第1条 (薬局の構造設備)
(薬局の構造設備)第一条薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。一調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。二換気が十分であり、かつ、清潔であること。三当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。四面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。五医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあつては六〇ルツクス以上、調剤台の上にあつては一二〇ルツクス以上の明るさを有すること。六薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。以下同じ。)、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第十四条の三第一項に規定する開店時間をいう。以下同じ。)のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。七冷暗貯蔵のための設備を有すること。八鍵のかかる貯蔵設備を有すること。九貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。十次に定めるところに適合する調剤室を有すること。イ六・六平方メートル以上の面積を有すること。ロ天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ハ調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ニ薬剤師不在時間(施行規則第一条の二第二項第二号に規定する薬剤師不在時間をいう。)がある薬局にあつては、閉鎖することができる構造であること。十の二薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ薬局製造販売医薬品を陳列するために必要な陳列棚その他の設備(以下「陳列設備」という。)を有すること。ロ薬局製造販売医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「薬局製造販売医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、薬局製造販売医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十一要指導医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。ロ要指導医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「要指導医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、要指導医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十二第一類医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。ロ第一類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「第一類医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、第一類医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十三指定濫用防止医薬品(第二類医薬品又は第三類医薬品に限る。以下この条及び次条において同じ。)を販売し、又は授与する薬局にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ指定濫用防止医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。ロ指定濫用防止医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲(以下「指定濫用防止医薬品陳列区画」という。)に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備を有すること。ただし、指定濫用防止医薬品を陳列しない場合又は指定濫用防止医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲に情報を提供するための設備を置き、当該設備にその薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、指定濫用防止医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十四次に定めるところに適合する医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第九条の四第一項、第四項及び第五項、第三十六条の四第一項、第四項及び第五項並びに第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。イ調剤室に近接する場所にあること。ロ薬局製造販売医薬品を陳列する場合には、薬局製造販売医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。ハ要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。ニ第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。ホ指定第二類医薬品(施行規則第一条の二第三項第五号に規定する指定第二類医薬品をいう。以下同じ。)を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。ヘ指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、指定濫用防止医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合又は鍵をかけた陳列設備に陳列する場合その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ト二以上の階に医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。十五次に掲げる調剤に必要な設備及び
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第1_附10条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第六十三号)の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。
第1_附11条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(令和三年八月一日)から施行する。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成元年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成九年十月一日から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十七年六月一日から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
