。)とみなす。
第2_附20条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の二の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第2_附21条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第二十五項、同条第三十六項第四号、第八条の十八第三項第四号、第五十九条、第六十七条の二、第百条第一項、第百四条の二、様式第五号、様式第五号の二、様式第七号及び様式第七号の二の規定、第五条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二条第二十一号、第四十二条、第四十三条の二の二、第七十一条第一項、第七十四条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第六条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十二条、第三十六条の二の四、第五十九条第一項、第六十三条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第十六条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第四十四条、第四十五条の二の二、第七十二条第一項、第七十五条の二、様式第四号及び様式第六号の規定、第二十八条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第十六条第三項、第四十八条、第五十条の二及び様式第二号の規定並びに第二十九条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十四条、第五十六条の二及び様式第二号の規定は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下この条において「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下この条において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附22条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和四年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項から第五項までに係るものに限る。)について記載することを要しない。3第一項ただし書の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合(投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、時価の算定に係る会計処理を事業年度末に係る財務諸表から適用する場合に限る。)には、新財務諸表等規則第八条の六の二第五項第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、翌事業年度の財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、同号に係るものに限る。)について記載することを要しない。4第一項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品の時価の算定方法を変更した場合には、新財務諸表等規則第八条の三、第八条の三の五又は第八条の三の六に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。5投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号)の適用を受ける信託財産について作成すべき財務諸表若しくは第二種中間財務諸表又は投資法人の計算に関する規則(平成十八年内閣府令第四十七号)の適用を受ける投資法人が作成すべき財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、当分の間、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の六の二第一項第三号(同令第二百二十一条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の記載を省略することができる。
第2_附23条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条令和六年四月一日前に開始した事業年度又は中間会計期間に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。
第2_附24条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度又は中間会計期間(以下この項及び第三項において「事業年度等」という。)に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい、財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新財務諸表等規則第十七条第五項から第七項まで、第三十一条の三(新財務諸表等規則第百五十九条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の三(新財務諸表等規則第三百三条の二において準用する場合を含む。)の改正規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3前項の場合においては、新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は第百三十一条第三項第四号若しくは第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。一新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表を作成する最初の事業年度等(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度等の末日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明4前項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
第2_附25条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定は、令和七年四月一日以後に開始する事業年度又は中間会計期間(以下この項において「事業年度等」という。)に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表については、新財務諸表等規則の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいう。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附26条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条の六の二第三項(新財務諸表等規則第二百二十一条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第百三十八条第六項の規定は、令和八年四月一日以後に開始する事業年度又は中間会計期間(以下この項及び次条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第百三十八条第六項の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第百三十八条第六項に係るものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附3条 (様式に係る経過措置)
(様式に係る経過措置)第二条第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十三号まで、第二条の規定による改正前の外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号様式まで、第三条の規定による改正前の企業内容等の開示に関する内閣府令第三号様式から第五号の三様式まで及び第八号様式から第十号の二様式まで、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第十号まで、第五条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第四号まで、第六条の規定による改正前の特定有価証券開示府令第八号様式から第九号様式まで及び第十一号様式から第十三号の二様式まで並びに第七条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第八号までについては、平成十六年五月三十一日までの間において、開示用電子情報処理組織を使用せず又は磁気ディスクの提出によらず流通開示手続を行う場合には、なお効力を有するものとする。
第2_附4条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この府令第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第2_附5条 (商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)第二条商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号。以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。5第二項の新株の引受権、第三項の転換社債若しくは新株引受権付社債又は前項の新株引受権証券についての第七条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十二条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則、第十三条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則及び第四十一条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定の適用については、なお従前の例による。
第2_附6条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了した事業年度に係る財務諸表のうち同日以後に提出されるものについて適用することができる。
第2_附7条 (財務諸表等の様式に係る経過措置)
(財務諸表等の様式に係る経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第二号から様式第六号まで、第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第三条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで、第四条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号まで、第五条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第一号から様式第五号まで及び第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則様式第四号から様式第八号までは、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する有価証券届出書等(有価証券届出書(その訂正届出書を含む。)並びに有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書(これらの訂正報告書を含む。)をいう。以下同じ。)に記載すべき財務諸表等(財務諸表、四半期財務諸表、中間財務諸表、連結財務諸表、四半期連結財務諸表及び中間連結財務諸表をいう。以下同じ。)で、直近の事業年度又は特定期間(金融商品取引法第二十四条第五項において準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。)(以下「事業年度等」という。)が平成二十年四月一日以後に開始する事業年度等であるものから適用し、直近の事業年度等が同日前に開始する事業年度等であるものについては、なお従前の例による。
第2_附8条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十一項に係る部分に限る。)、第八条の二第八号の改正規定、第八条の六の次に一条を加える改正規定、第八条の七の改正規定、第八条の八の改正規定、第百二十五条の改正規定及び様式第十号の改正規定平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。二第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十二項に係る部分に限る。)、第八条の二十七の次に一条を加える改正規定、第九条第二項の改正規定、第四十八条の三の次に一条を加える改正規定、第四十九条第一項の改正規定、第五十一条の三の次に一条を加える改正規定、第五十二条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定、第五十四条の二の改正規定、第百二十一条の改正規定、第百二十二条の改正規定(第七号ヘを改める部分を除く。)、第百二十三条第一号の改正規定、第百二十五条の次に一条を加える改正規定、第百二十六条の改正規定、様式第二号の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)及び様式第十一号の次に一様式を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十二年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。三第八条に三項を加える改正規定(新財務諸表等規則第八条第四十三項に係る部分に限る。)、第五十四条の三の次に一条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第八十四条ただし書の改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。四第八条の九の改正規定平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについて適用し、平成二十年四月一日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。五第十五条第十一号の改正規定、第十七条の改正規定、第十九条の改正規定、第五十四条第一項の改正規定及び様式第二号の改正規定(資産除去債務に係る部分を除く。)平成二十一年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成二十一年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に提出されるものについては、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。2前項第一号の規定にかかわらず、新財務諸表等規則第八条の六の二第三項及び第四項の規定による注記は、平成二十三年三月三十一日前に終了する事業年度に係る財務諸表については記載しないことができる。3第一項第三号に掲げる改正規定による新財務諸表等規則の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度において、当該事業年度の前事業年度末に存在する工事契約について新財務諸表等規則の規定による場合には、その旨並びに当該事業年度の前事業年度末までの工事の進捗度に対応する工事収益の額及び工事原価の額を損益計算書に注記しなければならない。
第2_附9条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一第八条の改正規定、第八条の十七から第八条の二十二までの改正規定、第八条の二十三の見出しの改正規定、同条第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分を除く。)及び同条第三項の改正規定、第八条の二十四及び第八条の二十五の改正規定、第八条の二十六の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分を除く。)、第五十一条、第五十二条第一項、第五十三条、第五十四条の二、第五十六条、第九十五条の二及び第九十七条の改正規定、様式第三号の改正規定(負ののれん発生益に係る部分に限る。)並びに様式第二号の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に行われる企業結合(新財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。以下この号において同じ。)及び事業分離(新財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。以下この号において同じ。)について適用し、同日前に行われる企業結合及び事業分離については、なお従前の例による。ただし、平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度の開始の日から平成二十二年三月三十一日までに企業結合又は事業分離が行われる場合には、当該企業結合及び事業分離について、これらのすべての改正規定による新財務諸表等規則の規定により当該事業年度に係る財務諸表を作成することができる。二第八条の二十三第一項の改正規定(同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同条第二項及び第四項の改正規定、第八条の二十六第一項の改正規定(新財務諸表等規則第八条の二十三第一項第三号に掲げる事項に準ずる事項に係る部分に限る。)、第八条の二十八の次に二条を加える改正規定(第八条の二十九を加える部分に限る。)、第十一条第二項、第六十九条第二項、第九十九条第二項、第百十条第二項及び第百二十一条第二項の改正規定、様式第十二号を様式第十五号とし、様式第四号から様式第十一号までを三号ずつ繰り下げる改正規定、様式第三号の改正規定(同様式を様式第六号とする部分に限る。)、様式第二号の改正規定(同様式を様式第五号とする部分に限る。)並びに様式第一号の次に三様式を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。三第八条の二十八の次に二条を加える改正規定(第八条の三十を加える部分に限る。)平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出するものについては、当該改正規定による新財務諸表等規則の規定により作成することができる。四第百二十二条第一号の改正規定及び別記第二号の改正規定平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。2前項第一号に掲げる改正規定による新財務諸表等規則の規定により財務諸表を作成する最初の事業年度においては、新財務諸表等規則第八条の三第一号に掲げる事項のうち、会計処理の原則又は手続の変更が財務諸表に与えている影響の内容(当該改正規定に係るものに限る。)について記載することを要しない。3平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表を作成する場合において、第一項第一号の規定によりなお従前の例によることとされる場合における負ののれんの償却額については、新財務諸表等規則第八条の二十九第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を新財務諸表等規則様式第二号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を新財務諸表等規則様式第四号に定めるところに準じて注記しなければならない。4第二種中間財務諸表を作成する場合において、前項の負ののれんの償却額については、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百三十八条第一項第二号及び第三号に掲げる事項として当該負ののれんの償却額を同令様式第二十一号に定めるところにより注記し、同条第三項各号に掲げる項目に該当するものとして当該負ののれんの償却額及び未償却残高を同令様式第二十三号に定めるところに準じて注記しなければならない。
第2_2条 (特定信託財産に対するこの規則の適用)
(特定信託財産に対するこの規則の適用)第二条の二特定目的信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十二号。以下「特定目的信託財産計算規則」という。)又は投資信託財産の計算に関する規則(平成十二年総理府令第百三十三号。以下「投資信託財産計算規則」という。)の適用を受ける信託財産(以下「特定信託財産」という。)について作成すべき財務諸表の用語、様式及び作成方法については、第十一条から第六十八条の二まで、第六十八条の四から第七十七条まで、第七十九条から第百九条まで及び第百十条から第百二十一条までの規定にかかわらず、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則によるものとする。ただし、金融庁長官が必要と認めて指示した事項及び特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則に定めのない事項については、この限りでない。
第3条 第三条
第三条第二条の規定が適用される事業の二以上を兼ねて営む株式会社が法の規定により提出する財務諸表については、それらの事業のうち当該会社の営業の主要な部分を占める事業に関して適用される法令又は準則の定めによるものとする。ただし、その主要事業以外の事業に関する事項又は当該会社が当該法令又は準則の定めによることが適当でないと認めて金融庁長官の承認を受けた事項については、主要事業以外の事業に関する法令又は準則の定めによることができる。
