郵便法施行規則

法令番号
平成15年総務省令第5号
施行日
2024-06-13
最終改正
2024-06-13
e-Gov 法令 ID
415M60000008005
ステータス
active
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 1_附3 (施行期日)
  4. 1_附4 (施行期日)
  5. 1_附5 (施行期日)
  6. 1_附6 (施行期日)
  7. 2 (被災者に対する郵便葉書等の無償交付)
  8. 2_附2 (経過措置)
  9. 2_附3 (経過措置)
  10. 2_附4 (経過措置)
  11. 3 (被災者が差し出す郵便物の料金免除)
  12. 3_附2 第三条
  13. 4 (救助用の郵便物の料金免除)
  14. 4_附2 第四条
  15. 5 (寄附金を内容とする郵便物の料金免除)
  16. 6 (定期刊行物の発行回数)
  17. 6_附2 (郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
  18. 7 (第三種郵便物の承認通知等までの期間)
  19. 8 (盲人用の録音物等発受施設の指定基準)
  20. 9 (学術刊行物の指定基準)
  21. 10 (郵便受箱を設置すべき建築物)
  22. 11 (郵便受箱の規格)
  23. 12 (法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)
  24. 13 (法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)
  25. 14 (内容証明の取扱いに係る認証の方法)
  26. 15 (内容証明認証簿)
  27. 16 (特別送達の取扱いに係る認証の方法)
  28. 17 (送達報告書の写しの作成)
  29. 18 (推薦手続等)
  30. 18_2 (心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)
  31. 18_3 (兼業)
  32. 19 (立入検査の証明書)
  33. 20 (会社の報告義務)
  34. 21 (料金の届出)
  35. 22 (定形郵便物の大きさ及び形状の基準)
  36. 23 (定形郵便物の料金の上限)
  37. 24 (料金の認可申請)
  38. 25 (料金の届出)
  39. 26 (法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)
  40. 27 (収支状況の報告及び公表)
  41. 28 (郵便約款の認可申請)
  42. 29 (郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)
  43. 30 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)
  44. 30_2 (公衆の閲覧の方法)
  45. 31 (郵便業務管理規程の記載事項)
  46. 32 (郵便業務管理規程の認可基準)
  47. 33 (業務の委託の認可申請)

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令において使用する用語は、郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号。以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

第2条 (被災者に対する郵便葉書等の無償交付)

(被災者に対する郵便葉書等の無償交付)第二条日本郵便株式会社(以下「会社」という。)は、法第十八条の規定による料額印面の付いた郵便葉書及び郵便書簡の無償交付をするときは、災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二条第一項に規定する被救助者であって、同法第四条第一項第一号に掲げる救助(応急仮設住宅の供与を除く。)又は同項第三号に掲げる救助を受けるものを対象としてするものとする。この場合において、会社は、交付を受けることができる者の範囲、交付枚数、交付期間及び交付方法を当該交付事務を取り扱うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に差し出された郵便物については、この省令の規定による改正後の郵便法施行規則(以下「新郵便法施行規則」という。)第十六条及び第十七条の規定を除き、なお従前の例による。

第2_附3条 (経過措置)

(経過措置)第二条第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第五条第二項第四号に規定する公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条日本郵便株式会社は、施行日前においても、第一条の規定による改正後の郵便法施行規則第二十三条の規定の例により、郵便法第六十七条第一項に規定する郵便に関する料金(実施期日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。

第3条 (被災者が差し出す郵便物の料金免除)

(被災者が差し出す郵便物の料金免除)第三条会社は、法第十八条の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、次に掲げる条件に該当する第一種郵便物、通常葉書及び法第二十七条第二号に掲げる郵便物の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間その他の取扱条件を当該取扱いを行うその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。一天災その他非常の災害を受けたことに伴って差し出すものであること。二特殊取扱とする場合は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の法第六十条に規定する速達に相当するもの又はこれに準じた取扱いとするものであること。

第3_附2条 第三条

第三条新郵便法施行規則第十八条の規定は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第六十条第十二項の規定により総務大臣が行う郵便認証司の任命に係る推薦について準用する。この場合において、新郵便法施行規則第十八条第一項中「会社」とあるのは「日本郵政株式会社」とし、同条第二項中「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とし、新郵便法施行規則別記様式第三中「所属する事業所」とあるのは「所属することとなる事業所」と、「所属する部署」とあるのは「所属することとなる部署」と、「役職」とあるのは「就任することとなる役職」と、「適合する旨」とあるのは「適合することとなる旨」とする。

