野菜生産出荷安定法施行令

法令番号
昭和41年政令第224号
施行日
2026-04-01
最終改正
2024-12-04
e-Gov 法令 ID
341CO0000000224
ステータス
active
目次
  1. 1 (指定野菜)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (需要及び供給の見通し)
  4. 3 (生産出荷近代化計画の樹立)

第1条 (指定野菜)

(指定野菜)第一条野菜生産出荷安定法(以下「法」という。)第二条の政令で定める種別に属する野菜は、次の表の上欄に掲げる野菜の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる種別に属するもの並びにたまねぎ、ばれいしよ及びほうれんそうとする。野菜の種類種別キャベツ春キャベツ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)夏秋キャベツ(七月から十月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)冬キャベツ(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるキャベツをいう。)きゆうり夏秋きゆうり(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)冬春きゆうり(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるきゆうりをいう。)さといも秋冬さといも(六月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるさといもをいう。)だいこん春だいこん(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)夏だいこん(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)秋冬だいこん(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるだいこんをいう。)トマト夏秋トマト(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)冬春トマト(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるトマトをいう。)なす夏秋なす(七月から十一月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)冬春なす(十二月から翌年六月までを主な出荷時期として生産されるなすをいう。)にんじん春夏にんじん(四月から七月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)秋にんじん(八月から十月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)冬にんじん(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるにんじんをいう。)ねぎ春ねぎ(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)夏ねぎ(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)秋冬ねぎ(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるねぎをいう。)はくさい(けつきゆうはくさい及びはんけつきゆうはくさいに限る。以下同じ。)春はくさい(四月から六月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)夏はくさい(七月から九月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)秋冬はくさい(十月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるはくさいをいう。)ピーマン夏秋ピーマン(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)冬春ピーマン(十一月から翌年五月までを主な出荷時期として生産されるピーマンをいう。)ブロッコリー春ブロッコリー(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)夏秋ブロッコリー(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)冬ブロッコリー(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるブロッコリーをいう。)レタス春レタス(四月及び五月を主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)夏秋レタス(六月から十月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)冬レタス(十一月から翌年三月までを主な出荷時期として生産されるレタスをいう。)

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、公布の日から施行する。

第2条 (需要及び供給の見通し)

(需要及び供給の見通し)第二条法第三条第一項の指定野菜の需要及び供給の見通しは、指定野菜の種類ごとに区分して、おおむね四年後から五年後までの一年間のうち次の表の上欄に掲げる種類の指定野菜にあつてはその種類に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる時期区分の各期間、さといもにあつては六月から翌年三月までの期間のものにつきたてるものとする。指定野菜の種類時期区分キャベツ四月から六月まで七月から十月まで十一月から翌年三月まできゆうり、トマト及びなす七月から十一月まで十二月から翌年六月までだいこん、ねぎ、ばれいしよ及びほうれんそう四月から六月まで七月から九月まで十月から翌年三月までたまねぎ四月から十月まで十一月から翌年三月までにんじん四月から七月まで八月から十月まで十一月から翌年三月まではくさい一月から三月まで四月から六月まで七月から九月まで十月から十二月までピーマン六月から十月まで十一月から翌年五月までブロッコリー及びレタス四月及び五月六月から十月まで十一月から翌年三月まで

第3条 (生産出荷近代化計画の樹立)

(生産出荷近代化計画の樹立)第三条法第八条第一項の生産出荷近代化計画は、当該野菜指定産地についての法第四条第一項の規定による指定があつた日から三年以内にたてるものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/341CO0000000224

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> 野菜生産出荷安定法施行令 (出典: https://jpcite.com/laws/yasai-seisan-shukka_2、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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