第1条 (証明書の交付申請)
(証明書の交付申請)第一条関税定率法施行令第六十七条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、別記様式による証明書交付申請書二通を農林水産大臣に提出しなければならない。
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> 野菜栽培用の豆の証明書の発給に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/yasai-saibai-yo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)