第126:127条 第百二十六条及び第百二十七条
第百二十六条及び第百二十七条削除
第1条 第一条
第一条この勅令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一各省各庁の長財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。二官署支出官第四十条第一項の規定により同項第一号に掲げる事務を委任された職員をいう。三センター支出官第四十条第一項の規定により同項第二号に掲げる事務を委任された職員をいう。四契約担当官等会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する契約担当官等をいう。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、ガス事業法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十二号)の施行の日(平成七年三月一日)から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成七年十二月一日)から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成八年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附2条 第一条
第一条この勅令は、公布の日から、これを施行する。但し、第八条第一項、第二項及び第十六条の改正規定、第二十六条の改正規定中衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院に関する部分、第百十一条乃至第百十五条及び第百四十条の改正規定並びに附則第五条の会計規則臨時特例の一部を改正する規定中各省大臣又は所管大臣を各省各庁の長に改める部分は、日本国憲法施行の日から、第二条第六号及び第四条の改正規定中国庫金振替書に関する部分、第三十二条第二項及び第四十七条の改正規定並びに第六十一条第二項の改正規定は、会計法中国庫金振替書に関する規定施行の日から、第三十八条、第三十九条、第四十一条、第六十四条及び第六十五条の改正規定、第百二十九条の改正規定中契約等総括簿に関する部分並びに第百三十二条及び第百三十三条の改正規定は、昭和二十二年十一月一日から、これを施行する。第八条第三項、第九条乃至第十五条、第十七条、第十八条及び第二十条乃至第二十三条の改正規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の予算及び決算について、これを適用する。第百二十九条の改正規定中歳入歳出の主計簿に関する部分、第百三十条、第百三十一条、第百三十四条及び第百三十五条の改正規定並びに第百三十八条第一項第三号及び第四号の改正規定は、昭和二十二年度以後の会計年度の帳簿について、これを適用する。第一項但書及び前二項に掲げる規定以外の規定は、昭和二十二年四月一日から、これを適用する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年三月二十一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、国税通則法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第1_附30条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附31条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附32条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
第1_附33条 (施行期日等)
(施行期日等)第一条この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
第1_附34条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第1_附35条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年三月一日から施行する。
第1_附36条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第1_附37条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附38条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附39条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附40条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第1_附41条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。
第1_附42条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
第1_附43条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附44条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第1_附45条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
第1_附46条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附47条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附48条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
第1_附49条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
第1_附50条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は平成二十七年四月一日から、附則第七条及び第八条の規定は平成三十一年四月一日から施行する。
第1_附51条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条中地方税法施行令の一部を改正する政令附則第一条ただし書の改正規定(「、第七条及び第八条」を削る部分に限る。)公布の日
第1_附52条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附53条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、改正法施行日(平成二十八年四月一日)から施行する。
第1_附54条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。ただし、第三条及び第四条並びに次条及び附則第三条の規定は、令和二年四月一日から施行する。
第1_附55条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。
第1_附56条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、日本国の自衛隊とフランス共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二附則第十条の二の二第八項、第十二条の四第四項第一号イからハまで及び第五項、第十五条第二項から第五項まで並びに第三十三条第四項第一号イからハまで及び第五項の改正規定並びに附則第三条から第十二条までの規定公布の日
第1_附57条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附58条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和三年六月二十八日から施行する。
第1_附59条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_2条 (歳入の会計年度所属区分)
(歳入の会計年度所属区分)第一条の二歳入の会計年度所属は、次の区分による。一納期の一定している収入はその納期末日(民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十二条、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十条第二項又は行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第二条の規定の適用又は準用がないものとした場合の納期末日をいう。)の属する年度二随時の収入で納入告知書を発するものは納入告知書を発した日の属する年度三随時の収入で納入告知書を発しないものは領収した日の属する年度前項第一号の収入で納入告知書を発すべきものについて、納期所属の会計年度において納入告知書を発しなかつたときは、当該収入は納入告知書を発した日の属する会計年度の歳入に組み入れるものとする。法令の規定により他の会計又は資金から繰り入れるべき収入及び印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第五項の規定により納付される収入は、前二項の規定にかかわらず、その収入を計上した予算の属する会計年度の歳入に繰り入れるものとする。
第2条 (歳出の会計年度所属区分)
(歳出の会計年度所属区分)第二条歳出の会計年度所属は、次の区分による。一国債の元利、年金、恩給の類は支払期日の属する年度二諸払戻金、欠損補塡金、償還金の類はその決定をした日の属する年度三給与(予備自衛官及び即応予備自衛官に対する給与を除く。)、旅費、手数料の類はその支給すべき事実の生じた時の属する年度四使用料、保管料、電灯電力料の類はその支払の原因たる事実の存した期間の属する年度五工事製造費、物件の購入代価、運賃の類及び補助費の類で相手方の行為の完了があつた後交付するものはその支払をなすべき日の属する年度六前各号に該当しない費用で繰替払をしたものはその繰替払をした日の属する年度、その他のものは小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発した日の属する年度法令の規定により他の会計又は資金に繰り入れるべき経費は、前項の規定にかかわらず、その支出を計上した予算の属する会計年度の歳出として支出するものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした処分等とみなす。
第2_附3条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)第二条第二条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条の規定は、平成九年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金から適用する。2平成八年度における財政法第六条に規定する剰余金については、なお従前の例による。この場合において、第二条の規定による改正前の予算決算及び会計令第十九条第二号中「消費譲与税に係るものを除く」とあるのは、「消費譲与税に係るもの及び地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号)附則第十四条第一項の規定により譲与される廃止前の消費譲与税に相当する額に係るものを除く」とする。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条民法の一部を改正する法律附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの政令による改正規定の適用については、第十一条の規定による都市再開発法施行令第四条の二第一項の改正規定並びに第十五条の規定による旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律施行令第十九条第二項及び第三項の改正規定を除き、なお従前の例による。
第2_附5条 (支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の廃止)
(支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令の廃止)第二条支出に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する場合における予算決算及び会計令等の臨時特例に関する政令(昭和五十五年政令第二十二号。以下「特例政令」という。)は、廃止する。
第2_附6条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条及び附則第九条の二の規定は、平成十九年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、平成十八年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第2_附7条 (適用区分)
(適用区分)第二条この政令による改正後の予算決算及び会計令第七十一条第一項の規定は、一般競争に参加しようとする者がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同項各号のいずれかに該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの政令による改正前の予算決算及び会計令第七十一条第一項各号のいずれかに該当すると認められる者については、なお従前の例による。
第2_附8条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)第二条第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十七年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十六年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第2_附9条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)第二条第三条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、令和二年度以後の年度における財政法第六条に規定する剰余金について適用し、令和元年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第3条 (歳入金の収納期限)
(歳入金の収納期限)第三条出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳入金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第3_附2条 第三条
第三条改正法の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした申請等とみなす。
第3_附3条 (特例政令の廃止に伴う経過措置)
(特例政令の廃止に伴う経過措置)第三条この政令の施行前に現に前条の規定による廃止前の特例政令第三条第一項の規定により各省各庁の長(財政法第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)がその所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下この項において同じ。)を委任している場合において、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に引き続き同一の範囲内の歳出金の支出に関する事務を委任するときは、第一条の規定による改正後の予算決算及び会計令(次項及び次条において「改正後の予決令」という。)第四十条第一項の規定により委任したものとみなす。2前項の場合においては、各省各庁の長は、改正後の予決令第四十条第二項において準用する改正後の予決令第二十六条第二項の規定による財務大臣への協議をし、及び同条第三項の規定による他の各省各庁の長の同意を経、並びに改正後の予決令第四十条第三項の規定による通知をしたものとみなす。
第4条 (歳出金の支出期限)
(歳出金の支出期限)第四条支出官において毎会計年度に属する経費を精算して支出するのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、国庫内における移換のためにする支出又は会計法第二十条第一項の規定により歳出金に繰替使用した現金の補てんのためにする支出については、翌年度の五月三十一日まで、小切手を振り出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書を発することができる。
