財務省定員規則

法令番号
平成13年財務省令第3号
施行日
2025-04-01
最終改正
2025-04-01
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
413M60000040003
ステータス
active
目次
  1. 1 (本省及び国税庁の定員)
  2. 2 (本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)

第1条 (本省及び国税庁の定員)

(本省及び国税庁の定員)第一条財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。区分定員備考本省一七、〇六一人国税庁五六、〇一八人合計七三、〇七九人

第2条 (本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)

(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)第二条本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000040003

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