第12:13条 第十二条及び第十三条
第十二条及び第十三条削除
第1条 (予防接種の推進を図るための指針を定める疾病)
(予防接種の推進を図るための指針を定める疾病)第一条予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号。以下「法」という。)第四条第一項に規定する厚生労働省令で定める疾病は、麻しん、風しん、結核及びインフルエンザとする。
第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第二条から第七条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
第1_附12条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第1_附13条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
第1_附14条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
第1_附15条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第1_附16条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附17条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1_附18条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第1_附19条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十五年十一月一日から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和四十一年一月一日から施行する。
第1_附20条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年十月一日から施行する。
第1_附21条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年一月一日から施行する。
第1_附22条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附23条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
第1_附24条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
第1_附25条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附26条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和二年十月一日から施行する。
第1_附27条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和六年四月一日から施行する。
第1_附28条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附29条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、令和七年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第1_2条 (保健所長等の指示)
(保健所長等の指示)第一条の二法第五条第一項の規定による市町村長に対する保健所長(特別区及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市にあっては都道府県知事。以下同じ。)の指示は、予防接種施行の時期、予防接種の対象者の範囲、予防接種の技術的な実施方法その他必要な事項とする。
第2条 (予防接種の対象者から除かれる者)
(予防接種の対象者から除かれる者)第二条予防接種法施行令(昭和二十三年政令第百九十七号。以下「令」という。)第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。一当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの二明らかな発熱を呈している者三重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者四当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者五麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者六結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者七B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者八ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者九肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者十帯状疱疹ほうしんに係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る定期の予防接種を受けたことのある者十一第二号から第六号まで及び第八号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
第2_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次号において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (様式の特例)
(様式の特例)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附4条 (様式に係る経過措置)
(様式に係る経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附5条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_2条 (Hib感染症の予防接種の対象者)
(Hib感染症の予防接種の対象者)第二条の二令第三条第一項の表Hib感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める月は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる月とする。ワクチン月乾燥ヘモフィルスb型ワクチン生後六十月沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン生後九十月
第2_3条 (ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)
(ロタウイルス感染症の予防接種の対象者)第二条の三令第三条第一項の表ロタウイルス感染症の項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、次の表の上欄に掲げるワクチンとし、同項の厚生労働省令で定める日は、同欄に掲げるワクチンごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる日とする。ワクチン日経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン生後二十四週に至る日の翌日五価経口弱毒生ロタウイルスワクチン生後三十二週に至る日の翌日
第2_4条 (インフルエンザの予防接種の対象者)
(インフルエンザの予防接種の対象者)第二条の四令第三条第一項の表インフルエンザの項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第2_5条 (高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)
(高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種の対象者)第二条の五令第三条第一項の表肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)の項第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第2_6条 (新型コロナウイルス感染症の予防接種の対象者)