第4_附2条 (予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令等の一部改正に伴う経過措置)第四条改正後の予決令の規定、第七条の規定による改正後の厚生保険特別会計法施行令の規定、第十四条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法施行令の規定、第十六条の規定による改正後の国営土地改良事業特別会計法施行令の規定、第十七条の規定による改正後の道路整備特別会計法施行令、自動車検査登録特別会計法施行令及び登記特別会計法施行令の規定、第十八条の規定による改正後の治水特別会計法施行令の規定、第二十三条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法施行令の規定、第二十四条の規定による改正後の特定国有財産整備特別会計法施行令の規定、第二十五条の規定による改正後の労働保険特別会計法施行令の規定並びに第二十八条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法施行令の規定は、平成十七年度以降の予算に係る支出に関する事務(これに関連する会計事務を含む。以下この条において同じ。)の処理について適用し、平成十六年度以前の予算に係る支出に関する事務については、なお従前の例による。
第5条 (歳出金の支払期限)
(歳出金の支払期限)第五条出納官吏又は出納員において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第6条 (返納金の戻入期限)
(返納金の戻入期限)第六条会計法第九条但書の規定により支出済となつた歳出金の返納金を、支払つた歳出の金額に戻入するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
第6_附2条 第六条
第六条大正十二年勅令第三百五号(大蔵大臣の承認を経なければ他の費途の金額を流用することができない費途に関する勅令)は、これを廃止する。但し、昭和二十一年度の予算については、なお、その効力を有する。
第6_附3条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)第六条前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、平成二十六年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成二十五年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第7条 (日本銀行における受入れ及び支払の期限)
(日本銀行における受入れ及び支払の期限)第七条日本銀行において毎会計年度所属の歳入金を受け入れるのは、翌年度の四月三十日限りとする。ただし、次に掲げる場合においては、翌年度の五月三十一日まで、受入れをすることができる。一出納官吏からその収納した歳入金の払込みがあつたとき二市町村その他の法令の規定により歳入金の収納の事務の委託を受けた者からその領収した歳入金の送付があつたとき三国庫内において移換による歳入金の受入れをするとき四印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第五項の規定による納付金の受入れをするとき日本銀行において毎会計年度所属の歳出金を支払うのは、翌年度の五月三十一日限りとする。
第8条 (歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)
(歳入歳出等の見積書類の作製及び送付)第八条財政法第十七条第一項の規定により、内閣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを内閣に送付しなければならない。内閣は、前項の書類の送付を受けたときは、これを遅滞なく財務大臣に回付しなければならない。財政法第十七条第二項の規定により、財務大臣に送付すべき書類は、財務大臣の定めるところにより作製し、前年度の八月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。
第8_附2条 (予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)
(予算決算及び会計令の一部改正に伴う経過措置)第八条前条の規定による改正後の予算決算及び会計令第十九条第二号の規定は、令和元年度以後の年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条に規定する剰余金について適用し、平成三十年度以前の年度における同条に規定する剰余金については、なお従前の例による。
第9条 (歳入歳出等の概算決定の通知)
(歳入歳出等の概算決定の通知)第九条財務大臣は、財政法第十八条第一項の規定により歳入、歳出、継続費、繰越明許費及び国庫債務負担行為の概算について閣議の決定を経たときは、これを各省各庁の長に通知しなければならない。前項の場合において、同項の通知が閣議の決定により減額された国会、裁判所又は会計検査院の歳出見積に係るものであるときは、財務大臣は、当該通知において、その減額された旨を明らかにしなければならない。
第9_2条 第九条の二
第九条の二財政法第六条に規定する剰余金は、当分の間、第十九条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、当該年度における航空機燃料税の収入額の十三分の十一に相当する金額が当該年度における航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として一般会計の歳入予算に計上された金額を超える場合における当該超える額を控除して計算する。
第9_3条 第九条の三
第九条の三令和三年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前条の規定にかかわらず、同条の規定により計算して得た額から、第一号、第二号及び第五号に掲げる額の合計額が第三号及び第四号に掲げる額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。一平成二十三年度の一般会計補正予算(第3号)に計上された復興費用(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三号及び附則第十条において「復興財源確保法」という。)第六十九条第一項に規定する復興費用をいう。)に関する経費(各特別会計への繰入れに係るものを除く。)であつて、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において、国に返納された金額(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)二当該各年度の一般会計予算に東日本大震災復興特別会計への繰入金として計上された額(第四号において「東日本大震災復興特別会計繰入金予算額」という。)三当該各年度の一般会計予算に復興財源確保法第七十二条第四項に規定する国会の議決を経た範囲に属する収入として計上された額(第五号において「復興税外収入予算額」という。)四当該各年度の東日本大震災復興特別会計繰入金予算額に係る支出済歳出額五当該各年度の復興税外収入予算額に係る収納済歳入額
第9_4条 第九条の四
第九条の四令和四年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、同年度の一般会計補正予算(第2号)(次項において「令和四年度第二次補正予算」という。)に脱炭素成長型経済構造移行費用(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(令和五年法律第三十二号)附則第三条第一項第一号に規定する脱炭素成長型経済構造移行費用をいう。次項において同じ。)として計上された額が当該額に係る支出済歳出額及び翌年度繰越額の合計額を上回る場合における当該上回る額を控除して計算する。令和五年度から令和七年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条及び前二条の規定にかかわらず、前条の規定により計算して得た額から、令和四年度第二次補正予算に計上された脱炭素成長型経済構造移行費用に関する経費であつて、同法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、当該各年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。前項の規定は、令和八年度から令和十四年度までの各年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。この場合において、同項中「前二条」とあるのは「附則第九条の二」と、「前条」とあるのは「同条」と、「不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)」とあるのは「国に返納された金額」と、「当該不用額等」とあるのは「当該金額」と読み替えるものとする。
第9_5条 第九条の五
第九条の五令和七年度における財政法第六条に規定する剰余金は、第十九条並びに附則第九条の二及び第九条の三並びに前条第二項の規定にかかわらず、同項の規定により計算して得た額から、令和六年度の一般会計補正予算(第1号)に計上された先端半導体・人工知能関連技術費用(情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三十号)附則第五条第一項に規定する先端半導体・人工知能関連技術費用をいう。)に関する経費であつて、財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により繰越しをしたものについて、令和七年度において不用となつた金額及び国に返納された金額(以下この項において「不用額等」という。)がある場合における当該不用額等(返納の際に当該金額に延滞利息又は加算金が付されている場合には、これらの金額を含む。)を控除して計算する。前項の規定は、令和八年度における財政法第六条に規定する剰余金について準用する。この場合において、同項中「第九条の三並びに前条第二項」とあるのは「前条第三項において読み替えて準用する同条第二項」と、「令和七年度において」とあるのは「令和八年度において」と読み替えるものとする。
第10条 (歳入予算明細書の内容)
(歳入予算明細書の内容)第十条財政法第二十条第一項の規定による歳入予算明細書は、部局等ごとに歳入の金額を分ち、部局等のうちにおいてはこれを部款項に区分し、更に、各項の金額を各自に区分し、見積の事由及び計算の基くところを示さなければならない。
第10_附2条 第十条
第十条復興財源確保法第七十条及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第三条第二項の規定により令和三年度から令和七年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第10_2条 第十条の二
第十条の二脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第三項の規定により令和五年度から令和十四年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第10_3条 第十条の三
第十条の三子ども・子育て支援法第七十一条の二十六第二項の規定により令和六年度から令和十年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第10_4条 第十条の四
第十条の四情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第六十九条第三項の規定により令和七年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であつて当該各年度所属の歳入とされるものについては、第七条第一項本文の規定にかかわらず、日本銀行において当該各年度所属の歳入金として当該各年度の翌年度の六月三十日まで受け入れることができる。
第11条 (予定経費要求書等の内容及び送付期限)
(予定経費要求書等の内容及び送付期限)第十一条財政法第二十条第二項の規定による予定経費要求書は、部局等ごとに歳出の金額を分ち、部局等のうちにおいては、これを事項別に区分し、経費要求の説明、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。財政法第二十条第二項の規定による継続費要求書は、継続費について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、その経費の総額、年割額、当該事項に対する項の金額等を示さなければならない。財政法第二十条第二項の規定による繰越明許費要求書は、繰越明許費について、歳出予算に定める部局等ごとの区分に従い、事項ごとにその必要の理由を明らかにするとともに、繰越を必要とする経費の項の名称を示さなければならない。財政法第二十条第二項の規定による国庫債務負担行為要求書は、国庫債務負担行為について部局等ごとの区分を設け、更に事項ごとにその必要の理由を明らかにし、且つ行為をなす年度及び債務負担の限度額を明らかにし、又、必要に応じて行為に基いて支出をなすべき年度、年限又は年割額を示さなければならない。予定経費要求書、継続費要求書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為要求書は、第九条第一項の通知を受けた後、遅滞なく、これを財務大臣に送付しなければならない。
第11_附2条 第十一条
第十一条平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「及び」とあるのは「並びに」と、「よる児童手当」とあるのは「よる児童手当及び平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第五十一条の規定の適用については、同条第六号中「児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)の規定による子ども手当」と、同条第七号の四中「第六十九条第二項」とあるのは「第六十九条第二項(平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用する児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法第二十条第二項を含む。)」とする。
第11_2条 (予定経費増額要求明細書の作製及び送付)
(予定経費増額要求明細書の作製及び送付)第十一条の二衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長は、第九条の規定による歳出見積を減額した旨の通知を受けた場合において、増額の必要を認めたときは、その減額された歳出見積に係る予定経費増額要求明細書を作製し、予定経費要求書とともに財務大臣に送付しなければならない。
第11_3条 (予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)
(予定経費増額要求明細書の附記事項の作成)第十一条の三財務大臣は、前条の規定により、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官又は会計検査院長から予定経費増額要求明細書の送付を受けたときは、財政法第十九条の規定に基く附記事項を作成しなければならない。前項の規定による附記事項のうち、経費の区分は、歳出予算の区分に準ずるものとする。
第12条 (予定経費要求書等の各目の明細)
(予定経費要求書等の各目の明細)第十二条各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、第十一条第一項の規定による予定経費要求書及び同条第二項の規定による継続費要求書の部局等の区分に従い、当該部局等の経費の金額を各目に区分し、必要に応じ、更に、各目の金額を細分し、且つ、これらの計算の基くところを示す明細書を作製し、予算が国会に提出された後、直ちにこれを財務大臣に送付しなければならない。
第13条 (予定経費要求書に附する説明)
(予定経費要求書に附する説明)第十三条予定経費要求書には、各省各庁の所掌する経費全体に関する説明を附さなければならない。
第14条 (予算の部局等及び部款項目の区分)
(予算の部局等及び部款項目の区分)第十四条歳入歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為の部局等の区分、歳入予算の部款項目並びに歳出予算及び継続費の項の区分は、財務大臣がこれを定める。歳出予算及び継続費の目の区分及び各目の細分は、各省各庁の長が財務大臣に協議して、これを定める。
