有線電気通信法

法令番号
昭和28年法律第96号
施行日
2025-06-01
最終改正
2022-06-17
所管
soumu
カテゴリ
情報
e-Gov 法令 ID
328AC0000000096
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附2 (施行期日)
  5. 1_附3 (施行期日)
  6. 1_附4 (施行期日)
  7. 1_附5 (施行期日)
  8. 1_附6 (施行期日)
  9. 1_附7 (施行期日)
  10. 1_附8 (施行期日)
  11. 1_附9 (施行期日)
  12. 2 (定義)
  13. 2_附2 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
  14. 3 (有線電気通信設備の届出)
  15. 4 (本邦外にわたる有線電気通信設備)
  16. 4_附2 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)
  17. 5 (技術基準)
  18. 5_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  19. 5_附3 (経過措置の原則)
  20. 6 (設備の検査等)
  21. 6_附2 (訴訟に関する経過措置)
  22. 7 (設備の改善等の措置)
  23. 8 (非常事態における通信の確保)
  24. 9 (有線電気通信の秘密の保護)
  25. 9_附2 (罰則に関する経過措置)
  26. 10 (審査請求の手続における意見の聴取)
  27. 10_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  28. 11 (準用規定)
  29. 12 (国に対する適用)
  30. 13 (罰則)
  31. 13_附2 (罰則に関する経過措置)
  32. 14 第十四条
  33. 14_附2 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
  34. 15 第十五条
  35. 15_附2 (政令への委任)
  36. 16 第十六条
  37. 17 第十七条
  38. 18 第十八条
  39. 20 (有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)
  40. 28 (政令への委任)

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、有線電気通信設備の設置及び使用を規律し、有線電気通信に関する秩序を確立することによつて、公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中電波法第九十九条の十一第一項第二号の改正規定及び附則第五条の規定公布の日二及び三略四第一条中電波法第百九条の次に一条を加える改正規定(同法第百九条の二第五項に係る部分に限る。)並びに第三条及び附則第四条の規定サイバー犯罪に関する条約が日本国について効力を生ずる日

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「有線電気通信」とは、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けることをいう。2この法律において「有線電気通信設備」とは、有線電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備(無線通信用の有線連絡線を含む。)をいう。

第2_附2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)第二条この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 (有線電気通信設備の届出)

(有線電気通信設備の届出)第三条有線電気通信設備を設置しようとする者は、次の事項を記載した書類を添えて、設置の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、設置の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。一有線電気通信の方式の別二設備の設置の場所三設備の概要2前項の届出をする者は、その届出に係る有線電気通信設備が次に掲げる設備(総務省令で定めるものを除く。)に該当するものであるときは、同項各号の事項のほか、その使用の態様その他総務省令で定める事項を併せて届け出なければならない。一二人以上の者が共同して設置するもの二他人(電気通信事業者(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者をいう。以下同じ。)を除く。)の設置した有線電気通信設備と相互に接続されるもの三他人の通信の用に供されるもの3有線電気通信設備を設置した者は、第一項各号の事項若しくは前項の届出に係る事項を変更しようとするとき、又は同項に規定する設備に該当しない設備をこれに該当するものに変更しようとするときは、変更の工事の開始の日の二週間前まで(工事を要しないときは、変更の日から二週間以内)に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。4前三項の規定は、次の有線電気通信設備については、適用しない。一電気通信事業法第四十四条第一項に規定する事業用電気通信設備二放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第一号に規定する放送を行うための有線電気通信設備(同法第百三十三条第一項の規定による届出をした者が設置するもの及び前号に掲げるものを除く。)三設備の一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)又は同一の建物内であるもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)四警察事務、消防事務、水防事務、航空保安事務、海上保安事務、気象業務、鉄道事業、軌道事業、電気事業、鉱業その他政令で定める業務を行う者が設置するもの(第二項各号に掲げるもの(同項の総務省令で定めるものを除く。)を除く。)五前各号に掲げるもののほか、総務省令で定めるもの

第4条 (本邦外にわたる有線電気通信設備)

(本邦外にわたる有線電気通信設備)第四条本邦内の場所と本邦外の場所との間の有線電気通信設備は、電気通信事業者がその事業の用に供する設備として設置する場合を除き、設置してはならない。ただし、特別の事由がある場合において、総務大臣の許可を受けたときは、この限りでない。

第4_附2条 (条約による国外犯の適用に関する経過措置)

(条約による国外犯の適用に関する経過措置)第四条附則第一条第四号に掲げる規定による改正後の電波法第百九条の二第五項の規定及び有線電気通信法第十四条第四項の規定は、当該規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

第5条 (技術基準)

(技術基準)第五条有線電気通信設備(政令で定めるものを除く。)は、政令で定める技術基準に適合するものでなければならない。2前項の技術基準は、これにより次の事項が確保されるものとして定められなければならない。一有線電気通信設備は、他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与えないようにすること。二有線電気通信設備は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。