第3_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第三条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3_附4条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則別記は、平成十六年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第3_附5条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、新財務諸表等規則第七十八条第二項第七号及び第百二十二条第十一号の規定については、高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)の適用を受ける株式会社が作成する平成十八年三月三十一日後に終了する事業年度に係る附属明細表から適用し、同日以前に終了する事業年度に係る附属明細表のうち、有価証券明細表、有形固定資産等明細表及び引当金明細表については、なお従前の例による。
第3_附6条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第七章の規定は、平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第3_附7条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第三条第二条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この条において「新財務諸表等規則」という。)の規定の適用は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。一新財務諸表等規則第六条、第八条第四十四項から第五十三項まで、第八条の二、第八条の三から第八条の三の七まで、第九条、第六十八条の四第二項、第九十五条の二、第九十五条の三、第九十五条の五の二第二項、第九十五条の五の三、第百一条第一項、第百二条、第百三条第一項、第百四条、第百五条第一項、第百六条第一項第一号、第百七条第一号、第百八条第三項、第百三十一条第一項、第百三十三条第二項、様式第二号、様式第六号、様式第七号及び様式第十一号から様式第十五号まで平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。二新財務諸表等規則第百二十八条施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。2財務諸表提出会社が、平成二十年十二月五日から平成二十二年三月三十一日までに売買目的有価証券(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下この項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十項に規定する有価証券をいう。以下同じ。)又はその他有価証券(売買目的有価証券、満期保有目的の債券(この府令による改正前の財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する満期保有目的の債券をいう。以下この項において同じ。)、子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。)を満期保有目的の債券へ変更した場合における当該変更後の満期保有目的の債券についての新財務諸表等規則第八条第二十一項の規定の適用については、なお従前の例による。3新財務諸表等規則第八条の七の規定は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表から適用し、同日前に開始した事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第3_附8条 第三条
第三条新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。3この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
第3_附9条 第三条
第三条新財務諸表等規則第八条の六第一項第一号(新財務諸表等規則第二百二十条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百三十八条第一項及び様式第五号の規定は、令和九年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和七年四月一日以後に開始する事業年度等に係る財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表については、新財務諸表等規則第八条の六第一項第一号、第百三十八条第一項及び様式第五号の規定を適用することができる。2前項の規定により財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の二の二又は第百三十条若しくは第二百十一条に規定する比較情報をいい、財務諸表提出会社がリースの貸手である場合にあつては新財務諸表等規則第十七条第五項から第七項まで、第三十一条の三(新財務諸表等規則第百五十九条及び第二百四十九条において準用する場合を含む。)及び第九十八条の三(新財務諸表等規則第三百三条の二において準用する場合を含む。)の規定に係るものを除く。)については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。3前項の場合においては、新財務諸表等規則第八条の三第三項第五号及び第六号又は第百三十一条第三項第四号若しくは第二百十三条第三項第五号及び第六号に掲げる事項に代えて、次に掲げる事項を注記しなければならない。一新財務諸表等規則の規定を適用して財務諸表又は第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表を作成する最初の事業年度等(以下この条において「適用初年度」という。)の期首の貸借対照表に計上されているリース負債に適用している借手の追加借入利子率の加重平均二前号の追加借入利子率で割り引いた適用初年度の前事業年度等の末日において開示したオペレーティング・リースの未経過リース料と適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債との差額の説明4前項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項各号に掲げる事項に代えて、適用初年度の期首の貸借対照表に計上されているリース負債の金額を注記することができる。
第4条 第四条
第四条第二条の規定が適用される事業とその他の事業とを兼ねて営む株式会社において、当該会社の営業の主要な部分がその他の事業によるものである場合においては、当該会社が法の規定により提出する財務諸表については、第二条の規定を適用しないことができるものとする。ただし、第二条の規定の適用を受ける事業に関係ある事項については、当該法令又は準則の定めによることができる。
第4_附2条 (証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第十条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正及びこれに伴う経過措置)
(証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整備に関する内閣府令附則第十条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正及びこれに伴う経過措置)第四条2前項の規定は、施行日以後終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第4_附3条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第四条第三条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。
第4_2条 第四条の二
第四条の二別記十九に掲げる特定金融業(特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令(平成十一年総理府令・大蔵省令第三十二号)第二条第二項に規定する特定金融業をいう。以下同じ。)を営む株式会社又は指定法人が特定金融業以外の他の事業を兼ねて営む場合には、前二条の規定にかかわらず、特定金融業に関する事項については、同令の定めによるものとする。
第5条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第五条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第六条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6_附2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第六条第五条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、平成二十八年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第7条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第七条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7_附2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第七条第六条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。
第8条 (定義)
(定義)第八条この規則において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。2この規則において「通常の取引」とは、財務諸表提出会社(法の規定により財務諸表を提出すべき会社、指定法人及び組合をいう。以下同じ。)の事業目的のための営業活動において、経常的に又は短期間に循環して発生する取引をいう。3この規則において「親会社」とは、他の会社等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下「意思決定機関」という。)を支配している会社等をいい、「子会社」とは、当該他の会社等をいう。親会社及び子会社又は子会社が、他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、その親会社の子会社とみなす。4前項に規定する他の会社等の意思決定機関を支配している会社等とは、次の各号に掲げる会社等をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。一他の会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等二他の会社等の議決権の百分の四十以上、百分の五十以下を自己の計算において所有している会社等であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する会社等イ自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の会社等の議決権の過半数を占めていること。ロ役員(法第二十一条第一項第一号(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する役員をいう。以下同じ。)若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該他の会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。ハ他の会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。ニ他の会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下この号及び第六項第二号ロにおいて同じ。)を行つていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。)。ホその他他の会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に他の会社等の議決権の過半数を占めている会社等であつて、かつ、前号ロからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する会社等5この規則において「関連会社」とは、会社等及び当該会社等の子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の他の会社等をいう。6前項に規定する子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められるときは、この限りでない。一子会社以外の他の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であつて、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合二子会社以外の他の会社等の議決権の百分の十五以上、百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であつて、かつ、次に掲げるいずれかの要件に該当する場合イ役員若しくは使用人である者、又はこれらであつた者で自己が子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、当該子会社以外の他の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。ロ子会社以外の他の会社等に対して重要な融資を行つていること。ハ子会社以外の他の会社等に対して重要な技術を提供していること。ニ子会社以外の他の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。ホその他子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。三自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせた場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)に子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めているときであつて、かつ、前号イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する場合四複数の独立した企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業(以下「共同支配企業」という。)に該当する場合7特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項及び第百二十二条第八号において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社(第百二十二条第八号において「特定目的会社」という。)及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従つて適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下「譲渡会社等」という。)から独立しているものと認め、第三項及び第四項の規定にかかわらず、譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定する。8この規則において「関係会社」とは、財務諸表提出会社の親会社、子会社及び関連会社並びに財務諸表提出会社が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等(第十七項第四号において「その他の関係会社」という。)をいう。9この規則において「先物取引」とは、次に掲げる取引をいう。一法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第一号及び第二号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第一号及び第二号に掲げる取引に類似する取引に限る。)二商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する先物取引(同項第一号から第三号までに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引(同条第十三項に規定する外国商品市場取引をいう。以下同じ。)10この規則において「オプション取引」とは、次に掲げる取引をいう。一法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引(同項第三号に掲げる取引に限る。)、同条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引(同項第三号及び第四号に掲げる取引に限る。)及び同条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引(同条第二十一項第三号に掲げる取引に類似する取引に限る。)二商品先物取引法第二条第三項に規定する先物取引(同項第四号に掲げる取引に限る。)、同条第十項に規定する商品市場における取引(同項第一号ホ及びトに掲げる取引に限る。)及びこれらに類似する外国商品市場取引並びに同条第十四項に規定する店頭商品デリバティブ取引(同項第四号及び第五号に掲げる取引に限る。)三前二号に掲げる取引に類似する取引(取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。)における取引、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。)における取引、商品先物取引法第二条第十項に規定する商品市場における取引又は外国商品市場取引(次項第三号、第八条の八第二項及び第二百二十三条第三項において「市場取引」という。)以外の取引を含む。)11この規則において「先渡取引」とは、
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第8_2条 (財務諸表の作成基準及び表示方法)
(財務諸表の作成基準及び表示方法)第八条の二法の規定により提出される財務諸表の用語、様式及び作成方法は、次に掲げる基準に適合したものでなければならない。一財務諸表提出会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する真実な内容を表示すること。二財務諸表提出会社の利害関係人に対して、その財政、経営及びキャッシュ・フローの状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。三財務諸表提出会社が採用する会計処理の原則及び手続については、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて継続して適用されていること。2財務諸表に記載すべき事項で同一の内容のものについては、正当な理由により変更を行う場合を除き、財務諸表を作成する各時期を通じて、同一の表示方法を採用しなければならない。
第8_2_2条 (比較情報の作成)
(比較情報の作成)第八条の二の二当事業年度に係る財務諸表は、当該財務諸表の一部を構成するものとして比較情報(当事業年度に係る財務諸表(附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前事業年度に係る事項をいう。)を含めて作成しなければならない。
第8_2_3条 (重要な会計方針の注記)
(重要な会計方針の注記)第八条の二の三会計方針については、財務諸表作成のための基礎となる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第8_2_4条 (重要な会計上の見積りに関する注記)
(重要な会計上の見積りに関する注記)第八条の二の四当事業年度の財務諸表の作成に当たつて行つた会計上の見積り(この編の規定により注記すべき事項の記載に当たつて行つた会計上の見積りを含む。)のうち、当該会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるもの(以下この条において「重要な会計上の見積り」という。)を識別した場合には、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。一重要な会計上の見積りを示す項目二前号に掲げる項目のそれぞれに係る当事業年度の財務諸表に計上した金額三前号に掲げる金額の算出方法、重要な会計上の見積りに用いた主要な仮定、重要な会計上の見積りが当事業年度の翌事業年度の財務諸表に与える影響その他の重要な会計上の見積りの内容に関する情報2前項第二号及び第三号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、同項第二号及び第三号に掲げる事項の記載を省略することができる。3第一項第三号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。4第一項第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、同項第二号に掲げる金額の算出方法の記載をもつて代えることができる。この場合において、連結財務諸表に当該算出方法と同一の内容が記載されるときには、その旨を記載し、当該算出方法の記載を省略することができる。
