第1条 (適用範囲)
(適用範囲)第一条この規則は、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号。以下「法」という。)及び高圧ガス保安法施行令(平成九年政令第二十号。以下「令」という。)に基づいて、高圧ガスを充塡するための容器であつて地盤面に対して移動することができるもの(国際相互承認に係る容器保安規則(平成二十八年経済産業省令第八十二号)の適用を受ける容器を除く。以下単に「容器」という。)に関する保安について規定する。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年九月十六日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年六月三十日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月三十日から施行する。ただし、第一条中容器保安規則第四条、第十四条、第二十三条、第三十条第一項、第三十二条及び第三十六条の改正規定、第二条、第三条、第四条中一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、第三条第一項、第三十一条第一項並びに第三十二条第一項及び第三項の改正規定、第五条中コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニの改正規定並びに第六条中国際相互承認に係る容器保安規則第一条、第十四条及び第二十三条の改正規定は、平成三十年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条並びに第三条中様式第三十七、様式第五十三、様式第五十四、様式第五十七及び様式第五十七の二の改正規定公布の日
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成四年五月十五日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第1_附4条 第一条
第一条この省令は、平成十年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年三月三十一日から施行する。
第2条 (用語の定義)
(用語の定義)第二条この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一継目なし容器内面に零パスカルを超える圧力を受ける部分(以下「耐圧部分」という。)に溶接部(底部を接合して製造したものにあつては、底部接合部を除く。)を有しない容器(第三号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)二溶接容器耐圧部分に溶接部を有する容器(次号、第六号、第七号及び第十四号に掲げるものを除く。)三超低温容器温度が零下五十度以下の液化ガスを充塡することができる容器であつて断熱材で被覆することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてあるもの(第十四号に掲げるものを除く。)四低温容器断熱材で被覆し、又は冷凍設備で冷却することにより容器内のガスの温度が常用の温度を超えて上昇しないような措置を講じてある液化ガスを充塡するための容器(前号及び第十四号に掲げるものを除く。)五ろう付け容器耐圧部分がろう付けにより接合された容器(次号に掲げるものを除く。)六再充塡禁止容器高圧ガスを一度充塡した後再度高圧ガスを充塡することができないものとして製造された容器七繊維強化プラスチック複合容器ライナーに、周方向のみ又は軸方向及び周方向に樹脂含浸連続繊維を巻き付けた複合構造を有する容器八フープラップ容器ライナーに、フープ巻(ライナー胴部に繊維を軸とほぼ直角に巻き付ける方法をいう。)のみにより樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器九フルラップ容器ライナーに、ヘリカル巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維をら旋状に巻き付ける方法をいう。)又はインプレーン巻(ライナー胴部及び鏡部に繊維を直線状に巻き付ける方法をいう。)により樹脂含浸連続繊維を巻き付けた容器十一般継目なし容器継目なし容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器以外のもの十一一般複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外のもの十一の二液化石油ガス用一般複合容器プラスチックライナー製一般複合容器のうち、液化石油ガス(炭素数三又は四の炭化水素を主成分とするものに限る。以下同じ。)を充塡するための容器(ケーシングを有するものに限る。)十一の三医療用酸素用一般複合容器アルミニウム合金ライナー製一般複合容器のうち、医療用の圧縮酸素を充塡するための容器十二圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器次のイ又はロに掲げるものイ圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器継目なし容器であつて、自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいい、二輪自動車を除く。以下同じ。)の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器ロ圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮天然ガスを充塡するための容器十三圧縮水素自動車燃料装置用容器次のイ又はロに掲げるもの(第十三号の三に掲げるものを除く。)イ圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器継目なし容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器ロ圧縮水素自動車燃料装置用複合容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器十三の二低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの十三の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、車両並びに車両への取付け又は車両における使用が可能な装置及び部品に係る世界技術規則の作成に関する協定(平成十二年外務省告示第四百七十四号)に基づき世界登録簿に記載された世界技術規則(以下単に「世界技術規則」という。)に適合する自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するためのもの(容器を保護又は支持するための装置であつて内面に零パスカルを超える圧力を受けないもの(以下「容器保護等装置」という。)を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)十三の四低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器国際圧縮水素自動車燃料装置用容器のうち、道路運送車両法第六十一条第二項第二号に掲げる自家用乗用自動車に固定するもの十三の五圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器金属ライナー製繊維強化プラスチック複合容器であつて、二輪自動車の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器十三の六圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、鉄道車両の燃料装置用として圧縮水素を充塡するための容器(容器保護等装置を有するものにあつては、当該容器保護等装置を含む。)十四液化天然ガス自動車燃料装置用容器自動車の燃料装置用として液化天然ガスを充塡するための容器十五液化石油ガス自動車燃料装置用容器自動車の燃料装置用として液化石油ガスを充塡するための容器十六荷室用容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素自動車燃料装置用容器であつて、荷室(石はね、雨水その他腐食環境にさらされるおそれのないように構造的に措置されている場所に限る。)のみに固定するもの十七高圧ガス運送自動車用容器高圧ガスを運送するための容器であつて、タンク自動車(道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第七十四号)第三十五条の三第一項第二十三号に規定するものをいう。)又は被けん引自動車(道路運送車両の保安基準(昭和二十六年運輸省令第六十七号)第一条第一項第二号に規定するものをいう。)に固定するもの十七の二圧縮水素運送自動車用容器繊維強化プラスチック複合容器であつて、圧縮水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器十七の三液化水素運送自動車用容器超低温容器であつて、液化水素を運送するための高圧ガス運送自動車用容器十七の四アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器アルミニウム合金で製造された継目なし容器であつて、スクーバ用として空気又は一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第三十九条第一項第四号に定めるガスを充塡するためのもの十八PG容器ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン若しくは窒素又はこれらのガスのうち二以上を成分とする混合ガスを充塡する容器十九SG容器次に掲げるガスを充塡する容器イモノシランロホスフィンハアルシンニジボランホセレン化水素ヘモノゲルマントジシランチイからトまでのガスのうち二以上を成分とする混合ガスリイからチまでのガスのうち一以上及び前号に掲げるガスのうち一以上を成分とする混合ガスヌイからチまでのガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガスルイからチまでのガスのうち一以上、前号に掲げるガスのうち一以上及び水素を成分とする混合ガス二十FC一類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するものを充塡する容器イ温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が三・〇メガパスカル以下であるものロ温度六十度における圧力の数値が二・四メガパスカル以下であるもの二十一FC二類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前号に掲げるガスを充塡する容器イ温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が四・〇メガパスカル以下であるものロ温度六十度における圧力の数値が三・二メガパスカル以下であるもの二十二FC三類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前二号に掲げるガスを充塡する容器イ温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が五・〇メガパスカル以下であるものロ温度六十度における圧力の数値が四・〇メガパスカル以下であるもの二十二の二FC四類容器液化フルオロカーボン(可燃性ガス及び毒性ガスを除く。)であつて次のいずれにも該当するもの又は前三号に掲げるガスを充塡する容器イ温度四十八度における圧力の数値の三分の五倍が六・〇メガパスカル以下であるものロ温度六十度における圧力の数値が四・八メガパスカル以下であるもの二十三FC容器FC一類容器、FC二類容器、FC三類容器及びFC四類容器二十四高強度鋼マンガン鋼、クロムモリブデン鋼、ニッケルクロムモリブデン鋼その他の低合金鋼(ステンレス鋼を除く。)であつて、引張強さがマンガン鋼にあつては八百八十ニュートン毎平方ミリメートル、その他の材料にあつては九百五十ニュートン毎平方ミリメートルを超えるもの二十五最高充塡圧力次の表の上欄に掲げる容器の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)容器の区分圧力圧縮ガスを充塡する容器(SG容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。)温度三十五度(アセチレンガスにあつては、温度十五度)においてその容器に充塡することができるガスの圧力のうち最高のものの数値超低温容器、低温容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器常用の圧力のうち最高のものの数値超低温容器、低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器以外の容器であつて液化ガスを充塡するもの(SG容器を除く。)第二十六号の表に規定する耐圧試験圧力の五分の三倍(再充塡禁止容器の場合にあつては、第二十七
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第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行前にこの省令による改正前の容器保安規則(以下「旧規則」という。)第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めた繊維強化プラスチック複合容器であってこの省令の施行日以降に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条の容器再検査を受けるものの容器検査又は容器再検査における法第四十四条第四項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格及び法第四十九条第二項の通商産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、第七条及び第二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例により当該通商産業大臣が保安上支障がないと認めた基準とすることができる。
第2_附3条 第二条
第二条平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器に係る容器再検査の期間については、この省令による改正後の容器保安規則(次条において「新規則」という。)第二十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第2_附4条 (容器保安規則の一部改正に伴う経過措置)
