第1条 (輸出貿易管理令別表第一関係)
(輸出貿易管理令別表第一関係)第一条輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)別表第一の二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一核燃料物質又は核原料物質であって、次のいずれかに該当するものイウラン又はその化合物ロトリウム又はその化合物ハプルトニウム又はその化合物ニイからハまでの貨物の一又は二以上を含むもの二原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は車両、船舶、航空機若しくは宇宙空間用若しくは打ち上げ用の飛しょう体の原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置三重水素又は重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が五、〇〇〇分の一を超えるもの四一キログラム以上の人造黒鉛であって、ほう素当量が全重量の一、〇〇〇、〇〇〇分の五未満で、かつ、二〇度の温度における見掛け比重が一・五〇を超えるもののうち、次のいずれかに該当するものイ原子炉用のものロ原子炉用に用いることができるもの(イに該当するものを除く。)五放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置六リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置七ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品イガス拡散法を用いるものロ遠心分離法を用いるものハノズル分離法を用いるものニボルテックス法を用いるものホ化学交換法を用いるものヘレーザー分離法を用いるものトプラズマ法を用いるものチ電磁分離法を用いるもの八周波数変換器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイガス遠心分離機用の周波数変換器であって、次の(一)及び(二)に該当するもの又はその部分品(一)出力が三相以上のものであって、周波数が六〇〇ヘルツ以上のもの(二)出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるものロ可変周波数又は固定周波数モーター駆動に用いることができる周波数変換器であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(イに該当するもの及び産業機械又は消費財用の周波数変換器であって、当該機械等から取り外した場合には、ハードウェア及びソフトウェアの制限により次の(一)から(三)までのいずれかの特性を満たさなくなるものを除く。)(一)出力が三相以上のものであって、四〇ボルトアンペア以上の出力を得ることができるもの(二)六〇〇ヘルツ以上の出力周波数で作動するもの(三)出力周波数をプラスマイナス〇・二パーセント未満で制御できるもの九ニッケルの粉であって、径の平均値が一〇マイクロメートル未満で、かつ、重量比による純度が九九パーセント以上のもの又はこれを用いて製造した多孔質金属十重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するものイ重水素若しくは重水素化合物の製造用の装置(濃縮用の装置を含む。)又はその部分品若しくは附属装置ロ重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)(一)削除(二)低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までの全てに該当するもの1オーステナイト系ステンレス鋼又はこれと同等の材料であって、零下二五八度以上零下二三八度以下の温度範囲において水素ぜい性のないものを用いたもの2内径が三〇センチメートル以上であり、かつ、有効長が四メートル以上のもの3温度が零下二五八度以上零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの4〇・一メガパスカル以上一メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの(三)真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充塡物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行ったりん青銅製のもののうち、メッシュ状のもの(四)温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のもの(五)削除(六)カリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの1気密な構造のもの2一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの3吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの十の二三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン若しくは四塩化ウランの製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの若しくはその附属装置又はこれらの部分品イウラン精鉱を原料とする三酸化ウランの製造用の装置ロ三酸化ウラン又は四ふっ化ウランを原料とする六ふっ化ウランの製造用の装置ハ三酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする二酸化ウランの製造用の装置ニ二酸化ウラン又は六ふっ化ウランを原料とする四ふっ化ウランの製造用の装置ホ四ふっ化ウランを原料とする金属ウランの製造用の装置ヘ二酸化ウランを原料とする四塩化ウランの製造用の装置十の三二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品十一しごきスピニング加工機又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイしごきスピニング加工機であって、数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるもののうち、ローラの数が三以上のものロ内径が七五ミリメートル超六五〇ミリメートル未満の円筒形のロータを成形することができるように設計したマンドレル十二及び十三削除十四工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)イ旋削をすることができる工作機械であって、次の(一)及び(二)に該当するもの((三)に該当するものを除く。)(一)国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの(二)直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの(三)棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの1加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの2チャックを取り付けることができないものロフライス削りをすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)(一)国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの(二)輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの(三)輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの(四)フライス盤であって、次の1及び2に該当するもの1国際規格ISO八四一(数値制御工作機械―座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの2国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により国際規格ISO八四一で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるものハ研削をすることができる工作機械であって、次の(一)から(三)までのいずれかに該当するもの(次の(四)又は(五)に該当するものを除く。)(一)国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの(二)輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの(三)輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの(四)円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの1外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの2国際規格ISO八四一で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するもの(五)ジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの1国際規格ISO八四一で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの2国際規格ISO八四一で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二(一九八八)で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のものニ放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のものホ工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに設計したもの(一)歯車(二)クランク軸又はカム軸(三)工具又は刃物(四)押出機のウォーム十五及び十六削除十七測定装置(工作機械であって、測定装置として使用することができるものを含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(第十四号に該当するものを除く。)イ電子計算機又は数値制御装置により制御される測定装置であって、次のいずれかに該当するもの(一)測定軸の数が二であって、国際規格で定める測定方法によりそれぞれの軸の測定精度を測定した場合に、操作
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
第2条 第二条
第二条輸出令別表第一の三の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一軍用の化学製剤の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物であって、いずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものイ三―ヒドロキシ―一―メチルピペリジンロフッ化カリウムハエチレンクロロヒドリンニジメチルアミンホ塩酸ジメチルアミンヘフッ化水素トベンジル酸メチルチ三―キヌクリジノンリピナコロンヌシアン化カリウムル一水素二フッ化カリウムヲ一水素二フッ化アンモニウムワ一水素二フッ化ナトリウムカフッ化ナトリウムヨシアン化ナトリウムタ五硫化リンレジイソプロピルアミンソ二―ジエチルアミノエタノールツ硫化ナトリウムネトリエタノールアミン塩酸塩ナ亜リン酸トリイソプロピルラジエチルチオリン酸ムジエチルジチオリン酸ウヘキサフルオロケイ酸ナトリウムヰジエチルアミンノメチルホスホロジクロリダートオエチルホスホロジクロリダートクメチルホスホロジフロリダートヤエチルホスホロジフロリダートマジエチルクロロホスファイトケクロロフルオロメチルホスフェートフクロロフルオロエチルホスフェートコN・N―ジメチルホルムアミジンエN・N―ジエチルホルムアミジンテN・N―ジプロピルホルムアミジンアN・N―ジイソプロピルホルムアミジンサN・N―ジメチルアセトアミジンキN・N―ジエチルアセトアミジンユN・N―ジプロピルアセトアミジンメN・N―ジメチルプロパノアミジンミN・N―ジエチルプロパノアミジンシN・N―ジプロピルプロパノアミジンヱN・N―ジメチルブタノアミジンヒN・N―ジエチルブタノアミジンモN・N―ジプロピルブタノアミジンセN・N―ジイソプロピルブタノアミジンスN・N―ジメチルイソブタノアミジンンN・N―ジエチルイソブタノアミジンイイN・N―ジプロピルイソブタノアミジンイロジプロピルアミン二軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(イからトまでに該当する物質を含む混合物にあっては、イからハまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一パーセントを超えるもの又はニからトまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)イO・O―ジエチル=S―[二―(ジエチルアミノ)エチル]=ホスホロチオラート並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類ロ一・一・三・三・三―ペンタフルオロ―二―(トリフルオロメチル)―一―プロペンハ三―キヌクリジニル=ベンジラートニ二塩化カルボニルホ塩化シアンヘシアン化水素トトリクロロニトロメタン三軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質を含む混合物(ヘからヤまでに該当する物質を含む混合物にあっては、ヘからタまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の一〇パーセントを超えるもの又はレからヤまでに該当するいずれかの物質の含有量が全重量の三〇パーセントを超えるものに限る。)イアルキルホスホニルジフルオリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)ロO―アルキル=O―二―ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O―アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O―アルキルのアルキル基の炭素数が十以下であり、かつ、O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類ハO―二―ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホニット(O―二―ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類ニO―イソプロピル=メチルホスホノクロリダートホO―ピナコリル=メチルホスホノクロリダートヘ炭素数が三以下である一のアルキル基との結合以外に炭素原子との結合のないりん原子を含む化合物トN・N―ジアルキルホスホルアミジク=ジハリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)チジアルキル=N・N―ジアルキルホスホルアミダート(ジアルキル及びN・N―ジアルキルホスホルアミダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)リ三塩化ヒ素ヌ二・二―ジフェニル―二―ヒドロキシ酢酸ルキヌクリジン―三―オールヲN・N―ジアルキルアミノエチル―二―クロリド(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類ワN・N―ジアルキルアミノエタン―二―オール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)及びそのプロトン化塩類カN・N―ジアルキルアミノエタン―二―チオール(アルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。二―ジイソプロピルアミノエタンチオールを含む。)及びそのプロトン化塩類(二―ジイソプロピルアミノエタンチオール塩酸塩を含む。)ヨビス(二―ヒドロキシエチル)スルフィドタ三・三―ジメチルブタン―二―オールレ塩化ホスホリルソ三塩化リンツ五塩化リンネ亜リン酸トリメチルナ亜リン酸トリエチルラ亜リン酸ジメチルム亜リン酸ジエチルウ一塩化硫黄ヰ二塩化硫黄ノ塩化チオニルオエチルジエタノールアミンクメチルジエタノールアミンヤトリエタノールアミン2輸出令別表第一の三の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一反応器であって、容量が〇・一立方メートル超二〇立方メートル未満のもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハふっ素重合体ニガラスホタンタル又はタンタル合金ヘチタン又はチタン合金トジルコニウム又はジルコニウム合金チニオブ又はニオブ合金二貯蔵容器であって、容量が〇・一立方メートルを超えるもののうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハふっ素重合体ニガラスホタンタル又はタンタル合金ヘチタン又はチタン合金トジルコニウム又はジルコニウム合金チニオブ又はニオブ合金三熱交換器若しくは凝縮器であって、伝熱面積が〇・一五平方メートル超二〇平方メートル未満のもの又はこれらの部分品として設計されたチューブ、プレート、コイル若しくはブロックのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハふっ素重合体ニガラスホ黒鉛又はカーボングラファイトヘタンタル又はタンタル合金トチタン又はチタン合金チジルコニウム又はジルコニウム合金リ炭化けい素ヌ炭化チタンルニオブ又はニオブ合金四蒸留塔若しくは吸収塔であって、塔の内径が〇・一メートルを超えるもの又はこれらの部分品として設計された液体分配器、蒸気分配器若しくは液体収集器のうち、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハふっ素重合体ニガラスホ黒鉛又はカーボングラファイトヘタンタル又はタンタル合金トチタン又はチタン合金チジルコニウム又はジルコニウム合金リニオブ又はニオブ合金五充てん用の機械であって、遠隔操作が可能であり、かつ、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金六かくはん機であって、第一号に該当するものに用いるように設計されたもの又はその部分品として設計されたインペラー、ブレード若しくはシャフトのうち、内容物と接触するすべての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたものイニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金ロニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金ハふっ素重合体ニガラスホタンタル又はタンタル合金ヘチタン又はチタン合金トジルコニウム又はジルコニウム合金チニオブ又はニオブ合金七弁又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイ呼び径が一〇A超の弁であって、内容物と接触する全ての部分が次のいずれかに該当する材料で構成され、裏打ちされ、又は被覆されたもの(一)ニッケル又はニッケルの含有量が全重量の四〇パーセントを超える合金(二)ニッケルの含有量が全重量の二五パーセントを超え、かつ、クロムの含有量が全重量の二〇パーセントを超える合金(三)ふっ素重合体(四)ガラス(五)タンタル又はタンタル合金(六)チタン又はチタ
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_2条 第二条の二
第二条の二輸出令別表第一の三の二の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一ウイルス(ワクチンを除く。)であって、アフリカ馬疫ウイルス、アフリカ豚熱ウイルス、アンデアン・ポテト・ラテント・ウイルス、アンデスウイルス、エボラウイルス属の全てのウイルス、黄熱ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、ガナリトウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、クリミア・コンゴ出血熱ウイルス、口蹄てい疫ウイルス、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H五又はH七のH抗原を有するものに限る。)、SARSコロナウイルス、再構成一九一八年インフルエンザウイルス、サビアウイルス、サル痘ウイルス、小反芻すう獣疫ウイルス、シンノンブレウイルス、水疱ほう性口内炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ソウルウイルス、ダニ媒介脳炎ウイルス(極東型に限る。)、チクングニアウイルス、チャパレウイルス、跳躍病ウイルス、テュクロウイルス、痘瘡そうウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、ドブラバーベルグレドウイルス、ニパウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンタンウイルス、豚熱ウイルス、豚水疱ほう病ウイルス、豚テシオウイルス、豚ヘルペスウイルス―1、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ヘンドラウイルス、ポテト・スピンドル・チュバー・ウィロイド、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、MERSコロナウイルス、マールブルグウイルス属の全てのウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラグナネグラウイルス、ラッサウイルス、ランピースキン病ウイルス、リッサウイルス属のウイルス(狂犬病ウイルスを含む。)、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス、ルヨウイルス又はロシオウイルス二細菌(ワクチンを除く。)であって、アルゲンチネンス菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ウェルシュ菌(イプシロン毒素産生型のものに限る。)、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、牛肺疫菌(小コロニー型)、コクシエラ属バーネッティイ、コレラ菌、志賀赤痢菌、炭疽そ菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五及びO一五七)、発疹しんチフスリケッチア、バラチ菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、鼻疽そ菌、ブタ流産菌、ブチリカム菌(ボツリヌス神経毒素産生株に限る。)、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、山羊伝染性胸膜肺炎菌F三八株、野兎と病菌又は類鼻疽そ菌三毒素(免疫毒素を除く。)であって、アフラトキシン、アブリン、ウェルシュ菌毒素(アルファ、ベータ1、ベータ2、イプシロン又はイオタの毒素に限る。)、HT―2トキシン、黄色ブドウ球菌毒素(腸管毒素、アルファ毒素及び毒素性ショック症候群毒素)、ゴニオトキシン、コノトキシン、ジアセトキシスシルペノール、志賀毒素、T―2トキシン、テトロドトキシン、ネオサキシトキシン、ノジュラリン、パリトキシン、ビスカミン、ブレベトキシン、ボツリヌス神経毒素、ボルケンシン、ミクロシスチン又はモデシン四前号に該当するもののサブユニット五細菌又は菌類であって、クラビバクター・ミシガネンシス亜種セペドニカス、コクシジオイデス・イミチス、コクシジオイデス・ポサダシ、コレトトリクム・カーハワイ、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・シトリ・パソバー・シトリ、シンキトリウム・エンドビオチクム、スクレロフトラ・ライシアエ・バラエティー・ゼアエ、セカフォラ・ソラニ、チレチア・インディカ、バイポラリス・オリゼ、プクシニア・グラミニス亜種グラミニス・バラエティー・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス、プセウドセルコスポラ・ウレイ、ペロノスクレロスポラ・フィリピネンシス、マグナポルテ・オリゼ又はラルストニア・ソラナセアルム・レース三及び次亜種二六遺伝子を改変した生物(意図的な分子操作によって核酸の塩基配列を生成し、又は改変されたものを含む。)であって次のいずれかを有するもの又は遺伝要素(染色体、ゲノム、プラスミド、トランスポゾン、ベクター及び復元可能な核酸断片を含む不活性化された組織体を含む。)であって次のいずれかの塩基配列を有するものイ第一号に該当するものの遺伝子又はこれを翻訳した生産物ロ第二号又は前号に該当するものの遺伝子のうち、人、動物若しくは植物の健康に重大な危害を与えるもの(これを転写し又は翻訳した生産物を通じて危害を与えるものを含む。)又は病原性を付与し若しくは増強することができるもの(血清型O二六、O四五、O一〇三、O一〇四、O一一一、O一二一、O一四五、O一五七その他の志賀毒素を産生する血清型をもつ大腸菌の核酸の塩基配列(志賀毒素又はそのサブユニットの遺伝要素を持つものに限る。)を有するもの以外のものを除く。)