第8_3条 (会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更に関する注記)第八条の三会計基準その他の規則(以下「会計基準等」という。)の改正及び廃止並びに新たな会計基準等の作成(以下「会計基準等の改正等」という。)に伴い会計方針の変更を行つた場合(当該会計基準等に遡及適用に関する経過措置が規定されていない場合に限る。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。一当該会計基準等の名称二当該会計方針の変更の内容三財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額四前事業年度に係る一株当たり情報(一株当たり純資産額、一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額及び潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額(第九十五条の五の三第一項に規定する潜在株式調整後一株当たり当期純利益金額をいう。)をいう。以下この章において同じ。)に対する影響額五前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱い(前事業年度より前のすべての事業年度に係る遡及適用による累積的影響額を前事業年度の期首における資産、負債及び純資産の金額に反映することをいう。以下同じ。)が実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。一当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計基準等の名称ロ当該会計方針の変更の内容ハ財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日二当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計基準等の名称ロ当該会計方針の変更の内容ハ財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日3会計基準等に規定されている遡及適用に関する経過措置に従つて会計処理を行つた場合において、遡及適用を行つていないときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。一当該会計基準等の名称二当該会計方針の変更の内容三当該経過措置に従つて会計処理を行つた旨及び当該経過措置の概要四当該経過措置が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性がある場合には、その旨及びその影響額(当該影響額が不明であり、又は合理的に見積ることが困難な場合には、その旨)五財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額六一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額4前三項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第8_3_2条 (会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)
(会計基準等の改正等以外の正当な理由による会計方針の変更に関する注記)第八条の三の二会計基準等の改正等以外の正当な理由により会計方針の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、第三号から第五号までに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更を行つた正当な理由三財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額四前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額五前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額2前項の規定にかかわらず、遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号ホからトまで及び第二号ホからトまでに掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。一当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することができ、かつ、前事業年度の期首における累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計方針の変更の内容ロ当該会計方針の変更を行つた正当な理由ハ財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ当事業年度に係る一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日二当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な場合次に掲げる事項イ当該会計方針の変更の内容ロ当該会計方針の変更を行つた正当な理由ハ財務諸表の主な科目に対する実務上算定可能な影響額ニ一株当たり情報に対する実務上算定可能な影響額ホ当事業年度の期首における遡及適用による累積的影響額を算定することが実務上不可能な旨ヘ遡及適用に係る原則的な取扱いが実務上不可能な理由ト当該会計方針の変更の適用方法及び適用開始日3前二項の規定にかかわらず、これらの規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第8_3_3条 (未適用の会計基準等に関する注記)
(未適用の会計基準等に関する注記)第八条の三の三既に公表されている会計基準等のうち、適用していないものがある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一当該会計基準等の名称及びその概要二当該会計基準等の適用予定日(当該会計基準等の適用を開始すべき日前に適用する場合には、当該適用予定日)三当該会計基準等が財務諸表に与える影響に関する事項2前項第三号に掲げる事項は、当該会計基準等が専ら表示方法及び注記事項を定めた会計基準等である場合には、記載することを要しない。3第一項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_3_4条 (表示方法の変更に関する注記)
(表示方法の変更に関する注記)第八条の三の四表示方法の変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一財務諸表の組替えの内容二財務諸表の組替えを行つた理由三財務諸表の主な項目に係る前事業年度における金額2前項の規定にかかわらず、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、その理由を注記しなければならない。3前二項の規定にかかわらず、前二項の規定により注記すべき事項に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。4第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)及び第二項に掲げる事項について、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
第8_3_5条 (会計上の見積りの変更に関する注記)
(会計上の見積りの変更に関する注記)第八条の三の五会計上の見積りの変更を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一当該会計上の見積りの変更の内容二当該会計上の見積りの変更が財務諸表に与えている影響額三次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合当該影響額ロ当該会計上の見積りの変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合その旨
第8_3_6条 (会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)
(会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合の注記)第八条の三の六会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一当該会計方針の変更の内容二当該会計方針の変更を行つた正当な理由三当該会計方針の変更が財務諸表に与えている影響額四次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イ当該会計方針の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることができる場合当該影響額ロ当該会計方針の変更が当事業年度の翌事業年度以降の財務諸表に影響を与える可能性があり、かつ、当該影響額を合理的に見積ることが困難な場合その旨
第8_3_7条 (修正再表示に関する注記)
(修正再表示に関する注記)第八条の三の七修正再表示を行つた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一誤謬びゆうの内容二財務諸表の主な科目に対する前事業年度における影響額三前事業年度に係る一株当たり情報に対する影響額四前事業年度の期首における純資産額に対する累積的影響額
第8_4条 (重要な後発事象の注記)
(重要な後発事象の注記)第八条の四貸借対照表日後、財務諸表提出会社の翌事業年度以降の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を及ぼす事象(以下この章において「重要な後発事象」という。)が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。
第8_5条 (追加情報の注記)
(追加情報の注記)第八条の五この編において特に定める注記のほか、利害関係人が会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項を注記しなければならない。
第8_6条 (リースに関する注記)
(リースに関する注記)第八条の六リースについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一財務諸表提出会社が借手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に獲得する者をいう。以下この項、第八条の三十第一項及び第二項並びに第十六条の二第一項において同じ。)である場合次のイからハまでに掲げる情報の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項イ会計方針に関する情報次に掲げる会計処理を行つた場合には、その旨及び当該会計処理の内容(1)リースを構成する部分とリースを構成しない部分とを区分せずに、リースを構成する部分と関連するリースを構成しない部分とを合わせてリースを構成する部分とする会計処理(2)指数又はレートに応じて決まる借手の変動リース料に関する例外的な会計処理(3)借地権の設定に係る権利金等に関する会計処理ロリース特有の取引に関する情報次に掲げる事項(1)次に掲げる事項(貸借対照表において区分して表示していないものに限る。)(i)使用権資産(借手が原資産をリース期間にわたり使用する権利を表す資産をいう。以下同じ。)の帳簿価額について、対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表の科目ごとの金額(ii)イ(2)に掲げる会計処理を行つた場合には、当該会計処理を行つたリースに係るリース負債が含まれる科目及び当該リース負債の金額(iii)イ(3)に掲げる会計処理を行つた場合であつて、かつ、権利金等の減価償却を行わなかつたときは、償却していない旧借地権(借地借家法(平成三年法律第九十号)附則第二条の規定による廃止前の借地法(大正十年法律第四十九号)の規定により設定された借地権をいう。(iii)において同じ。)の設定に係る権利金等又は普通借地権(定期借地権(借地借家法第二条第一号に規定する借地権で同法第二十二条第一項、第二十三条第一項及び第二項並びに第二十四条第一項の規定の適用を受けるものをいう。)以外の借地権(旧借地権を除く。)をいう。)の設定に係る権利金等が含まれる科目及び当該権利金等の金額(2)次の(i)又は(ii)に掲げる場合の区分に応じ、当該(i)又は(ii)に定める事項(損益計算書において区分して表示していないものに限る。)(i)短期リース(リース開始日において、借手のリース期間が十二月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう。)について、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたつて費用として計上する場合当該短期リースに係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額(借手のリース期間が一月以内のリースに係る費用及び少額リースに係る費用の発生額を除く。)(ii)借手の変動リース料をリース負債に含めない場合当該変動リース料に係る費用の発生額が含まれる科目及びその発生額(3)セール・アンド・リースバック取引(売手である借手が資産を買手である貸手(リースにおいて原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に提供する者をいう。以下この項及び第九十八条の三において同じ。)に譲渡し、売手である借手が買手である貸手から当該資産をリースする取引をいう。(3)において同じ。)については、次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める事項(i)セール・アンド・リースバック取引から生じた売却損益を損益計算書において区分して表示していない場合当該売却損益が含まれる科目及び当該売却損益の金額(ii)資産の譲渡とリースバックを一の取引とみて、金融取引として会計処理を行つた場合当該会計処理を行つた資産がある旨並びに当該資産の科目及びその金額(iii)(ii)の会計処理以外の会計処理を行つた場合当該セール・アンド・リースバック取引の主要な条件(4)サブリース取引(原資産が借手から第三者にさらにリースされ、当初の貸手と借手との間のリースが依然として有効である取引をいう。(4)において同じ。)については、次の(i)から(iii)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(i)から(iii)までに定める事項(i)使用権資産のサブリースによる収益を損益計算書において区分して表示していない場合当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額(ii)ヘッドリース(サブリース取引における当初の貸手と借手との間のリースをいう。(4)において同じ。)における借手がヘッドリースに対してリスクを負わない場合のサブリース取引について計上した損益を、損益計算書において区分して表示していない場合当該損益が含まれる科目及び当該損益の金額(iii)転リース取引(サブリース取引のうち、ヘッドリースの原資産の所有者から当該原資産のリースを受け、さらに同一資産を概ね同一の条件で第三者にリースする取引をいう。)に係るリース債権又はリース投資資産及びリース負債を利息相当額を控除する前の金額で計上する場合であつて、かつ、当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債を貸借対照表において区分して表示していない場合当該リース債権又はリース投資資産及びリース負債が含まれる科目並びにそれぞれの金額ハ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項(1)リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額(少額リースに係るキャッシュ・アウトフローの合計額を除く。)(2)使用権資産の増加額(3)使用権資産に対応する原資産を自ら所有していたと仮定した場合の貸借対照表に表示する科目ごとの使用権資産に係る減価償却の金額二財務諸表提出会社がファイナンス・リース(契約に定められた期間の中途において当該契約を解除することができないリース又はこれに準ずるリースで、借手が原資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、当該原資産の使用に伴つて生じるコストを実質的に負担することとなるリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合次のイ又はロに掲げる情報の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項イリース特有の取引に関する情報次の(1)又は(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)又は(2)に定める事項(1)リース債権及びリース投資資産に関して、貸借対照表において次の(i)又は(ii)に掲げる事項を区分して表示していない場合次に掲げる事項(i)リース債権について、リース料債権(将来のリース料を収受する権利をいう。イ(1)並びにロ(3)及び(4)において同じ。)部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)及び受取利息相当額(ii)リース投資資産について、リース料債権部分及び見積残存価額部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)並びに受取利息相当額(2)リース債権及びリース投資資産に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額ロ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報次に掲げる事項(1)リース債権の残高に重要な変動がある場合には、その内容(2)リース投資資産の残高に重要な変動がある場合には、その内容(3)リース債権に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額(4)リース投資資産に係るリース料債権部分の金額(利息相当額を控除する前の金額に限る。)について、貸借対照表日後五年内における一年ごとの回収予定額及び貸借対照表日後五年超の回収予定額三財務諸表提出会社がオペレーティング・リース(ファイナンス・リース以外のリースをいう。以下同じ。)の貸手である場合次に掲げる事項イリース特有の取引に関する情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に含まれない将来の業績等により変動する使用料に係る収益を損益計算書において区分して表示していない場合には、当該収益が含まれる科目及び当該収益の金額ロ当事業年度及び翌事業年度以降のリースの金額を理解するための情報として、オペレーティング・リースに係る貸手のリース料に係る貸借対照表日後五年内における一年ごとの受取予定額及び貸借対照表日後五年超の受取予定額2前項各号に掲げる事項は、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。3第一項第一号ロ及びハ、第二号並びに第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、当該事項の記載を省略することができる。4第一項第一号イに掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。5第一項第一号ロ(1)(i)に掲げる事項は、貸借対照表の科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産の帳簿価額の金額を注記することを妨げない。6第一項第一号ハ(3)に掲げる事項は、貸借対照表に表示するであろう科目との関係が明らかである場合には、より詳細な区分により使用権資産に係る減価償却の金額の注記を行うことを妨げない。7第一項第二号イ(1)に掲げる事項は、リース債権の期末残高の、当該期末残高及びリース投資資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号イ(1)(i)及び(ii)を合算して注記することができる。8第一項
