財務省組織規則

法令番号
平成13年財務省令第1号
施行日
2026-02-01
最終改正
2025-07-01
所管
mof-nta
e-Gov 法令 ID
413M60000040001
ステータス
active
目次
  1. 102:181 第百二条から第百八十一条まで
  2. 339:342 第三百三十九条から第三百四十二条まで
  3. 414:424 第四百十四条から第四百二十四条まで
  4. 1 (財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)
  5. 1_附10 (施行期日)
  6. 1_附11 (施行期日)
  7. 1_附12 (施行期日)
  8. 1_附13 (施行期日)
  9. 1_附14 (施行期日)
  10. 1_附15 (施行期日)
  11. 1_附16 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附3 (施行期日)
  14. 1_附4 (施行期日)
  15. 1_附5 (施行期日)
  16. 1_附6 (施行期日)
  17. 1_附7 (施行期日)
  18. 1_附8 (施行期日)
  19. 1_附9 (施行期日)
  20. 2 (財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
  21. 2_附2 (財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
  22. 3 (企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官)
  23. 4 (監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
  24. 5 (業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)
  25. 6 (政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
  26. 7 (主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)
  27. 8 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)
  28. 8_2 (共済総括調整官)
  29. 9 (主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)
  30. 10 (主計事務管理室及び主計企画官)
  31. 10_2 (会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)
  32. 11 (法規調査官及び会計制度調査官)
  33. 12 (給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)
  34. 13 (財政調査官)
  35. 14 (主税企画官)
  36. 15 (主税調査官)
  37. 15_2 (国際租税総合調整官)
  38. 16 (事務管理室及びシステム協力専門官)
  39. 17 (税関考査管理室)
  40. 18 (特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)
  41. 19 (監視取締調整官及び保税調査官)
  42. 20 (知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)
  43. 21 第二十一条
  44. 22 (訟務専門官)
  45. 23 (調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)
  46. 24 (通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)
  47. 25 (国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)
  48. 26 (市場分析官)
  49. 27 (資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)
  50. 28 (政府出資室並びに国有財産企画官、企画調整官及び国有財産鑑定官)
  51. 29 (国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)
  52. 30 (国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)
  53. 31 (国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)
  54. 32 (外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
  55. 32_2 (資金移転対策室)
  56. 32_3 (国際調整室及び地域協力企画官)
  57. 33 (資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)
  58. 34 (開発金融専門官及び国際保健専門官)
  59. 35 (開発企画官)
  60. 36 (財務総合政策研究所の位置)
  61. 37 (所長及び副所長)
  62. 37_2 (研究総務官)
  63. 38 (財務総合政策研究所に置く部)
  64. 39 (総務研究部の所掌事務)
  65. 40 (総務研究部に置く課等)
  66. 41 (総務課の所掌事務)
  67. 42 (国際交流課の所掌事務)
  68. 43 (総括主任研究官の職務)
  69. 44 (主任研究官)
  70. 44_2 (データ分析専門官)
  71. 45 (資料情報部の所掌事務)
  72. 46 (総括主任調査官の職務)
  73. 46_2 (主任調査官)
  74. 47 (調査統計部の所掌事務)
  75. 48 (調査統計部に置く課)
  76. 49 (調査統計課の所掌事務)
  77. 50 (統計企画課の所掌事務)
  78. 51 (研修部の所掌事務)
  79. 52 (研修部に置く課)
  80. 53 (企画課の所掌事務)
  81. 54 (教務課の所掌事務)
  82. 55 (教官)
  83. 56 (研修支所の名称及び位置)
  84. 57 (研修支所の所掌事務)
  85. 58 (研修支所長)
  86. 59 (幹事)
  87. 60 (研修支所に置く課)
  88. 61 (研修課の所掌事務)
  89. 62 (顧問)
  90. 63 (雑則)
  91. 64 (会計センターの位置)
  92. 65 (所長及び次長)
  93. 66 (会計センターに置く部等)
  94. 67 (総務室の所掌事務)
  95. 68 (管理運用部の所掌事務)
  96. 69 (上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
  97. 70 (会計管理部の所掌事務)
  98. 71 (会計事務調整官)
  99. 72 (研修部の所掌事務)
  100. 73 (研修部に置く課)
  101. 74 (企画課の所掌事務)
  102. 75 (教務課の所掌事務)
  103. 76 (雑則)
  104. 77 (関税中央分析所の位置)
  105. 78 (所長)
  106. 79 (関税中央分析所に置く課等)
  107. 80 (総務課の所掌事務)
  108. 81 (首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)
  109. 82 (主任研究官及び研究官の職務)
  110. 83 (税関研修所の位置)
  111. 84 (所長及び副所長)
  112. 85 (税関研修所に置く部等)
  113. 86 (総務課の所掌事務)
  114. 87 (研修・研究部の所掌事務)
  115. 88 (研修・研究部に置く課等)
  116. 89 (教務課の所掌事務)
  117. 90 (国際研修課の所掌事務)
  118. 91 (教官の職務)
  119. 92 (主任教官の職務)
  120. 93 (支所の名称及び位置)
  121. 94 (支所の所掌事務)
  122. 95 (支所長)
  123. 96 (幹事)
  124. 97 (支所に置く課等)
  125. 98 (研修課の所掌事務)
  126. 99 (教官の職務)
  127. 100 (教官の数)
  128. 101 (雑則)
  129. 182 (福岡財務支局の所掌事務)
  130. 183 (総務管理官)
  131. 184 (財務主幹)
  132. 184_2 (統括法務監査官)
  133. 184_3 (上席法務監査官及び法務監査官)
  134. 185 第百八十五条
  135. 186 (首席財務局監察官)
  136. 187 (財務局監察官)
  137. 188 (金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)
  138. 189 (金融安定監理官及び金融安定副監理官)
  139. 190 (証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
  140. 190_2 (証券検査指導官)
  141. 190_3 (統括証券検査官)
  142. 190_4 (統括証券調査官)
  143. 190_5 (統括証券取引審査官)
  144. 190_6 (統括証券取引特別調査官)
  145. 191 (上席証券検査官及び証券検査官)
  146. 191_2 (上席証券調査官及び証券調査官)
  147. 192 (上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
  148. 193 (上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
  149. 194 (福岡財務支局に置く部)
  150. 195 (総務部の所掌事務)
  151. 196 (理財部の所掌事務)
  152. 197 (管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)
  153. 198 (次長)
  154. 199 (検査監理官)
  155. 200 (金融監督官)
  156. 201 (総務部等に置く課等)
  157. 202 (総務課の所掌事務)
  158. 203 (人事課の所掌事務)
  159. 204 (会計課の所掌事務)
  160. 205 (厚生課の所掌事務)
  161. 206 (業務管理課の所掌事務)
  162. 206_2 (経済調査課の所掌事務)
  163. 207 第二百七条
  164. 208 (財務広報相談室の所掌事務)
  165. 209 第二百九条
  166. 210 (合同庁舎管理官の職務)
  167. 211 (合同庁舎管理室)
  168. 212 (企画調整官)
  169. 213 (地域連携推進官)
  170. 214 (考査専門官)
  171. 214_2 (情報管理官)
  172. 214_3 (人事専門官)
  173. 214_4 (情報システム企画調整官)
  174. 215 (電算機専門官)
  175. 215_2 (上席業務管理官及び業務管理官)
  176. 215_3 (上席調査官及び調査官)
  177. 215_4 (合同庁舎管理専門官)
  178. 216 (理財部に置く課等)
  179. 217 (主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)
  180. 218 (理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
  181. 218_2 (金融総括課の所掌事務)
  182. 219 (検査総括課の所掌事務)
  183. 220 (審査業務課の所掌事務)
  184. 221 (金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務)
  185. 222 (融資課の所掌事務)
  186. 223 (特別主計実地監査官の職務)
  187. 224 (統括証券監査官の職務)
  188. 225 (検査指導官の職務)
  189. 226 (特別金融証券検査官の職務)
  190. 227 (統括金融証券検査官の職務)
  191. 227_2 (金融調整官の職務)
  192. 228 (上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
  193. 229 (上席為替実査官及び為替実査官)
  194. 230 (公庫等実地監査官)
  195. 230_2 (主任投資調査官及び投資調査官)
  196. 231 (上席証券監査官及び証券監査官)
  197. 232 (上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
  198. 232_2 (貸金業調整官)
  199. 233 (資金実地監査官)
  200. 234 (上席調査官及び調査官)
  201. 235 (管財部及び管財第一部に置く課等)
  202. 236 (管財第二部に置く課等)
  203. 237 (管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務)
  204. 238 第二百三十八条
  205. 239 第二百三十九条
  206. 240 (審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)
  207. 241 (訟務課の所掌事務)
  208. 242 (国有財産調整官の職務)
  209. 243 (特別国有財産管理官の職務)
  210. 244 (統括国有財産管理官の職務)
  211. 245 (特別国有財産監査官の職務)
  212. 246 (統括国有財産監査官の職務)
  213. 247 (首席国有財産鑑定官の職務)
  214. 248 (国有財産総括専門官)
  215. 249 (上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
  216. 250 (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
  217. 251 (上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
  218. 252 (上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
  219. 253 (財務事務所の所掌事務)
  220. 254 (次長)
  221. 255 (財務事務所に置く課等)
  222. 256 (総務課の所掌事務)
  223. 257 (財務課の所掌事務)
  224. 258 (理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務)
  225. 259 (管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)
  226. 260 (統括国有財産管理官の職務)
  227. 261 第二百六十一条
  228. 262 (税関情報監理官)
  229. 263 (総務部の所掌事務)
  230. 264 (監視部の所掌事務)
  231. 265 (業務部の所掌事務)
  232. 266 (調査部の所掌事務)
  233. 267 (次長)
  234. 268 (総務部に置く課等)
  235. 269 (総務課の所掌事務)
  236. 270 (人事課の所掌事務)
  237. 271 (会計課の所掌事務)
  238. 272 (企画調整室の所掌事務)
  239. 272_2 (AI・DX推進センター室の所掌事務)
  240. 273 (システム企画調整室の所掌事務)
  241. 274 (税関広報広聴室の所掌事務)
  242. 275 (厚生管理官の職務)
  243. 276 (総括システム企画調整官の職務)
  244. 277 (企画調整官)
  245. 278 (システム企画調整官)
  246. 279 (税関広報広聴官)
  247. 280 (税関考査官)
  248. 281 (首席税関考査官)
  249. 282 (税関監察官)
  250. 283 (首席税関監察官)