(容器保安規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行前に法第四十四条の規定による容器検査を受け、これに合格した液化天然ガス自動車燃料装置用容器については、この省令による改正後の容器保安規則第二十四条第一項、第二十六条第四項及び第二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成十四年九月三十日(容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあっては、一年一月を経過した日)までの間は、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は法第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第2_附6条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に改正前の容器保安規則第八条第一項第三号の規定により液化天然ガス自動車燃料装置用容器になされている刻印等は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項第四号の四の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第2_附7条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定によりこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第三十九条第一項第四号に定めるガスを充てんするアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器になされている刻印は、当該容器の外面にその旨の表示(記号 SCUBA)を明示した場合は、平成二十二年十二月三十一日(当該日において容器検査合格月又は容器再検査合格月の前月の末日から起算して一年一月を経過していない容器にあつては、一年一月を経過した日)までの間は、容器保安規則第八条第一項又は第三十七条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項又は第四十九条第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第2_附8条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第二条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附9条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (製造の方法の基準)
(製造の方法の基準)第三条法第四十一条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造すること。二容器は、充塡する高圧ガスの種類、充塡圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切な肉厚を有するように製造すること。三容器は、その材料、使用温度及び使用される環境に応じた適切な構造及び仕様により製造すること。四容器は、その材料及び構造に応じた適切な加工、溶接及び熱処理の方法により製造すること。五容器は、適切な寸法精度を有するように製造すること。
第3_附2条 第三条
第三条この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格した容器(一般複合容器に限る。)と同一の型式に属する容器については、この省令による改正後の容器保安規則(以下「新規則」という。)第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。
第3_附3条 第三条
第三条この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査に合格した容器(前条に掲げるものを除く。)であって新規則第二十四条第一項第一号から第五号までに規定する容器に相当するものがこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日については、これらの規定にかかわらず、この省令による改正前の容器保安規則第二十四条第一項各号に規定する容器の再検査の期間により計算して得られる日とする。
第3_附4条 第三条
第三条平成元年三月三十一日以前に法第四十四条第一項の容器検査に合格したアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、なお従前の例による。この場合において、新規則第二十六条第一項及び第二十七条第一項第一号中「四年一月」とあるのは、「二年一月」と読み替えるものとする。
第3_附5条 第三条
第三条この省令の施行の際現に法第六十条第一項の規定により保存されなければならないとされている帳簿の保存については、改正後の容器保安規則第七十一条第二項の規定を適用する。
第3_附6条 (罰則に関する経過措置)
(罰則に関する経過措置)第三条この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第4条 (容器検査の申請)
(容器検査の申請)第四条法第四十四条第一項本文の規定により容器検査を受けようとする者は、様式第一の容器検査申請書を容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に係るものについては、容器の所在地を管轄する都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第九条及び第六十九条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第4_附2条 第四条
第四条圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(この省令の施行前に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格したものに限る。)及び圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(この省令の施行前に旧規則第六条第二項、第十一条第一項、第三十六条の二第四項、第四十条第四項、第四十七条第二項、第四十八条第二項及び第五十六条の二第三項の規定により、その基準について通商産業大臣が保安上支障がないと認めたものに限る。)と同一の型式に属する容器(以下「指定容器」という。)については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第七条第一項第一号ロの規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。2前項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受けこれに合格した日までの間に前項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、設計確認試験に合格したものとみなす。3第一項の場合において、指定容器が属する型式について、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間に第一項の規定により法第四十四条第一項の容器検査を受けこれに合格した指定容器は、新規則第二条第十一号及び第十二号の規定にかかわらず、新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条の規定については、指定容器のうち継目なし容器であるものについては一般継目なし容器と、指定容器のうち繊維強化プラスチック複合容器であるものについては一般複合容器とみなす。
第4_附3条 第四条
第四条この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けている者であって、既にアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器の再検査を行っているものは、容器検査所登録票の交付を受けた日から五年を経過しない日又は平成十四年十二月九日のいずれか早い日までの間は、当該容器の再検査を実施することができるものとする。
第4_附4条 (経過措置)
(経過措置)第四条この省令の施行の際現にこの省令による改正前の容器保安規則第八条第一項又は第二項の規定により超低温容器になされている刻印等は、当該容器がこの省令の施行後最初に受けるべき容器再検査の日までの間は、この省令による改正後の容器保安規則第八条第一項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第5条 (容器検査の除外)
(容器検査の除外)第五条法第四十四条第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する容器は、次の各号に掲げるものとする。一輸出に供する容器二本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡されないもの三本邦で使用される容器であつて、高圧ガスが充塡された後に流通しないもの
第5_附2条 (容器保安規則に係る経過措置)
(容器保安規則に係る経過措置)第五条改正法附則第五条第一項の規定により容器証明書の返納をしようとする者は、次の各号に規定する方法により、協会の交付に係る容器証明書の場合にあっては協会、指定容器検査機関の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した指定容器検査機関、行政庁の交付に係る容器証明書の場合にあっては当該容器証明書を交付した行政庁に返納するものとする。一容器再検査に合格した容器(当該容器再検査をした者が当該容器証明書を交付した者と異なるものに限る。)にあっては、容器再検査を行った者を通じて返納する。二容器証明書が行政庁によって交付された容器であって、改正法による改正後の高圧ガス取締法(以下「新法」という。)第五十四条第二項の規定による刻印等がされたもの(刻印等をした行政庁が当該容器証明書を交付した行政庁と異なるものに限る。)にあっては、当該刻印等をした行政庁を通じて返納する。三その他の場合にあっては、容器証明書の交付を受けている者が直接返納する。2高圧ガス取締法施行令の一部を改正する政令(平成四年政令第百七十号)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第四十九条第三項又は第四項の規定により容器に新法第四十五条第一項の刻印又は同条第二項の標章の掲示をする場合については、改正後の容器保安規則第三十六条の二第一項第一号の規定中検査実施者の名称の符号に係る部分は、適用しない。3この省令の施行の際現に容器になされている改正前の容器保安規則第三十六条の二第一項ただし書による刻印は、改正後の容器保安規則第三十六条の二第三項の規定による標章の掲示とみなす。
第5_附3条 第五条
第五条平成九年九月三十日までの間は、法第四十五条第一項及び第二項の規定により刻印等をしようとする者は新規則第八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
第5_附4条 (手続等の効力の引継ぎ)
(手続等の効力の引継ぎ)第五条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした手続きその他の行為は、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によってしたものとみなす。
第6条 (容器検査の方法)
(容器検査の方法)第六条法第四十四条第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。一容器検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。二試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。三経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた容器であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び容器の強度を示す図書その他の容器検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。四容器検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
第6_附2条 第六条
第六条この省令の施行の際現に旧規則第三十六条の二第一項、第三項及び第四項の規定による容器になされている刻印等は、新規則第八条第一項、第三項及び第四項の規定にかかわらず、法第四十五条第一項及び第二項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第7条 (容器検査における容器の規格)
(容器検査における容器の規格)第七条法第四十四条第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の容器の規格は、次の各号に掲げるものとする。一容器は、第三条で定める製造の方法の基準に適合するように設計すること。二容器は、耐圧試験圧力以上の圧力で行う耐圧試験を行い、これに合格するものであること。三前号の他、容器は、充塡圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。四容器は、使用上有害な欠陥のないものであること。五容器は、適切な寸法精度を有するものであること。六容器は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。七容器は、充塡する圧力に応じた気密性を有するものであること。八他の用途に用いられたことにより保安上支障を生ずるおそれのある容器にあつては、当該用途に用いられたことがない容器であること。九その構造、材料及び使用形態の観点から高圧ガスの種類、充塡圧力、内容積及び表示方法を制限することが適切である容器にあつては、当該制限に適合するものであること。2前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、容器検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、容器検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該容器検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。
第7_附2条 第七条
第七条この省令の施行の際現に旧規則第四十条第三項の規定による表示がなされている容器については、この省令の施行の日から平成十年三月三十一日までの間は、新規則第十条第三項の規定は、適用しないことができる。
第8条 (刻印等の方式)
(刻印等の方式)第八条法第四十五条第一項の規定により、刻印をしようとする者は、容器の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。一検査実施者の名称の符号二容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、名称に限る。)