財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律

法令番号
昭和28年法律第224号
施行日
2011-07-14
最終改正
2011-06-24
所管
mhlw
カテゴリ
労働
e-Gov 法令 ID
328AC1000000224
ステータス
active
目次
  1. 1 (この法律の目的)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (譲与)
  5. 3 (譲与された財産の指定用途以外の使用等)

第1条 (この法律の目的)

(この法律の目的)第一条この法律は、経営及び労働の諸条件の改善のための労働科学に関する研究及び調査に係る事業の発達に資するため、財団法人労働科学研究所(昭和二十年十一月三十日に財団法人労働科学研究所という名称で設立された法人をいい、以下「財団」という。)に対する助成について規定するものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第2条 (譲与)

(譲与)第二条政府は、財団に対し、財団が行う前条に規定する事業の用に供するため、他の法令の規定にかかわらず、この法律施行の際国有財産台帳上東京都世田谷区祖師谷二丁目千二百二十六番地所在の国有財産たる施設並びに当該施設の用に供し、及び当該施設に備え付けられている動産(これらの施設及び動産の従物を含む。以下同じ。)を譲与することができる。

第3条 (譲与された財産の指定用途以外の使用等)

(譲与された財産の指定用途以外の使用等)第三条財団は、前条の規定により譲与を受けた財産を、文部科学大臣の許可を得ないで第一条に規定する事業の用以外の用に供してはならない。2前条の規定による譲与の所管大臣は、財団が、前項の規定に違反し、その他譲与の条件に違反したときは、文部科学大臣の意見を聴いて、当該譲与に係る契約を解除することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC1000000224

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> 財団法人労働科学研究所に対する国有財産の譲与に関する法律 (出典: https://jpcite.com/laws/zaidanhojin-rodo-kagakukenkyujo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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