(新型コロナウイルス感染症の予防接種の対象者)第二条の六令第三条第一項の表新型コロナウイルス感染症の項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第2_7条 (帯状疱疹ほうしんの予防接種の対象者)
(帯状疱疹ほうしんの予防接種の対象者)第二条の七令第三条第一項の表帯状疱疹ほうしんの項下欄第二号に規定する厚生労働省令で定める者は、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者とする。
第2_8条 (長期にわたり療養を必要とする疾病)
(長期にわたり療養を必要とする疾病)第二条の八令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病二白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病三その他のこれらに準ずると認められるもの
第2_9条 (特別の事情)
(特別の事情)第二条の九令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。一前条に規定する疾病にかかったこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)二臓器の移植術(臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第一条に規定する移植術をいう。)を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)三前二号に掲げるもののほか、医学的知見に基づきこれらに準ずると認められるもの四災害、令第三条第二項に規定する特定疾病に係るワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(これによりやむを得ず定期の予防接種を受けることができなかった場合に限る。)
第2_10条 (特定疾病)
(特定疾病)第二条の十令第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める特定疾病は、ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、結核、Hib感染症及び肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)とし、同項に規定する厚生労働省令で定める年齢は、次の表の上欄に掲げる特定疾病ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる年齢とする。特定疾病年齢ジフテリア十五歳(予防接種実施規則(昭和三十三年厚生省令第二十七号)第九条及び第十条の規定により沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(以下この表において「五種混合ワクチン」という。)を使用する場合に限る。)百日せき十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)急性灰白髄炎十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)破傷風十五歳(予防接種実施規則第九条及び第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合に限る。)結核四歳Hib感染症十歳(予防接種実施規則第九条又は第十条の規定により五種混合ワクチンを使用する場合にあっては、十五歳)肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)六歳
第3条 (予防接種に関する記録)
(予防接種に関する記録)第三条市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した当該定期の予防接種等に関する記録を作成し、かつ、これを当該定期の予防接種等を行ったときから五年間保存しなければならない。一予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日及び住所二予防接種を行った年月日三予防接種の種類四予防接種を行った医師の氏名五接種液の接種量六接種液の製造番号その他当該接種液を識別することができる事項七予防接種を受けた者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する「個人番号」をいう。以下同じ。)八前各号に掲げる事項のほか、予防接種の実施に関し必要な事項2市町村長又は都道府県知事は、定期の予防接種等を受けた者から前項の規定により作成された記録の開示を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。3前二項(第一項第四号を除く。)の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種等を行ったとき」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種等に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けたとき又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けたとき」と、「当該定期の予防接種等に関する記録」とあるのは「当該定期の予防接種等に相当する予防接種に関する記録」と、前項中「定期の予防接種等を受けた者」とあるのは「定期の予防接種等に相当する予防接種を受けた者」とする。
第3_附2条 (介護加算額の加算の請求手続)
(介護加算額の加算の請求手続)第三条この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第二に定める一級又は二級の障害の状態にあり、予防接種法第十二条第三号に規定する障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、令第七条第三項に規定する施設に収容されていないものは、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。
第4条 (予防接種済証の様式)
(予防接種済証の様式)第四条定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証(様式第一号)を交付するものとする。2臨時の予防接種を行った者は、当該臨時の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証(様式第二号)を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接種済証(様式第二号)のほかに、予防接種済証(様式第三号)を交付することができる。3前二項の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。この場合において、第一項中「定期の予防接種を行った者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該定期の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた者」と、「定期の予防接種を受けた者」とあるのは「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と、第二項中「臨時の予防接種を行った者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者又は当該臨時の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該臨時の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と、「臨時の予防接種を受けた者」とあるのは「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者」とする。4母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児、幼児又は妊婦については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。
第5条 (報告すべき症状)
