有線電気通信法施行規則

法令番号
昭和28年郵政省令第36号
施行日
2023-12-27
最終改正
2023-12-27
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
328M50001000036
ステータス
active
目次
  1. 1 (設備の設置の届出)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 1_附7 (施行期日)
  8. 2 (共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)
  9. 2_附2 (経過措置)
  10. 2_附3 (経過措置)
  11. 3 (共同設置の設備等に係る届出を要する事項)
  12. 4 (設備の変更の届出)
  13. 5 (設備の廃止の届出)
  14. 6 (設置の届出を要しない設備)
  15. 7 (本邦外にわたる設備の設置の許可)
  16. 8 (陸揚局における異常又は不審な事象の報告)
  17. 9 (届出書等の提出部数)
  18. 9_2 (電磁的方法による提出)
  19. 10 (検査職員の証明書)
  20. 11 (意見の聴取の公告及び予告)
  21. 12 (意見聴取会)
  22. 13 (調書)
  23. 14 (国に対する適用)

第1条 (設備の設置の届出)

(設備の設置の届出)第一条有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項及び第二項の規定による有線電気通信設備の設置の届出は、法第三条第二項各号に掲げる有線電気通信設備(次条に掲げるものを除く。)にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二及び別紙様式第三の書類を添え、その他の有線電気通信設備にあつては、別紙様式第一の届出書に別紙様式第二の書類を添え、当該設備の設置の場所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含むものとし、設備の設置の場所が二以上の総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)の管轄する地域にわたる場合は、そのうちいずれか一の総合通信局長とする。以下「所轄総合通信局長」という。)を経由して行うものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この規則は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)

(共同設置の設備等に係る届出を要しない設備)第二条法第三条第二項の総務省令で定める有線電気通信設備は、次のとおりとする。一二人以上の者が共同して設置する有線電気通信設備(以下「共同設置の設備」という。)であつて、次に掲げるものイ電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下この条において同じ。)が設置するもの(電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を除く。)ロ設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(以下「構内等設備」という。)ハ放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号に規定する一般放送の業務を行うための有線電気通信設備(以下「有線放送設備」という。)二他人(電気通信事業者を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続される有線電気通信設備(以下「相互接続の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のものイ天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な通信の用に供するとき。ロ法第八条第一項の規定による命令を受けたとき。ハ電気通信事業者の設置する有線電気通信設備(電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備を除く。)であるとき。ニ一の構内又は一の建物にある二以上の構内等設備を接続するとき。ホ有線放送設備を接続するとき。三他人の通信の用に供される有線電気通信設備(以下「他人使用の設備」という。)であつて、次に掲げる場合のものイ前号イ、ロ又はハに掲げる場合ロ前号ニに掲げる場合であつて、接続した者が相互に使用するとき。ハその設備が電気通信事業法第七十条第一項の規定により電気通信事業者の設置する電気通信回線設備に接続したものであるとき。ニ放送法第二条第三号に規定する一般放送を行うとき(同号に規定する一般放送の業務を行おうとする者からその業務の用に供するため有線放送設備の使用の申込みを受けその承諾をしたときを除く。)。ホ警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第七十八条第二項の規定により警察庁又は都道府県警察が使用するとき。ヘ消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十一条の規定により消防庁又は地方公共団体が使用するとき。ト犯罪の捜査その他その業務に必要な通信を行うため、警察庁又は都道府県警察の設置した有線電気通信設備を法務省が使用するとき。チ地下街、地下トンネル、その他これに準ずる場所に設置した無線通信補助設備を警察事務又は消防事務を行う者が当該事務を行うために使用するとき。リ水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第二十七条第二項の規定により国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。ヌ災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第十一条の規定により内閣総理大臣、都道府県知事、同法第十三条の規定により救助の実施に関する都道府県知事の職権の一部を委任された市町村長(特別区の区長を含む。)又はこれらの者の命を受けた者が使用するとき。ル災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十条において準用する場合を含む。)又は第七十九条(同法第二十六条第一項において準用する場合を含む。)の規定により指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は都道府県知事若しくは市町村長が使用するとき。ヲ郵便物運送委託法(昭和二十四年法律第二百八十四号)第八条の規定により日本郵便株式会社が使用するとき。ワその設備が老人その他他人の介護を必要とする者の福祉のために設置した有線電気通信設備であつて、別に告示するものであるとき。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令による改正前の様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、改正前の様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することがある。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現に有線電気通信法第四条ただし書の許可を受けている者は、この省令による改正後の有線電気通信法施行規則別紙様式第七の書類(本邦外設置有線電気通信設備に係るものに限る。)を遅滞なく総務大臣に提出しなければならない。

第3条 (共同設置の設備等に係る届出を要する事項)

