第1条 (不健康地その他これに類する地域)
(不健康地その他これに類する地域)第一条外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。
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> 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-ni_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)