第1条 (標準鶏の特徴)
(標準鶏の特徴)第一条養鶏振興法(以下「法」という。)第二条第一項の外形上の特徴で農林水産省令で定めるものは、別表の品種の欄に掲げる鶏の品種の区分に応じ、とさか、顔、眼、じだ、肉垂、くちばし、羽装、羽毛、翼、尾、背、胸、すね及びゆび、けづめ、つめ並びにあしのうらがそれぞれ同表の相当欄に掲げるものであることとする。
第1_附2条 第一条
第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (交配可能の状態におく場合の条件等)
(交配可能の状態におく場合の条件等)第二条鶏の雌を法第二条第二項の交配可能の状態におく場合には、鶏の雄は、生後六月以上のものとし、鶏の雄と雌との割合は、鶏の雄一羽につき鶏の雌二十羽以内とするものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 第三条
第三条法第二条第二項の農林水産省令で定める期間は、鶏の雌が同項の交配可能の状態におかれた日の二日後から、その状態が終了した日から四日を経過した日までとする。
第4条 (種卵に関する表示)
(種卵に関する表示)第四条法第三条第一項の規定による表示は、種卵に附する場合にあつては、その卵殻にスタンプを押してするものとし、種卵の容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。2法第三条第一項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第一号のとおりとする。
第5条 (鶏のひなに関する表示)
(鶏のひなに関する表示)第五条法第三条第二項の規定による表示は、鶏のひなに附する場合にあつては、鶏のひなに翼帯を附してするものとし、鶏のひなの容器包装に附する場合にあつては、その表面に票せんをちよう附してするものとする。2法第三条第二項の農林水産省令で定める様式は、別記様式第二号のとおりとする。
第6条 (標準鶏の認定の申請)
(標準鶏の認定の申請)第六条法第五条第一項の規定による標準鶏の認定を受けようとする者は、別記様式第三号による申請書をその申請に係る鶏の飼養施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第7条 (標準鶏の標識)
(標準鶏の標識)第七条法第五条第二項の農林水産省令で定める標識は、別記様式第四号による脚帯とする。
第8条 (ふ化場の施設)
(ふ化場の施設)第八条法第七条第一項第一号及び第二項第三号のふ化場の施設で農林水産省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一ふ卵舎二ふ卵器三消毒用施設
第9条 (ふ化場の施設の基準)
(ふ化場の施設の基準)第九条法第七条第一項第一号の農林水産省令で定める基準は、次の表の上欄に掲げるふ化場の施設の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 ふ化場の施設基準ふ卵舎1 健康なひなを生産するのに十分な換気をすることができる構造であること。2 床面は、コンクリート敷、板敷又はその他清掃及び消毒の容易な材料を用いたものであること。3 育すう施設がおかれていないこと。ふ卵器健康なひなを生産するのに十分な温度、湿度及び換気の調整をすることができる構造であること。消毒用施設ふ卵舎の出入口には、消毒用の踏込みが設置されていること。
第10条 (種卵のふ化に関する経験)
(種卵のふ化に関する経験)第十条法第七条第一項第二号の農林水産省令で定める経験は、種卵のふ化に従事した期間が通算して六月以上であることとする。
第11条 (登録申請書の様式等)
(登録申請書の様式等)第十一条法第七条第一項の書類の様式は、別記様式第五号のとおりとする。
第12条 第十二条
第十二条法第七条第二項第五号の省令で定める事項は、ふ化場の施設の配置状況とする。
第13条 (ふ化場の確認の申請)
(ふ化場の確認の申請)第十三条法第七条第二項又は法第八条第一項の規定による確認を受けようとする者は、その氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該申請に係るふ化場についての当該業務を執行する役員の氏名)並びに当該申請に係るふ化場についての法第七条第二項第二号から第五号までに掲げる事項を記載した書類を当該ふ化場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第14条 (登記簿の記載事項)
(登記簿の記載事項)第十四条法第七条第四項の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号二登録年月日三氏名及び住所(法人にあつては、その名称、住所並びにその代表者の氏名及び当該業務を執行する役員の氏名)四ふ化場の名称及びその所在地
第15条 (登録の公示)
(登録の公示)第十五条法第七条第四項及び法第十条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項を附してするものとする。一登録番号二登録年月日三氏名又は名称及び住所四ふ化場の名称及びその所在地
第16条 (変更の届出)
(変更の届出)第十六条法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第六号による届出書を提出してしなければならない。
第17条 (登録のまつ消)
(登録のまつ消)第十七条都道府県知事は、登録の有効期間が満了したとき、又は法第九条第二項の規定による届出があつたときは、当該登録をまつ消するものとする。
第18条 (登録ふ化業者の義務)
(登録ふ化業者の義務)第十八条法第十三条第一項の規定により帳簿に記載すべき事項は、種卵の購入先及び品種別購入数量、ふ卵器に入れた種卵の品種別数量及びふ化羽数、ふ化した鶏のひなの品種別販売数量並びに鶏の伝染性疾病の予防措置とする。2前項の帳簿の保存期間は、三年とする。