有害液体物質の排出率等を定める省令

法令番号
昭和62年総理府令第4号
施行日
2013-01-01
最終改正
2012-12-28
e-Gov 法令 ID
362M50000002004
ステータス
active
目次
  1. 1 (有害液体物質排出防止設備)
  2. 2 (排出率)

第1条 (有害液体物質排出防止設備)

(有害液体物質排出防止設備)第一条海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める装置は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令(昭和五十八年運輸省令第三十八号。以下「技術基準省令」という。)第二十四条第一項に規定する喫水線下排出装置(以下「喫水線下排出装置」という。)とする。

第2条 (排出率)

(排出率)第二条令別表第一の七第一号の排出方法に関する基準の欄のハの環境省令で定める排出率は、次の式により算出された排出率とする。Qd=(D・5l)/sinθ(この式において、Qd、D、l及びθは、それぞれ次の値を表すものとする。Qd排出率(単位 立方メートル毎時)D喫水線下排出口(技術基準省令第二十四条第一項第一号に規定する喫水線下排出口をいう。以下同じ。)の口径(単位 メートル)l船首垂線(満載喫水線規則(昭和四十三年運輸省令第三十三号)第五条に規定する船首垂線をいう。)から喫水線下排出口までの長さ(単位 メートル)θ排出用配管(技術基準省令第二十四条第一項第三号に規定する排出用配管をいう。)の船体外板に対する角度(単位 度))

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000002004

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> 有害液体物質の排出率等を定める省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yugai-ekitai-busshitsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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