郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令

法令番号
平成15年政令第93号
施行日
2003-04-01
最終改正
2003-03-28
e-Gov 法令 ID
415CO0000000093
ステータス
active
目次
  1. 1 (組織変更の登記)

第1条 (組織変更の登記)

(組織変更の登記)第一条日本郵政公社法施行法附則第六条第二項の規定により郵便貯金振興会がその組織を変更して民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される財団法人(以下この項及び次項において単に「財団法人」という。)になるときは、日本郵政公社法施行法附則第六条第三項の認可のあった日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、郵便貯金振興会については解散の登記、財団法人については民法第四十五条に定める登記をしなければならない。2前項の規定により財団法人についてする登記の申請書には、寄附行為及び理事の資格を証する書面を添付しなければならない。3商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十九条、第五十五条第一項、第七十一条及び第七十三条の規定は、第一項の登記について準用する。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415CO0000000093

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> 郵便貯金振興会の組織変更に伴う関係政令の整理等に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/yubinchokin-shinkokai-no、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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