第1_附7条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年六月十二日)から施行する。
第1_附8条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。
第1_附9条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第2条 (店舗販売業の店舗の構造設備)
(店舗販売業の店舗の構造設備)第二条店舗販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。一医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、店舗であることがその外観から明らかであること。二換気が十分であり、かつ、清潔であること。三当該店舗販売業以外の店舗販売業の店舗又は薬局の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。四面積は、おおむね一三・二平方メートル以上とし、店舗販売業の業務を適切に行なうことができるものであること。五医薬品を通常陳列し、又は交付する場所にあつては六〇ルツクス以上の明るさを有すること。六開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。七冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。八鍵のかかる貯蔵設備を有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。九貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。十要指導医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ要指導医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。ロ要指導医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、要指導医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、要指導医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、要指導医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十一第一類医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ第一類医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。ロ第一類医薬品陳列区画に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。ただし、第一類医薬品を陳列しない場合又は鍵をかけた陳列設備その他一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、第一類医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十二指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与する店舗にあつては、次に定めるところに適合するものであること。イ指定濫用防止医薬品を陳列するために必要な陳列設備を有すること。ロ指定濫用防止医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること又は鍵をかけた陳列設備その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備を有すること。ただし、指定濫用防止医薬品を陳列しない場合又は指定濫用防止医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲に情報を提供するための設備を置き、当該設備にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者を継続的に配置する場合は、この限りでない。ハ開店時間のうち、指定濫用防止医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、指定濫用防止医薬品陳列区画を閉鎖することができる構造のものであること。十三次に定めるところに適合する法第三十六条の六第一項及び第四項に基づき情報を提供し、及び指導を行うための設備並びに法第三十六条の十第一項、第三項及び第五項並びに法第三十六条の十一第一項に基づき情報を提供するための設備を有すること。ただし、複数の設備を有する場合は、いずれかの設備が適合していれば足りるものとする。イ要指導医薬品を陳列する場合には、要指導医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。ロ第一類医薬品を陳列する場合には、第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所にあること。ハ指定第二類医薬品を陳列する場合には、指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合又は指定第二類医薬品を陳列する陳列設備から一・二メートル以内の範囲に一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは一般用医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた一般用医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合は、この限りでない。ニ指定濫用防止医薬品を陳列する場合には、指定濫用防止医薬品を陳列する陳列設備から七メートル以内の範囲にあること。ただし、指定濫用防止医薬品陳列区画に医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られている場合又は鍵をかけた陳列設備に陳列する場合その他医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合は、この限りでない。ホ二以上の階に要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所がある場合には、各階の要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所の内部にあること。十四営業時間のうち、特定販売のみを行う時間がある場合には、都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)又は厚生労働大臣が特定販売の実施方法に関する適切な監督を行うために必要な設備を備えていること。
第2_附2条 (薬局等構造設備規則の一部改正に伴う経過措置)
(薬局等構造設備規則の一部改正に伴う経過措置)第二条この省令の施行の際現に薬事法第五条第一項、第十二条第一項、第二十二条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は当該申請に係る薬局、製造所、営業所又は店舗の構造設備の基準については、平成三年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条外国製造業者については、この省令の施行の日から二年間は、この省令による改正後の第二章の規定を適用しないことができる。