第15条 (予算総則の内容)
(予算総則の内容)第十五条財政法第二十二条第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号。以下この条において「財政構造改革法」という。)第八条第二項に規定する社会保障関係費の範囲二財政構造改革法第十四条第四項に規定する公共投資関係費の範囲三財政構造改革法第二十条第三項に規定する防衛関係費及び特別行動委員会関係経費の範囲四財政構造改革法第二十二条第四項に規定する政府開発援助費の範囲五財政構造改革法第二十四条第三項に規定する主要食糧関係費の範囲六財政構造改革法第二十六条第三項に規定する科学技術振興費の範囲七財政構造改革法第二十九条第三項に規定するエネルギー対策費の範囲八財政構造改革法第三十一条第二項に規定する中小企業対策費の範囲九財政構造改革法第三十五条第三項に規定するその他補助金等の範囲十財政構造改革法第三十七条第三項に規定する同条第二項の補助金等の範囲十一消費税の収入が充てられる経費(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金を除く。)の範囲
第16条 (執行すべき予算の作製、送付及び通知)
(執行すべき予算の作製、送付及び通知)第十六条財務大臣は、予算が成立したときは、直ちに、国会の議決したところに従い、各省各庁の長の執行すべき歳入歳出予算(継続費の当該年度の年割額を含む。)、継続費の総額及び国庫債務負担行為を作製し、これを内閣に送付しなければならない。予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費についても、また同様とする。内閣は、前項後段の規定による送付を受けたときは、その送付に係る予算総則、各省各庁の長の執行すべき継続費の各年度の年割額及び各省各庁の長の執行すべき歳出予算に係る繰越明許費を各省各庁の長に通知する。財務大臣は、内閣が前項の規定により通知をなしたときは、その通知に係る事項を会計検査院に通知しなければならない。
第17条 (移用又は流用の承認)
(移用又は流用の承認)第十七条各省各庁の長は、財政法第三十三条第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について財務大臣の承認を受けようとするときは、移用又は流用を必要とする理由、科目及び金額を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。
第18条 (目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)
(目的を特定しない議決による国庫債務負担行為の調書の作製等)第十八条財政法第十五条第二項の規定によりなした国庫債務負担行為については、各省各庁の長は、その調書を作製して、次の国会の常会の開会後、直ちに、これを財務大臣に送付しなければならない。財務大臣は、前項の調書に基いて国庫債務負担行為の総調書を作製して、国会に報告する手続をしなければならない。
第18_2条 (支出負担行為の実施計画)
(支出負担行為の実施計画)第十八条の二各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為のうち財政法第三十四条の二第一項に規定する経費に係るものに基いて支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為(継続費に基く支出負担行為については当該年度においてなすものに限る。)について、会計の区分に従い、同項に規定する支出負担行為の実施計画を定めなければならない。前項の支出負担行為の実施計画は、当該支出負担行為の所要額について、歳出予算又は継続費に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、歳出予算又は継続費に定める部局等並びに項及び目の区分を、国庫債務負担行為に基く支出負担行為の実施計画に関するものは、国庫債務負担行為に定める部局等及び事項の区分を明らかにしなければならない。
第18_3条 (支出負担行為実施計画表の作製及び送付)
(支出負担行為実施計画表の作製及び送付)第十八条の三各省各庁の長は、前条第一項の規定により定めた支出負担行為の実施計画に基いて支出負担行為実施計画表を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第18_4条 (支出負担行為の実施計画の承認)
(支出負担行為の実施計画の承認)第十八条の四財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支出負担行為実施計画表の送付を受けたときは、その支出負担行為の実施計画が法令又は予算に違反することがないか、積算の基礎が確実であるか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
第18_5条 (支出負担行為の実施計画の変更の承認)
(支出負担行為の実施計画の変更の承認)第十八条の五各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
第18_6条 (支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)
(支出負担行為の実施計画の承認に附する取消の条件)第十八条の六財務大臣は、前二条の規定により支出負担行為の実施計画の承認又は実施計画の変更の承認をする場合において、当該実施計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
第18_7条 (支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)
(支出負担行為の実施計画の変更の承認等の通知)第十八条の七財務大臣は、第十八条の五の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により附した条件に基いて承認を取り消したときは、これを各省各庁の長及び会計検査院に通知しなければならない。
第18_8条 第十八条の八
第十八条の八削除
第18_9条 (支払計画)
(支払計画)第十八条の九各省各庁の長は、その執行の責に任ずべきものとして内閣から配賦された歳出予算に基づくすべての支出について、会計の区分に従い官署支出官ごとに、財政法第三十四条第一項に規定する支払計画を定めなければならない。前項の支払計画は、毎四半期(財務大臣が経費の全部又は一部につきこれと異なる期間を指定したときは、その期間とする。以下支払計画期間という。)における当該官署支出官の支出の所要額について、歳出予算に定める部局等及び項の区分を明らかにしなければならない。
第18_10条 (支払計画表の作製及び送付)
(支払計画表の作製及び送付)第十八条の十各省各庁の長は、財務大臣の定めるところにより、前条第一項の規定により定めた支払計画に基き支払計画表を作製し、財務大臣の定める期限までに、これを財務大臣に送付しなければならない。前項の支払計画表は、支払計画期間分を一括送付しなければならない。
第18_11条 (支払計画の承認)
(支払計画の承認)第十八条の十一財務大臣は、前条の規定により各省各庁の長から支払計画表の送付を受けたときは、その支払計画が法令又は予算に違反することがないか、財政法第三十四条第二項の規定により閣議の決定を経た方針に従つているかどうか等、計画の適否につき審査した上、これを承認しなければならない。
第18_12条 (支払計画の変更の承認)
(支払計画の変更の承認)第十八条の十二各省各庁の長は、財務大臣の承認を経た支払計画について変更を要するときは、その事由を明らかにし、財務大臣の承認を求めなければならない。前条の規定は、前項の承認について、これを準用する。
第18_13条 (支払計画の承認に附する取消の条件)
(支払計画の承認に附する取消の条件)第十八条の十三財務大臣は、前二条の規定により支払計画の承認又は支払計画の変更の承認をする場合において、当該計画が実情に沿わないことが明らかになつた場合等、その承認を取り消す必要が生じたときは、これを取り消すことができる旨の条件を附することができる。
第18_14条 (支払計画の変更の承認等の通知)
(支払計画の変更の承認等の通知)第十八条の十四財務大臣は、第十八条の十二の規定により変更を承認したとき又は前条の規定により付した条件に基づいて承認を取り消したときは、各省各庁の長に通知しなければならない。
第18_15条 (支払計画の支出未済部分の効力)
(支払計画の支出未済部分の効力)第十八条の十五各支払計画期間(各会計年度の最終の支払計画期間を除く。)について財務大臣の承認を経た支払計画(変更の承認を経た計画を含む。)のうちで当該支払計画期間内に支出済とならなかつた部分は、次の支払計画期間について財務大臣の承認のあつた支払計画の一部分となるものとする。各会計年度の最終の支払計画期間は、当該会計年度に属する経費の精算支出に関しては、当該会計年度の出納整理期限までの期間を含むものとする。
第19条 (剰余金の計算)
(剰余金の計算)第十九条財政法第六条に規定する剰余金は、当該年度において新たに生じた剰余金から次の各号に掲げる額の合算額を控除してこれを計算する。一翌年度に繰り越した歳出予算の財源に充てるべき金額二当該年度における所得税及び法人税の収入額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入額の百分の五十並びに消費税の収入額の百分の十九・五に相当する金額の合算額が当該年度における所得税及び法人税の収入見込額のそれぞれ百分の三十三・一、酒税の収入見込額の百分の五十並びに消費税の収入見込額の百分の十九・五に相当する金額の合算額として予算に定められた額を超えるときは、当該超過額
第20条 (決算報告書等の送付)
(決算報告書等の送付)第二十条財政法第三十七条第一項の規定による歳入及び歳出の決算報告書並びに国の債務に関する計算書は、翌年度の七月三十一日までに、これを財務大臣に送付しなければならない。財政法第三十七条第三項の規定による継続費決算報告書は、当該継続費の年割額の最後の支出の属する年度の歳入及び歳出の決算報告書とともに財務大臣に送付しなければならない。
第21条 (歳入徴収額計算書の作製及び送付)
(歳入徴収額計算書の作製及び送付)第二十一条歳入徴収官は、会計検査院に証明のため、歳入徴収額計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
第22条 (支出計算書の作製及び送付)
(支出計算書の作製及び送付)第二十二条支出官は、会計検査院に証明のため、支出計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、当該支出に関する事務を管理する各省各庁の長に送付し、各省各庁の長は、これを会計検査院に送付しなければならない。
第23条 (委任を受けた職員による直接送付)
(委任を受けた職員による直接送付)第二十三条前二条に規定する計算書は、各省各庁の長から特に委任を受けた職員をして、直ちに、これを会計検査院に送付せしめることができる。
第24条 (繰越計算書)
(繰越計算書)第二十四条財政法第四十三条第一項の規定により、繰越についての財務大臣の承認を経るため繰越計算書を送付するのは、当該年度の三月三十一日限りとする。但し、同日後当該年度の歳出として支出することができる期間内に支出済となる見込がなくなつた経費の金額について繰越をする場合には、その期間満了の日までとする。繰越計算書は、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を示さなければならない。一繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等二前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額及び当該年度所属として支出すべき額三第一号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越しを必要とする額四第一号の経費の予算現額のうち不用となるべき額五第一号の経費についての事項ごとの繰越しを必要とする理由及び金額その他参考となるべき事項会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務が委任されている場合における前項の規定の適用については、同項中「予算現額」とあるのは、各省各庁の長が作成する繰越計算書にあつては「予算現額(第二十五条の四第一項から第三項までの規定により繰越しの手続に関する事務を委任された職員が取り扱う当該経費に係る支出負担行為計画示達額を除く。)」と、当該事務を委任された職員が作成する繰越計算書にあつては「支出負担行為計画示達額」とする。
第25条 第二十五条
第二十五条削除
第25_2条 (繰越の通知)
(繰越の通知)第二十五条の二財政法第四十三条第三項(同法第四十三条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、当該繰越に係る経費を当該年度の歳出として支出することができる期間満了の日から起算して十五日を経過した日までにこれをしなければならない。前項の通知には、左に掲げる事項を明らかにしなければならない。一繰越に係る経費の予算現額及び科目並びに当該経費に係る部局等二前号の経費の予算現額のうち支出済となつた額三第一号の経費の予算現額のうち翌年度に繰越をした額四第一号の経費の予算現額のうち不用となつた額
第25_3条 (繰越しの承認の事務の委任)
(繰越しの承認の事務の委任)第二十五条の三財務大臣は、会計法第四十六条の二の規定により、財政法第四十三条第一項に規定する承認に関する事務を委任する場合においては、委任しようとする事務の範囲を定めて、財務局長又は福岡財務支局長に委任するものとする。財務大臣は、前項の規定による委任をしたときは、その旨及び委任した事務の範囲を関係の各省各庁の長に通知しなければならない。
第25_4条 (繰越しの手続の事務の委任)
(繰越しの手続の事務の委任)第二十五条の四各省各庁の長は、会計法第四十六条の二の規定により、繰越しの手続に関する事務を委任する場合においては、繰越しに係る経費の支出負担行為を行なうべき支出負担行為担当官に委任するものとする。ただし、各省各庁の長が必要があると認めるときは、当該支出負担行為担当官以外の職員に委任することができる。各省各庁の長は、前項ただし書の場合においては、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。各省各庁の長は、第一項ただし書の場合において、その委任しようとする職員が他の各省各庁所属の職員であるときは、当該職員(当該職員が前項の規定により指定される官職にある者である場合においては、その官職)について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。各省各庁の長は、前三項の規定により繰越の手続に関する事務を委任する場合においては、前条第二項の規定により通知を受けた事務の範囲に対応する範囲において、委任しようとする事務の範囲を定めて委任しなければならない。各省各庁の長は、前各項の規定による委任をしたときは、その旨を財務大臣に通知するものとし、財務大臣は、その通知があつたときは、その旨を関係の財務局長又は福岡財務支局長に通知するものとする。
第25_5条 (繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)
(繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の承認)第二十五条の五各省各庁の長は、財政法第四十三条の三に規定する翌年度にわたつて支出すべき債務の負担(以下「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担」という。)について同条の財務大臣の承認を受けようとするときは、左に掲げる事項を明らかにした書類を財務大臣に送付しなければならない。一翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする経費の科目及び当該経費に係る部局等並びに当該債務の負担を必要とする理由二前号の経費につき翌年度にわたつて支出すべき債務の負担を必要とする額三前号の額のうち翌年度所属として支出すべき額前二条の規定は、会計法第四十六条の二の規定により財政法第四十三条の三に規定する承認に関する事務又は繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担の手続に関する事務を委任する場合について準用する。この場合において、前条第一項中「繰越しに係る経費」とあるのは、「繰越明許費に係る翌年度にわたる債務の負担を必要とする経費」と読み替えるものとする。
第26条 (歳入徴収の事務の委任)
