第1条 (手当の支給範囲)
(手当の支給範囲)第一条在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律第三十二条第一項の規定による特殊語学手当(以下「手当」という。)は、在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を命ぜられた職務の級(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)に定める職務の級をいう。)三級以下の職にある在外公館に勤務する外務公務員(以下「語学研修生」という。)に支給する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条 (手当の月額)
(手当の月額)第二条手当の月額は、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額とする。ただし、その額が一万六千円を超えるときは、一万六千円とする。
第3条 (手当の支給期間)
(手当の支給期間)第三条手当は、語学研修生が研修を命ぜられた日から研修を免ぜられた日まで支給する。
第3_附2条 (在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
(在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の一部改正に伴う経過措置)第三条平成十七年三月三十一日において在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令の規定の適用を受けている者に対するこの政令の施行の日から当該者が在勤地において必要な英語、フランス語及びドイツ語以外の語学で外務省令で定めるものの研修(以下「研修」という。)を免ぜられる日までの間の特殊語学手当の額については、第二条の規定による改正後の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令第二条の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日において当該者に対して支給されている第二条の規定による改正前の在外公館に勤務する外務公務員の特殊語学手当に関する政令別表に定める額を限度として、現に研修に要した授業料その他の経費(外務省令で定める費目に係るものに限る。)に相当する額を支給する。