下請中小企業振興法

最終改正
2023-06-09
所管
meti
e-Gov 法令 ID
345AC0000000145
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附2 (施行期日)
  6. 1_附3 (施行期日)
  7. 1_附4 (施行期日)
  8. 1_附5 (施行期日)
  9. 1_附6 (施行期日)
  10. 1_附7 (施行期日)
  11. 1_附8 (施行期日)
  12. 1_附9 (施行期日)
  13. 2 (定義)
  14. 2_附2 (検討)
  15. 2_附3 (検討)
  16. 3 (振興基準)
  17. 3_附2 (下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
  18. 4 (指導等)
  19. 4_附2 (罰則に関する経過措置)
  20. 4_附3 (罰則に関する経過措置)
  21. 5 (振興事業計画)
  22. 5_附2 (政令への委任)
  23. 5_附3 (政令への委任)
  24. 6 (承認の基準)
  25. 6_附2 (検討)
  26. 6_附3 (検討)
  27. 7 (振興事業計画の変更等)
  28. 8 (特定連携事業計画)
  29. 9 (認定の基準)
  30. 10 (特定連携事業計画の変更等)
  31. 11 (中小企業信用保険法の特例)
  32. 11_附2 (下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)
  33. 12 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
  34. 13 (資金の確保)
  35. 14 (報告の徴収)
  36. 14_附2 (罰則に関する経過措置)
  37. 15 (受託中小企業取引機会創出事業者の認定)
  38. 15_附2 (政令への委任)
  39. 16 (認定の更新)
  40. 17 (報告の徴収)
  41. 18 (認定の取消し)
  42. 19 (指導及び助言)
  43. 19_附2 (罰則に関する経過措置)
  44. 20 (中小企業信用保険法の特例)
  45. 20_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  46. 21 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
  47. 22 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定事業者協力業務)
  48. 23 (国の責務等)
  49. 24 (受託中小企業振興協会)
  50. 25 第二十五条
  51. 26 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務)
  52. 27 (調査)
  53. 28 (主務大臣等)
  54. 29 (権限の委任)
  55. 30 (罰則)
  56. 31 第三十一条
  57. 32 第三十二条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、受託中小企業振興協会による受託取引のあつせん等を推進することにより、受託取引に係る関係を改善して、受託取引に係る関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう受託中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中産業競争力強化法目次の改正規定(「事業活動における知的財産権」を「場所の定めのない株主総会等」に改める部分に限る。)及び同法第三章第四節の改正規定並びに附則第三条、第十九条及び第二十条の規定公布の日

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和八年一月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成七年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第五条の規定公布の日

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「製造委託等」とは、事業者が他の事業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することをいう。一その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者が業として使用し若しくは消費する物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造二その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。)又は修理三その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)四その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者が業として使用する情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部五その者が業として行う提供の目的たる役務を構成する行為の全部又は一部六その者が業として行う販売、業として請け負う製造若しくは業として請け負う修理の目的物たる物品又は業として請け負う作成の目的たる情報成果物が記載され、記録され、若しくは化体された物品の当該販売、製造、修理又は作成における取引の相手方(当該相手方が指定する者を含む。)に対する運送の行為の全部又は一部2この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。一プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)二映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの三文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの四前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの3この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。一資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの二資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの三資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの四企業組合五協業組合4この法律において「委託事業者」とは、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し第一項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し同項各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。5この法律において「中小受託事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい法人若しくは個人から委託を受けて第一項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。6この法律において「受託取引」とは、委託事業者から中小受託事業者が製造委託等を受ける取引をいう。7この法律において「特定中小受託事業者」とは、中小受託事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の委託事業者との受託取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定受託取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定委託事業者」とは、特定中小受託事業者についての当該特定の委託事業者をいう。8この法律において「特定連携事業」とは、二以上の特定中小受託事業者が有機的に連携し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は情報成果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。

第2_附2条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第2_附3条 (検討)

(検討)第二条政府は、この法律の施行後三年を目途として、経済社会情勢の変化を勘案しつつ、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第3条 (振興基準)

(振興基準)第三条経済産業大臣は、受託中小企業の振興を図るため中小受託事業者及び委託事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。2振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。一中小受託事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項二発注書面の交付その他の方法による委託事業者の発注分野の明確化及び委託事業者の発注方法の改善に関する事項三中小受託事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項四対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項五中小受託事業者の連携の推進に関する事項六中小受託事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項七受託取引に係る紛争の解決の促進に関する事項八受託取引の機会の創出の促進その他受託中小企業の振興のため必要な事項3振興基準は、中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者の受託取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。4経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