三充塡すべき高圧ガスの種類(PG容器にあつてはPG、SG容器にあつてはSG、FC一類容器にあつてはFC1、FC二類容器にあつてはFC2、FC三類容器にあつてはFC3、FC四類容器にあつてはFC4、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはCNG、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつてはCHG、液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつてはLNG、その他の容器にあつては高圧ガスの名称、略称又は分子式)三の二医療用酸素用一般複合容器にあつては、前号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 MED)四圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)イ圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器(記号 V1)ロライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V2)ハライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(記号 V3)四の二圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素自動車燃料装置用容器の区分及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)イ圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器(記号 VH1)ロライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH2)ハライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素自動車燃料装置用複合容器(記号 VH3)四の二の二低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号に掲げる容器の区分、低充塡サイクル圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 LC)及び当該容器が荷室用容器である場合にあつてはその旨の表示(記号 R)四の二の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GVH)四の二の四低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器にあつては、前号の規定にかかわらず、第三号に掲げる事項に続けて、前号の表示及び低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 GLC)四の二の五圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器である旨の表示(記号 TVH)四の二の六圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器である旨の表示(記号 RW)四の三圧縮水素運送自動車用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、次に掲げる圧縮水素運送自動車用容器の区分イライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント以上の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH2)ロライナーの最小破裂圧力が最高充塡圧力の百二十五パーセント未満の圧力である金属ライナー製圧縮水素運送自動車用容器(記号 TH3)四の四液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 VL)四の五アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、第三号に掲げる事項に続けて、その旨の表示(記号 SCUBA)五容器の記号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、三文字以下のものに限る。)及び番号(液化石油ガスを充塡する容器にあつては、五けた以下のものに限る。)六内容積(記号 V、単位 リットル)七液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く容器にあつては、附属品(取りはずしのできるものに限る。)を含まない容器の質量(記号 W、単位 キログラム)八アセチレンガスを充塡する容器にあつては、前号の質量にその容器の多孔質物及び附属品の質量を加えた質量(記号 TW、単位 キログラム)九容器検査に合格した年月(内容積が四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、容器検査に合格した年月日)十圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては、次に掲げる容器に応じて、それぞれ次に定める充塡可能期限年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、充塡可能期限年月)イ圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日(十五年を超えて圧縮天然ガスを充塡できるものとして製造された容器にあつては、二十年を超えない範囲内において、容器製造業者が定めた日)ロ液化天然ガス自動車燃料装置用容器容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日ハ圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器容器検査に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた日ニ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器を除く。)容器検査に合格した月の前月から起算して二十五年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月ホ低充塡サイクル国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器容器検査に合格した月の前月から起算して十五年を経過した月ヘ圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器容器検査に合格した月の前月から起算して二十年を経過した月又は二十年を超えない範囲内において容器製造業者が定めた月十一超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては、耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM十二圧縮ガスを充塡する容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、最高充塡圧力(記号 FP、単位 メガパスカル)及びM十二の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、公称使用圧力(記号 NWP、単位 メガパスカル)及びM十二の三国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、試験のサイクルの回数十三高強度鋼又はアルミニウム合金で製造された容器(繊維強化プラスチック複合容器におけるライナーを含み、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器を除く。)にあつては、次に掲げる材料の区分イ高強度鋼(記号 HT)ロアルミニウム合金(記号 AL)十四内容積が五百リットルを超える容器(繊維強化プラスチック複合容器を除く。)にあつては、胴部の肉厚(記号 t、単位 ミリメートル)十五繊維強化プラスチック複合容器にあつては、胴部の繊維強化プラスチック部分の許容傷深さ(記号 DC、単位 ミリメートル)2法第四十五条第一項の刻印をすることが困難なものとして経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げるものとする。一一般継目なし容器、溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で輸入されるものを除く。)であつて、それぞれ鏡部の肉厚が二ミリメートル以下のもの二ろう付け容器三再充塡禁止容器四金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)及びプラスチックライナー製一般複合容器(液化石油ガス用一般複合容器を除く。)四の二液化石油ガス用一般複合容器五金属ライナー製圧縮天然ガス自動車燃料装置用複合容器(フルラップ容器に限る。)、金
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第8_附2条 第八条
第八条圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置する附属品(この省令の施行前に法第四十九条の二第一項の附属品検査を受け、これに合格したものに限る。)に係る型式については、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、新規則第十七条第一項の規定中「設計確認試験及び組試験」とあるのは「組試験」と読み替えることができる。2前項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に設計確認試験を受け、これに合格した場合にあっては、この省令の施行の日から当該設計確認試験を受け、これに合格した日までの間に、前項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品検査をうけこれに合格した附属品は、設計確認試験に合格したものとみなす。3第一項の場合において、当該附属品が属する型式について、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に、設計確認試験を受けず、又は設計確認試験に合格しない場合にあっては、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間に第一項の規定により法第四十九条の二第一項の附属品検査を受けこれに合格した附属品は、新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条の規定については圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品とみなす。
第9条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更の手続)第九条法第五十四条第一項の規定により刻印等をすべき旨の申請をしようとする者は、様式第二の高圧ガスの種類又は圧力変更申請書に、変更後においても当該容器が第七条の規格(鉄道車両に固定するものにあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規格)に適合することを証する資料を添えて、刻印等が協会によりされたものである場合にあつては協会、刻印等が指定容器検査機関によりされたものである場合にあつては指定容器検査機関、自主検査刻印等がされたものである場合にあつては容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)にあつては、容器の所在地を管轄する都道府県知事。以下この条において「産業保安監督部長等」という。)、協会又は指定容器検査機関、その他の場合にあつては産業保安監督部長等に提出しなければならない。
第9_附2条 第九条
第九条平成九年九月三十日までの間は、法第四十九条の三第一項の規定により刻印をしようとする者は新規則第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例によりこれを行うことができる。
第10条 (表示の方式)
(表示の方式)第十条法第四十六条第一項の規定により表示をしようとする者(容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において当該容器の製造又は輸入をした者を除く。)は、次の各号に掲げるところに従つて行わなければならない。一次の表の上欄に掲げる高圧ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる塗色をその容器の外面(断熱材で被覆してある容器にあつては、その断熱材の外面。次号及び第三号において同じ。)の見やすい箇所に、容器の表面積の二分の一以上について行うものとする。ただし、同表中で規定する水素ガスを充塡する容器のうち圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器並びにその他の種類の高圧ガスを充塡する容器のうち着色加工していないアルミニウム製、アルミニウム合金製及びステンレス鋼製の容器、液化石油ガスを充塡するための容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。高圧ガスの種類塗色の区分酸素ガス黒色水素ガス赤色液化炭酸ガス緑色液化アンモニア白色液化塩素黄色アセチレンガスかつ色その他の種類の高圧ガスねずみ色二容器の外面に次に掲げる事項を明示するものとする。イ充塡することができる高圧ガスの名称ロ充塡することができる高圧ガスが可燃性ガス及び毒性ガスの場合にあつては、当該高圧ガスの性質を示す文字(可燃性ガスにあつては「燃」、毒性ガスにあつては「毒」)三容器の外面に容器の所有者(当該容器の管理業務を委託している場合にあつては容器の所有者又は当該管理業務受託者)の氏名又は名称、住所及び電話番号(以下この条において「氏名等」という。)を明示するものとする。ただし、次に掲げる容器にあつてはこの限りでない。イ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車又は二輪自動車に固定されたものであつて、道路運送車両法第五十八条に定める自動車検査証(以下単に「自動車検査証」という。)、道路運送車両法施行規則第六十三条の二第三項に定める軽自動車届出済証又は道路運送車両法第三十三条に定める譲渡証明書その他適当な書類に記載された自動車又は二輪自動車の所有者又は譲受人と容器の所有者が同一であるものロ液化石油ガス自動車燃料装置用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器のうち、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定されていないものであつて、容器を譲渡することがあらかじめ明らかな場合において、当該容器を自動車、二輪自動車若しくは鉄道車両に固定する者又は当該容器の譲渡のみを行う者が所有するもの2前項第三号の規定により氏名等の表示をした容器の所有者は、その氏名等に変更があつたときは、遅滞なく、その表示を変更するものとする。この場合においては、前項第三号の例により表示を行うものとする。3法第四十六条第二項の規定により表示をしようとする者は、第一項第二号イ及び第一項第三号に掲げる事項を明示する方式に従つて行わなければならない。ただし、輸出に供する容器にあつては、第一項第三号に掲げる事項を明示することを要しない。4圧縮水素運送自動車用容器に法第四十六条第一項又は第二項の規定により表示をしようとする者は、前三項に掲げるもののほか、告示で定める方式に従つて行わなければならない。5保安上支障がないものとして別に告示で定める方式に適合している場合又は表示の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、それぞれ当該告示で定める方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十六条第一項又は第二項の表示とすることができる。
第10_附2条 第十条
第十条この省令の施行の際現に旧規則第四十一条の十一の規定による附属品になされている刻印は、新規則第十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の三第一項の規定によりなされた刻印とみなす。
第11条 (容器を譲り受けた者が行う表示)
(容器を譲り受けた者が行う表示)第十一条法第四十七条第一項の規定により表示をしようとする者は、前条第一項第三号及び第五項の規定の例により行わなければならない。
第11_附2条 第十一条
第十一条この省令の施行の際現に法第四十四条第一項の容器検査を受け、これに合格している容器であって四千リットル以上五千リットル未満のものについては、新規則第十九条第二号から第五号までの規定は、適用しない。
第12条 (容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)
(容器に充塡する高圧ガスの種類又は圧力の変更に伴う表示)第十二条法第五十四条第三項の規定により表示しようとする者は、第十条第一項第一号、第二号及び第五項の規定の例により行わなければならない。
第12_附2条 第十二条
第十二条この省令の施行の際、現に法第四十四条第一項の容器検査又は法第四十九条第一項の附属品検査に合格している容器又は附属品であって次の表の上欄に掲げるものは、それぞれ同表の中欄に掲げる規定については、それぞれ同表の下欄に掲げる容器又は附属品とみなす。容器又は附属品規定容器又は附属品圧縮天然ガス自動車燃料装置用継目なし容器新規則第二十四条から第二十六条まで及び第三十七条一般継目なし容器圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に現に装置されている附属品新規則第二十七条から第二十九条まで及び第三十八条圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器に装置していない附属品
