輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令

法令番号
平成13年経済産業省令第249号
施行日
2025-10-09
最終改正
2025-09-18
e-Gov 法令 ID
413M60000400249
ステータス
active
目次
  1. 1 (施行期日)
  2. 2 (罰則に関する経過措置)

第1条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年十一月一日から施行する。

第2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000400249

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> 輸出貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yushutsu-kamotsu-ga、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/yushutsu-kamotsu-ga