第102:181条 第百二条から第百八十一条まで

第百二条から第百八十一条まで削除

第339:342条 第三百三十九条から第三百四十二条まで

第三百三十九条から第三百四十二条まで削除

第414:424条 第四百十四条から第四百二十四条まで

第四百十四条から第四百二十四条まで削除

第1条 (財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)

(財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)第一条大臣官房に、財政経済特別研究官一人、地域経済特別分析官一人、経済財政政策調整官一人、企画官二十一人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官七人以内を置く。2財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。3地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。4経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。5企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。6専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年七月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

第2条 (財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)

(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)第二条秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。2財務官室は、財務官の事務を整理する。3財務官室に、室長を置く。4首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。5監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。6人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。

第2_附2条 (財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)

(財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)第二条第十一条の規定による改正前の財務省組織規則第百九十六条第二十八号ラ、第二百二十一条第一号レ、第二百二十七条第一項第三号ト、第二百五十三条第十七号ワ、第二百五十八条第一項第一号ワ及び第二百六十一条第四項第十二号ヲの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。

第3条 (企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官)

(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官)第三条文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を置く。2企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。二財務省の行政の考査に関すること。3企画調整室に、室長を置く。4情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務(公文書監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。二財務省の保有する情報の公開に関すること。三財務省の保有する個人情報の保護に関すること。5情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。6公文書監理室は、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。7公文書監理室に、室長を置く。8広報室は、広報に関する事務をつかさどる。9広報室に、室長を置く。10政策評価室は、財務省の所掌事務に関する政策の評価に関する事務をつかさどる。11政策評価室に、室長を置く。12情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。13情報管理室に、室長を置く。14業務企画室は、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務をつかさどる。15業務企画室に、室長を置く。16企画調整専門官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に係る専門的事項を処理する。17国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。18広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。19行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。20業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び立案並びに調整その他専門的事項を処理する(システム総合調整官の所掌に属するものを除く。)。21システム総合調整官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち情報システムの最適化についての総括、調査及び調整その他専門的事項を処理する。22業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。

第4条 (監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)

(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)第四条会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。2監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。二国税収納金整理資金の管理に関すること。3監査室に、室長並びに上席会計監査官一人及び会計監査官二人を置く。4上席会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施し、及び会計監査官の行う事務を整理する。5会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施する。6管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務省所管の国有財産の管理に関すること。二財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。三財務省所管の建築物の営繕に関すること。四庁内の管理に関すること。7管理室に、室長並びに技術専門官及び管理総括専門官それぞれ一人を置く。8技術専門官は、命を受けて、財務省所管の建築物の営繕に関する専門的事項を処理する。9管理総括専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち庁内の管理に関する事務に係る重要事項についての総括その他専門的事項を処理する。10会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。11予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。12契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。

第5条 (業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)

(業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)第五条地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。2業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。一財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。二財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。三財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。3業務調整室に、室長及び業務調整官十九人以内(うち十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。4業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。5地方連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。6人事調整官は、命を受けて、財務局の職員の人事に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第6条 (政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)

(政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)第六条総合政策課に、政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官六人以内及び研究分析官一人を置く。2政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室及びデータ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。三財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。四内外財政経済に関する調査及び研究に関すること。五準備預金制度に関すること。六金融機関の金利の調整に関すること。七金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。3政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。4安全保障政策室は、次に掲げる事務(データ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち安全保障に関すること。二財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうち安全保障に関すること。三内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関する事務のうち安全保障に関すること。5安全保障政策室に、室長を置く。6データ分析調整室は次に掲げる事務をつかさどる。一財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうちデータ分析並びに消費者政策に関すること。二内外財政経済に関する調査及び研究に関する事務のうち地方財政経済に関すること。三内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること(外国で発行された刊行物に係るものを除く。)。四内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関する調整に関すること。五内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務のうち地方財政経済に関すること。六財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。7データ分析調整室に、室長を置く。8総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。9総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。一内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。二財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。10調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。11研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。

第7条 (主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)

(主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)第七条政策金融課に、主任公庫等実地監査官一人及び公庫等実地監査官一人を置く。2主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。3公庫等実地監査官は、命を受けて、前項の監査を実施する。

第8条 (機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)

(機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)第八条信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官一人及び地震保険監査官三人以内を置く。2機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。二保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。三投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。四金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。3機構業務室に、室長を置く。4地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。5地震保険監査官は、命を受けて、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第九条の規定に基づく監査を実施する。

第8_2条 (共済総括調整官)

(共済総括調整官)第八条の二厚生管理官の下に、共済総括調整官一人を置く。2共済総括調整官は、命を受けて、厚生管理官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

第9条 (主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)

(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)第九条主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官五人以内を置く。2主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。3上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。4予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。

第10条 (主計事務管理室及び主計企画官)

(主計事務管理室及び主計企画官)第十条総務課に、主計事務管理室及び主計企画官一人を置く。2主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。3主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官四人以内を置く。4上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。5主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。6主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第10_2条 (会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)

(会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)第十条の二司計課に、会計監査調整室並びに広域災害実地監査官一人及び予算執行調査官十人(うち九人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2会計監査調整室は、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項をつかさどる。3会計監査調整室に、室長及び会計監査調整官一人を置く。4会計監査調整官は、命を受けて、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項を処理する。5広域災害実地監査官は、命を受けて、広域的な災害に関する災害復旧事業費の決定に係る実地監査その他専門的事項を処理する。6予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。

第11条 (法規調査官及び会計制度調査官)

(法規調査官及び会計制度調査官)第十一条法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。2法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。3会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。

第12条 (給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)

(給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)第十二条給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ一人を置く。2給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。3共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。4共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。5共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項の規定に基づく監査又は同法第百十七条の規定に基づく検査を実施する。

第13条 (財政調査官)

(財政調査官)第十三条調査課に、財政調査官一人を置く。2財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。

第14条 (主税企画官)

(主税企画官)第十四条総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。2主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第15条 (主税調査官)

(主税調査官)第十五条総務課に、主税調査官二人を置く。2主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。

第15_2条 (国際租税総合調整官)

(国際租税総合調整官)第十五条の二参事官の下に、国際租税総合調整官一人を置く。2国際租税総合調整官は、命を受けて、参事官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。

第16条 (事務管理室及びシステム協力専門官)

(事務管理室及びシステム協力専門官)第十六条総務課に、事務管理室及びシステム協力専門官一人を置く。2事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。二税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。3事務管理室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。4電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第二号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。5システム協力専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち税関の電子情報処理組織に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

第17条 (税関考査管理室)

(税関考査管理室)第十七条管理課に、税関考査管理室を置く。2税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。二税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。3税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。4税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。

第18条 (特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)

(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)第十八条関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官一人を置く。2特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。3特殊関税調査室に、室長を置く。4原産地規則室は、原産地規則に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。5原産地規則室に、室長を置く。6税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。7税関調査室に、室長を置く。8経済連携室は、経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。9経済連携室に、室長を置く。10国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。

第19条 (監視取締調整官及び保税調査官)

(監視取締調整官及び保税調査官)第十九条監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。2監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。3保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。

