第5:6条 第五条及び第六条
第五条及び第六条削除
第1条 (定義)
(定義)第一条この規程において「借入金」とは、在外公館等借入金の返済の実施に関する法律(昭和二十七年法律第四十四号。以下「法」という。)第二条に規定する在外公館等借入金をいう。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (返済通知書の交付)
(返済通知書の交付)第二条財務大臣は、法第三条の規定により借入金の返済をしようとするときは、借入金の返済を請求する権利を有する者(以下「受取人」という。)の住所地を管轄する財務局長(当該住所地が、福岡財務支局の管轄区域内であるときは福岡財務支局長とし、沖縄総合事務局の管轄区域内であるときは沖縄総合事務局長とする。以下「財務局長等」という。)に第1号書式による在外公館等借入金返済通知書(以下「返済通知書」という。)を受取人に交付させるものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条4この省令(前条ただし書に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行の際、現に存する改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
第3条 (返済明細書の送付)
(返済明細書の送付)第三条財務局長等は、前条の規定により返済通知書を交付しようとするときは、第2号書式による在外公館等借入金返済明細書(以下「返済明細書」という。)を作成し、これを返済通知書に指定された日本銀行の本店、支店又は代理店(以下「指定取扱店」という。)に送付しなければならない。2前項の規定により返済明細書を指定取扱店に送付する場合においては、その統轄店(日本銀行国庫金取扱規程(昭和二十二年大蔵省令第九十三号)第三条に規定する統轄店をいう。以下同じ。)を経由しなければならない。
第4条 (返済金の受領)
(返済金の受領)第四条第二条の規定による返済通知書の交付を受けた受取人は、返済通知書の領収証欄に所定の記入をし、これに在外公館等借入金の確認に関する法律(昭和二十四年法律第百七十三号)第六条の規定により外務大臣から発給された在外公館等借入金確認証書を添えて指定取扱店に提出し、これと引換に借入金の返済を受けるものとする。2前項の場合において、受取人は、指定取扱店に対し書面によつて返済金の送金を請求することができる。この場合における送金の費用及び危険は、受取人の負担とする。
第7条 (指定取扱店の変更)
(指定取扱店の変更)第七条第二条又は第二項の規定による返済通知書の交付を受けた受取人が指定取扱店の変更を請求しようとするときは、返済通知書を添えその旨を返済通知書を交付した財務局長等に申し出なければならない。2財務局長等は、前項の申し出があつた場合においては、第二条の規定に準じて返済通知書を作成し、受取人に交付しなければならない。3前四条の規定は、前項の規定により返済通知書を交付した場合について準用する。
第8条 (支払済額計算表の調査等)
(支払済額計算表の調査等)第八条財務局長等は、統轄店から在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けたときは、これを調査し、適正であると認めたときは、当該計算表に記名押印しなければならない。2財務局長等は、前項の規定により送付を受けた在外公館等借入金支払済額計算表に誤りがあることを発見したときは、当該計算表の送付を受けた月の第十二営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。)までにその旨を統轄店に通知しなければならない。3第一項の規定は、財務局長等が前項の通知をした後、統轄店から再度在外公館等借入金支払済額計算表の送付を受けた場合について準用する。