第4条 (救助用の郵便物の料金免除)

(救助用の郵便物の料金免除)第四条会社は、法第十九条第一項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金若しくは特殊取扱の料金又は現金以外の物を内容とする郵便物(特殊取扱としないものに限る。)の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。2法第十九条第一項の総務省令で定める法人又は団体は、共同募金会及び共同募金会連合会とする。

第4_附2条 第四条

第四条郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二第四項に規定する収支の公表は、従前の例により、会社が行う。2前項の公表については、この省令による改正前の郵便法施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第十九条並びに廃止前の日本郵政公社法施行規則(平成十五年総務省令第四号。以下この項において「旧公社法施行規則」という。)第四十一条各号列記以外の部分及び同条第四号ロ並びに第四十四条は、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第十九条中「法第七十五条の二」とあるのは「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律(平成十七年法律第百二号)第十四条の規定による改正前の郵便法第七十五条の二」と、「日本郵政公社法施行規則」とあるのは「公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百十三号)による廃止前の日本郵政公社法施行規則」とし、旧公社法施行規則第四十一条各号列記以外の部分中、「公社は、法」とあるのは「会社は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)」と、「の規定に基づき、毎事業年度」とあるのは「の例により、日本郵政公社の最終事業年度」と、「次に掲げる」とあるのは「第四号ロに関する」と、同条第四号ロ中「郵便法」とあるのは「整備法第十四条による改正前の郵便法」と、第四十五条第一項中「第四十一条から前条まで」とあるのは「第四十一条」と、「各事務所及び各郵便局」とあるのは「会社の営業所及び郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局」と、「直近の事業年度に係る財務諸表について法第三十条第一項の規定による総務大臣の承認を受けた日から二月」を「郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)の施行の日から四月」とする。

第5条 (寄附金を内容とする郵便物の料金免除)

(寄附金を内容とする郵便物の料金免除)第五条会社は、法第十九条第二項の規定による郵便物の料金(特殊取扱の料金を含む。)の免除をするときは、現金を内容とする郵便物(書留以外の特殊取扱としないものに限る。)の料金又は特殊取扱の料金につきするものとする。この場合において、会社は、取扱期間、受取人その他の取扱条件をその営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供しなければならない。2法第十九条第二項の総務省令で定める法人又は団体は、次のとおりとする。一共同募金会及び共同募金会連合会二日本赤十字社三海外の地域の住民の福祉の向上に寄与するための援助に関する事業を行う営利を目的としない法人又は団体(公益社団法人、公益財団法人又は当該法人を構成員の全部若しくは一部とする団体に限る。)

第6条 (定期刊行物の発行回数)

(定期刊行物の発行回数)第六条法第二十二条第三項第一号の総務省令で定める回数は、毎年四回とする。

第6_附2条 (郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

(郵便法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第六条郵便事業株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度に係る平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正前の郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十七条第五項に規定する収支の状況の報告及び公表は、従前の例により、日本郵便株式会社が行う。2前項の公表に係る第四条の規定による改正前の郵便法施行規則第二十五条第三項の適用については、「当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表」とあるのは、「日本郵便株式会社の平成二十四年四月一日から始まる事業年度の翌事業年度の平成二十四年改正法附則第九条の規定による改正後の郵便法第六十七条第五項の公表」とする。

第7条 (第三種郵便物の承認通知等までの期間)

(第三種郵便物の承認通知等までの期間)第七条法第二十二条第四項の総務省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一法第二十二条第二項の承認の求めに係る定期刊行物(以下この条において「申請刊行物」という。)が日刊のものである場合一箇月二申請刊行物が毎月三回以上発行するものである場合(前号に掲げる場合を除く。)二箇月三申請刊行物が毎月発行するものである場合(前二号に掲げる場合を除く。)三箇月四前三号に掲げる場合以外の場合七箇月

第8条 (盲人用の録音物等発受施設の指定基準)

(盲人用の録音物等発受施設の指定基準)第八条法第二十七条第三号の総務省令で定める基準は、盲人用の録音物又は点字用紙の発受の業務を継続的に行っている施設であることとする。

第9条 (学術刊行物の指定基準)

(学術刊行物の指定基準)第九条法第二十七条第五号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一研究者が主体となって自主的に学術の研究を行うことを主たる目的として組織する団体が発行する刊行物であること。二人文科学、社会科学又は自然科学に関する学術の研究の発表及び論議を主たる目的として発行する刊行物であること。三発行の終期を予定し得ない刊行物であること。