第20条 (知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)

(知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)第二十条業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。2知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号若しくは第十八号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「知的財産侵害貨物」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。3知的財産調査室に、室長を置く。4関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。5関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。6認定事業者調整官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特例輸入者、特定輸出者、認定製造者及び認定通関業者に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

第21条 第二十一条

第二十一条削除

第22条 (訟務専門官)

(訟務専門官)第二十二条理財局に、訟務専門官二人以内を置く。2訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。

第23条 (調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)

(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)第二十三条総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。2調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。二日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。3調査室に、室長を置く。4たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。一たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。二日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。三国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。四財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。5たばこ塩事業室に、室長及びたばこ塩企画調整官一人を置く。6たばこ塩企画調整官は、命を受けて、たばこ塩事業室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。7理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。

第24条 (通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)

(通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)第二十四条国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。2通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一通貨制度の企画及び立案に関すること(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)。二貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。三日本銀行券に関すること。四独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。3通貨企画調整室に、室長及び通貨連携調整官一人を置く。4通貨連携調整官は、命を受けて、通貨企画調整室の所掌事務のうち通貨に関する調整その他専門的事項を処理する。5国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。6デジタル通貨企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち中央銀行デジタル通貨に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第25条 (国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)

(国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)第二十五条国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。2国債政策情報室は、国債に関する情報の提供及び調査に関する事務をつかさどる。3国債政策情報室に、室長を置く。4国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。5国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。6債務分析専門官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債その他の国の債務の分析に関することその他専門的事項を処理する。

第26条 (市場分析官)

(市場分析官)第二十六条国債業務課に、市場分析官一人を置く。2市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。

第27条 (資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)

(資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)第二十七条財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ一人を置く。2資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。一財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。二財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。三財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。四財政融資資金預託金の受払に関すること。3資金企画室に、室長を置く。4財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。5財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。6財務企画調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政投融資特別会計の適切な管理のための方針についての企画及び立案、並びにその方針に基づく措置の実施に関する事務を処理する。7財政投融資連携調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち地域経済の活性化に資する取組の推進に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。

第28条 (政府出資室並びに国有財産企画官、企画調整官及び国有財産鑑定官)

(政府出資室並びに国有財産企画官、企画調整官及び国有財産鑑定官)第二十八条国有財産企画課に、政府出資室並びに国有財産企画官及び企画調整官それぞれ一人並びに国有財産鑑定官二人以内を置く。2政府出資室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。二普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。三普通財産である株式(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)に係る株主の権利の行使の企画及び立案に関すること。四国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一に規定する政府出資等の増減、現在額及び現状を明らかにすること(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十三条第二項に規定する国有財産増減及び現在額総計算書及び同法第三十五条第二項に規定する国有財産見込現在額総計算書の作成に係るものを除く。)。3政府出資室に、室長を置く。4国有財産企画官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。5企画調整官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。6国有財産鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一国有財産企画課の所掌事務のうち国有財産の評価鑑定に関すること。二前号に掲げる国有財産の評価鑑定に関する事務に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

第29条 (国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)

(国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)第二十九条国有財産調整課に、国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官一人及び国有財産監査官九人以内(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2国有財産有効活用室は、国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関する事務のうち国有財産の有効活用に関する事務をつかさどる。3国有財産有効活用室に、室長及び国有財産有効活用企画調整官一人を置く。4国有財産有効活用企画調整官は、命を受けて、国有財産有効活用室の所掌事務のうち国有財産の有効活用に関する調整その他専門的事項を処理する。5国有財産監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有財産の監査に関すること。二国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。6国有財産監査室に、室長を置く。7宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。8国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二の規定に基づく監査を実施すること。二前号に掲げる監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。

第30条 (国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)

(国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)第三十条国有財産業務課に、国有財産審理室並びに業務企画調整官一人及び国有財産業務指導官三人以内を置く。2国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。二国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。3国有財産審理室に、室長を置く。4業務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の適正な方法による管理及び処分に関する企画及び立案を行うこと。二前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。5国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。一国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。二前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。

第31条 (国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)

(国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)第三十一条管理課に、国有財産情報室並びに電算システム管理官一人、財政投融資監査官一人及び財政投融資実地監査官二十五人以内(うち二十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(政府出資室及び電算システム管理官の所掌に属するものを除く。)。二国有財産に関する情報の提供に関すること。3国有財産情報室に、室長を置く。4電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。5財政投融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この項において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)を処理する。6財政投融資実地監査官は、財政投融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。

第32条 (外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)

(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)第三十二条調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国為替業務に関する調査及び研究に関すること(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)。二財務省の所掌事務に係る外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に関する制度の企画及び立案に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。三国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。四対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。五財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替実査室及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。六外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。七外国為替に関する統計に関すること。八本邦からの海外投融資に関すること(対外取引管理室及び開発政策課の所掌に属するものを除く。)。九犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。3外国為替室に、室長を置く。4対外取引管理室は、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項、第二十一条第一項及び第二十五条第六項の規定に基づく許可を受ける義務を課することができる権限に関する事務(第二項第五号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。5対外取引管理室に、室長及び対外取引管理官一人を置く。6対外取引管理官は、命を受けて、対外取引管理室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。7投資企画審査室は、外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する事務(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。8投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官二人以内を置く。9投資分析専門官は、命を受けて、投資企画審査室の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。10為替実査室は、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言に関する事務並びに同法第六十八条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十三条の三十五第一項及び第二項の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。11為替実査室に、室長及び検査情報専門官一人を置く。12検査情報専門官は、命を受けて、為替実査室の所掌事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。13外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。14国際投資企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。15為替実査官は、命を受けて、第十項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。

第32_2条 (資金移転対策室)

(資金移転対策室)第三十二条の二国際機構課に、資金移転対策室を置く。2資金移転対策室は、金融活動作業部会に関する事務をつかさどる。3資金移転対策室に、室長を置く。

第32_3条 (国際調整室及び地域協力企画官)

(国際調整室及び地域協力企画官)第三十二条の三地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。2国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。3国際調整室に、室長を置く。4地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第33条 (資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)

(資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)第三十三条為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官それぞれ一人を置く。2資金管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。一外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。二外国為替資金特別会計の経理に関すること。三外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。3資金管理室に、室長を置く。4資金管理専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。5国際収支専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち国際収支及び国際貸借に関する事務のうち重要事項についての調整及び調査その他専門的事項を処理する。

第34条 (開発金融専門官及び国際保健専門官)

(開発金融専門官及び国際保健専門官)第三十四条開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。2開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。3国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。

第35条 (開発企画官)

(開発企画官)第三十五条開発機関課に、開発企画官一人を置く。2開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。

第36条 (財務総合政策研究所の位置)

(財務総合政策研究所の位置)第三十六条財務総合政策研究所は、東京都に置く。

第37条 (所長及び副所長)

(所長及び副所長)第三十七条財務総合政策研究所に、所長及び副所長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。5所長は、非常勤とすることができる。

第37_2条 (研究総務官)

(研究総務官)第三十七条の二財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。2研究総務官は、命を受けて、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。

第38条 (財務総合政策研究所に置く部)

(財務総合政策研究所に置く部)第三十八条財務総合政策研究所に、次の四部を置く。総務研究部資料情報部調査統計部研修部

第39条 (総務研究部の所掌事務)

(総務研究部の所掌事務)第三十九条総務研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び庁印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四会計に関すること。五物品の管理に関すること。六財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。七前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。八財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。九財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。十前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第40条 (総務研究部に置く課等)

(総務研究部に置く課等)第四十条総務研究部に、次の二課及び総括主任研究官三人以内を置く。総務課国際交流課

第41条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第四十一条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一第三十九条第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事務二第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務の総括に関する事務

第42条 (国際交流課の所掌事務)

(国際交流課の所掌事務)第四十二条国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。2国際交流課に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。3国際交流専門官は、命を受けて、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

第43条 (総括主任研究官の職務)

(総括主任研究官の職務)第四十三条総括主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を分掌する。

第44条 (主任研究官)

(主任研究官)第四十四条総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を行う。

第44_2条 (データ分析専門官)

(データ分析専門官)第四十四条の二総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。2データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。

第45条 (資料情報部の所掌事務)

(資料情報部の所掌事務)第四十五条資料情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析に関する事務を行うこと。二財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。三財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。

第46条 (総括主任調査官の職務)

(総括主任調査官の職務)第四十六条資料情報部に、総括主任調査官一人を置く。2総括主任調査官は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。

第46_2条 (主任調査官)

(主任調査官)第四十六条の二資料情報部に、主任調査官三人以内を置く。2主任調査官は、命を受けて、第四十五条各号に掲げる事務を行う。

第47条 (調査統計部の所掌事務)