(歳入徴収の事務の委任)第二十六条各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その所掌の歳入の徴収に関する事務を委任する場合においては、法律又は政令に特別の定がある場合を除く外、各庁の長(衆議院、参議院、最高裁判所及び会計検査院における事務総局の長を含む。以下本項中同じ。)に委任するものとする。但し、各省各庁の長が必要があると認めるときは、各庁の長以外の職員に委任することができる。各省各庁の長は、会計法第四条の二第一項及び第二項の規定により、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任しようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ財務大臣に協議しなければならない。各省各庁の長は、会計法第四条の二第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に歳入の徴収に関する事務を委任し、又は分掌させようとするときは、当該職員並びにその官職及び委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。会計法第四条の二第四項の規定により、同条第一項から第三項までの規定による委任又は分掌が官職の指定により行なわれる場合においては、前二項の規定による協議又は同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
第27条 (返納金を歳入に組み入れる場合の委任)
(返納金を歳入に組み入れる場合の委任)第二十七条各省各庁の長は、支出済となつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合において、会計法第四条の二第一項又は第二項の規定により、その歳入の徴収に関する事務を委任するときは、当該経費について支出の決定(第四十条第一項第一号に規定する支出の決定をいう。)をした官署支出官に委任するものとする。在外公館において支出済みとなつた歳出の返納金を歳入に組み入れる場合その他財務省令で定める特別の事情がある場合においては、前項の規定によらないことができる。前条第二項及び第三項の規定は、第一項の委任については、これを適用しない。
第28条 (歳入の調査決定)
(歳入の調査決定)第二十八条歳入徴収官は、歳入を調査決定しようとするときは、当該歳入について法令に違反していないか、所属年度及び歳入科目を誤ることがないかを調査しなければならない。
第28_2条 (納入の告知を要しない歳入)
(納入の告知を要しない歳入)第二十八条の二会計法第六条に規定する政令で定める歳入は、次に掲げる歳入とする。一国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第九条第二項各号に掲げる債権に係る歳入二労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第十五条第一項若しくは第二項、第十六条若しくは第十九条第一項若しくは第二項(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号。以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申告し、又は徴収法第十五条第三項若しくは第十七条第二項(整備法第十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けて納付する保険料又は特別保険料三石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十八条第一項の規定において準用する徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により申告して納付する石綿による健康被害の救済に関する法律第三十七条第一項の一般拠出金四削除五国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第十五条第三項の規定により控除する使用料六防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)第十五条第二項又は第十七条の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により控除する食事代、弁償金又は払込金七国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第一項の規定により徴収する保険料八国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第四十三条又は第四十四条の規定による被保険者が同法の規定により納付する保険料九その他財務省令で定める歳入
第29条 (納入の告知)
(納入の告知)第二十九条会計法第六条の規定による納入の告知は、債務者に対し歳入科目、納付すべき金額、期限及び場所を記載した書面を以てこれをしなければならない。但し、出納官吏又は出納員に即納せしめる場合は、口頭を以てこれをなすことができる。
第30条 (歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
(歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)第三十条会計法第八条ただし書の規定により歳入徴収の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、歳入徴収の職務を行う在外公館の長、財務事務所長、税務署長、地方裁判所の支部、家庭裁判所の支部若しくは簡易裁判所の職員、地方検察庁の支部若しくは区検察庁の職員、財務局出張所長、福岡財務支局出張所長、財務事務所出張所長、税関支署長、税関出張所長、税関支署出張所長、税関支署監視署長、森林管理署長若しくは森林管理署支署長(これらの者の代理をする職員を含む。)又は同法第四十六条の三第二項の規定により歳入徴収の職務を行う者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第31条 (出納官吏等の収納手続)
(出納官吏等の収納手続)第三十一条出納官吏又は出納員は、歳入金の収納をしたときは、領収証書を納入者に交付しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合は、この限りでない。出納官吏は、歳入金の収納があつたときは、収納済みの旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
第32条 (日本銀行における収納等の手続)
(日本銀行における収納等の手続)第三十二条日本銀行において、歳入金を収納し又は歳入金の払込みを受けたときは、領収証書を納入者又は払込者に交付し、領収済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。ただし、財務大臣の定める場合には、領収証書を納入者又は払込者に交付することを要しない。日本銀行において、国庫金振替書により歳入金に移換の請求を受けたときは、振替済書を請求者に交付し、振替済の旨を歳入徴収官に報告しなければならない。
第33条 (返納金を戻入することができる場合)
(返納金を戻入することができる場合)第三十三条支出済となつた歳出の返納金は、その支払つた歳出の金額にこれを戻入することができる。但し、重大な過失に因り誤払過渡となつた金額についてはこの限りでない。
第34条 (返納金の戻入手続)
(返納金の戻入手続)第三十四条国の債権の管理等に関する法律施行令第五条第一項第二号に掲げる事務を行う官署支出官その他の者(次条において「官署支出官等」という。)は、前条の規定により支払つた歳出の金額に戻入れをしようとするときは、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第十三条第一項の規定による納入の告知により、返納者にその金額を返納させなければならない。ただし、国の内部における支出に基づく場合においては、官署支出官が当該返納をさせるものとする。
第35条 (日本銀行における戻入手続)
(日本銀行における戻入手続)第三十五条日本銀行において、前条の返納金を領収したときは、その旨を官署支出官等(前条ただし書の場合にあつては、官署支出官)に通知しなければならない。
第36条 (徴収済額報告書の作製及び送付)
(徴収済額報告書の作製及び送付)第三十六条歳入徴収官は、毎月、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、その翌月十五日(次の各号に掲げるものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日)までに、これを当該歳入に関する事務を管理する各省各庁の長に送付しなければならない。一国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号。次号において「資金令」という。)第二十二条第二項の規定により国税収納金整理資金(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号。以下この号において「資金法」という。)第三条に規定する国税収納金整理資金をいう。次号において同じ。)から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額の一部が、翌年度の六月において概算額で一般会計又は特別会計(資金法第六条第二項に規定する特別会計をいう。次号において同じ。)の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書二資金令第二十二条第一項の規定により国税収納金整理資金から毎会計年度の歳入に組み入れるべき金額が、翌年度の七月において一般会計若しくは特別会計の歳入に組み入れられ、又は決算調整資金に関する法律(昭和五十三年法律第四号。以下この号において「決算調整資金法」という。)第七条第一項の規定により決算調整資金(決算調整資金法第二条に規定する決算調整資金をいう。)から同資金に属する現金が、翌年度の七月において一般会計の歳入に組み入れられたことに伴い、当該歳入を取り扱つた歳入徴収官が作製する徴収済額報告書在外公館の歳入徴収官は、前項の規定にかかわらず、四半期ごとに、徴収済額報告書を作製し、参照書類を添え、当該四半期経過後十日以内に、外務大臣あてに発送することができる。
第37条 (徴収総報告書の作製及び送付)
(徴収総報告書の作製及び送付)第三十七条各省各庁の長は、徴収済額報告書により、毎月、徴収総報告書を作製し、参照書類を添え、その月中(前条第一項各号に掲げる徴収済額報告書により作製するものにあつては、それぞれ財務大臣の定める日まで)にこれを財務大臣に送付しなければならない。
第38条 (支出負担行為の事務の委任)
(支出負担行為の事務の委任)第三十八条第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条第四項の規定により同条第二項又は第三項の規定による委任又は分掌を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。各省各庁の長は、会計法第十三条第一項から第四項までの規定により支出負担行為に関する事務を委任し、又は分掌させたときは、その旨を関係の官署支出官、支出負担行為認証官又は同法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
第39条 (支出負担行為の計画等の示達及び通知)
(支出負担行為の計画等の示達及び通知)第三十九条各省各庁の長は、支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦された歳出予算、継続費及び国庫債務負担行為(財政法第三十四条の二に規定する歳出予算、継続費又は国庫債務負担行為については、同条の規定により財務大臣の承認を経た支出負担行為の実施計画に係る部分に限る。以下歳出予算等という。)の範囲内において、当該支出負担行為担当官に対して歳出予算等の示達をしなければならない。各省各庁の長は、前項の規定による示達をするには、同項の歳出予算等の範囲内において各支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の計画を定め、財務大臣の定めるところにより、当該支出負担行為の計画を当該支出負担行為担当官に示達することにより、これを行わなければならない。各省各庁の長は、前項の規定により示達した支出負担行為の計画を歳出予算等の範囲内において、変更し又は取り消す必要があるときは、当該支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の計画についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。各省各庁の長は、前二項の規定により支出負担行為の計画を示達したときは、これを関係の官署支出官及び支出負担行為認証官に通知しなければならない。支出負担行為担当官は、所属の各分任支出負担行為担当官をして支出負担行為を行わしめようとするときは、各分任支出負担行為担当官ごとに支出負担行為の限度額及びその内訳を定め、財務大臣の定めるところにより、これを当該分任支出負担行為担当官に示達しなければならない。支出負担行為担当官は、前項の規定により示達した支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消す必要があるときは、その示達を受けた分任支出負担行為担当官に対してその示達した支出負担行為の限度額及びその内訳についての変更又は取消若しくは変更の取消の示達をしなければならない。支出負担行為担当官は、前二項の規定により支出負担行為の限度額及びその内訳を示達したときは、これを関係の会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員に通知しなければならない。
第39_2条 (支出負担行為等の制限)
(支出負担行為等の制限)第三十九条の二支出負担行為担当官は、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすには、同条第二項又は第三項の規定により示達された支出負担行為の計画の金額をこえてはならない。支出負担行為担当官は、前項の金額の範囲内であつても、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受け、且つ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記された後でなければ、支出負担行為又は前条第五項若しくは第六項の規定による示達をなすことができない。分任支出負担行為担当官は、支出負担行為をなすには、前条第五項又は第六項の規定により示達された支出負担行為の限度額及びその内訳に定める金額をこえてはならない。
第39_3条 (支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)
(支出負担行為の確認又は認証のための書類の送付)第三十九条の三支出負担行為担当官は、次の各号に掲げる場合においては、会計法第十三条の二の規定による確認又は同法第十三条の四の規定による認証を受けるため、財務大臣の定めるところにより、当該各号に掲げる書類を官署支出官又は支出負担行為認証官に送付しなければならない。一支出負担行為をしようとする場合には、当該支出負担行為の内容を示す書類二官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けた支出負担行為を変更し又は取りやめようとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取りやめを示す書類三官署支出官の確認又は支出負担行為認証官の認証を受けて支出負担行為をした後当該支出負担行為を変更し又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の内容を示す書類又は当該支出負担行為の取消しを示す書類四所属の各分任支出負担行為担当官に支出負担行為を行わせようとする場合には、当該分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類五官署支出官の確認を受けた所属の各分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳を変更し、又は取り消そうとする場合には、変更後の支出負担行為の限度額及びその内訳を記載した書類又は当該支出負担行為の限度額及びその内訳の取消し若しくは変更の取消しを示す書類
第39_4条 (支出負担行為の確認又は認証の方法)