ハ第三号又は第四号に該当するもの2輸出令別表第一の三の二の項(二)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するものイ物理的封じ込めのレベルがP三又はP四の装置ロ物理的封じ込めのレベルがP三又はP四である施設に設置するよう設計された装置であって、次のいずれかに該当するもの(一)両面扉式の高圧蒸気滅菌装置(二)防護服の汚染除去用のシャワー装置(三)機械的シール又は膨張式圧力シールを有する気密扉二発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイ使い捨て式以外の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(一)内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるように設計されたもの(二)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された培養容器であって、定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの(三)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるものロ使い捨て式の発酵槽又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(一)内容積が二〇リットル以上の密閉式の発酵槽(二)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された使い捨て培養容器の収容装置(三)(一)に該当する発酵槽に用いるように設計された制御装置であって、発酵装置を制御するための二以上のパラメーターを同時に監視及び制御をすることができるもの三流量が一時間につき一〇〇リットルを超える連続式の遠心分離機であって、次のいずれかに該当するものイ次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(一)メカニカルシールで軸封をしているもの(二)研磨したステンレス鋼又はチタンで構成されたもの(三)定置し、かつ、閉じた状態で蒸気により内部の滅菌をすることができるものロ処理される物質と直接接触する全ての部分品が使い捨てのものである使い捨て式の遠心分離機四クロスフローろ過用の装置であって、次のイ及びロに該当するもの(逆浸透膜を用いたもの及び血液の浄化を行うために設計したものを除く。)イ有効ろ過面積の合計が一平方メートル以上のものロ次の(一)又は(二)に該当するもの(一)定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの(二)使い捨ての部分品を使用するもの四の二前号に掲げるものに使用するように設計した部分品であって、有効ろ過面積が〇・二平方メートル以上のもの五凍結乾燥器であって、次のイ及びロに該当するものイ二四時間につき一〇キログラム以上一、〇〇〇キログラム未満の氷を作る能力を有するものロ蒸気又はガスにより内部の滅菌をすることができるもの五の二毒素又は病原性微生物の乾燥に用いることができる噴霧乾燥器であって、次のイからハまでの全てに該当するものイ水分蒸発量が一時間あたり〇・四キログラム以上四〇〇キログラム以下のものロ平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なもの又は噴霧乾燥器の最小の部分品の変更で平均粒子径一〇マイクロメートル以下の製品を製造することが可能なものハ定置した状態で内部の滅菌又は消毒をすることができるもの六物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置又は物理的封じ込めに用いられる装置であって、次のいずれかに該当するものイエアライン方式の換気用の装置を有する全身の若しくは半身の衣服又はフードであるもののうち、その内部を陽圧に維持することができるものロ物理的封じ込めチャンバー、アイソレータ又は安全キャビネットであって、次の全てに該当するもの(クラス―Ⅲ安全キャビネットを含み、感染患者の看護又は運搬のために特に設計されたものを除く。)(一)操作する者が物理的な防壁によって完全に隔離された作業空間を有するもの(二)陰圧状態で操作することが可能なもの(三)作業空間内で対象物を安全に操作するための手段を備えているもの(四)作業空間の給気及び排気にHEPAフィルターを用いるもの七粒子状物質の吸入の試験に用いるように設計された装置であって、次のいずれかに該当するものイ動物の全身を暴露することができる吸入室を有するものであって、吸入室の容積が一立方メートル以上のものロ一二以上のげっ歯類の動物又は二以上のげっ歯類以外の動物の鼻部を直接エアゾールを流動させて暴露することができるものであって、これに用いるように設計した動物を保定する密閉型のホルダーを有するもの八噴霧器若
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第3条 第三条
第三条輸出令別表第一の四の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一ロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品一の二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品一の三エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)イ自律的な飛行制御及び航行能力を有するものロ視認できる範囲を超えて人が飛行制御できる機能を有するもの二次のいずれかに該当する貨物又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品イペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの(一)多段ロケットの各段(二)固体ロケット推進装置又はハイブリッドロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの(三)液体ロケット推進装置若しくはゲル状燃料ロケット推進装置であって、全力積が八四一、〇〇〇ニュートン秒以上のもの又はこれに組み込まれるように設計した液体ロケットエンジン若しくはゲル状燃料ロケットモータロ五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができる貨物であって、次のいずれかに該当するもの(一)再突入機(二)再突入機の熱遮へい体(セラミック又はアブレーション材料を用いたものに限る。)又はその部分品(三)再突入機のヒートシンク又はその部分品(四)再突入機に使用するように設計した電子機器(五)誘導装置であって、飛行距離に対する平均誤差半径の比率が三・三三パーセント以下のもの(六)推力の方向を制御する装置三推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品イターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次のいずれかに該当するもの(一)次の1から4までの全てに該当するもの1最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)2燃料消費率が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの3乾燥重量が七五〇キログラム未満のもの4一段目のローターの直径が一メートル未満のもの(二)五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計し、又は改造したもの((一)に該当するものを除く。)ロラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、デトネーションエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品ハ固体ロケット用のモータケースであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものニ固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したものホ固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したものヘ固体ロケット用のモータケースのノズルであって、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものト液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁、ポンプ及びガスタービンを除く。)チ前号イ(二)に該当するハイブリッドロケット推進装置の部分品リ液体状又はゲル状の推進薬用のタンクであって、次のいずれかに該当するものに使用するように設計したもの(一)第七号に該当する推進薬又はその原料となる物質(二)液体状又はゲル状の推進薬((一)に該当するものを除く。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用するものヌペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用するように設計したターボプロップエンジンであって、海面上における国際民間航空機関が定める標準大気状態での最大出力が一〇キロワット以上のもの(本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)又はその部分品ル液体ロケット推進装置又はゲル状燃料ロケット推進装置の燃焼室又はノズルであって、前号イ(三)に該当する貨物に使用することができるもの四多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品五しごきスピニング加工機であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に用いられる推進装置又はその部分品を製造することができるもののうち、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品イ数値制御装置又は電子計算機によって制御することができるものロ輪郭制御をすることができる軸数が二を超えるもの六推進薬の制御装置に用いられるサーボ弁、ポンプ又はガスタービンであって、次のイ及びロに該当するもののうち、ハ、ニ又はホのいずれかに該当するものイ液体状、スラリー状又はゲル状の推進薬の制御装置に使用するように設計したものロ周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したものハ絶対圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上の状態において一分につき〇・〇二四立方メートル以上流すことができるように設計したサーボ弁であって、アクチュエータの応答時間が一〇〇ミリ秒未満のものニ液体推進薬用のポンプであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの又は吐出し圧力が七、〇〇〇キロパスカル以上のものホ液体推進薬のターボポンプ用のガスタービンであって、最大動作時の軸の回転数が一分につき八、〇〇〇回転以上のもの六の二推進薬の制御装置に用いられるポンプに使用することができるラジアル玉軸受であって、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度が二級以上のもののうち、次のイからハまでの全てに該当するものイ内輪内径が一二ミリメートル以上五〇ミリメートル以下のものロ外輪外径が二五ミリメートル以上一〇〇ミリメートル以下のものハ幅が一〇ミリメートル以上二〇ミリメートル以下のもの七推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するものイ濃度が七〇パーセントを超えるヒドラジンロヒドラジンの誘導体ハ過塩素酸アンモニウムニアンモニウムジニトラミドホ粒子が球形又は回転楕円体で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一―一(一九八八)又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のものヘ重量比による純度が九七パーセント以上のジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金の粉末状のものであって、篩ふるい、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のものト重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金の粉末状のものであって、篩ふるい、レーザー回折、光学式走査等を用いて測定した粒子の径が六〇マイクロメートル未満のものの含有量が全体積又は全重量の九〇パーセント以上のものチ燃料又は酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの(一)過塩素酸塩、
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第4条 第四条
第四条輸出令別表第一の五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一ふっ素化合物の製品であって、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもののうち、第十四号ロ又はハに該当するふっ素化合物の含有量が全重量の五〇パーセントを超えるシール、ガスケット、シーラント又は燃料貯蔵袋二繊維を使用した成型品(半製品を含む。以下この号において同じ。)であって、次のいずれかに該当するものイ第十五号ホに該当するプリプレグ又はプリフォームを用いて製造した成型品ロ次のいずれかに該当する繊維を用いて製造した成型品であって、金属又は炭素をマトリックスとするもの(一)炭素繊維であって次の1及び2に該当するもの1比弾性率が一〇、一五〇、〇〇〇メートルを超えるもの2比強度が一七七、〇〇〇メートルを超えるもの(二)第十五号ハに該当するもの三芳香族ポリイミド(熱、放射線若しくは触媒による作用その他外部からの作用による重合化又は架橋が不可能であり、かつ、熱分解を経ずに溶融することのないものに限る。)の製品(フィルム、シート、テープ又はリボン状のものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの(銅で被覆又はラミネートされたものであって、電子回路のプリント基板用のものを除く。)イ厚さが〇・二五四ミリメートルを超えるものロ炭素、黒鉛、金属又は磁性材料で被覆され、又はラミネートされたもの四繊維又はこれを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品(第三条第十一号に該当するものを除く。)イフィラメントワインディング装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を三本以上有するものロ繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、テープを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を五本以上有するものハ三次元的に織ることができる織機又はインターレーシングマシンであって、繊維を成型品用に織り、編み若しくは組むために特に設計又は改造したものニ第十五号に該当する繊維を製造するために特に設計又は改造した装置であって、次のいずれかに該当するもの(一)重合体繊維から炭素繊維又は炭化けい素繊維を製造する装置(二)炭化けい素繊維の製造用の装置であって、熱したフィラメント状の基材に元素又は化合物を化学的に蒸着させるもの(三)耐火セラミックの湿式紡糸装置(四)熱処理によって、アルミニウムを含有するプリカーサー繊維からアルミナ繊維を製造する装置ホホットメルト方式によりプリプレグを製造するために特に設計又は改造した装置ヘ非破壊検査装置であって、複合材料を検査するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(一)三次元欠陥検査用のエックス線断層撮影装置(二)数値制御を行うことができる超音波検査装置であって、位置送信機、位置受信機又は位置送受信機の動作が、同時制御され、かつ、検査時に対象物の三次元輪郭を軸数が四以上で測定するよう調整されているものト繊維からなる航空機の機体又はロケットの構造体を製造するためのものであって、トウを位置決めし、及びラミネートする作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる基本軸(サーボ制御によって動作するものに限る。)を二本以上有するもの五合金の粉末又は合金の粒子状物質の製造用に設計した装置であって、次のイ及びロに該当するものイコンタミネーションを防止するように特に設計したものロ第七号ハ(二)1から9までのいずれかに該当する方法において使用するように特に設計したもの六チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具(型を含む。)であって、次のいずれかに該当するものを製造するように設計したものイ航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体の構造体ロ航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体のエンジンハイ又はロに該当するものの部分品七合金又はその粉末であって、次のいずれかに該当するもの(コーティングに使用するために特に調合したものを除く。)イアルミニウムの化合物となっている合金であって、次のいずれかに該当するもの(一)アルミニウムの含有量が全重量の一五パーセント以上三八パーセント以下であって、アルミニウム又はニッケル以外の合金元素を含むニッケル合金(二)アルミニウムの含有量が全重量の一〇パーセント以上であって、アルミニウム又はチタン以外の合金元素を含むチタン合金ロハに該当するものからなる合金であって、次のいずれかに該当するもの(一)ニッケル合金であって、次のいずれかに該当するもの1六五〇度の温度において六七六メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの2五五〇度の温度において一、〇九五メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの(二)ニオブ合金であって、次のいずれかに該当するもの1八〇〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの2七〇〇度の温度において七〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの(三)チタン合金であって、次のいずれかに該当するもの1四五〇度の温度において二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が一〇、〇〇〇時間以上のもの2四五〇度の温度において四〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの低サイクル疲労寿命が一〇、〇〇〇サイクル以上のもの(四)アルミニウム合金であって、引張強さが次のいずれかに該当するもの1二〇〇度の温度において二四〇メガパスカル以上のもの2二五度の温度において四一五メガパスカル以上のもの(五)マグネシウム合金であって、引張強さが三四五メガパスカル以上のもののうち、三パーセント食塩水中における腐食が一年につき一ミリメートル未満のものハ合金の粉末であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(一)次のいずれかに該当するものからなるもの1製造工程中に混入する金属以外の粒子(径が一〇〇マイクロメートルを超えるものに限る。)の数が粒子一、〇〇〇、〇〇〇、〇〇〇個当たり三個未満のニッケル合金であって、アルミニウム及びニッケルを含む三種類以上の元素からなるもの2アルミニウム、けい素又はチタンのいずれかの元素及びニオブを含む三種類以上の元素からなるニオブ合金3アルミニウム及びチタンを含む三種類以上の元素からなるチタン合金4マグネシウム、亜鉛又は鉄のいずれかの元素及びアルミニウムを含む三種類以上の元素からなるアルミニウム合金5アルミニウム及びマグネシウムを含む三種類以上の元素からなるマグネシウム合金(二)次のいずれかの方法によって製造したもの1真空噴霧法2ガス噴霧法3回転噴霧法4スプラットクェンチ法5メルトスピニング法及び粉化法6メルトエキストラクション法及び粉化法7機械的合金法8プラズマ噴霧法9超音波噴霧法(三)イ又はロに該当するものを製造することができるものニ次の(一)から(三)までのすべてに該当する合金材料(一)ハ(一)1から5までのいずれかに該当するものからなるもの(二)細かく砕かれていないフレーク状、リボン状又は細い棒状のもの(三)次のいずれかの方法によって製造されたもの1スプラットクェンチ法2メルトスピニング法3メルトエキストラクション法八金属性磁性材料であって、次のいずれかに該当するものイ比初透磁率が一二〇、〇〇〇以上のものであって、厚さが〇・〇五ミリメートル以下のものロ磁歪合金であって、次のいずれかに該当するもの(一)飽和磁気歪が〇・〇〇〇五を超えるもの(二)電気機械結合係数が〇・八を超えるものハストリップ状のアモルファス合金又はナノクリスタル合金であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)鉄、コバルト若しくはニッケルのいずれかの含有量又はこれらの含有量の合計が全重量の七五パーセント以上のもの(二)飽和磁束密度が一・六テスラ以上のものであって、次のいずれかに該当するもの1厚さが〇・〇二ミリメートル以下のもの2電気抵抗率が二マイクロオームメートル以上のもの九ウランチタン合金又はタングステン合金であって、そのマトリックスが鉄、ニッケル又は銅のもののうち、次のイからニまでのすべてに該当するものイ密度が一七・五グラム毎立方センチメートルを超えるものロ弾性限度が八八〇メガパスカルを超えるものハ引張強さが一、二七〇メガパスカルを超えるものニ伸び率が八パーセントを超えるもの十超電導材料であって、次のいずれかに該当するもの(長さが一〇〇メートルを超えるもの又は全重量が一〇〇グラムを超えるものに限る。)イフィラメントを有するものであって、ニオブチタンのフィラメントを含むもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)フィラメントが銅又は銅合金以外のマトリックスに埋めこまれたもの(二)フィラメントの断面積が一〇〇万分の二八平方ミリメートル未満のものロニオブチタン以外の超電導フィラメントからなる超電導材料であって、次の(一)から(三)までの全てに該当するもの(一)磁界をかけない場合に臨界温度が零
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第5条 第五条
