第1条 (在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)
(在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日)第一条在外公館等借入金整理準備審査会法の施行期日は、昭和二十四年十二月二十日とする。
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> 在外公館等借入金の確認に関する法律施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-nado_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)