第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/420M60000400057
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> 輸出貨物が輸出貿易管理令別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yushutsu-kamotsu-ga_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)