(報告すべき症状)第五条法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる対象疾病の区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。対象疾病症状期間ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎、破傷風、Hib感染症(Hib感染症にあっては、沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチンを使用する場合に限る。)アナフィラキシー四時間けいれん七日血小板減少性紫斑病二十八日脳炎又は脳症二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間麻しん、風しんアナフィラキシー四時間急性散在性脳脊髄炎二十八日けいれん二十一日血小板減少性紫斑病二十八日脳炎又は脳症二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間日本脳炎アナフィラキシー四時間急性散在性脳脊髄炎二十八日けいれん七日血小板減少性紫斑病二十八日脳炎又は脳症二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間結核アナフィラキシー四時間化膿性リンパ節炎四月髄膜炎(BCGによるものに限る。)予防接種との関連性が高いと医師が認める期間全身播種性BCG感染症一年BCG骨炎(骨髄炎、骨膜炎)二年皮膚結核様病変三月その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間Hib感染症(乾燥ヘモフィルスb型ワクチンを使用する場合に限る。)、肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。)、肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)アナフィラキシー四時間けいれん七日血小板減少性紫斑病二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間ヒトパピローマウイルス感染症アナフィラキシー四時間急性散在性脳脊髄炎二十八日ギラン・バレ症候群二十八日血管迷走神経反射(失神を伴うものに限る。)三十分血小板減少性紫斑病二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間水痘、帯状疱疹ほうしんアナフィラキシー四時間ギラン・バレ症候群二十八日血小板減少性紫斑病二十八日無菌性髄膜炎(帯状疱疹ほうしんを伴うものに限る。)予防接種との関連性が高いと医師が認める期間その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間B型肝炎アナフィラキシー四時間急性散在性脳脊髄炎二十八日ギラン・バレ症候群二十八日視神経炎二十八日脊髄炎二十八日多発性硬化症二十八日末梢神経障害二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間ロタウイルス感染症アナフィラキシー四時間腸重積症二十一日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間RSウイルス感染症アナフィラキシー四時間その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間インフルエンザアナフィラキシー四時間肝機能障害二十八日間質性肺炎二十八日急性散在性脳脊髄炎二十八日急性汎発性発疹しん性膿疱のうほう症二十八日ギラン・バレ症候群二十八日けいれん七日血管炎二十八日血小板減少性紫斑病二十八日視神経炎二十八日脊髄炎二十八日喘息発作二十四時間ネフローゼ症候群二十八日脳炎又は脳症二十八日皮膚粘膜眼症候群二十八日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間新型コロナウイルス感染症アナフィラキシー四時間血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)二十八日心筋炎二十八日心膜炎二十八日熱性けいれん七日その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの又は死亡若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの予防接種との関連性が高いと医師が認める期間
第6条 (厚生労働大臣への報告)
(厚生労働大臣への報告)第六条法第十二条第一項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。一予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所二報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号三第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所四報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数五予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要六その他必要な事項
第7条 (厚生労働大臣から市町村長等への通知)
(厚生労働大臣から市町村長等への通知)第七条法第十二条第二項の規定による通知は、前条各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。
第7_2条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構への報告)第七条の二法第十四条第三項の規定による報告は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。一予防接種を受けた者の氏名、性別、生年月日、接種時の年齢及び住所二報告者の氏名並びに報告者が所属し、又は開設した医療機関の名称、住所及び電話番号三第一号に掲げる者が報告に係る予防接種を受けた期日及び場所四報告に係る予防接種に使用されたワクチンの種類、製造番号又は製造記号、製造販売業者の名称及び接種回数五予防接種を受けたことによるものと疑われる症状並びに当該症状の発症時刻及び概要六その他必要な事項
第7_3条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構による情報の整理に係る情報の提供)第七条の三厚生労働大臣が法第十四条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構に法第十三条第三項に規定する情報の整理を行わせる場合において、同条第四項によりワクチン製造販売業者(同項に規定するワクチン製造販売業者をいう。以下この条において同じ。)に対し同条第三項に規定する調査を実施するため必要な協力を求めるときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構は、当該調査を行うため必要な限度において、ワクチン製造販売業者に対し、法第十四条第三項の規定により報告された情報(予防接種を受けた者の氏名及び生年月日を除く。)を提供することができる。
第8条 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構から厚生労働大臣への通知)第八条法第十四条第四項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項について速やかに行うものとする。一法第十四条第一項の規定により法第十三条第三項に規定する情報の整理を行った件数及び当該情報の整理の結果二法第十四条第二項の規定による調査の結果三その他必要な事項
第9条 (医療型障害児入所施設に類する施設)
(医療型障害児入所施設に類する施設)第九条令第十二条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する乳児院、児童養護施設又は福祉型障害児入所施設二児童福祉法に規定する医療型障害児入所施設におけると同様な治療等を行う同法に規定する指定発達支援医療機関三障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設四独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設
第9_2条 第九条の二