(支出負担行為の確認又は認証の方法)第三十九条の四官署支出官は、確認のため前条の書類の送付を受けたときは、財務大臣の定めるところにより、これを審査し、その支出負担行為又は分任支出負担行為担当官が行う支出負担行為の限度額及びその内訳が第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額を超えていないことを確認したときは、遅滞なく、当該書類に確認する旨の表示をしなければならない。官署支出官は、前項の場合において、確認することを不適当と認めたときは、確認を拒否しなければならない。支出負担行為認証官は、認証のため前条第一号から第三号までの書類の送付を受けたときは、その支出負担行為が法令又は予算に違反することがないか、金額の算定に誤りがないか、第三十九条第四項の規定により通知を受けた支出負担行為の計画に定める金額をこえていないかどうか、その他予算の執行上適正かどうかを審査した上、認証すべきものと認めたときは、遅滞なく、当該書類に認証する旨の表示をしなければならない。各省各庁の長は、前項の規定による審査の基準によりがたいと認める場合においては、財務大臣に協議して、これと異なる基準を定めることができる。第二項の規定は、第三項の場合に、これを準用する。
第39_5条 (支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)
(支出負担行為の認証の事務の委任についての準用規定)第三十九条の五第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第十三条の三第二項の規定により他の各省各庁所属の職員に支出負担行為の認証を行なわせる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第十三条の三第三項の規定により同条第二項の規定による認証を他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なう場合に、これを準用する。
第39_6条 (官署支出官等の官職氏名等の通知)
(官署支出官等の官職氏名等の通知)第三十九条の六各省各庁の長は、各支出負担行為担当官について、その支出負担行為を確認すべき官署支出官又は認証すべき支出負担行為認証官を定め、当該官署支出官又は支出負担行為認証官の官職、氏名及び所在地を当該支出負担行為担当官に通知するとともに、当該官署支出官及び支出負担行為認証官に対しても、当該支出負担行為担当官の官職、氏名及び所在地を通知しなければならない。
第39_7条 (通知を省略できる場合)
(通知を省略できる場合)第三十九条の七支出負担行為担当官が官署支出官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条又は第百三十九条の二第四項の規定による官署支出官に対する通知及び第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為担当官に対する通知は、これを省略することができる。官署支出官が支出負担行為認証官を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第四項、前条、第四十条第三項又は第百三十九条の二第四項の規定による支出負担行為認証官に対する通知は、これを省略することができる。分任支出負担行為担当官が会計法第十七条の規定により資金の前渡を受ける職員を兼ねる場合においては、第三十八条第二項、第三十九条第七項又は第百三十九条の二第四項の規定による当該職員に対する通知は、これを省略することができる。
第39_8条 (支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)
(支出負担行為の職務とその認証の職務とを兼ねることができる場合)第三十九条の八会計法第十三条の五の規定により支出負担行為の認証の職務と支出負担行為の職務と相兼ねることができる場合は、職員が僅少であつて、事務の分掌が極めて困難な場合に限る。
第40条 (支出事務の委任)
(支出事務の委任)第四十条各省各庁の長は、その所掌に属する歳出金の支出に関する事務(歳出金を支出するための小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務をいう。以下同じ。)を会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任するときは、次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める職員に委任するものとする。一歳出金の支出に関する事務のうち歳出金の支出の決定(以下「支出の決定」という。)の事務当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員(次号に定める職員を除く。)二支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付の事務(歳出金の支出に関する事務のうち前号に掲げるもの以外のものをいう。)財務大臣が指定する財務省所属の職員第二十六条第二項及び第三項の規定は、前項の規定に基づき、各省各庁の長が会計法第二十四条第一項又は第二項の規定により当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に委任する場合に、第二十六条第四項の規定は、前項の規定に基づき、同法第二十四条第三項において準用する同法第四条の二第四項の規定により同法第二十四条第一項又は第二項の規定による委任を官職の指定により行う場合について準用する。各省各庁の長は、第一項の規定により、同項第一号に掲げる事務を委任したときは、その旨をセンター支出官並びに関係の支出負担行為担当官及び支出負担行為認証官に、第一項第二号に掲げる事務を委任したときは、その旨を官署支出官に、それぞれ通知しなければならない。
第40_2条 (歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)
(歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合)第四十条の二会計法第二十六条ただし書の規定により歳出の支出の職務と現金出納の職務とを兼ねることができる場合は、同法第四十六条の三第二項の規定により歳出の支出の職務を行なう者の事務の一部を処理する職員が現金出納の職務を兼ねる場合とする。
第41条 (支払計画の示達及び通知)
(支払計画の示達及び通知)第四十一条各省各庁の長は、官署支出官に支出の決定をさせようとするときは、財政法第三十一条第一項の規定により配賦を受けた歳出予算を当該官署支出官に対して示達しなければならない。各省各庁の長は、前項の規定により歳出予算を示達するには、財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において官署支出官のよるべき支払計画を定め、当該支払計画を当該官署支出官に示達することにより、これを行わなければならない。各省各庁の長は、前項の規定により示達した支払計画を財政法第三十四条第一項の規定による財務大臣の承認を経た支払計画に定める金額の範囲内において変更し又は取り消す必要があるときは、当該官署支出官に対して、その示達した支払計画についての変更又は取消し若しくは変更の取消しの示達をしなければならない。各省各庁の長は、前三項の規定により支払計画を示達したときは、これをセンター支出官に通知しなければならない。
第42条 (支出の決定の調査)
(支出の決定の調査)第四十二条官署支出官は、支出の決定をするときは、その経費に係る支出負担行為が確認又は認証されたものであるかどうか及び第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されているかどうかを調査し、当該経費の金額を算定し、かつ、当該経費は、示達を受けた支払計画の金額を超過することがないかどうか並びに所属年度及び歳出科目を誤ることがないかどうかを調査しなければならない。
第42_2条 (支出の決定の通知)
(支出の決定の通知)第四十二条の二官署支出官は、その所掌に属する歳出金について支出の決定をしたときは、その旨をセンター支出官に通知しなければならない。
第43条 (支出の制限)
(支出の制限)第四十三条官署支出官は、支出の決定をするには、第四十一条第一項から第三項までの規定により示達された支払計画の金額を超えてはならない。官署支出官は、前項の金額の範囲内であつても、支出負担行為の確認又は認証を受け、かつ、第百三十四条に規定する支出負担行為差引簿に登記されたものでなければ支出の決定をすることができない。センター支出官は、前条の規定により支出の決定をした旨の通知を受け、かつ、当該支出の決定に係る金額が第四十一条第四項の規定により通知を受けた支払計画の金額の範囲内である場合でなければ、小切手を振り出し、又は国庫金振替書若しくは支払指図書を交付することができない。
第44条 (小切手法との関係)
(小切手法との関係)第四十四条本章の規定は、小切手法の適用を妨げない。
第45条 (小切手の記載事項)
(小切手の記載事項)第四十五条センター支出官は、その振り出す小切手に受取人の氏名又は名称、金額、年度、部局等及び項、番号その他必要な事項を記載しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、財務大臣の特に定める場合を除くほか、その記載を省略することができる。前項ただし書に定めるもののほか、センター支出官は、会計法第二十一条の規定により必要な資金を日本銀行に交付するため、小切手を振り出す場合においては、財務大臣の定めるところにより、同項の規定による部局等及び項その他の小切手の記載事項の一部の記載を省略することができる。
第46条 (小切手の振出しの方法)
(小切手の振出しの方法)第四十六条小切手は、部局等の各項ごとに、これを振り出さなければならない。ただし、前条第二項の規定により部局等及び項の記載が省略される場合は、この限りでない。
第47条 (国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)
(国庫金振替書又は支払指図書を発する場合についての準用規定)第四十七条第四十五条第一項本文及び第二項並びに前条の規定は、センター支出官が国庫金振替書又は支払指図書を発する場合について準用する。
第48条 (小切手の種類)
(小切手の種類)第四十八条センター支出官の振り出す小切手は、第四十五条第一項ただし書の場合は持参人払式、財務大臣の特に定める場合は記名式、その他の場合は記名式持参人払とする。
第48_2条 (資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)
(資金を日本銀行に交付して支払等をさせることができる場合)第四十八条の二会計法第二十一条第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一隔地の債権者に対し支払をする場合二郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下この号において同じ。)の営業所及び郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であつて郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)から債権者に対し現金支払をする場合三前二号に掲げる場合を除くほか、債権者の預金又は貯金への振込みの方法により支払をする場合会計法第二十一条第二項の政令で定める出納官吏は、資金を日本銀行に預託する出納官吏以外の出納官吏とする。
第49条 (隔地払等の手続)
(隔地払等の手続)第四十九条支出官は、債権者に支払をする場合において、当該支払が前条第一項各号に該当するものであるときは、支払場所を指定し、日本銀行に必要な資金を交付し送金の手続をなさしめ、その旨を債権者に通知しなければならない。前項の規定は、前条第二項の出納官吏に資金を交付する場合に、これを準用する。
第50条 (小切手の振出しの通知)
(小切手の振出しの通知)第五十条センター支出官は、小切手を振り出したときは、その都度、これを日本銀行に通知しなければならない。
第51条 (資金前渡のできる経費の指定)
(資金前渡のできる経費の指定)第五十一条会計法第十七条の規定により主任の職員に現金支払をさせるため、その資金を当該職員に前渡することができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第四号に掲げる経費(庁中常用の雑費に限る。以下この条において同じ。)及び第七号に掲げる経費に充てる資金について主任の職員において手持ちすることができる金額は、第四号に掲げる経費に充てる資金にあつては三百万円を、第七号に掲げる経費に充てる資金にあつては同号に規定する直営又は請負の区分ごとにそれぞれ五百万円を限度とする。一船舶に属する経費二外国で支払う経費三交通通信の不便な地方で支払う経費四庁中常用の雑費及び旅費五場所の一定しない事務所の経費六職員に支給する給与及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の規定による児童手当六の二法令の規定に基づいて行う試験に要する経費七各庁直営の工事、製造又は造林に必要な経費及び各庁の五百万円以下の請負に付する工事、製造又は造林に必要な経費七の二国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利の代価で一件の金額が三百万円以下のもの七の三国が行う工事又は造林に関する補償金(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十条の三(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による加算金を含む。)で各省各庁の長が財務大臣に協議して指定するもの七の四健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十一条第一項若しくは第百六十九条第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百二十五条第一項若しくは厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十二条第一項の規定により政府が事業主若しくは船舶所有者として負担すべき保険料又は徴収法第十五条第一項、第二項若しくは第四項、第十六条、第十七条、第十九条第三項若しくは第五項若しくは第二十三条第一項若しくは子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十九条第二項の規定により政府が事業主若しくは一般事業主として納付すべき保険料若しくは拠出金八諸払戻金八の二諸謝金九刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第九十八条(同法第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号において同じ。)の規定による作業報奨金及び少年院法(平成二十六年法律第五十八号)第二十五条第三項の規定による報奨金九の二刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条(同法第八十二条第二項(同法第二百八十八条及び第二百八十九条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百八十八条において準用する場合を含む。第五十三条第四号の二において同じ。)又は少年院法第四十二条の規定による手当金十矯正施設(拘置所、刑務所、少年刑務所、少年院及び少年鑑別所をいう。第五十三条第五号において同じ。)の被収容者の護送費及び食糧費並びにその者に支給する帰住旅費、保護観察に付されている者(更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護を受ける者を含む。第五十三条第五号において同じ。)の被服費並びにその者に支給する食事費及び帰住旅費並びに出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の規定により収容される者の護送費及び食糧費十一証人、鑑定人、通訳人、参考人、参与員、調停委員、鑑定委員、翻訳人、司法委員、裁判所の選任した代理人、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員、裁判員候補者、検察審査員若しくはその補充員、検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)に基づいて専門的助言を求められた者又は家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)に基づいて調査の嘱託を受け若しくは報告を求められた者に支給する旅費その他の給与十一の二少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十九条の規定により補導の委託を受けた者に支給する費用十二防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費十三次に掲げる経費(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)イ供託法(明治三十二年法律第十五号)第二条に規定する供託書その他の法令の規定による書面を添えて支払うこととされている経費ロイに掲げるもののほか、電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者をいう。)の料金の請求その他の請求について、当該請求に関する書面を添えて支払う必要がある経費ハイ及びロに掲げるもののほか、債権者の請求により特に現金支払をする必要がある経費