第2_附4条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現に薬事法第四条第一項、第十三条第一項又は第二十六条第一項の許可を受けている者又は許可を申請している者の当該許可又は申請に係る薬局、製造所又は店舗についてのこの省令による改正後の薬局等構造設備規則第九条第一項第二号ヘただし書及び第四号ニただし書の規定の適用については、なお従前の例による。ただし、この省令の施行後において、当該薬局、製造所又は店舗の構造設備を変更する場合は、この限りでない。
第3条 (卸売販売業の営業所の構造設備)
(卸売販売業の営業所の構造設備)第三条卸売販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一換気が十分であり、かつ、清潔であること。二当該卸売販売業以外の卸売販売業の営業所の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。三面積は、おおむね一〇〇平方メートル以上とし、卸売販売業の業務を適切に行うことができるものであること。ただし、医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するのに支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。四医薬品を通常交付する場所は、六〇ルツクス以上の明るさを有すること。五冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。六鍵のかかる貯蔵設備を有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。七貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。2放射性医薬品を取り扱う卸売販売業の営業所については、第一条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「調剤室」とあるのは、「作業室」と読み替えるものとする。
第4条 (医療機器の販売業及び貸与業の営業所の構造設備)
(医療機器の販売業及び貸与業の営業所の構造設備)第四条高度管理医療機器又は特定保守管理医療機器の販売業及び貸与業並びに管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。)の販売業及び貸与業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。三取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。2前項の規定は、医療機器プログラムの電気通信回線を通じた提供のみを行う営業所については、適用しない。
第5条 (医療機器の修理業の事業所の構造設備)
(医療機器の修理業の事業所の構造設備)第五条医療機器の修理業の事業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一構成部品等及び修理を行つた医療機器を衛生的かつ安全に保管するために必要な設備を有すること。二修理を行う医療機器の種類に応じ、構成部品等及び修理を行つた医療機器の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該修理業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。三修理を行うのに必要な設備及び器具を備えていること。四修理を行う場所は、次に定めるところに適合するものであること。イ採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。ロ常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。ハ作業を行うのに支障のない面積を有すること。ニ防じん、防湿、防虫及び防そのための設備を有すること。ただし、修理を行う医療機器により支障がないと認められる場合は、この限りでない。ホ床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ただし、修理を行う医療機器により作業の性質上やむを得ないと認められる場合は、この限りでない。ヘ廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。五作業室内に備える作業台は、作業を円滑かつ適切に行うのに支障のないものであること。
第5_2条 (再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)
(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)第五条の二再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。三冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、この限りでない。四取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
第6条 (一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)第六条施行規則第二十五条第一項第四号の区分及び施行規則第三十五条第一項第四号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業者(法第十三条の三第一項に規定する医薬品等外国製造業者をいう。)(以下「医薬品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一当該製造所の製品(製造の中間工程で造られたものであつて、以後の製造工程を経ることによつて製品となるもの(以下「中間製品」という。)を含む。以下同じ。)を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。二製品及び原料(以下「製品等」という。)並びに資材の混同及び汚染を防止し、円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであること。三手洗設備、便所及び更衣を行う場所を有すること。四製造作業を行う場所(以下「作業所」という。)は、次に定めるところに適合するものであること。イ照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。ロ常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。ハ作業を行うのに支障のない面積を有すること。ニ防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。ただし、医薬品の製造の用に供されることが目的とされている原薬たる医薬品(以下「原薬」という。)に係る製品の最終の精製を行う前の製造工程を行う作業所であつて、当該製造工程の製造設備が密閉構造である場合においては、この限りでない。ホ廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。ヘ製品等(法第十四条第二項第四号に規定する政令で定める医薬品に係る製品を除く。)