在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令

法令番号
平成11年外務省・自治省令第1号
施行日
2026-03-01
最終改正
2026-02-27
e-Gov 法令 ID
411M50000028001
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附3 (施行期日)
  20. 1_附4 (施行期日)
  21. 1_附5 (施行期日)
  22. 1_附6 (施行期日)
  23. 1_附7 (施行期日)
  24. 1_附8 (施行期日)
  25. 1_附9 (施行期日)
  26. 2 (経過措置)
  27. 2_附10 (経過措置)
  28. 2_附11 (経過措置)
  29. 2_附12 (経過措置)
  30. 2_附13 (経過措置)
  31. 2_附14 (経過措置)
  32. 2_附15 (経過措置)
  33. 2_附16 (経過措置)
  34. 2_附17 (経過措置)
  35. 2_附18 (経過措置)
  36. 2_附19 (経過措置)
  37. 2_附2 (経過措置)
  38. 2_附20 (経過措置)
  39. 2_附21 (経過措置)
  40. 2_附22 (経過措置)
  41. 2_附23 (経過措置)
  42. 2_附24 (経過措置)
  43. 2_附25 (経過措置)
  44. 2_附3 (経過措置)
  45. 2_附4 (経過措置)
  46. 2_附5 (経過措置)
  47. 2_附6 (経過措置)
  48. 2_附7 (経過措置)
  49. 2_附8 (経過措置)
  50. 2_附9 (経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十一年八月一日から施行する。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年一月一日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年一月一日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年七月一日から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年一月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年一月一日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十七年一月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

第2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ドイツ日本国大使(ラインラント・プファルツ州及びザールラント州を管轄する場合に限る。)在フランクフルト日本国総領事在ベルリン日本国総領事在ドイツ日本国大使

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在セルビア・モンテネグロ日本国大使(セルビア共和国の区域を管轄する場合に限る。)在セルビア日本国大使在セルビア・モンテネグロ日本国大使(モンテネグロ共和国の区域を管轄する場合に限る。)在モンテネグロ日本国大使在マルセイユ日本国総領事(モナコ公国の区域を管轄する場合に限る。)在モナコ日本国大使

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ニューオリンズ日本国総領事在アトランタ日本国総領事

第2_附12条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在チェンナイ日本国総領事(カルナータカ州を管轄する場合に限る。)在インド日本国大使在中華人民共和国日本国大使(江西省を管轄する場合に限る。)在上海日本国総領事

第2_附13条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在アトランタ日本国総領事(テネシー州、ミシシッピ州、アーカンソー州、ルイジアナ州及びケンタッキー州を管轄する場合に限る。)在ナッシュビル日本国総領事

第2_附14条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在マカッサル日本国総領事在ジャカルタ日本国総領事在中華人民共和国日本国大使(山東省を管轄する場合に限る。)在青島日本国総領事在カメルーン日本国大使(中央アフリカ共和国を管轄する場合に限る。)在中央アフリカ日本国大使

第2_附15条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在セルビア日本国大使(コソボ共和国の区域を管轄する場合に限る。)在コソボ日本国大使

第2_附16条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げるそれぞれの領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在レシフェ日本国総領事在ブラジル日本国大使在ジュネーブ日本国総領事在スイス日本国大使

第2_附17条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在コタキナバル日本国総領事在マレーシア日本国大使

第2_附18条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ジャカルタ日本国総領事在インドネシア日本国大使在マニラ日本国総領事在フィリピン日本国大使在リマ日本国総領事在ペルー日本国大使在ロンドン日本国総領事在英国日本国大使在ポートモレスビー日本国総領事在パプアニューギニア日本国大使

第2_附19条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ニュージーランド日本国大使(クック諸島の区域を管轄する場合に限る。)在クック日本国大使在スーダン日本国大使(南スーダン共和国の区域を管轄する場合に限る。)在南スーダン日本国大使

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ハバロフスク日本国総領事(サハリン州を管轄する場合に限る。)在ユジノ・サハリンスク日本国総領事

第2_附20条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ポートランド日本国総領事在シアトル日本国総領事在ハンブルク日本国総領事在ドイツ日本国大使

第2_附21条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在インドネシア日本国大使(在マカッサル出張駐在官事務所を管轄する場合に限る。)在スラバヤ日本国総領事在シドニー日本国総領事(旧カルケアンを管轄する場合に限る。)在オーストラリア日本国大使

第2_附22条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ベレン日本国総領事在ブラジル日本国大使

第2_附23条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在メキシコ日本国大使(アグアスカリエンテス州、グアナファト州、ケレタロ州、サカテカス州、サン・ルイス・ポトシ州及びハリスコ州の区域を管轄する場合に限る。)在レオン日本国総領事在ドイツ日本国大使(ハンブルク市、ブレーメン市、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州の区域を管轄する場合に限る。)在ハンブルク日本国総領事2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。メキシコ合衆国(アグアスカリエンテス州、グアナファト州、ケレタロ州、サカテカス州、サン・ルイス・ポトシ州及びハリスコ州の区域を除く。)メキシコ合衆国(アグアスカリエンテス州、グアナファト州、ケレタロ州、サカテカス州、サン・ルイス・ポトシ州及びハリスコ州の区域に限る。)ドイツ連邦共和国(ベルリン市、ブランデンブルク州、メクレンブルク・フォアポンメルン州、ザクセン州、ザクセン・アンハルト州及びテューリンゲン州の区域に限る。)ドイツ連邦共和国(ハンブルク市、ブレーメン市、シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン州及びニーダーザクセン州の区域に限る。)