第5_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第五条前三条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第5_附3条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (設備の検査等)

(設備の検査等)第六条総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、有線電気通信設備を設置した者からその設備に関する報告を徴し、又はその職員に、その事務所、営業所、工場若しくは事業場に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類を検査させることができる。2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第6_附2条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第7条 (設備の改善等の措置)

(設備の改善等の措置)第七条総務大臣は、有線電気通信設備を設置した者に対し、その設備が第五条の技術基準に適合しないため他人の設置する有線電気通信設備に妨害を与え、又は人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えると認めるときは、その妨害、危害又は損傷の防止又は除去のため必要な限度において、その設備の使用の停止又は改造、修理その他の措置を命ずることができる。2総務大臣は、第三条第二項に規定する有線電気通信設備(同項の総務省令で定めるものを除く。)を設置した者に対しては、前項の規定によるほか、その設備につき通信の秘密の確保に支障があると認めるとき、その他その設備の運用が適切でないため他人の利益を阻害すると認めるときは、その支障の除去その他当該他人の利益の確保のために必要な限度において、その設備の改善その他の措置をとるべきことを勧告することができる。

第8条 (非常事態における通信の確保)

(非常事態における通信の確保)第八条総務大臣は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、有線電気通信設備を設置した者に対し、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保若しくは秩序の維持のために必要な通信を行い、又はこれらの通信を行うためその有線電気通信設備を他の者に使用させ、若しくはこれを他の有線電気通信設備に接続すべきことを命ずることができる。2総務大臣が前項の規定により有線電気通信設備を設置した者に通信を行い、又はその設備を他の者に使用させ、若しくは接続すべきことを命じたときは、国は、その通信又は接続に要した実費を弁償しなければならない。3第一項の規定による処分については、審査請求をすることができない。

第9条 (有線電気通信の秘密の保護)

(有線電気通信の秘密の保護)第九条有線電気通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信たるものを除く。)の秘密は、侵してはならない。

第9_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (審査請求の手続における意見の聴取)

(審査請求の手続における意見の聴取)第十条この法律又はこの法律に基づく命令の規定による総務大臣の処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、当該審査請求をした者に対し、相当な期間を置いて予告した上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。2前項の意見の聴取に際しては、当該審査請求をした者に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。3第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

第10_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第11条 (準用規定)

(準用規定)第十一条第五条、第六条、第七条第一項及び前条の規定は、有線電気通信設備以外の設備であつて、送信の場所と受信の場所との間の線条その他の導体を利用して、電磁的方式により、信号を行うための設備に準用する。この場合において、第六条第一項、第七条第一項及び前条中「総務大臣」とあるのは、「総務大臣(鉄道事業及び軌道事業の用に供する設備にあつては国土交通大臣、政令で定める設備にあつては政令で定める行政機関)」と読み替えるものとする。

第12条 (国に対する適用)

(国に対する適用)第十二条この法律の規定は、第十条及び次条から第十八条までの規定を除き、国に適用があるものとする。この場合において、「許可」とあるのは、「承認」と読み替えるものとする。

第13条 (罰則)

(罰則)第十三条有線電気通信設備を損壊し、これに物品を接触し、その他有線電気通信設備の機能に障害を与えて有線電気通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。2前項の未遂罪は、罰する。

第13_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十三条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第14条 第十四条

第十四条第九条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、二年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。2有線電気通信の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。3前二項の未遂罪は、罰する。4前三項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第四条の二の例に従う。

第14_附2条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)第十四条この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

第15条 第十五条

第十五条営利を目的とする事業を営む者が、当該事業に関し、通話(音響又は影像を送り、又は受けることをいう。以下この条において同じ。)を行うことを目的とせずに多数の相手方に電話をかけて符号のみを受信させることを目的として、他人が設置した有線電気通信設備の使用を開始した後通話を行わずに直ちに当該有線電気通信設備の使用を終了する動作を自動的に連続して行う機能を有する電気通信を行う装置を用いて、当該機能により符号を送信したときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

第16条 第十六条

第十六条次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一第四条の規定に違反して有線電気通信設備を設置した者二第七条第一項(第十一条において準用する場合を含む。)又は第八条第一項の規定による命令に違反した者

第17条 第十七条

第十七条次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。一第三条第一項から第三項までの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第六条第一項(第十一条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第18条 第十八条

第十八条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

第20条 (有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)

(有線電気通信法の一部改正に伴う経過措置)第二十条この法律の施行に伴い、第五十条の規定による改正後の有線電気通信法第三条第二項の届出をすべきこととなる者のうち、この法律の施行の際現に適法に有線電気通信設備を設置している者は、同項の届出をしたものとみなす。2この法律の施行前にした第五十条の規定による改正前の有線電気通信法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第28条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十八条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000096

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> 有線電気通信法 (出典: https://jpcite.com/laws/yusen-denkitsushin-ho、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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