第1条 (法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)
(法第三十六条第九項に規定する政令で定める日)第一条郵政民営化法(以下「法」という。)第三十六条第九項に規定する政令で定める日は、平成十八年一月二十三日とする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。ただし、第二十条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法の施行の日(平成三十年十月二十二日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、第二条、第九十七条、第百五条及び第百九条の規定は、公布の日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、法の施行の日から施行する。
第2条 (郵便貯金銀行の預入限度額)
(郵便貯金銀行の預入限度額)第二条法第百七条第一号に規定する政令で定める預金等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める預金等とする。一次号に規定する者以外の者から預金等を受け入れる場合預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十一条の二第一項各号に掲げる要件の全てに該当する預金二日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び郵便保険会社から預金等を受け入れる場合預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金及び準備預金制度に関する法律施行令(昭和三十二年政令第百三十五号)第四条第二号に規定する定期性預金2法第百七条第一号イに規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号に掲げる場合次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める額イ預金保険法第五十一条の二第一項第二号に掲げる要件に該当する預金(前項第一号に定めるものを除く。以下この号において「二号預金」という。)を受け入れる場合千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のもの又は機構への同号ロに規定する郵便貯金があるときは、千三百万円に当該預金等の額の合計額及び当該郵便貯金の額の合計額(その合計額が千万円を超えるときは、千万円)を加算した額)ロ法第百七条第一号に規定する預金等であって二号預金以外のものを受け入れる場合千三百万円(当該受入れに係る預金者等の郵便貯金銀行への二号預金があるときは、千三百万円に当該二号預金の額の合計額を加算した額)二前項第二号に掲げる場合千三百万円3第一項第一号に掲げる場合における法第百七条第三号の規定の適用については、同号ニに規定する第一号イに掲げる額は、前項第一号ロに定める額とする。
第2_附2条 (関係法令の適用に関する経過措置)
(関係法令の適用に関する経過措置)第二条施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が旧公社に対してした同表の第三欄に掲げる指定、承認、免許又は許可は、それぞれ、同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者が法第百六十六条第一項の規定により当該指定、承認、免許又は許可に係る業務等を承継した承継会社等に対してした同表の第六欄に掲げる指定、免許、許可又は認可とみなす。 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄第六欄一健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号厚生労働大臣指定健康保険法第六十三条第三項第一号厚生労働大臣指定二医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項厚生労働大臣指定医師法第十六条の二第一項厚生労働大臣指定三整備令第一条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行令(平成十四年政令第三百八十四号。以下「旧公社法施行令」という。)第三十一条において準用する医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号)第一条の規定により読み替えられた医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第一項又は第二項厚生労働大臣承認医療法第七条第一項又は第二項都道府県知事許可四旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第十二条第二項又は第二十七条厚生労働大臣承認医療法第十二条第二項又は第二十七条都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)許可又は許可証の交付五旧公社法施行令第三十一条において準用する生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四十九条厚生労働大臣指定生活保護法第四十九条都道府県知事指定六電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条総務大臣免許電波法第四条総務大臣免許七高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項都道府県知事許可高圧ガス保安法第五条第一項都道府県知事許可八都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項公園管理者許可都市公園法第五条第一項公園管理者許可九旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の三第一項文部科学大臣承認核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の三第一項文部科学大臣許可十旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の八第一項文部科学大臣承認核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の八第一項文部科学大臣認可十一旧公社法施行令第三十一条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第五十条の規定により読み替えられた同法第三条第一項又は第十条第二項文部科学大臣承認放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三条第一項又は第十条第二項文部科学大臣許可十二旧公社法施行令第三十一条において準用する母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第五項厚生労働大臣指定母子保健法第二十条第五項都道府県知事指定十三計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十七条第一項経済産業大臣指定計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第四十一条第四項の規定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七条第一項都道府県知事指定十四原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十二条第一項厚生労働大臣指定原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十二条第一項厚生労働大臣指定十五原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項都道府県知事指定原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十九条第一項都道府県知事指定十六感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第三十八条第二項都道府県知事結核指定医療機関の指定感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十八条第二項都道府県知事結核指定医療機関の指定十七障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第五十四条第二項都道府県知事指定障害者自立支援法第五十四条第二項都道府県知事指定2施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第一項の規定により厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第一項の規定により開設地の都道府県知事(開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。次項において同じ。)の許可を受けて開設した診療所とみなす。3施行日前に旧公社が旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第七条第二項の規定により厚生労働大臣に対して変更の通知をした事項は、法第百六十六条第一項の規定により当該通知に係る業務等を承継した承継会社等が医療法第七条第二項の規定により開設地の都道府県知事の許可を受けて変更した事項とみなす。4施行日前に旧公社が次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした同表の第三欄に掲げる通知又は届出は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該通知又は届出に係る業務等を承継した承継会社等が同表の第四欄に掲げる法令の規定により同表の第五欄に掲げる者に対してした届出とみなす。 