第2_附24条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在インド日本国大使(カルナータカ州の区域を管轄する場合に限る。)在ベンガルール日本国総領事在ヨルダン日本国大使(イラク共和国の区域を管轄する場合に限る。)在イラク日本国大使2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。インド(在コルカタ、在チェンナイ及び在ムンバイの各日本国総領事の管轄区域並びにカルナータカ州の区域を除く。)インド(カルナータカ州の区域に限る。)ヨルダン・ハシェミット王国イラク共和国

第2_附25条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下この条において同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により行った送付その他の行為(以下この項において「送付等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官が行った送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対して行った申請その他の行為(以下この項において「申請等」という。)はそれぞれ同表の下欄に掲げる領事官に対して行った申請等とみなす。在ブラジル日本国大使(バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域を管轄する場合に限る。)在レシフェ日本国総領事2この省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の三箇月前の日から施行日の前日までの間に次の表の上欄に掲げる区域からそれぞれの下欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するもの又は施行日の三箇月前の日から施行日の前日までの間に同表の下欄に掲げる区域からそれぞれの上欄に掲げる区域に住所を移した者で施行日以後も引き続き当該区域に住所を有するものがした公職選挙法第三十条の四に規定する在外選挙人名簿の登録の申請に関する領事官の管轄区域は、この省令による改正後の在外選挙人名簿の登録申請に関する領事官の管轄区域を定める省令別表の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる区域とそれぞれの下欄に掲げる区域を合わせた区域とする。ブラジル(在クリチバ、在サンパウロ、在マナウス及び在リオデジャネイロの各日本国総領事の管轄区域並びにバイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域を除く。)ブラジル(バイア州、セルジッペ州、アラゴアス州、ペルナンブコ州、パライーバ州、リオ・グランデ・ド・ノルテ州及びセアラ州の区域に限る。)

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ロシア日本国大使(カムチャッカ州、マガダン州及びコリャーク自治管区を管轄する場合に限る。)在ウラジオストク日本国総領事在ロシア日本国大使(ブリヤート共和国、サハ共和国(ヤクーチヤ)、アムール州、イルクーツク州、チタ州、ユダヤ自治州及びアギン・ブリヤート自治管区を管轄する場合に限る。)在ハバロフスク日本国総領事

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げる領事官に対してした申請等とみなす。在ドイツ日本国大使(ノルトライン・ヴェストファーレン州ケルン地方行政区を管轄する場合に限る。)在デュッセルドルフ日本国総領事

第2_附5条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在タイ日本国大使(チェンマイ県、ランパーン県、ランプーン県、チェンライ県、パヤオ県、メーホンソーン県、ナーン県、プレー県及びウタラディット県を管轄する場合に限る。)在チェンマイ日本国総領事在ラスパルマス日本国総領事在スペイン日本国大使在中央アフリカ日本国大使在カメルーン日本国大使

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在スラバヤ日本国総領事(東ティモール民主共和国を管轄する場合に限る。)在東ティモール日本国大使在パキスタン日本国大使(アフガニスタン・イスラム国を管轄する場合に限る。)在アフガニスタン日本国大使

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在ガーナ日本国大使(リベリア共和国を管轄する場合に限る。)在リベリア日本国大使

第2_附8条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在中華人民共和国日本国大使(重慶市、四川省、貴州省及び雲南省を管轄する場合に限る。)在重慶日本国総領事在カンザスシティ日本国総領事在シカゴ日本国総領事在エドモントン日本国総領事在カルガリー日本国総領事

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる領事官(領事官の職務を行う大使館若しくは公使館の長又はその事務を代理する者を含む。以下同じ。)が公職選挙法又はこれに基づく命令の規定によりした送付その他の行為(以下「送付等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官がした送付等とみなし、この省令の施行前に公職選挙法又はこれに基づく命令の規定により同表の上欄に掲げる領事官に対してした申請その他の行為(以下「申請等」という。)は同表の下欄に掲げるそれぞれの領事官に対してした申請等とみなす。在スラバヤ日本国総領事(バリ州、西ヌサトゥンガラ州及び東ヌサトゥンガラ州の区域に限る。)在デンパサール日本国総領事在アンカレジ日本国総領事在シアトル日本国総領事在ポルトアレグレ日本国総領事在クリチバ日本国総領事

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> 在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する事務についての領事官の管轄区域を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaigai-senkyoninmeibo-oyobi、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zaigai-senkyoninmeibo-oyobi