により有毒ガスを取り扱う場合には、その処理に要する設備を有すること。五原薬に係る製品の作業所のうち、最終の精製以後の製造工程において、最終の精製を経た中間製品を容器へ充塡及び閉塞するまでの作業を行う作業室及び原薬に係る製品以外の製品の作業所のうち、原料の秤量作業、製品の調製作業、充塡作業又は閉塞作業を行う作業室は、次に定めるところに適合するものであること。イ屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。ロ出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。ハ室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。ニ作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。ホ室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造であること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。六製品等及び資材を区分して、衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。七製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。
第7条 (無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)第七条施行規則第二十五条第一項第三号の区分及び施行規則第三十五条第一項第三号の区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。一作業所は、次に定めるところに適合するものであること。イ作業所のうち作業室又は作業管理区域(作業室及び廊下等から構成されていて、全体が同程度に清浄の維持ができるように管理される区域をいう。以下同じ。)は、温度及び湿度を維持管理できる構造及び設備を有すること。ロ原料の秤量作業(無菌原薬(無菌である原薬をいう。以下同じ。)に係る製品の作業所における作業を除く。)又は容器(無菌原薬に係る製品の作業所においては、滅菌のために行う調製作業以後の作業において用いるものに限る。)の洗浄作業を行う作業室は、防じんのため、密閉構造であること。二無菌原薬に係る製品の作業所のうち、滅菌のために行う調製作業以後の作業の作業室(調製条件によつて菌の増殖を抑制できる場合を除く。)及び無菌医薬品(無菌原薬を除く。)に係る製品の作業所のうち、薬剤の調製作業、充塡作業又は閉塞作業を行う作業室又は作業管理区域は、次に定めるところに適合するものであること。イ天井、壁及び床の表面は、消毒液等による噴霧洗浄に耐えるものであること。ロ設備及び器具は、滅菌又は消毒が可能なものであること。三次に掲げる試験検査の設備及び器具を備えていること。この場合においては、前条第七号ただし書の規定を準用する。イ密封状態検査を行う必要がある場合には、密封状態検査の設備及び器具ロ異物検査の設備及び器具ハ製品等及び資材の理化学試験の設備及び器具ニ無菌試験の設備及び器具ホ発熱性物質試験を行う必要がある場合には、発熱性物質試験の設備及び器具ヘ生物学的試験を行う必要がある場合には、生物学的試験の設備及び器具
第8条 (特定生物由来医薬品等の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
(特定生物由来医薬品等の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)第八条法第二条第十一項に規定する特定生物由来製品たる医薬品、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第八十条第二項第三号イに掲げる生物学的製剤(ロツトを構成しない血液製剤及び専ら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品であつて、人体に直接使用されることのないものを除く。)、法第四十三条第一項の規定により厚生労働大臣の指定した医薬品、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品、遺伝子組換え技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品、人若しくは動物の細胞を培養する技術を応用して製造される医薬品を原料として使用する医薬品又は細胞組織医薬品(以下「特定生物由来医薬品等」と総称する。)に係る製品の医薬品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、第六条(無菌医薬品に係る製品の製造を行う場合においては、前二条)に定めるもののほか、次のとおりとする。一特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所(包装、表示又は保管のみを行う製造所を除く。)は、次に定めるところに適合するものであること。イ清浄区域(作業所のうち、原料の秤量作業を行う場所、薬剤の調製作業を行う場所及び洗浄後の容器が作業所内の空気に触れる場所をいう。以下この号において同じ。)及び無菌区域(作業所のうち、無菌化された薬剤又は滅菌された容器が作業所内の空気に触れる場所、薬剤の充塡作業を行う場所、容器の閉塞作業を行う場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。以下この号において同じ。)は、次に定めるところに適合するものであること。(1)天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。また、清掃が容易で、消毒を行うことができるものであること。(2)排水設備は、有害な廃水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。ロ清浄区域には、排水口を設置しないこと。ただし、次に定めるところに適合する場合であつて、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。(1)排水口は、清掃が容易なトラツプ及び排水の逆流を防止するための装置を有するものであること。(2)トラツプは、消毒を行うことができる構造のものであること。(3)床の溝は、浅く清掃が容易なものであり、かつ、排水口を通じて、製造区域(培養、抽出及び精製作業、原料の秤量作業、容器の洗浄及び乾燥作業、薬剤の調製及び充塡作業並びに容器の閉塞及び包装作業を行う場所並びに更衣を行う場所をいう。以下この号において同じ。)の外へ接続されていること。ハ無菌区域は、次に定めるところに適合するものであること。(1)排水口を設置しないこと。(2)流しを設置しないこと。ニ作業所のうち、動物又は微生物を用いる試験を行う区域及び特定生物由来医薬品等に係る製品の製造に必要のない動物組織又は微生物を取り扱う区域は、当該製品の製造を行う他の区域から明確に区別されており、かつ、空気処理システムが別系統にされていること。ホ作業所のうち、無菌操作を行う区域は、フイルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。ヘ作業所のうち、病原性を持つ微生物等を取り扱う区域は、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。ト作業所のうち、感染性を持つ微生物等を取り扱う区域は、当該区域で使用した器具の洗浄、消毒及び滅菌のための設備並びに廃液等の処理のための設備を有すること。