第一欄第二欄第三欄第四欄第五欄一旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第一条の規定により読み替えられた医療法第八条の二第二項、第九条第一項又は第十五条第三項厚生労働大臣通知医療法第八条の二第二項、第九条第一項又は第十五条第三項都道府県知事(診療所にあっては、その開設地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)二高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項都道府県知事届出高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項都道府県知事三旧公社法施行令第三十一条において準用する核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第七十六条の規定により読み替えられた同法第六十一条の五第一項又は第二項文部科学大臣届出核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十一条の五第一項又は第二項文部科学大臣四旧公社法施行令第三十一条において準用する放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第五十条の規定により読み替えられた同法第十条第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項文部科学大臣届出放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十条第五項、第二十一条第一項若しくは第三項又は第三十四条第二項文部科学大臣五下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者届出下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者六電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十二条第一項又は第四十三条第三項経済産業大臣届出電気事業法第四十二条第一項又は第四十三条第三項経済産業大臣七旧公社法施行令第三十一条において準用する建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第十一条都道府県知事通知建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第十条第一項都道府県知事八旧公社法施行令第三十一条において準用する医療法施行令第四条の五の規定により読み替えられた同令第四条の二第一項又は第二項厚生労働大臣通知医療法施行令第四条の二第一項又は第二項都道府県知事5施行日前に旧公社がした次の表の第一欄に掲げる占用又は行為は、それぞれ、法第百六十六条第一項の規定により当該占用又は行為に係る業務等を承継した承継会社等がした同表の第二欄に掲げる占用又は行為とみなす。 第一欄第二欄一旧公社法施行令第三十一条において準用する道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十五条の規定により道路管理者とした協議に基づく占用道路法第三十二条第一項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用二旧公社法施行令第三十一条において準用する都市公園法第九条の規定により公園管理者とした協議に基づく占用都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用三旧公社法施行令第三十一条において準用する海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第十条第二項の規定により海岸管理者とした協議に基づく占用海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用四旧公社法施行令第三十一条において準用する下水道法第四十一条の規定により公共下水道管理者又は都市下水路管理者とした協議に基づく行為下水道法第二十四条第一項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為五旧公社法施行令第三十一条において準用する河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第九十五条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理者とした協議に基づく占用又は行為河川法の規定により河川管理者がし
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第2_附3条 (特定受託者が行う業務に関する経過措置)
(特定受託者が行う業務に関する経過措置)第二条平成二十四年改正法附則第十九条第一項第五号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一日本郵便株式会社から委託を受けた貨物(平成二十四年改正法附則第十九条第一項第三号に規定する総務省令で定めるものに限る。)の交付に関する業務二郵便貯金銀行の委託を受けた日本郵便株式会社から再委託を受けた銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)に付随する業務(国の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱いに関する業務の代理又は媒介に限る。)三郵便保険会社の事務の代行(日本郵便株式会社から委託を受けた業務で、総務省令で定めるものに限る。)
第2_2条 第二条の二
第二条の二平成二十四年改正法施行日前に次の表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が郵便事業株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法令の規定により同表の第二欄に掲げる者が日本郵便株式会社に対してした同表の第三欄に掲げる免許、許可又は指定とみなす。第一欄第二欄第三欄一電波法第四条総務大臣免許二高圧ガス保安法第五条第一項都道府県知事許可三計量法施行令第四十一条第四項の規定により都道府県知事に適用があるものとされる計量法第百二十七条第一項都道府県知事指定2平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社が次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出は、それぞれ、日本郵便株式会社が同表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。第一欄第二欄一道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十二条地方運輸局長二高圧ガス保安法第五条第二項又は同法第二十七条の四第二項において準用する同法第二十七条の二第五項都道府県知事三下水道法第十一条の二第一項又は第十二条の三第一項公共下水道管理者四電気事業法第四十二条第一項又は第四十三条第三項経済産業大臣3平成二十四年改正法施行日前に郵便事業株式会社がした次に掲げる占用又は行為は、それぞれ、日本郵便株式会社がした占用又は行為とみなす。一道路法第三十二条第一項又は第三項の規定により道路管理者がした許可に基づく占用二都市公園法第六条第一項又は第三項の規定により公園管理者がした許可に基づく占用三海岸法第七条第一項の規定により海岸管理者がした許可に基づく占用四下水道法第二十四条第一項の規定により公共下水道管理者がした許可に基づく行為又は同法第二十九条第一項の規定により都市下水路管理者がした許可に基づく行為五河川法第二十四条又は第二十六条第一項の規定により河川管理者がした許可に基づく占用又は行為
第3条 (郵便貯金銀行の業務の制限)
(郵便貯金銀行の業務の制限)第三条法第百十条第一項第一号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一外貨預金の受入れ二譲渡性預金(準備預金制度に関する法律施行令第四条第二号に規定する譲渡性預金をいう。)の受入れ2法第百十条第一項第五号に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)第六条第二項の規定により銀行が行うことができる事務に係る業務(当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。)二国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百二十八条第六項の規定により銀行が受託して行うことができる同法第百二十七条第一項の申出の受理に関する業務三保険業法(平成七年法律第百五号)第二百七十五条第二項の規定により銀行が行うことができる保険募集(郵便保険会社を所属保険会社等として行う第九条第二項に規定する保険の種類(保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事由の組合せその他同条第一項各号に掲げる保険の種類の細目を含む。同項を除き、以下同じ。)の保険の保険契約に係るものに限る。)四確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十一条第二項の規定により銀行が受託して行うことができる同条第一項第一号、第二号及び第五号に掲げる事務(同号に掲げる事務にあっては、同条第二項の厚生労働省令で定める事務に限る。)に係る業務五確定拠出年金法第八十八条第二項の規定により銀行が営むことができる同法第二条第七項に規定する確定拠出年金運営管理業(同条第三項に規定する個人型年金に係るものに限る。)六公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第八条第二項の規定により同法第二条第三項に規定する金融機関が行うことができる事務に係る業務七預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第十二条第三項の規定により同法第二条第一項に規定する金融機関が行うことができる業務
第3_附2条 (建築基準法の準用に関する経過措置)
(建築基準法の準用に関する経過措置)第三条承継会社等が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の規定によって建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをしようとする建築物であって施行日前に旧公社法施行令第三十一条において準用する同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により旧公社がその計画を建築主事に通知しているものについては、同法第十八条第一項及び第三項から第二十二項まで(これらの規定を同法第八十七条第一項、第八十七条の二並びに第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第十八条第一項国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物及び建築物の敷地承継会社等(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社等をいう。以下同じ。)の建築物及び建築物の敷地(当該建築物及び当該敷地に係る権利及び義務を同法第百六十六条第一項の規定により同項の規定による解散前の日本郵政公社(以下この条において「旧公社」という。)から承継したものに限る。) 第六条から第七条の六まで、第九条から第十条まで及び第九十条の二第六条から第七条の六まで 次項から第二十三項まで第三項から第二十二項まで第十八条第三項前項の旧公社又はその委任を受けた者から郵政民営化法の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の計画について 当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。承継会社等に対して確認済証を交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して確認済証を交付したときは、この限りでない。第十八条第四項第二項同項第十八条第十一項第二項同項当該通知をした国の機関の長等承継会社等 に交付しなければならない。