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第8_6_2条 (金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)第八条の六の二金融商品については、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一金融商品の状況に関する次に掲げる事項イ金融商品に対する取組方針ロ金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスクハ金融商品に係るリスク管理体制二金融商品(リース負債を除く。)の時価に関する次に掲げる事項イ貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額ロ貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価ハ貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの貸借対照表計上額と貸借対照表日における貸借対照表の科目ごとの時価との差額ニロ及びハに掲げる事項に関する説明三金融商品(前号の規定により注記した金融商品に限る。以下この号において同じ。)の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、その内訳に関する次に掲げる事項イ時価で貸借対照表に計上している金融商品の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項(1)貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額(2)貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額(3)貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額ロ時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品(リース債権及びリース投資資産を除く。ロにおいて同じ。)の場合には、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの次の(1)から(3)までに掲げる事項(1)貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額(2)貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額(3)貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額ハイ(2)若しくは(3)又はロ(2)若しくは(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)及び(2)に掲げる事項(1)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明(2)時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由ニイ(3)の規定により注記した金融商品の場合には、次の(1)から(5)までに掲げる事項(1)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットに関する定量的情報(2)当該金融商品の期首残高から期末残高への調整表(3)レベル三に分類された金融商品の時価についての評価の過程に関する説明(4)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットの変化によつて貸借対照表日における時価が著しく変動する場合における当該時価に対する影響に関する説明(5)時価の算定に用いた重要な観察できない時価の算定に係るインプットと他の重要な観察できない時価の算定に係るインプットとの間に相関関係がある場合には、当該相関関係の内容及び時価に対する影響に関する説明2前項本文の規定にかかわらず、市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、同項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び貸借対照表計上額を注記しなければならない。3第一項本文の規定にかかわらず、貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。以下この項において「組合等」という。)への出資については、第一項第二号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、その旨及び当該出資の貸借対照表計上額の合計額を注記しなければならない。ただし、組合等の構成資産に含まれる全ての市場価格のない株式(出資者である企業の子会社株式及び関連会社株式を除く。第百三十八条第六項において同じ。)について時価をもつて評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とする取扱いを行つている場合には、その旨、当該取扱いを行う組合等の選択に関する方針及び当該取扱いを行つている組合等への出資の貸借対照表計上額の合計額を併せて注記するものとする。4投資信託等(法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品をいう。以下同じ。)について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、第一項第二号に掲げる事項の記載については、当該投資信託等が含まれている旨を注記しなければならない(当該投資信託等の貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)。5第一項本文の規定にかかわらず、投資信託等について、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従い、投資信託等の基準価額を時価とみなす場合には、同項第三号に掲げる事項の記載を要しない。この場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一第一項第三号に掲げる事項を注記していない旨二当該投資信託等の貸借対照表計上額の合計額三当該投資信託等の期首残高から期末残高への調整表(当該投資信託等の貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)四貸借対照表日における解約又は買戻請求に関する制限の内容ごとの内訳(投資信託等について、信託財産又は資産を主として金融商品に対する投資として運用することを目的としている場合に限り、その投資信託等の貸借対照表計上額の合計額に重要性が乏しい場合を除く。)6金融資産及び金融負債の双方がそれぞれ資産の総額及び負債の総額の大部分を占めており、かつ、当該金融資産及び金融負債の双方が事業目的に照らして重要である財務諸表提出会社にあつては、当該金融資産及び金融負債の主要な市場リスク(金利、通貨の価格、金融商品市場(法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この項において同じ。)における相場その他の指標の数値の変動に係るリスクをいう。以下この項及び次項において同じ。)の要因となる当該指標の数値の変動に対する当該金融資産及び金融負債の価値の変動率に重要性がある場合には、次の各号に掲げる金融商品の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。一そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用している金融商品当該分析に基づく定量的情報及びこれに関連する情報二そのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない金融商品次のイ及びロに掲げる事項イそのリスク管理において、市場リスクに関する定量的分析を利用していない旨ロ市場リスクの要因となる金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標の数値の変動を合理的な範囲で仮定して算定した時価の増減額及びこれに関連する情報7前項第二号ロに掲げる事項が、財務諸表提出会社の市場リスクの実態を適切に反映していない場合には、その旨及びその理由を注記しなければならない。8金銭債権(時価の変動により利益を得ることを目的として保有するものを除く。)及び有価証券(売買目的有価証券を除く。)のうち満期のあるものについては、償還予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。9社債、長期借入金、リース負債及びその他の負債であつて、金利の負担を伴うものについては、返済予定額の合計額を一定の期間に区分した金額を注記しなければならない。ただし、当該金額が第百二十一条第一項第三号に規定する社債明細表又は同項第四号に規定する借入金等明細表に記載されている場合には、その旨の注記をもつて代えることができる。10前各項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_7条 (有価証券に関する注記)
(有価証券に関する注記)第八条の七前条(第十項を除く。)に定める事項のほか、有価証券については、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一売買目的有価証券当該事業年度(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令(平成五年大蔵省令第二十二号)第二十三条第二号に規定する特定有価証券であつて、計算期間の終了の時における当該有価証券の評価額を翌計算期間における期首の帳簿価額として記載する方法を採用している場合にあつては、最終の計算期間)の損益に含まれた評価差額二満期保有目的の債券当該債券を貸借対照表日における時価が貸借対照表日における貸借対照表計上額を超えるもの及び当該時価が当該貸借対照表計上額を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項イ貸借対照表日における貸借対照表計上額ロ貸借対照表日における時価ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額三子会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)及び関連会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)イ貸借対照表日における貸借対照表計上額ロ貸借対照表日における時価ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と貸借対照表日における時価との差額四その他有価証券有価証券(株式、債券及びその他の有価証券をいう。第六号において同じ。)の種類ごとに当該有価証券を貸借対照表日における貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの及び当該貸借対照表計上額が取得原価を超えないものに区分し、その区分ごとの次に掲げる事項イ貸借対照表日における貸借対照表計上額ロ取得原価ハ貸借対照表日における貸借対照表計上額と取得原価との差額五当該事業年度中に売却した満期保有目的の債券債券の種類ごとの売却原価、売却額、売却損益及び売却の理由六当該事業年度中に売却したその他有価証券有価証券の種類ごとの売却額、売却益の合計額及び売却損の合計額2当該事業年度中に売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券の保有目的を変更した場合には、その旨、変更の理由(満期保有目的の債券の保有目的を変更した場合に限る。)及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。3当該事業年度中に有価証券の減損処理を行つた場合には、その旨及び減損処理額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。4前各項(第一項第三号を除く。)に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_8条 (デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)第八条の八第八条の六の二(第十項を除く。)に規定する事項のほか、デリバティブ取引については、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引取引の対象物(通貨、金利、株式、債券、商品及びその他の取引の対象物をいう。次号、第百四十条第一項並びに第二百二十三条第一項及び第二項において同じ。)の種類ごとの次に掲げる事項イ貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額ロ貸借対照表日における時価及び評価損益二ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引取引の対象物の種類ごとの次に掲げる事項イ貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額ロ貸借対照表日における時価2前項第一号に規定する事項は、取引(先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引をいう。次項、第百四十条第二項並びに第二百二十三条第三項及び第四項において同じ。)の種類、市場取引又は市場取引以外の取引、買付約定に係るもの又は売付約定に係るもの、貸借対照表日から取引の決済日又は契約の終了時までの期間及びその他の項目に区分して記載しなければならない。3第一項第二号に規定する事項は、ヘッジ会計の方法、取引の種類、ヘッジ対象及びその他の項目に区分して記載しなければならない。4第一項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_9条 (持分法損益等の注記)
(持分法損益等の注記)第八条の九連結財務諸表を作成していない会社にあつては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、第一号に定める事項については、損益及び利益剰余金その他の項目からみて重要性の乏しい関連会社を除外することができる。一関連会社がある場合関連会社に対する投資の金額並びに当該投資に対して持分法を適用した場合の投資の金額及び投資利益又は投資損失の金額二開示対象特別目的会社(第八条第七項の規定による特別目的会社(同項の規定により譲渡会社等の子会社に該当しないものと推定されるものに限る。)をいう。以下この号及び第二百二十五条第二号において同じ。)がある場合開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社との取引の概要及び取引金額その他の重要な事項
第8_10条 (関連当事者との取引に関する注記)
(関連当事者との取引に関する注記)第八条の十財務諸表提出会社が関連当事者との取引(当該関連当事者が第三者のために当該財務諸表提出会社との間で行う取引及び当該財務諸表提出会社と第三者との間の取引で当該関連当事者が当該取引に関して当該財務諸表提出会社に重要な影響を及ぼしているものを含む。)を行つている場合には、その重要なものについて、次の各号に掲げる事項を関連当事者ごとに注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。一当該関連当事者が会社等の場合には、その名称、所在地、資本金又は出資金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する当該財務諸表提出会社の所有割合又は当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合二当該関連当事者が個人の場合には、その氏名、職業及び当該財務諸表提出会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合三当該財務諸表提出会社と当該関連当事者との関係四取引の内容五取引の種類別の取引金額六取引条件及び取引条件の決定方針七取引により発生した債権債務に係る主な科目別の期末残高八取引条件の変更があつた場合には、その旨、変更の内容及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容九関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権(経営破綻の状態には至つていないが、債務の弁済に重大な問題が生じている、又は生じる可能性の高い債務者に対する債権をいう。)又は破産更生債権等(破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権をいう。以下同じ。)に区分されている場合には、次に掲げる事項イ当事業年度末の貸倒引当金残高ロ当事業年度に計上した貸倒引当金繰入額等ハ当事業年度に計上した貸倒損失等(一般債権(経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権をいう。)に区分されていた場合において生じた貸倒損失を含む。)十関連当事者との取引に関して、貸倒引当金以外の引当金が設定されている場合において、注記することが適当と認められるものについては、前号に準ずる事項2前項本文の規定にかかわらず、同項第九号及び第十号に掲げる事項は、第八条第十七項各号に掲げる関連当事者の種類ごとに合算して記載することができる。3関連当事者との取引のうち次の各号に定める取引については、第一項に規定する注記を要しない。一一般競争入札による取引並びに預金利息及び配当の受取りその他取引の性質からみて取引条件が一般の取引と同様であることが明白な取引二役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払い4第一項に掲げる事項は、様式第一号により注記しなければならない。
第8_10_2条 (親会社又は重要な関連会社に関する注記)
(親会社又は重要な関連会社に関する注記)第八条の十の二財務諸表提出会社について、次の各号に掲げる者が存在する場合には、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合は、この限りでない。一親会社当該親会社の名称並びにその発行する有価証券を金融商品取引所(法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。以下この号において同じ。)に上場している場合にあつてはその旨及び当該金融商品取引所の名称、その発行する有価証券を金融商品取引所に上場していない場合にあつてはその旨二重要な関連会社当該関連会社の名称並びに持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額イ貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)ロ損益計算書項目(売上高(役務収益を含む。以下同じ。)、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)2前項第二号イ及びロに掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる方法により記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。一重要な関連会社について合算して記載する方法二持分法を適用した場合の投資利益又は投資損失の金額の算定対象となつた関連会社について合算して記載する方法
第8_11条 (税効果会計の適用)
(税効果会計の適用)第八条の十一法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下この編において同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。
第8_12条 (税効果会計に関する注記)
(税効果会計に関する注記)第八条の十二前条の規定により税効果会計を適用したときは、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。一繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳二当該事業年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(以下この条において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当期純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となつた主な項目別の内訳三法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正されたときは、その旨及び修正額四決算日後に法人税等の税率の変更があつた場合には、その内容及び影響2繰延税金資産の算定に当たり繰延税金資産から控除された額(以下この条において「評価性引当額」という。)がある場合には、次の各号に掲げる事項を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。一当該評価性引当額二当該評価性引当額に重要な変動が生じた場合には、その主な内容3第一項第一号に掲げる事項に繰越欠損金(法人税等に係る法令の規定において繰越しが認められる期限(第一号において「繰越期限」という。)まで繰り越すことができる欠損金額(法人税等に係る法令の規定に基づき算定した各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額が当該事業年度の益金の額を超える場合におけるその超える部分の金額をいう。)をいう。以下この項において同じ。)を記載する場合であつて、当該繰越欠損金が重要であるときは、次の各号に掲げる事項を併せて注記しなければならない。一繰越期限別の繰越欠損金に係る次に掲げる事項イ繰越欠損金に法定実効税率を乗じた額ロ繰越欠損金に係る評価性引当額ハ繰越欠損金に係る繰延税金資産の額二繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を計上している場合には、当該繰延税金資産を回収することが可能と判断した主な理由4第二項第二号及び前項各号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。5第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。
第8_13条 (確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)
(確定給付制度に基づく退職給付に関する注記)第八条の十三退職給付に関し、確定給付制度(確定拠出制度(一定の掛金を会社等以外の外部に積み立て、当該会社等が当該掛金以外に退職給付に係る追加的な拠出義務を負わない退職給付制度をいう。次条第一項において同じ。)以外の退職給付制度をいう。第一号及び第八条の十三の三第一項において同じ。)を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。一確定給付制度の概要二退職給付債務の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表イ勤務費用ロ利息費用ハ数理計算上の差異の発生額ニ退職給付の支払額ホ過去勤務費用の発生額ヘその他三年金資産の期首残高と期末残高の次に掲げる項目の金額を含む調整表イ期待運用収益ロ数理計算上の差異の発生額ハ事業主である会社等からの拠出額ニ退職給付の支払額ホその他四退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の次に掲げる項目の金額を含む調整表イ未認識数理計算上の差異ロ未認識過去勤務費用ハその他五退職給付費用及び次に掲げるその内訳項目の金額イ勤務費用ロ利息費用ハ期待運用収益ニ数理計算上の差異の費用処理額ホ過去勤務費用の費用処理額ヘその他六年金資産に関する次に掲げる事項イ年金資産の主な内訳(退職給付信託(退職給付を目的とする信託をいう。)が設定されている企業年金制度(会社等以外の外部に積み立てた資産を原資として退職給付を支払う制度をいう。)において、年金資産の合計額に対する当該退職給付信託に係る信託財産の額の割合に重要性がある場合には、当該割合又は金額を含む。)ロ長期期待運用収益率の設定方法七数理計算上の計算基礎に関する次に掲げる事項イ割引率ロ長期期待運用収益率ハその他八その他の事項2前項第二号ヘ、第三号ホ及び第五号ヘに掲げる項目に属する項目については、その金額に重要性が乏しいと認められる場合を除き、当該項目を示す名称を付して掲記しなければならない。3第一項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_13_2条 (確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)