第13条 (法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)
(法第四十九条の二第一項及び法第四十九条の四の二の容器の附属品)第十三条法第四十九条の二第一項本文及び法第四十九条の四の二の経済産業省令で定める附属品は、次の各号に掲げるものとする。一バルブ(再充塡禁止容器以外の容器に装置されるものに限る。)二安全弁(第十九条第一号に掲げる容器に装置されるものに限る。)三緊急しや断装置(第十九条第三号、第四号及び第五号に掲げる容器に装置されるものに限る。)四逆止弁(第十九条第六号に掲げる容器に装置されるものに限る。)
第13_附2条 第十三条
第十三条この省令の施行の際現に法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けている者であって、一般継目なし容器、溶接容器、ろう付け容器又は一般複合容器を再検査するものは、この省令の施行の日から平成九年九月三十日までの間は、その検査設備について、新規則第三十三条第一号の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第14条 (附属品検査の申請)
(附属品検査の申請)第十四条法第四十九条の二第一項本文の規定により、附属品検査を受けようとする者は、様式第三の附属品検査申請書を附属品の所在地(附属品の製造の事業を行う者の製造する附属品については事業所の所在地、輸入をした附属品については附属品の陸揚地。以下この条において同じ。)を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定する容器を除く。)に装置する附属品に係るものについては、附属品の所在地を管轄する都道府県知事(当該附属品が指定都市の区域内にある場合であつて、当該附属品に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該附属品の所在地を管轄する指定都市の長。第七十条において同じ。))、協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第14_附2条 第十四条
第十四条この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の二の規定により容器になされている刻印等は、新規則第三十七条の規定にかかわらず、法第四十九条第三項及び第四項の規定によりなされた刻印等とみなす。
第15条 (輸出に供する附属品の除外)
(輸出に供する附属品の除外)第十五条法第四十九条の二第一項第三号の経済産業省令で定める用途に供する附属品は、輸出に供する附属品その他本邦で流通しないことが明らかな附属品とする。
第15_附2条 第十五条
第十五条この省令の施行の際現に旧規則第五十六条の三の規定により附属品になされている刻印は、新規則第三十八条の規定にかかわらず、法第四十九条の四第三項の規定によりなされた刻印とみなす。
第16条 (附属品検査の方法)
(附属品検査の方法)第十六条法第四十九条の二第一項の経済産業省令で定める方法は、次の各号に掲げるものとする。一附属品検査は、必要に応じて、試験片、試験圧力、試験媒体、保持時間、確認手段その他の再現性を確保するために明らかにすべき事項に係る条件を明らかにしてこれを行うこと。二試験の手順、試験片、試験機等は、必要に応じて、日本産業規格その他の標準化された規格を用いること。三経済産業大臣が材料、肉厚、構造等が適切であると認めた附属品であつて、かつ、適当と認められる材料の品質及び附属品の強度を示す図書その他の附属品検査に必要な資料を備えているものについては、当該資料に係る試験又は検査を省略することができる。四附属品検査の結果に係る記録を適切に作成し、これを保存すること。
第17条 (附属品検査における附属品の規格)
(附属品検査における附属品の規格)第十七条法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格は、次の各号に掲げるものとする。一附属品は、使用圧力及び使用温度に応じた強度を有するものであること。二附属品は、使用上有害な欠陥のないものであること。三附属品は、その使用環境上想定し得る外的負荷に耐えるものであること。四附属品に使用する材料は、使用する高圧ガスの種類、使用圧力、使用温度及び使用される環境に応じた適切なものであること。五附属品は、使用圧力に応じた気密性を有するものであること。六バルブ及び逆止弁は、確実に作動するものであること。七安全弁は、当該安全弁が装置される容器の通常の使用範囲を超えた圧力又は温度に対応して適切に作動するものであること。八緊急しや断装置は、適切な温度において直ちに自動的に作動するものであること。2前項の規定にかかわらず、型式試験に合格した型式にあつては、附属品検査のうち当該型式試験において実施した試験と同一の内容のもの、附属品検査に合格した型式にあつては、型式試験のうち当該附属品検査において実施した試験と同一の内容のものをそれぞれ省略することができる。3前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる検査、型式試験又は検定(以下この条において「検査等」という。)に適合する附属品にあつては当該検査等に係る規格をもつて法第四十九条の二第四項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の附属品の規格とする。一救命及び消防の設備についての船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第五条及び第六条第三項による検査並びに船舶等型式承認規則(昭和四十八年運輸省令第五十号)に基づく型式試験及び検定二消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定される検定対象器具等である附属品に係る同項に定める検定三航空法第十条に基づき国土交通大臣が行う検査
第18条 (附属品検査の刻印)
(附属品検査の刻印)第十八条法第四十九条の三第一項の規定により、刻印をしようとする者は、附属品の厚肉の部分の見やすい箇所に、明瞭に、かつ、消えないように次の各号(アセチレン容器に用いる溶栓式安全弁にあつては第一号から第四号まで及び第七号)に掲げる事項をその順序で刻印しなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、他の薄板に刻印したものを取れないように附属品の見やすい箇所に溶接をし、はんだ付けをし、又はろう付けをしたものをもつてこれに代えることができる。一附属品検査に合格した年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)二検査実施者の名称の符号三附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)の名称又はその符号四附属品の記号及び番号五附属品(液化石油ガス自動車燃料装置用容器(自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡するものに限る。)、超低温容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されるべき附属品以外の附属品に限る。)の質量(記号 W、単位 キログラム)六耐圧試験における圧力(記号 TP、単位 メガパスカル)及びM七次に掲げる附属品が装置されるべき容器の種類イ圧縮アセチレンガスを充塡する容器(記号 AG)ロ圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 CNGV)ハ圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGV)ニ国際圧縮水素自動車燃料装置用容器(記号 CHGGV)ホ圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器(記号 CHGTV)ヘ圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器(記号 CHGRW)ト圧縮水素運送自動車用容器(記号 CHGT)チ圧縮ガスを充塡する容器(イからトまでを除く。)(記号 PG)リ液化ガスを充塡する容器(ヌからヲまでを除く。)(記号 LG)ヌ液化石油ガスを充塡する容器(ルを除く。)(記号 LPG)ル超低温容器及び低温容器(記号 LT)ヲ液化天然ガス自動車燃料装置用容器(記号 LNGV)八液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁にあつては、前号ルに掲げる事項に続けて、次に掲げる安全弁の種類イ液化水素運送自動車用容器に装置する安全弁であつて、液封による破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用低圧安全弁」という。)(記号 L)ロ液化水素運送自動車用容器に装置される安全弁であつて、容器の通常の使用範囲を超えた圧力の上昇による容器の破裂を防止するためのもの(以下「液化水素運送自動車用高圧安全弁」という。)(記号 H)2前項の規定にかかわらず、保安上支障がないものとして次の各号に掲げる方式に適合している場合又は刻印の方式について経済産業大臣の認可を受けた場合は、それぞれ当該各号に掲げる方式又は当該経済産業大臣の認可を受けた方式に従つて法第四十九条の三第一項の刻印をすることができる。一船舶安全法の適用を受ける附属品にあつては、次に掲げるものとする。イ同法第五条に規定する検査に合格したものロ同法第六条第三項に規定する検査に合格した附属品にあつては、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第四十五条第一項に定める証印ハ同法第六条の四第一項に規定する検定に合格した附属品にあつては、船舶等型式承認規則第十五条第一項に定める証印二消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十一条の二第一項に規定される検定対象器具等である附属品にあつては、同法第二十一条の九第一項に定める表示三航空法第十条の規定に適合する附属品にあつては、航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示四第十六条第三号の規定に基づいて検査された附属品にあつては、製造国において当該附属品について最初に行つた気密試験の合格時及び当該最初に行つた気密試験の試験日が附属品検査申請日から起算して一年六月を超える過去において行われた場合にあつては直近の気密試験(附属品検査申請日から起算して一年六月以内に行われたものに限る。)の合格時の刻印並びに第一項第二号から第七号までに掲げる事項の刻印
第19条 (再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)
(再充塡禁止容器以外の容器に係る附属品)第十九条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める容器は、次の各号に掲げる容器とし、同項第三号の経済産業省令で定める附属品は、それぞれ当該各号に掲げる附属品とする。一次のイからホまでに掲げる容器以外の容器安全弁(液化水素運送自動車用容器に装置する場合にあつては、液化水素運送自動車用低圧安全弁及び液化水素運送自動車用高圧安全弁とする。)イ安全弁と接することにより当該安全弁を著しく劣化させるおそれがある高圧ガスを充塡する容器ロ毒性ガスを充塡する容器であつて安全弁を装置することが不適切であるものハ炭酸ガスを充塡する容器(圧力二十四・五メガパスカル以上で行つた耐圧試験に合格した消防用の設備又は航空機に備えるものに限る。)ニ船舶安全法第五条及び第六条第三項に基づく検査並びに船舶等型式承認規則に基づく型式承認及び検定の対象となる救命設備の部品としての容器ホ消防法第二十一条の二第一項の検定に合格した同法第十七条第一項に規定される消防用設備等に使用する容器二バルブ若しくは安全弁を装置する場合に当該バルブ若しくは安全弁を他の容器と共有することとなる容器、液化石油ガス以外のガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器附属配管(当該附属配管が装置される容器と同等以上の耐圧性能及び気密性能を有し、かつ、使用される環境に応じた適切な材料を使用して製造したものに限る。以下この条において同じ。)三液化石油ガス以外の可燃性ガス、毒性ガス(塩素を除く。)又は酸素の液化ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器緊急しや断装置四液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出したものプロテクター、附属配管及び緊急しや断装置五液化石油ガスを充塡する内容積が四千リットル以上の容器又は高圧ガス運送自動車用容器であつて、バルブ、附属配管又は液面計が突出していないもの附属配管及び緊急しや断装置六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器逆止弁
第20条 (再充塡禁止容器に係る附属品)
(再充塡禁止容器に係る附属品)第二十条法第四十八条第二項第三号の経済産業省令で定める容器は、再充塡禁止容器とし、同号の経済産業省令で定める附属品は、安全弁とする。
第21条 (容器の加工の基準)
(容器の加工の基準)第二十一条法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一ネックリングは、かしめて取り付けること。二スカートは、溶接して取り付けないこと。三容器にスカートを取り付けたときは、当該容器の質量の刻印又は表示の右側に、明瞭に区別してスカートの質量を打刻すること。四加工は、その加工後において第三条第二号で定める肉厚を減少しないようにしてすること。五溶接容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器の傷等の補修を目的とした溶接を行う場合にあつては、加工後の当該補修部分は、使用上問題となるような欠陥がなく、適切な強度を有するものであること。六複数の容器が連結されている国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、それぞれの容器の接続は、互いに分離しないようにして接続されたものであること。2前項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に基づく耐空証明を受けた者が行う航空法施行規則第十四条第一項の基準に適合する容器の加工にあつては当該基準をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合にあつては当該認可に係る基準をもつて法第四十八条第一項第四号の経済産業省令で定める技術上の基準とすることができる。
第22条 (液化ガスの質量の計算の方法)