に交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して当該通知書を交付したときは、この限りでない。第十八条第十二項第二項同項当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。承継会社等に交付しなければならない。ただし、建築主事が施行日前に旧公社に対して当該通知書を交付したときは、この限りでない。第十八条第十三項第二項第三項第三項同項 することができない。することができない。この場合において、施行日前に旧公社が当該確認済証の交付を受けたときは、承継会社等が当該確認済証の交付を受けたものとみなす。第十八条第十四項国の機関の長等承継会社等建築主事に通知しなければならない。建築主事に通知しなければならない。ただし、旧公社が施行日前に建築主事に対して当該工事を完了した旨を通知したときは、この限りでない。第十八条第十六項国の機関の長等承継会社等第十八条第十七項国の機関の長等承継会社等建築主事に通知しなければならない。建築主事に通知しなければならない。ただし、旧公社が施行日前に建築主事に対して当該特定工程に係る工事を終えた旨を通知したときは、この限りでない。第十八条第十九項国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。承継会社等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。ただし、建築主事等が施行日前に旧公社に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付したときは、この限りでない。第十八条第二十項施工してはならない。施工してはならない。この場合において、施行日前に旧公社が当該中間検査合格証の交付を受けたときは、承継会社等が当該中間検査合格証の交付を受けたものとみなす。
第3_附3条 (郵便局株式会社による準備行為に関する郵政民営化法の特例)
(郵便局株式会社による準備行為に関する郵政民営化法の特例)第三条総務大臣は、郵政民営化法第百七十六条の四第一項の規定によりその例によるものとされる平成二十四年改正法第三条の規定による改正後の日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第四項の規定による届出を受けたときは、速やかに、その旨を郵政民営化委員会に通知しなければならない。
第4条 (郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)
(郵便貯金銀行についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)第四条法第百二十四条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項二農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百十四条第二項、第百八十八条第三項及び第二百十五条第三項三貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)第十四条第二項四及び五削除六国民年金法第百二十八条第六項七中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第七十二条第三項八清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第五条第二項九勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第十二条第二項十農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十五条第二項十一沿岸漁業改善資金助成法(昭和五十四年法律第二十五号)第十四条第二項十二農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十一条の四第二項十三食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五十九号)第二十四条第二項十四産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律(平成四年法律第六十二号)第十八条第二項十五主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第十条第二項十六削除十七建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第三十五条第二項十八削除十九農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号)第三十四条第二項二十スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第十八条第二項二十一及び二十二削除二十三確定拠出年金法第六十一条第二項二十四厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされ同条第二項の規定により読み替えられた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林共済法第七十条第二項二十五独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第十条第二項二十六独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十四条第三項二十七国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十六条第二項二十八独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十七条第三項二十九中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第六条第三項三十独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十五条第二項三十一独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十四条第二項三十二削除三十三独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)附則第四条第二項三十四独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)第十五条第二項三十五独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十六条第二項(同法附則第七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)三十六電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第五十八条第二項2郵便貯金銀行についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
第4_附2条 (道路運送車両法の適用に関する経過措置)
(道路運送車両法の適用に関する経過措置)第四条法第百六十六条第一項の規定により承継会社等が旧公社の権利を承継する場合における当該承継に係る自動車(道路運送車両法第四条に規定する自動車をいう。)の取得に伴う移転登録については、道路運送車両法第百二条の規定は、適用しない。
第4_附3条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)第四条郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項の規定による収支の状況の報告及び公表は、総務省令で定めるところにより、日本郵便株式会社が行うものとする。
第5条 (保険金額等の限度額に関する通則)
(保険金額等の限度額に関する通則)第五条次条から第十三条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一特例支払条項付保険等郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号。以下「旧簡易生命保険法」という。)の規定により法第百六十六条第一項の規定による解散前の日本郵政公社(以下「旧公社」という。)が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条から第十四条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出(法第百三十八条第一項本文に規定する保険の引受けに係るものに限る。以下この項において同じ。)をした保険をいう。二倍額支払条項付保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第九条、第十一条及び第十二条に規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。三定期保険等旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十条及び第十一条に規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含み、旧簡易生命保険法第十一条に規定するものにあっては、郵政民営化法等の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十九年政令第二百三十五号。以下「整備令」という。)第一条の規定による廃止前の簡易生命保険法施行令(平成二年政令第三百四十号。次号において「旧簡易生命保険法施行令」という。)第一条第三号の規定により総務大臣が同日において定めていたものに限る。)が属する保険の種類の保険並びにこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。四特定保険金額死因別保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第十一条に規定する養老保険(旧簡易生命保険法施行令第一条第一号の規定により総務大臣が同日において定めていた旧簡易生命保険契約に係るものに限る。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。五年金保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第八条に規定する簡易生命保険の種類のうち旧簡易生命保険法第十四条から第十六条までに規定するもの(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。六夫婦年金保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第十六条に規定する夫婦年金保険(旧簡易生命保険法第十七条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。七契約者死亡後支払開始定期年金保険旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた旧簡易生命保険法第十七条第四項に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険(同条の規定により一体として提供される簡易生命保険を含む。)が属する保険の種類の保険及びこれに準ずる保険として法第百三十八条第一項の認可を受け、又は法第百三十八条の二第一項後段の規定による届出をした保険をいう。2法第百三十七条第一号若しくは第四号若しくは第百五十八条第一項第一号ロ、第四号ロ若しくは第五号ロの規定又は次条第一項若しくは第三項第二号ロ若しくは第四号ロ、第十一条第二項若しくは第十三条の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る保険金額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(年金の支払の事由を除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいものを当該保険契約に係る保険金額とする。3法第百三十七条第三号若しくは第百五十八条第一項第三号ロの規定又は第七条第二項若しくは第十二条第二項の規定を適用してこれらの規定に規定する保険契約に係る年金の年額を算定するときは、この政令に別段の定めがある場合を除き、年金の支払の事由が発生した日から始まる一年の期間について支払う年金の年額(契約者配当(保険業法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第九条第一項第九号において同じ。)として年金の年額を増加させる保険契約にあっては、当該増加させた年金の年額を除く。)を当該保険契約に係る年金の年額とする。