(確定拠出制度に基づく退職給付に関する注記)第八条の十三の二退職給付に関し、確定拠出制度を採用している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。一確定拠出制度の概要二確定拠出制度に係る退職給付費用の額三その他の事項2前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_13_3条 (複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)
(複数事業主制度に基づく退職給付に関する注記)第八条の十三の三第八条の十三の規定にかかわらず、退職給付に関し、複数の事業主である会社等により設立された確定給付制度(以下この項において「複数事業主制度」という。)を採用している場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。一財務諸表提出会社の年金資産の額を合理的に算定できる場合複数事業主制度の概要及び第八条の十三第一項第二号から第八号までに掲げる事項二財務諸表提出会社の年金資産の額を合理的に算定できない場合イ複数事業主制度の概要ロ複数事業主制度に係る退職給付費用の額ハ複数事業主制度の直近の積立状況ニ複数事業主制度の掛金、加入人数又は給与総額に占める財務諸表提出会社のこれらの割合2前項第一号の規定により注記すべき事項は、第八条の十三第一項各号に掲げる注記に含めて記載することができる。この場合には、その旨を記載しなければならない。3前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_14条 (ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)
(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付に関する注記)第八条の十四ストック・オプション若しくは自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、別段の定めがある場合はこの限りでない。一役務の提供を受けた場合には、当該事業年度における費用計上額及び科目名二財貨を取得した場合には、その取引における当初の資産計上額又は費用計上額及び科目名三権利不行使による失効が生じた場合には、利益として計上した金額2前項に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_15条 (ストック・オプションに関する注記)
(ストック・オプションに関する注記)第八条の十五前条の規定のほか、ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況として次の各号に掲げる事項を注記しなければならない。一付与対象者の役員、従業員などの区分ごとの人数二株式の種類別のストック・オプションの数イ付与数ロ当事業年度における権利不確定による失効数ハ当事業年度における権利確定数ニ前事業年度末及び当事業年度末における権利未確定残数ホ当事業年度における権利行使数ヘ当事業年度における権利不行使による失効数ト前事業年度末及び当事業年度末における権利確定後の未行使残数三付与日四権利確定条件(権利確定条件が付されていない場合にはその旨)五対象勤務期間(対象勤務期間の定めがない場合にはその旨)六権利行使期間七権利行使価格八付与日における公正な評価単価九当事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使時の株価の平均値2前項の注記は、次のいずれかの方法で記載しなければならない。一契約単位で記載する方法二複数契約を集約して記載する方法3前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるストック・オプションについては、複数契約を集約して記載してはならない。一付与対象者の区分、権利確定条件の内容、対象勤務期間及び権利行使期間が概ね類似しているとはいえないストック・オプション二株式の公開前に付与したストック・オプションと公開後に付与したストック・オプション三権利行使価格の設定方法が著しく異なるストック・オプション4当事業年度に付与されたストック・オプション及び当事業年度の条件変更により公正な評価単価が変更されたストック・オプションについては、公正な評価単価の見積方法として使用した算定技法並びに使用した主な基礎数値及びその見積方法を記載しなければならない。ただし、使用した算定技法及び使用した主な基礎数値の見積方法の内容が同一のものについては集約して記載することができる。5ストック・オプションの権利確定数の見積方法として、勤務条件や業績条件の不達成による失効数の見積方法を記載しなければならない。6未公開企業がストック・オプションを付与している場合には、公正な評価単価の見積方法として、その価値を算定する基礎となる自社の株式の評価方法について記載しなければならない。7ストック・オプションの単位当たりの本源的価値(ストック・オプションが権利行使されると仮定した場合の単位当たりの価値であり、当該時点におけるストック・オプションの原資産である自社の株式の評価額と行使価格との差額をいう。以下この項において同じ。)による算定を行つた場合には、事業年度末における本源的価値の合計額及び当該事業年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における本源的価値の合計額を注記しなければならない。8ストック・オプションの条件変更を行つた結果、ストック・オプションの内容として注記した事項に変更が生じた場合は、その変更内容について注記しなければならない。条件変更日におけるストック・オプションの公正な評価単価が付与日の公正な評価単価以下となつたため、公正な評価単価の見直しを行わなかつた場合には、その旨を注記しなければならない。9第一項から前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_16条 (自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)
(自社株式オプション及び自社の株式を対価とする取引の注記)第八条の十六第八条の十四の規定のほか、役務の受領又は財貨の取得の対価として自社株式オプションを付与又は自社の株式を交付している場合には、前条第一項各号に掲げる事項のうち該当する事項について、同条に準じて記載しなければならない。この場合において、提供を受けた役務又は取得した財貨の内容及び役務の対価又は財貨の取得価額の算定を当該役務又は財貨の公正な評価額によつたときには、その旨を注記しなければならない。2自社株式オプションの付与又は自社の株式の交付に対価性がない場合には、その旨及び対価性がないと判断した根拠を記載しなければならない。3前二項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_17条 (取得による企業結合が行われた場合の注記)
(取得による企業結合が行われた場合の注記)第八条の十七当該事業年度において他の企業又は企業を構成する事業の取得による企業結合が行われた場合(次条第一項及び第八条の十九第一項本文に規定する場合を除く。)には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一企業結合の概要二財務諸表に含まれている被取得企業又は取得した事業の業績の期間三被取得企業又は取得した事業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳四取得の対価として株式を交付した場合には、株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付又は交付予定の株式数五主要な取得関連費用の内容及び金額六発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間又は負ののれん発生益の金額及び発生原因七企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳八企業結合契約に規定される条件付取得対価(企業結合契約において定められる企業結合契約締結後の将来の事象又は取引の結果に依存して追加的に交付され、引き渡され、又は返還される取得対価をいう。)の内容及び当該事業年度以降の会計処理方針九取得原価の大部分がのれん以外の無形固定資産に配分された場合には、のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間十取得原価の配分が完了していない場合には、その旨及びその理由十一連結財務諸表を作成していない会社にあつては、企業結合が事業年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当該事業年度の損益計算書に及ぼす影響の概算額及びその算定方法(当該影響の概算額に重要性が乏しい場合を除く。)2前項の規定にかかわらず、当該企業結合に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の企業結合に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の企業結合に係る取引全体に重要性がある場合には、同項第一号及び第三号から第十号までに掲げる事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。3第一項第十一号に掲げる影響の概算額は、次に掲げる額のいずれかとし、当該注記が監査証明を受けていない場合には、その旨を記載しなければならない。一企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と取得企業の損益計算書における売上高及び損益情報との差額二企業結合が事業年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報4前事業年度に行われた企業結合に係る暫定的な会計処理の確定に伴い、当事業年度において取得原価の当初配分額に重要な見直しがなされた場合には、当該見直しの内容及び金額を注記しなければならない。5第一項、第二項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_18条 (逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)
(逆取得となる企業結合が行われた場合の注記)第八条の十八当該事業年度において逆取得となる企業結合が行われた場合には、前条第一項第一号から第十号までに掲げる事項に準ずる事項並びに当該企業結合にパーチェス法を適用したとしたときに貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額を注記しなければならない。2前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。一パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の次に掲げる項目の金額と財務諸表提出会社に係る貸借対照表及び損益計算書の当該項目の金額との差額イ貸借対照表項目(資産合計、流動資産合計、固定資産合計、負債合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計及びのれんをいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。)ロ損益計算書項目(売上高、営業利益金額又は営業損失金額、経常利益金額又は経常損失金額、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額、のれんの償却額、負ののれん発生益及び一株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額をいう。第八条の二十一第二項第一号において同じ。)二パーチェス法を適用した場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額3第一項に規定する事項及び影響額は、次の各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。一第八条第三十六項第一号に掲げる企業結合財務諸表提出会社二第八条第三十六項第二号に掲げる企業結合吸収分割会社又は現物出資を行つた企業三第八条第三十六項第三号に掲げる企業結合株式交換完全子会社四第八条第三十六項第四号に掲げる企業結合株式交付子会社4第一項の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する事項及び影響額を注記しなければならない。ただし、前項各号に掲げる企業結合の区分に応じ、当該各号に定める企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、当該事項及び影響額を記載することに代えて、その旨を記載しなければならない。
第8_19条 (段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)
(段階取得となる企業結合が行われた場合の注記)第八条の十九当該事業年度において他の企業の取得による企業結合が複数の取引によつて行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。一第八条の十七第一項各号に掲げる事項に準ずる事項二取得企業が取得するに至つた取引ごとの取得原価の合計額と当該取得原価を企業結合日における時価で算定した被取得企業の取得原価との差額三前号に掲げる差額を損益として処理した場合に貸借対照表及び損益計算書に及ぼす影響額2前項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項各号に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、結合後企業が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。
第8_20条 (共通支配下の取引等の注記)
(共通支配下の取引等の注記)第八条の二十当該事業年度において共通支配下の取引等が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一取引の概要二実施した会計処理の概要三子会社株式を追加取得した場合には、第八条の十七第一項第三号、第四号及び第八号に掲げる事項に準ずる事項2前項の規定にかかわらず、共通支配下の取引等に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共通支配下の取引等に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共通支配下の取引等全体に重要性がある場合には、同項各号に掲げる事項を当該取引等全体について記載しなければならない。3前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_21条 (子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)
(子会社が親会社を吸収合併した場合の注記)第八条の二十一子会社が親会社を吸収合併した場合で、財務諸表提出会社である子会社が連結財務諸表を作成しないときは、親会社が存続会社となつたものとした場合の当該事業年度における影響額を注記しなければならない。ただし、影響額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。2前項に規定する影響額は、次に掲げる額のいずれかとする。一親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表項目及び損益計算書項目の金額と存続会社に係る当該項目の金額との差額二親会社が子会社を吸収合併したものとした場合における貸借対照表及び損益計算書の主要な項目の金額3第一項本文の規定により注記した場合は、企業結合が行われた事業年度の翌事業年度以降においても、影響額に重要性が乏しくなつた場合を除き、同項に規定する影響額を注記しなければならない。ただし、子会社が連結財務諸表を作成することとなつた場合には、記載することを要しない。
第8_22条 (共同支配企業の形成の注記)
(共同支配企業の形成の注記)第八条の二十二当該事業年度において共同支配企業を形成する企業結合(以下「共同支配企業の形成」という。)が行われた場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。一取引の概要二実施した会計処理の概要2前項の規定にかかわらず、共同支配企業の形成に係る取引に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。ただし、当該事業年度における個々の共同支配企業の形成に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の共同支配企業の形成に係る取引全体に重要性がある場合には、同項に定める事項を当該企業結合に係る取引全体について注記しなければならない。3前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_23条 (事業分離における分離元企業の注記)
(事業分離における分離元企業の注記)第八条の二十三当該事業年度において重要な事業分離が行われ、当該事業分離が共通支配下の取引等及び共同支配企業の形成に該当しない場合には、分離元企業は、次に掲げる事項を注記しなければならない。一事業分離の概要二実施した会計処理の概要イ移転損益を認識した場合には、その金額、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳ロ移転損益を認識しなかつた場合には、その旨、受取対価の種類、移転した事業に係る資産及び負債の適正な帳簿価額並びにその主な内訳三分離した事業が含まれていた報告セグメント(第八条の二十九第一項に規定する報告セグメントをいう。)の名称四当該事業年度の損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額五移転損益を認識した事業分離において、分離先企業の株式を子会社株式又は関連会社株式として保有する以外に、継続的関与がある場合には、当該継続的関与の概要2前項第五号に掲げる事項は、当該継続的関与が軽微な場合には、注記を省略することができる。3当該事業年度における個々の事業分離に係る取引に重要性は乏しいが、当該事業年度における複数の事業分離に係る取引全体に重要性がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事項を当該事業分離に係る取引全体について注記しなければならない。4第一項及び前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_24条 (事業分離における分離先企業の注記)
(事業分離における分離先企業の注記)第八条の二十四分離先企業は、事業分離が企業結合に該当しない場合は、次に掲げる事項を注記しなければならない。一取引の概要二実施した会計処理の概要三分離元企業から引き継いだ資産、負債及び純資産の内訳2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_25条 (企業結合に関する重要な後発事象等の注記)
(企業結合に関する重要な後発事象等の注記)第八条の二十五貸借対照表日後に完了した企業結合又は貸借対照表日後に主要な条件について合意をした企業結合が重要な後発事象に該当する場合には、当該企業結合に関する事項について、第八条の十七(第一項第二号、第十号及び第十一号を除く。)、第八条の二十又は第八条の二十二の規定に準じて注記しなければならない。ただし、未確定の事項については、記載することを要しない。2貸借対照表日までに主要な条件について合意をした企業結合が同日までに完了していない場合(前項に規定する場合を除く。)には、当該企業結合に関する事項について、同項の規定に準じて注記しなければならない。3前二項に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_26条 (事業分離に関する重要な後発事象等の注記)
(事業分離に関する重要な後発事象等の注記)第八条の二十六分離元企業は、次の各号に掲げる場合には、事業分離について、当該各号に定める事項を注記しなければならない。一貸借対照表日後に完了した事業分離が重要な後発事象に該当する場合第八条の二十三第一項各号に掲げる事項に準ずる事項二貸借対照表日後に主要な条件について合意をした事業分離が重要な後発事象に該当する場合第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項三貸借対照表日までに主要な条件について合意をした事業分離が同日までに完了していない場合(第一号に掲げる場合を除く。)第八条の二十三第一項第一号及び第三号に掲げる事項に準ずる事項2前項各号に定める事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第8_27条 (継続企業の前提に関する注記)
(継続企業の前提に関する注記)第八条の二十七貸借対照表日において、企業が将来にわたつて事業活動を継続するとの前提(以下「継続企業の前提」という。)に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在する場合であつて、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応をしてもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められるときは、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、貸借対照表日後において、当該重要な不確実性が認められなくなつた場合は、注記することを要しない。一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容二当該事象又は状況を解消し、又は改善するための対応策三当該重要な不確実性が認められる旨及びその理由四当該重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否かの別