第52条 (資金前渡の限度額等)
(資金前渡の限度額等)第五十二条前条(同条第十三号を除く。)の規定により資金を前渡する限度額については、次の各号の定めるところによる。一常時の費用に係るものは、毎一月分以内の金額を予定して交付しなければならない。ただし、外国で支払う経費、交通通信の不便な地方で支払う経費又は支払場所の一定しない経費は、事務の必要により六月分以内を交付することができる。二随時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。前条第十三号に掲げる経費については、財務大臣の定めるところにより、その都度、必要な資金を前渡することができる。
第53条 (年度開始前に資金交付のできる経費の指定)
(年度開始前に資金交付のできる経費の指定)第五十三条会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前に主任の職員に対し資金を交付することができる経費は、次に掲げるものに限る。一船舶に属する経費二外国で支払う経費三交通通信の不便な地方で支払う経費四刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第九十八条の規定による作業報奨金及び少年院法第二十五条第三項の規定による報奨金四の二刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第百条又は少年院法第四十二条の規定による手当金五矯正施設の被収容者に支給する帰住旅費並びに保護観察に付されている者に支給する食事費及び帰住旅費六防衛省(大臣官房及び各局を除く。)に関する経費
第54条 (年度開始前の資金交付の手続)
(年度開始前の資金交付の手続)第五十四条各省各庁の長は、会計法第十八条第一項の規定により会計年度開始前において、主任の職員に対し資金を交付しようとするときは、その前渡を要する経費の金額を定め計算書を作製し、これを財務大臣に送付しなければならない。
第55条 (前渡資金の繰替使用)
(前渡資金の繰替使用)第五十五条各省各庁の長は、左に掲げる経費の支払をなさしめるため、出納官吏をしてその保管に係る前渡の資金を繰り替え使用せしめることができる。一旅費二埋葬費前項の規定による前渡の資金の繰替使用に関する手続は、各省各庁の長が財務大臣に協議してこれを定める。
第55_2条 (供託金の繰替使用)
(供託金の繰替使用)第五十五条の二法務大臣は、供託金の利子の支払をさせるため、出納官吏をしてその保管に係る供託金たる歳入歳出外現金を繰り替え使用させることができる。2前項の規定による歳入歳出外現金の繰替使用に関する手続は、法務大臣が財務大臣に協議して定める。
第56条 第五十六条
第五十六条削除
第57条 (前金払のできる経費の指定)
(前金払のできる経費の指定)第五十七条会計法第二十二条の規定により前金払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第八号から第十五号までに掲げる経費について前金払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。一外国から購入する機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料の代価(購入契約に係る機械、機械部品、航空機、航空機部品、航空機専用工具、図書、標本又は実験用材料を当該契約の相手方が外国から直接購入しなければならない場合におけるこれらの物の代価を含む。)二定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対し支払う受信料三土地又は家屋の借料四運賃五国の買収又は収用に係る土地の上に存する物件の移転料六官公署に対し支払う経費(第七号の二、第八号又は第十号に掲げる経費に該当するものを除く。)七外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与七の二職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費(次号に掲げる経費に該当するものを除く。)八委託費九交通至難の場所に勤務する者又は船舶に乗り組む者に支給する給与十補助金(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項第四号の規定に基づき補助金等として指定された助成金を含む。次条第四号において同じ。)、負担金及び交付金十一諸謝金十二破産法(平成十六年法律第七十五号)第二十三条第一項の規定により国庫から支弁する破産手続の費用のうち破産管財人(破産管財人代理を含む。)及び保全管理人(保全管理人代理を含む。)に交付するもの十三国が行う工事又は造林に関連して買収する土地又は土地に定着する物件に関する権利(不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三条各号に掲げる権利で各庁において同法による登記の嘱託をする場合にその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない情報を取得したものに限る。)の代価十四外国において調度品の製造又は修理をさせる場合で納入までに長期間を要するときにおけるその代価十五外国で支払う経費のうち次に掲げるもの(前各号に掲げる経費に該当するものを除く。)イ物品の購入代価ロ機械又は器具の借料又は修理費ハ建物(附帯設備を含む。)の維持修繕費ニ放送の受信、廃棄物の収集その他の役務の提供に対する代価ホ国際会議等のために借り受ける施設又は航空機の借料
第58条 (概算払のできる経費の指定)
(概算払のできる経費の指定)第五十八条会計法第二十二条の規定により概算払をすることができるのは、次に掲げる経費に限る。ただし、第三号から第六号までに掲げる経費について概算払をする場合においては、各省各庁の長は、財務大臣に協議することを要する。一旅費二官公署に対し支払う経費(次号から第六号までに掲げる経費を除く。)三委託費四補助金、負担金及び交付金五損害賠償金六民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十二条第一項に規定する訴訟上の救助により納付を猶予された裁判費用のうち鑑定に必要な費用及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第百七十三条第一項に規定する鑑定に必要な費用
第59条 第五十九条
第五十九条削除
第60条 (過年度支出の場合の毎項金額)
(過年度支出の場合の毎項金額)第六十条会計法第二十七条但書に規定する毎項金額は、部局等における毎項金額とする。
第61条 (日本銀行における小切手の支払等)
(日本銀行における小切手の支払等)第六十一条日本銀行は、小切手の提示があつたときは、その小切手が法令に違反することがないかを調査し、その支払をしなければならない。前項の規定は、日本銀行が国庫金振替書又は支払指図書の交付を受けた場合に、これを準用する。
第62条 (支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)
(支払の終らない資金の歳入への納付又は組入)第六十二条第四十九条の規定により交付を受けた資金のうち、資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、日本銀行においてその送金を取り消し、これをその取り消した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の五月三十一日までに、支払を終らない金額に相当する資金は、財政法第四十一条の決算上の剰余金に組み入れずこれを繰越整理しなければならない。前項の規定により繰り越した資金のうち、小切手の振出日附から一年を経過しまだ支払を終らない金額に相当するものは、これをその期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。
第63条 (小切手の償還)
(小切手の償還)第六十三条官署支出官が、小切手の所持人から償還の請求を受けた場合において、これを調査し償還すべきものと認めるときは、その償還のための手続をとるものとする。前項の規定は、官署支出官が会計法第二十八条第二項の場合において、その支払を受けない債権者又は出納官吏から更に請求を受けた場合について準用する。
第64条 (支出済額報告書の作成及び提出)
(支出済額報告書の作成及び提出)第六十四条センター支出官は、毎月、支出済額報告書を作成し、翌月十五日までに当該事務を管理する各省各庁の長に提出しなければならない。
第65条 (支出総報告書の作製及び送付)
(支出総報告書の作製及び送付)第六十五条各省各庁の長は、前条の規定により提出された支出済額報告書に基いて、支出総報告書を作製し、その月中に財務大臣に送付しなければならない。
第66条 第六十六条
第六十六条削除
第67条 第六十七条
第六十七条削除
第68条 (契約事務の委任)
(契約事務の委任)第六十八条各省各庁の長は、会計法第二十九条の二第一項又は第三項の規定により、当該各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合において、必要があるときは、同条第一項又は第三項の権限を、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第五十条の委員長若しくは長官、同法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、宮内庁長官、宮内庁法第十七条第一項の地方支分部局の長、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条の委員長若しくは長官、同法第九条の地方支分部局の長又はこれらに準ずる職員(第百三十九条の三第三項において「外局の長等」という。)に委任することができる。2第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の二第二項又は第三項の規定により他の各省各庁所属の職員に契約に関する事務を委任し、又は分掌させる場合に、第二十六条第四項の規定は、同法第二十九条の二第四項において準用する同法第四条の二第四項の規定により当該契約に関する事務の委任又は分掌が他の各省各庁所属の職員について官職の指定により行なわれる場合に、それぞれ準用する。
第69条 (契約審査委員の指定)
(契約審査委員の指定)第六十九条各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員のうちから、各省各庁の長の委任を受けた当該各省各庁所属の職員は、当該各省各庁所属の職員のうちから、必要があるときは、契約担当官等が第八十六条第二項(第九十八条において準用する場合を含む。)の規定により意見を求めた場合にその意見を表示すべき職員(以下「契約審査委員」という。)を指定しなければならない。2各省各庁の長は、前項の規定により他の各省各庁所属の職員を契約審査委員に指定しようとするときは、当該職員及びその官職について、あらかじめ、当該他の各省各庁の長の同意を経なければならない。3第一項の場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を契約審査委員とすることができる。この場合においては、前項の規定による同意は、その指定しようとする官職についてあれば足りる。4契約審査委員は、一の契約担当官等について三人とする。ただし、他の契約担当官等に係るものについて兼ねることを妨げない。5各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約審査委員を指定したときは、その旨を関係の契約担当官等に通知しなければならない。
第70条 (一般競争に参加させることができない者)
(一般競争に参加させることができない者)第七十条契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。一当該契約を締結する能力を有しない者二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者
第71条 (一般競争に参加させないことができる者)
(一般競争に参加させないことができる者)第七十一条契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。一契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。二公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。三落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。五正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。六契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。七この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。2契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
第72条 (各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)
(各省各庁の長が定める一般競争参加者の資格)第七十二条各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、必要があるときは、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、工事、製造又は販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び経営の状況に関する事項について一般競争に参加する者に必要な資格を定めることができる。2各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期に又は随時に、一般競争に参加しようとする者の申請をまつて、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。3各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の資格を有する者の名簿を作成するものとする。4各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、第一項の規定により一般競争に参加する者に必要な資格を定めたときは、その基本となるべき事項並びに第二項に規定する申請の時期及び方法等について公示しなければならない。
第73条 (契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)
(契約担当官等が定める一般競争参加者の資格)第七十三条契約担当官等は、一般競争に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行なうため特に必要があると認めるときは、各省各庁の長の定めるところにより、前条第一項の資格を有する者につき、さらに当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行なわせることができる。
第74条 (入札の公告)
(入札の公告)第七十四条契約担当官等は、入札の方法により一般競争に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に官報、新聞紙、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日までに短縮することができる。
第75条 (入札について公告する事項)
(入札について公告する事項)第七十五条前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。一競争入札に付する事項二競争に参加する者に必要な資格に関する事項三契約条項を示す場所四競争執行の場所及び日時五会計法第二十九条の四第一項の保証金(以下「入札保証金」という。)に関する事項
第76条 (入札の無効)
(入札の無効)第七十六条契約担当官等は、第七十四条の公告において、当該公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨を明らかにしなければならない。
第77条 (入札保証金の納付の免除)
