第1条 (届出)
(届出)第一条養蜂振興法(以下「法」という。)第三条第一項の規定による届出は、毎年一月三十一日までにしなければならない。2法第三条第一項ただし書に規定する農林水産省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一農作物等の花粉受精の用に供するために蜜蜂の飼育を行う場合二密閉構造の飼育管理設備で蜜蜂の飼育を行う場合三反復利用が可能な蜂房を利用しないで蜜蜂の飼育を行う場合であつて、蜂群配置の適正の確保及び防疫の迅速かつ的確な実施に支障を及ぼすおそれがないと都道府県知事が認める場合3法第三条第三項の規定による変更の届出は、当該変更があつた日から一箇月以内に行うものとする。4法第三条第四項の規定による通知は、法第三条第一項又は第三項の規定による届出を受理した日の属する月の翌月末日までにしなければならない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (転飼養蜂の許可申請)
(転飼養蜂の許可申請)第二条法第四条第一項の規定による許可の申請は、その都道府県の区域内において蜜蜂の飼育を始める日の二箇月前までに、次の事項を記載した申請書を提出してしなければならない。一住所及び氏名(法人の場合にあつては名称及び代表者の氏名)二蜂群数三転飼しようとする場所及び期間
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (許可証の交付等)
(許可証の交付等)第三条都道府県知事は、法第四条第一項の規定による許可をしたときはその申請者に別記様式による許可証を交付し、その許可をしなかつたときはその申請者に対しその旨を通知しなければならない。2養蜂業者は、法第四条第一項の規定による許可を受けて転飼するときは、前項の許可証を携帯しなければならない。
第4条 第四条
第四条削除
第5条 (蜂蜜の表示)
(蜂蜜の表示)第五条法第七条第一項の規定による表示は、一缶又は一瓶ごとに、同項の規定により表示すべき事項を記載した証紙又はレーベルを、容器の見やすい箇所に貼り付けてしなければならない。