輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則

法令番号
平成6年法務省・大蔵省令第5号
施行日
2021-01-01
最終改正
2020-12-18
e-Gov 法令 ID
406M50000050005
ステータス
active
目次
  1. 1 (申立ての手続)
  2. 2 (確認書)
  3. 3 (還付の手続)
  4. 4 (有価証券の換価)
  5. 5 (取戻しの手続)
  6. 6 第六条
  7. 7 (法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
  8. 8 (法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)
  9. 9 (法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)
  10. 10 (法第六十九条の二十第三項の規定による供託金)
  11. 11 (法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)
  12. 12 (法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金)
  13. 13 (供託規則の適用)

第1条 (申立ての手続)

(申立ての手続)第一条関税法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八第一項に規定する権利の実行の申立てをしようとする者は、様式第一による申立書に、同条第二項に規定する判決の謄本、和解を証する書面その他これらに類するものを添付して、これを税関長に提出しなければならない。

第2条 (確認書)

(確認書)第二条令第六十二条の八第二項の規定により交付する関税法(以下「法」という。)第六十九条の六第六項に規定する権利を有することを確認する書面は、様式第二によるものとする。2法第六十九条の六第一項又は第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。以下「担保」という。)の還付を受けようとする者が、供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)第二十四条第一項第一号の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前項に規定する書面をもつて足りる。

第3条 (還付の手続)

(還付の手続)第三条税関長は、前条第一項に規定する書面を交付しようとするときは、あらかじめ、担保を供託した者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。

第4条 (有価証券の換価)

(有価証券の換価)第四条税関長は、令第六十二条の八第三項の規定により有価証券を換価するためその還付を受けようとするときは、供託物払渡請求書二通を供託所に提出しなければならない。2税関長は、有価証券を換価したときは、換価代金から換価の費用を控除した額を、当該有価証券に代わる金銭として供託しなければならない。3前項の規定により供託された供託金は、第一項の規定により還付された有価証券を供託した者が供託したものとみなす。4税関長は、第二項の規定により供託したときは、その旨を前項に規定する者に通知しなければならない。

第5条 (取戻しの手続)

(取戻しの手続)第五条税関長は、法第六十九条の六第八項第三号の確認をしようとするときは、あらかじめ、同条第一項の貨物の輸出者に対し、意見を述べる機会を与えなければならない。2税関長は、法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号の確認をしたとき、又は同項第四号若しくは第五号の承認をしたときは、当該通知、確認又は承認の相手方に対し、様式第三による証明書を交付しなければならない。

第6条 第六条

第六条担保の取戻しをしようとする者が、供託規則第二十五条第一項の規定により供託物払渡請求書に添付すべき書類は、前条第二項の規定により交付を受けた証明書をもつて足りる。

第7条 (法第六十九条の十第三項の規定による供託金)

(法第六十九条の十第三項の規定による供託金)第七条前各条の規定は、法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第六十二条の八第一項第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項様式第一様式第四同条第二項令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項第二条第一項第六十二条の八第二項第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項第六十九条の六第六項第六十九条の十第七項様式第二様式第五第二条第二項第六十九条の六第一項又は第二項第六十九条の十第三項同条第三項同条第四項第三条前条第一項第七条において準用する前条第一項第四条第一項第六十二条の八第三項第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項第五条第一項第六十九条の六第八項第三号第六十九条の十第九項第一号貨物の輸出者申立特許権者等第五条第二項第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号第六十九条の十第九項第一号同項第四号若しくは第五号同項第二号若しくは第三号当該通知、当該交付しなければならない交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする前条前条第二項次条において準用する前条第二項

第8条 (法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)

(法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)第八条第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(同条第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第六十二条の八第一項第六十二条の二十二第一項様式第一様式第六第二条第一項第六十二条の八第二項第六十二条の二十二第二項第六十九条の六第六項第六十九条の十五第六項様式第二様式第七第二条第二項第六十九条の六第一項又は第二項第六十九条の十五第一項又は第二項第三条前条第一項第八条において準用する前条第一項第四条第一項第六十二条の八第三項第六十二条の二十二第三項第五条第一項第六十九条の六第八項第三号第六十九条の十五第八項第三号輸出者輸入者第五条第二項第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号第六十九条の十五第八項第一号若しくは第二号第六条前条第二項第八条において準用する前条第二項

第9条 (法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)