(調査統計部の所掌事務)第四十七条調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。一内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。二法人企業統計を作成すること。三財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の電子情報処理組織による処理に関する事務を行うこと。

第48条 (調査統計部に置く課)

(調査統計部に置く課)第四十八条調査統計部に、次の二課を置く。調査統計課統計企画課

第49条 (調査統計課の所掌事務)

(調査統計課の所掌事務)第四十九条調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

第50条 (統計企画課の所掌事務)

(統計企画課の所掌事務)第五十条統計企画課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務に係る企画及び立案に関すること並びに同条第三号に掲げる事務をつかさどる。2統計企画課に、統計企画専門官一人を置く。3統計企画専門官は、命を受けて、統計企画課の所掌事務のうち専門的事項を処理する。

第51条 (研修部の所掌事務)

(研修部の所掌事務)第五十一条研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

第52条 (研修部に置く課)

(研修部に置く課)第五十二条研修部に、次の二課を置く。企画課教務課

第53条 (企画課の所掌事務)

(企画課の所掌事務)第五十三条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。二研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。三研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。四教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。五研修支所の運営に関する事務を行うこと。六前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第54条 (教務課の所掌事務)

(教務課の所掌事務)第五十四条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。二研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。

第55条 (教官)

(教官)第五十五条研修部及び各研修支所を通じて、教官十四人以内を置く。2教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。

第56条 (研修支所の名称及び位置)

(研修支所の名称及び位置)第五十六条研修支所の名称及び位置は、次のとおりとする。名称位置北海道研修支所札幌市東北研修支所仙台市関東研修支所さいたま市北陸研修支所金沢市東海研修支所名古屋市近畿研修支所大阪市中国研修支所広島市四国研修支所高松市北九州研修支所福岡市南九州研修支所熊本市沖縄研修支所那覇市

第57条 (研修支所の所掌事務)

(研修支所の所掌事務)第五十七条研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。

第58条 (研修支所長)

(研修支所長)第五十八条研修支所に、支所長を置く。2研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。3研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第59条 (幹事)

(幹事)第五十九条研修支所に、幹事十人以内を置く。2幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。

第60条 (研修支所に置く課)

(研修支所に置く課)第六十条研修支所に、研修課を置く。

第61条 (研修課の所掌事務)

(研修課の所掌事務)第六十一条研修課は、第五十七条に規定する事務をつかさどる。

第62条 (顧問)

(顧問)第六十二条財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。2顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。3顧問は、非常勤とする。

第63条 (雑則)

(雑則)第六十三条この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。

第64条 (会計センターの位置)

(会計センターの位置)第六十四条会計センターは、東京都に置く。

第65条 (所長及び次長)

(所長及び次長)第六十五条会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2所長は、会計センターの事務を掌理する。3次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。4所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第66条 (会計センターに置く部等)

(会計センターに置く部等)第六十六条会計センターに、総務室及び次の三部を置く。管理運用部会計管理部研修部

第67条 (総務室の所掌事務)

(総務室の所掌事務)第六十七条総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び庁印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四会計に関すること。五物品の管理に関すること。六前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第68条 (管理運用部の所掌事務)

(管理運用部の所掌事務)第六十八条管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。一電子情報処理組織(財務省組織令(以下「令」という。)第六十八条第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第七十条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。二会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。三会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。四会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。

第69条 (上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)

(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)第六十九条管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。2上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。3主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

第70条 (会計管理部の所掌事務)

(会計管理部の所掌事務)第七十条会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。一電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。二電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。三前二号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。

第71条 (会計事務調整官)

(会計事務調整官)第七十一条会計管理部に、会計事務調整官一人を置く。2会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。

第72条 (研修部の所掌事務)

(研修部の所掌事務)第七十二条研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「研修」という。)に関する事務をつかさどる。

第73条 (研修部に置く課)

(研修部に置く課)第七十三条研修部に、企画課及び教務課を置く。

第74条 (企画課の所掌事務)

(企画課の所掌事務)第七十四条企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修施設の管理に関すること。二研修の実施に関し、企画及び立案をすること。三研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。四教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。五前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第75条 (教務課の所掌事務)

(教務課の所掌事務)第七十五条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修を行うこと。二会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。

第76条 (雑則)

(雑則)第七十六条研修の実施に関する細目は、所長が定める。

第77条 (関税中央分析所の位置)

(関税中央分析所の位置)第七十七条関税中央分析所は、千葉県に置く。

第78条 (所長)

(所長)第七十八条関税中央分析所に、所長を置く。2所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。3所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。

第79条 (関税中央分析所に置く課等)

(関税中央分析所に置く課等)第七十九条関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ一人並びに分析官八人以内並びに主任研究官一人並びに研究官四人以内を置く。

第80条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第八十条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び庁印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四会計に関すること。五物品の管理に関すること。六庁内の管理に関すること。七輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。八前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第81条 (首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)

(首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)第八十一条分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官、分析指導官及び分析調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。一輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。二税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。2分析調整官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち重要な事項の調整に関するものとして所長が指定するものをつかさどる。3分析指導官は、命を受けて、第一項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。4首席分析官は、命を受けて、第一項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官、分析調整官及び分析官の事務を総括する。

第82条 (主任研究官及び研究官の職務)

(主任研究官及び研究官の職務)第八十二条研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。一輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。二輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。2主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。

第83条 (税関研修所の位置)

(税関研修所の位置)第八十三条税関研修所は、千葉県に置く。

第84条 (所長及び副所長)

(所長及び副所長)第八十四条税関研修所に、所長及び副所長一人を置く。2所長は、税関研修所の事務を掌理する。3副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。4所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。一財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。二関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において「国際協力」という。)を行うこと。5所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第85条 (税関研修所に置く部等)

(税関研修所に置く部等)第八十五条税関研修所に、総務課及び研修・研究部を置く。

第86条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第八十六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一所長の官印及び庁印の保管に関すること。二職員の人事に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四会計に関すること。五物品の管理に関すること。六庁内の管理に関すること。七財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。八研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。九研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。十前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第87条 (研修・研究部の所掌事務)

(研修・研究部の所掌事務)第八十七条研修・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。二国際協力を行うこと。

第88条 (研修・研究部に置く課等)

(研修・研究部に置く課等)第八十八条研修・研究部に、次の二課並びに主任教官一人及び教官を置く。教務課国際研修課

第89条 (教務課の所掌事務)

(教務課の所掌事務)第八十九条教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。二研修に関する記録を作成し、及び保管すること。三前各号に掲げるもののほか、研修・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第90条 (国際研修課の所掌事務)

(国際研修課の所掌事務)第九十条国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国際協力の実施に関する計画を作成すること。二国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。三国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。四前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第91条 (教官の職務)

(教官の職務)第九十一条教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一第八十七条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。二第八十七条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

第92条 (主任教官の職務)

(主任教官の職務)第九十二条主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。

第93条 (支所の名称及び位置)

(支所の名称及び位置)第九十三条税関研修所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。名称位置函館支所函館市東京支所東京都横浜支所横浜市名古屋支所名古屋市大阪支所大阪市神戸支所神戸市門司支所北九州市長崎支所長崎市沖縄支所那覇市

第94条 (支所の所掌事務)

(支所の所掌事務)第九十四条支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。一第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。二第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。

第95条 (支所長)

(支所長)第九十五条支所に、支所長を置く。2支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。3支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。

第96条 (幹事)

(幹事)第九十六条各支所を通じて、幹事九人以内を置く。2幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。

第97条 (支所に置く課等)

(支所に置く課等)第九十七条支所に、研修課及び教官を置く。

第98条 (研修課の所掌事務)

(研修課の所掌事務)第九十八条研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。一研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。二研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。三研修に関する記録を作成し、及び保管すること。四研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。五前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。

第99条 (教官の職務)

(教官の職務)第九十九条教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。二第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。

第100条 (教官の数)

(教官の数)第百条第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。

第101条 (雑則)

(雑則)第百一条研修の実施に関する細目は、所長が定める。

第182条 (福岡財務支局の所掌事務)

(福岡財務支局の所掌事務)第百八十二条福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。

第183条 (総務管理官)

(総務管理官)第百八十三条北陸財務局に、総務管理官一人を置く。2総務管理官は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号並びに第二百八条に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。

第184条 (財務主幹)

(財務主幹)第百八十四条福岡財務支局に、財務主幹一人を置く。2財務主幹は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号、第二百八条並びに第二百十条に規定する事務を掌理する。

第184_2条 (統括法務監査官)

(統括法務監査官)第百八十四条の二関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ一人を置く。2統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。一財務局の所掌事務のうち特に重要な事項についての法令の解釈及びその遵守に関すること。二財務局における契約の適正化のための事務のうち、財務局長の指定するもの。三財務局の所掌事務に係る訴訟及び非訟事件(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

第184_3条 (上席法務監査官及び法務監査官)