第五条輸出令別表第一の六の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一軸受又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイ玉軸受又はころ軸受(円すいころ軸受を除く。)であって、内輪、外輪及び転動体の全てがモネル製又はベリリウム製のもののうち、日本産業規格B一五一四―一号で定める精度の等級が二級又は四級以上のものロ削除ハ能動型の磁気軸受システムであって、次のいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(一)磁束密度が二テスラ以上で、かつ、降伏点が四一四メガパスカルを超える材料からなるもの(二)全電磁式で、かつ、三次元ホモポーラバイアス励磁方式のアクチュエータを用いるもの(三)温度が一七七度以上で用いることができる位置検出器を有するもの二工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するもの及び光学仕上げ工作機械を除く。)イ旋削をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上のもののうち、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するものを除く。)(一)移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの(二)移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの(三)棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの1加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの2チャックを取り付けることができないものロフライス削りをすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの(一)輪郭制御をすることができる直線軸の数が三で、かつ、輪郭制御をすることができる回転軸の数が一のものであって、次のいずれかに該当するもの1移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの2移動量が一メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの(二)輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの1移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のもの2移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの3移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの(三)ジグ中ぐり盤であって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの(四)フライカッティングを行うように専用設計された工作機械であって、次の1及び2に該当するもの1スピンドルを一回転させた場合におけるスピンドルの半径方向及び軸方向の振れがそれぞれ〇・〇〇〇四ミリメートル未満のもの2三〇〇ミリメートルを超える移動距離における真直度が二秒未満のものハ研削をすることができる工作機械であって、次のいずれかに該当するもの(次の(三)から(五)までのいずれかに該当するものを除く。)(一)いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のものであって、輪郭制御をすることができる軸数が三又は四のもの(二)輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものであって、次のいずれかに該当するもの1移動量が一メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル以下のもの2移動量が一メートル以上四メートル未満の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一四ミリメートル以下のもの3移動量が四メートル以上の直線軸のうち、いずれか一軸以上の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇六ミリメートル以下のもの(三)円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、円筒で外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの(四)ジグ研削盤として使用するように設計した工作機械であって、一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇一一ミリメートル未満のZ軸又はW軸を有しないもの(五)平面研削盤ニ放電加工(ワイヤ放電加工を除く。)をすることができる工作機械であって、輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のものホ液体ジェット加工をすることができる工作機械、電子ビーム加工機又はレーザー加工機であって、次の(一)及び(二)に該当する回転軸の数が少なくとも二以上のもの(一)輪郭制御をすることができるもの(二)回転軸の位置決め精度が〇・〇〇三度未満のものヘ工作機械であって、次のいずれかを製造するためのみに使用するように設計したもの(一)歯車(二)クランク軸又はカム軸(三)工具又は刃物(四)押出機のウォーム(五)宝石(六)義歯三工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、電子制御装置を取り付けることができるもののうち、深穴ボール盤若しくは旋削をすることができるもの(深穴あけをすることができるものに限る。)で、深さが五、〇〇〇ミリメートルを超える穴をあけることができるもの四数値制御を行うことができる光学仕上げ工作機械であって、選択的に材料を除去することにより非球形な光学的表面に加工することができるもののうち、次のイからニまでの全てに該当するものイ仕上がり形状寸法公差が一・〇マイクロメートル未満のものロ仕上げの表面粗さの二乗平均平方根が一〇〇ナノメートル未満のものハ輪郭制御をすることができる軸数が四以上のものニ次のいずれかの方法を用いるもの(一)磁性流体研磨法(二)電気粘性流体研磨法(三)エネルギー粒子ビーム研磨法(四)膨張膜研磨法(五)流体ジェット研磨法五日本産業規格Z二二四五号(ロックウェル硬さ試験方法)で定める測定方法によりCスケールで測定したロックウェル硬さが四〇以上である平歯車、はすば歯車又はやまば歯車を仕上げ加工するよう設計した数値制御を行うことができる工作機械であって、次のイからハまでの全てに該当するものを加工することができるものイピッチ円直径が一、二五〇ミリメートルを超えるものロ歯幅がピッチ円直径の一五パーセント以上のものハ国際規格ISO一三二八(円筒歯車―ISO方式による精度)で定める精度が三級以上のもの六アイソスタチックプレスであって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品若しくは附属品イ内径が四〇六ミリメートル以上の中空室を有するものであって、中空室内の温度制御ができるものロ次のいずれかに該当するもの(一)最大圧力が二〇七メガパスカルを超えるもの(二)中空室内の温度を一、五〇〇度を超える温度に制御することができるもの(三)炭化水素の注入のための装置及びガス状分解生成物を除去するための装置を有するもの七別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング装置であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して同表の第四欄に掲げるコーティングを行うもののうち、次のいずれかに該当するもの又はその自動操作のために特に設計した部分品イ原料ガスの化学反応により生成するコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)次のいずれかの方法を用いるもの1パルス的方法2核生成制御熱化学的析出法3プラズマ放電下においてコーティング材料を基材の表面に定着させる方法(二)次のいずれかに該当するもの1一〇ミリパスカル以下で使用することができる回転軸シールを組み込んだもの2膜厚制御機能を内部に有しているものロイオン注入法を用いるものであって、ビーム電流が五ミリアンペア以上のものハ電子ビームにより蒸発させたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、容量が八〇キロワットを超える電源装置を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当する装置を有するもの(一)インゴットの送りを制御するために、溶融液の液面制御をレーザー光を用いて行う装置(二)コンピュータを用いて制御することができる溶着速度の監視装置であって、二以上の元素をコーティングする際の溶着速度を制御するために蒸気流中におけるイオン化原子のホトルミネセンスの原理を利用するものニプラズマ溶射をするものであって、次のいずれかに該当するもの(一)溶射前に真空室を一〇ミリパスカルまで減圧することができるものであって、一〇キロパスカル以下の圧力(ノズル出口から三〇センチメートル以内において測定したものをいう。)で使用することができるもの(二)膜厚制御機能を内部に有しているものホスパッタリング法を用いるものであって、毎時一五マイクロメートル以上の溶着速度における電流密度が一〇ミリアンペア毎平方センチメートル以上のものヘアーク放電によりイオン化されたコーティング材料を基材の表面に定着させる方法を用いるものであって、陰極上のアークスポットを制御するための磁界を有するものトイオンプレーティング生産装置であって、コーティング中に次のいずれかを測定することができるもの(一)基材の表面に定着したコーティング材料の厚さ及び成膜速度(二)基材の表面の
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第6条 第六条
第六条輸出令別表第一の七の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一集積回路(モノリシック集積回路、ハイブリッド集積回路、マルチチップ集積回路、膜形集積回路(シリコンオンサファイア集積回路を含む。)、光集積回路、三次元集積回路及びモノリシックマイクロ波集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するものイ次のいずれかの放射線照射に耐えられるように設計したもの(一)全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイ以上のもの(二)吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイ以上のもの(三)一メガ電子ボルト相当の中性子束(積算値)が一平方センチメートル当たり五〇兆個以上となるもの(MIS形のものは除く。)ロマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、化合物半導体を用いた記憶素子用のもの、アナログデジタル変換用のもの、アナログデジタル変換機能を有しデジタル化されたデータを記録し、若しくは処理することができるもの、デジタルアナログ変換用のもの、信号処理用の電気光学的集積回路若しくは光集積回路、フィールドプログラマブルロジックデバイス、カスタム集積回路(ハからチまで若しくはルからヨまでのいずれかに該当する貨物であるかどうかの判断をすることができるもの又は輸出令別表第一の五から一五までの項の中欄のいずれかに該当する貨物に使用するように設計したものであるかどうかの判断をすることができるものを除く。以下この条において同じ。)、FFTプロセッサ、スタティック式のラム又は不揮発性メモリーであって、次のいずれかに該当するもの(民生用の自動車又は鉄道車両用に設計した集積回路を除く。)(一)一二五度を超える温度で使用することができるように設計したもの(二)零下五五度未満の温度で使用することができるように設計したもの(三)零下五五度以上一二五度以下の全ての温度範囲で使用することができるように設計したものハマイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのうち、化合物半導体を用いたものであって、最大クロック周波数が四〇メガヘルツを超えるものニ削除ホアナログデジタル変換用のもの又はデジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの(一)アナログデジタル変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの(ワに該当するものを除く。)1分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプリング毎秒を超えるもの2分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが六〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの3分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの4分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが二五〇メガサンプリング毎秒を超えるもの5分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが六五メガサンプリング毎秒を超えるもの(二)デジタルアナログ変換用のものであって、次のいずれかに該当するもの1分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、調整された更新速度が三、五〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの2分解能が一二ビット以上のものであって、次のいずれかに該当するもの一調整された更新速度が一、二五〇メガサンプリング毎秒を超え三、五〇〇メガサンプリング毎秒以下のもののうち、次のいずれかに該当するものイ一二ビットの分解能で動作する場合のアナログ出力値が、フルスケールのレベルからフルスケールの〇・〇二四パーセント以内のレベルに変化するまでのセトリング時間が九ナノ秒未満のものロ一〇〇メガヘルツのデジタル入力信号でフルスケールを出力する場合又は一〇〇メガヘルツ未満のデジタル入力信号で最も高いフルスケールを出力する場合のスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジが六八デシベルを超えるもの二調整された更新速度が三、五〇〇メガサンプリング毎秒を超えるものヘ信号処理用の電気光学的集積回路又は光集積回路であって、次の(一)から(三)までのすべてに該当するもの(一)レーザー発振器を有するもの(二)受光素子を有するもの(三)光導波路を有するものトフィールドプログラマブルロジックデバイス(コンプレックスプログラマブルロジックデバイス、フィールドプログラマブルゲートアレイ、フィールドプログラマブルロジックアレイ又はフィールドプログラマブル相互接続用集積回路を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(ワに該当するものを除く。)(一)シングルエンド方式の最大デジタル入出力数が七〇〇を超えるもの(二)シリアルトランシーバーの最大データ速度の総計が一秒当たり五〇〇ギガビット以上のものチニューラルネットワークを用いたもの(ヨに該当するものを除く。)リカスタム集積回路であって、次のいずれかに該当するもの(一)端子数が一、五〇〇を超えるもの(二)基本ゲート伝搬遅延時間が〇・〇二ナノ秒未満のもの(三)動作周波数が三ギガヘルツを超えるものヌ化合物半導体を用いたデジタル方式のものであって、次のいずれかに該当するもの(ハ、ホからリまで及びルのいずれかに該当するものを除く。)(一)等価ゲート数が二入力ゲート換算で三、〇〇〇を超えるもの(二)トグル周波数が一・二ギガヘルツを超えるものルFFTプロセッサであって、高速フーリエ変換のミリ秒で表した定格実行時間が次に掲げる式により算出した値未満のもの((複素点の数)log2(複素点の数))/20,480ヲダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)集積回路であって、次のいずれかに該当するもの(一)デジタルアナログ変換クロック周波数が三・五ギガヘルツ以上であって、デジタルアナログ変換分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のもの(二)デジタルアナログ変換クロック周波数が一・二五ギガヘルツ以上であって、デジタルアナログ変換分解能が一二ビット以上のものワ次の(一)及び(二)に該当するもの又はこれを実行するようにプログラムが可能なもの(一)アナログデジタル変換機能を有するものであって、次のいずれかに該当するもの1分解能が八ビット以上一〇ビット未満のものであって、サンプルレートが一・三ギガサンプリング毎秒を超えるもの2分解能が一〇ビット以上一二ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプリング毎秒を超えるもの3分解能が一二ビット以上一四ビット未満のものであって、サンプルレートが一ギガサンプリング毎秒を超えるもの4分解能が一四ビット以上一六ビット未満のものであって、サンプルレートが四〇〇メガサンプリング毎秒を超えるもの5分解能が一六ビット以上のものであって、サンプルレートが一八〇メガサンプリング毎秒を超えるもの(二)次のいずれかに該当するもの1デジタル化されたデータを記録するもの2デジタル化されたデータを処理するものカ相補型金属酸化膜半導体集積回路であって、零下二六八・六五度以下の温度で作動するように設計したもの(ロに該当するものを除く。)ヨ一つ以上のデジタルプロセッサユニットを有するものであって合計処理性能(TPP)が六、〇〇〇以上のもの二マイクロ波用機器又はミリ波用機器の部分品であって、次のいずれかに該当するものイ真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。以下ロにおいて同じ。)であって、次のいずれかに該当するもの((四)に該当するものを除く。)(一)進行波真空電子デバイスであって、次のいずれかに該当するもの1動作周波数が三一・八ギガヘルツを超えるもの2フィラメントを加熱してから定格出力に達するまでの時間が三秒未満の熱陰極を有するもの3空胴結合形のものであって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が七パーセントを超えるもの又は最大出力が二・五キロワットを超えるもの4ヘリックス形のもの、折返し導波管形のもの又は蛇行導波管回路形のものであって、次のいずれかに該当するもの一一オクターブを超える瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が〇・五を超えるもの二一オクターブ以下の瞬時帯域幅を有するものであって、キロワットで表した場合の平均出力の数値にギガヘルツで表した場合の動作周波数の数値を乗じて得た数値が一を超えるもの三宇宙用に設計したもの四グリッド式電子銃を有するもの5瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセント以上のものであって、次のいずれかを有するもの一環状電子ビーム二非軸対称電子ビーム三複数電子ビーム(二)クロスフィールド増幅真空電子デバイスであって、その利得が一七デシベルを超えるもの(三)デュアルモードで操作可能なもの(四)国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの1動作周波数が三一・八ギガヘルツ以下であるもの2専ら宇宙において使用するために設計したもの以外のものであって、平均出力値が五〇ワット以下及び動作周波数が三一・八ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下のものロ真空電子デバイスに使用するように設計した熱電子陰極であって、定格動作状態での放射電流密度が五アンペア毎平方センチメートルを超えるもの又は定格動作状態でのパルス放射電流密度が一〇アンペア毎平方センチメートルを超えるものハモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するもの(カに該
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第7条 第七条
第七条輸出令別表第一の八の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一電子計算機若しくはその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの電子組立品若しくは部分品イ八五度を超える温度又は零下四五度より低い温度で使用することができるように設計したものロ放射線による影響を防止するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの(一)全吸収線量がシリコン換算で五、〇〇〇グレイを超える放射線照射に耐えられるように設計したもの(二)吸収線量がシリコン換算で一秒間に五、〇〇〇、〇〇〇グレイを超える放射線照射により障害を発生しないように設計したもの(三)単事象障害によるエラー率が一日当たり一億分の一毎ビット未満となるように設計したもの二削除三デジタル電子計算機、その附属装置若しくはデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、次のロ、ハ若しくはトのいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(次のチからヌまでのいずれかに該当するもの及びこれらの部分品を除く。)イ削除ロデジタル電子計算機であって、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるものハデジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が七〇実効テラ演算を超えるもの(最大性能が七〇実効テラ演算を超えないデジタル電子計算機又はそのファミリーの計算機用に特別に設計されたものを除く。)ニ削除ホ削除ヘ削除トデジタル電子計算機の演算処理の能力を向上させるために複数のデジタル電子計算機の間でデータを転送するように設計した、デジタル電子計算機の附属装置であって、転送されるデータの転送速度が二・〇ギガバイト毎秒を超えるものチ他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、当該装置の主要な要素でないものリ他の装置に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもののうち、その機能が当該装置の信号処理又は画像強調に限定されているものヌ輸出令別表第一の九の項(一)から(三)まで又は(五)から(五の五)までに掲げる貨物に内蔵されたものであって、当該装置を稼働するために必要不可欠であるもの四電子計算機であって、次のいずれかに該当するもの又はその附属装置、電子組立品若しくは部分品イシストリックアレイコンピュータロニューラルコンピュータハ光コンピュータ五電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品であって、侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように特に設計又は改造されたもの六量子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、次のいずれかに該当するものイ量子計算機であって、次のいずれかに該当するもの(一)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを三四個以上一〇〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇〇一以下であるもの(二)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを一〇〇個以上二〇〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇一以下であるもの(三)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを二〇〇個以上三五〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇二以下であるもの(四)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを三五〇個以上五〇〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇三以下であるもの(五)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを五〇〇個以上七〇〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇四以下であるもの(六)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを七〇〇個以上一、一〇〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇五以下であるもの(七)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを一、一〇〇個以上二、〇〇〇個未満有するもので、C―NOTエラーが〇・〇〇六以下であるもの(八)完全に制御され、接続され、使用可能な物理量子ビットを二、〇〇〇個以上有するものロ物理量子ビットのアレイを含む量子ビットデバイス又は量子ビット回路であって、イに該当する貨物のために特に設計したものハ量子制御部品又は量子測定デバイスであって、イに該当する貨物のために特に設計したもの七電子計算機又はその電子組立品若しくは部分品であって、前条第一号ヨに該当する集積回路を一つ以上有するもの
第8条 第八条