(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定による供託金)第九条第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第六十二条の八第一項第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第一項様式第一様式第八同条第二項令第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第二項第二条第一項第六十二条の八第二項第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第二項第六十九条の六第六項第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第六項様式第二様式第九第二条第二項第六十九条の六第一項又は第二項第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項又は第二項同条第三項法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第三項第三条前条第一項第九条において準用する前条第一項第四条第一項第六十二条の八第三項第六十二条の二十五において準用する令第六十二条の二十二第三項第五条第一項第六十九条の六第八項第三号第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第三号同条第一項法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第一項輸出者輸入者第五条第二項第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第一号若しくは第二号同項第三号法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第三号同項第四号若しくは第五号法第六十九条の十六第五項において準用する法第六十九条の十五第八項第四号若しくは第五号第六条前条第二項第九条において準用する前条第二項

第10条 (法第六十九条の二十第三項の規定による供託金)

(法第六十九条の二十第三項の規定による供託金)第十条第一条から第六条までの規定は、法第六十九条の二十第三項の規定により供託された金銭(同条第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第六十二条の八第一項第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第一項様式第一様式第十同条第二項令第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第二項第二条第一項第六十二条の八第二項第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第二項第六十九条の六第六項第六十九条の二十第七項様式第二様式第十一第二条第二項第六十九条の六第一項又は第二項第六十九条の二十第三項同条第三項同条第四項第三条前条第一項第十条において準用する前条第一項第四条第一項第六十二条の八第三項第六十二条の三十二において準用する令第六十二条の二十二第三項第五条第一項第六十九条の六第八項第三号第六十九条の二十第九項第一号貨物の輸出者申立特許権者等第五条第二項第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号第六十九条の二十第九項第一号同項第四号若しくは第五号同項第二号若しくは第三号当該通知、当該交付しなければならない交付しなければならない。同項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする第六条前条第二項第十条において準用する前条第二項

第11条 (法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)

(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定による供託金)第十一条第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項及び第二項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第六十二条の八第一項第六十五条において準用する令第六十二条の八第一項様式第一様式第十二同条第二項令第六十五条において準用する令第六十二条の八第二項第二条第一項第六十二条の八第二項第六十五条において準用する令第六十二条の八第二項第六十九条の六第六項第七十五条において準用する法第六十九条の六第六項様式第二様式第十三第二条第二項第六十九条の六第一項又は第二項第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項又は第二項同条第三項法第七十五条において準用する法第六十九条の六第三項第三条前条第一項第十一条において準用する前条第一項第四条第一項第六十二条の八第三項第六十五条において準用する令第六十二条の八第三項第五条第一項第六十九条の六第八項第三号第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第三号同条第一項法第七十五条において準用する法第六十九条の六第一項輸出者積戻しをした者第五条第二項第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号同項第三号法第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第三号同項第四号若しくは第五号法第七十五条において準用する法第六十九条の六第八項第四号若しくは第五号第六条前条第二項第十一条において準用する前条第二項

第12条 (法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金)

(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定による供託金)第十二条第一条から第六条までの規定は、法第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項の規定により供託された金銭(法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項の規定による有価証券を含む。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第一条第六十二条の八第一項第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第一項様式第一様式第十四同条第二項令第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項第二条第一項第六十二条の八第二項第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第二項第六十九条の六第六項第七十五条において準用する法第六十九条の十第七項様式第二様式第十五第二条第二項第六十九条の六第一項又は第二項第七十五条において準用する法第六十九条の十第三項同条第三項法第七十五条において準用する法第六十九条の十第四項第三条前条第一項第十二条において準用する前条第一項第四条第一項第六十二条の八第三項第六十五条において準用する令第六十二条の十五において準用する令第六十二条の八第三項第五条第一項第六十九条の六第八項第三号第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第一号同条第一項法第七十五条において準用する法第六十九条の十第一項貨物の輸出者申立特許権者等第五条第二項第六十九条の六第八項第一号若しくは第二号の通知をしたとき、同項第三号第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第一号同項第四号若しくは第五号法第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第二号若しくは第三号当該通知、当該交付しなければならない交付しなければならない。法第七十五条において準用する法第六十九条の十第九項第四号に該当するものと認めたときも、同様とする第六条前条第二項第十二条において準用する前条第二項

第13条 (供託規則の適用)

(供託規則の適用)第十三条この規則に定めるもののほか、担保の払渡しについては、供託規則の手続による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/406M50000050005

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 輸出差止申立て等又は輸入差止申立て等に係る損害賠償供託金に関する規則 (出典: https://jpcite.com/laws/yushutsu-sashitome-moshitate、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/yushutsu-sashitome-moshitate