輸出入取引審議会令

法令番号
昭和28年政令第250号
施行日
2024-07-01
最終改正
2024-06-28
e-Gov 法令 ID
328CO0000000250
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 2 (委員等の任命)
  5. 3 (委員の任期等)
  6. 3_附2 (委員等の任期に関する経過措置)
  7. 4 (会長)
  8. 5 (部会)
  9. 6 (議事)
  10. 7 (資料の提出等の要求)
  11. 8 (庶務)
  12. 9 (雑則)

第1条 (組織)

(組織)第一条輸出入取引審議会(以下「審議会」という。)は、委員三十人以内で組織する。2審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、令和六年七月一日から施行する。

第2条 (委員等の任命)

(委員等の任命)第二条委員は、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。

第3条 (委員の任期等)

(委員の任期等)第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4委員及び専門委員は、非常勤とする。

第3_附2条 (委員等の任期に関する経過措置)

(委員等の任期に関する経過措置)第三条この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会の会長、委員その他の職員である者(任期の定めのない者を除く。)の任期は、当該会長、委員その他の職員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。一輸出入取引審議会

第4条 (会長)

(会長)第四条審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

第5条 (部会)

(部会)第五条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

第6条 (議事)

(議事)第六条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事に準用する。

第7条 (資料の提出等の要求)

(資料の提出等の要求)第七条審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。

第8条 (庶務)

(庶務)第八条審議会の庶務は、経済産業省貿易経済安全保障局貿易管理部貿易管理課において処理する。

第9条 (雑則)

(雑則)第九条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000250

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> 輸出入取引審議会令 (出典: https://jpcite.com/laws/yushutsunyu-torihiki-shingikai、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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