第1条 (電磁的記録による作成)
(電磁的記録による作成)第一条予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号。以下「法」という。)第十二条の規定により財務大臣が定める電磁的記録は、各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)に設置された予算執行職員の使用に係る電子計算機に備えつけられたファイルへ記録されたものとする。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/415M60000040102
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> 予算執行職員等の責任に関する法律施行規則 (出典: https://jpcite.com/laws/yosan-shikko-shokuin_4、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)