第1条 (援助の種類)
(援助の種類)第一条ユネスコ活動に関する法律(以下「法」という。)第四条第二項の援助は、補助金の交付、施設の有償又は無償の貸付及びあヽつヽ旋、専門家の派遣その他の援助とする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条 (援助を与えることができる事業の要件)
(援助を与えることができる事業の要件)第二条法第四条第二項の規定により援助を与えることができる事業は、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。一法第一条の目標の達成に寄与し、且つ、日本ユネスコ国内委員会の策定するわが国におけるユネスコ活動の基本方針に合致すること。二直接又は間接に営利を目的としないこと。
第3条 (補助を受けることができる者の要件)
(補助を受けることができる者の要件)第三条法第四条第二項の規定により補助を受けることができる者は、その行う事業が前条の要件を備え、且つ、調査、研究、普及又は文化の国際的交流を目的とするものである外、左に掲げる要件を備えているものでなければならない。一補助を受けようとする事業を遂行するために必要な専門的、技術的能力を備えていること。二補助を必要とする相当な事由を有すること。三補助を受けようとする者が団体である場合には、政治的目的を有しないこと。四その他日本ユネスコ国内委員会の定める要件
第4条 (援助の手続)
(援助の手続)第四条法第四条第二項の援助の申請手続その他援助に関し必要な事項は、国の援助に関しては政令で、地方公共団体の援助に関しては当該地方公共団体の条例で定める。
第5条 第五条
第五条法第九条第一項第一号に掲げる者である委員の選考は、教育活動、科学活動及び文化活動の各領域が偏りなく代表されるように配慮して行わなければならない。2法第九条第一項第二号に掲げる者である委員の選考は、教育、科学及び文化の普及に関する領域でユネスコ活動の振興上重要と認められるものが幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。3法第九条第一項第三号に掲げる者である委員の選考は、全国各地域におけるユネスコ活動が幅広く代表されるように配慮して行わなければならない。
第6条 (運営小委員会)
(運営小委員会)第六条法第十三条の運営小委員会は、会長、会長が指名する副会長一人、専門小委員会の委員長及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。2会長は、運営小委員会の委員長となり、運営小委員会の会務を掌理する。3委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、運営小委員会に属する委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が、その職務を代理し、又はその職務を行う。
第7条 (選考小委員会)
(選考小委員会)第七条法第十三条の選考小委員会は、会長が指名する副会長一人及び国内委員会の議決を経て会長が指名する九人以内の委員で組織する。2選考小委員会に属する委員の三分の一をこえるものが、運営小委員会に属する委員であつてはならない。3第一項の副会長は、選考小委員会の委員長となり、選考小委員会の会務を掌理する。4前条第三項の規定は、選考小委員会について準用する。
第8条 (専門小委員会)
(専門小委員会)第八条法第十三条の専門小委員会は、各専門の事項に関係のある委員のうちから国内委員会の議決を経て会長が指名するもので組織する。2法第十三条第五項の調査委員は、学識経験のある者のうちから、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が任命する。3調査委員は、非常勤とし、当該特別の事項の調査審議が終つたときは、退任するものとする。4各専門小委員会に属する委員により専門小委員会の委員長として互選された者は、当該専門小委員会の会務を掌理する。5第六条第三項の規定は、専門小委員会について準用する。6前各項に定めるもののほか、各専門小委員会の名称、所掌事務その他その組織に関し必要な事項は、会長の意見を聴いて、文部科学大臣が定める。
第9条 (小委員会の議事)
(小委員会の議事)第九条小委員会は、当該小委員会に属する委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。2小委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。3前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。4前三項の規定は、運営小委員会と他の小委員会との合同の議事について準用する。この場合において、合同の議事を整理する委員長には、運営小委員会の委員長が当るものとする。
第10条 (政令で定める内部部局等)
(政令で定める内部部局等)第十条法第十八条第一項の文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるものは、国際統括官とする。