第八条輸出令別表第一の九の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一伝送通信装置、電子式交換装置、通信用の光ファイバー、フェーズドアレーアンテナ、監視用の方向探知機、無線通信傍受装置、通信妨害装置、無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置の作動を監視する装置、電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置又はインターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置であって、次のいずれかに該当するものイ核爆発による過渡的な電子的効果又はパルスによる影響を防止することができるように設計したものロガンマ線、中性子線又は重荷電粒子線による影響を防止することができるように設計したもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)ハ零下五五度より低い温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)ニ一二四度を超える温度で使用することができるように設計したものであって、電子回路を有するもの(宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計し、又は改造したものを除く。)二伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品であって、次のいずれかに該当するものイ無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの(一)一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、次の1及び2に該当するもの1最適送信周波数及び一チャネル当たりの最適総合伝送速度を自動的に予測及び選択することができるもの2次の一から四までのすべてに該当する線形増幅器を用いたもの一二つ以上の信号を同時に増幅することができるもの二一・五メガヘルツ以上三〇メガヘルツ未満の周波数範囲においては一キロワット以上の出力、三〇メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲においては二五〇ワット以上の出力特性を有するもの三一オクターブ以上の瞬時帯域幅を有するもの四信号波に対する高調波又は歪成分の比がマイナス八〇デシベル未満のもの(二)スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)技術を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの((三)に該当するもの又は出力が一・〇ワット以下のものを除く。)1使用者によって拡散符号の書換えができるもの2送信帯域幅が情報チャネルの帯域幅の一〇〇倍以上であり、かつ、五〇キロヘルツを超えるもの(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したもの又は商用民生通信の固定若しくは移動の衛星通信地球局に使用するように設計したものを除く。)(三)ウルトラワイドバンド変調技術を用いたものであって、使用者によってチャンネル符号、スクランブル符号又はネットワーク認識符号の書換えができるもののうち、次のいずれかに該当するもの1帯域幅が五〇〇メガヘルツを超えるもの2瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が二〇パーセント以上のものロデジタル信号処理機能を有するものであって、音声帯域圧縮技術を用いたもののうち、符号化速度が七〇〇ビット毎秒未満のものハ水中で使用することができるように設計した通信装置であって、次のいずれかに該当するもの(有線で結ばれていないものに限る。)(一)音波(超音波を含む。)を利用したものであって、搬送周波数が二〇キロヘルツ未満又は六〇キロヘルツを超えるもの(二)電磁波を利用したものであって、搬送周波数が三〇キロヘルツ未満のもの(三)電子的にビームを走査する機能を有するもの(四)レーザー発振器又は発光ダイオードを使用したものであって、これらの出力波長が四〇〇ナノメートル超七〇〇ナノメートル未満であり、かつ、ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの三削除四通信用の光ファイバーであって、長さが五〇〇メートルを超えるもののうち、引張強さが二ギガニュートン毎平方メートル以上のもの五電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナであって、次のイからニまでのいずれかで使用することができるように設計したもの(国際民間航空機関の標準に準拠したマイクロ波着陸システム(MLS)用のもの及びホからトまでのいずれかに該当するもののために特に設計したものを除く。)イ周波数が三一・八ギガヘルツ超五七ギガヘルツ以下であって、実効輻ふく射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻ふく射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のものロ周波数が五七ギガヘルツ超六六ギガヘルツ以下であって、実効輻ふく射電力(ERP)が二四ディービーエム(等価等方輻ふく射電力(EIRP)が二六・一五ディービーエム)以上のものハ周波数が六六ギガヘルツ超九〇ギガヘルツ以下であって、実効輻ふく射電力(ERP)が二〇ディービーエム(等価等方輻ふく射電力(EIRP)が二二・一五ディービーエム)以上のものニ周波数が九〇ギガヘルツを超えるものホ民生用のセルラー無線通信又は無線ローカルエリアネットワークヘIEEE八〇二・一五又は無線化された高精細度マルチメディアインターフェースト商用民生通信の固定又は移動の衛星通信地球局五の二動作周波数が三〇メガヘルツを超える監視用の方向探知機であって、次のイ及びロに該当するもの又はその部分品イ一〇メガヘルツ以上の瞬時帯域幅を有するものロ一ミリ秒未満の信号時間で、連携していない無線送信機に対する方位線を見つけることができるもの五の三無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品イ無線通信により送信される音声又はデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置ロ無線通信により送信される移動体通信機器又は加入者を特定するために必要な識別情報、制御信号、他のメタデータを抽出するように設計された無線通信傍受装置ハ移動体通信に意図的かつ選択的に干渉し、若しくはこれを意図的かつ選択的に阻害し、途絶させ、減退させ、若しくは誘引するように設計した通信妨害装置のうち、次のいずれかに該当するもの(一)無線アクセスネットワークの機能を装うもの(二)使用されている移動体通信プロトコルを探知し、かつ、これを利用するもの(三)使用されている移動体通信プロトコルを利用するもの((二)に該当するものを除く。)ニイからハまでのいずれかに該当する装置の作動を監視するために設計された装置五の四電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置であって、非レーダー発信機により周囲に発信された無線周波数放射の反射を測定することにより移動している目標物を探知し、及び追跡するように設計したもの五の五インターネットを利用する方法による通信の内容を監視するための装置又はその部分品であって、次のイ及びロに該当するもの(マーケティング活動、ネットワークのサービス品質管理又は利用者の体感品質管理のために設計された装置を除く。)イキャリアクラスのIPネットワーク上で次の(一)から(三)までの全ての機能を実現するもの(一)アプリケーション層の分析(二)選択されたメタデータ及びアプリケーションの内容の抽出(三)抽出したデータの指標付けロ次の(一)及び(二)を実行するために設計したもの(一)ハードセレクターに基づく検索(二)特定の個人又は集団の関係の解析六第二号イ(二)、第十四条第五号若しくは第五号の二に該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品七前号に掲げるもののほか、第一号、第二号、第四号若しくは第五号から第五号の五までのいずれかに該当する貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置(光ファイバーの試験装置及び測定装置を除く。)又はこれらの部分品若しくは附属品八削除八の二次のいずれかに該当する伝送通信装置若しくは電子式交換装置の設計用の装置又はその部分品若しくは附属品(第六号に該当するものを除く。)イレーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの(一)一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの(二)削除(三)削除(四)アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)ロ無線送信機又は無線受信機であって、一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの九暗号装置又は暗号機能を実現するための部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(第三条第十九号ハ(二)2、本号ヘ、第十一号又は第十条第五号イに該当するものを除く。)イ対称アルゴリズムを用いたものであって対称鍵の長さが五六ビットを超えるもの又は非対称アルゴリズム(アルゴリズムの安全性が次の(一)から(六)までのいずれかに該当する困難性に基づくものに限る。以下この号において同じ。)を用いたものであって、データの機密性確保のための暗号機能を有するように設計し、又は改造したもののうち、次の(七)から(十)までのいずれかに該当するもの((十一)から(十八)までに該当するものを除く。)(一)五一二ビットを超える整数の素因数分解(二)有限体上の乗法群における五一二ビットを超える離散対数の計算(三)(二)に規定するもの以外の群における一一二ビットを超える離散対数の計算(四)格子に関連する最短ベクトル又は最近接ベクトル問題(五)超特異楕円曲線間の同
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第9条 第九条
第九条輸出令別表第一の一〇の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一音波(超音波を含む。以下この条において同じ。)を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するものイ送信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(垂直方向にのみ使用することができるものであって、プラスマイナス二〇度を超える走査機能を有していないもののうち、水深の測定、水中にある物体若しくは水底に埋もれた物体までの距離の測定又は魚群探知のみを行うもの及び音響用のビーコンであって、緊急用のもの又は水中の任意の位置に設置することができるように設計したピンガーを除く。)(一)音波を利用した海底測深機であって、次のいずれかに該当するもの1海底の地形図を作成するための船舶用測深機であって、次の一から四までの全てに該当するもの一垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したもの二水面下六〇〇メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したもの三走査を行うときの分解能が二未満のもの四次のイからハまでに掲げる全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるものイセンサーの動作ロ走査に用いる音波の状態ハセンサーが感知する音波の速度2海底の地形図を作成するための水中測深機であって、次のいずれかに該当するもの一三〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したものであって、走査効率が三、八〇〇メートル毎秒を超えるもの二次のイからニまでの全てに該当するもの(一に該当するものを除く。)イ一〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したものロ垂直方向から二〇度を超える角度での測定ができるように設計したものハ動作周波数が三五〇キロヘルツ未満のもの又はセンサーから二〇〇メートルを超える海底の地形を測定することができるように設計したものニ次の(一)から(三)までの全てについて自動的に補正を行い、測深の精度を向上させるもの(一)センサーの動作(二)走査に用いる音波の状態(三)センサーが感知する音波の速度3海底の画像を作成するために設計したサイドスキャンソナー又は合成開口ソナーであって、次の一から三までの全てに該当するもの又はこれらの装置に使用するように設計した送受信音響アレー一五〇〇メートルを超える水深で作動するように設計又は改造したもの二進行方向の分解能が一五センチメートル未満の状態で作動することができる最大レンジで作動しているときの走査範囲が一秒あたり五七〇平方メートルを超えるもの三進行方向に直交する方向の分解能が一五センチメートル未満のもの(二)水中探知装置であって、次のいずれかに該当するもの1送信周波数が五キロヘルツ未満のもの又は動作周波数が五キロヘルツ以上一〇キロヘルツ未満であって、音圧レベル(音源から一メートルの距離で音圧が一マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。以下同じ。)が二二四デシベルを超えるもの2動作周波数が一〇キロヘルツ以上二四キロヘルツ以下であって、音圧レベルが二二四デシベルを超えるもの3動作周波数が二四キロヘルツ超三〇キロヘルツ未満であって、音圧レベルが二三五デシベルを超えるもの4動作周波数が一〇〇キロヘルツ未満であって、ビーム幅が一度未満の音響ビームを成形することができるもの5一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの一水圧を補正することができる送受波器を有するもの二チタン酸ジルコン酸鉛からなる送受信用素子以外の送受信用素子を組み込んだ送受波器を有するもの6計測距離が五、一二〇メートルを超えるように設計したもの(三)水中探知装置であって、送信周波数が一〇キロヘルツ未満のもの((二)に該当するものを除く。)(四)音響送波器(送受波器を含む。)であって、個々に動作する圧電性物質からなる素子又は磁歪性、電歪性、電気力若しくは液圧力を有する素子を組み込んだもののうち、次のいずれかに該当するもの(音波の発生装置であって、電子式のもの(垂直方向にのみ使用することができるものに限る。)又は機械式若しくは化学式のものを除く。)1一〇キロヘルツ未満の周波数で使用することができるものであって、次のいずれかに該当するもの一デューティサイクルが一〇〇パーセントの状態で連続運転するように設計されていないものであって、自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの10log(ヘルツで表した一〇キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数)+169.77 デシベル二デューティサイクルが一〇〇パーセントの状態で連続運転するように設計されたものであって、連続する自由音場における送波器の実効音響中心から基準距離にある主軸上の音圧レベルが次に掲げる式により算定した値を超えるもの10log(ヘルツで表した一〇キロヘルツ未満の送波電圧感度が最大となる周波数)+159.77 デシベル2削除3サイドローブに対するメインローブの出力比が二二デシベルを超えるもの(五)船舶用の位置決定装置であって、次の1及び2に該当するもの又はその部分品1船舶の位置を決定するために受信する信号を発信する装置(2において「応答機」という。)を探知することができる距離が一、〇〇〇メートルを超えるもの2応答機から一、〇〇〇メートル以内の距離において計測し、決定した位置の誤差の二乗平均平方根が一〇メートル未満のもの(六)水中において活動する人の位置を自動的に探知するために設計したソナーであって、次の1から3までの全てに該当するもののうち、音響アレーの送受信のために設計されたもの1対象を探知することができる距離が五三〇メートルを超えるもの2当該装置から五三〇メートル以内の距離にいる人を探知した場合の位置の誤差の二乗平均平方根が一五メートル未満のもの3送信パルスの帯域幅が三キロヘルツを超えるものロ受信機能を有するもの又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(一)ハイドロホンであって、加速度による影響を補正する機能を有していないもののうち、その音圧感度(一ボルト毎マイクロパスカルである場合を〇デシベルとしたときのものをいう。)がマイナス一八〇デシベルを超えるもの(水上船舶に取り付けるように設計された魚群探知機を除く。)(二)えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)(三)えい航ハイドロホンアレー用に設計したヘディングセンサーであって、精度の絶対値が〇・五度未満のもののうち、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの(四)海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、(六)の水中音波センサーを組み込んだもの(五)海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を行うことができるもの(実時間処理できるものを除く。)(六)加速度計を有する水中音波センサーであって、次の全てに該当するもの(粒子速度センサー又は地中聴音器を除く。)1三軸の加速度計により構成されるもの2総加速度感度が四八デシベルを超えるもの3三五メートルを超える水深で動作するように設計されたもの4操作周波数が二〇キロヘルツ未満のもの二船舶用の対地速力の測定装置(音波を利用したものに限る。)であって、次のイ又はロのいずれかに該当するもの(水上船に取り付けるように特に設計したもの又は次のハに掲げるものを除く。)イ相関速度ログを用いたものであって、次のいずれかに該当するもの(一)水底から五〇〇メートルを超える位置で測定を行うことができるように設計したもの(二)速力の精度が速力の一パーセント未満のものロドップラー速度ログを用いたものであって、速力の精度が速力の一パーセント未満のものハ音響測深器であって、水深の測定、水底若しくは水中に存在する物体までの距離の測定又は魚群探知以外の用に供することができないもの三光検出器又はその部分品であって、次のいずれかに該当するものイ宇宙用に設計した固体の光検出器であって、次のいずれかに該当するもの(一)一〇ナノメートル超三〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、四〇〇ナノメートルを超える波長における感度が最大感度の〇・一パーセント未満のもの(二)九〇〇ナノメートル超一、二〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有し、かつ、応答時定数が九五ナノ秒以下のもの(三)フォーカルプレーンアレーであって、素子の数が二、〇四八を超え、かつ、三〇〇ナノメートル超九〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するものロイメージ増強管であって、次の(一)又は(二)のいずれかに該当するもの(イメージングを行わない光電子増倍管であって、真空中に、単一の金属陽極又は金属陽極であって隣接する二の陽極の中心間の距離が五〇〇マイクロメートルを超えるもののみからな
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第10条 第十条
第十条輸出令別表第一の一一の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一加速度計であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品イ直線加速度計であって、次のいずれかに該当するもの(一)一四七・一五メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの1バイアスの安定性(校正後のものをいう。以下この条において同じ。)が一年間につき〇・〇〇一二八メートル毎秒毎秒未満のもの2スケールファクターの安定性が一年間につき〇・〇一三パーセント未満のもの(二)一四七・一五メートル毎秒毎秒超九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次の1及び2に該当するもの1バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六二五メートル毎秒毎秒未満のもの2スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満のもの(三)慣性航法装置又は慣性誘導装置に使用するように設計したものであって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したものロ角加速度計又は回転加速度計であって、九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの二ジャイロスコープ若しくは角速度センサーであって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品イ九八一メートル毎秒毎秒以下の直線加速度で使用することができるように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの(一)角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度未満のものであって、次のいずれかに該当するもの1バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で一月間測定した場合に、一時間あたり〇・五度未満のもの2角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・〇〇三五度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)(二)角速度の測定範囲が一秒当たり五〇〇度以上のものであって、次のいずれかに該当するもの1バイアスの安定性が、九・八一メートル毎秒毎秒の状態で三分間測定した場合に、一時間につき四度未満のもの2角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下のもの(スピニングマスジャイロを除く。)ロ九八一メートル毎秒毎秒を超える直線加速度で使用することができるように設計したもの三慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置(姿勢方位基準装置、ジャイロコンパス、慣性計測装置及び慣性基準装置を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの(本邦又は別表第二に掲げる地域のいずれかの政府機関が民間航空機用であることを証明したものを除く。)イ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計されたものであって、位置参照情報によらずに位置情報を提供するもののうち、ノーマルアライメント後の精度が次のいずれかに該当するもの(一)平均誤差半径が一時間につき〇・八海里以下のもの(二)平均誤差半径が移動距離の〇・五パーセント以下のもの(三)平均誤差半径が二四時間で総ドリフト一海里以下のものロ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、位置参照情報を内蔵するものであって、全ての位置参照情報の喪失後四分以内に位置情報を提供し、平均誤差半径が一〇メートル未満のものハ航空機用、陸上車両用又は船舶用に設計され、真北方向を示すものであって、次のいずれかに該当するもの(一)最大動作角速度が一秒当たり五〇〇度未満であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が〇・〇七度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度四五度の地点において六分以下のもの(二)最大動作角速度が一秒当たり五〇〇度以上であって、位置参照情報を用いない機首方位精度が〇・二度を測定地点の緯度の余弦で除した値以下又は緯度四五度の地点において一七分以下のものニ二次元以上において、加速度測定値又は角速度測定値を提供するものであって、次のいずれかに該当するもの(一)任意の軸に沿って、いかなる参照情報も使用することなく、第一号又は前号に規定する仕様のもの(二)宇宙用に設計したものであって、任意の軸に沿った角度のランダムウォークを時間の平方根当たりで表した実効値が〇・一度以下で、かつ、角速度の測定値を与えるもの(スピニングマスジャイロのみを組み込んだ慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置を除く。)四ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するものイジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置であって、方位精度が二〇秒以下のものロイに該当するジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置のために設計した部分品であって、次のいずれかに該当するもの(一)光学ヘッド又はバッフル(二)データ処理ユニット五衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品イ位置及び時刻に関するレンジングコードにアクセスするための暗号の復号アルゴリズムを有するもの(民生用に設計されたものを除く。)ロアダプティブアンテナシステムを構成するもの六航空機用の高度計であって、四・四ギガヘルツを超える周波数又は四・二ギガヘルツより低い周波数で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するものイ送信出力制御機能を有するものロ位相偏移変調機能を有するもの七水中ソナー航法装置であって、方位情報を用い、かつ、ドップラー速度ログ若しくは相関速度ログを用いるもののうち、位置精度が平均誤差半径で移動した距離の三パーセント以下のもの又はその部分品八第一号から第七号までのいずれかに該当するものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置九リングレーザージャイロの鏡面の特性確認のために設計した装置であって、次のいずれかに該当するものイスキャッタロメータであって、測定精度が〇・〇〇一パーセント以下のものロプロフィロメータであって、測定精度が〇・五ナノメートル以下のもの
第11条 第十一条
