郵政民営化委員会令

法令番号
平成18年政令第143号
施行日
2022-04-01
最終改正
2022-03-25
e-Gov 法令 ID
418CO0000000143
ステータス
active
目次
  1. 1 (議事)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (事務局長)
  4. 3 (事務局次長)
  5. 4 (参事官)
  6. 5 (事務局の内部組織の細目)
  7. 6 (委員会の運営)

第1条 (議事)

(議事)第一条郵政民営化委員会(以下「委員会」という。)は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

第2条 (事務局長)

(事務局長)第二条委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

第3条 (事務局次長)

(事務局次長)第三条委員会の事務局に、事務局次長二人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。

第4条 (参事官)

(参事官)第四条委員会の事務局に、参事官三人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。

第5条 (事務局の内部組織の細目)

(事務局の内部組織の細目)第五条前三条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣総理大臣が定める。

第6条 (委員会の運営)

(委員会の運営)第六条この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/418CO0000000143

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