第3_附2条 (下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)

(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)第三条この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画に関する承認の効力、当該振興事業計画の変更の承認及び承認の取消し、当該振興事業計画に定められた同項に規定する振興事業に係る中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の特例並びに当該振興事業の実施状況についての報告の徴収については、なお従前の例による。

第4条 (指導等)

(指導等)第四条主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。

第4_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第4_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四条この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5条 (振興事業計画)

(振興事業計画)第五条委託事業者及びその一若しくは二以上の中小受託事業者(当該中小受託事業者から受託取引として製造委託等(二以上の段階にわたる製造委託等を含む。)を受けた者を含む。以下「関係中小受託事業者」という。)又はその構成員の大部分が当該委託事業者の関係中小受託事業者である事業協同組合その他の団体(以下「中小受託事業者等」という。)は、当該委託事業者(関係中小受託事業者であつて他の関係中小受託事業者に対し製造委託等を行うものを含む。)の発注分野の明確化、当該一若しくは二以上の関係中小受託事業者又は当該団体の構成員である当該委託事業者の関係中小受託事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の受託中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)に関する計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。2振興事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一振興事業の目標及び内容二振興事業の実施時期三振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法3委託事業者は、中小受託事業者等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該中小受託事業者等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。

第5_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第5_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第五条前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第6条 (承認の基準)

(承認の基準)第六条主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。一前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該委託事業者及び中小受託事業者等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。二前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。三当該委託事業者から二以上の段階にわたる製造委託等が行われる場合において、その関係中小受託事業者であつて当該委託事業者の中小受託事業者以外の者が当該振興事業に参加するときは、当該関係中小受託事業者の先次の全ての関係中小受託事業者が当該振興事業に参加するものであること。四当該中小受託事業者等が前条第一項に規定する団体である場合には、次に掲げる要件の全てを満たすこと。イ当該団体の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。ロ当該団体の構成員である中小受託事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。

第6_附2条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第6_附3条 (検討)

(検討)第六条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の規定による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第7条 (振興事業計画の変更等)

(振興事業計画の変更等)第七条第五条第一項の承認を受けた委託事業者及び中小受託事業者等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。2主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。3前条の規定は、第一項の承認に準用する。

第8条 (特定連携事業計画)

(特定連携事業計画)第八条二以上の特定中小受託事業者は、共同で行おうとする特定連携事業に関する計画(二以上の特定中小受託事業者が会社(一又は二以上の当該特定中小受託事業者が資本金の額又は出資の総額の二分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。)と共同で特定連携事業を行おうとする場合にあつては、当該二以上の特定中小受託事業者が当該特定会社と共同で行う特定連携事業に関するものを含む。以下「特定連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その特定連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。2特定連携事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定連携事業の目標二特定連携事業の内容及び実施時期三特定連携事業を共同で行う特定中小受託事業者(特定会社を含む。)以外の事業者(以下「共同事業者」という。)がある場合又は特定連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該共同事業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名四特定連携事業のために当該共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容五特定連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

第9条 (認定の基準)

(認定の基準)第九条主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。一前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。二当該特定連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定委託事業者以外の者との受託取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定中小受託事業者のそれぞれの事業活動において特定受託取引への依存の状態の改善が行われるものであること。三前条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項が特定連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

第10条 (特定連携事業計画の変更等)

(特定連携事業計画の変更等)第十条第八条第一項の認定を受けた特定中小受託事業者(以下「認定特定中小受託事業者」という。)は、当該認定に係る特定連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。2認定特定中小受託事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。3主務大臣は、当該認定に係る特定連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。4前条の規定は、第一項の認定に準用する。

第11条 (中小企業信用保険法の特例)

