第1条 (家庭用品の基準)
(家庭用品の基準)第一条有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十二号。以下「法」という。)第四条第一項の規定により指定する家庭用品は、別表第一の有害物質の欄の区分に応じ同表の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の家庭用品の欄の区分に応じ同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条 第二条
第二条法第四条第二項の規定により指定する家庭用品は、別表第二の家庭用品の欄に掲げるとおりとし、同項の規定により定める基準は、同表の基準の欄に掲げるとおりとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)
(法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員)第三条法第七条第一項の厚生労働省令で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一食品衛生監視員(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第九条第一項第二号又は第三号に該当する者に限る。)二薬事監視員(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和三十六年政令第十一号)第六十八条第一号又は第二号に該当する者に限る。)三次のいずれかに該当する職員イ医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師ロ学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、農学、水産学、理学、工学、保健学、衛生学又は家政学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
第4条 (収去証)
(収去証)第四条家庭用品衛生監視員は、法第七条第一項の規定により家庭用品を収去しようとするときは、その相手方に、様式第一による収去証を交付しなければならない。
第5条 (身分を示す証明書)
(身分を示す証明書)第五条法第七条第三項に規定する証明書は、様式第二によるものとする。
第9条 (経過措置)
(経過措置)第九条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。