第1条 (報告を要する知見の範囲)
(報告を要する知見の範囲)第一条化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。次条において同じ。)各号に規定する性状を有することを示す知見として厚生労働省令、経済産業省令及び環境省令で定めるものは、次の各号に掲げる性状につき、当該各号に掲げる知見とする。一自然的作用による化学的変化を生じにくいものであること微生物等による化学物質の分解度試験において、易分解性でないもの二生物の体内に蓄積されやすいものであることイ又はロに該当するものイ魚介類の体内における化学物質の濃縮度試験において、生物濃縮係数が一〇〇〇以上又は経口生物濃縮係数が〇・〇〇七以上であるものロ一―オクタノールと水との間の分配係数測定試験において、分配係数の対数が三・五以上であるもの三継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること慢性毒性試験、生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験、催奇形性試験、変異原性試験、がん原性試験、生体内運命に関する試験、薬理学的試験又は反復投与毒性試験において、死亡、がん、長期にわたる障害、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの四動植物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであることイからチまでのいずれかに該当するものイほ乳類の生殖能及び後世代に及ぼす影響に関する試験において、死亡、生殖能又は後世代の発生に及ぼす影響その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたものロ鳥類の繁殖に及ぼす影響に関する試験において、死亡、産卵数の低下、ふ化率の低下その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたものハ藻類生長阻害試験において、半数影響濃度が一〇mg/l以下であるもの、無影響濃度が一mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたものニミジンコ急性遊泳阻害試験において、半数影響濃度が一〇mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたものホ魚類急性毒性試験において、半数致死濃度が一〇mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたものヘミジンコの繁殖に及ぼす影響に関する試験において、無影響濃度が一mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたものト魚類の初期生活段階における生息又は生育に及ぼす影響に関する試験において、無影響濃度が一mg/l以下であるものその他毒性学的に重要な影響がみられたものチユスリカの生息又は生育に及ぼす影響に関する試験において、死亡、羽化率の低下その他これらに準じて毒性学的に重要な影響がみられたもの五報告対象物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合における、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前各号のいずれかに該当するものであること前各号に掲げる知見