(液化ガスの質量の計算の方法)第二十二条法第四十八条第四項各号の経済産業省令で定める方法は、次の算式によるものとする。G=V/Cこの式においてG、V及びCは、それぞれ次の数値を表わすものとする。G液化ガスの質量(単位 キログラム)の数値V容器の内容積(単位 リットル)の数値C低温容器、超低温容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に充塡する液化ガスにあつては当該容器の常用の温度のうち最高のものにおける当該液化ガスの比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数(液化水素運送自動車用容器にあつては、当該容器に充塡すべき液化水素の大気圧における沸点下の比重(単位 キログラム毎リットル)の数値に十分の九を乗じて得た数値の逆数。)、第二条第二十六号の表上欄に掲げるその他のガスであつて、耐圧試験圧力が二十四・五メガパスカルの同表Aに該当する容器に充塡する液化ガスにあつては温度四十八度における圧力、同表Bに該当する容器に充塡する液化ガスにあつては温度五十五度における圧力がそれぞれ十四・七メガパスカル以下となる当該液化ガス一キログラムの占める容積(単位 リットル)の数値、その他のものにあつては次の表の上欄に掲げる液化ガスの種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる定数液化ガスの種類定数液化エチレン三・五〇液化エタン二・八〇液化プロパン二・三五液化プロピレン二・二七液化ブタン二・〇五液化ブチレン二・〇〇液化シクロプロパン一・八七液化アンモニア一・八六液化ブタジエン一・八五液化トリメチルアミン一・七六液化ジメチルアミン一・七〇液化メチルエーテル一・六七液化ジメチルエーテル一・六七液化モノメチルアミン一・六七液化塩化水素一・六七液化シアン化水素一・五七液化硫化水素一・四七液化炭酸ガス一・三四液化亜酸化窒素一・三四液化酸化エチレン一・三〇液化フルオロカーボン百五十二a一・二七液化クロルメチル一・二五液化塩化ビニル一・二二液化フルオロカーボン四百四A一・一五液化四ふつ化エチレン一・一一液化フルオロオレフィン千二百三十四yf一・〇五液化フルオロカーボン五百一・〇〇液化フルオロカーボン十三一・〇〇液化フルオロカーボン二十二〇・九八液化フルオロオレフィン千二百三十四ze〇・九六液化フルオロカーボン百三十四a〇・九四液化フルオロカーボン五百二〇・九三液化六ふつ化硫黄〇・九一液化フルオロカーボン百十五〇・九〇液化フルオロカーボン十二〇・八六液化キセノン〇・八一液化塩素〇・八〇液化臭化水素〇・八〇液化亜硫酸ガス〇・八〇液化フルオロカーボン十三B一〇・七九液化フルオロカーボン百十四〇・七六液化フルオロカーボンC三百十八〇・七四温度十五度における比重(以下この表において「比重」という。)が〇・四五三以上〇・四六二以下の液化石油ガス二・七八比重が〇・四六三以上〇・四七二以下の液化石油ガス二・七一比重が〇・四七三以上〇・四八〇以下の液化石油ガス二・六四比重が〇・四八一以上〇・四八八以下の液化石油ガス二・五七比重が〇・四八九以上〇・四九五以下の液化石油ガス二・五〇比重が〇・四九六以上〇・五〇三以下の液化石油ガス二・四四比重が〇・五〇四以上〇・五一〇以下の液化石油ガス二・三八比重が〇・五一一以上〇・五一九以下の液化石油ガス二・三三比重が〇・五二〇以上〇・五二七以下の液化石油ガス二・二八比重が〇・五二八以上〇・五三六以下の液化石油ガス二・二三比重が〇・五三七以上〇・五四四以下の液化石油ガス二・一八比重が〇・五四五以上〇・五五二以下の液化石油ガス二・一三比重が〇・五五三以上〇・五六〇以下の液化石油ガス二・〇九比重が〇・五六一以上〇・五六八以下の液化石油ガス二・〇四比重が〇・五六九以上〇・五七六以下の液化石油ガス二・〇〇比重が〇・五七七以上〇・五八四以下の液化石油ガス一・九七比重が〇・五八五以上〇・五九二以下の液化石油ガス一・九三比重が〇・五九三以上〇・六〇〇以下の液化石油ガス一・八九比重が〇・六〇一以上〇・六〇八以下の液化石油ガス一・八六その他の液化ガス一・〇五を当該液化ガスの温度四十八度における比重で除して得た数値
第23条 (特別充塡の許可申請)
(特別充塡の許可申請)第二十三条法第四十八条第五項の許可を受けようとする者は、様式第四の特別充塡許可申請書に事由を具した書面を添えて、充塡する事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものについては、充塡をする事業所の所在地を管轄する都道府県知事(当該事業所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該事業所の所在地を管轄する指定都市の長))に提出しなければならない。
第24条 (容器再検査の期間)
(容器再検査の期間)第二十四条法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間は、容器再検査を受けたことのないものについては刻印等において示された月(以下「容器検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)、容器再検査を受けたことのあるものについては前回の容器再検査合格時における第三十七条第一項第一号に基づく刻印又は同条第二項第一号に基づく標章において示された月(以下「容器再検査合格月」という。)の前月の末日(内容積が四千リットル以上の容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては刻印等において示された月日の前日)から起算して、それぞれ次の各号に掲げる期間とする。一溶接容器、超低温容器及びろう付け容器(次号及び第七十一条において「溶接容器等」といい、次号の溶接容器等及び第八号の液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)については、製造した後の経過年数(以下この条、第二十七条及び第七十一条において「経過年数」という。)二十年未満のものは五年、経過年数二十年以上のものは二年二耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項に規定する容器検査又は第三十六条第一項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年三一般継目なし容器については、五年四一般複合容器(医療用酸素用一般複合容器を除く。)については、三年四の二医療用酸素用一般複合容器については、五年五圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは四年、経過年数四年を超えるものは二年二月六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは四年一月、経過年数四年一月を超えるものは二年三月六の二圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは三年、経過年数三年を超えるものは二年七アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、一年一月八自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器(溶接容器に限る。以下同じ。)については、経過年数二十年未満のものは六年、経過年数二十年以上のものは二年2前項の規定にかかわらず、道路運送車両法第六十一条に定める自動車検査証の有効期間が一年の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、容器検査合格月の前月の末日から起算して、当該容器が固定されている自動車が当該起算日から起算して六年を経過して最初に受ける道路運送車両法第六十二条の検査までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。3第一項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器が最初に受ける容器再検査については、自動車登録規則(昭和四十五年運輸省令第七号)第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第五号の期間とすることができる。4前三項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由によりこれらの項の期間内に容器再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて法第四十八条第一項第五号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
第25条 (容器再検査の方法)
(容器再検査の方法)第二十五条法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条第一項の経済産業省令で定める方法とすることができる。
第26条 (容器再検査における容器の規格)
(容器再検査における容器の規格)第二十六条法第四十九条第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格のうち、溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器(半導体製造用として大気圧の下で露点が零下六十度以下の別表第一に掲げる種類の高圧ガスを充塡するためのものであつて、法第四十九条第一項に定める容器再検査の方法として超音波探傷を行うもの(以下「半導体製造用継目なし容器」という。)を除く。)、一般複合容器及びアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器に係るものは、容器検査合格月の前月の末日又は第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査以外にあつては、第一号に掲げるもののうち経済産業大臣が定めるもののみとすることができる。一容器は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。イ容器ごとに行うこと。ロ内面又は外面(アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、外面)に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ等がないものを合格とすること。ハ内容積が十五リットル以上百二十リットル未満の液化石油ガスを充塡する容器(液化石油ガス自動車燃料装置用容器を除く。)にあつては、スカートの著しい腐食、摩耗又は変形がないものであり、かつ、底面間隔(容器を水平面に直立させた場合における当該容器本体の底面と水平面との間隔をいう。)が当該容器の底部の腐食の防止のため十分なものを合格とすること。二液化石油ガスを充塡する容器(ステンレス鋼、アルミニウム合金その他腐食しにくい材料で製造されたもの以外のものであつて、内容積が百二十リットル未満のものに限る。)にあつては、告示で定めるところにより適切な防錆塗装が行われたものであること。三容器は、次に規定するところにより耐圧試験を行い、これに合格するものであること。イ破壊に対する安全率が三・五以上となるように肉厚を定めた容器であつて内容積が二リットル以下のもの(金属ライナー製一般複合容器を除く。)、高圧ガス運送自動車用容器及びプラスチックライナー製一般複合容器にあつては加圧試験、それ以外の容器にあつては膨張測定試験を行うこと。ロ容器ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものについては、容器の製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくするもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した容器が合格したときは、残余のものは、合格したものとみなす。ハ膨張測定試験にあつては漏れ又は異常膨張がなく、かつ、恒久増加率が十パーセント(一般複合容器にあつては五パーセント)以下のものを合格とし、加圧試験にあつては漏れ又は異常膨張がないものを合格とすること。四一般複合容器にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。2法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、超低温容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一容器は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。イ気密試験は、容器ごとに行うこと。ロ気密試験は、漏れがないものを合格とすること。二容器は、次に規定するところにより断熱性能試験を行い、これに合格するものであること。イ断熱性能試験は、容器ごとに行うこと。ロ断熱性能試験は、侵入熱量が二ジュール毎時・度・リットル(内容積が千リットルを超えるものにあつては、八ジュール毎時・度・リットル)以下のものを合格とすること。3法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、半導体製造用継目なし容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。二容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査及び超音波探傷試験に合格するものであること。4法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(次項に掲げるものを除く。)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。二容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。イ容器ごとに行うこと。ロ漏れがないものを合格とすること。三その他告示で定める基準に適合するものであること。5法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、充塡可能期限を延長しようとする圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器に係るものは、次に掲げるものとする。一容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。二容器は、第四項第二号の例により漏えい試験を行い、これに合格するものであること。三容器は、容器ごとに経済産業大臣が定めるところにより行う超音波探傷試験に合格するものであること。四その他告示で定める基準に適合するものであること。6法第四十九条第二項の経済産業省令で定める規格のうち、液化天然ガス自動車燃料装置用容器に係るものは、次に掲げるものとする。一容器は、第一項第一号の例により外観検査(外面に係るものに限る。)を行い、これに合格するものであること。二容器は、次に掲げるところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。イ容器ごとに行うこと。ロ漏れがないものを合格とすること。三容器は、容器ごとに告示で定めるところにより行う断熱性能試験又は保冷性能試験に合格するものであること。四その他告示で定める基準に適合するものであること。7前各項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条第二項の経済産業省令で定める容器の規格とすることができる。
第27条 (附属品再検査の期間)
(附属品再検査の期間)第二十七条法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間は、次の各号に掲げるものとする。一容器に装置されている附属品(次号から第三号までに掲げるものを除く。)については、当該附属品が附属品検査に合格した日(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した日。以下この条において「附属品検査等合格日」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、容器検査合格月の前月の末日又は前条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより行う容器再検査合格月の前月の末日から起算して四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの間一の二国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されている附属品については、当該附属品が附属品検査に合格した月(附属品再検査に合格したものにあつては、最近時の同検査に合格した月。以下この条において「附属品検査等合格月」という。)から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格月の前月の末日から二年を経過して最初に受ける容器再検査までの間二内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数六年六月を超えるものは一年三自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは附属品検査等合格日から当該附属品が装置されている容器が附属品検査等合格日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの間、経過年数七年六月を超えるものは一年四容器に装置されていない附属品については、二年2前項の規定にかかわらず、法第三条第一項第五号に規定する自動車に固定された状態で圧縮天然ガス、圧縮水素又は液化天然ガスを充塡する圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品が最初に受ける附属品再検査については、自動車登録規則第六条の十六第二号の規定により交付を受けた登録識別情報等通知書又は道路運送車両法第六十九条第四項の規定により交付を受けた自動車検査証返納証明書に記載された有効期間の満了する日までの間をもつて法第四十八条第一項第三号の期間とすることができる。3前二項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合又は災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に附属品再検査を受けることが困難である場合は、それぞれ当該認可に係る期間又は経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間をもつて法第四十八条第一項第三号の経済産業省令で定める期間とすることができる。