第九条の二令第十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。一前条各号に掲げる施設二独立行政法人国立病院機構、国立研究開発法人国立がん研究センター、国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センター若しくは国立健康危機管理研究機構の設置する医療機関又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第三項第九号に規定する事業を行う施設であって、進行性筋萎縮症者が入所又は入院をし、必要な治療、訓練及び生活指導を行うもの三厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)に基づく国立保養所四生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第四項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)においてその例による場合を含む。)に規定する救護施設又は更生施設五老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
第10条 (医療費の支給に係る請求書)
(医療費の支給に係る請求書)第十条法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所三医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る。)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する介護予防訪問看護を行う者に限る。)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称及び所在地並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称及び所在地四医療に要した費用の額2前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
第10_附2条 (予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
(予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十条施行日前に受けた医療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号に掲げる医療費及び医療手当の請求については、なお従前の例による。
第11条 第十一条
第十一条法第十六条第一項第一号の規定による医療手当の支給を受けようとする者は、令第十条第一項第一号から第五号までに規定する医療を受けた各月分につき、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一医療を受けた者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二医療を受けた者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所三医療を受けた日の属する月四その月において令第十条第一項第一号から第四号までに規定する医療(同項第五号に規定する医療に伴うものを除く。)を受けた日数又は同項第五号に規定する医療を受けた日数五医療を受けた医療機関の名称及び所在地並びに当該医療機関が訪問看護事業者等であるときは訪問看護ステーション等の名称及び所在地2前項の請求書には、同項第三号及び第四号の事実を証明することができる書類及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。
第11_2条 第十一条の二
第十一条の二法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号二請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号三障害児が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所四障害児が令別表第一に定める障害の状態に該当するに至った年月日五障害児について特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)の規定により特別児童扶養手当又は障害児福祉手当の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間六障害児が令第十二条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一障害児の障害の状態に関する医師の診断書、前項第四号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類並びに必要があるときは障害の状態を明らかにすることができるその他の資料二障害児を養育することを明らかにすることができる書類
第11_3条 第十一条の三
第十一条の三法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の支給を受けている者が、その養育する障害児の障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一障害児の氏名、生年月日、住所及び個人番号二請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号三障害児が令別表第一に定める他の等級に該当するに至った年月日2前項の請求書には、障害児の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11_4条 第十一条の四
第十一条の四法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二請求者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所三請求者が令別表第二に定める障害の状態に該当するに至った年月日四請求者について特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受けたとき、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受けたとき、又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を受けたときは、その額及びその支給を受けた期間五請求者が令第十三条第三項に規定する施設に入所又は入院をしたときは、その施設名及びその入所又は入院をした期間2前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11_5条 第十一条の五
第十一条の五法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が、その障害の程度が減退し、又は増進した場合において、その受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二請求者が現に支給を受けている法第十六条第一項第三号の規定による障害年金に係る令別表第二に定める等級三請求者が令別表第二に定める他の等級に該当するに至った年月日2前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第三号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11_6条 第十一条の六
第十一条の六削除
第11_7条 第十一条の七
第十一条の七法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。一氏名又は住所を変更したとき二法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき三障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに令別表第一又は令別表第二に定める他の等級に該当することとなったとき四特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定により特別児童扶養手当、障害児福祉手当若しくは特別障害者手当の支給を受け、国民年金法等の一部を改正する法律附則第九十七条第一項の規定により福祉手当の支給を受け、若しくは国民年金法第三十条の四の規定による障害基礎年金(以下この条において「障害基礎年金」という。)の支給を受けることとなったとき、若しくは受けることがなくなったとき、又は支給を受けている特別児童扶養手当若しくは障害基礎年金の額の改定があったとき五障害児又は法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が令第十二条第三項若しくは令第十三条第三項に規定する施設に入所若しくは入院をすることとなったとき、又は入所若しくは入院をすることがなくなったとき