第10条 (郵便受箱を設置すべき建築物)

(郵便受箱を設置すべき建築物)第十条法第四十三条の総務省令で定める建築物は、階数が三以上であり、かつ、その全部又は一部を住宅、事務所又は事業所(以下「住宅等」という。)の用に供する建築物であって、次に掲げるもの以外のものとする。一当該建築物の出入口又はその付近に当該建築物内の住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものを受取人に代わって受け取ることができる当該建築物の管理者の事務所又は受付(当該事務所又は受付のある階以外の階にある住宅等にあて、又はこれらを肩書した郵便物であって特殊取扱としないものの受取を拒むものを除く。)があるもの二住宅等の出入口の全部が、直接地上に通ずる出入口のある階及びその直上階又はその直下階のいずれか一方の階にのみあるもの

第11条 (郵便受箱の規格)

(郵便受箱の規格)第十一条法第四十三条の規定により設置する郵便受箱は、次に定めるところによるものとする。一二以上の住宅等が共同して使用するものでないこと。ただし、同一の室を二以上の事務所又は事業所が共同して使用している場合は、この限りでない。二容積が、長さ三十センチメートル以上、幅二十センチメートル以上、厚さ十二センチメートル以上であること。三構造及び材質が、配達された郵便物を安全に保護するもので、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。四郵便物の差入口の大きさが、縦二センチメートル以上、横十六センチメートル以上のものであること。五設置場所が、郵便物の配達に支障のない場所であること。六世帯主の氏名、事務所若しくは事業所の名称(屋号その他の称号を含む。)又は室番号を適宜の箇所に明示したものであること。

第12条 (法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)

(法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務)第十二条法第五十条第四項の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いのうち、第十四条第一項第二号の規定により当該取扱いをする郵便物の内容である文書に当該郵便物が差し出された年月日を記載する取扱いとする。

第13条 (法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)

(法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務)第十三条法第五十六条の総務省令で定める郵便の役務は、内容証明の取扱いとする。

第14条 (内容証明の取扱いに係る認証の方法)

(内容証明の取扱いに係る認証の方法)第十四条法第五十八条第一号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。一内容証明の取扱いをする郵便物の内容である文書(以下この項において「内容文書」という。)及び内容文書の内容を証明するために必要な手続(以下この条において「証明手続」という。)に従って作成された内容文書の謄本(証明手続において当該内容に係る情報が電子計算機により記録される場合にあっては、当該情報を含む。以下この項並びに次条第一項及び第四項において「謄本等」という。)により内容文書と謄本等の内容が符合することを確認することその他の証明手続が適正に行われたことを確認すること。二内容文書及び謄本等に、次に掲げる方法により当該郵便物が差し出された年月日(以下「差出年月日」という。)を記載すること。イ別記様式第一による印章のいずれかを押す方法(電子計算機その他の機器を使用して当該印章の印影を表示する方法を含む。)ロ差出年月日及び「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印する方法2郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、証明手続が適正に行われたことについて疑いがあるときは、当該証明手続を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

第15条 (内容証明認証簿)

(内容証明認証簿)第十五条会社は、その営業所(内容証明の取扱いをする郵便物の引受けの業務を行うものに限る。)に、別記様式第二による内容証明認証簿を備えて置かなければならない。ただし、会社が、当該郵便物の引受けを記録するための文字、番号、記号その他の符号(次項において「引受記録符号」という。)、差出年月日、差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所(次項において「差出人氏名等」という。)並びに「郵便認証司」の文字が記載され、かつ、郵便認証司の署名又は記名押印(謄本等が電子計算機により記録される場合にあっては、郵便認証司の氏名の記録を含む。)がなされた謄本等を第三項に規定する期間以上保存することとしている場合には、当該謄本等をもって内容証明認証簿に代えることができる。2郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、前項ただし書に規定する場合を除き、内容証明認証簿に引受記録符号、差出年月日及び差出人氏名等を記載し、これに署名し、又は記名押印しなければならない。3内容証明認証簿は、会社において当該内容証明認証簿に記載されている認証に係る郵便物の差出年月日のうち直近の日から五年間保存しなければならない。4会社は、前項の規定により保存されている内容証明認証簿(第一項ただし書の規定により謄本等をもって代える場合の当該謄本等を含む。)を亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

第16条 (特別送達の取扱いに係る認証の方法)