第28条 (附属品再検査の方法)
(附属品再検査の方法)第二十八条法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、告示で定めるものとする。2前項の規定にかかわらず、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る方法をもつて法第四十九条の四第一項の経済産業省令で定める附属品再検査の方法とすることができる。
第29条 (附属品再検査における附属品の規格)
(附属品再検査における附属品の規格)第二十九条法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める高圧ガスの種類及び圧力の大きさ別の規格は、次の各号に掲げるものとする。一附属品は、次に規定するところにより外観検査を行い、これに合格するものであること。イ附属品ごとに行うこと。ロ附属品の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ、変形等がないものを合格とすること。二附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものを除く。)は、次に規定するところにより気密試験を行い、これに合格するものであること。イ附属品ごとに行うこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるものに装置されている附属品については、同一の附属品製造所において同一の年月日に同一のチャージから製造された附属品であつて大きさ及び形状が同一であるもののうちから任意に採取した一個について行うものとし、採取した附属品が合格したときは、残余の附属品であつて、製造所、刻印等において示された内容積、形状及び製造年月を同じくする容器に装置されているものは、合格したものとみなす。ロ当該附属品が装置される容器の種類に応じた気密試験圧力(液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては、当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の三分の二倍の圧力)以上の圧力を加えた場合に、漏れ等がないものを合格とする。三附属品(半導体製造用継目なし容器に装置されているものに限る。)は、経済産業大臣が定めるところにより行う書類検査に合格するものであること。四附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているものに限る。)は、次に規定するところにより漏えい試験を行い、これに合格するものであること。イ附属品ごとに行うこと。ロ漏れのないものを合格とすること。五附属品(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に用いるものに限る。)にあつては、告示で定める基準に適合するものであること。六バルブ(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器に装置されているものを除く。)にあつては、次に適合するものであること。イ開閉操作が容易であり、かつ、円滑に作動するものであること。ロ液化石油ガスを充塡する容器に装置するバルブであつてグランドナットにバルブの開閉のためのねじが切つてある構造のものにあつては、グランドナットをピン又はナット等によりバルブ本体に適切に固定してあること。七安全弁(圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されているもの並びに破裂板及び溶栓を除く。以下この号において同じ。)にあつては、当該安全弁の装置される容器に充塡される高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の十分の八以下(プラスチックライナー製一般複合容器に装置される附属品にあつては耐圧試験圧力以下、液化水素運送自動車用低圧安全弁にあつては当該安全弁が装置される液化水素運送自動車用容器に充塡すべき液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力の数値の七分の五倍の圧力以上当該液化水素の体積が容器の内容積の九十八パーセントとなる圧力以下、液化水素運送自動車用高圧安全弁にあつては気密試験圧力以上最高充塡圧力の数値の一・三倍以下)の圧力を加えた場合、作動するものであること。八緊急しや断装置にあつては、遠隔操作により作動することができるものであること。2前項の規定にかかわらず、保安上支障のないものとして別に告示で定める場合にあつては当該告示で定める規格をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は、当該認可に係る規格をもつて法第四十九条の四第二項の経済産業省令で定める規格とすることができる。
第30条 (容器検査所の登録の手続)
(容器検査所の登録の手続)第三十条法第四十九条第一項の登録を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第五の容器検査所登録申請書に検査設備明細書を添えて、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事(当該容器検査所が指定都市の区域内にある場合であつて、当該事業所に係る事務が令第二十二条に規定する事務に該当しない場合にあつては、当該容器検査所の所在地を管轄する指定都市の長。次条第一項、第三十一条の二第二項、第三十五条及び第三十九条において同じ。)に提出しなければならない。2前項の検査設備明細書には、第三十三条に掲げる基準に対応する事項を記載しなければならない。
第31条 (容器検査所の登録の更新の手続)
(容器検査所の登録の更新の手続)第三十一条法第五十条第一項の規定により登録の更新を受けようとする者は、容器検査所ごとに、様式第六の容器検査所登録更新申請書を容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。2前項の申請の際、検査設備が当該容器検査所の登録(登録の更新を受けているときは、前回の登録)を受けたときのものと異なるときは、前項の申請書に検査設備明細書を添付しなければならない。
第31_2条 (法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)
(法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者)第三十一条の二法第五十条第二項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により容器再検査又は附属品再検査を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。2法第四十九条第一項の登録を受けた者、法人であつてその業務を行う役員又はこれらの法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であつてその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、容器再検査又は附属品再検査の適正な実施が著しく困難となつたときは、容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
第32条 (容器検査所の登録票)
(容器検査所の登録票)第三十二条都道府県知事又は指定都市の長は、法第五十条第三項の規定により容器検査所の登録又はその更新をしたときは、登録又はその更新を受けた者に対し、様式第七の容器検査所登録票を交付する。2前項の容器検査所登録票の交付を受けた者は、交付を受けた日から五年を経過したとき、容器再検査の業務を廃止したとき又は法第五十三条の規定によりその登録を取り消されたときは、遅滞なく、当該容器検査所登録票を、それを交付した都道府県知事又は指定都市の長に返納しなければならない。
第33条 (検査設備の基準)
(検査設備の基準)第三十三条法第五十条第三項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。一溶接容器、ろう付け容器、一般継目なし容器、一般複合容器又はアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器を再検査する容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備(再検査をする容器及びその規格に応じたものに限る。以下この条において同じ。)を備えること。イ容器のさび落しのための設備(低温容器に係るものを除く。)、洗浄及び乾燥のための設備ロ容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備ハ容器の傷及び肉厚を超音波探傷試験により確認するための設備(半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)ニ容器の内面を照明検査するための設備ホ圧力計及び膨張計(膨張測定試験を行う場合に限る。)ヘ残ガス回収のための設備(告示で定める容器に係るものに限る。)ト塗装厚さを測定するための設備(液化石油ガスを充塡する容器及び半導体製造用継目なし容器に係るものに限る。)二超低温容器の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び断熱性能試験のための検査設備を備えること。三圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。イ容器の表面を清浄にするための設備ロ容器の外面を照明検査するための設備ハ容器の傷、腐食等の寸法を測定するための設備ニ漏えい試験のための設備ホ容器の傷及び亀裂を超音波探傷試験により確認するための設備(超音波探傷試験を行う場合に限る。)四液化天然ガス自動車燃料装置用容器の再検査をする容器検査所にあつては、次に掲げる検査設備を備えること。イ前号イからニまでに掲げる設備ロ断熱性能試験又は保冷性能試験のための設備五圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品以外の附属品の再検査をする容器検査所にあつては、気密試験及び性能試験のための検査設備を備えること。六圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品の再検査をする容器検査所にあつては、漏えい試験のための検査設備を備えること。七前各号に定める検査設備は、それぞれ告示で定める基準に適合するものであること。
第34条 (検査主任者の資格)
(検査主任者の資格)第三十四条法第五十二条第一項の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において化学、物理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に一年以上従事した者二学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業し、高圧ガスの充塡の作業、容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に二年以上従事した者三容器若しくは附属品の製造の作業又は容器若しくは附属品の検査の実務に三年以上従事した者四専ら圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器(超音波探傷試験を行うものを除く。)、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器並びに圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器に装置されている附属品を検査する容器検査所にあつては、自動車整備士技能検定規則(昭和二十六年運輸省令第七十一号)第二条の規定に基づく一級大型自動車整備士、一級小型自動車整備士、一級二輪自動車整備士、二級ガソリン自動車整備士、二級ジーゼル自動車整備士又は二級二輪自動車整備士の資格を有する者
第35条 (検査主任者の選任等の届出)
(検査主任者の選任等の届出)第三十五条法第五十二条第二項の規定により検査主任者の選任又は解任を届け出ようとする者は、様式第八の検査主任者届書に当該検査主任者が交付を受けた製造保安責任者免状の写し又は前条に規定する資格を有することを証する書面を添えて、その容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。ただし、解任の場合にあつては、当該写し又は書面の添付を省略することができる。
第36条 (容器再検査における放射線検査)
(容器再検査における放射線検査)第三十六条都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者は、同項の容器再検査に際し、容器再検査を受ける者が希望する場合には、溶接容器について放射線検査を行う。2都道府県知事、指定都市の長、協会、指定容器検査機関又は法第四十九条第一項の容器検査所の登録を受けた者は、前項の放射線検査に合格した容器には「放」の文字を打刻等により明示するものとする。
第37条 (容器再検査に合格した容器の刻印等)