第十一条輸出令別表第一の一二の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一有人式であり、かつ、繋索式の潜水艇であって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの一の二無人式の潜水艇であって、次の全てに該当するものイ繋索式で使用することができるように設計したものロ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものハ次のいずれかに該当するもの(一)直流の推進電動機又はスラスターを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの(二)光ファイバーによってデータを送受することができるもの二二五〇メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、五メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するものイ航法装置によって設定した点から二〇メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するものロ一、〇〇〇メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から一〇メートルの範囲に位置を保持することができるもの三削除四潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するものイ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの(一)最大の内のり寸法が一・五メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻(二)直流の電気推進スラスター及びそのために特別に設計された電動機(ブラシレス直流電動機及び永久磁石交流(PMAC)電動機を含む。)(三)光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ(四)第十二号に該当する材料を用いた部分品ロ潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)第一号の二又は第十四条第九号に該当する潜水艇に使用することができるもの(二)次のいずれかに該当するもの1水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの2水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの3海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるものハ潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。)(一)第一号に該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの(二)次のいずれかに該当するもの1水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの2水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径一〇メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの3海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから一〇メートル以内に潜水艇を保持することができるものニ光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物ホ水中用の観測装置であって、次の全てに該当するもの(一)潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計又は改造したもの(二)次のいずれかに該当する後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの1レンジゲートイルミネーター2レーザー発振器を使用した装置五水中用の照明装置であって、次のいずれかに該当するものイストロボ法を用いたものであって、一回のフラッシュ当たりのエネルギーが三〇〇ジュールを超えるもののうち、一秒間に五回を超えて発光することができるものロアルゴンのアークを用いたものであって、一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの六水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するものイ外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するものロ構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、二五〇ニュートン以上の力又は二五〇ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの七潜水艇とともに使用することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するものイ外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するものロマスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が五以上のもの八大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するものイブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの(一)循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置(二)単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置(三)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置(四)反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置ロディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの(一)循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置(二)単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置(三)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置(四)燃焼生成物を断続的に排出することができるように設計した装置ハ出力が二キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの(一)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置(二)反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置ニスターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの(一)一〇キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置(二)一〇〇キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置九削除十船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するものイ可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が三〇メガワットを超えるものロ内部液冷式の電気推進機関であって、出力が二・五メガワットを超えるものハ超電導式推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるものニ複合材料を用いた軸を組み込んだ伝動装置であって、十メガワットを超える出力を伝達するように設計したものホスクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が二・五メガワットを超えるものヘ排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する五〇〇ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の三〇パーセントを超えるものトスクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が二・五メガワットを超えるものチ潜水艇用に特に設計した永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が〇・一メガワットを超えるもの十一推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が一マイクロパスカル及び周波数幅が一ヘルツの場合において、〇ヘルツ超五〇〇ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が一〇〇デシベル未満のもの十二浮力材であって、次のイ及びロに該当するものイ一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものロ密度が五六一キログラム毎立方メートル未満のもの十三閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具十四音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が二〇〇ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが一九〇デシベル以上となるように設計したもの
第12条 第十二条
第十二条輸出令別表第一の一三の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一航空機用のガスタービンエンジンであって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ、同項第三号若しくは第四号のいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもの。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。イ次の全てに該当するもの(一)本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの(二)民生用有人航空機の動力供給用ガスタービンエンジンであって、当該エンジンを搭載する航空機に対して、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関から次のいずれかの文書を発行されたもの1型式証明2型式証明と同等の文書であって、国際民間航空機関の承認を受けたものロ補助動力装置のために設計された航空機用ガスタービンエンジンであって、本邦又は別表第二に掲げる地域の政府機関が証明したもの二液体燃料を使用するように設計した船舶用のガスタービンエンジン(船舶の発電若しくは推進に適合したガスタービンエンジンであって、産業用のもの又は航空機用ガスタービンエンジンから派生したものを含む。)であって、次のイ及びロに該当するもの又はそのために特に設計した組立品若しくは部分品イ国際規格ISO三九七七/二(一九九七)が定める比較基準条件での定常状態で動作する場合の最大連続出力が二四、二四五キロワット以上のものロ液体燃料の使用時の補正燃料消費率が最大連続出力の三五パーセントにおいて一キロワット時当たり〇・二一九キログラム以下のもの三ガスタービンエンジンの組立品又はその部分品であって、第二十五条第三項第二号イからホまで、ト若しくはヌ若しくは同項第三号から第五号までのいずれかに該当する技術(プログラムを除く。)又は第二十七条第六項第一号に該当する技術を用いたもののうち、次のいずれかに該当する航空機用のガスタービンエンジンに使用するように設計したものイ第一号に該当するものロ設計した又は製造する地域が本邦若しくは別表第二に掲げる地域以外の地域であるもの又は特定できないもの四宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体若しくはこれらの部分品又は準軌道用の飛しょう体であって、次のいずれかに該当するものイ宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体ロ宇宙空間用の飛しょう体ハ宇宙空間用の飛しょう体のバスニ宇宙空間用の飛しょう体のミッション機器であって、第六条第二号イ(一)4若しくは第十六号、第八条第一号イ、第二号イ(二)若しくは第九号ハ若しくはホ、第九条第三号イ若しくはロ、第四号、第六号、第八号、第九号ハ、第九号の二、第十三号ニ、ホ、ル若しくはヲ又は第十号のいずれかに該当する貨物が組み込まれたものホ宇宙空間用の飛しょう体に搭載するように設計した装置であって、次のいずれかの機能を有するもの(一)遠隔指令又は遠隔測定データ処理(二)ペイロードデータ処理(三)姿勢及び軌道の制御ヘ準軌道用の飛しょう体四の二航空機であって、宇宙空間用の飛しょう体の打上げ用の飛しょう体又は準軌道用の飛しょう体を空中で発射させるために特別に設計し、又は改造したもの四の三宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視のために必要な装置であって、地上に設置するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(宇宙空間用の飛しょう体若しくはその打上げ用の飛しょう体の制御又はこれらの作動状態の監視に使用するように設計したものに限る。)イ無線遠隔制御装置又は無線遠隔測定装置であって、次のいずれかに掲げるデータ処理機能を有するように特に設計したもの(一)宇宙空間用の飛しょう体のバスの稼働状況を監視するための無線遠隔測定データのフレーム同期及びエラー訂正処理(二)宇宙空間用の飛しょう体のバスを制御するために宇宙空間用の飛しょう体に送られる指令データのフォーマッティング処理ロ宇宙空間用の飛しょう体の運用手順の検証用に特に設計したシミュレーター五次号に該当するものを内蔵する液体ロケット推進装置六液体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するものイ極低温用の冷却装置、デュワー瓶、ヒートパイプその他の極低温用装置であって、極低温状態にある液体の損失が一年間につき三〇パーセント未満となるように設計したものロ零下一七三・一五度以下の温度を維持又は生成するように設計された極低温用容器又は閉サイクル冷却装置ハスラッシュ水素の貯蔵装置又は移送装置ニ一七・五メガパスカルを超える吐出圧のターボポンプ若しくはその部分品又は当該ターボポンプのためのガス発生器若しくはエクスパンダーサイクルタービン駆動装置ホ一〇・六メガパスカルを超える推力発生器又はそのノズルヘ推進薬貯蔵装置であって、毛細管現象を利用したもの又はフレキシブルブラダーを用いたものト液体燃料噴射器であって、個々のオリフィスの面積が〇・一一四平方ミリメートル以下のものチ炭素及び炭素繊維を用いた複合材料により一体成形された推力室又はイグジットコーンであって、密度が一・四グラム毎立方センチメートルを超えるもののうち、引張強さが四八メガパスカルを超えるもの七固体ロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するものイ全力積が一・一メガニュートン秒を超えるもの又は燃焼器内の圧力を七メガパスカルにした状態でノズルの出口圧力を海面レベルの大気圧にした時の比推力が二・四キロニュートン秒毎キログラム以上のものロステージのマスフラクションが八八パーセントを超えるものであって、推進薬固体比率が八六パーセントを超えるものハ次号に該当するものを内蔵したものニ断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにダイレクトボンディングモータ設計法を用いたもの八固体ロケット推進装置の部分品であって、次のいずれかに該当するものイ断熱材と推進薬を接合するためのものであって、推進薬の強度以上の機械的接合強度を得るため又は固体推進薬とモータケースの断熱材の間の化学的移行に対するバリヤーとするためにライナーを用いたものロフィラメントワインディング法で成形された複合材を用いたモータケースであって、直径が〇・六一メートルを超えるもの又は構造効率比が二五キロメートルを超えるものハノズルであって、推力が四五キロニュートンを超えるもの又はノズルのスロートの侵食率が〇・〇七五ミリメートル毎秒未満のものニ可動ノズル又は二次噴射推力方向制御装置であって、次のいずれかに該当するもの(一)推力方向の偏向範囲の絶対値が五度を超えるもの(二)推力方向を変化させる際の角速度が二〇度毎秒以上のもの(三)推力方向を変化させる際の角加速度が四〇度毎秒毎秒以上のもの九ハイブリッドロケット推進装置であって、次のいずれかに該当するものイ全力積が一・一メガニュートン秒を超えるものロ出口が真空になっている状態での推力が二二〇キロニュートンを超えるもの十打上げ用の飛しょう体若しくはその推進装置又は宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、次のいずれかに該当するものイ打上げ用の飛しょう体の部分品(ノーズコーン以外のものにあっては、重量が一〇キログラムを超えるものに限る。)であって、次のいずれかを用いたもの(一)第四条第十五号ホに該当する繊維からなる複合材料又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂(二)金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの1第四条第十二号に該当する物質2第四条第十五号に該当する繊維3第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物(三)第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料ロ打上げ用の飛しょう体の推進装置の部分品であって、第五号、第七号又は前号のいずれかに該当する推進装置に使用するように設計したものであって、次のいずれかを用いたもの(一)第四条第十五号ホに該当する繊維又は同条第十三号若しくは第十四号ロに該当する樹脂(二)金属マトリックス複合材料であって、次のいずれかで補強されたもの1第四条第十二号に該当する物質2第四条第十五号に該当する繊維3第四条第七号イに該当するアルミニウムの化合物(三)第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料ハ宇宙空間用の飛しょう体の部分品であって、構造体の動的応答又はねじれを能動的に制御するものニ液体パルスロケットエンジンであって、推力重量比が一キロニュートン毎キログラム以上のもののうち、応答時間が〇・〇三〇秒未満のもの十の二無人航空機又はその部分品若しくは附属装置であって、次のイ又はロに該当するものイ無人航空機であって、操縦者の視覚に頼ることなく制御された飛行を行うよう設計したものであって、次のいずれかに該当するもの(一)次の1及び2に該当するもの1最大航続時間が三〇分以上一時間未満のもの2一時間当たり四六・三キロメートル(二五ノット)の速度以上の突風の中で離陸し安定した制御飛行が可能なもの(二)最大航続時間が一時間以上のものロ無人航空機の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(一)削除(二)削除(三)有人航空機をイに該当する無人航空機に変換するように設計したもの(四)無人航空機を一五、二四〇メートルの高度を超えて飛行させることができるように設計又は改造された空気吸入式のレシプロエンジン又は内燃式のロータリーエンジン十一次のいずれかに該当する装置又は工具(型を含む。)イ超
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第13条 第十三条
第十三条輸出令別表第一の一四の項(一)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの二粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの2輸出令別表第一の一四の項(二)の経済産業省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。一火薬又は爆薬の主成分となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)イ硝酸トリアミノグアニジンロチタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のものハジニトログリコルリルニ三―ニトロ―一・二・四―トリアゾール―五―オンホ削除ヘ削除ト硝酸ヒドロキシルアンモニウムチ過塩素酸ヒドロキシルアンモニウムリ二―(五―シアノテトラゾレート)ペンタアミンコバルト(Ⅲ)パークロレートヌシスービス(五―ニトロテトラゾレート)テトラアミンコバルト(Ⅲ)パークロレートルアミノジニトロベンゾフロキサンヲジアミノジニトロベンゾフロキサンワビス(2・2・2―トリニトロエチル)ニトラミンカジヒドロキシルアンモニウム=五・五′―ビステトラゾール―一・一′―ジオラート(TKX)二火薬若しくは爆薬の添加剤又は前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの(共結晶したものを含む。)イアジドメチルメチルオキセタン又はその重合体ロ塩基性サリチル酸銅ハサリチル酸鉛ニ削除ホ削除ヘビス(二・フルオロ―二・二―ジニトロエチル)フォルマールトビス(二―ヒドロキシエチル)グリコルアミドチビス(二―メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシドリ3・3―ビス(アジドメチル)オキセタン又はその重合体ヌ3・3―ビス(クロロメチル)オキセタンルブタジエンニトリルオキシドヲ一・二・三―ブタントリオールトリナイトレートワジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩カニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤及び重合体ヨポリ―二・二・三・三・四・四―ヘキサフルオロペンタン―一・五―ジオールフォルマールタポリ―二・四・四・五・五・六・六―ヘプタフルオロ―二―トリフルオロメチル―三―オキサヘプタン―一・七―ジオールフォルマールレグリシジルアジドの重合体の誘導体ソヘキサベンジルヘキサアザイソウルチタンツ超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が〇・〇〇三マイクロメートル以下のものネベーターレゾルシン酸鉛又はベーターレゾルシン酸銅ナすず酸鉛ラマレイン酸鉛ムクエン酸鉛ウベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛―銅のキレートヰニトラトメチルメチルオキセタン又は三―ニトラトメチル―三―メチルオキセタンの重合体ノ三―ニトラザ―一・五―ペンタンジイソシアネートオ推進薬の添加剤となる有機金属のカップリング剤クポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシドヤポリグリシジルニトレート又はニトラトメチルオキシランの重合体マポリニトロオルトカーボネートケプロピレンイミンフテトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルチタンコシアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ツに掲げるものを除く。)又はシアノエチル化ポリアミンの塩エグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン(第三条第七号ソに掲げるものを除く。)又はグリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミンの塩テトリス―一―(二―メチル)アジリジニルホスフィンオキシドの誘導体ア一・二・三―トリス(一・二―ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ)プロパン又はトリスビノキシプロパンの付加物サ一・三・五―トリクロロベンゼンキ一・二・四―ブタントリオールユ一・三・五・七―テトラアセチル―一・三・五・七―テトラアザシクロオクタンメ一・四・五・八―テトラアザデカリンミ低分子量(分子量が一〇、〇〇〇以下のものをいう。)で、かつ、アルコール官能基を有するポリエピクロロヒドリン、ポリエピクロロヒドリンジオール又はポリエピクロロヒドリントリオール3輸出令別表第一の一四の項(三)の経済産業省令で定める仕様のものは、出力が三七・三キロワット以上のディーゼルエンジンであって、非磁性材料で構成されている部分の重量が全重量の七五パーセント以上のもの又はその部分品とする。4輸出令別表第一の一四の項(五)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品二半閉鎖回路式自給式潜水用具又はその部分品三自給式潜水用具の部分品であって、開放回路式自給式潜水用具を閉鎖回路式自給式潜水用具又は半閉鎖回路式自給式潜水用具に変換するために使用するように設計したもの5輸出令別表第一の一四の項(七)の経済産業省令で定める仕様のものは、ロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。以下この項において同じ。)若しくはロボット用の制御装置若しくはエンドエフェクターであって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品(ロボット用のエンドエフェクターであるものを除く。)とする。一引火点が五六六度を超える圧力油を使用することができるように設計したもの二電磁パルスによる影響を防止するように設計したもの6輸出令別表第一の一四の項(九)の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一ブロモベンジルシアニド二クロロベンザルマロノニトリル三クロロアセトフェノン四ジベンズ―(b・f)―一・四―オキサゼビン五N―ノナノイルモルホリン六ジフェニルクロロアルシン七ジフェニルアミンクロロアルシン(アダムサイト)八ジフェニルシアノアルシン九前各号のいずれかに該当する物質の散布、防護、探知若しくは識別のための装置又はその部分品7輸出令別表第一の一四の項(十)の経済産業省令で定める仕様のものは、簡易爆発装置を除去又は処理するために特に設計した装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品一遠隔操作が可能な車両であるもの二投射物により簡易爆発装置の作動を防止するもの8爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であって、表面弾性波の測定、イオン移動度分光分析、微分型移動度分析又は質量分析のいずれかの方法によって爆発物の痕跡を探知するもの(濃度一ピーピーエム未満の蒸気又は質量一ミリグラム未満の固体若しくは液体の探知が可能なものに限り、専ら実験用機器として利用することを目的として設計したもの又は歩行して当該装置を通過する対象が当該装置に接触することなく爆発物を探知するように設計したものを除く。)