第11_8条 第十一条の八
第十一条の八法第十六条第一項第二号の規定による障害児養育年金又は同項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11_9条 第十一条の九
第十一条の九死亡一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の死亡一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係三死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所四死亡した者の死亡年月日五死亡した者が法第十六条第一項第三号の規定による障害年金の支給を受けたことがあるときは、その支給を受けた期間2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類二請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本三請求者が死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類四請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者が死亡した者の死亡の当時その者によって生計を維持していたことを明らかにすることができる書類五請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者以外の者であるときは、当該請求者(配偶者を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第11_10条 第十一条の十
第十一条の十法第十六条第一項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との関係三死亡した者が受けた予防接種の種類並びに当該予防接種を受けた期日及び場所四死亡した者の死亡年月日2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一予防接種を受けたことにより死亡したことを証明することができる書類二請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる書類
第11_11条 第十一条の十一
第十一条の十一第十条及び第十一条の規定は、法第十六条第二項第一号の規定による医療費及び医療手当の支給を受けようとする者について準用する。
第11_12条 第十一条の十二
第十一条の十二法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二請求者の障害の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所三請求者が令別表第二(三級の項を除く。)に定める障害の状態に該当するに至った年月日2前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書並びに同項第三号の事実及び予防接種を受けたことにより障害の状態となったことを証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11_13条 第十一条の十三
第十一条の十三令別表第二に定める二級の障害の状態にある者であって法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けているものが、その障害の程度が増進した場合において、その受けている障害年金の額の変更を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号二請求者が令別表第二に定める一級の障害の状態に該当するに至った年月日2前項の請求書には、請求者の障害の状態に関する医師の診断書及び同項第二号の事実を証明することができる書類を添え、必要があるときは、障害の状態を明らかにすることができるその他の資料を添えなければならない。
第11_14条 第十一条の十四
第十一条の十四法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。一氏名又は住所を変更したとき二法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき三法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二(三級の項を除く。)に定める他の等級に該当することとなったとき
第11_15条 第十一条の十五
第十一条の十五第十一条の九(第二項第五号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十一条の九第一項第三号中「受けた予防接種の種類並びに当該予防接種」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、同条第二項第四号中「請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」とする。
第11_16条 第十一条の十六
第十一条の十六死亡した者の死亡の当時胎児であった子は、当該死亡した者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を請求しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係三死亡した者に係る遺族年金の支給を受けている遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号2前項の請求書には、請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本を添えなければならない。
第11_17条 第十一条の十七
第十一条の十七令第二十四条第八項後段の規定により遺族年金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに死亡した者との身分関係三死亡した者に係る遺族年金の支給を受けることができた先順位者の氏名及び生年月日、当該先順位者がその死亡の当時有していた住所並びに当該先順位者が死亡した年月日2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本二請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)が死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
第11_18条 第十一条の十八
第十一条の十八遺族年金の支給を受けている者は、その氏名又は住所を変更したときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11_19条 第十一条の十九
第十一条の十九第十一条の八の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
第11_20条 第十一条の二十
第十一条の二十令第二十六条第三項第一号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係三死亡した者がその死亡の原因とみられる予防接種を受けた期日及び場所四死亡した者の死亡年月日2第十一条の九第二項(第四号を除く。)の規定は、前項の請求書について準用する。
第11_21条 第十一条の二十一