第8_28条 (資産除去債務に関する注記)
(資産除去債務に関する注記)第八条の二十八資産除去債務については、次の各号に掲げる資産除去債務の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの次のイからニまでに掲げる事項イ当該資産除去債務の概要ロ当該資産除去債務の金額の算定方法ハ当該事業年度における当該資産除去債務の総額の増減ニ当該資産除去債務の金額の見積りを変更したときは、その旨、変更の内容及び影響額二前号に掲げる資産除去債務以外の資産除去債務次のイからハまでに掲げる事項イ当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない旨ロ当該資産除去債務の金額を貸借対照表に計上していない理由ハ当該資産除去債務の概要2前項各号に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_29条 (セグメント情報等の注記)
(セグメント情報等の注記)第八条の二十九企業を構成する一定の単位(以下「報告セグメント」という。)に関する情報(以下「セグメント情報」という。)については、次に掲げる事項を様式第二号に定めるところにより注記しなければならない。一報告セグメントの概要二報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額及びこれらの金額の算定方法三前号に掲げる金額の項目ごとの合計額と当該項目に相当する科目ごとの貸借対照表計上額又は損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容2報告セグメントに関連する情報(様式第三号において「関連情報」という。)については、次に掲げる事項を同様式に定めるところにより注記しなければならない。一製品及びサービスごとの情報二地域ごとの情報三主要な顧客ごとの情報3貸借対照表又は損益計算書において、次に掲げる項目を計上している場合には、報告セグメントごとの概要を様式第四号に定めるところにより注記しなければならない。一固定資産の減損損失二のれんの償却額及び未償却残高三負ののれん発生益4前三項の規定にかかわらず、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。5第一項各号及び第二項各号に掲げる事項並びに第三項に規定する概要は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_30条 (賃貸等不動産に関する注記)
(賃貸等不動産に関する注記)第八条の三十賃貸等不動産(棚卸資産に分類される不動産以外の不動産であつて、賃貸又は譲渡による収益又は利益を目的として所有又は使用権資産の形でリースの借手が保有する不動産をいう。以下この条及び第二百三十九条において同じ。)がある場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、賃貸等不動産の総額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。一賃貸等不動産の概要二賃貸等不動産の貸借対照表計上額及び当該事業年度における主な変動三賃貸等不動産の貸借対照表日における時価及び当該時価の算定方法四賃貸等不動産に関する損益2前項の規定にかかわらず、使用権資産の形でリースの借手が保有する賃貸等不動産については、同項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を注記しなければならない。この場合において、同項第二号の規定による注記は、所有する賃貸等不動産の注記とは区別して記載しなければならない。3第一項第二号の賃貸等不動産の貸借対照表計上額について、貸借対照表における科目との関係が明らかでない場合には、その関係を注記しなければならない。4前三項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_31条 (公共施設等運営事業に関する注記)
(公共施設等運営事業に関する注記)第八条の三十一財務諸表提出会社は、当該会社が公共施設等運営事業(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号。以下この項及び次項において「民間資金法」という。)第二条第六項に規定する公共施設等運営事業をいう。次項において同じ。)における公共施設等運営権者(民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者をいう。次項において同じ。)である場合には、次に掲げる事項を公共施設等運営権(民間資金法第二条第七項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)ごとに注記しなければならない。一公共施設等運営権の概要二公共施設等運営権の減価償却の方法2更新投資(公共施設等運営権者が行う公共施設等運営事業における公共施設等(民間資金法第二条第一項に規定する公共施設等をいう。以下この項において同じ。)の維持管理をいう。以下この項において同じ。)については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を公共施設等運営権ごとに注記しなければならない。一次号に掲げる場合以外の場合次のイからニまでに掲げる事項イ主な更新投資の内容及び当該更新投資を予定している時期ロ更新投資に係る資産の計上方法ハ更新投資に係る資産の減価償却の方法ニ翌事業年度以降に実施すると見込まれる更新投資のうち資本的支出に該当する部分(所有権が公共施設等の管理者等(民間資金法第二条第三項に規定する公共施設等の管理者等をいう。以下この項において同じ。)に帰属するものに限る。以下この項において同じ。)について、支出額を合理的に見積ることができる場合には、当該資本的支出に該当する部分の内容及びその金額二公共施設等運営権を取得した時において、大部分の更新投資の実施時期及び対象となる公共施設等の具体的な設備の内容が、公共施設等の管理者等から公共施設等運営権者に対して、公共施設等運営権実施契約(民間資金法第二十二条第一項に規定する公共施設等運営権実施契約をいう。次項において同じ。)等で提示され、かつ、当該更新投資のうち資本的支出に該当する部分について、運営権設定期間(民間資金法第十七条第三号に掲げる公共施設等運営権の存続期間をいう。)にわたつて支出すると見込まれる額の総額及び支出時期を合理的に見積ることができる場合次に掲げる事項イ前号イ及びハに掲げる事項ロ更新投資に係る資産及び負債の計上方法3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項を集約して記載することができる。一同一の公共施設等運営権実施契約において複数の公共施設等運営権を対象とすることにより一体的な運営等を行う場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項二個々の公共施設等運営権の重要性は乏しいが、同一種類の複数の公共施設等運営権全体の重要性が乏しいとは認められない場合当該複数の公共施設等運営権に係る前二項に規定する事項4第一項及び第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第8_32条 (収益認識に関する注記)
(収益認識に関する注記)第八条の三十二顧客との契約から生じる収益については、次に掲げる事項であつて、投資者その他の財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一顧客との契約から生じる収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報二顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報三顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報2前項各号に掲げる事項について、この編の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合(次項に規定する場合を除く。)には、その旨を記載し、前項各号に掲げる事項の記載を省略することができる。3第一項各号に掲げる事項について、第八条の二の三の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、注記を省略することができる。4第一項第一号及び第三号に掲げる事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、注記を省略することができる。5第一項第二号に掲げる事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、当該事項の記載を省略することができる。
第8_33条 (棚卸資産に関する注記)
(棚卸資産に関する注記)第八条の三十三市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産については、第八条の六の二第一項第三号の規定に準じて注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。2前項に定める事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第9条 (注記の方法)
(注記の方法)第九条第八条の二の三の規定による注記は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。2第八条の二の四から第八条の三の二までの規定による注記は、第八条の二の三の規定による注記の次に記載しなければならない。3この編の規定により記載すべき注記(第八条の二の三から第八条の三の二までの規定による注記を除く。)は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第八条の二の四から第八条の三の二までの規定による注記の次に記載しなければならない。ただし、第八条の二の三の規定による注記と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。4第八条の二十七の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第八条の二の三の規定による注記は、第一項の規定にかかわらず、第八条の二十七の規定による注記の次に記載しなければならない。5この編の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によつて、当該注記との関連を明らかにしなければならない。
第9_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第九条この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9_附3条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第九条第九条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用する。2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる規定の適用は、当該各号に定めるところによる。一新財務諸表等規則第八条第三項、第四項、第五項、第七項及び第十七項、第八条の十並びに第八条の十の二の規定平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。二新財務諸表等規則第八条の二(第八号から第十号までを除く。)、第八条の六、第十六条の三、第十七条第一項第四号及び第五号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第八号及び第三項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第十二号、第二十八条第一項第十号及び第三項、第三十一条の四、第四十八条の三、第四十九条第一項第四号、第五十一条の三並びに第五十二条第一項第四号の規定平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係るもののうち、施行日以後に提出する有価証券届出書又は有価証券報告書に記載されるものについては、これらの規定を適用することができる。3平成二十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二、第八条の六、第十六条の二、第十七条第一項第四号及び第五号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第八号及び第三項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第十二号、第二十八条第一項第十号及び第三項、第三十一条の三、第四十八条の二、第四十九条第一項第四号、第五十一条の二並びに第五十二条第一項第四号の規定を適用する場合において、所有権移転外ファイナンス・リース取引のリース取引開始日(リース物件を使用収益する権利を行使することができることとなった日をいう。以下同じ。)が平成二十年四月一日前に開始する事業年度に属するときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一財務諸表提出会社がリース物件の借主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき第九条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条の二第八号及び第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)に定める事項二リース取引を通常の取引以外の取引とする財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っているとき旧財務諸表等規則第八条の二第八号及び第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)に定める事項三リース取引を通常の取引とする財務諸表提出会社がリース物件の貸主である場合において、当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について、平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の直前の事業年度の末日におけるリース物件に係る固定資産の適正な帳簿価額(当該固定資産に対する減価償却累計額を控除した金額をいう。以下同じ。)を平成二十年四月一日以後に開始する事業年度の開始の日におけるリース投資資産の価額として計上する会計処理を行っているとき税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額と当該所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行った場合に計上されるべき税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額との差額4前項の規定は、平成十九年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条の二、第八条の六、第十六条の二、第十七条第一項第四号及び第五号、第二十二条第八号、第二十三条第一項第八号及び第三項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第十二号、第二十八条第一項第十号及び第三項、第三十一条の三、第四十八条の二、第四十九条第一項第四号、第五十一条の二並びに第五十二条第一項第四号の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「平成二十年四月一日」とあるのは、「平成十九年四月一日」と読み替えるものとする。5前二項の規定は、第二種中間財務諸表提出会社が中間会計期間に係る第二種中間財務諸表について財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第二百十二条、第二百二十条、第二百四十九条、第二百五十条第一項第三号及び第四号、第二百六十三条、第二百六十四条第一項第四号並びに第二百六十五条第一項第三号の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第三項第一号中「第九条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条の二第八号及び第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(次号において「旧中間財務諸表等規則」という。)第四条第五号及び第五条の三(同条において準用する第九条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「旧財務諸表等規則」という。)第八条の六第一項第一号(同条第二項、第三項及び第六項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)」と、同項第二号中「旧財務諸表等規則第八条の二第八号及び第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)」とあるのは「旧中間財務諸表等規則第四条第五号及び第五条の三(同条において準用する旧財務諸表等規則第八条の六第一項第二号(同条第四項の規定を適用する場合を含む。)の規定に限る。)」と、同項第三号中「税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額」とあるのは「税引前中間純利益金額又は税引前中間純損失金額」と読み替えるものとする。
第10条 第十条
第十条第二条の規定が適用される事業を営む株式会社又は指定法人が、法の規定により提出する財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、第二条本文に規定する特に法令の定めがある場合における当該法令又は準則の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が特定の事業に関し、注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
第10_附2条 (財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)第十条第九条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度(改正法附則第三条第二項の四半期が属する事業年度を含む。)に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度(当該四半期が属する事業年度を除く。)に係る財務諸表については、なお従前の例による。
第10_2条 第十条の二
第十条の二特定信託財産について作成すべき財務諸表について、この編の規定により注記すべき事項と同一の事項がある場合には、当該事項については、特定目的信託財産計算規則又は投資信託財産計算規則の定めにかかわらず、この編の規定による注記を記載しなければならない。ただし、金融庁長官が注記を記載することが適当でないと認めて別に指示した事項については、この限りでない。
第10_3条 (金額の表示の単位)
(金額の表示の単位)第十条の三財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額は、百万円単位又は千円単位をもつて表示するものとする。
第11条 (貸借対照表の記載方法)
(貸借対照表の記載方法)第十一条貸借対照表の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2貸借対照表は、様式第五号により記載するものとする。
第11_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十一条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 (資産、負債及び純資産の分類)
(資産、負債及び純資産の分類)第十二条資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。
第13条 第十三条
第十三条資産及び負債の科目の記載の配列は、流動性配列法によるものとする。
第13_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)第十三条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 (資産の分類)
(資産の分類)第十四条資産は、流動資産、固定資産及び繰延資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。
第15条 (流動資産の範囲)