(上席法務監査官及び法務監査官)第百八十四条の三関東財務局に、上席法務監査官二人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官一人を、関東財務局に、法務監査官十四人以内を、近畿財務局に、法務監査官十一人以内を置く。2上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。3法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。

第185条 第百八十五条

第百八十五条削除

第186条 (首席財務局監察官)

(首席財務局監察官)第百八十六条関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。2首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。

第187条 (財務局監察官)

(財務局監察官)第百八十七条各財務局を通じて財務局監察官十二人以内を置く。2財務局監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行う。

第188条 (金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)

(金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)第百八十八条財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。財務局又は財務支局名金融商品取引所監理官金融商品取引所副監理官北海道財務局一人―関東財務局一人一人東海財務局一人一人近畿財務局一人一人福岡財務支局一人―合計五人三人2金融商品取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。一当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の監督二当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融商品取引所の業務の状況及びその外国金融商品取引所の開設する外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の監督3金融商品取引所副監理官は、命を受けて、金融商品取引所監理官の行う事務を助ける。

第189条 (金融安定監理官及び金融安定副監理官)

(金融安定監理官及び金融安定副監理官)第百八十九条関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。2金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。3金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。

第190条 (証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)

(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)第百九十条各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局に、証券取引等副監視官三人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を置く。2証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。一金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十八条第六項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三十七条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。二金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。3証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第一号に掲げる事務を整理する。

第190_2条 (証券検査指導官)

(証券検査指導官)第百九十条の二関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券検査指導官それぞれ一人を置く。2証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。一前条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査及び調査(以下この条、第百九十条の三及び第百九十一条において「証券検査」という。)に従事する職員の訓練に関すること。二証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

第190_3条 (統括証券検査官)

(統括証券検査官)第百九十条の三関東財務局に、統括証券検査官十九人を、近畿財務局に、統括証券検査官三人を、東海財務局に、統括証券検査官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局に、統括証券検査官それぞれ一人を置く。2統括証券検査官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。

第190_4条 (統括証券調査官)

(統括証券調査官)第百九十条の四関東財務局に、統括証券調査官二人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券調査官それぞれ一人を置く。2統括証券調査官は、命を受けて、金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第百九十一条の二において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を分掌する。

第190_5条 (統括証券取引審査官)

(統括証券取引審査官)第百九十条の五関東財務局に、統括証券取引審査官二人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券取引審査官それぞれ一人を置く。2統括証券取引審査官は、命を受けて、第百九十条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(第百九十二条において「証券取引審査事務」という。)を分掌する。

第190_6条 (統括証券取引特別調査官)

(統括証券取引特別調査官)第百九十条の六関東財務局に、統括証券取引特別調査官二人を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官一人を置く。2統括証券取引特別調査官は、命を受けて、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。

第191条 (上席証券検査官及び証券検査官)

(上席証券検査官及び証券検査官)第百九十一条各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十二人以内を置く。2上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。3証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。

第191_2条 (上席証券調査官及び証券調査官)

(上席証券調査官及び証券調査官)第百九十一条の二関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十一人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十六人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。2上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。3証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。

第192条 (上席証券取引審査官及び証券取引審査官)

(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)第百九十二条関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十五人以内を置く。2上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。3証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行う。

第193条 (上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)

(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)第百九十三条関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十一人以内を置く。2上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。3証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。

第194条 (福岡財務支局に置く部)

(福岡財務支局に置く部)第百九十四条福岡財務支局に、次の二部を置く。理財部管財部

第195条 (総務部の所掌事務)

(総務部の所掌事務)第百九十五条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二公文書類の審査に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四財務局の行政の監査に関すること。五機密に関すること。六局長の官印及び庁印の保管に関すること。七財務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。八財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。九財務局の保有する情報の公開に関すること。十財務局の保有する個人情報の保護に関すること。十一財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十二財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)。十三財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。十四広報に関すること。十五行政相談に関すること。十六地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。十七地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。十八企業の経理の実態に関する統計を作成すること。十九前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。

第196条 (理財部の所掌事務)

(理財部の所掌事務)第百九十六条理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。二国の予算の作成に関すること。三国の予備費の管理に関すること。四各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。五国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。六物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。七政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。八国家公務員の旅費の制度に関すること。九国家公務員共済組合制度に関すること。十国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。十一国債に関すること。十二日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。十三貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。十四政府関係金融機関に関すること。十五株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。十六独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び独立行政法人福祉医療機構に関すること。十七地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。十八たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)。十九財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。二十金の政府買入れに関すること。二十一外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。二十二金融機関の金利の調整に関すること。二十三特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。二十四在外公館等借入金の返済に関すること。二十五犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。二十六金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。二十七金融商品取引法第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。二十八公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。二十九金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。三十上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。三十一金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。三十二次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。イ金融機関(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第一項第三号イ、ハ、リ及びヌに掲げる者をいう。第二百二十一条、第二百二十七条、第二百二十七条の二、第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)ロ銀行持株会社ハ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第四十二条第三項の認可に係る業務の代理(第二百二十一条第一号ニ、第二百二十七条第一項第三号イ、第二百五十三条第十六号ハ、第二百五十八条第一項第一号ハ及び第二百六十一条第四項第十二号ロにおいて「再編強化法代理業務」という。)を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ニ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ホ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者ヘ保険持株会社(少額短期保険持株会社(保険業法第二百七十二条の三十七第二項に規定する少額短期保険持株会社をいう。第二百五十三条、第二百五十八条及び第二百六十一条において同じ。)を含む。第二百二十一条、第二百二十六条及び第二百二十七条において同じ。)ト船主相互保険組合チ生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人リ金融商品取引業(金融商品取引法第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。以下同じ。)を行う者ヌ証券金融会社ル投資法人ヲ高速取引行為者(金融商品取引法第二条第四十二項に規定する高速取引行為者をいう。以下同じ。)ワ投資運用関係業務受託業者カ金融商品取引所ヨ外国金融商品取引所タ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体レ金融商品取引所持株会社ソ信託業(担保付社債に関する信託事業を含む。以下同じ。)又は信託契約代理業を営む者及び信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録を受けた者ツ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関ネ特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。以下同じ。)ナ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第二条第三項、第二百八条第一項及び第二百二十四条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。以下同じ。)ラ不動産特定共同事業を営む者ム確定拠出年金運営管理業を営む者ウ前払式支払手段発行者ヰ資金移動業を営む者ノ電子決済手段等取引業を行う者オ暗号資産交換業を行う者ク認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第三十一条第二項に規定する者をいう。以下同じ。)ヤ金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会三十三電子記録債権の電子記録に関すること。三十四金融事情の調査に関すること。三十五財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。三十六国内資金運用の調整に関すること。三十七地方債に関すること。

第197条 (管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)

(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)第百九十七条管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。一国有財産の総括に関すること。二普通財産の管理及び処分に関すること。三国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。四国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。五財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。六連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。七外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。2関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第一号に掲げる事務は、管財第一部において、第二号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。一第一項第一号から第四号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。)二第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち第二百四十条第一項各号、第二百四十四条第一号、第四号及び第五号並びに第二百四十七条に規定する事務並びに第一項第五号から第七号までに掲げる事務

第198条 (次長)

(次長)第百九十八条関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の管財第一部及び管財第二部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ二人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ一人を置く。2次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務及び第二百二十一条各号に掲げる事務を除く。)を整理する。

第199条 (検査監理官)

(検査監理官)第百九十九条各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ一人を置く。2検査監理官は、命を受けて、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。

第200条 (金融監督官)

(金融監督官)第二百条関東財務局の理財部に、金融監督官三人を、近畿財務局の理財部に、金融監督官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ一人を置く。2金融監督官は、命を受けて、第二百二十一条各号に掲げる事務を整理する。

第201条 (総務部等に置く課等)

(総務部等に置く課等)第二百一条総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。財務局名設置する課及び室名関東財務局近畿財務局総務課 人事課 会計課 厚生課 業務管理課 経済調査課 財務広報相談室北海道財務局東北財務局東海財務局中国財務局総務課 人事課 会計課 経済調査課 財務広報相談室四国財務局九州財務局総務課 会計課 経済調査課 財務広報相談室2前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。3北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。総務課会計課経済調査課財務広報相談室4前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。

第202条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第二百二条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。二公文書類の審査及び進達に関すること。三公文書類の接受及び発送に関すること。四前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。一公文書類の編集及び保存に関すること。二財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。三財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。四機密に関すること。五局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。六財務局又は福岡財務支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。七財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。八財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。九財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。3北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、前項第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。4関東財務局及び近畿財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二項第一号、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。

第203条 (人事課の所掌事務)

(人事課の所掌事務)第二百三条人事課は、前条第二項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。

第204条 (会計課の所掌事務)