(入札保証金の納付の免除)第七十七条契約担当官等は、会計法第二十九条の四第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。一一般競争に参加しようとする者が保険会社との間に国を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。二第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
第78条 (入札保証金に代わる担保)
(入札保証金に代わる担保)第七十八条会計法第二十九条の四第二項の規定により契約担当官等が入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債のほか、次に掲げるものとする。一政府の保証のある債券二銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券三銀行が振り出し又は支払保証をした小切手四その他確実と認められる担保で財務大臣の定めるもの2前項の担保の価値及びその提供の手続は、別に定めるものを除くほか、財務大臣の定めるところによる。
第79条 (予定価格の作成)
(予定価格の作成)第七十九条契約担当官等は、その競争入札に付する事項の価格(第九十一条第一項の競争にあつては交換しようとするそれぞれの財産の価格の差額とし、同条第二項の競争にあつては財務大臣の定めるものとする。以下次条第一項において同じ。)を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
第80条 (予定価格の決定方法)
(予定価格の決定方法)第八十条予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。2予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
第81条 (開札)
(開札)第八十一条契約担当官等は、公告に示した競争執行の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
第82条 (再度入札)
(再度入札)第八十二条契約担当官等は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。
第83条 (落札者の決定)
(落札者の決定)第八十三条落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、契約担当官等は、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。2前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
第84条 (最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)第八十四条会計法第二十九条の六第一項ただし書に規定する国の支払の原因となる契約のうち政令で定めるものは、予定価格が一千万円(各省各庁の長が財務大臣と協議して一千万円を超える金額を定めたときは、当該金額)を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
第85条 (契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
(契約内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)第八十五条各省各庁の長は、会計法第二十九条の六第一項ただし書の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、相手方となるべき者の申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。
第86条 第八十六条
第八十六条契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、前条の基準に該当することとなつたときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。2契約担当官等は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を契約審査委員に提出し、その意見を求めなければならない。
第87条 第八十七条
第八十七条契約審査委員は、前条第二項の規定により、契約担当官等から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によつて意見を表示しなければならない。
第88条 第八十八条
第八十八条契約担当官等は、前条の規定により表示された契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と同一であつた場合においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした他の者のうち最低の価格をもつて申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。2契約担当官等は、契約審査委員の意見のうちの多数が自己の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
第89条 (公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)第八十九条契約担当官等は、第八十四条に規定する契約に係る競争を行なつた場合において、契約の相手方となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあつて著しく不適当であると認めたときは、その理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面を当該各省各庁の長に提出し、その者を落札者としないことについて承認を求めなければならない。2契約担当官等は、前項の承認があつたときは、次順位者を落札者とするものとする。
第90条 (最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)
(最低入札者を落札者としなかつた場合の書面の提出)第九十条契約担当官等は、次の各号に掲げる場合においては、遅滞なく、当該競争に関する調書を作成し、当該各号に掲げる書面の写しを添え、これを当該各省各庁の長を経由して財務大臣及び会計検査院に提出しなければならない。一第八十八条の規定により次順位者を落札者としたとき。 第八十六条第二項に規定する調査の結果及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに第八十七条に規定する契約審査委員の意見を記載し、又は記録した書面二前条の規定により次順位者を落札者としたとき。 同条に規定する理由及び自己の意見を記載し、又は記録した書面並びに当該各省各庁の長の承認があつたことを証する書面
第91条 (交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)
(交換等についての契約を競争に付して行なう場合の落札者の決定)第九十一条契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、国の所有に属する財産と国以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が国にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。2契約担当官等は、会計法第二十九条の六第二項の規定により、その性質又は目的から同条第一項の規定により難い契約で前項に規定するもの以外のものについては、各省各庁の長が財務大臣に協議して定めるところにより、価格その他の条件が国にとつて最も有利なものをもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
第92条 (再度公告入札の公告期間)
(再度公告入札の公告期間)第九十二条契約担当官等は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第七十四条の公告の期間を五日までに短縮することができる。
第93条 (せり売り)
(せり売り)第九十三条契約担当官等は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じ、せり売りに付することができる。
第94条 (指名競争に付することができる場合)
(指名競争に付することができる場合)第九十四条会計法第二十九条の三第五項の規定により指名競争に付することができる場合は、次に掲げる場合とする。一予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。二予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。三予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。四予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。五予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。2随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
第95条 (指名競争参加者の資格)
(指名競争参加者の資格)第九十五条各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、工事、製造、物件の買入れその他についての契約の種類ごとに、その金額等に応じ、第七十二条第一項に規定する事項について、指名競争に参加する者に必要な資格を定めなければならない。2第七十二条第二項及び第三項の規定は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が前項の規定により資格を定めた場合に準用する。3前項の場合において、第一項の資格が第七十二条第一項の資格と同一である等のため、前項において準用する同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は、行なわず、同条第二項及び第三項の規定による資格の審査及び名簿の作成をもつて代えるものとする。4各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、年間の契約の件数が僅少であることその他特別の事情がある契約担当官等に係る指名競争については、当該競争に参加する者に必要な資格及びその審査に関し第一項及び第二項に定めるところと異なる定めをし、又は当該競争に参加する資格を有する者の名簿を作成しないことができる。
第96条 (指名基準)
(指名基準)第九十六条各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、契約担当官等が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。2各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、前項の基準を定めたときは、財務大臣に通知しなければならない。
第97条 (競争参加者の指名)
(競争参加者の指名)第九十七条契約担当官等は、指名競争に付するときは、第九十五条の資格を有する者のうちから、前条第一項の基準により、競争に参加する者をなるべく十人以上指名しなければならない。2前項の場合においては、第七十五条第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
第98条 (一般競争に関する規定の準用)
(一般競争に関する規定の準用)第九十八条第七十条、第七十一条及び第七十六条から第九十一条までの規定は、指名競争の場合に準用する。
第99条 (随意契約によることができる場合)
(随意契約によることができる場合)第九十九条会計法第二十九条の三第五項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。一国の行為を秘密にする必要があるとき。二予定価格が四百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。三予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。四予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件を借り入れるとき。五予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。六予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。七工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないものをするとき。八運送又は保管をさせるとき。九沖縄振興開発金融公庫その他特別の法律により特別の設立行為をもつて設立された法人のうち財務大臣の指定するものとの間で契約をするとき。十農場、工場、学校、試験所、刑務所その他これらに準ずるものの生産に係る物品を売り払うとき。十一国の需要する物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品を売り払うとき。十二法律の規定により財産の譲与又は無償貸付けをすることができる者にその財産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。十三非常災害による罹災者に国の生産に係る建築材料を売り払うとき。十四罹災者又はその救護を行なう者に災害の救助に必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。十五外国で契約をするとき。十六都道府県及び市町村その他の公法人、公益法人、農業協同組合又は農業協同組合連合会から直接に物件を買い入れ又は借り入れるとき。十六の二慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は慈善のため設立した救済施設から役務の提供を受けるとき。十七開拓地域内における土木工事をその入植者の共同請負に付するとき。十八事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。十九学術又は技芸の保護奨励のため必要な物件を売り払い又は貸し付けるとき。二十産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売り払い若しくは貸し付け、又は生産者から直接にその生産に係る物品を買い入れるとき。二十一公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要な物件を直接に公共団体又は事業者に売り払い、貸し付け又は信託するとき。二十二土地、建物又は林野若しくはその産物を特別の縁故がある者に売り払い又は貸し付けるとき。二十三事業経営上の特別の必要に基づき、物品を買い入れ若しくは製造させ、造林をさせ又は土地若しくは建物を借り入れるとき。二十四法律又は政令の規定により問屋業者に販売を委託し又は販売させるとき。二十五国が国以外の者に委託した試験研究の成果に係る特許権及び実用新案権の一部を当該試験研究を受託した者に売り払うとき。
第99_2条 第九十九条の二
第九十九条の二契約担当官等は、競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
第99_3条 第九十九条の三
第九十九条の三契約担当官等は、落札者が契約を結ばないときは、その落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合においては、履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
第99_4条 (分割契約)
(分割契約)第九十九条の四前二条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。
第99_5条 (予定価格の決定)
(予定価格の決定)第九十九条の五契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第八十条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
第99_6条 (見積書の徴取)
(見積書の徴取)第九十九条の六契約担当官等は、随意契約によろうとするときは、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
第100条 (契約書の記載事項)