(流動資産の範囲)第十五条次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。一現金及び預金。ただし、一年内に期限の到来しない預金を除く。二受取手形(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利(当該顧客に対する法的な請求権を有するものに限る。第三号及び第十七条第四項において「顧客との契約から生じた債権」という。)その他の通常の取引に基づいて発生した手形債権をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)二の二通常の取引に基づいて発生した電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第三十一条の四、第四十七条第一号の二及び第五十一条の四において同じ。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)三売掛金(顧客との契約から生じた債権その他の通常の取引に基づいて発生した営業上の未収金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)三の二契約資産(顧客との契約に基づく財貨の交付又は役務の提供の対価として当該顧客から支払を受ける権利のうち、第二号に掲げる受取手形及び前号に掲げる売掛金以外のものをいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。以下同じ。)四売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券五商品(販売の目的をもつて所有する土地、建物その他の不動産を含む。以下同じ。)六製品、副産物及び作業くず七半製品(自製部分品を含む。)八原料及び材料(購入部分品を含む。)九仕掛品及び半成工事十消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で相当価額以上のもの十一前渡金(商品及び原材料(これらに準ずるものを含む。)の購入のための前渡金をいう。ただし、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。第十七条第一項第十号において同じ。)十二その他の資産で一年内に現金化できると認められるもの
第16条 第十六条
第十六条前払費用で一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。
第16_2条 第十六条の二
第十六条の二所有権移転ファイナンス・リース(契約上の諸条件に照らして原資産の所有権が借手に移転すると認められるファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース(所有権移転ファイナンス・リース以外のファイナンス・リースをいう。以下同じ。)におけるリース投資資産のうち、通常の取引に基づいて発生したもの(破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)は、流動資産に属するものとする。2所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち、通常の取引以外の取引に基づいて発生したもので一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。
第17条 (流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)第十七条流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一現金及び預金二受取手形三売掛金三の二契約資産四リース債権(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)五リース投資資産(通常の取引に基づいて発生したものに限り、破産更生債権等で一年内に回収されないことが明らかなものを除く。)六有価証券七商品及び製品(半製品を含む。)八仕掛品九原材料及び貯蔵品十前渡金十一前払費用十二その他2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。3第一項の規定にかかわらず、同項第七号から第九号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもつて一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。4第一項の規定にかかわらず、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産のそれぞれについて、他の項目に属する資産と一括して表示することができる。この場合においては、同項第二号及び第三号に掲げる項目に属する資産(顧客との契約から生じた債権に限る。)並びに同項第三号の二に掲げる項目に属する資産の科目及びその金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。5第一項の規定にかかわらず、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産のそれぞれについては、同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が含まれる科目及び当該資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。6第一項及び前項の規定にかかわらず、第一項第四号に掲げる項目に属する資産については、当該資産の期末残高の、当該期末残高及び同項第五号に掲げる項目に属する資産の期末残高の合計額に対する割合に重要性が乏しい場合には、同号に掲げる項目に属する資産と一括して表示することができる。7前項の規定にかかわらず、同項に規定する場合には、第一項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産を一括して同項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号及び第五号に掲げる項目に属する資産が一括して含まれる科目及び当該資産の金額を注記しなければならない。
第18条 第十八条
第十八条親会社株式(会社法第百三十五条第二項及び第八百条第一項の規定により取得したものに限る。第三十一条第一号及び第三十二条の二において同じ。)のうち一年内に処分されると認められるものは、流動資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
第19条 第十九条
第十九条第十七条第一項第十二号に掲げる項目に属する資産のうち、未収収益、短期貸付金(金融手形を含む。)、株主、役員若しくは従業員に対する短期債権又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第19_附2条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第十九条この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第20条 (流動資産に係る引当金の表示)
(流動資産に係る引当金の表示)第二十条流動資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、次の各号に掲げる方法によることを妨げない。一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法2前項第二号の場合において、当該引当金は当該各資産科目別に又は一括して注記しなければならない。3前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第21条 第二十一条
第二十一条削除
第22条 (有形固定資産の範囲)
(有形固定資産の範囲)第二十二条次に掲げる資産(第一号から第八号までに掲げる資産にあつては、営業の用に供するものに限る。)は、有形固定資産に属するものとする。一建物及び暖房、照明、通風等の付属設備二構築物(ドツク、橋、岸壁、さん橋、軌道、貯水池、坑道、煙突その他土地に定着する土木設備又は工作物をいう。以下同じ。)三機械及び装置並びにコンベヤー、ホイスト、起重機等の搬送設備その他の付属設備四船舶及び水上運搬具五鉄道車両、自動車その他の陸上運搬具六工具、器具及び備品。ただし、耐用年数一年以上のものに限る。七土地八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)九建設仮勘定(第一号から第七号までに掲げる資産で営業の用に供するものを建設した場合における支出及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。次条において同じ。)十その他の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
第23条 (有形固定資産の区分表示)
(有形固定資産の区分表示)第二十三条有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一建物(その付属設備を含む。以下同じ。)二構築物三機械及び装置(その付属設備を含む。以下同じ。)四船舶(水上運搬具を含む。以下同じ。)五車両及びその他の陸上運搬具六工具、器具及び備品七土地八使用権資産(対応する原資産が前各号及び第十号に掲げるものである場合に限る。)九建設仮勘定十その他2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項の規定にかかわらず、同項第八号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第八号及び第九号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
第24条 第二十四条
第二十四条前条第一項第十号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第25条 (減価償却累計額の表示)
(減価償却累計額の表示)第二十五条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、次条の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもつて掲記しなければならない。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
第26条 第二十六条
第二十六条第二十三条第一項各号に掲げる建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及びその他の陸上運搬具、工具、器具及び備品、使用権資産又はその他の有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示することができる。この場合においては、当該減価償却累計額は、当該各資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第26_2条 (減損損失累計額の表示)
(減損損失累計額の表示)第二十六条の二各有形固定資産に対する減損損失累計額は、次項及び第三項の規定による場合のほか、当該各資産の金額(前条の規定により有形固定資産に対する減価償却累計額を、当該資産の金額から直接控除しているときは、その控除後の金額)から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示しなければならない。2減価償却を行う有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各資産科目に対する控除科目として、減損損失累計額の科目をもつて掲記することができる。ただし、これらの固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。3第二十五条及び前項の規定により減価償却累計額及び減損損失累計額を控除科目として掲記する場合には、減損損失累計額を減価償却累計額に合算して、減価償却累計額の科目をもつて掲記することができる。4前項の場合には、減価償却累計額に減損損失累計額が含まれている旨を注記しなければならない。5前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第27条 (無形固定資産の範囲)
(無形固定資産の範囲)第二十七条次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。一のれん二特許権三借地権四地上権五商標権六実用新案権七意匠権八鉱業権九漁業権十入漁権十一ソフトウエア十二使用権資産(対応する原資産が第二号から第七号まで、第九号から前号まで及び第十四号に掲げるものである場合に限る。)十三公共施設等運営権十四その他の無形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
第28条 (無形固定資産の区分表示)
(無形固定資産の区分表示)第二十八条無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一のれん二特許権三借地権(地上権を含む。)四商標権五実用新案権六意匠権七鉱業権八漁業権(入漁権を含む。)九ソフトウエア十使用権資産(対応する原資産が第二号から第六号まで、第八号、前号及び第十二号に掲げるものである場合に限る。)十一公共施設等運営権十二その他2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項の規定にかかわらず、同項第十号に掲げる項目に属する資産については、同項各号(第一号、第七号、第十号及び第十一号を除く。)に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
第29条 第二十九条
第二十九条前条第一項第十二号の資産のうち、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第30条 第三十条
第三十条各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を各無形固定資産の金額として表示しなければならない。
第31条 (投資その他の資産の範囲)
(投資その他の資産の範囲)第三十一条次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。一関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式及び親会社株式を除く。以下同じ。)その他流動資産に属しない有価証券二出資金三長期貸付金四前払年金費用五繰延税金資産六使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)七前各号に掲げるもののほか、流動資産、有形固定資産、無形固定資産又は繰延資産に属するもの以外の長期資産
第31_2条 第三十一条の二
第三十一条の二前払費用で、第十六条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
第31_3条 第三十一条の三
第三十一条の三所有権移転ファイナンス・リースにおけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リースにおけるリース投資資産のうち第十六条の二に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
第31_4条 第三十一条の四
第三十一条の四電子記録債権のうち第十五条第二号の二及び第十二号に掲げる資産に該当するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。
第32条 (投資その他の資産の区分表示)
(投資その他の資産の区分表示)第三十二条投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一投資有価証券。ただし、関係会社株式、関係会社社債及びその他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、関係会社株式及び関係会社社債以外のものをいう。以下この項において同じ。)を除く。二関係会社株式三関係会社社債四その他の関係会社有価証券五出資金。ただし、関係会社出資金を除く。六関係会社出資金七長期貸付金。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社に対する長期貸付金を除く。八株主、役員又は従業員に対する長期貸付金九関係会社長期貸付金十破産更生債権等十一長期前払費用十二前払年金費用十三繰延税金資産十四使用権資産(対応する原資産が次号に掲げるものである場合に限る。)十五その他2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項の規定にかかわらず、同項第十四号に掲げる項目に属する資産については、同項第十五号に掲げる項目に属する資産に含めて表示することができる。
第32_2条 第三十二条の二
第三十二条の二親会社株式のうち第十八条に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に親会社株式の科目をもつて別に掲記しなければならない。ただし、その金額が僅少である場合には、注記によることができる。
第32_3条 第三十二条の三
第三十二条の三土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号。以下「土地再評価法」という。)第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金資産は、投資その他の資産に再評価に係る繰延税金資産の科目をもつて別に掲記しなければならない。
第33条 第三十三条
第三十三条第三十二条第一項第十五号の資産のうち、投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)、一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第34条 (投資その他の資産に係る引当金の表示)
(投資その他の資産に係る引当金の表示)第三十四条第二十条の規定は、投資その他の資産に属する資産に係る引当金について準用する。
第35条 第三十五条
第三十五条削除
第36条 (繰延資産の範囲)
(繰延資産の範囲)第三十六条創立費、開業費、株式交付費、社債発行費及び開発費は、繰延資産に属するものとする。
第37条 (繰延資産の区分表示)
(繰延資産の区分表示)第三十七条繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一創立費二開業費三株式交付費四社債発行費五開発費2第十七条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第38条 第三十八条
第三十八条各繰延資産に対する償却累計額は、当該繰延資産の金額から直接控除し、その控除残高を各繰延資産の金額として表示しなければならない。
第39条 (関係会社に対する資産の注記)
(関係会社に対する資産の注記)第三十九条関係会社との取引に基づいて発生した受取手形、売掛金及び契約資産の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、当該受取手形、売掛金及び契約資産の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する受取手形又は売掛金及び契約資産の合計額のいずれかの金額が資産の総額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。2関係会社との取引に基づいて発生した債権(受取手形、売掛金、契約資産及び第三十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未着品、積送品、前払費用又は未収収益で、その金額が資産の総額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。3前二項に規定する関係会社に対する資産で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が資産の総額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第42条 (事業用土地の再評価に関する注記)
(事業用土地の再評価に関する注記)第四十二条土地再評価法の規定により事業用土地の再評価を行つた場合には、その旨、同法第三条第三項に規定する再評価の方法、当該再評価を行つた年月日、当該事業用土地の再評価前及び再評価後の帳簿価額を注記しなければならない。2土地再評価法の規定により再評価されている事業用土地がある場合には、その旨、同法第三条第三項に規定する再評価の方法、当該再評価年月日及び同法第十条に規定する差額を注記しなければならない。3前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第43条 (担保資産の注記)
(担保資産の注記)第四十三条資産が担保に供されているときは、その旨を注記しなければならない。
第44条 第四十四条
第四十四条削除
第45条 (負債の分類)
(負債の分類)第四十五条負債は、流動負債及び固定負債に分類して記載しなければならない。
第46条 第四十六条
第四十六条削除
第47条 (流動負債の範囲)
(流動負債の範囲)第四十七条次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。一支払手形(通常の取引に基づいて発生した手形債務をいう。以下同じ。)一の二電子記録債権に係る債務(通常の取引に基づいて発生したものに限る。)二買掛金(通常の取引に基づいて発生した営業上の未払金をいう。以下同じ。)二の二契約負債(顧客との契約に基づいて財貨若しくは役務を交付又は提供する義務に対して、当該顧客から支払を受けた対価又は当該対価を受領する期限が到来しているものであつて、かつ、未だ顧客との契約から生じる収益を認識していないものをいう。以下同じ。)三前受金四引当金(資産に係る引当金を除く。以下この目及び第三目において同じ。)。ただし、一年内に使用されないと認められるものを除く。五通常の取引に関連して発生する未払金又は預り金で一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるもの六その他の負債で一年内に支払又は返済されると認められるもの
第48条 第四十八条
第四十八条未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。
第48_2条 第四十八条の二
第四十八条の二リース負債のうち、一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。
第48_3条 第四十八条の三
第四十八条の三資産除去債務のうち、一年内に履行されると認められるものは、流動負債に属するものとする。
第49条 (流動負債の区分表示)
