容器包装廃棄物の分別収集に関する省令

法令番号
平成7年厚生省令第61号
施行日
2008-04-01
最終改正
2006-12-01
所管
moe
カテゴリ
環境
e-Gov 法令 ID
407M50000100061
ステータス
active
目次
  1. 1 (環境省令で定める行為)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (分別基準)
  4. 2_附2 (経過措置)
  5. 3 (市町村分別収集計画)
  6. 4 (都道府県分別収集促進計画)

第1条 (環境省令で定める行為)

(環境省令で定める行為)第一条容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第五項の環境省令で定める行為は、こん包とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第二条の表の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。

第2条 (分別基準)

(分別基準)第二条法第二条第六項の環境省令で定める基準は、次の表の中欄に掲げる市町村が法第八条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物ごとに当該物に対応する同表の下欄に掲げるとおりとする。一主として鋼製の容器包装に係る物一 原則として最大積載量が一万キログラムの自動車に積載することができる最大の容量に相当する程度の分量の物が収集されていること。二 圧縮されていること。三 原材料として主として他の素材を利用した容器包装が混入していないこと。四 容器包装以外の物が付着し、又は混入していないこと。五 洗浄されていること。ただし、高圧ガスを充てんする容器にあっては、この限りでない。六 高圧ガスを充てんする容器にあっては、充てん物、ふた及び噴射のための押しボタン(除去することが容易なものに限る。)が除去されていること。二主としてアルミニウム製の容器包装に係る物一の項各号に適合すること。三主としてガラス製の容器(主としてほうけい酸ガラス製のもの及び主として乳白ガラス製のものを除く。)に係る物一 一の項第一号、第三号及び第四号に適合すること。二 洗浄されていること。三 無色のガラス製の容器、茶色のガラス製の容器及びその他のガラス製の容器に区別されていること。四 主としてガラス製のふた以外のふたが除去されていること。五 主として結晶化ガラス製の物が混入していないこと。四主として段ボール製の容器包装に係る物一 一の項第一号から第四号までに適合すること。二 濡れていないこと。五主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)に係る物一 一の項第一号、第三号及び第四号に適合すること。二 洗浄され、乾燥されていること。三 切り開かれ、又は圧縮されていること。六主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装及び飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)を除く。)に係る物一 一の項第一号、第三号及び第四号並びに四の項第二号に適合すること。二 結束され、又は圧縮されていること。三 主として段ボール製の容器包装及び主として紙製の容器包装であって、飲料を充てんするための容器(原材料としてアルミニウムが利用されているもの及び主として段ボール製のものを除く。)が混入していないこと。四 紙製のふた以外のふたが除去されていること。七主としてプラスチック製の容器包装であって、飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器に係る物一 一の項第一号から第四号まで及び三の項第二号に適合すること。二 ポリエチレンテレフタレート製以外の主としてプラスチック製の容器包装が混入していないこと。三 ポリエチレンテレフタレート製のふた以外のふたが除去されていること。八主としてプラスチック製の容器包装(飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)に係る物一 一の項第一号、第三号及び第四号に適合すること。二 圧縮されていること。ただし、白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、この限りでない。三 飲料、しょうゆその他環境大臣が定める商品を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器が混入していないこと。四 プラスチック製のふた以外のふたが除去されていること。五 白色の発泡スチロール製食品用トレイのみの場合にあっては、洗浄され、乾燥されていること。

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行前に容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第八条第一項又は第九条第一項の規定に基づき定められた市町村分別収集計画又は都道府県分別収集促進計画については、この省令による改正後の容器包装廃棄物の分別収集に関する省令第三条又は第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第3条 (市町村分別収集計画)

(市町村分別収集計画)第三条法第八条第一項の規定により市町村が定める市町村分別収集計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

第4条 (都道府県分別収集促進計画)

(都道府県分別収集促進計画)第四条法第九条第一項の規定により都道府県が定める都道府県分別収集促進計画は、平成二十年を初年とする同年以後の三年ごとの各年の四月を始期として定めるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/407M50000100061

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> 容器包装廃棄物の分別収集に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yoki-hoso-haikibutsu、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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