第5_附2条 (国庫納付金の納付に関する経過措置)
(国庫納付金の納付に関する経過措置)第五条整備法附則第三十七条の規定により従前の例によるものとされる国庫納付金の納付については、旧公社法施行令第四条第一項中「当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日」とあるのは「平成二十年一月四日」と、旧公社法施行令第五条中「期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日」とあるのは「平成二十年一月十日」とする。
第6条 (郵便保険会社の保険金額等の限度額)
(郵便保険会社の保険金額等の限度額)第六条法第百三十七条第一号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては次項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。一倍額支払条項付保険の保険契約保険期間内に発生し得る保険金の支払の事由(被保険者が不慮の事故若しくは第三者の加害行為又はエボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、重症急性呼吸器症候群(病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。)、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、コレラ、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス若しくはパラチフスを直接の原因として死亡したことを除く。)の組合せのそれぞれに属する保険金の支払の事由が全て発生したとしたならば支払われる保険金額の合計額のうちその額が最も大きいもの二被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から千万円(その合計額が千万円に満たないときは、その合計額。第三項第一号において「控除額」という。)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額イ保険金額を増加させることを内容とする保険契約の変更の申込みに係る当該増加させる保険金額ロ保険金額を増加させることを内容とする保険契約の変更の契約の効力発生後四年を経過しない場合における当該増加させた保険金額ハ保険契約の復活の申込みに係る復活させる保険契約に係る保険金額三被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額(前号イ及びハに掲げるものを除く。第五号において同じ。)の合計額が千万円を超えるもの千万円四特定保険金額死因別保険の保険契約以外の保険契約零五被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの八百万円六定期保険等の保険契約以外の保険契約零2法第百三十七条第一号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第一号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一年齢十五年以下の被保険者七百万円(特定保険金額死因別保険に係る額は、五百万円)二年齢十六年以上五十四年以下の被保険者千万円(特定保険金額死因別保険に係る額は、五百万円)三年齢五十五年以上の被保険者千万円(特定保険金額死因別保険に係る額は五百万円、定期保険等に係る額は八百万円)3法第百三十七条第一号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第三号に規定する定期保険等に係る額から同条第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。一被保険者(次に掲げる者に限る。)が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(旧簡易生命保険法第六十二条第二項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分を除く。)の合計額から千万円(被保険者がイに掲げる者であり、かつ、その合計額が千万円に満たないときはその合計額、被保険者がロに掲げる者であるときは千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額))を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(同項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分に限る。)の合計額を加えた額イ第一項第二号に掲げる保険契約の被保険者でないものロ第一項第二号に掲げる保険契約の被保険者であって、控除額が千万円に満たない額であるもの二被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額イ千万円ロ当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額(当該保険契約が第一項第一号に掲げる保険契約である場合にあっては、同号に定める額とし、同項第二号イ及びハに掲げるものを除く。第四号ロにおいて同じ。)の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)三特定保険金額死因別保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零四被保険者が年齡五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額イ八百万円ロ当該被保険者を被保険者とし、郵便保険会社を保険者とする定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)五定期保険等の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零
第6_附2条 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)
(郵便法の一部改正に伴う経過措置)第六条日本郵政株式会社は、施行日前においても、整備法第十四条の規定による改正後の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下この条において「新郵便法」という。)第六十七条第一項の規定の例により、郵便に関する料金(同条第三項の規定により認可を受けるべきものを除く。)を定め、総務大臣に届け出ることができる。2前項の規定により届け出た料金は、施行日において、新郵便法第六十七条第一項の規定により届け出た料金とみなす。3日本郵政株式会社は、施行日前においても、新郵便法第六十七条第三項、第六十八条第一項、第七十条第一項及び第七十三条の規定の例により、第三種郵便物及び第四種郵便物の料金、郵便約款並びに郵便業務管理規程を定め、総務大臣の認可を受けることができる。この場合において、新郵便法第七十三条中「審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」とあるのは、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の八の審議会等(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの」と読み替えるものとする。4前項の規定により認可を受けた料金、郵便約款及び郵便業務管理規程は、施行日において、それぞれ新郵便法第六十七条第三項の規定により認可を受けた料金、新郵便法第六十八条第一項の規定により認可を受けた郵便約款及び新郵便法第七十条第一項の規定により認可を受けた郵便業務管理規程とみなす。
第6_附3条 (郵政民営化法施行令の一部改正に伴う経過措置)
(郵政民営化法施行令の一部改正に伴う経過措置)第六条改正法附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる旧就農支援資金(同項に規定する旧就農支援資金をいう。次条において同じ。)の貸付けについては、第十条の規定による改正前の郵政民営化法施行令第四条第一項(第十六号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とあるのは、「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法」とする。
第7条 第七条
第七条法第百三十七条第三号に規定する被保険者の生存に関し年金を支払うことを約したものとして政令で定める保険は、年金保険とする。2法第百三十七条第三号に規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同条第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては次項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。一夫婦年金保険の保険契約零二契約者死亡後支払開始定期年金保険の保険契約以外の保険契約零3法第百三十七条第三号イに規定する政令で定める被保険者の区分は、次の各号に掲げる被保険者の区分とし、当該各号に掲げる被保険者の区分に応じ、同条第三号イに規定する政令で定める額は、当該各号に定める額とする。一年齢二十四年以下の被保険者年額九十万円二年齢二十五年以上の被保険者年額九十万円(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額は、零)4法第百三十七条第三号ロに規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同条第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては前項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては同項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から同条第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。一年金保険の旧簡易生命保険契約であって、当該旧簡易生命保険契約に係る年金の年額の合計額が年額九十万円を超えるもの年額九十万円二契約者死亡後支払開始定期年金保険の旧簡易生命保険契約以外の旧簡易生命保険契約零