(流動負債の区分表示)第四十九条流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、未払配当金又は期限経過の未償還社債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて別に掲記しなければならない。一支払手形二買掛金三短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員又は従業員からの短期借入金を除く。四リース負債五未払金六未払費用七未払法人税等七の二契約負債八前受金九預り金。ただし、株主、役員又は従業員からの預り金を除く。十前受収益十一引当金十二資産除去債務十三公共施設等運営権に係る負債十四その他2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもつて、別に掲記することを妨げない。3第一項第七号の未払法人税等とは、法人税、地方法人税、住民税(都道府県民税及び市町村民税をいう。以下同じ。)、事業税及び特別法人事業税の未払額をいう。4第一項第十一号の引当金は、修繕引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。5第一項の規定にかかわらず、同項第七号の二に掲げる項目に属する負債については、他の項目に属する負債と一括して表示することができる。この場合においては、同号に掲げる項目に属する負債の科目及びその金額を注記しなければならない。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該注記を省略することができる。6第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。
第50条 第五十条
第五十条前条第一項第十四号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第51条 (固定負債の範囲)
(固定負債の範囲)第五十一条社債、長期借入金、関係会社からの長期借入金、繰延税金負債、引当金(第四十七条第四号に掲げる引当金を除く。)及びその他の負債で流動負債に属しないものは、固定負債に属するものとする。
第51_2条 第五十一条の二
第五十一条の二リース負債のうち、第四十八条の二に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
第51_3条 第五十一条の三
第五十一条の三資産除去債務のうち、第四十八条の三に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
第51_4条 第五十一条の四
第五十一条の四電子記録債権に係る債務のうち第四十七条第一号の二及び第六号に掲げる負債に該当するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。
第52条 (固定負債の区分表示)
(固定負債の区分表示)第五十二条固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一社債二長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)。ただし、株主、役員、従業員又は関係会社からの長期借入金を除く。三関係会社長期借入金四リース負債五長期未払法人税等六繰延税金負債七引当金八資産除去債務九公共施設等運営権に係る負債十その他2第四十九条第二項の規定は、前項の場合に準用する。3第一項第七号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。4第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げる項目に属する負債については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に属する負債に含めて表示することができる。この場合においては、同項第四号に掲げる項目に属する負債が含まれる科目及び当該負債の金額を注記しなければならない。
第52_2条 第五十二条の二
第五十二条の二土地再評価法第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債は、固定負債に再評価に係る繰延税金負債の科目をもつて別に掲記しなければならない。
第53条 第五十三条
第五十三条第五十二条第一項第十号に掲げる項目に属する負債のうち、株主、役員若しくは従業員からの長期借入金又はその他の負債で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第54条 (繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)第五十四条第三十二条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第五十二条第一項第六号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額を繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
第54_2条 第五十四条の二
第五十四条の二削除
第54_3条 (特別法上の準備金等)
(特別法上の準備金等)第五十四条の三法令の規定により準備金又は引当金の名称をもつて計上しなければならない準備金又は引当金で、資産の部又は負債の部に計上することが適当でないもの(以下「準備金等」という。)は、第十三条及び第四十五条の規定にかかわらず、固定負債の次に別の区分を設けて記載しなければならない。2準備金等については、当該準備金等の設定目的を示す名称を付した科目をもつて掲記し、その計上を規定した法令の条項を注記しなければならない。3準備金等については、一年内に使用されると認められるものであるかどうかの区別を注記しなければならない。ただし、その区別をすることが困難なものについては、この限りでない。
第54_4条 (棚卸資産及び工事損失引当金の表示)
(棚卸資産及び工事損失引当金の表示)第五十四条の四同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額を棚卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。2同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。一同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺しないで表示している場合その旨及び当該工事損失引当金に対応する当該棚卸資産の金額二前項の規定により同一の工事契約に係る棚卸資産及び工事損失引当金を相殺した差額を表示している場合その旨及び相殺表示した棚卸資産の金額3第十七条第二項の規定は、前項第二号に規定する棚卸資産について準用する。4第二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第55条 (関係会社に対する負債の注記)
(関係会社に対する負債の注記)第五十五条関係会社との取引に基づいて発生した支払手形及び買掛金の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、当該支払手形及び買掛金の金額をそれぞれ注記しなければならない。ただし、関係会社に対する支払手形又は買掛金のいずれかの金額が負債及び純資産の合計額の百分の五以下である場合には、これらの合計額のみを注記することができる。2関係会社との取引に基づいて発生した債務(支払手形、買掛金及び第五十二条第一項の規定により区分掲記されるものを除く。)、未払費用又は前受収益で、その金額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。3前二項に規定する関係会社に対する負債で、前二項の規定により注記したもの以外のものの金額の合計額が負債及び純資産の合計額の百分の五を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
第56条 (企業結合に係る特定勘定の注記)
(企業結合に係る特定勘定の注記)第五十六条取得と判定された企業結合において、企業結合に係る特定勘定(取得後に発生することが予測される費用又は損失であつて、その発生の可能性が取得の対価の算定に反映されているものをいう。第九十五条の三の三において同じ。)が負債に計上されている場合には、その主な内容及び金額を注記しなければならない。2前項に規定する事項は、連結財務諸表において同一の内容が記載される場合には、記載することを要しない。この場合には、その旨を記載しなければならない。
第57条 第五十七条
第五十七条削除
第58条 (偶発債務の注記)
(偶発債務の注記)第五十八条偶発債務(債務の保証(債務の保証と同様の効果を有するものを含む。)、係争事件に係る賠償義務その他現実に発生していない債務で、将来において事業の負担となる可能性のあるものをいう。以下同じ。)がある場合には、その内容及び金額を注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
第59条 (純資産の分類)
(純資産の分類)第五十九条純資産は、株主資本、評価・換算差額等、株式引受権及び新株予約権に分類して記載しなければならない。
第60条 (株主資本の分類)
(株主資本の分類)第六十条株主資本は、資本金、資本剰余金及び利益剰余金に分類して記載しなければならない。
第61条 (資本金の表示)
(資本金の表示)第六十一条資本金は、資本金の科目をもつて掲記しなければならない。
第62条 (新株式申込証拠金の表示)
(新株式申込証拠金の表示)第六十二条申込期日経過後における新株式申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、資本金の次に別に区分を設け、新株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。2前項の場合には、当該株式の発行数、資本金増加の日及び当該金額のうち資本準備金に繰り入れられることが予定されている金額を注記しなければならない。
第63条 (資本剰余金の区分表示)
(資本剰余金の区分表示)第六十三条資本剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一資本準備金二その他資本剰余金(資本準備金及び法律で定める準備金で資本準備金に準ずるもの以外の資本剰余金をいう。)2法律で定める準備金で資本準備金に準ずるものは、資本準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。
第64条 第六十四条
第六十四条削除
第65条 (利益剰余金の区分表示)
(利益剰余金の区分表示)第六十五条利益剰余金に属する剰余金は、次に掲げる項目の区分に従い、当該剰余金を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一利益準備金二その他利益剰余金2法律で定める準備金で利益準備金に準ずるものは、利益準備金の次に別の科目を設け、当該準備金の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。3その他利益剰余金は、株主総会又は取締役会の決議に基づく設定目的を示す科目又は繰越利益剰余金の科目をもつて掲記しなければならない。
第66条 (自己株式の表示)
(自己株式の表示)第六十六条自己株式は、株主資本に対する控除項目として利益剰余金の次に自己株式の科目をもつて掲記しなければならない。
第66_2条 (自己株式申込証拠金の表示)
(自己株式申込証拠金の表示)第六十六条の二自己株式の処分に係る申込期日経過後における申込証拠金は、第六十条の規定にかかわらず、自己株式の次に自己株式申込証拠金の科目をもつて掲記しなければならない。
第67条 (評価・換算差額等の分類及び区分表示)
(評価・換算差額等の分類及び区分表示)第六十七条評価・換算差額等は、次に掲げる項目の区分に従い、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一その他有価証券評価差額金(純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額をいう。)二繰延ヘッジ損益(ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで繰り延べられるヘッジ手段に係る損益又は時価評価差額をいう。)三土地再評価差額金(土地再評価法第七条第二項に規定する再評価差額金をいう。)2前項に掲げる項目のほか、評価・換算差額等の項目として計上することが適当であると認められるものは、当該項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することができる。
第67_2条 (株式引受権の表示)
(株式引受権の表示)第六十七条の二株式引受権は、株式引受権の科目をもつて掲記しなければならない。
第68条 (新株予約権の表示)
(新株予約権の表示)第六十八条新株予約権は、新株予約権の科目をもつて掲記しなければならない。2自己新株予約権は、新株予約権から控除しなければならない。ただし、新株予約権に対する控除項目として新株予約権の次に自己新株予約権の科目をもつて掲記することを妨げない。
第68_2条 第六十八条の二
第六十八条の二削除
第68_3条 (指定法人の純資産の記載)
(指定法人の純資産の記載)第六十八条の三指定法人が貸借対照表を作成する場合において、その純資産についてこの編の規定により記載することが適当でないと認められるときは、当該指定法人は、その財務諸表について適用される法令又は準則の定めるところに準じて記載することができる。この場合において、準拠した法令又は準則を注記しなければならない。
第68_4条 (一株当たり純資産額の注記)
(一株当たり純資産額の注記)第六十八条の四一株当たり純資産額は、注記しなければならない。2当事業年度又は貸借対照表日後において株式併合又は株式分割が行われた場合には、前項に規定する事項のほか、次に掲げる事項を注記しなければならない。一株式併合又は株式分割が行われた旨二前事業年度の期首に株式併合又は株式分割が行われたと仮定して一株当たり純資産額が算定されている旨3前二項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第69条 (損益計算書の記載方法)
(損益計算書の記載方法)第六十九条損益計算書の記載方法は、本章の規定の定めるところによる。2損益計算書は、様式第六号により記載するものとする。
第70条 (収益及び費用の分類)
(収益及び費用の分類)第七十条収益又は費用は、次に掲げる項目を示す名称を付した科目に分類して記載しなければならない。一売上高二売上原価(役務原価を含む。以下同じ。)三販売費及び一般管理費四営業外収益五営業外費用六特別利益七特別損失
第71条 (兼業会社の売上高等の記載方法)
(兼業会社の売上高等の記載方法)第七十一条二以上の種類の事業を営む場合における売上高及び売上原価に関する記載は、事業の種類ごとに区分してすることができる。
第72条 (売上高の表示方法)
(売上高の表示方法)第七十二条売上高は、売上高を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。2前項の売上高の記載については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益に区分して記載するものとする。この場合において、当該記載は、顧客との契約から生じる収益の金額の注記をもつて代えることができる。ただし、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成しているときは、当該記載及び当該注記を省略することができる。
第72_2条 (棚卸資産の評価差額の表示方法)
(棚卸資産の評価差額の表示方法)第七十二条の二市場価格の変動により利益を得る目的をもつて所有する棚卸資産の評価差額は、売上高を示す名称を付した科目に含めて記載しなければならない。ただし、当該金額の重要性が乏しい場合には、営業外収益又は営業外費用に含めて記載することができる。
第73条 第七十三条
第七十三条削除
第74条 (関係会社に対する売上高の注記)
(関係会社に対する売上高の注記)第七十四条関係会社に対する売上高が売上高の総額の百分の二十を超える場合には、その金額を注記しなければならない。
第75条 (売上原価の表示方法)
(売上原価の表示方法)第七十五条売上原価に属する項目は、第一号及び第二号の項目を示す名称を付した科目並びにこれらの科目に対する控除科目としての第三号の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。一商品又は製品(半製品、副産物、作業くず等を含む。以下この項及び次条において同じ。)の期首棚卸高二当期商品仕入高又は当期製品製造原価三商品又は製品の期末棚卸高2前項第二号の当期製品製造原価については、その内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。ただし、連結財務諸表において、連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報を注記している場合は、この限りでない。
第76条 第七十六条
第七十六条前条第一項の商品又は製品について販売、生産又は仕入以外の理由による増減高がある場合、その他売上原価の項目として付加すべきものがある場合には、同項各号の項目を示す科目のほか、当該項目の内容を示す科目をもつて別に掲記しなければならない。
第76_2条 (工事損失引当金繰入額の注記)
(工事損失引当金繰入額の注記)第七十六条の二売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額については、その金額を注記しなければならない。2前項に規定する事項は、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、記載することを要しない。
第77条 (売上原価明細書の添付)
(売上原価明細書の添付)第七十七条第七十五条第一項の規定は、売上原価を同項各号の項目に区分して記載することが困難であると認められる場合又は不適当と認められる場合には、適用しない。この場合においては、売上原価の内訳を記載した明細書を損益計算書に添付しなければならない。
第78条 (特定事業会社の原価明細書)
(特定事業会社の原価明細書)第七十八条第二条の規定の適用を受ける事業に関して定められた法令又は準則において、第七十五条第二項又は前条に規定する明細書と同一内容の書類が附属明細表として規定されている場合には、当該事業を営む株式会社及び指定法人が法の規定により提出する財務諸表については、当該明細表を損益計算書に添付し、附属明細表としての記載を省略するものとする。2第二条に規定する法令又は準則において定められている附属明細表のうち次に掲げるものは、前項に規定する明細書と同一の内容の書類に該当するものとする。一鉄道事業会計規則(昭和六十二年運輸省令第七号)に定める鉄道事業営業費明細表二自動車道事業会計規則(昭和三十九年運輸省・建設省令第三号)に定める自動車道事業営業費明細表三電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)に定める電気通信事業営業費用明細表(部門別再掲)四電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)に定める電気事業営業費用明細表五ガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)に定める営業費明細表六高速道路事業等会計規則(平成十七年国土交通省令第六十五号)に定める高速道路事業営業費用、営業外費用及び特別損失等明細表七社会医療法人債を発行する社会医療法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年厚生労働省令第三十八号)に定める事業費用明細表八有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年文部科学省令第三十六号)に定める事業費用明細表3前項第一号から第三号までに掲げる附属明細表については、適当と認められる費目に要約して記載することができる。
第79条 (商品仕入高の表示方法)
(商品仕入高の表示方法)第七十九条第七十五条第一項第二号の当期商品仕入高は、当期商品仕入高の名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、商品の総仕入高(仕入運賃及び直接購入諸掛を含む。)を示す名称を付した科目及びその控除科目としての仕入値引、戻し高等の項目を示す名称を付した科目をもつて掲記することを妨げない。
第80条 (棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)
(棚卸資産の帳簿価額の切下げに関する記載)第八十条通常の販売の目的をもつて所有する棚卸資産について、収益性の低下により帳簿価額を切り下げた場合には、当該切下額(前事業年度末に計上した切下額を当事業年度に戻し入れる場合には、当該戻入額と当事業年度末に計上した当該切下額を相殺した後の金額)は、売上原価その他の項目の内訳項目として、その内容を示す名称を付した科目をもつて区分掲記しなければならない。ただし、当該棚卸資産の期末棚卸高を帳簿価額の切下げ後の金額によつて計上し、その旨及び当該切下額を注記することを妨げない。2前項の規定にかかわらず、当該切下額に重要性が乏しい場合には、区分掲記又は注記を省略することができる。3第一項の規定にかかわらず、財務諸表提出会社が連結財務諸表を作成している場合には、区分掲記又は注記を要しない。
第81条 第八十一条
第八十一条削除
第82条 第八十二条
第八十二条削除
第83条 (売上総損益金額の表示)
(売上総損益金額の表示)第八十三条売上高から売上原価を控除した額(売上原価が売上高をこえる場合は、売上原価から売上高を控除した額)は、売上総利益金額又は売上総損失金額として表示しなければならない。
第84条 (販売費及び一般管理費の範囲)
(販売費及び一般管理費の範囲)第八十四条会社の販売及び一般管理業務に関して発生したすべての費用は、販売費及び一般管理費に属するものとする。
第85条 (販売費及び一般管理費の表示方法)
(販売費及び一般管理費の表示方法)第八十五条販売費及び一般管理費は、適当と認められる費目に分類し、当該費用を示す名称を付した科目をもつて掲記しなければならない。ただし、販売費の科目若しくは一般管理費の科目又は販売費及び一般管理費の科目に一括して掲記し、その主要な費目及びその金額を注記することを妨げない。2前項ただし書に規定する主要な費目とは、減価償却費及び引当金繰入額(これらの費目のうちその金額が少額であるものを除く。)並びにこれら以外の費目でその金額が販売費及び一般管理費の合計額の百分の十を超える費目をいう。