第1条 (本省及び国税庁の定員)
(本省及び国税庁の定員)第一条財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省一七、〇六一人国税庁五六、〇一八人合計七三、〇七九人
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> 財務省定員規則 (出典: https://jpcite.com/laws/zaimu-sho-teiin、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)