第7_附2条 第七条
第七条旧公社の平成十九年四月一日から始まる事業年度に係る整備法第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の状況の公表は、総務省令で定めるところにより、郵便事業株式会社が行うものとする。
第8条 第八条
第八条法第百三十七条第四号に規定する政令で定める保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険の区分は、次に掲げるとおりとする。一保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険のうち同号イからニまでに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの(特例支払条項付保険等を除く。)二保険業法第三条第四項第二号に掲げる保険のうち同号ホに掲げる事由を保険金の支払の事由とするもの2法第百三十七条第四号イに規定する保険区分ごとに政令で定める額は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定める額とする。一前項第一号に掲げる保険区分千万円二前項第二号に掲げる保険区分千万円3法第百三十七条第四号ロに規定する保険区分に対応する政令で定める旧特約の区分は、次の各号に掲げる保険区分の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。一第一項第一号に掲げる保険区分その保険金の支払の事由のうちに旧簡易生命保険法第十八条第一号又は第二号に掲げる事由を含む旧特約二第一項第二号に掲げる保険区分その保険金の支払の事由のうちに旧簡易生命保険法第十八条第三号又は第四号に掲げる事由を含む旧特約
第8_附2条 (整備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるもの)
(整備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるもの)第八条整備法附則第三十六条及び第四十八条第二項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
第9条 (郵便保険会社の保険の種類)
(郵便保険会社の保険の種類)第九条法第百三十八条第一項に規定する政令で定める保険の種類の細目は、次に掲げるものとする。一再保険であるかどうかの別二保険期間が被保険者の終身である保険(保険期間満了時の被保険者の年齢が九十年を超える保険を含む。)であるかどうかの別三保険契約を締結するに当たっての被保険者の数が一人である保険、二人である保険又は三人以上である保険のいずれであるかの別四医師による被保険者の診査又は保険契約者若しくは被保険者による被保険者の健康状態の告知を保険契約の成立の条件とする保険であるかどうかの別五保険料を一時に払い込む保険又は分割して払い込む保険のいずれであるかの別(保険料を分割して払い込む保険にあっては、その分割の方法)六保険契約を締結するに当たって他の保険契約に付することを条件とする保険(第八号において「特約」という。)であるかどうかの別七保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、当該保険の保険契約を締結するに当たっての一の保険金の支払の事由に係る保険金額(年金の年額を含む。以下この項において同じ。)の他の保険金の支払の事由に係る保険金額に対する割合八特約にあっては、特約の保険契約を付するに当たっての当該特約の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複数ある特約にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)の当該特約の保険契約を付する保険の保険契約に係る保険金額(保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額)に対する割合九契約者配当を行う保険であるかどうかの別(契約者配当を行う保険にあっては、当該契約者配当として保険金額を増加させる保険であるかどうかの別)十保険料の算定の基礎として保険契約が解約されると見込まれる率を用いる保険であるかどうかの別十一保険業法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険であるかどうかの別十二保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示される保険であるかどうかの別2法第百三十八条第一項に規定する保険の種類のうち政令で定めるものは、旧簡易生命保険法の規定により旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた保険が属する保険の種類とする。
第9_附2条 (恩給負担金の取扱い)
(恩給負担金の取扱い)第九条整備法附則第四十九条に規定する整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で同法の施行後も従前の郵政事業特別会計が引き続き存続するものとした場合において郵政事業特別会計において負担すべきこととなるものについては、その全部に相当する金額について、日本郵政株式会社を特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(昭和六年法律第八号)に規定する特別会計とみなし、同法の規定を準用する。
第10条 (郵便保険会社についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)
(郵便保険会社についての金融機関の信託業務の兼営等に関する法律等の適用関係)第十条法第百五十二条第二項に規定する政令で定める法律の規定は、次に掲げる法律の規定とする。一法第百二十四条第一項第二号、第五号及び第六号に掲げる法律の規定二第四条第一項各号(第六号及び第二十号を除く。)に掲げる法律の規定2郵便保険会社についての前項各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「の法律」とあるのは、「の法律(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)を除く。)」とする。
第10_附2条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に関する経過措置)第十条整備法附則第五十条の規定により承継会社等を国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律に規定する国又は行政庁とみなして同法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第二条第一項前条の訴訟郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社等(以下「承継会社等」という。)を当事者又は参加人とする訴訟第二条第二項行政庁(国に所属するものに限る。第五条、第六条及び第八条において同じ。)の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟前項の訴訟 当該行政庁当該承継会社等第五条第一項行政庁は承継会社等は 、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは承継会社等を当事者又は第五条第三項及び第六条行政庁承継会社等第八条本文第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項第二条第一項若しくは第二項、第五条第一項又は第六条第二項 行政庁承継会社等
第11条 (機構の保険金額等の限度額)
(機構の保険金額等の限度額)第十一条法第百五十八条第一項第一号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第一号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第一号又は第二号に定める額、第三号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第三号に定める額、第四号又は第五号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第四号又は第五号に定める額とする。一被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である旧簡易生命保険契約当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものを除く。)の合計額から三百万円(その合計額が三百万円に満たないときは、その合計額。次項第二号において「控除額」という。)を控除した額に当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(次に掲げるものに限る。)の合計額を加えた額イ旧簡易生命保険法第六十二条第二項に規定する保険金額の増額等変更契約であって、その効力発生後四年を経過しないものに係る部分ロ旧簡易生命保険契約の復活の申込みに係る復活させる旧簡易生命保険契約に係る保険金額二被保険者が年齢五十六年以上である旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額(前号ロに掲げるものを除く。第四号並びに次項第三号ロ及び第五号ロにおいて同じ。)の合計額が千万円を超えるもの千万円三第六条第三項第三号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額四被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該旧簡易生命保険契約に係る保険金額の合計額が八百万円を超えるもの八百万円五第六条第三項第五号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額2法第百五十八条第一項第一号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第一号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第二号又は第三号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に定める額(特定保険金額死因別保険及び定期保険等に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第二号又は第三号に定める額、第四号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項各号に規定する特定保険金額死因別保険に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第四号に定める額、第五号又は第六号に掲げる保険契約にあっては第六条第二項第三号に規定する定期保険等に係る額から法第百五十八条第一項第一号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限りそれぞれ第五号又は第六号に定める額とする。