有線電気通信法施行令

法令番号
昭和28年政令第130号
施行日
2012-09-19
最終改正
2012-09-14
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
328CO0000000130
ステータス
active
目次
  1. 1 第一条
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 第二条
  8. 2_附2 (経過措置)

第1条 第一条

第一条有線電気通信法(以下「法」という。)第三条第四項第四号の政令で定める業務は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三条に規定するものとする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

第2条 第二条

第二条法第十一条の政令で定める設備は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、その設備に係る同条の政令で定める行政機関は、同表の下欄に掲げるとおりとする。船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により設置しなければならない信号設備国土交通大臣鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第十二条の規定に基づく経済産業省令の規定により鉱業権者が設置する信号設備産業保安監督部長電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十九条第一項の規定に基づく主務省令の規定により設置しなければならない保安通信用の信号設備同法第百十三条の二第一項に規定する主務大臣

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号。以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328CO0000000130

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> 有線電気通信法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/yusen-denkitsushin-ho_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/yusen-denkitsushin-ho_3