輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令

法令番号
平成20年経済産業省令第57号
施行日
2025-10-09
最終改正
2025-04-09
e-Gov 法令 ID
420M60000400057
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (罰則に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

第2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400057

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> 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yushutsu-kamotsu-ga_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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