(会計課の所掌事務)第二百四条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二払戻し及び過誤納金の還付に関すること。三財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。四財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。2北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。一財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。二財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。三国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。

第205条 (厚生課の所掌事務)

(厚生課の所掌事務)第二百五条厚生課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

第206条 (業務管理課の所掌事務)

(業務管理課の所掌事務)第二百六条業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。2関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。

第206_2条 (経済調査課の所掌事務)

(経済調査課の所掌事務)第二百六条の二経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一地方経済に関する調査に関すること。二地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。三地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。

第207条 第二百七条

第二百七条削除

第208条 (財務広報相談室の所掌事務)

(財務広報相談室の所掌事務)第二百八条財務広報相談室は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。

第209条 第二百九条

第二百九条削除

第210条 (合同庁舎管理官の職務)

(合同庁舎管理官の職務)第二百十条合同庁舎管理官は、国有財産法第五条の二の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。

第211条 (合同庁舎管理室)

(合同庁舎管理室)第二百十一条北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。2合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。3合同庁舎管理室に、室長を置く。

第212条 (企画調整官)

(企画調整官)第二百十二条各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。2企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(関東財務局及び近畿財務局にあっては、地域連携推進官の所掌に属するものを除く。)を処理する。

第213条 (地域連携推進官)

(地域連携推進官)第二百十三条関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ一人を置く。2地域連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第214条 (考査専門官)

(考査専門官)第二百十四条北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専門官それぞれ一人を置く。2考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。

第214_2条 (情報管理官)

(情報管理官)第二百十四条の二北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ一人を置く。2情報管理官は、命を受けて、第二百二条第二項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事務を処理する。

第214_3条 (人事専門官)

(人事専門官)第二百十四条の三近畿財務局の人事課に、人事専門官二人以内を、東北財務局、関東財務局、東海財務局及び中国財務局の人事課に、人事専門官それぞれ一人を置く。2人事専門官は、命を受けて、第二百二条第二項第六号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。

第214_4条 (情報システム企画調整官)

(情報システム企画調整官)第二百十四条の四関東財務局の業務管理課に、情報システム企画調整官一人を置く。2情報システム企画調整官は、命を受けて、業務管理課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第215条 (電算機専門官)

(電算機専門官)第二百十五条関東財務局の業務管理課に、電算機専門官四人以内を置く。2電算機専門官は、命を受けて、第二百六条第二項に規定する事務を処理する。

第215_2条 (上席業務管理官及び業務管理官)

(上席業務管理官及び業務管理官)第二百十五条の二関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官それぞれ一人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官六人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官一人を置く。2上席業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理し、及び業務管理官の行う事務を総括する。3業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理する。

第215_3条 (上席調査官及び調査官)

(上席調査官及び調査官)第二百十五条の三各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官三十九人以内を置く。2前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。3第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。

第215_4条 (合同庁舎管理専門官)

(合同庁舎管理専門官)第二百十五条の四中国財務局及び四国財務局の総務部に、合同庁舎管理専門官それぞれ一人を置く。2合同庁舎管理専門官は、命を受けて、第二百十条に掲げる事務を処理する。

第216条 (理財部に置く課等)

(理財部に置く課等)第二百十六条理財部に、次の表に掲げる課を置く。財務局又は財務支局名設置する課名関東財務局主計第一課 主計第二課 主計第三課 理財第一課 理財第二課 理財第三課 金融総括課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 金融監督第五課 金融監督第六課 証券監督第一課 証券監督第二課 証券監督第三課 融資課近畿財務局主計第一課 主計第二課 理財第一課 理財第二課 金融総括課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 金融監督第五課 証券監督第一課 証券監督第二課 融資課東海財務局主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 審査業務課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 金融監督第四課 証券監督課 融資課東北財務局中国財務局九州財務局主計第一課 主計第二課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課北海道財務局北陸財務局福岡財務支局主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 金融監督第三課 融資課四国財務局主計課 理財課 検査総括課 金融監督第一課 金融監督第二課 融資課2前項に掲げる課のほか、理財部に、特別主計実地監査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び福岡財務支局に限る。)、統括証券監査官(関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に限る。)、検査指導官(北陸財務局及び四国財務局を除く。)、特別金融証券検査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局を除く。)、統括金融証券検査官及び金融調整官(北陸財務局を除く。)を置く。3特別主計実地監査官、統括証券監査官、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。財務局又は財務支局名特別主計実地監査官統括証券監査官検査指導官特別金融証券検査官統括金融証券検査官金融調整官北海道財務局一人―一人―二人一人東北財務局――一人一人三人一人関東財務局―五人(うち三人は、その管轄区域を東京都とする。)一人六人十四人一人北陸財務局一人―――二人―東海財務局―一人一人二人三人一人近畿財務局―一人一人三人三人一人中国財務局――一人一人三人一人四国財務局一人―――二人一人九州財務局――一人―三人一人福岡財務支局一人―一人一人二人一人合計四人七人八人十四人三十七人九人

第217条 (主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)

(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)第二百十七条主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第二百五十三条、第二百五十七条及び第二百六十一条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。三予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。四国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。五繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。六国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。七物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。八国家公務員の旅費の制度に関すること。九国家公務員共済組合制度に関すること。十国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。十一前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

第218条 (理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)

(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)第二百十八条理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一国債に関すること。二日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。三貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。四政府関係金融機関に関すること。五株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること(株式会社商工組合中央金庫については、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌に属するものを除く。)。六独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に関すること。七地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。八たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。九財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。十外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。十一金の需給状況等の調査に関すること。十二外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。十三金融機関の金利の調整に関すること。十四特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。十五在外公館等借入金の返済に関すること。十六犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)に関すること。十七金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。十八金融商品取引法第二十六条第一項、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。十九公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。二十金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。二十一上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。二十二金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関すること。二十三金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。二十四認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。2理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

第218_2条 (金融総括課の所掌事務)

(金融総括課の所掌事務)第二百十八条の二関東財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。一金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、金融調整官、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。二金融事情の調査に関すること。2近畿財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。一金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融調整官、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。二金融事情の調査に関すること。

第219条 (検査総括課の所掌事務)

(検査総括課の所掌事務)第二百十九条検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一金融検査(第二百二十七条第一項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この条、第二百二十五条、第二百二十六条及び第二百三十二条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。二金融検査に従事する職員の訓練に関すること。三前二号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。2北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。一検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。二金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。三金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。

第220条 (審査業務課の所掌事務)

(審査業務課の所掌事務)第二百二十条審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。

第221条 (金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務)

(金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務)第二百二十一条金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。一次に掲げる者の監督に関すること。イ金融機関ロ銀行持株会社ハ株式会社商工組合中央金庫ニ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ホ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ヘ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者ト保険持株会社チ船主相互保険組合リ生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人ヌ金融商品取引業を行う者(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)ル証券金融会社ヲ投資法人ワ高速取引行為者カ投資運用関係業務受託業者ヨ認可金融商品取引業協会、認定金融商品取引業協会及び認定投資者保護団体(証券取引等監視官、理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌に属するものを除く。)タ信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者レ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関ソ特定金融会社等ツ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者ネ不動産特定共同事業を営む者ナ確定拠出年金運営管理業を営む者ラ前払式支払手段発行者ム資金移動業を営む者ウ電子決済手段等取引業を行う者ヰ暗号資産交換業を行う者ノ認定経営革新等支援機関オ金融サービス仲介業を行う者及び認定金融サービス仲介業協会(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)二電子記録債権の電子記録に関すること。三金融事情の調査に関すること。

第222条 (融資課の所掌事務)

(融資課の所掌事務)第二百二十二条融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。一財政融資資金の運用に関すること。二財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。三財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。四財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。五地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。六地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。七地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。

第223条 (特別主計実地監査官の職務)

(特別主計実地監査官の職務)第二百二十三条特別主計実地監査官は、第二百十七条第一項各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

第224条 (統括証券監査官の職務)

(統括証券監査官の職務)第二百二十四条統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。一第二百十八条第一項第十七号及び第二十号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十一号に掲げる事務に関すること。二第二百十八条第一項第十八号に規定する検査の実施に関すること。

第225条 (検査指導官の職務)

(検査指導官の職務)第二百二十五条検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。一金融検査に従事する職員の訓練に関すること。二金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。

第226条 (特別金融証券検査官の職務)

(特別金融証券検査官の職務)第二百二十六条特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び金融商品取引業者を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。

第227条 (統括金融証券検査官の職務)

