在外公館等借入金の確認に関する法律

法令番号
昭和24年法律第173号
施行日
1966-07-01
最終改正
1966-06-30
e-Gov 法令 ID
324AC0000000173
ステータス
active
目次
  1. 2:4 第二条から第四条まで
  2. 1 (定義)
  3. 5 (借入金の確認の請求)
  4. 6 (借入金確認証書)

第2:4条 第二条から第四条まで

第二条から第四条まで削除

第1条 (定義)

(定義)第一条この法律において「借入金」とは、太平洋戦争の終結に際して在外公館又は邦人自治団体若しくはこれに準ずる団体が引揚費、救済費その他これらに準ずる経費に充てるため国が後日返済する条件のもとに在留邦人から借り入れた資金をいう。2この法律において「借入金の確認」とは、政府が現地通貨で表示された借入金を、法律の定めるところに従い、且つ、予算の範囲内において、将来返済すべき国の債務として承認することをいう。

第5条 (借入金の確認の請求)

(借入金の確認の請求)第五条借入金を提供した者(その者が死亡した場合においては、その相続人)は、この法律施行後百五十日以内(未引揚者については、本邦上陸後一年以内とし、この法律施行後現地において死亡した者については、その死亡の確認があつた日以後百五十日以内とする。)に、政令の定めるところにより、証拠書類を添えて外務大臣に対し借入金の確認を請求することができる。2借入金を提供した者は、前項の期間内に確認の請求をしないときは、借入金の確認を請求する権利を失う。

第6条 (借入金確認証書)

(借入金確認証書)第六条外務大臣は、前条第一項の規定により借入金の確認の請求があつたときは、これを審査し、借入金の確認をしたときは、政令で定める手続に従い、借入金確認証書を発給する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000173

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 在外公館等借入金の確認に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-nado_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/zaigai-kokan-nado_2