一第六条第一項第一号に掲げる保険契約同号に定める額二被保険者が年齢二十年以上五十五年以下である保険契約であって、その効力発生後四年を経過したもの当該保険契約に係る保険金額(第六条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の合計額から、千万円から控除額を控除した額(その合計額が千万円から控除額を控除した額に満たないときは、その合計額)を控除した額に当該保険契約に係る保険金額(同号ロに掲げるものに限る。)の合計額を加えた額三被保険者が年齢五十六年以上である保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額イ千万円ロ当該被保険者を被保険者とする旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十五年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)四第六条第一項第四号に掲げる保険契約同号に定める額五被保険者が年齢五十五年以上である定期保険等の保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生し、かつ、当該保険契約に係る保険金額の合計額がイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額を超えるものイに掲げる額からロに掲げる額を控除した額イ八百万円ロ当該被保険者を被保険者とする定期保険等の旧簡易生命保険契約であって、被保険者の年齢が五十四年以下である間にその効力が発生したものに係る保険金額の合計額(その合計額がイに掲げる額を超えるときは、イに掲げる額)六第六条第一項第六号に掲げる保険契約同号に定める額
第11_附2条 (郵便窓口業務等受託者が行う業務に関する経過措置)
(郵便窓口業務等受託者が行う業務に関する経過措置)第十一条整備法附則第七十四条第一項第八号の政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。一郵便事業株式会社又はその委託を受けた郵便局株式会社から委託又は再委託を受けた貨物(整備法附則第七十四条第一項第三号に規定する総務省令で定めるものに限る。)の交付に関する業務二郵便貯金銀行の委託を受けた郵便局株式会社から再委託を受けた銀行代理業(銀行法第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)に付随する業務(国の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱いに関する業務の代理又は媒介に限る。)三郵便保険会社の事務の代行(郵便局株式会社から委託を受けた業務で、総務省令で定めるものに限る。)
第12条 第十二条
第十二条法第百五十八条第一項第三号に規定する政令で定める旧簡易生命保険契約は、次の各号に掲げる旧簡易生命保険契約とし、当該各号に掲げる旧簡易生命保険契約に係る同項第三号に規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項各号に定める額(契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額を除く。)から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第一号に定める額、第二号に掲げる旧簡易生命保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号に掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。一第七条第四項第一号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額二第七条第四項第二号に掲げる旧簡易生命保険契約同号に定める額2法第百五十八条第一項第三号ロに規定する政令で定める保険契約は、次の各号に掲げる保険契約とし、当該各号に掲げる保険契約に係る同項第三号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、当該各号に定める額とする。ただし、第一号に掲げる保険契約にあっては保険契約者である被保険者以外の被保険者につき算定する場合に限り同号に定める額、第二号に掲げる保険契約にあっては第七条第三項第二号に規定する契約者死亡後支払開始定期年金保険に係る額から法第百五十八条第一項第三号ロに掲げる額を控除した額に関して同号ロに掲げる額を算定する場合に限り第二号に定める額とする。一第七条第二項第一号に掲げる保険契約同号に定める額二第七条第二項第二号に掲げる保険契約同号に定める額
第12_附2条 (退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額に関する経過措置)
(退職手当の支給に要する費用の財源に充てるべき金額に関する経過措置)第十二条整備法附則第七十九条第二項の規定による納付金については、整備法第五十四条の規定による改正前の国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十条に規定する差額に相当する退職手当の支給の実績等を勘案して厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める金額を日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵便保険会社が納付するものとする。2整備法附則第七十九条第二項の規定による納付金の納付については、整備令第十五条の規定による改正後の退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する政令(昭和二十五年政令第六十四号)の規定を準用する。この場合において、同令第一項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同令第二項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
第13条 第十三条
第十三条法第百五十八条第一項第四号ロに規定する政令で定める保険契約は、特例支払条項付保険等の保険契約とし、当該保険契約に係る同号ロに規定する政令で定めるところにより算定した額は、零とする。
第13_附2条 (平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金に関する経過措置)
(平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金に関する経過措置)第十三条平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金については、総務大臣は、整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる整備法第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号。以下この条において「旧交納付金法」という。)第十三条第六項の規定にかかわらず、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって日本郵政公社が所有する固定資産の価格等(同条第一項に規定する価格等をいう。以下この条において同じ。)を市町村に配分した後において当該配分に係る価格等に錯誤があることを発見した場合、旧交納付金法第九条第二項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)若しくは第三項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による通知を受けた場合又は旧交納付金法第十三条第五項(整備法附則第九十条第二項の規定によりなお効力を有することとされる場合を含む。)の規定による配分の調整の申出を受けた場合において、旧交納付金法第十三条第三項の規定によって配分した固定資産の価格等を修正する必要が生じたときは、当該配分に係る価格等の修正を行い、遅滞なく、これを市町村長に通知するとともに、その旨を日本郵政株式会社に通知するものとする。2市町村長は、前項の規定による通知を受けた場合には、旧交納付金法第十五条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(以下この条において「旧納付金額」という。)を修正し、修正した後の納付金額(以下この条において「修正納付金額」という。)を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付しなければならない。3前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときはその不足金額を日本郵政株式会社から徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。4前項及び整備法附則第九十条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定によりなお効力を有することとされる旧交納付金法第十六条第二項の規定にかかわらず、市町村長が平成十九年十一月三十日までに第二項の規定により修正納付金額を記載した納付金納額告知書を送付する場合においては、日本郵政株式会社が同年十二月三十一日までに納付すべき平成十九年度分の日本郵政公社有資産所在市町村納付金の額は、旧納付金額が修正納付金額に満たないときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額に加算した額に相当する額とし、旧納付金額が修正納付金額を超えるときは旧納付金額と修正納付金額との差額に相当する額を旧納付金額の二分の一に相当する額から控除した額に相当する額とする。5日本郵政株式会社は、第一項の規定による価格等の修正について不服がある場合においては、同項の規定による通知を受けた日から起算して六十日以内に総務大臣に異議を申し出ることができる。6前項の規定による異議の申出に対する総務大臣の決定は、その申出のあった日から起算して二月以内にしなければならない。7総務大臣は、前項の決定をした場合においては、遅滞なく、その旨を日本郵政株式会社及び当該決定に係る固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。8市町村長は、前項の規定により固定資産の価格等を修正すべき旨の決定の通知を受けた場合には、第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された修正納付金額を修正し、修正した後の納付金額を記載した納付金納額告知書を日本郵政株式会社に送付するとともに、その過納金額を日本郵政株式会社に還付しなければならない。
第14条 (評価委員の任命)