(契約書の記載事項)第百条会計法第二十九条の八第一項本文の規定により契約担当官等が作成すべき契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。一契約履行の場所二契約代金の支払又は受領の時期及び方法三監督及び検査四履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除五危険負担六契約に関する紛争の解決方法七その他必要な事項2前項に定めるもののほか、契約書の記載その他その作成に関する細目は、財務大臣の定めるところによる。
第100_2条 (契約書の作成を省略することができる場合)
(契約書の作成を省略することができる場合)第百条の二会計法第二十九条の八第一項ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次に掲げる場合とする。一第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で、契約金額が二百五十万円(外国で契約するときは、三百五十万円)を超えないものをするとき。二せり売りに付するとき。三物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。四第一号に規定するもの以外の随意契約について各省各庁の長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。2各省各庁の長は、前項第四号の規定による認定をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。3財務大臣は、前項の協議が整つたときは、会計検査院に通知しなければならない。
第100_3条 (契約保証金の納付の免除)
(契約保証金の納付の免除)第百条の三契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。一契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。二契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。三第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
第100_4条 (契約保証金に代わる担保)
(契約保証金に代わる担保)第百条の四第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
第101条 (売払代金の完納時期)
(売払代金の完納時期)第百一条国の所有に属する財産の売払代金は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに、完納させなければならない。
第101_2条 (貸付料の納付時期)
(貸付料の納付時期)第百一条の二財産の貸付料は、法律又は政令に特別の規定がある場合を除くほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が六月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
第101_3条 (監督の方法)
(監督の方法)第百一条の三会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督(以下本節において「監督」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によつて行なうものとする。
第101_4条 (検査の方法)
(検査の方法)第百一条の四会計法第二十九条の十一第二項に規定する工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。)をするため必要な検査(以下本節において「検査」という。)は、契約担当官等が、自ら又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。
第101_5条 (検査の一部省略)
(検査の一部省略)第百一条の五会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの検査を省略することができる。
第101_6条 (監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等)
(監督及び検査を契約担当官等及びその補助者以外の職員に行なわせる場合の手続等)第百一条の六第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の十一第四項の規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が同法第二十九条の十一第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、それぞれ準用する。2前項に規定する場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に監督又は検査を行なわせることができる。この場合においては、同項において準用する第二十六条第三項の規定による同意は、その指定しようとする官職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。3各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、監督又は検査を当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることとしたときは、当該契約担当官等にその旨並びに当該監督又は検査を行なわせることとした職員の官職及び氏名を、当該監督又は検査を行なわせることとした職員に関係の契約担当官等の官職及び氏名を、それぞれ通知しなければならない。
第101_7条 (監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)第百一条の七契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から監督を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職員の職務と兼ねることができない。
第101_8条 (監督及び検査の委託)
(監督及び検査の委託)第百一条の八契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。
第101_9条 (検査調書の作成)
(検査調書の作成)第百一条の九契約担当官等、契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から検査を命ぜられた職員は、検査を完了した場合においては、財務大臣の定める場合を除くほか、検査調書を作成しなければならない。2前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払をすることができない。
第101_10条 (部分払の限度額)
(部分払の限度額)第百一条の十契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
第102条 (競争に参加させないことができる者についての報告等)
(競争に参加させないことができる者についての報告等)第百二条契約担当官等は、その取扱いに係る契約に関し、第七十一条の規定に該当すると認められる者があつたときは、財務大臣の定めるところにより、その事実を詳細に記載し、又は記録した書面により当該各省各庁の長に報告しなければならない。2各省各庁の長は、前項の報告を受けた場合において、その報告に係る者が第七十一条の規定に該当すると認めたときは、その事実を記載し、又は記録した書面を財務大臣に送付しなければならない。3財務大臣は、前項の書面の送付を受けたときは、これを取りまとめて関係の各省各庁の長に送付するものとする。
第102_2条 (長期継続契約ができるもの)
(長期継続契約ができるもの)第百二条の二契約担当官等は、会計法第二十九条の十二の規定により、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。一電気事業法第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気二ガス事業法第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス三水道法第三条第五項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法第二条第五項に規定する工業用水道事業者が供給する水四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務(財務大臣の定めるものを除く。)
第102_3条 (競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)
(競争参加者の資格等を定めようとする場合の財務大臣への協議)第百二条の三各省各庁の長は、第七十二条第一項の一般競争に参加する者に必要な資格、第八十五条の基準若しくは第九十五条第一項の指名競争に参加する者に必要な資格を定めようとするとき、又は同条第四項の規定による定めをしようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。この場合において、その定めようとする事項が競争に参加する者に必要な資格であるときは、当該協議は、その資格の基本となるべき事項についてあれば足りる。
第102_4条 (指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)
(指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合の財務大臣への協議)第百二条の四各省各庁の長は、契約担当官等が指名競争に付し又は随意契約によろうとする場合においては、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。一契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で一般競争に付する必要がない場合において、指名競争に付そうとするとき。二一般競争に付することを不利と認めて指名競争に付そうとする場合において、その不利と認める理由が次のイからハまでの一に該当するとき。イ関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあること。ロ特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであつて検査が著しく困難であること。ハ契約上の義務違反があるときは国の事業に著しく支障をきたすおそれがあること。三契約の性質若しくは目的が競争を許さない場合又は緊急の必要により競争に付することができない場合において、随意契約によろうとするとき。四競争に付することを不利と認めて随意契約によろうとする場合において、その不利と認める理由が次のイからニまでの一に該当するとき。イ現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。ロ随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもつて契約をすることができる見込みがあること。ハ買入れを必要とする物品が多量であつて、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させるおそれがあること。ニ急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもつて契約をしなければならないこととなるおそれがあること。五第九十四条第一項各号に掲げる場合において、指名競争に付そうとするとき。六第九十四条第二項の規定により、随意契約によることができる場合において、指名競争に付そうとするとき。七第九十九条第一号から第十八号まで、第九十九条の二又は第九十九条の三の規定により随意契約によろうとするとき。
第102_5条 (各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)
(各省各庁の組織相互間の契約に準ずる行為)第百二条の五各省各庁の組織相互の間において行なう契約に準ずる行為については、契約の例により取り扱うものとする。ただし、次に掲げる行為は、行なわないことができる。一第七十二条第二項(第九十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による競争に参加する者に必要な資格の審査二入札保証金又は契約保証金の納付三契約書の作成四競争に付すること。
第103条 (保管に係る現金の日本銀行への払込)
(保管に係る現金の日本銀行への払込)第百三条各省各庁の長の保管に係る現金は、これを日本銀行に払い込まなければならない。但し、数日内に払渡をする必要がある場合その他特別の事由がある場合には、この限りでない。
第104条 (国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)
(国の所有又は保管に係る有価証券の取扱)第百四条国の所有に係る有価証券又は各省各庁の長の保管に係る有価証券は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行をしてその取扱をなさしめる。
第105条 (保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)
(保管に係る現金又は有価証券等の取扱手続)第百五条各省各庁の長の保管に係る現金若しくは有価証券又は国の所有に係る有価証券の取扱手続に関しては、法律又は政令に特別の規定がある場合の外は、財務大臣がこれを定める。
第106条 (日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)
(日本銀行における国庫金の出納事務の取扱)第百六条日本銀行は、この勅令の規定による外、財務大臣の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。日本銀行で受け入れた国庫金は、国の預金とし、その種別及び受払に関する事項は、財務大臣がこれを定める。
第107条 (国の預金の利子)
(国の預金の利子)第百七条日本銀行は、国の預金については、財務大臣の特に定めるものに限り、その定めるところにより相当の利子を附さなければならない。
第108条 (国庫金出納報告書の提出)
(国庫金出納報告書の提出)第百八条日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国庫金の出納報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第109条 (国庫金出納計算書の作製及び送付)
(国庫金出納計算書の作製及び送付)第百九条日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国庫金の出納計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。日本銀行は、財務大臣の定めるところにより、国債の発行による収入金及び国債元利払資金の収支を整理し、これを前項の計算書に掲記しなければならない。財務大臣は、第一項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
第110条 (有価証券受払計算書の作製及び送付)
(有価証券受払計算書の作製及び送付)第百十条日本銀行は、会計検査院の検査を受けるため、国の所有又は保管に係る有価証券受払計算書を作製し、証拠書類その他必要な書類を添え、これを財務大臣に送付しなければならない。財務大臣は、前項の計算書を調査し、同項の書類とともに、これを会計検査院に送付しなければならない。
第111条 (出納官吏等の任命)
(出納官吏等の任命)第百十一条会計法第三十九条から第四十条の二までの場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員とすることができる。第二十六条第三項及び第四項の規定は、各省各庁の長が他の各省各庁所属の職員を出納官吏、分任出納官吏、出納官吏代理又は出納員としようとする場合に、これを準用する。
第112条 (出納員の事務取扱についての所属)
(出納員の事務取扱についての所属)第百十二条出納員は、主任出納官吏又は分任出納官吏に所属して出納の事務を取り扱わなければならない。
第113条 (出納員の領収した現金の取扱)
(出納員の領収した現金の取扱)第百十三条出納員の領収した現金は、これを所属の出納官吏に払い込まなければならない。但し、各省各庁の長において、必要があると認めるときは、他の出納官吏又は出納員に交付せしめることができる。
第114条 (現金の出納保管)
(現金の出納保管)第百十四条出納官吏及び出納員は、この勅令に定めるものの外、財務大臣の定めるところにより、現金の出納保管をしなければならない。