(容器再検査に合格した容器の刻印等)第三十七条法第四十九条第三項の規定により刻印をしようとする者は、次に掲げる方式に従つて行わなければならない。一第八条第一項の刻印又は第六十二条の刻印等の下又は右に次に掲げる事項について刻印をするものとする。ただし、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器又は液化天然ガス自動車燃料装置用容器であつて、自動車、二輪自動車又は鉄道車両に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第五号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて、又は圧縮水素運送自動車用容器であつて、自動車に固定された状態で刻印をすることが困難な場合は、次項第六号に規定する方式に従つて行う標章の掲示をもつて法第四十九条第三項の刻印に代えることができる。イ検査実施者の名称の符号ロ容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器、高圧ガス運送自動車用容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては年月日)ハ半導体製造用継目なし容器にあつては、ロに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 UT)ニ半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、ハに掲げる事項に続けてその旨の表示(記号 VC)ホアルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつてはロに掲げる事項に続けて、第二十六条第一項第一号及び第三号に掲げるところにより容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 L)、同項ただし書の規定により容器再検査を行つた場合にあつてはその旨の表示(記号 S)二圧縮水素自動車燃料装置用継目なし容器であつて超音波探傷試験に合格したものにあつては、超音波探傷試験に合格した日の前日から起算して十五年を経過した日又は十五年を超えない範囲内において容器等製造業者が定めた日を前回の超音波探傷試験(超音波探傷試験を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号において同じ。)に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印の下又は右に刻印をし、前回の超音波探傷試験に合格したときの充塡可能期限年月日の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。三前回の容器再検査(容器再検査を受けたことのない容器にあつては、容器検査。以下この号及び次項第四号において同じ。)のときの質量に変化がある場合にあつては、容器再検査のときの質量を前回の容器再検査のときの質量の刻印の下又は右に刻印し、前回の容器再検査のときの質量の刻印を二本の平行線の刻印で消すものとする。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの、低温容器及び自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器にあつては、この限りでない。2法第四十九条第四項の規定により標章を掲示しようとする者は、超低温容器、半導体製造用継目なし容器、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器以外の容器にあつては第一号及び第四号に、超低温容器にあつては第一号の二に、半導体製造用継目なし容器にあつては第一号及び第二号から第四号までに、圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器、圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器及び液化天然ガス自動車燃料装置用容器にあつては第五号に、金属ライナー製一般複合容器(フルラップ容器に限る。)、プラスチックライナー製一般複合容器及び圧縮水素運送自動車用容器にあつては第六号にそれぞれ掲げる方式に従つて行わなければならない。一検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻した薄板を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻の下又は右に掲げること。一の二前号に掲げる方式とすること。ただし、当該方式が困難な容器にあつては、検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(内容積四千リットル以上の容器及び高圧ガス運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないようにアルミニウム箔に打刻又は印字したもの(検査実施者の名称の符号にあつては、打刻に限る。)を、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に貼付された第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻又は印字の下又は右に貼付することをもつてこれに代えることができる。二半導体製造用継目なし容器にあつては、第一号の薄板に前項第一号ハの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。三半導体製造用継目なし容器であつて第二十五条第一項の告示で定める方法により附属品を取り外してバルブ取付け部ねじについて外観検査を行つたものにあつては、前号に続けて前項第一号ニの記号を明瞭に、かつ、消えないように打刻すること。四前回の容器再検査のときの質量に変化がある場合にあつては、第一号の薄板に容器再検査のときの質量を明瞭に、かつ、消えないように打刻し、前回の容器再検査のときの質量の打刻を二本の平行線の打刻で消すこと。ただし、アセチレンの容器であつて多孔質物を詰めてあるもの及び低温容器にあつては、この限りでない。五告示で定める証票を告示で定めるところにより貼付すること。六アルミニウム箔に検査実施者の名称の符号及び容器再検査の年月(圧縮水素運送自動車用容器にあつては、年月日)を明瞭に、かつ、消えないように打刻したものを、取れないように、容器検査に合格した際に当該容器に付けられた第八条第三項の標章又は第六十二条の刻印等にされた同項の規定による打刻又は印字の下又は右に貼付すること。3前二項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に適合する容器については航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る方式をもつて法第四十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章の掲示とすることができる。
第38条 (附属品再検査に合格した附属品の刻印)
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)第三十八条法第四十九条の四第三項の規定により、刻印をしようとする者は、検査実施者の名称の符号及び附属品再検査の年月日(国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器及び圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器に装置されるべき附属品にあつては、年月)を第十八条第一項又は第六十八条の刻印の下又は右に刻印する方式に従つて刻印をしなければならない。ただし、刻印することが適当でない附属品については、告示で定める方式をもつてこれに代えることができる。2前項の規定にかかわらず、航空法第十条の規定に適合する附属品については航空法施行規則第十五条第十項の基準に基づく表示をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場合は当該認可に係る方式をもつて法第四十九条の四第三項の刻印とすることができる。
第39条 (容器検査所の廃止届)
(容器検査所の廃止届)第三十九条法第五十六条の二の規定により容器検査所の再検査の業務の廃止を届け出ようとする者は、様式第九の容器検査所廃止届書をその容器検査所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第40条 (容器等事業区分)
(容器等事業区分)第四十条法第四十九条の五第一項の経済産業省令で定める容器等事業区分は、別表第二の上欄における区分に従つて区分された同表下欄に掲げる第一類から第十六類までの区分とする。
第41条 (登録の申請)
(登録の申請)第四十一条法第四十九条の五第一項の規定により、同項の登録を受けようとする容器等製造業者は、様式第十による登録申請書を経済産業大臣(容器又は附属品を製造する工場又は事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている容器等製造業者にあつては、当該工場又は事業場を管轄する産業保安監督部長。以下この条、第四十九条、第五十一条、第五十二条、第五十三条、第五十七条、第五十九条、第六十三条及び第六十五条において同じ。)に提出しなければならない。2法第四十九条の五第三項の経済産業省令で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。一定款及び登記事項証明書二役員の氏名及び略歴を記載したもの三容器等検査規程四工場又は事業場の図面3第一項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第十一による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。4第一項の申請書には、その申請に係る工場又は事業場における品質管理の方法及び検査のための組織(以下「品質管理の方法等」という。)が第四十四条第二項で定める技術上の基準のうち工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)Z9901(1994)又は日本工業規格Z9902(1994)に規定される基準に適合していることを経済産業大臣が適切であると認めた者が証する書面を添付することができる。5登録の申請に係る経済産業大臣が行う検査又は協会若しくは検査組織等調査機関による調査にあつては、前項の書面に係る部分は省略することができる。
第42条 (容器等製造設備)
(容器等製造設備)第四十二条法第四十九条の五第二項第四号の経済産業省令で定める容器等製造設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第一号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に製造する能力を有するものとする。
第43条 (容器等検査設備)
(容器等検査設備)第四十三条法第四十九条の五第二項第五号の経済産業省令で定める容器等検査設備は、容器等事業区分に応じて必要なものとし、法第四十九条の七第二号の経済産業省令で定める技術上の基準は、自主検査を行う容器を適切に検査する能力を有するものとする。
第44条 (品質管理の方法及び検査のための組織)
(品質管理の方法及び検査のための組織)第四十四条法第四十九条の五第二項第六号の経済産業省令で定める品質管理の方法等に関する事項は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項のうち、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。2法第四十九条の七第三号の経済産業省令で定める技術上の基準は、日本工業規格Z9901(1994)の品質システム要求事項に規定される基準のほか、自主検査を行う容器等に係る品質管理の方法等を適切なものとするために必要なものとする。
第45条 (検査員の条件及び数)
(検査員の条件及び数)第四十五条法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める条件は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。一甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状若しくは甲種化学責任者免状の交付を受け、又は学校教育法による大学若しくは高等専門学校若しくは従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業し(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)、かつ、容器又は附属品の検査に一年以上従事した経験を有すること。二学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工学に関する課程を修めて卒業し、かつ、容器又は附属品の検査に二年以上従事した経験を有すること。三容器又は附属品の検査に五年以上従事した経験を有すること。2法第四十九条の七第四号の経済産業省令で定める数は、二名とする。
第46条 (協会等による調査の申請)
(協会等による調査の申請)第四十六条法第四十九条の八第一項の調査を受けようとする容器等製造業者は、様式第十二による調査申請書を協会又は検査組織等調査機関(以下「協会等」という。)に提出しなければならない。2法第四十九条の八第二項の書面の様式は、様式第十三のとおりとする。
第47条 (登録の更新)
(登録の更新)第四十七条法第四十九条の九の登録の更新を受けようとする者は、第四十一条第一項の規定の例により、申請をしなければならない。
第48条 (登録証)
(登録証)第四十八条法第四十九条の十一第一項の登録証の様式は、様式第十四のとおりとする。
第49条 (変更の届出)
(変更の届出)第四十九条法第四十九条の十二の変更を届け出ようとする者は、様式第十五による変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第50条 (軽微な変更)
(軽微な変更)第五十条法第四十九条の十二の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。一登録に係る容器等製造設備の同等以上の能力を有する製造設備への変更二登録に係る容器等検査設備の同等以上の能力を有する検査設備への変更三登録に係る品質管理の方法及び検査のための組織に関する事項であつて、次のイ及びロに掲げるものイ日本工業規格Z9901(1994)の管理責任者が不在のときに、その権限及び責任を代行する者の変更ロ材料、部品等の購入先の変更
第51条 (廃止の届出)
(廃止の届出)第五十一条法第四十九条の十四の規定により登録に係る事業の廃止を届け出ようとする者は、様式第十六による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第52条 (登録証の再交付)
(登録証の再交付)第五十二条法第四十九条の十五の規定により登録証の再交付を受けようとする者は、様式第十七による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第53条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)第五十三条法第四十九条の二十の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第十八による登録簿謄本交付(閲覧)請求書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第53_2条 (電磁的方法による保存)
(電磁的方法による保存)第五十三条の二法第四十九条の二十四第二項に規定する検査記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により作成し、保存することができる。2前項の規定による保存をする場合には、同項の検査記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。3第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第54条 (外国容器等製造業者の申請)
(外国容器等製造業者の申請)第五十四条法第四十九条の三十一第一項の登録を受けようとする者は、様式第十九による外国製造業者登録申請書に第四十一条第二項に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。2前項の申請書に第四十六条第二項の書面を添えない場合にあつては、様式第二十による検査申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。3法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の八第一項の規定により協会等の行う調査を受けようとする者は、様式第二十一による調査申請書を協会等に提出しなければならない。4第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の申請に準用する。
第55条 (外国登録容器等製造業者の変更の届出等)
(外国登録容器等製造業者の変更の届出等)第五十五条法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十二の規定による変更の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十二による変更届書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十四の規定による廃止の届出をしようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十三による事業廃止届書を経済産業大臣に提出しなければならない。3法第四十九条の三十一第二項において準用する法第四十九条の十五の規定による登録証の再交付を受けようとする外国登録容器等製造業者は、様式第二十四による登録証再交付申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第56条 (準用)