(評価委員の任命)第十四条法第百六十五条第一項に規定する評価委員は、次に掲げる者につき総務大臣が任命する。一総務省の職員一人二財務省の職員一人三日本郵政株式会社の役員一人四郵便事業株式会社の役員(郵便事業株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)一人五郵便局株式会社の役員(郵便局株式会社が成立するまでの間は、日本郵政株式会社の役員)一人六郵便貯金銀行の役員一人七郵便保険会社の役員一人八機構の役員(機構が成立するまでの間は、機構に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第十五条第一項の設立委員)一人九学識経験のある者五人
第14_附2条 (勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税の申込書等に関する経過措置)
(勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等の非課税の申込書等に関する経過措置)第十四条整備法附則第九十二条第五項の規定により施行日において整備法第六十二条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四条の二又は第四条の三に規定する要件に従って整備法附則第九十二条第四項に規定する預入等をしたものとみなされる同条第五項に規定する旧財産形成住宅貯蓄又は旧財産形成年金貯蓄について、施行日前に提出し、又は作成された整備法第六十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正前の租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定による申込書、申告書その他の書類(帳簿を含む。以下この条において同じ。)は、それぞれ新租税特別措置法第四条の二又は第四条の三の規定及び整備令第三十五条の規定による改正後の租税特別措置法施行令第二条の六から第二条の二十六まで又は第二条の二十八から第二条の三十四までの規定により提出し、又は作成された申込書、申告書その他の書類とみなす。
第15条 (評価の方法)
(評価の方法)第十五条法第百六十五条第一項の規定による評価は、同項に規定する評価委員の過半数の一致によるものとする。
第16条 (総務省令への委任)
(総務省令への委任)第十六条前二条に規定するもののほか、法第百六十五条第一項の規定による評価に関し必要な事項は、総務省令で定める。
第17条 (日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)
(日本郵政公社の解散の登記の嘱託等)第十七条法第百六十六条第一項の規定により日本郵政公社が解散したときは、総務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。2登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
第18条 (印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)
(印紙税の納付に係る特例の適用に関する措置)第十八条法第百七十八条第三項の規定の適用がある場合における印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)第十二条第一項の規定の適用については、同項中「その年の二月十六日から三月十五日まで」とあるのは、「平成十九年八月十六日から同年九月十八日まで」とする。2法第百七十八条第二項の規定により郵便事業株式会社等が承認を受けたものとみなされた場合における印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)第十五条第一項の規定の適用については、当該郵便事業株式会社等を当該承認の申請者とみなす。
第19条 (法人税に係る課税の特例)
(法人税に係る課税の特例)第十九条承継会社の法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十六号に規定する資本金等の額及び同条第十八号に規定する利益積立金額を計算する場合における次の表の上欄に掲げる法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第八条第一項第八号)を減算した金額)を減算した金額(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百七十九条第二項ただし書(法人税に係る課税の特例)の規定により日本郵政公社の帳簿価額とみなされた金額以外の貸倒引当金勘定の金額並びに同項ただし書の規定により日本郵政公社の帳簿価額を零とされた賞与引当金勘定、退職給付引当金勘定及び損害賠償損失引当金勘定の金額の合計額(同法第百六十六条第一項(公社の解散及び業務等の承継)に規定する承継計画において定めるところに従い承継した金額に限る。第九条第一項において「特定引当金勘定の合計額」という。)を除く。)第九条第一項第一号から第六号までに掲げる金額の第一号から第六号までに掲げる金額(郵政民営化法第百七十九条第一項(法人税に係る課税の特例)に規定する特定現物出資(以下この項において「特定現物出資」という。)の日の属する事業年度又は連結事業年度後の各事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)の 第一号から第六号までに掲げる金額を第一号から第六号までに掲げる金額(特定現物出資の日の属する事業年度にあつては、特定引当金勘定の合計額を含む。)を2法第百七十九条第三項に規定する政令で定める規定は、法人税法第三十二条第五項とする。3法第百七十九条第四項に規定する合計額のうち、それぞれの承継会社が承継した法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「個別評価金銭債権」という。)及び同条第二項に規定する一括評価金銭債権(以下この項及び第十二項において「一括評価金銭債権」という。)に係る部分の金額として法第百七十九条第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額を合計した金額とする。一それぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した個別評価金銭債権につき法第百七十九条第四項の規定により計算される同項に規定する個別貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額二法第百七十九条第四項に規定する合計額(法人税法第五十二条の規定を適用することとした場合に同条第二項の規定により計算される部分の金額に限る。)にそれぞれの承継会社が承継計画において定めるところに従い承継した一括評価金銭債権の額を乗じてこれを日本郵政公社の最後事業年度における一括評価金銭債権の合計額で除して計算した金額4法第百七十九条第十項に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額イ当該事業年度終了の時において再保険契約に係る旧簡易生命保険契約について整備法第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号。以下この条において「旧公社法」という。)第三十三条第一項に規定する簡易生命保険責任準備金の算出方法書に記載された方法に従って計算した保険料積立金の金額(旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)及び未経過保険料の金額(旧簡易生命保険契約に定めた保険期間のうち、当該事業年度終了の時において、まだ経過していない期間に対応する責任に相当する額として計算した金額として財務省令で定める金額をいう。以下この号において同じ。)の合計額ロ旧簡易生命保険法第百三条第一項に規定する保険料の算出方法書に記載された保険料の計算の基礎となる係数その他の事項を基礎として計算した保険料積立金の金額及び未経過保険料の金額の合計額二イに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した金額イ旧公社が最後事業年度の決算において旧公社法第三十四条の規定により積み立てていた簡易生命保険責任準備金の金額のうち、旧簡易生命保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため将来発生が見込まれる危険に備えて積み立てていた金額として財務省令で定める金額ロイに掲げる金額に再保険契約を締結する日を含む事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額5法第百七十九条第十一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、特定再保険責任準備金の金額のうち次に掲げる金額の合計額とする。一前事業年度終了の時における前項第一号の規定の例により計算した金額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の時における第十三項第一号の規定の例により計算した金額)から当該事業年度終了の時における前項第一号の規定の例により計算した金額を控除した金額二前項第二号イに掲げる金額に当該事業年度の月数を乗じてこれを三百六十で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度等から繰り越された特定再保険責任準備金の金額(同号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)を超える場合には、当該特定再保険責任準備金の金額)6法第百七十九条第十二項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる金額の合計額とする。一その再再保険に付した日における承継資産価格変動準備金の金額及び特定再保険責任準備金の金額(第四項第二号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)の合計額に再保険契約に係る保険業法第百十六条第一項に規定する責任準備金の金額のうちに当該再再保険に付した部分の占める割合として財務省令で定める割合を乗じて計算した金額二その再再保険に付した日における特定再保険責任準備金の金額(第四項第一号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)のうち当該再再保険に付した部分として財務省令で定める金額7法第百七十九条第十二項第三号に掲げる場合において、その再再保険に付した日を含む事業年度以後の各事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度後の各事業年度)における次の表の上欄に掲げる同条第九項及び第五項の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。法第百七十九条第九項簡易生命保険価格変動準備金の金額第十二項第三号に規定する再再保険に付した日を含む事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度。以下この項において「再再保険事業年度等」という。)開始の日における承継資産価格変動準備金の金額から同号の規定により益金の額に算入された金額(承継資産価格変動準備金の金額に係る部分の金額に限る。)