チ作業所のうち、製造に使用する痘そう病原体、急性灰白髄炎病原体、有芽胞病原菌又は結核菌を取り扱う室及び器具器械は、製品の種類ごとに専用であること。リ空気処理システムは、次に定めるところに適合するものであること。(1)微生物等による製品等の汚染を防止するために適切な構造のものであること。(2)病原性を持つ微生物等を取り扱う場合においては、当該微生物等の空気拡散を防止するために適切な構造のものであること。(3)病原性を持つ微生物等を取り扱う区域から排出される空気を、高性能エアフイルターにより当該微生物等を除去した後に排出する構造のものであること。(4)病原性を持つ微生物等が漏出するおそれのある作業室から排出される空気を再循環させない構造のものであること。ただし、(3)に規定する構造により当該微生物等が十分除去されており、かつ、再循環させることがやむを得ないと認められるときは、この限りでない。(5)必要に応じて、作業室ごとに別系統にされていること。ヌ配管、バルブ及びベント・フイルターは、使用の目的に応じ、容易に清掃又は滅菌ができる構造のものであること。ル製造又は試験検査に使用する動物(ドナー動物を含む。以下「使用動物」という。)を管理する施設は、次に定めるところに適合するものであること。(1)使用動物を検査するための区域は、他の区域から隔離されていること。(2)害虫の侵入のおそれのない飼料の貯蔵設備を有していること。(3)製造に使用する動物の飼育室と試験検査に使用する動物の飼育室をそれぞれ有していること。(4)使用動物の飼育室は、他の区域と空気処理システムが別系統にされていること。ただし、野外での飼育が適当と認められる動物については、この限りでない。(5)使用動物に抗原等を接種する場合には、接種室を有していること。この場合、接種室は動物の剖検室と分離されていること。ヲ貯蔵設備は、恒温装置、自記温度計その他必要な計器を備えたものであること。二細胞組織医薬品(人又は動物の細胞又は組織から構成された医薬品(人の血液及び人の血液から製造される成分から構成される医薬品を除く。)をいう。以下同じ。)に係る製品の製造所(包装、表示又は保管のみを行う製造所を除く。)は、前号に定めるもののほか、次に定めるところに適合するものであること。イ原料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域は、製品の製造を行う他の区域から区分されていること。ロ原料の受入れ、加工処理、製品の保管等を行う区域は、これらを行うために必要な構造及び設備を有すること。2特定生物由来医薬品等に係る製品の製造所(包装、表示又は保管のみを行う製造所に限る。)は、作業を適切に行うのに支障のない面積を有しなければならない。
第9条 (放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
(放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)第九条施行規則第二十五条第一項第二号の区分及び施行規則第三十五条第一項第二号の区分の医薬品製造業者等の製造所(包装、表示又は保管のみを行う製造所を除く。以下この項及び次項において同じ。)の構造設備の基準は、第六条及び第七条に定めるもののほか、次のとおりとする。一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けられていること。二放射性医薬品に係る製品の作業所は、次に定めるところに適合するものであること。イ他の施設と明確に区別されていること。ロ主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料(建築基準法第二条第九号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で造られていること。ハ次の線量を、それぞれについて厚生労働大臣が定める線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられていること。(1)製造所内の人が常時立ち入る場所において人が被曝するおそれのある放射線の線量(2)製造所の境界及び製造所内の人が居住する区域における放射線の線量ニ人が常時出入りする出入口は、一箇所とすること。ホ次に定めるところに適合する作業室及び試験検査室(動物試験を行う場合には動物試験室を含む。以下同じ。)を有すること。(1)内部の壁、床その他放射性物質(放射性医薬品の製造及び取扱規則第一条第二号に規定する放射性物質をいう。以下同じ。)によつて汚染されるおそれのある部分は、突起物、くぼみ及び仕上げ材の目地等のすきまの少ない構造であること。(2)内部の壁、床その他放射性物質によつて汚染されるおそれのある部分の表面は、平滑であり、気体又は液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料で仕上げられていること。(3)放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物で廃棄するものが飛散し、漏れ、しみ出、又は流れ出るおそれのない廃棄容器であつて、運搬及び廃棄を安全に行うことができるものを備えていること。(4)フード、グローブボツクス等の気体状の放射性物質又は放射性物質によつて汚染された空気の広がりを防止する装置が排気設備に連結して設けられていること。ヘ次に定めるところに適合する汚染検査室(人体又は作業衣、履物、保護具等人体に着用している物の表面の放射性物質による汚染の検査及び除去を行う室をいう。以下同じ。)を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性物質を取り扱う場合は、この限りでない。(1)人が常時出入りする作業所の出入口の附近等放射性物質による汚染の検査及び除去を行うのに最も適した場所に設けられていること。(2)ホの(1)及び(2)に定めるところに適合すること。(3)洗浄設備及び更衣設備が設けられており、かつ、汚染の検査のための放射線測定器及び汚染の除去に必要な器材が備えられていること。(4)(3)に定める洗浄設備の排水管は、排水設備に連結されていること。三次に定めるところに適合する貯蔵設備を有すること。イ主要構造部等が耐火構造であり、かつ、その開口部に防火戸を有する貯蔵室又は耐火性の構造である貯蔵箱が設けられていること。ロ前号ハの基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられていること。ハ人が常時出入りする出入口は、一箇所であること。ニ扉、蓋等外部に通ずる部分に、鍵その他閉鎖のための設備又は器具を有すること。ホ放射性医薬品を他の物と区別して保管するための鍵のかかる設備又は器具を備えていること。ヘ次に定めるところに適合する放射性物質を入れる容器が備えられていること。(1)容器の外における空気を汚染するおそれのある放射性物質を入れる容器にあつては、気密な構造であること。(2)液体状の放射性物質を入れる容器にあつては、液体がこぼれにくい構造であり、かつ、液体が浸透しにくい材料が用いられていること。(3)液体状又は固体状の放射性物質を入れる容器で、亀裂、破損等の事故の生ずるおそれのあるものにあつては、受皿、吸収材その他放射性物質による汚染の広がりを防止するための設備又は器具が設けられていること。四次に定めるところに適合する廃棄設備を有すること。イ他の施設と明確に区別されていること。ロ主要構造部等が耐火構造であるか、又は不燃材料で造られていること。ハ第二号ハの基準に適合する遮蔽壁その他の遮蔽物が設けられていること。ニ次に定めるところに適合する排気設備を有すること。