第1条 (国債の名称)
(国債の名称)第一条預金保険法附則第十九条の四第一項の規定により発行する国債は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「国債」という。)とする。
第2条 (適用除外)
(適用除外)第二条国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、国債については適用しない。
第3条 (取扱店)
(取扱店)第三条国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
第4条 (額面金額)
(額面金額)第四条国債証券の額面金額及びその合計額は、十三兆円以下の金額とする。
第5条 (分割及び併合)
(分割及び併合)第五条政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。2前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。
第6条 (登録の請求)
(登録の請求)第六条機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。一国債の名称二国債証券の額面金額、記号及び番号三登録金額四登録すべき記名五請求の年月日
第7条 (登録国債の質権設定の登録)
(登録国債の質権設定の登録)第七条機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。一国債の名称及び質権の目的とした登録金額二登録国債の記号及び番号三登録の記名四債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日五請求の年月日
第8条 (質権の登録の変更等)
(質権の登録の変更等)第八条前条の規定は、登録国債について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。
第9条 (償還の手続)
(償還の手続)第九条政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。
第10条 (一部の償還の請求を受けた場合の措置)
(一部の償還の請求を受けた場合の措置)第十条政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。