(特別送達の取扱いに係る認証の方法)第十六条法第五十八条第二号の認証は、次に掲げるところにより行うものとする。一特別送達の取扱いをする郵便物を送達した者が作成した民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百九条の書面(以下この条及び次条において「送達報告書」という。)により、当該郵便物が民事訴訟法第百三条から第百六条までに掲げる方法により適正に送達されたこと及びその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることを確認すること。二前号の確認をした旨及びその年月日並びに「郵便認証司」の文字を記載し、これに署名し、又は記名押印すること。2郵便認証司は、前項第一号の確認をする場合において、当該郵便物が適正に送達されたこと又はその送達に関する事項が送達報告書に適正に記載されていることについて疑いがあるときは、当該送達を行った者からの説明の聴取その他の当該確認をするために必要な措置を講じなければならない。

第17条 (送達報告書の写しの作成)

(送達報告書の写しの作成)第十七条郵便認証司は、前条第一項の規定による認証をしたときは、当該認証に係る送達報告書の写しを作成しなければならない。2前項の送達報告書の写しは、会社において当該認証に係る郵便物を送達した日から一年間保存しなければならない。3会社は、前項の規定により保存されている送達報告書の写しを亡失したときは、遅滞なく、その状況を総務大臣に報告しなければならない。

第18条 (推薦手続等)

(推薦手続等)第十八条法第五十九条第二項に規定する郵便認証司の推薦は、会社が別記様式第三による郵便認証司候補者推薦名簿を作成し、総務大臣に提出して行うものとする。2前項の郵便認証司候補者推薦名簿には、郵便認証司候補者ごとに次の事項に適合する旨の説明を記載し、又は当該説明を記載した書面を添付しなければならない。一認証事務に関し必要な知識及び能力を有する者であること。二会社の使用人であること。三法第六十条各号のいずれにも該当しない者であること。四法第六十三条第二項の規定に抵触しない者であること。

第18_2条 (心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)

(心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者)第十八条の二法第六十二条第二号の総務省令で定める者は、精神の機能の障害により認証業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

第18_3条 (兼業)

(兼業)第十八条の三国家機関、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人、地方公共団体の機関若しくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職に就き、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事することについては、総務大臣は、次の各号のいずれにも適合すると認められる場合のほかは、法第六十三条第二項ただし書の規定により、これを承認することができない。一郵便認証司の職務の適正な遂行を妨げる特別な利害関係が生じないこと。二郵便認証司の職務の遂行に支障が生じないこと。三郵便認証司の信用又は品位を害するものでないこと。2前項の規定にかかわらず、会社が次項の兼業状況報告書を提出した場合において、当該報告書に記載されている郵便認証司については、当該郵便認証司が会社に次の各号に掲げる国家機関又は地方公共団体の機関の職であって、非常勤のものに就く旨の意思を表示した日に法第六十三条第二項ただし書の規定による承認を受けたものとみなす。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の規定による児童委員二消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)の規定による消防団員三学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の規定による学校評議員四民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の規定による民生委員五社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)の規定による社会教育委員又は公民館運営審議会の委員六公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定による投票管理者、投票立会人、開票立会人又は選挙立会人七保護司法(昭和二十五年法律第二百四号)の規定による保護司八警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の規定による警察署協議会の委員九自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の規定による予備自衛官十地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の規定による教育委員会の委員又は学校運営協議会の委員十一災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の規定による地方防災会議の委員十二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の規定による都道府県国民保護協議会の委員又は市町村国民保護協議会の委員十三統計法(平成十九年法律第五十三号)の規定による統計調査員十四鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成十九年法律第百三十四号)の規定による鳥獣被害対策実施隊員十五スポーツ基本法(平成二十三年法律第七十八号)の規定によるスポーツ推進委員3会社は、毎月末現在における前項各号に掲げる職であって、非常勤のものに就いている郵便認証司の状況について、別記様式第三の二による報告書を作成し、当該報告に係る月の翌月の十日までに総務大臣に提出しなければならない。

第19条 (立入検査の証明書)

(立入検査の証明書)第十九条法第六十五条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、別記様式第四によるものとする。

第20条 (会社の報告義務)

(会社の報告義務)第二十条会社は、郵便認証司が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を総務大臣に報告しなければならない。この場合において、総務大臣は、法第六十二条の規定に基づき罷免し、又は法第六十六条の規定に基づき懲戒処分を行うため必要があると認めるときは、会社に対し、必要な報告をさせることができる。一会社の使用人でなくなったとき。二心身の故障により認証業務を適正に行うことができない者として第十八条の二で定める者に該当すると認められるとき。三法第六十一条の規定により、失職したとき。四法第六十六条各号のいずれかに該当する事実があると認めるとき。