(統括金融証券検査官の職務)第二百二十七条統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。一金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査二金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十五条第一項、預金保険法第百三十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条及び第四十九条、個人情報の保護に関する法律第百四十六条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査三次に掲げる者の検査(タからウまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)イ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者、株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ロ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ハ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業、水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は商工組合中央金庫電子決済等代行業を営む者ニ船主相互保険組合ホ生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人ヘ信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者ト貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関チ不動産特定共同事業を営む者リ確定拠出年金運営管理業を営む者ヌ前払式支払手段発行者ル資金移動業を営む者ヲ電子決済手段等取引業を行う者ワ暗号資産交換業を行う者カ電子債権記録機関ヨ株式会社商工組合中央金庫タ沖縄振興開発金融公庫、株式会社国際協力銀行及び株式会社日本政策金融公庫レ株式会社日本政策投資銀行ソ独立行政法人奄美群島振興開発基金ツ独立行政法人国際協力機構ネ独立行政法人住宅金融支援機構ナ独立行政法人中小企業基盤整備機構ラ独立行政法人農林漁業信用基金ム独立行政法人福祉医療機構ウ独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構2前項に規定するもののほか、北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局の統括金融証券検査官は、命を受けて、第二百二十六条に規定する事務を分掌する。

第227_2条 (金融調整官の職務)

(金融調整官の職務)第二百二十七条の二金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)並びに認定経営革新等支援機関の監督に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。

第228条 (上席主計実地監査官及び主計実地監査官)

(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)第二百二十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官七百四十七人以内を置く。2上席主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。3主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理する。

第229条 (上席為替実査官及び為替実査官)

(上席為替実査官及び為替実査官)第二百二十九条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十四人以内及び為替実査官五十八人以内を置く。2上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施し、並びに為替実査官の行う事務を総括する。3為替実査官は、命を受けて、前項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。

第230条 (公庫等実地監査官)

(公庫等実地監査官)第二百三十条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官三十六人以内を置く。2公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条、産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項、海上運送法第三十九条の三十五第二項、造船法第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第一項、独立行政法人通則法第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。

第230_2条 (主任投資調査官及び投資調査官)

(主任投資調査官及び投資調査官)第二百三十条の二各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十八人以内及び投資調査官二十一人以内を置く。2主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。3投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理する。

第231条 (上席証券監査官及び証券監査官)

(上席証券監査官及び証券監査官)第二百三十一条関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十九人以内を置く。2上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。3証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施する。

第232条 (上席金融証券検査官及び金融証券検査官)

(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)第二百三十二条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官四百九十三人以内を置く。2上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。3金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。

第232_2条 (貸金業調整官)

(貸金業調整官)第二百三十二条の二各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。2貸金業調整官は、命を受けて、第二百二十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。

第233条 (資金実地監査官)

(資金実地監査官)第二百三十三条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官三十二人以内を置く。2資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。

第234条 (上席調査官及び調査官)

(上席調査官及び調査官)第二百三十四条各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十九人以内及び調査官四百二十一人以内を置く。2前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。一第二百十七条第一項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)二第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席為替実査官、為替実査官、公庫等実地監査官、主任投資調査官、投資調査官、上席証券監査官及び証券監査官の所掌に属するものを除く。)三第二百二十一条各号に掲げる事務(上席金融証券検査官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)四第二百二十二条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)3第一項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。

第235条 (管財部及び管財第一部に置く課等)

(管財部及び管財第一部に置く課等)第二百三十五条管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。次項において同じ。)に、次の表に掲げる課を置く。財務局又は財務支局名設置する課名関東財務局管財総括第一課 管財総括第二課 管財総括第三課 管財総括第四課近畿財務局管財総括第一課 管財総括第二課 管財総括第三課 審理課 訟務課北海道財務局東北財務局東海財務局中国財務局四国財務局九州財務局福岡財務支局管財総括第一課 管財総括第二課 審理課北陸財務局管財総括第一課 管財総括第二課2前項に掲げる課のほか、管財部に、国有財産調整官(北陸財務局を除く。)、特別国有財産管理官(中国財務局に限る。)、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官(関東財務局に限る。)、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官(関東財務局を除く。)を置く。3国有財産調整官、特別国有財産管理官、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。財務局又は財務支局名国有財産調整官特別国有財産管理官統括国有財産管理官特別国有財産監査官統括国有財産監査官首席国有財産鑑定官北海道財務局一人―三人―一人一人東北財務局一人―三人―一人一人関東財務局二人―四人一人三人―北陸財務局――一人―一人一人東海財務局一人―五人―一人一人近畿財務局二人―七人―一人一人中国財務局一人一人三人―一人一人四国財務局一人―一人―一人一人九州財務局一人―三人―一人一人福岡財務支局一人―三人―一人一人合計十一人一人三十三人一人十二人九人

第236条 (管財第二部に置く課等)

(管財第二部に置く課等)第二百三十六条管財第二部に、次に掲げる課を置く。審理第一課審理第二課訟務課2前項に掲げる課のほか、管財第二部に、国有財産調整官二人、統括国有財産管理官四人及び首席国有財産鑑定官一人を置く。

第237条 (管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務)

(管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務)第二百三十七条管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。一管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第八号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「管財部等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。二国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること(第七号に掲げる事務を除く。)。三国有財産法第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令第六条第九項、国家公務員宿舎法第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第三条の二の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。四局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。次号及び第二百四十四条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。五局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。六国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。七国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。八前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。2前項に掲げる事務のほか、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を、北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び四国財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務を、北陸財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務及び第二百四十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

第238条 第二百三十八条

第二百三十八条削除

第239条 第二百三十九条

第二百三十九条削除

第240条 (審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)

(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)第二百四十条審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。一国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。二合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。三普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。四従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。五国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。六連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。七財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。八保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。九管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。2関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項第一号から第八号までに掲げる事務を分掌する。

第241条 (訟務課の所掌事務)

(訟務課の所掌事務)第二百四十一条訟務課は、前条第一項第九号に掲げる事務をつかさどる。

第242条 (国有財産調整官の職務)

(国有財産調整官の職務)第二百四十二条国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号まで及び第七号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。

第243条 (特別国有財産管理官の職務)

(特別国有財産管理官の職務)第二百四十三条特別国有財産管理官は、次条各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。

第244条 (統括国有財産管理官の職務)

(統括国有財産管理官の職務)第二百四十四条統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。一局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。二合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関すること。三国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。四普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。五局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。六外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。七連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。八連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。九接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。

第245条 (特別国有財産監査官の職務)

(特別国有財産監査官の職務)第二百四十五条特別国有財産監査官は、監査等の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。

第246条 (統括国有財産監査官の職務)

(統括国有財産監査官の職務)第二百四十六条統括国有財産監査官は、命を受けて、監査等の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

第247条 (首席国有財産鑑定官の職務)

(首席国有財産鑑定官の職務)第二百四十七条首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。

第248条 (国有財産総括専門官)

(国有財産総括専門官)第二百四十八条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十人以内を置く。2国有財産総括専門官は、命を受けて、第二百三十七条第一項に規定する事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。

第249条 (上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)

(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)第二百四十九条近畿財務局の管財部に、上席国有財産訟務官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、四国財務局及び九州財務局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官二十四人以内を置く。2上席国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。3国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理する。

第250条 (上席国有財産管理官及び国有財産管理官)

(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)第二百五十条各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百四十七人以内を置く。2上席国有財産管理官は、命を受けて、第二百四十条第一項第一号から第八号まで及び第二百四十四条各号に掲げる事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。3国有財産管理官は、命を受けて、第二百三十七条第一項各号、第二百四十条第一項第一号から第八号まで並びに第二百四十四条第一号及び第三号から第九号までに掲げる事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理する。

第251条 (上席国有財産監査官及び国有財産監査官)

(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)第二百五十一条関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官七人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官四人以内を、東北財務局、近畿財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、北海道財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百二十九人以内を置く。2上席国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。3国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。

第252条 (上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)

(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)第二百五十二条関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官三十一人以内を置く。2上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。3国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理する。

第253条 (財務事務所の所掌事務)

(財務事務所の所掌事務)第二百五十三条財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。五国債に関すること。六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。七財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。八国内資金運用の調整に関すること。九地方債に関すること。十地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。十一地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。十二国有財産の総括に関すること。十三普通財産の管理及び処分に関すること。十四国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。十五国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。十六次に掲げる者の監督に関すること。イ金融機関ロ銀行持株会社ハ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ニ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ホ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者ヘ少額短期保険持株会社ト生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人チ金融商品取引業を行う者リ投資法人ヌ高速取引行為者ル信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者ヲ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関ワ特定金融会社等カ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者ヨ前払式支払手段発行者タ資金移動業を営む者レ電子決済手段等取引業を行う者ソ暗号資産交換業を行う者ツ認定経営革新等支援機関ネ金融サービス仲介業を行う者

第254条 (次長)

(次長)第二百五十四条東京財務事務所に次長三人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ一人を置く。2次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。

第255条 (財務事務所に置く課等)

(財務事務所に置く課等)第二百五十五条財務事務所に、次に掲げる課を置く。総務課財務課理財課管財課2前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置き、函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。3第一項の規定にかかわらず、管財課に代え、東京財務事務所にあっては、管財第一課及び管財第二課を置く。4第一項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官八人を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官六人を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官五人を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官三人を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官二人を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。

