在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令

法令番号
昭和29年外務省令第3号
施行日
2023-05-18
最終改正
2023-05-18
e-Gov 法令 ID
329M50000020003
ステータス
active
目次
  1. 1 (不健康地その他これに類する地域)
  2. 2 (休暇帰国の期間の追加)
  3. 3 (休暇帰国の申請)
  4. 4 (出発)
  5. 5 (帰国届の提出)

第1条 (不健康地その他これに類する地域)

(不健康地その他これに類する地域)第一条外務公務員法(以下「法」という。)第二十三条第一項の不健康地その他これに類する地域で外務大臣が指定するものは別表に掲げる地とする。

第2条 (休暇帰国の期間の追加)

(休暇帰国の期間の追加)第二条法第二十三条第二項の規定に基き、特別の事情がある場合の休暇帰国の期間は、次の各号に掲げるとおりとする。一一又は二以上の在外公館に引き続き勤務する期間が三年(第一条に定める地域にあつては一年六月)を一年(第一条に定める地域にあつては六月。以下同じ。)以上こえる場合には、一年をこえるごとに法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に三十日以内の日数を加えることができる。ただし、二月以上の期間を加えることはできない。二病気その他の理由により外務大臣が特にその必要を認めた場合には、法第二十三条第一項に定める休暇帰国の期間に二月以内の期間を加えることができる。

第3条 (休暇帰国の申請)

(休暇帰国の申請)第三条法第二十三条第一項に規定する休暇帰国をしようとする者は、その者の属する在外公館の長の承認を得て、休暇帰国許可願を当該在外公館の長を経由し、外務大臣に提出してその許可を受けなければならない。2外務大臣は、前項の許可をしたときは、直ちに前項の在外公館の長を経由して休暇帰国許可願を提出した者に通知しなければならない。

第4条 (出発)

(出発)第四条休暇帰国の許可を受けた者は、許可された日程により帰国しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事情により、許可された日程により難いときは、その者の属する在外公館の長を経由し、外務大臣の承認を受けなければならない。

第5条 (帰国届の提出)

(帰国届の提出)第五条休暇帰国のため本邦に到着した者は、到着した日から一週間以内に、帰国届を外務大臣に提出しなければならない。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000020003

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> 在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-ni_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-ni_4