(共同設置の設備等に係る届出を要する事項)第三条法第三条第二項に規定する総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一共同設置の設備の場合イ使用の態様ロ共同して設置する設備の部分(設備の全部を共同して設置する場合を除く。)ハ他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況二相互接続の設備の場合イ使用の態様ロ接続先の設備の設置者及びその設置の場所ハ接続のための設備の概要及びその設置の場所三他人使用の設備の場合イ使用の態様ロ使用の条件ハ他人の通信の秘密の確保に関する措置の状況

第4条 (設備の変更の届出)

(設備の変更の届出)第四条法第三条第三項の規定による有線電気通信設備の変更の届出は、別紙様式第四の届出書に変更に係る事項(新旧対照を含む。)を記載した書類を添え、所轄総合通信局長を経由して行うものとする。

第5条 (設備の廃止の届出)

(設備の廃止の届出)第五条有線電気通信設備を設置した者は、その設備を廃止したときは速やかにその旨を別紙様式第五の届出書により、所轄総合通信局長を経由して総務大臣に届け出なければならない。

第6条 (設置の届出を要しない設備)

(設置の届出を要しない設備)第六条法第三条第四項第五号に規定する有線電気通信設備は、次のとおりとする。一電気通信事業法第五十二条第一項の規定により接続する端末設備二電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の規定に基づく電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第五十条の規定により設置するもの(自家用電気工作物の用に供するものに限り、法第三条第二項各号に掲げるもの(第二条に掲げるものを除く。)を除く。)三前二号に掲げるもののほか、臨時かつ緊急の用に供するために設置するものであつて、その設置の期間が三十日未満のもの

第7条 (本邦外にわたる設備の設置の許可)

(本邦外にわたる設備の設置の許可)第七条法第四条ただし書の許可を受けようとする者は、別紙様式第六の申請書に別紙様式第七の書類を添えて総務大臣に提出しなければならない。2総務大臣は、法第四条ただし書の規定により許可をしたときは、別紙様式第八の許可状を交付する。3総務大臣は、法第四条ただし書の許可をしないこととしたときは、その旨を申請者に通知する。

第8条 (陸揚局における異常又は不審な事象の報告)

(陸揚局における異常又は不審な事象の報告)第八条法第四条ただし書の許可を受けた者のうち、その者の当該許可に係る有線電気通信設備(電気通信事業者がその一部を電気通信事業の用に供するものに限る。以下「本邦外設置有線電気通信設備」という。)の数(本邦内の陸揚地点が二以上である本邦外設置有線電気通信設備については、当該陸揚地点の数をその本邦外設置有線電気通信設備の数とする。)の本邦外設置有線電気通信設備の数の総数に対する割合が十分の一以上であるものとして総務大臣が指定するもの(以下「指定本邦外設置有線電気通信設備設置者」という。)は、その本邦外設置有線電気通信設備の本邦内の陸揚局における異常又は不審と認められる事象が生じたときは、速やかにその発生日時及び場所、概要、原因、措置模様その他参考になる事項について適当な方法により総務大臣に報告するとともに、その詳細について、その事象の発生を知つた日から三十日以内に別紙様式第九により総務大臣に報告しなければならない。2総務大臣は、指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について前項の規定による指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者について同項の規定による指定を解除するものとする。3総務大臣は、第一項の規定により指定をしたとき又は前項の規定により指定を解除したときには、当該指定本邦外設置有線電気通信設備設置者にその旨を通知するものとする。

第9条 (届出書等の提出部数)

(届出書等の提出部数)第九条法又はこの省令の規定により総務大臣に提出する届出書又は許可の申請書及びこれらに添える書類(次条において「届出書等」という。)の提出部数は、正本一通及び副本一通(届出又は許可の申請に係る有線電気通信設備の設置の場所が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。以下同じ。)の管轄区域にわたる場合は、これらの総合通信局の数と同数)とする。

第9_2条 (電磁的方法による提出)

(電磁的方法による提出)第九条の二この省令の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

第10条 (検査職員の証明書)

(検査職員の証明書)第十条法第六条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書の様式は、別紙様式第十のとおりとする。

第11条 (意見の聴取の公告及び予告)

(意見の聴取の公告及び予告)第十一条審理員は、法第十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の一週間前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその審査請求人に予告しなければならない。

第12条 (意見聴取会)

(意見聴取会)第十二条意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。2議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席をしようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。4意見聴取会においては、議長は、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。5意見聴取会に審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は、審査請求書の朗読をもつてその陳述に代えることができる。6審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。7議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。8議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。9議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。10議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。

第13条 (調書)

(調書)第十三条議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。2調書には、次の事項を記載し、議長が署名しなければならない。一事案の件名二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名七陳述の要旨八証拠が提示されたときは、その旨九その他参考となるべき事項3審査請求人又はその代理人は、電子メールの送信その他の方法により提供された当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。

第14条 (国に対する適用)

(国に対する適用)第十四条この省令の規定を国に適用する場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328M50001000036

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

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> 有線電気通信法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/yusen-denkitsushin-ho_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/yusen-denkitsushin-ho_4