ただし、厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性物質を取り扱うとき、又は排気設備を設けることが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合であつて、気体状の放射性物質を発生し、若しくは放射性物質によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。(1)排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力を有すること、又は排気監視設備を設けて排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界(製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下この号において同じ。)の外の空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。(2)気体が漏れにくい構造で、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。(3)故障が生じた場合において放射性物質によつて汚染された空気の広がりを急速に防止することができる装置が設けられていること。(4)作業室、試験検査室又は廃棄作業室(放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物を、焼却した後その残渣さを焼却炉から搬出し、又はコンクリートその他の固型化材料により固型化(固型化するための処理を含む。以下同じ。)する作業を行う室をいう。以下同じ。)内の人が常時立ち入る場所における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。ホ液体状の放射性物質又は放射性物質によつて汚染された液を浄化し、又は排水する場合には、次に定めるところに適合する排水設備を有すること。(1)排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣の定める濃度限度以下とする能力を有すること。又は排水監視設備を設けて排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とする能力を有すること。(2)排液の漏れにくい構造で、排液が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。(3)排水浄化槽は、排液を採取することができる構造又は排液中における放射性物質の濃度を測定することができる構造であり、かつ、排液の流出を調節する装置が備えられていること。(4)排水浄化槽の上部の開口部は、蓋のできる構造であるか、又はその周囲に柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための設備が備えられていること。ヘニの(1)又はホの(1)に規定する能力を有する排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合において、排気設備又は排水設備が製造所の境界の外の人が被曝する線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とする能力を有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、ニの(1)又はホの(1)の規定は適用しない。トヘの承認を受けた排気設備又は排水設備が、当該承認に係る能力を有すると認められなくなつたときは、厚生労働大臣は当該承認を取り消すことができる。チ放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物を焼却する場合には、ホの規定に適合する排気設備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の規定に適合する廃棄作業室、同号ヘの(1)から(3)までの規定に適合する汚染検査室並びに次に定めるところに適合する焼却炉を有すること。(1)気体が漏れにくく、かつ、灰が飛散しにくい構造であること。(2)排気設備に連結されていること。(3)焼却残渣さの搬出口は、廃棄作業室に連結されていること。リ放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、ホの規定に適合する排気設備、第二号ホの(1)、(2)及び(4)の規定に適合する廃棄作業室、同号ヘの(1)から(3)までの規定に適合する汚染検査室並びに次に定めるところに適合する固型化処理設備を有すること。(1)放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物が漏れ、又はこぼれにくく、かつ、粉じんが飛散しにくい構造であること。(2)液体が浸透しにくく、かつ、腐食しにくい材料が用いられていること。ヌ放射性物質又は放射性物質によつて汚染された物を保管廃棄する場合には、次に定めるところに適合する保管廃棄設備を有すること。(1)外部と区画された構造であること。(2)扉、蓋等外部に通ずる部分には、鍵その他の閉鎖のための設備又は器具が設けられていること。(3)前号ヘの規定に適合する容器(耐火性の構造のものに限る。)が備えられていること。五放射性医薬品の製造及び取扱規則第一条第三号に規定する管理区域の境界には、柵その他の人がみだりに立ち入らないようにするための施設が設けられていること。2厚生労働大臣が定める数量又は濃度以下の放射性物質のみを取り扱う場合にあつては、前項第一号、第二号ロからホまで、第三号イからニまで及びヘ、第四号並びに第五号の規定は、適用しない。3施行規則第二十五条第一項第二号の区分及び施行規則第三十五条第一項第二号の区分の医薬品製造業者等の製造所(包装、表示又は保管のみを行う製造所に限る。)の構造設備の基準は、前二項の規定(放射性医薬品の製造及び取扱規則第二条第三項第一号ただし書に規定する容器又は被
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第10条 (包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)第十条施行規則第二十五条第一項第五号の区分及び施行規則第三十五条第一項第五号の区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。二作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。三製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該医薬品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障ないと認められるときは、この限りでない。
第11条 (薬局において医薬品を製造する場合の特例)
(薬局において医薬品を製造する場合の特例)第十一条薬局において、混和、溶解等の簡単な物理的操作により製造することができる医薬品(注射剤を除く。)を、第一条第一項に規定する薬局の構造設備及び器具をもつて製造することができ、その薬局の管理者がその製造に関し完全な管理をすることができる限度で、かつ、その薬局の業務の遂行に支障を生ずることのない限度の規模において製造する場合には、第六条の規定にかかわらず、第一条第一項に規定する基準をもつて当該医薬品の製造所の構造設備の基準とする。
第12条 (一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)