(準用)第五十六条第四十条、第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第二項、第四十七条、第四十八条及び第五十三条の規定は第五十四条第一項の登録に、第五十条及び第五十三条の二の規定は外国登録容器等製造業者に準用する。
第57条 (容器の型式承認の申請)
(容器の型式承認の申請)第五十七条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により、同項の容器の型式承認を受けようとする者は、様式第二十五の容器型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第58条 (型式承認に要する容器及び書類)
(型式承認に要する容器及び書類)第五十八条法第四十九条の二十一第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。次項及び第六十四条において同じ。)の経済産業省令で定める容器の数量は、第七条第一項に掲げる容器の規格(鉄道車両に固定する容器にあつては、第七十二条第一項の経済産業省・国土交通省告示で定める規格)に適合するために必要な数とする。2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、容器の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国際圧縮水素自動車燃料装置用容器、圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器又は圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器にあつては、第二号の書類を添付することを要しない。一構造図二肉厚計算書三材料証明書
第59条 (容器型式承認証)
(容器型式承認証)第五十九条経済産業大臣は、法第四十九条の二十二(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。第六十五条において同じ。)の規定により容器の型式を承認したときは、様式第二十六の容器型式承認証を交付するものとする。
第60条 (試験の申請)
(試験の申請)第六十条法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、容器に係るものを受けようとする者は、様式第二十七の容器型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第61条 (容器型式試験合格証)
(容器型式試験合格証)第六十一条協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該容器が試験に合格したときは、様式第二十八の容器型式試験合格証を発行しなければならない。
第62条 (登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)
(登録容器製造業者及び外国登録容器製造業者が行う刻印等の方式)第六十二条法第四十九条の二十五第一項又は第二項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により、刻印等をしようとする者は、第八条の例によらなければならない。この場合において、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「容器製造業者(検査を受けた者が容器製造業者と異なる場合にあつては、容器製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録容器製造業者」と、「容器検査に合格した」とあるのは「容器を製造した」と読み替えるものとする。
第63条 (附属品の型式承認の申請)
(附属品の型式承認の申請)第六十三条法第四十九条の二十一第一項及び法第四十九条の三十三第一項の規定により、同項の附属品の型式承認を受けようとする者は、様式第二十九の附属品型式承認申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第64条 (型式承認に要する附属品及び書類)
(型式承認に要する附属品及び書類)第六十四条法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める附属品の数量は、第十七条第一項に掲げる附属品の規格に適合するために必要な数とする。2法第四十九条の二十一第三項の経済産業省令で定める書類のうち、附属品の型式承認に係るものは、次の各号に掲げるものとする。一構造図二材料証明書
第65条 (附属品型式承認証)
(附属品型式承認証)第六十五条経済産業大臣は、法第四十九条の二十二により附属品の型式を承認したときは、様式第三十の附属品型式承認証を交付するものとする。
第66条 (試験の申請)
(試験の申請)第六十六条法第四十九条の二十三第一項の試験のうち、附属品に係るものを受けようとする者は、様式第三十一の附属品型式試験申請書を協会又は指定容器検査機関に提出しなければならない。
第67条 (附属品型式試験合格証)
(附属品型式試験合格証)第六十七条協会又は指定容器検査機関は、法第四十九条の二十三第三項により当該附属品が試験に合格したときは、様式第三十二の附属品型式試験合格証を発行しなければならない。
第68条 (登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)
(登録附属品製造業者及び外国登録附属品製造業者が行う刻印)第六十八条法第四十九条の二十五第三項(法第四十九条の三十三第二項において準用する場合を含む。)の規定により刻印をしようとする者は、第十八条の例によらなければならない。この場合において、「附属品検査に合格した」とあるのは「附属品を製造した」と、「検査実施者の名称の符号」とあるのは「型式承認番号」と、「附属品製造業者(検査を受けた者が附属品製造業者と異なる場合にあつては、附属品製造業者及び検査を受けた者)」とあるのは「登録附属品製造業者」と読み替えるものとする。
第69条 (容器の規格不適合の報告)
(容器の規格不適合の報告)第六十九条協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十三の容器規格不適合報告書を当該容器の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に係るものにあつては、当該容器の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
第70条 (附属品の規格不適合の報告)
(附属品の規格不適合の報告)第七十条協会又は指定容器検査機関は、法第五十六条第四項において準用する同条第二項の報告をしようとするときは、様式第三十四の附属品規格不適合報告書を当該附属品の所在地を管轄する産業保安監督部長(内容積が五百リットル以下の容器(鉄道車両に固定するものを除く。)に装置される附属品にあつては、当該附属品の所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
第71条 (帳簿)
(帳簿)第七十一条法第六十条第一項の帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる記載すべき者の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。記載すべき者の区分記載すべき事項容器製造業者一 刻印等がされたとき。型式承認番号(自主検査刻印等のある容器に限る。)、容器の記号及び番号、充塡すべきガスの種類、内容積、製造年月日、容器検査の年月日(自主検査刻印等のある容器を除く。)、場所及び成績並びに材料の製造者二 容器を譲渡したとき。容器の記号及び番号、譲渡先並びに譲渡年月日容器検査所の登録を受けた者一 容器再検査をしたとき。容器の記号及び番号並びに容器再検査の年月日及び成績二 附属品再検査をしたとき。附属品の記号及び番号並びに附属品再検査の年月日及び成績2法第六十条第一項の規定により、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者は、前項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、それぞれ次の各号に掲げる期間保存しなければならない。一溶接容器等(次号及び第八号に掲げるものを除く。)については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間二耐圧試験圧力が三・〇メガパスカル以下であり、かつ、内容積が二十五リットル以下の溶接容器等(シアン化水素、アンモニア又は塩素を充塡するためのものを除く。)であつて、昭和三十年七月以降において法第四十四条第一項に規定する容器検査又は第三十六条第一項に規定する放射線検査に合格したものについては、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間三一般継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間四一般複合容器については、前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間五圧縮天然ガス自動車燃料装置用容器、圧縮水素自動車燃料装置用容器、液化天然ガス自動車燃料装置用容器及び圧縮水素運送自動車用容器については、経過年数四年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から二年二月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間六国際圧縮水素自動車燃料装置用容器及び圧縮水素二輪自動車燃料装置用容器については、経過年数四年一月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数四年一月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年三月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間六の二圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器については、経過年数三年以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から三年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数三年を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間七アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器については、前項に掲げる事項を記載した日から五年一月を経過する日から起算して一月を経過する日までの間八自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器については、経過年数二十年未満のものは前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数二十年以上のものは同項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間九再充塡禁止容器については、前項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間十容器に装置されている附属品(次号及び第十二号に掲げるものを除く。)については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査(アルミニウム合金製スクーバ用継目なし容器にあつては、同項に掲げる事項を記載した日から四年一月を経過して最初に受ける容器再検査)までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間十一内容積が四千リットル未満の容器(液化石油ガスを充塡するためのものに限り、高圧ガス運送自動車用容器又は鉄道車両に固定されたものを除く。)に装置されている附属品については、経過年数六年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数六年六月を超えるものは前項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間十二自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器に装置されている附属品については、経過年数七年六月以下のものは前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過して最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間、経過年数七年六月を超えるものは同項に掲げる事項を記載した日から一年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間十三容器に装置されていない附属品については、前項に掲げる事項を記載した日から二年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間3前項の規定にかかわらず、容器製造業者及び容器検査所の登録を受けた者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器又は附属品ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。一第二十四条第二項の自動車に固定された状態で液化石油ガスを充塡する液化石油ガス自動車燃料装置用容器であつて、容器再検査を受けたことのないものについては、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十四条第二項に規定する期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間二第二十四条第三項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十四条第三項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間三第二十七条第二項の経済産業大臣の認可を受けた場合については、第一項に掲げる事項を記載した日から第二十七条第二項に規定する経済産業大臣の認可に係る期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間4前二項の規定にかかわらず、容器製造業者が容器を譲渡した場合は、容器製造業者が第一項に掲げる事項を記載した帳簿を容器ごとに備え、保存しなければならない期間は、次の各号に定める期間とする。一再充塡禁止容器以外の容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から最初に受ける容器再検査の日までの期間を経過する日から起算して一月を経過する日までの間二再充塡禁止容器については、第一項に掲げる事項を記載した日から六年を経過する日から起算して一月を経過する日までの間
第72条 (鉄道車両に固定する容器等の規格)
(鉄道車両に固定する容器等の規格)第七十二条鉄道車両に固定する容器の容器検査又は容器再検査における規格は、第七条又は第二十六条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。2鉄道車両に固定する容器に装置される附属品の附属品検査又は附属品再検査における規格は、第十七条又は第二十九条の規定にかかわらず、経済産業省・国土交通省告示で定めるものとする。