第21条 (料金の届出)

(料金の届出)第二十一条会社は、法第六十七条第一項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)二実施期日三変更の届出の場合は、変更を必要とする理由2前項の届出書の提出は、次に掲げる料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の三十日前までに、それ以外の料金に係るものにあっては当該料金の実施期日の十日前までにしなければならない。一郵便物の料金二郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金3第一項の届出書のうち前項各号に掲げる料金に係るものには、次に掲げる書類を添付しなければならない。一料金の算出の根拠に関する説明書二郵便の役務に関する事業収支見積書

第22条 (定形郵便物の大きさ及び形状の基準)

(定形郵便物の大きさ及び形状の基準)第二十二条法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。二次のいずれかに該当するもの(会社が定める郵便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。イ封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。ロ包装しなくても送達中にき損せず、他の郵便物に損傷を与えないものであること。

第23条 (定形郵便物の料金の上限)

(定形郵便物の料金の上限)第二十三条法第六十七条第二項第三号の総務省令で定める額は、百十円とする。

第24条 (料金の認可申請)

(料金の認可申請)第二十四条会社は、法第六十七条第三項の規定により第三種郵便物及び第四種郵便物の料金の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)二実施予定期日三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一料金の算出の根拠に関する説明書二郵便の役務に関する事業収支見積書

第25条 (料金の届出)

(料金の届出)第二十五条会社は、法第六十七条第五項の規定により郵便に関する料金の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合は、新旧の対照を明示すること。)二実施期日三変更の届出の場合は、変更を必要とする理由

第26条 (法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)

(法第六十七条第五項の総務省令で定める料金)第二十六条法第六十七条第五項の総務省令で定める料金は、次に掲げる料金以外の料金とする。一郵便物の料金二郵便物の特殊取扱(法第四十四条第一項に規定するものに限る。)の料金三郵便物の特殊取扱(法第四十四条第二項に規定する取扱いであって速達、特定記録郵便及び交付記録郵便の取扱いに係るもの)の料金2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一速達法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物(この号の適用を受ける郵便物を除く。)に優先して送達するものをいう。二特定記録郵便法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の引受けについて記録し、送達するものをいう。三交付記録郵便法第四十四条第二項に規定する郵便物の特殊取扱であって、会社において郵便物の配達について記録するものをいう。

第27条 (収支状況の報告及び公表)

(収支状況の報告及び公表)第二十七条法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の報告は、毎事業年度終了後四月以内に、別記様式第五による報告書を総務大臣に提出することにより行うものとする。2前項の規定により報告する営業収益及び営業費用は、別記様式第五に掲げる方法によるほか、適正な方法によりそれぞれの郵便物の種類等(内国郵便業務(国内のみにおいて引受け及び配達を行う郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては法第十四条に規定する郵便物の種類並びに法第四十四条第一項及び第二項に規定する特殊取扱をいい、国際郵便業務(外国に宛て、又は外国から発する郵便物に係る郵便の役務を提供する業務をいう。別記様式第五において同じ。)にあっては万国郵便条約第一条に規定する通常郵便物、小包郵便物及びEMS郵便物をいう。別記様式第五において同じ。)に整理しなければならない。この場合において、当該方法によって整理することが著しく困難なときは、その全部を主たる関連を有する郵便物の種類等に整理することができる。3前項の場合において、会社は、当該方法に基づき作成する営業収益及び営業費用の整理に関する計算方法を記載した書類を総務大臣にあらかじめ提出しなければならない。4会社は、別記様式第五が前二項の規定に基づいて適正に作成されていることについて、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。)又は監査法人による証明書を得るとともに、第一項の報告の際に、当該証明書を総務大臣に提出しなければならない。5法第六十七条第七項の規定による郵便事業の収支の状況の公表は、第一項の報告をした後、遅滞なく、当該報告の内容を記載した書類を会社の主たる営業所及び事務所に備え、又は当該報告の内容を会社の主たる営業所及び事務所に備え置く電子計算機その他の機器の映像面に必要に応じ直ちに表示させて一般の閲覧に供する方法により行うほか、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。6前項の規定による公表の期間は、当該公表に係る事業年度の翌事業年度の公表を行うまでの間とする。

第28条 (郵便約款の認可申請)

