第1条 (有害液体物質排出防止設備)
(有害液体物質排出防止設備)第一条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002004
本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。
AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。
> 有害液体物質の排出率等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yugai-ekitai-busshitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)