(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)第十二条施行規則第二十五条第二項第二号の区分及び施行規則第三十五条第二項第二号の区分の製造業者及び医薬品等外国製造業者(以下「医薬部外品製造業者等」という。)の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、法第十四条第二項第四号に規定する政令で定める医薬部外品にあつては、第六条の規定を準用する。一当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。二作業所は、次に定めるところに適合するものであること。イ照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。ロ常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。ハ作業を行うのに支障のない面積を有すること。ニ防じん、防虫及び防そのための設備を有すること。ホ床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ヘ廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。ト作業員の消毒のための設備を有すること。チ製造品目により有毒ガスを発生する場合には、その処理に要する設備を有すること。三作業所のうち、原料の秤量作業、医薬品の調製作業、充塡作業又は閉塞作業を行う作業室は、次に定めるところに適合するものであること。イ作業室内に備える作業台は、作業を円滑かつ適切に行うのに支障のないものであること。ロ作業員以外の者の通路とならないように造られていること。ただし、当該作業室の作業員以外の者による医薬品への汚染のおそれがない場合は、この限りでない。ハ出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。ニ天井は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであり、かつ、ごみの落ちるおそれのないように張られていること。ホ床は、表面がなめらかですき間のないコンクリート、タイル、モルタル、板張り又はこれらのものと同じ程度に汚れを取ることができるものであること。ヘ室内のパイプ、ダクト等の設備は、その表面にごみがたまらないような構造のものであること。ただし、清掃が容易である場合は、この限りでない。四原料、資材及び製品を衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。五製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該医薬部外品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。
第12_2条 (無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)
(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)第十二条の二施行規則第二十五条第二項第一号の区分及び施行規則第三十五条第二項第一号の区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備の基準については、前条及び第七条(第六条に定めるものを除く。)の規定を準用する。
第12_3条 (包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)
(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)第十二条の三施行規則第二十五条第二項第三号の区分及び施行規則第三十五条第二項第三号の区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。
第13条 (一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
(一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)第十三条施行規則第二十五条第三項第一号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。二作業所は、次に定めるところに適合するものであること。イ換気が適切であり、かつ、清潔であること。ロ常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。ハ作業を行うのに支障のない面積を有すること。ニ防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。ホ床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。ヘ廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。三製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。四製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。
第13_2条 (包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)第十三条の二施行規則第二十五条第三項第二号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準については、第十条の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「医薬品製造業者等」とあるのは「製造業者」と読み替えるものとする。
第14条 (再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)
(再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)第十四条施行規則第百三十七条の八第一号の区分及び施行規則第百三十七条の十八第一号の区分の再生医療等製品の製造業者及び再生医療等製品外国製造業者(法第二十三条の二十四第一項に規定する再生医療等製品外国製造業者をいう。)(以下「再生医療等製品製造業者等」と総称する。)の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。二製品等及び資材の混同及び汚染を防止し、円滑かつ適切な作業を行うのに支障のないよう配置されており、かつ、清掃及び保守が容易なものであること。三手洗設備及び更衣を行う場所その他必要な衛生設備を有すること。四原料の受入れ、製品の保管等を行う区域は、製品の製造を行う他の区域から区分されていること。五原料の受入れ、製品の保管等を行う区域は、これらを行うために必要な構造及び設備を有すること。六作業所は、次に定めるところに適合するものであること。イ照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。ロ常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。ハ作業を行うのに支障のない面積を有すること。ニ防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。ホ廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。