を控除した金額 三百六十三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数第五項第二号前項第二号イに掲げる金額再再保険に付した日を含む事業年度(当該再再保険に付した日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該再再保険に付した日を含む連結事業年度。以下この号において「再再保険事業年度等」という。)開始の日における特定再保険責任準備金の金額(前項第二号に掲げる金額に係る部分の金額に限る。)から当該特定再保険責任準備金の金額に次項第一号に規定する財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を控除した金額 三百六十三百六十から再保険契約経過月数(再保険契約を締結した日から再再保険事業年度等の開始の日の前日までの期間の月数をいう。)を控除した月数 同号前項第二号8法第百七十九条第八項の承継資産価格変動準備金(連結事業年度において積み立てた同条第十八項の承継資産価格変動準備金を含む。)又は同条第十項の特定再保険責任準備金(連結事業年度において積み立てた同条第二十項の特定再保険責任準備金を含む。)を積み立てている郵便保険会社(この項又は第十七項に規定する合併法人を含む。)が合併により法人税法第二条第十二号に規定する合併法人に再保険契約を移転した場合(第十七項前段に規定する場合を除く。)には、その合併直前における法第百七十九条第九項に規定する承継資産価格変動準備金の金額及び同条第十一項に規定する特定再保険責任準備金の金額(以下この項において「承継資産価格変動準備金等の金額」という。)は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、当該合併法人が引継ぎを受けた承継資産価格変動準備金等の金額は、当該合併法人がその合併の日において有する同条第八項の承継資産価格変動準備金又は同条第十項の特定再保険責任準備金の金額(当該合併法人の当該合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第十八項の承継資産価格変動準備金又は同条第二十項の特定再保険責任準備金の金額)とみなす。9前項又は第十七項に規定する合併法人(その合併後において連結法人(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する連結法人をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)の合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該合併の日を含む連結事業年度後の各事業年度)に係る法第百七十九条第九項、第十一項及び第十二項並びに第五項の規定の適用については、当該合併法人は郵便保険会社とみなす
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第20条 (相続税に係る課税の特例)
(相続税に係る課税の特例)第二十条法第百八十条第一項に規定する土地又は土地の上に存する権利で政令で定めるものは、次に掲げる要件を満たすもの(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)第三条の規定による改正前の郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第四条第一項に規定する業務(同条第二項に規定する業務を併せ行っている場合の当該業務を含む。)の用に供されていた部分以外の部分があるときは、当該業務の用に供されていた部分に限る。)とする。一法の施行の日(以下「施行日」という。)前から法第百八十条第一項の相続又は遺贈に係る被相続人(以下この条において「被相続人」という。)に係る相続の開始の直前まで引き続き当該被相続人が有していたものであること。二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十六号に規定する棚卸資産(これに準ずるものとして財務省令で定めるものを含む。)に該当しないものであること。2法第百八十条第一項第一号に規定する旧公社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、同号の旧公社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。3法第百八十条第一項第一号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一当該賃貸借契約に係る日本郵便株式会社(施行日から平成二十四年改正法の施行の日(以下「平成二十四年改正法施行日」という。)の前日までの間にあっては、郵便局株式会社)の営業所、事務所その他の施設(以下この号において「支社等」という。)の名称若しくは所在地又は支社等の長二当該賃貸借契約に係る被相続人又は当該被相続人の相続人の氏名又は住所三当該賃貸借契約において定められた契約の期間四当該賃貸借契約に係る法第百八十条第一項に規定する特定宅地等及び同項第一号に規定する郵便局舎の所在地の行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字若しくはこれらの名称又は地番4法第百八十条第一項第一号に規定する郵便局株式会社及び日本郵便株式会社に対し貸し付けられていた建物で政令で定めるものは、郵便局株式会社及び日本郵便株式会社との賃貸借契約の当事者である被相続人又は当該被相続人の相続人が有していた建物とする。
第21条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)第二十一条法第百八十五条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。一法第四十三条第四項の規定による認可二法第百五条第一項及び第百三十五条第一項の規定による決定三法第百六十一条第一項の規定による基本計画の策定四法第百六十三条第一項の規定による指示五法第百六十三条第三項及び第四項の規定による認可
第22条 (財務局長等への権限の委任)
(財務局長等への権限の委任)第二十二条法第百八十五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるものは、郵便貯金銀行又は郵便保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。一法第百十七条第一項及び第二項並びに第百四十五条第一項及び第二項の規定による報告又は資料の提出の求め二法第百十八条第一項及び第二項並びに第百四十六条第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査2前項各号に掲げる権限で郵便貯金銀行の本店以外の営業所その他の施設(郵便貯金銀行を所属銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十六項に規定する所属銀行をいう。以下この項において同じ。)とする銀行代理業者(同条第十五項に規定する銀行代理業者をいう。以下この項において同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)若しくはその子法人等(同法第二十四条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業者以外の者で郵便貯金銀行から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「支店等」という。)又は郵便保険会社の本店以外の営業所その他の施設若しくはその子法人等(保険業法第百二十八条第二項に規定する子法人等をいう。)若しくは郵便保険会社から業務の委託を受けた者の施設(以下この条において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。3前項の規定により、郵便貯金銀行の支店等又は郵便保険会社の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該郵便貯金銀行の本店若しくは当該支店等以外の支店等又は郵便保険会社の本店若しくは当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該郵便貯金銀行若しくは郵便保険会社の本店、当該支店等以外の支店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
第23条 (準備行為)
(準備行為)第二十三条設立委員等がする法第百八十七条第一項の準備行為は、承継会社等がその成立の時において業務を円滑に開始するために必要な最小限度のものでなければならない。2設立委員等は、法第百八十七条第一項の準備行為をしようとするときは、同項の準備行為であることを明らかにしてしなければならない。
第24条 (郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)
(郵便貯金銀行が日本郵政株式会社に対し交付すべき金銭の額の端数計算)第二十四条法第百二十二条第一項の規定により交付すべき金銭の額を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。2法第百二十二条第一項第一号の月数は、暦に従って計算し、一月未満の端数を生じたときは、これを一月とする。
第25条 (国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)
(国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律の準用)第二十五条法の施行の際現に係属している旧公社の事務に関する訴訟であって各承継会社が受け継ぐもの及び旧公社の事務に関する訴訟であって施行日以後に承継会社を当事者として提起するもの又は承継会社を参加人とするものについては、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第五条第一項及び第三項、第八条本文並びに第九条前段の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。第五条第一項行政庁は郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第六条第三項に規定する承継会社(以下この項及び第三項並びに第八条本文において「承継会社」という。)は 、当該行政庁の処分(行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する処分をいう。)又は裁決(同条第三項に規定する裁決をいう。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による国を被告とする訴訟又は当該行政庁を当事者若しくは承継会社を当事者又は第五条第三項行政庁承継会社第八条本文第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は前条第三項第五条第一項 法務大臣又は行政庁承継会社第九条前段前各条第五条第一項及び第三項並びに前条本文
第41条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第四十一条この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。