第14条 第十四条
第十四条輸出令別表第一の一五の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。一第四条第十五号ハ又はニに該当する繊維を用いて製造した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの二電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するものイ電波の吸収材として使用するように特に設計したものであって、周波数が二〇〇メガヘルツ超三テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入したときに吸収性能を備える磁性材料でないものを除く。(一)磁性を有していない繊維状の吸収材(二)磁気損失により電波を吸収するものでないものであって、入射面が平面状でない吸収材(三)平面状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの1次のいずれかに該当するものからなるもの一炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いた材料又は有機物を用いた材料であって、次のイ及びロに該当するものイ吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の五パーセント以上のものロ一七七度を超える温度で使用することができないもの二セラミックを用いた材料であって、次のイ及びロに該当するものイ吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス一五パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の二〇パーセント以上のものロ五二七度を超える温度で使用することができないもの2引張強さが七メガニュートン毎平方メートル未満のもの3圧縮強さが一四メガニュートン毎平方メートル未満のもの(四)焼結したフェライトからなる平面状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの1比重が四・四を超えるもの2二七五度を超える温度で使用することができないもの(五)連続気泡発泡体のプラスチック材料から製造された平面状の吸収材であって、密度が〇・一五グラム毎立方センチメートル以下のもののうち、磁気損失により電波を吸収するものでないものロ近赤外線の吸収材として使用するように特に設計したものであって、波長が八一〇ナノメートル超二、〇〇〇ナノメートル未満のもの(周波数が一五〇テラヘルツ超三七〇テラヘルツ未満のものをいう。)のうち、可視光を透過しないものハ導電性高分子であって、体積導電率が一〇キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が一〇〇オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの(一)ポリアニリン(二)ポリパイロール(三)ポリチオフェン(四)ポリフェニレンビニレン(五)ポリサイニレンビニレン三あらかじめ分離されたネプツニウム二三七であって、重量が一グラムを超えるもの四削除五チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは附属品であって、次のイからハまでの全てに該当するものイ電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるものロ受信信号又は送信波の種類を特定することができるものハチャネル切換え所要時間が一ミリ秒未満のもの五の二簡易爆発装置を妨害する装置又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するものイ簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置(第八条第五号の三に該当するものを除く。)ロイに掲げる装置と共に使用され、当該装置と同じ周波数の無線回線の維持が可能となるように設計した技術を用いた装置六音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するものイハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの(一)可撓とう性を有するセンサーを組み込んだもの(二)可撓とう性を有し、直径又は長さが二〇ミリメートル未満であるセンサーを二〇ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの(三)次のいずれかの検出素子を有するもの1光ファイバー2圧電高分子膜(ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。)3可撓とう性を有する圧電複合材料4ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)5ニオブ酸鉛インジウム・ニオブ酸鉛マグネシウム・チタン酸鉛の圧電性単結晶(固溶体から成長したもの)(四)加速度による影響を補正する機能を有するものであって、三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの(五)一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したものであって、四キロヘルツ以下における音圧感度がマイナス二三〇デシベルを超えるように設計したものロえい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの(一)ハイドロホングループの間隔(隣接する二のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が一二・五メートル未満のもの又は一二・五メートル未満に変更できるもの(二)三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの(三)第九条第一号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの(四)長軸方向に強化したアレーホースを有するもの(五)アレーの直径が四〇ミリメートル未満のもの(六)削除(七)イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの(八)第九条第一号ロ(六)の水中音波センサーハえい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるものニ海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの(一)イ又は第九条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの(二)ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの1三五メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は三五メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの2えい航ハイドロホンアレーとして転用できるものホ海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるものヘ送信機能を有する水中探知装置であって、動作周波数が三〇ヘルツ以上二キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが二一〇デシベルを超えるもの七宇宙用に設計した固体の光検出器であって、一、二〇〇ナノメートル超三〇、〇〇〇ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの八パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のもの又はその部分品九繋けい索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するものイ有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの(一)自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの1当該潜水艇の空中重量の一〇パーセント以上2十五キロニュートン以上(二)一、〇〇〇メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの(三)次の1及び2に該当するもの1連続して一〇時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの2潜航可能な距離が五〇海里以上のものロ無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの(一)あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの(二)音波によってデータ又は指令を送受することができるもの十排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの十一ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品
第14_2条 第十四条の二
第十四条の二輸出令別表第一の一六の項(一)の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下「関税率表」という。)第八四・五六項、第八四・五七項、第八四・五八項、第八四・五九項、第八四・六〇項又は第八四・六一項に該当するもの二関税率表第八五・二六項に該当するもの三関税率表第八五・四二項(第八五四二・九〇号を除く。)に該当するもの四関税率表第八八〇二・六〇号、第八八・〇六項又は第八八・〇七項(第八八〇二・六〇号又は第八八・〇六項の物品の部分品に係るものに限る。)に該当するもの五関税率表第九〇一四・二〇号又は第九〇一四・八〇号に該当するもの六関税率表第九〇二七・五〇号、第九〇三〇・二〇号、第九〇三〇・三二号又は第九〇三〇・三九号に該当するもの
第15条 (外国為替令別表関係)
(外国為替令別表関係)第十五条外国為替令(以下「外為令」という。)別表の二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第一条第一号から第五号まで、第六号(核燃料物質の成型加工用の装置に限る。)、第七号、第八号イ、第十号イ、第十号の二又は第十号の三のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術二第一条第八号ロ、第十一号、第十七号、第十八号ロからヘまで、第十九号、第二十号、第二十一号イ若しくはロ(一)若しくは(三)、第三十四号若しくは第三十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術三第一条第十四号に該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術(数値制御コードを生成するパートプログラム作成用のプログラムであって、種々の部品を加工するために装置を直接使用することができないものを除く。)四第一条第八号ロ、第九号、第十号ロ、第十一号、第十四号、第十七号から第二十四号まで、第二十六号から第二十八号まで、第三十号から第五十二号まで、第五十四号から第五十八号まで又は第六十号から第六十二号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術五第一条第六号(リチウムの同位元素の分離用の装置に限る。)、第二十五号、第二十九号、第五十三号又は第五十九号のいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)六周波数変換器(第一条第八号ロに該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号ロに該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード七第一条第八号ロに該当する周波数変換器の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム八高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第一条第四十四号に該当するものを除く。)の性能の特性を拡張し、又は機能を解除することにより、同号に該当するように設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード九高速度の撮影が可能なカメラ又はその部分品(第一条第四十四号に該当するものに限る。)の性能の特性を拡張し、又は解放するために設計したプログラム又は暗号鍵若しくは暗号コード2外為令別表の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、工作機械のための数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)のうち、輪郭制御をすることができる軸数が五以上の数値制御を可能にするために必要な技術とする。
第15_2条 第十五条の二
第十五条の二外為令別表の三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条第二項又は第三項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
第15_3条 第十五条の三
第十五条の三外為令別表の三の二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第二条の二第二項に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。
第16条 第十六条
第十六条外為令別表の四の項(一)の経済産業省令で定める技術は、第三条に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術のうち、次のいずれかに該当するものであって、当該貨物の有する機能若しくは特性に到達し、又はこれらを超えるために必要な技術とする。一五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは第三条第二号ロに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下この条において同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ(二)若しくは(三)のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)一の二第三条第二号ロ(四)から(六)までのいずれかに該当する貨物を操作、保守若しくは点検するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)二五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットを使用するために設計したプログラムであって、二つ以上の貨物(第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの又はその設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)三第三条第二号イに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)四五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機若しくはこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品又は第三条第二号に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)五第三条第三号イからリまでのいずれかに該当する貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品若しくは同号イ、ロ、ト、チ若しくはヌ、第四号から第六号まで、第十七号から第十九号まで、第二十一号イ、第二十二号、第二十二号の二若しくは第二十五号のいずれかに該当する貨物を使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)五の二第三条第十一号に該当する貨物を操作、保守若しくは点検のために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)六ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機(五〇〇キログラム以上のペイロードを運搬することができるものを除く。)又は第三条第三号から第六号まで若しくは第七号から第二十七号までのいずれかに該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術(プログラムを除く。)七第三条第三号ロ、ハ、ホ若しくはヘ若しくは第四号に該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)八第三条第八号から第十号の二までのいずれかに該当する貨物の操作、保守又は点検のために設計したプログラム九第三条第十三号から第十五号まで若しくは第二十六号のいずれかに該当する貨物を設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)十第三条第十七号イ若しくはヘ若しくは第十七号の二に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)十一ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、第三条第二号イに該当する貨物若しくは同号ロに該当する貨物を設計するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)十二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機を使用するために設計したプログラム(無人航空機を使用するために設計したプログラムにあっては、有人航空機を無人航空機として運用するために設計又は改造したものを含む。)であって、二つ以上の貨物(第三条第二号イ又はロに該当するものに限る。)の機能を調整することができるもの(第二号に該当するものを除く。)2外為令別表の四の項(二)の経済産業省令で定める技術は、ロケット用のアビオニクス装置又はその部分品の設計に係る技術であって、電磁パルス又は電磁障害の影響を防止するためのもの(プログラムを除く。)とする。3外為令別表の四の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機の飛行中の空力性能を最適化するために、機体、推進装置及び揚力制御面を統合するための技術(プログラムを除く。)二ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットの軌道を最適化するために、飛行制御、誘導又は推進に係るデータを飛行管理装置に統合するための技術(プログラムを除く。)三飛行時に記録されたデータを処理して飛行時の全経路にわたる機体の位置決定を可能にするプログラム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に係る技術(プログラムを除く。)4外為令別表の四の項(四)の経済産業省令で定める技術は、オートクレーブの使用に係る技術であって、オートクレーブ内部の環境を規定するためのデータ又は手順(第三条第十六号に該当する貨物を使用するためのものに限る。)とする。5外為令別表の四の項(五)の経済産業省令で定める技術は、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるための技術とする。
第17条 第十七条
第十七条外為令別表の五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム二第四条第十二号ハ若しくはニ又は第十五号ハ若しくはニに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)三第四条第二号から第十七号までのいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)2外為令別表の五の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第四条第四号から第六号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム二第四条第二号若しくは第十二号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものの使用(修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)3外為令別表の五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、セラミック粉末又はセラミック(複合型のものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。一セラミック粉末であって、次のイからハまでの全てに該当するものイ次のいずれかに該当するものからなるもの(一)ジルコニウムの単一又は複合酸化物及びシリコン又はアルミニウムの複合酸化物(二)ほう素の単一窒化物(立方晶窒化ほう素に限る。)(三)シリコン又はほう素の単一又は複合炭化物(四)シリコンの単一又は複合窒化物ロ金属不純物の含有量の全重量に占める割合が、次の数値未満のもの(一)単一酸化物又は単一炭化物にあっては、〇・一パーセント(二)複合化合物又は単一窒化物にあっては、〇・五パーセントハ次のいずれかに該当するもの(一)酸化ジルコニウムであって、粒子の径の平均値が一マイクロメートル以下のもののうち、径が五マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの(二)粒子の径の平均値が五マイクロメートル以下であって、径が十マイクロメートルを超える粒子の重量の合計が全重量の十パーセント以下であるもの((一)に該当するものを除く。)二前号の物質からなるセラミック(研磨材を除く。)4外為令別表の五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、ポリベンゾチアゾール又はポリベンゾオキサゾールの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。5外為令別表の五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ビニルエーテルのモノマーを含むゴム状のふっ素化合物の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。6外為令別表の五の項(七)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第四条第十二号ハ若しくはニ若しくは第十五号ハ若しくはニ又は第十四条第一号に該当するものを設計するためのプログラム二有機物、金属又は炭素をマトリックスとする複合材料を設計するためのプログラム(前号に該当するものを除く。)7外為令別表の五の項(八)の経済産業省令で定める技術は、第十四条第二号に該当する電波若しくは赤外線の吸収材又は導電性高分子の使用(据付、保守又は修理に係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。
第18条 第十八条