第十一条の二十一令第二十六条第三項第二号の規定により遺族一時金の支給を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一死亡した者の氏名、生年月日及び死亡の当時有していた住所二請求者及び請求者以外の遺族一時金を受けることができる遺族の氏名、生年月日、住所及び個人番号並びに予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係三予防接種を受けたことにより死亡した者に係る遺族年金の支給を受けていた者の氏名及び生年月日、その者がその死亡の当時有していた住所並びにその者が死亡した年月日2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一請求者と予防接種を受けたことにより死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本二請求者が予防接種を受けたことにより死亡した者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類三請求者(配偶者を除く。)が予防接種を受けたことにより死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
第11_22条 第十一条の二十二
第十一条の二十二第十一条の十の規定は、法第十六条第二項第五号の規定による葬祭料の支給を受けようとする者について準用する。この場合において、第十一条の十第一項第三号中「受けた予防接種の種類」とあるのは「その死亡の原因とみられる予防接種」とする。
第11_23条 第十一条の二十三
第十一条の二十三未支給の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。一給付を受けることができた者で死亡したもの(以下「支給前死亡者」という。)の氏名及び生年月日二請求者の氏名、住所、個人番号及び支給前死亡者との身分関係三未支給の給付の種類四支給前死亡者の死亡年月日2前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。一請求者と支給前死亡者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本二請求者が支給前死亡者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類三請求者が支給前死亡者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類四支給前死亡者が給付を受けようとした場合において、提出すべきであった書類その他の資料でまだ提出していなかったものがあるときは、当該書類その他の資料3第一項の請求書を提出する場合において、支給前死亡者が死亡前に当該給付に係る請求書を提出していなかったときは、未支給の給付を受けようとする者は、当該未支給の給付の種類に応じて第十条から第十一条の五まで、第十一条の九から第十一条の十四まで又は前三条の例による請求書及びこれに添えるべき書類等を市町村長に提出しなければならない。
第11_24条 第十一条の二十四
第十一条の二十四給付を受けようとする者又は受けた者が、同一の事由について損害賠償を受けたときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。
第11_25条 第十一条の二十五
第十一条の二十五市町村長は、給付に関する処分を行ったときは、速やかに、文書でその内容を、給付を受けようとする者、給付の支給を受けることができる者又は給付の支給を受けることができる者であったものに通知しなければならない。
第11_26条 第十一条の二十六
第十一条の二十六市町村長は、この省令の規定により請求書又は届書に添えなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。2この省令の規定により同時に二以上の請求書又は届書を提出する場合において、一の請求書又は届書に添えなければならない書類により、他の請求書又は届書に添えなければならない書類に係る事項を明らかにすることができるときは、他の請求書又は届書の余白にその旨を記載して、他の請求書又は届書に添えなければならない当該書類は省略することができる。同一の世帯に属する二人以上の者が同時に請求書又は届書を提出する場合における他方の請求書又は届書についても、同様とする。
第11_27条 (電磁的記録媒体等による手続)
(電磁的記録媒体等による手続)第十一条の二十七次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに請求者又は届出者の氏名及び住所並びに請求又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。一第十条第一項に規定する請求書二第十一条第一項に規定する請求書三第十一条の二第一項に規定する請求書四第十一条の三第一項に規定する請求書五第十一条の四第一項に規定する請求書六第十一条の五第一項に規定する請求書七第十一条の七に規定する届書八第十一条の八に規定する届書九第十一条の九第一項に規定する請求書十第十一条の十第一項に規定する請求書十一第十一条の十一において準用する第十条第一項及び第十一条第一項に規定する請求書十二第十一条の十二第一項に規定する請求書十三第十一条の十三第一項に規定する請求書十四第十一条の十四第一項に規定する届書十五第十一条の十五において準用する第十一条の九第一項に規定する請求書十六第十一条の十六第一項に規定する請求書十七第十一条の十七第一項に規定する請求書十八第十一条の十八に規定する届書十九第十一条の十九に規定する届書二十第十一条の二十第一項に規定する請求書二十一第十一条の二十一第一項に規定する請求書二十二第十一条の二十二において準用する第十一条の十第一項に規定する請求書二十三第十一条の二十三第一項に規定する請求書二十四第十一条の二十四に規定する届書
第11_28条 第十一条の二十八
第十一条の二十八前条の電磁的記録媒体には、次に掲げる事項を記載し、又は記載した書面を貼り付けなければならない。一請求者又は届出者の氏名二請求年月日又は届出年月日
第11_29条 (住民票等の届出)
(住民票等の届出)第十一条の二十九市町村長は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の十及び第三十条の十二の規定により、第十一条の二、第十一条の九(第十一条の十五において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十一条の十(第十一条の二十二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十一条の二十又は第十一条の二十三の規定による請求に係る同法第三十条の六第一項に規定する本人確認情報を利用することができないときは、第十一条の二の規定により請求を行う者に対し、障害児の属する世帯の全員の住民票の写しを、第十一条の九、第十一条の十、第十一条の二十又は第十一条の二十三の規定により請求を行う者に対し、死亡した者の死亡の事実及び死亡年月日を証明することができる書類を、それぞれ提出させることができる。
第14条 第十四条
第十四条この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
第15条 第十五条
第十五条種痘法施行規則は、これを廃止する。
第16条 第十六条
第十六条令第三条第一項本文及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第二条中「五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、「/五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/五の二 風しんに係る予防接種の対象者(令附則第三項の規定による読替え後の令第三条第一項風しんの項第三号に規定する者に限る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、同条第十号中「第二号から第六号まで」とあるのは、「第二号から第六号まで(第五号の二を除く。)」とする。
第17条 第十七条
第十七条第三条第一項の規定に基づき、市町村長が作成した臨時の予防接種に関する記録(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九十六号。以下「改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた改正法第五条の規定による改正前の法附則第七条第一項の規定による予防接種に関するものに限る。)については、第三条第一項の規定にかかわらず、当該臨時の予防接種を行ったときから当該臨時の予防接種を受けた者が死亡した日の翌日から五年を経過する日又は当該臨時の予防接種を行った市町村長が改正法第六条の規定による改正後の法第二十三条第二項の規定に基づき当該臨時の予防接種の実施状況に関する情報の提供を行う日のうちいずれか遅い日までの期間保存しなければならない。