(郵便約款の認可申請)第二十八条会社は、法第六十八条第一項の規定により郵便約款の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一郵便約款(変更の認可の申請の場合は、新旧の対照を明示すること。)二実施予定期日三変更の認可の申請の場合は、変更を必要とする理由

第29条 (郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)

(郵便約款の認可を要しない軽微な提供条件)第二十九条法第六十八条第一項の総務省令で定める軽微な事項は、次のとおりとする。一郵便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない郵便の役務に関する提供条件二期間を限定して試験的に提供する郵便の役務に関する提供条件

第30条 (会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)

(会社の営業所において掲示し、閲覧に供する事項)第三十条法第六十九条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六条の規定により郵便の利用を制限し、又は郵便の業務の一部を停止する範囲、期間その他必要な事項二第二条後段、第三条後段、第四条第一項後段又は第五条第一項後段の規定により会社の営業所において掲示するとともに、法第六十九条の規定による公衆の閲覧に供することとされている事項

第30_2条 (公衆の閲覧の方法)

(公衆の閲覧の方法)第三十条の二法第六十九条の規定による公衆の閲覧は、会社のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

第31条 (郵便業務管理規程の記載事項)

(郵便業務管理規程の記載事項)第三十一条法第七十条第二項第五号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第六条の重要な郵便物に関する事項二郵便切手その他郵便に関する料金を表す証票(以下「郵便切手等」という。)に関する事項

第32条 (郵便業務管理規程の認可基準)

(郵便業務管理規程の認可基準)第三十二条法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便差出箱の基準は、次のとおりとする。一構造が容易に壊れにくく、かつ、郵便物の取出口に施錠することができるものであること。二郵便物の差入口の構造が郵便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。三前二号に掲げるもののほか、構造が差し入れられた郵便物を安全に保護することができるものであること。四郵便差出箱の見やすい所に「郵便」の文字又は郵便差出箱であることを示す表示、郵便差出箱を利用することができる日及び時間(郵便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに郵便差出箱に差し入れられた郵便物の取集めを受け持つ会社の事業所名及び取集時刻の表示を付したものであること。2法第七十条第三項第二号の総務省令で定める郵便物の引受けの方法の基準は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による廃止前の日本郵政公社法(平成十四年法律第九十七号)の施行の際あまねく全国に設置されていた郵便差出箱の本数を維持することを旨とし、かつ、次に掲げる基準に適合するものとして郵便差出箱を設置することとする。一郵便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。二主として、郵便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。3法第七十条第三項第三号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日及び一月二日を除き、月曜日から金曜日までの五日間において、一日に一回以上郵便物の配達を行うこと。二特に交通困難であるため周年又は一定期間内通常の方法により郵便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、郵便物をその宛て所に配達すること。4法第七十条第三項第四号の総務省令で定める日は、土曜日、日曜日及び一月二日とする。5法第七十条第三項第四号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一一日に一回以上郵便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)十五日二前号以外の離島六日(国民の祝日に関する法律に規定する休日及び前項に規定する日の日数は、算入しない。)6法第七十条第三項第五号の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一料金支払のための郵便切手がはり付けられ、又は料額印面の付いた郵便物以外の郵便物が差し出された場合二法令に別段の定めがある場合三業務の繁忙によりやむを得ないと認められる場合7法第七十条第三項第五号の総務省令で定める基準は、会社の取扱事業所名及び取扱年月日を明瞭に表示できるものであることとする。8法第七十条第三項第六号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一郵便物を引き受けた場合において、引受けの際現にその表面の見やすい所に郵便という文字が掲げられている場合その他の郵便物であることが一見して明らかである場合を除き、当該郵便物の表面の見やすい所に郵便物であることを表示することが定められていること。二法第六条の重要な郵便物を定める方法が適切に定められていること。三郵便切手等の種類ごとに郵便に関する料金の支払の用に供するものとして利用者の便益を考慮して適切な金額で郵便切手等を発行することが定められていること。四郵便切手等の種類、大きさその他の様式に関する事項並びに主題及び意匠の選定基準が適切に定められていること。

第33条 (業務の委託の認可申請)

(業務の委託の認可申請)第三十三条会社は、法第七十二条第一項の規定により郵便の業務の委託の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一受託者の氏名及び住所二委託しようとする郵便の業務の内容三委託しようとする期間四委託を必要とする理由五その他必要な事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一委託契約書の写し二委託の実施方法に関する細目その他必要な事項を記載した書類3第一項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000008005

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> 郵便法施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/yubin-ho_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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