第十八条外為令別表の六の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)イ第五条第二号イ又は同号ロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のものロ第五条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの二前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)三次のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)イ第五条第二号イ又は同号ロ(一)若しくは(二)のいずれかに該当するものであって、いずれか一軸以上の直線軸の一方向位置決めの繰返し性が〇・〇〇〇九ミリメートル以下のものロ第五条第二号ロ(三)若しくはニ、第三号又は第五号のいずれかに該当するもの四前号に掲げるもののほか、第五条に該当する貨物を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)2外為令別表の六の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第五条第一号ハ、第二号、第三号又は第五号から第十一号までのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラム二第五条第四号に該当するものを操作するために設計又は改造したプログラムであって、工作物を任意の形状に加工するために光学設計、工作物の寸法及び材料除去機能を数値制御コマンドに変換するもの三前二号に掲げるプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)3外為令別表の六の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一数値制御装置として機能することを可能にするプログラムであって、輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)二削除三削除四意思決定を支援するエキスパートシステムを数値制御装置に組み込むためのプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)五別表第三の第二欄に掲げるコーティング方法を用いる非電子的基板用コーティング技術であって、同表の第三欄に掲げる基材に対して行う同表の第四欄に掲げるコーティングに係るもの(プログラムを除く。)4外為令別表の六の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超塑性成形、拡散接合又は直圧式液圧プレスによる金属の加工用の工具(型を含む。)の設計に係る技術(プログラムを除く。)とする。5外為令別表の六の項(五)の経済産業省令で定める技術は、航空機材の製造用の液圧式引張成形機(その型を含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。6外為令別表の六の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次の各号の全てに該当するコーティングシステムの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。一第四条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料の腐食を防ぐために設計したもの二一、一〇〇度を超える温度で使用することができるように設計したもの
第19条 第十九条
第十九条外為令別表の七の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第六条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二第六条に該当するもの(同条第二号ハ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくはニ(一)5若しくは6若しくは(二)3若しくは4又は第十六号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないものイ同条第十六号の二に該当するものの製造に必要な技術ロ同条第一号ハからルまでのいずれかに該当する集積回路のうち、次の(一)及び(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(一)最小線幅が〇・一三〇マイクロメートル以上のもの(二)多層構造を有するもの(金属層が三層以下のものに限る。)ハプロセスデザインキット(同条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)三第六条第十六号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム四第六条第十六号の二に該当するものを設計するために設計したプログラム五第六条に該当するもの(前二号又は同条第一号、第十号の二、第十六号の三若しくは第十八号から第二十六号までのいずれかに該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム2外為令別表の七の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第六条第十七号イ、ロ、ホ、ヘ又はヌからシまでのいずれかに該当するものを使用するために設計したプログラムとする。3外為令別表の七の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一極端紫外を用いて集積回路を製造するための装置用のマスク又はレチクルのパターンを設計するために特に設計したコンピューテーショナル・リソグラフィ・プログラム二絶縁体が二酸化けい素からなる集積回路の基板であって、シリコンオンインシュレータ構造を有するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)三マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ又はマイクロコントローラのコアであって、論理演算ユニットのアクセス幅のビット数が三二以上のもののうち、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)イベクトル演算器であって、浮動小数点ベクトル演算処理を同時に二を超えて実現できるように設計したものロ六四ビット以上の浮動小数点演算処理を一サイクル当たり四を超えて実現できるように設計したものハ一六ビットの固定小数点積和演算処理を一サイクル当たり八を超えて実現できるように設計したもの四電磁パルス又は静電放電による中断から一ミリ秒以内に動作の連続性を失うことなくマイクロコンピュータ又はマイクロプロセッサを正常状態に回復するように特に設計したプログラム五直径三〇〇ミリメートルのシリコンウエハーの外周の除外領域を二ミリメートル以下としたウエハーの表面に対するスライス、研削及び研磨の技術のうち、長さ二六ミリメートル、幅八ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域における平坦度が二〇ナノメートル以下を達成するために必要な技術(プログラムを除く。)六ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路を設計するために特に設計したECADプログラムであって、次のいずれかに該当するものイレジスタ転送レベル(RTL)をGDSⅡ又はこれと同等のデータベースファイル形式に実装するために特に設計したものロ設計する集積回路内のデータ処理における消費電力又はデータを転送するまでに要する時間を最適化するために特に設計したもの七走査型電子顕微鏡により取得した画像からGDSⅡデータ又はこれと同等の標準レイアウトデータを抽出し、当該データの層間位置合わせ機能を実行し、多層のGDSⅡデータ又は回路のネットリストを生成するために設計したプログラム八ゲートオールアラウンド電界効果トランジスタ(GAAFET)の構造を有する集積回路又は半導体素子の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれにも該当しないものイプロセスデザインキット(第六条第一号から第八号の四までのいずれかに該当する貨物に係る機能又は技術を実装するライブラリが含まれているものを除く。)ロツールの認定又は保守に用いるもの九複数のチップをマルチチップ集積回路に統合するために設計した電子コンピュータ支援設計プログラムであって、次の全てに該当するもの(一)フロアプランニングを有するもの(二)チップとパッケージの協調設計又は協調シミュレーションを有するもの十マルチパターニングを使用した集積回路を設計し、又は製造するために設計し、又は改造した電子コンピュータ支援設計プログラム十一深紫外リソグラフィのマスク又はレチクル上のパターンを設計し、又は製造するために設計し、又は改造した計算機リソグラフィ用のプログラム4外為令別表の七の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超電導材料を用いた電子素子の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)とする。5外為令別表の七の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一削除二真空マイクロエレクトロニクス装置の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)三ヘテロ接合の半導体素子(動作周波数が三一・八ギガヘルツ未満の高電子移動度トランジスタ又はヘテロ接合バイポーラトランジスタを除く。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)四電子機器の部分品として用いる基板であって、ダイヤモンド、炭化けい素又は酸化ガリウムを用いたものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)五動作周波数が三一・八ギガヘルツ以上の真空電子デバイス(クライストロン、進行波管及びこれらから派生したものを含む。)の設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)
第20条 第二十条
第二十条外為令別表の八の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係る技術(プログラムを除く。)を除く。)とする。一第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)二第七条第一号から第五号まで又は第七号のいずれかに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)三第七条第六号ロ若しくはハに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)四第七条第六号ロ若しくはハに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)2外為令別表の八の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの(第三号から第七号までに該当する技術(プログラムを除く。)であって、セキュリティの脆弱性の開示又はサイバー攻撃の対応に係るものを除く。)とする。一加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)三加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下のデジタル電子計算機を設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)四前号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)五デジタル電子計算機の機能を向上するように設計した電子組立品であって、計算要素を集合させることにより、加重最高性能が二四実効テラ演算超七〇実効テラ演算以下になるものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)六侵入プログラムの作成、指揮統制又は配信を行うように設計若しくは改造されたプログラム(プログラムの更新又は改良を行うために特に設計したものであって、これを受け取るシステムの所有者又は管理者の許可を得た場合にのみ動作するもののうち、更新又は改良されるプログラムを本号に該当するプログラム又は侵入プログラムに変更しないように設計したものを除く。)又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)七侵入プログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
第21条 第二十一条
第二十一条外為令別表の九の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第八条第二号イ(二)に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラム及び前号に該当するものを除く。)二の二第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)三第八条第九号から第十二号までのいずれかに該当するもの(同条第十一号ロに該当するものを除く。)の使用に必要な技術(プログラムを除く。)四第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)五第八条第二号イ(二)に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム六第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム(前号に該当するものを除く。)七第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム七の二第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを設計し、又は製造するために設計し、又は改造したプログラム八第八条第一号、第二号又は第四号から第五号の五までのいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム八の二第八条第九号から第十一号イまで又は本項第九号のいずれかに該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム八の三第八条第十一号ロ又は本項第九号の二に該当するものを使用するために設計し、又は改造したプログラム九プログラムであって、第八条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号イのいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(第八条第九号イ又はハからホまでに係るものにあっては、公開された又は商業用の暗号標準のみを用いたもののうち、その機能が、操作、管理又は保守に関するものに限定されているものを除く。)九の二プログラムであって、第八条第十一号ロに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの(侵入プログラムを除く。)十削除十一第五号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)十一の二第五号のプログラムの使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)十二第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)十二の二第七号、第八号の二又は第九号のプログラムの使用に必要な技術(プログラムを除く。)十三第六号又は第八号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)十四削除十五削除十六第八条第九号ロに該当する機能を有する技術(プログラムを除く。)であって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの十七第八条第九号ロに該当する機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段を用いることによってのみ、ある貨物又はあるプログラムの暗号機能を有効化するもの2外為令別表の九の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一削除二第八条第一号、第二号、第四号から第七号まで又は第八号の二のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を提供するために設計したプログラム三削除三の二伝送通信装置又は電子式交換装置であって、ロ(一)若しくは(五)若しくはニ(一)に該当するものを設計するためのプログラム又は次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)イ削除ロレーザー発振器を用いたものであって、次のいずれかに該当するもの(一)一、七五〇ナノメートルを超える波長のレーザー光を利用するもの(二)削除(三)削除(四)光波長多重化技術を用いたものであって、光搬送波の間隔が一〇〇ギガヘルツ未満のもの(五)アナログ伝送方式を用いたものであって、帯域幅が二・五ギガヘルツを超えるもの(テレビジョン放送(有線テレビジョン放送を含む。)用の装置を除く。)ハ光交換機能を有するものであって、光信号の交換所要時間が一ミリ秒未満ものニ無線送信機又は無線受信機であって、次のいずれかに該当するもの(一)一、〇二四値を超える直交振幅変調技術を用いたもの(二)三一・八ギガヘルツを超える周波数で使用することができるもの(国際電気通信連合が無線通信用に割り当てた周波数帯域(無線測位用に割り当てた周波数帯域を除く。)で使用するように設計したものを除く。)(三)一・五メガヘルツ以上八七・五メガヘルツ以下の周波数範囲で使用することができるものであって、適応型の干渉信号抑圧技術を用いたもののうち、干渉信号を一五デシベルを超えて抑圧することができるように設計したものホ削除ヘ専ら移動体において使用するように設計したものであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)光波長が二〇〇ナノメートル以上四〇〇ナノメートル以下で使用することができるもの。(二)ローカルエリアネットワークにおいて用いられるもの四削除五宇宙空間用の飛しょう体に搭載することができるように設計した伝送通信装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)六レーザーを用いた通信技術であって、信号を自動的に受信及び追跡し、かつ、大気圏外又は水中との通信を行うことができるものの設計又は使用に係る技術(プログラムを除く。)七から十まで削除十一プログラムの交換により、マルチバンド、マルチチャンネル、マルチモード、マルチコーディングアルゴリズム又はマルチプロトコルの動作が可能となるように、その信号受信機能が変更可能なデジタル方式のセルラー無線通信に用いる無線基地局受信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)十二及び十三削除十四伝送通信装置の設計に係る技術(プログラムを除く。)であって、スペクトル拡散(周波数ホッピングを含む。)の設計に係るもの十五法執行による監視又は分析を行うために特別に設計又は改造したプログラムであって、次のイ及びロの機能を実現するもの(第一項第五号、同項第六号、同項第八号若しくは本項第二号又は本号ハからトのいずれかに該当するもののために専用に設計又は改造したプログラムを除く。)イ通信サービスプロバイダから、ハンドオーバーインターフェースを用いて取得した通信内容又はメタデータに対して、ハードセレクターに基づいて検索を実行するものロ通信内容若しくはメタデータ又はイの検索に基づき、関係する人的ネットワークの解析又は狙った個人の動きを追跡するものハ課金目的ニネットワークのサービス品質管理(QoS)ホ利用者の体感品質管理(QoE)ヘ仲介装置トモバイル決済又は銀行業務十六第十五号のプログラムの設計、製造又は使用(操作に係るものを除く。)に必要な技術(プログラムを除く。)3外為令別表の九の項(三)の経済産業省令で定める技術は、通信用に設計したモノリシックマイクロ波集積回路増幅器であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)とする。一動作周波数が二・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一五パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するものイ動作周波数が二・七ギガヘルツ超二・九ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が七五ワット(四八・七五ディービーエム)を超えるものロ動作周波数が二・九ギガヘルツ超三・二ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五五ワット(四七・四ディービーエム)を超えるものハ動作周波数が三・二ギガヘルツ超三・七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が四〇ワット(四六ディービーエム)を超えるものニ動作周波数が三・七ギガヘルツ超六・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が二〇ワット(四三ディービーエム)を超えるもの二動作周波数が六・八ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもののうち、次のいずれかに該当するものイ動作周波数が六・八ギガヘルツ超八・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一〇ワット(四〇ディービーエム)を超えるものロ動作周波数が八・五ギガヘルツ超一六ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が五ワット(三七ディービーエム)を超えるもの三動作周波数が一六ギガヘルツ超三一・八ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三・〇ワット(三四・七七ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの四動作周波数が三一・八ギガヘルツ超三七ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が〇・一ナノワット(マイナス七〇ディービーエム)を超えるもの五動作周波数が三七ギガヘルツ超四三・五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が一・〇ワット(三〇ディービーエム)を超えるもののうち、瞬時帯域幅を中心周波数で除した値が一〇パーセントを超えるもの六動作周波数が四三・五ギガヘルツ超七五ギガヘルツ以下であって、ピーク飽和出力値が三一・六二ミリワ
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第22条 第二十二条
第二十二条外為令別表の一〇の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第九条に該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)二第九条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1、(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)三第九条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。)四第九条第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)五第九条第九号から第十号の二まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム六前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)七第九条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が九ヘルツを超えるように設計又は改造したもの2外為令別表の一〇の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第九条第四号若しくは第十三号又は第十四条第八号に該当するものを使用するために設計したプログラム二前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)三プログラムであって、次のいずれかに該当するものイ磁力計、水中電場センサー又は磁場勾こう配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラムロ車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラムハ重力計又は重力勾こう配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラムニ航空管制のために用いられるプログラムであって、五以上の一次レーダーから目標データを受信することができるものホ第九条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード四前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)3外為令別表の一〇の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが五〇〇ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が〇・〇〇五未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が九九・五パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)二シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が〇・五平方メートルを超える曲面を、面精度の二乗平均平方根が一〇ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの三直径又は長軸の長さが一メートル以上の複数の反射鏡からなる反射鏡システムの角度と位相を維持するために設計したプログラム4外為令別表の一〇の項(四)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。5外為令別表の一〇の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラムイ電子的に走査が可能なアレーアンテナを保護するために設計したものロ平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が四〇デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの二前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)6外為令別表の一〇の項(七)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。