ヘ製品等により有毒ガスを取り扱う場合には、その処理に要する設備を有すること。七作業所のうち、作業室は、次に定めるところに適合するものであること。イ屋外に直接面する出入口(非常口を除く。)がないこと。ただし、屋外からの汚染を防止するのに必要な構造及び設備を有している場合においては、この限りでない。ロ出入口及び窓は、閉鎖することができるものであること。ハ室内の排水設備は、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。ニ作業室の天井は、ごみの落ちるおそれのないような構造であること。ホ室内のパイプ、ダクト等の設備は、表面にごみがたまらないような構造であること。ただし、清掃が容易である場合においてはこの限りでない。八作業所のうち作業室又は作業管理区域は、温度及び湿度(湿度については、その維持管理が必要である場合に限る。)を維持管理できる構造及び設備を有すること。九作業所のうち、清浄度管理区域(作業所のうち、製品等(無菌操作により取り扱う必要のあるものを除く。)の調製作業を行う場所及び滅菌される前の容器等が作業所内の空気に触れる場所をいう。以下同じ。)及び無菌操作等区域(作業所のうち、無菌操作により取り扱う必要のある製品等の調製作業を行う場所、滅菌された容器等が作業所内の空気に触れる場所及び無菌試験等の無菌操作を行う場所をいう。以下同じ。)は、次に定めるところに適合するものであること。イ天井、壁及び床の表面は、なめらかでひび割れがなく、かつ、じんあいを発生しないものであること。また、清掃が容易で、消毒液等による噴霧洗浄に耐えるものであること。ロ設備及び器具は、滅菌又は消毒が可能なものであること。ハ排水設備は、有害な廃水による汚染を防止するために適切な構造のものであること。ニ清浄度管理区域には、排水口を設置しないこと。ただし、やむを得ないと認められる場合には、作業室の汚染を防止するために必要な構造であること。ホ無菌操作等区域は、次に定めるところに適合するものであること。(1)排水口を設置しないこと。(2)流しを設置しないこと。十作業所のうち、動物又は微生物を用いる試験を行う区域及び製品の製造に必要のない動物組織又は微生物を取り扱う区域は、当該製品の製造を行う他の区域から明確に区別されており、かつ、空気処理システムが別系統にされていること。十一作業所のうち、無菌操作を行う区域は、フイルターにより処理された清浄な空気を供し、かつ、適切な差圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。十二作業所のうち、病原性を持つ微生物等を取り扱う区域は、適切な陰圧管理を行うために必要な構造及び設備を有すること。十三無菌操作等区域で使用した器具の洗浄、消毒及び滅菌のための設備並びに廃液等の処理のための設備を有すること。十四空気処理システムは、微生物等による製品等の汚染を防止するために適切な構造のものであること。十五配管、バルブ及びベント・フイルターは、使用の目的に応じ、容易に清掃又は滅菌ができる構造のものであること。十六使用動物を管理する施設は、次に定めるところに適合するものであること。イ使用動物を検査するための区域は、他の区域から隔離されていること。ロ害虫の侵入のおそれのない飼料の貯蔵設備を有していること。ハ製造に使用する動物の飼育室と試験検査に使用する動物の飼育室をそれぞれ有していること。ニ使用動物の飼育室は、他の区域と空気処理システムが別系統にされていること。ただし、野外での飼育が適当と認められる動物については、この限りでない。ホ使用動物に抗原等を接種する場合には、接種室を有していること。この場合、接種室は動物の剖検室と分離されていること。十七製品等及び資材を区分して、衛生的かつ安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。十八貯蔵設備は、恒温装置、温度計その他必要な計器を備えたものであること。十九次に掲げる試験検査の設備及び器具を備えていること。ただし、当該再生医療等製品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。イ密封状態検査を行う必要がある場合には、密封状態検査の設備及び器具ロ異物検査の設備及び器具ハ製品等及び資材の理化学試験の設備及び器具ニ無菌試験の設備及び器具ホ発熱性物質試験を行う必要がある場合には、発熱性物質試験の設備及び器具ヘ生物学的試験を行う必要がある場合には、生物学的試験の設備及び器具
第15条 (包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)
(包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)第十五条施行規則第百三十七条の八第二号の区分及び施行規則第百三十七条の十八第二号の区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。一製品等及び資材を衛生的かつ安全に保管するために必要な構造及び設備を有すること。二作業を適切に行うのに支障のない面積を有すること。三製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該再生医療等製品製造業者等の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障ないと認められるときは、この限りでない。
第32条 (経過措置)
(経過措置)第三十二条既存薬局開設者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、この省令による改正後の薬局等構造設備規則(以下「新構造設備規則」という。)第一条の規定は、適用しない。2前項の規定により新構造設備規則第一条の規定を適用しないものとされた既存薬局開設者に関するこの省令による改正前の薬局等構造設備規則(以下「旧構造設備規則」という。)第一条の規定については、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項第二号中「常時居住する場所」とあるのは「当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所」と、同項第八号ヨ中「書籍」とあるのは「書籍(磁気デイスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製するものを含む。以下同じ。)」とする。
第33条 第三十三条
第三十三条既存一般販売業者については、旧構造設備規則第二条第一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第二号中「常時居住する場所」とあるのは「薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所」と、同項第六号中「有すること」とあるのは「有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない」とする。
第34条 第三十四条
第三十四条既存薬種商等については、旧構造設備規則第三条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二号中「常時居住する場所」とあるのは「薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所」と、同条第六号中「有すること」とあるのは「有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない」とする。