第1条 (この省令の趣旨)
(この省令の趣旨)第一条この省令は、郵便切手類模造等取締法(昭和四十七年法律第五十号。以下「法」という。)第一条第二項の許可に関し必要な事項を定める。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000031
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> 郵便切手類模造等の許可に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yubin-kitte-rui_3、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)