第23条 第二十三条
第二十三条外為令別表の一一の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第十条に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二第十条に該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム三前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)2外為令別表の一一の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一姿勢方位基準装置(ジンバル方式のものを除く。)、慣性航法装置その他の慣性装置を使用(操作又は保守(点検)に係るものに限る。)するためのプログラム(ソースコードのものに限る。)又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)二第十条の第一号から第四号までのいずれかに該当するものの使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に必要な技術(プログラムを除く。)三第二十七条第三項から第五項までのいずれかに該当するプログラムの設計に係る技術(プログラムを除く。)四衛星航法システムのレンジングコード(民生用を除く。)を解読するために設計されたプログラム3外為令別表の一一の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一次のいずれかに該当するもののためのプログラム(ソースコードのものに限る。)であって、第二号イからニまで又は第三号イからニまで、ト若しくはチのいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)を用いたものイ飛行の全行程を管理するためのデジタル飛行管理装置ロ推進制御と飛行制御を統合するための装置ハフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムニ故障許容機能又は自己再構成機能をもつアクティブ飛行制御装置ホ機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置ヘ三次元ディスプレイ二次のいずれかに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)イ機体表面の静的データを基準とするエアーデータ装置ロ航空機用の三次元ディスプレイハ飛行制御のために設計した電気アクチュエーターニアクティブ飛行制御を行うために設計した飛行制御用光センサーアレーホデータベース参照航法装置であって、水中での航行で使用することができるように設計したもののうち、〇・四海里以下の位置精度を提供するソナー又は重力データベースを利用するもの三アクティブ飛行制御装置の設計に係る技術であって、次のいずれかに該当するものイ航空機の機体若しくは飛行制御系統機器の作動状態の探知、飛行制御データの送信又はアクチュエーターの動作に対する指令のための光通信に係る技術(プログラムを除く。)であって、フライバイライトシステムのアクティブ飛行制御装置の設計に必要なものロアクティブ飛行制御装置内の部分品の性能の低下及び故障を予測し、その度合いを緩和するため、部分品のセンサーから得られる情報を分析するための実時間のアルゴリズムハアクティブ飛行制御装置の性能の低下及び故障の度合いを緩和するため、機器の故障を識別し、力及びモーメントの制御を再構成するための実時間のアルゴリズムニ飛行の全行程を管理するためデジタル飛行管理装置にデジタル飛行制御、航法及び推進制御のデータを統合する技術(プログラムを除く。)ホイからニまで、ト又はチのいずれかに該当する技術を用いたアクティブ飛行制御装置のために設計したCADプログラムヘホのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)トフライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)内部ループ機体制御であって、四〇ヘルツ以上の閉ループ制御の周波数を必要とするもの(二)次のいずれかに該当するもの1飛行包絡線の範囲内において、〇・五秒以内に補正されなければ復元制御力を失う機体の不安定さを補正できるもの2機体状態の異常変化を補正する際に、二以上の軸の制御を結合するもの3ニに規定する機能を実施するもの(オートパイロットを除く。)4迎角一八度以上、横滑り角一五度以上、ピッチレート毎秒一五度以上、ヨー・レート毎秒一五度以上又はロールレート毎秒九〇度以上のとき(離着陸時を除く。)に、機体を安定的で制御された飛行とするための技術チフライバイワイヤシステムの機能要件に到達させるために必要な技術(プログラムを除く。)であって、次の(一)及び(二)を達成するためのもの(一)フライバイワイヤシステム内でいずれか二箇所の故障が連続して起きた場合であっても、機体のコントロールが失われないこと(二)機体の制御が失われる確率が、飛行時間当たりの故障率の十億分の一以下であること四ヘリコプター用の装置であって、次のいずれかに該当するものの設計に係る技術(プログラムを除く。)又はイ若しくはロに該当するもののために設計したCADプログラムイ多軸のフライバイワイヤシステム又はフライバイライトシステムであって、次に該当する機能のうち二以上を統合したもの(一)コレクティブ制御機能(二)サイクリック制御機能(三)ヨー制御機能ロ反トルク又は方向を制御する装置であって、循環制御方式によるものハ各翼を個別に制御するための可変形状翼を用いた回転翼五前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)
第24条 第二十四条
第二十四条外為令別表の一二の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第十一条第一号の二、第四号ロ、第六号、第八号又は第十号ヘ若しくはトに該当するものの設計又は製造に必要な技術二第十一条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の設計又は製造に必要な技術三エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)イスカート型のエアクッション船(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、次の全てに該当するもの(一)有義波高が一・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三〇ノットを超えるように設計されたもの(二)クッションの圧力が三、八三〇パスカルを超えるもの(三)満載排水量に対する軽荷排水量の比率が七〇パーセント未満のものロ側壁型のエアクッション船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノットを超えるものハ水中翼船であって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が四〇ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するものニ水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの(一)満載排水量が五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が三・二五メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が三五ノットを超えるように設計したもの(二)満載排水量が一、五〇〇トンを超えるものであって、有義波高が四メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が二五ノットを超えるように設計したもの2外為令別表の一二の項(二)の経済産業省令で定める技術は、第十一条若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物を使用するために設計したプログラム又は第十一条第一号、第一号の二、第二号、第四号ロ若しくはハ、第八号若しくは第十号若しくは第十四条第九号若しくは第十号に該当する貨物の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)とする。3外為令別表の十二の項(三)の経済産業省令で定める技術は、水中ノイズを減少させるために設計したプロペラの設計、製造又は使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術とする。
第25条 第二十五条
第二十五条外為令別表の一三の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第十二条第四号から第二十号までのいずれかに該当するものの設計に必要な技術(プログラムを除く。)一の二第十二条第四号から第十号まで又は第十一号から第二十号までのいずれかに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。)二第十二条第十一号ロに該当するものを設計し、又は製造するために設計したプログラム三前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)四第十二条に該当するもの(第二号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム五前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)2外為令別表の一三の項(二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第三項第三号に該当する技術(プログラムを除く。)を組み込んだプログラムであって、第十二条に該当する貨物のためのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムに使用されるもの二前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)三プログラムであって、次のいずれかに該当するものイ風洞試験又は飛行試験のデータにより検証された二次元又は三次元の粘性流れのためのプログラムであって、エンジン内の流れをモデリングするためのものロ航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品の試験のためのプログラムであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(試験装置を運用するためのもの、作業者の安全を確保するためのもの又は製造、修理若しくは保守の領収試験(製品が適切に組み立てられ、若しくは修理されたかどうかの判断を行うものをいう。)のためのものを除く。)(一)次のいずれかに該当するものの試験のために特に設計したもの1航空機用ガスタービンエンジン又はその組立品若しくは部分品であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号若しくは第四号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いたもの2バイパス流路又はコア流路を提供する多段圧縮機であって、次項第二号イからトまで若しくはヌ若しくはヲ、同項第三号又は第二十七条第六項第一号のいずれかに該当する技術を用いた航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計したもの(二)次の1及び2を行うように特に設計したもの1実時間でのデータの収集及び処理2試験中における試験物又は試験条件のフィードバック制御ハ第十二条第十一号イ又はハに該当する貨物に使用されるプログラムであって、一方向性凝固の材料又は単結晶の材料の成長を制御するために設計したものニ削除ホ第十二条第十号の二に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計したプログラムヘ航空機用ガスタービンエンジンのブレード、ベーン又はチップシュラウドの内部冷却通路を設計するように設計したプログラムト次の(一)及び(二)に該当するプログラム(一)航空機用ガスタービンエンジンの空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を予測するように設計されたもの(二)実際の航空機用ガスタービンエンジンの性能データに基づき、空気の熱的状態、空気力学的状態又は燃焼状態を理論的にモデル予想するもの四前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)五第十二条第四号ホ又は同条第四号の三に該当するものを使用(操作に係るものに限る。)するために設計又は改造したプログラム3外為令別表の一三の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第十二条第四号から第二十号までのいずれか又は第十四条第十一号に該当するガスタービンエンジン又はその部分品の使用(修理又はオーバーホールに係るものに限る。)に係る技術(プログラムを除く。)二ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計若しくは製造に必要な技術(プログラムを除く。)又はその設計のためのプログラムイ燃焼器であって、次のいずれかに該当するものを有するもの(一)熱遮蔽ライナーであって、燃焼器出口温度が一、六一〇度を超えるもの(二)非金属ライナー(三)非金属シェル(四)ルに該当する冷却孔を有するライナーであって、燃焼器の出口温度が一、六一〇度を超えるもの(五)プレッシャーゲイン燃焼ロ第四条第十二号に該当する物質、同条第十五号に該当する繊維、同条第七号イに該当するアルミニウムの化合物で補強された金属マトリックス複合材料又は同条第十二号に該当するセラミックマトリックス複合材料を原材料として製造されたものハ無冷却式のタービンブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、一〇〇度以上のガス流路温度で使用するように設計されたものニ冷却式のブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、四二〇度以上のガス流路温度で作動するように設計したもの(第二十七条第六項第一号に該当するものを除く。)ホ固相接合法を用いて翼部とディスク部を接合したものヘ削除ト損傷許容設計された回転部分品であって、粉末冶や金材料(第四条第七号ロに該当するものに限る。)を用いたものチ削除リ削除ヌファンブレードであって、次の(一)及び(二)に該当するもの(一)真空又はガスのみからなる閉鎖キャビティを一以上有し、閉鎖キャビティの体積の合計がファンブレードの総体積の二〇パーセント以上のもの(二)体積が五立方センチメートル以上の閉鎖キャビティを一以上有するものル本号イ、ニ又は第二十七条第六項第一号に該当するいずれかの技術(プログラムを除く。)を用いたガスタービンエンジンの部分品における冷却孔であって、次のいずれかに該当するものの穴あけ加工に必要な技術(一)最小断面積が〇・四五平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が四・五二を超えるもののうち、穴あけ角度が二五度以下のもの(二)最小断面積が〇・一二平方ミリメートル未満であって、アスペクト比が五・六五を超えるもののうち、穴あけ角度が二五度を超えるものヲステーター、ベーン、ブレード、チップシール、チップシュラウド、回転ブリング、回転ブリスク又はスプリッターダクトのいずれかであって、次の全てに該当するもの(一)第二十七条第六項第一号ロに該当しないもの(二)圧縮機又はファンのために設計されたもの(三)第四条第十五号ホに該当する物質及び同条第十三号に該当する樹脂を原料として製造されたもの三ガスタービンエンジンのフルオーソリティーデジタルエンジン制御システムの設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムイガスタービンエンジンの部分品の設計に係る技術であって、エンジンの推力又は軸出力を制御する機能をガスタービンエンジンの部分品に付与するためのものロエンジンの推力や軸出力を調整するために用いられるエンジンの制御及び診断を行う部分品の設計又は製造に係る技術ハエンジンの推力や軸出力を調整するために用いられる制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)の設計に係る技術四ガスジェネレータータービン、ファンタービン、パワータービン、若しくはプロペリングノズルに係るエンジンの安定性を維持するために設計したガスタービンエンジンの流路の形状を可変にするための装置の設計若しくは製造に係る技術(プログラムを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムイエンジンの安定性を維持する部分品の機能を発揮させるための設計に係る技術ロ流路の形状を可変にするための装置のための部分品であって、エンジンの安定性を維持するものの設計又は製造に係る技術ハ流路の形状を可変にするための装置のための制御則アルゴリズム(ソースコードを含む。)であって、エンジンの安定性を維持するものの設計に係る技術五マッハ数が一以上の速度における巡航時間が三〇分を超えることを可能とする航空機用ガスタービンエンジンのために特に設計した部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計に必要な技術イ推進力を得るための吸気系統に係る装置ロ推進力を得るための排気系統に係る装置ハ再熱燃焼器ニエンジンのロータ支持部の潤滑又は冷却に使用する液体を調整するための能動的な熱管理装置ホ潤滑油を用いないエンジンのロータ支持部ヘ圧縮系統のコアガス流路の熱を除去する装置4外為令別表の一三の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。一風洞用の模型であって、流れの状態に影響を与えない形のセンサーを用いたもののうち、センサーからデータ収集装置にデータを送信できるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二複合材料を用いたプロペラブレード又はプロップファンであって、マッハ数が〇・五五を超える速度において二、〇〇〇キロワットを超える負荷を吸収することができるものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)三ヘリコプター又はチルトローター若しくはチルトウィングを用いた航空機の動力伝達装置の設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)四ガスタービンエンジンを装備した固定翼航空機のために設計された翼折りたたみシステムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)5外為令別表の一三の項(五)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するもの又はその設計のためのプログラムとする。一車両用の往復動ディーゼルエンジンであって、次のイからハまでのすべてに該当するものの設計又は製造に係る技術(プログラムを除く。)イエンジン体積が一・二立方メートル以下のものログ
本文が長いため一部のみ表示しています。完全な条文は e-Gov 法令検索の原本をご参照ください。
第26条 第二十六条
第二十六条外為令別表の一四の項の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第十三条に該当するものの設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)二第十三条に該当するものを設計し、製造し、若しくは使用するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計、製造若しくは使用に必要な技術(プログラムを除く。)三技術であって、当該技術を用いることによって、ある貨物が第十三条第八項に該当する貨物の有する機能を発揮できるように特に設計したもの
第27条 第二十七条
第二十七条外為令別表の一五の項(一)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一第十四条第一号から第三号までのいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)二第十四条第六号又は第七号に該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)三第十四条第五号又は第五号の二に該当するものの設計又は製造に必要な技術四第十四条第九号又は第十号に該当するものの設計又は製造に必要な技術五第三号に該当するプログラムの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)六第十四条第八号又は第十一号に該当するものの設計又は製造に必要な技術七前号に該当するプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。)2外為令別表の一五の項(三)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術とする。一えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの二えい航ハイドロホンアレーを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード三海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理のための音響ビーム成形を行うために設計したもの四海底用又は港湾用ケーブルシステムを用いて受信した音響データの実時間処理を行うためのソースコード五次のイ及びロに該当するもの(ソースコードを含む。)イ第九条第一号イ(六)に該当するものからの音響データを実時間で処理するものロ水中において活動する人の位置を自動的に探知するようにデータを処理するもの3外為令別表の一五の項(四)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するプログラムとする。一慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるように設計したプログラム二船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、慣性航法装置その他の慣性装置に用いることによって、これらの装置を第十条第三号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)イドップラー効果を利用するレーダーからの速度データロジーピーエス又はグローナスからの航法データハデータベース参照航法装置からのデータ4外為令別表の一五の項(五)の経済産業省令で定める技術は、ジャイロ天測航法装置又は天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置に用いることによって、その装置を第十条第四号に該当するようにすることができるように設計したプログラムとする。5外為令別表の一五の項(五の二)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるように設計したプログラム二船首データと次のいずれかに該当する航法データを連続的に統合し、水中ソナー航法装置に用いることによって、その装置を第十条第七号に該当するようにすることができるプログラム(ソースコードのものに限る。)イドップラー効果を利用するソナーからの速度データロジーピーエス又はグローナスからの航法データハデータベース参照航法装置からのデータ6外為令別表の一五の項(六)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。一ガスタービンエンジンの部分品であって、次のいずれかに該当するものの設計又は製造に必要な技術(プログラムを除く。)イ一方向性凝固又は単結晶の合金で鋳造されたガスタービンのブレード、ベーン又はチップシュラウドであって、一、〇〇〇度の温度において単結晶に垂直な方向に二〇〇メガパスカルの応力が発生する荷重を加えたときの応力破断時間が四〇〇時間以上のものロ三一五度を超える温度で使用することができるように設計された有機複合材料を原料として製造されるもの二前号に該当する技術の設計に必要なプログラム
第28条 第二十八条
第二十八条外為令別表の一六の項の経済産業省令で定める技術は、専ら関税率表別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物の設計、製造又は使用に係る技術とする。