第256条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第二百五十六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。二公文書類の審査及び進達に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四機密に関すること。五事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。六財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。七会計に関すること。八財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。九財務事務所の保有する情報の公開に関すること。十財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。十一広報に関すること。十二行政相談に関すること。十三前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第257条 (財務課の所掌事務)

(財務課の所掌事務)第二百五十七条財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。五国債に関すること。六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。七財政融資資金の運用に関すること。八財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。九地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。十地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。十一地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。十二地方経済に関する調査に関すること。十三地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。十四地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。2函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。

第258条 (理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務)

(理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務)第二百五十八条理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。一次に掲げる者の監督に関すること。イ金融機関ロ銀行持株会社ハ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ニ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ホ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者ヘ少額短期保険持株会社ト生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人チ金融商品取引業を行う者リ投資法人ヌ高速取引行為者ル信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者ヲ貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関ワ特定金融会社等カ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者ヨ前払式支払手段発行者タ資金移動業を営む者レ電子決済手段等取引業を行う者ソ暗号資産交換業を行う者ツ認定経営革新等支援機関ネ金融サービス仲介業を行う者二金融事情の調査に関すること。2理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

第259条 (管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)

(管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)第二百五十九条管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。一各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。二各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。三監査等の実施に関すること。四国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。五普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。六用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。七国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。八国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。九合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。十財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。十一保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。2東京財務事務所の管財第一課及び管財第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。

第260条 (統括国有財産管理官の職務)

(統括国有財産管理官の職務)第二百六十条統括国有財産管理官は、命を受けて、前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務を分掌する。

第261条 第二百六十一条

第二百六十一条出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。2出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。一国有財産の総括に関すること。二普通財産の管理及び処分に関すること。三国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。四国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。3前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、同項各号に掲げる事務のうち第四号に掲げる事務を分掌する。4小樽出張所及び北見出張所は、第二項各号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。一国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。二国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。三国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。四企業の経理の実態に関する統計を作成すること。五国債に関すること。六たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。七財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。八国内資金運用の調整に関すること。九地方債に関すること。十地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。十一地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。十二次に掲げる者の監督に関すること。イ金融機関ロ銀行代理業、長期信用銀行代理業、信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第九十二条の二第二項に規定する特定信用事業代理業又は水産業協同組合法第百六条第二項に規定する特定信用事業代理業を行う者並びに再編強化法代理業務を行う農業協同組合、漁業協同組合及び水産加工業協同組合ハ電子決済等取扱業、信用金庫電子決済等取扱業又は信用協同組合電子決済等取扱業を行う者ニ電子決済等代行業、信用金庫電子決済等代行業、労働金庫電子決済等代行業、信用協同組合電子決済等代行業、農業協同組合法第九十二条の五の二第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業又は水産業協同組合法第百十条第二項に規定する特定信用事業電子決済等代行業を営む者ホ少額短期保険持株会社ヘ生命保険募集人、損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人ト金融商品取引業を行う者チ投資法人リ高速取引行為者ヌ信託業又は信託契約代理業を営む者及び信託業法第五十条の二第一項の登録を受けた者ル貸金業を営む者、貸金業協会、登録講習機関、指定信用情報機関及び指定試験機関ヲ特定金融会社等ワ特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者カ前払式支払手段発行者ヨ資金移動業を営む者タ電子決済手段等取引業を行う者レ暗号資産交換業を行う者ソ認定経営革新等支援機関ツ金融サービス仲介業を行う者5出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。

第262条 (税関情報監理官)

(税関情報監理官)第二百六十二条東京税関に、税関情報監理官一人を置く。2税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税、国際観光旅客税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)(以下この款及び次款において「関税等」という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において「取締り等」という。)に資するため、取締り等に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。

第263条 (総務部の所掌事務)

(総務部の所掌事務)第二百六十三条総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。二本省と税関との事務の連絡調整に関すること。三公文書類の審査に関すること。四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。五税関の保有する情報の公開に関すること。六税関の保有する個人情報の保護に関すること。七税関の機構及び定員に関すること。八税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。九税関長の官印及び庁印の保管に関すること。十税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。十一税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。十二税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。十三開港及び税関空港に関すること。十四税関の所掌事務のうち、先端技術の導入及び活用並びに高度情報化の推進に関すること。十五輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。十六税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。十七広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。十八税関行政の考査に関すること。十九税関行政に関する広聴の総括に関すること。二十前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第264条 (監視部の所掌事務)

(監視部の所掌事務)第二百六十四条監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。一関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。二とん税及び特別とん税の確定に関すること。三旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第一項第二号、第三号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。四関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。五コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。六保税制度の運営に関すること。七税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。八金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。九外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。2前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

第265条 (業務部の所掌事務)

(業務部の所掌事務)第二百六十五条業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。一関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第三号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。二関税等の滞納処分に関すること。三関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。四税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。五関税率表の品目分類に関すること。六貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。七輸入貨物の課税価格の算定に関すること。八輸出入貨物の分析に関すること。九郵便物の輸出入手続に関すること。十犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。十一通関業の監督及び通関士に関すること。十二税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。十三製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。十四税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。十五金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。十六外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。十七輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。2前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

第266条 (調査部の所掌事務)

(調査部の所掌事務)第二百六十六条調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。二輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。三関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。四関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。五税関統計に関すること。2前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。

第267条 (次長)

(次長)第二百六十七条各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ三人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ一人を、東京税関の業務部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、次長それぞれ二人を、門司税関の業務部に、次長一人を、東京税関の調査部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、次長それぞれ二人を置く。2次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第268条 (総務部に置く課等)

(総務部に置く課等)第二百六十八条総務部に、次に掲げる課及び室を置く。総務課人事課会計課企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)AI・DX推進センター室(東京税関に限る。)システム企画調整室(函館税関及び長崎税関を除く。)税関広報広聴室(函館税関及び長崎税関を除く。)2前項に掲げる課及び室のほか、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官一人を置く。

第269条 (総務課の所掌事務)

(総務課の所掌事務)第二百六十九条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の所掌事務の総合調整に関すること。二公文書類の審査及び進達に関すること。三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。四税関の保有する情報の公開に関すること。五税関の保有する個人情報の保護に関すること。六税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。七前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第270条 (人事課の所掌事務)

(人事課の所掌事務)第二百七十条人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二税関長の官印及び庁印の保管に関すること。三税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。2長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二百七十五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第271条 (会計課の所掌事務)

(会計課の所掌事務)第二百七十一条会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。三還付金及び諸払戻金の支払に関すること。四税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。五庁内の管理に関すること。

第272条 (企画調整室の所掌事務)

(企画調整室の所掌事務)第二百七十二条企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。二開港及び税関空港に関すること。

第272_2条 (AI・DX推進センター室の所掌事務)

(AI・DX推進センター室の所掌事務)第二百七十二条の二AI・DX推進センター室は、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる。一税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。二税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関すること。

第273条 (システム企画調整室の所掌事務)

(システム企画調整室の所掌事務)第二百七十三条システム企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。一輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。二税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。

第274条 (税関広報広聴室の所掌事務)

(税関広報広聴室の所掌事務)第二百七十四条税関広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。一広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。二税関行政に関する広聴の総括に関すること。

第275条 (厚生管理官の職務)

(厚生管理官の職務)第二百七十五条厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。一税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。二国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。三税関の職員に貸与する宿舎に関すること。

第276条 (総括システム企画調整官の職務)

(総括システム企画調整官の職務)第二百七十六条総括システム企画調整官は、第二百七十三条各号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。

第277条 (企画調整官)

(企画調整官)第二百七十七条東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関及び長崎税関の総務部に、企画調整官それぞれ一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、第二百七十二条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

第278条 (システム企画調整官)

(システム企画調整官)第二百七十八条東京税関の総務部に、システム企画調整官十二人以内を、神戸税関の総務部に、システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。2システム企画調整官は、命を受けて、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。

第279条 (税関広報広聴官)

(税関広報広聴官)第二百七十九条函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ一人を置く。2税関広報広聴官は、命を受けて、第二百七十四条各号に掲げる事務を処理する。

第280条 (税関考査官)

(税関考査官)第二百八十条各税関を通じて総務部に、税関考査官二十八人以内を置く。2税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。

第281条 (首席税関考査官)

(首席税関考査官)第二百八十一条東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ一人を置く。2首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。

第282条 (税関監察官)

(税関監察官)第二百八十二条各税関を通じて総務部に、税関監察官十六人以内を置く。2税関監察官は、命を受けて、税関の職員の服務に関する監察を行う。

第283条 (首席税関監察官)

(首席税関監察官)第二百八十三条東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ一人を置く。2首席税関監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。

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