(中小企業信用保険法の特例)第十一条中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)又は同法第三条の四第一項に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、振興事業関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項又は第三条の四第一項に規定する債務の保証(同項に規定する債務の保証にあつては、承認計画に従つて振興事業を実施する委託事業者(当該承認計画に従つて振興事業を実施する関係中小受託事業者であつて当該承認計画に従つて振興事業を実施する他の関係中小受託事業者の委託事業者であるもの及び第五条第一項の承認を受けた同項に規定する団体の構成員である関係中小受託事業者であつて当該団体の構成員である他の関係中小受託事業者の委託事業者であるものを含む。)に対する同法第三条の四第一項に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、当該承認計画に従つて行われる振興事業に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項保険価額の合計額が受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第一項に規定する振興事業関連保証(以下「振興事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第一項、第三条の三第一項及び第三条の四第一項保険価額の合計額が振興事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第三項及び第三条の三第二項当該借入金の額のうち振興事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち当該債務者振興事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者2普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、特定連携事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定連携事業(以下「認定特定連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項保険価額の合計額が受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する特定連携事業関連保証(以下「特定連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が特定連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第三項及び第三条の三第二項当該借入金の額のうち特定連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち当該債務者特定連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者3中小企業信用保険法第三条の八第一項に規定する新事業開拓保険(以下「新事業開拓保険」という。)の保険関係であつて、特定連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「四億円(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第十一条第二項に規定する認定特定連携事業に必要な資金(以下「特定連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。4普通保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。5普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であつて、振興事業関連保証又は特定連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第11_附2条 (下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)

(下請中小企業振興法の一部改正に伴う経過措置)第十一条この法律の施行の際現に第七条の規定による改正前の下請中小企業振興法(以下この条において「旧下請中小企業振興法」という。)第五条第一項の承認(旧下請中小企業振興法第七条第一項の変更の承認を含む。)を受けている旧下請中小企業振興法第五条第一項に規定する振興事業計画は、第七条の規定による改正後の下請中小企業振興法第五条第一項の承認を受けた同項に規定する振興事業計画とみなす。

第12条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)第十二条中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。一中小企業者が認定特定連携事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特定連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

第13条 (資金の確保)

(資金の確保)第十三条政府は、承認計画又は認定計画に従つて振興事業又は特定連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

第14条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第十四条主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた委託事業者又は中小受託事業者等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。2主務大臣は、認定計画に従つて特定連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

第14_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十四条この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第15条 (受託中小企業取引機会創出事業者の認定)

(受託中小企業取引機会創出事業者の認定)第十五条次に掲げる事業(以下「受託中小企業取引機会創出事業」という。)を行う者は、申請により、第三項各号に規定する基準のいずれにも適合することについて、経済産業大臣の認定を受けることができる。一法人又は個人から第二条第一項各号のいずれかに掲げる行為の委託を受け、かつ、当該行為の全部又は一部をあらかじめ定めた方法により決定した中小企業者に再委託すること。二前号の委託を受けた行為についての再委託に係る工程管理又は品質管理を行うこと。三第一号に掲げる事業において再委託をする見込みのある相当数の中小企業者に対し、取引の機会の創出のために必要な助言及び情報の提供を行うこと。2前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二主たる事務所の所在地三受託中小企業取引機会創出事業に関する次に掲げる事項イ受託中小企業取引機会創出事業の内容ロ受託中小企業取引機会創出事業の実施体制ハイ及びロに掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項3経済産業大臣は、第一項の認定の申請をした者が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。一その行う受託中小企業取引機会創出事業の内容が中小受託事業者の取引の機会の創出に資するものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。二その行う受託中小企業取引機会創出事業を実施する体制が受託中小企業取引機会創出事業を適切に実施するために必要なものとして経済産業省令で定める基準に適合すること。4第一項の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、第二項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは遅滞なく、同項第三号イからハまでに掲げる事項の変更(経済産業省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときはあらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

第15_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第十五条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

第16条 (認定の更新)

(認定の更新)第十六条前条第一項の認定は、二年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。2前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。

第17条 (報告の徴収)

(報告の徴収)第十七条経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の実施の状況について報告を求めることができる。

第18条 (認定の取消し)

(認定の取消し)第十八条経済産業大臣は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。一第十五条第三項各号の経済産業省令で定める基準に適合しなくなつたとき。二第十五条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。三前条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。四不正の手段により第十五条第一項の認定又は第十六条第一項の更新を受けたとき。2経済産業大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該認定を受けていた者に通知しなければならない。

第19条 (指導及び助言)

(指導及び助言)第十九条経済産業大臣は、認定事業者に対し、受託中小企業取引機会創出事業に関する取組の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

第19_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第十九条この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第20条 (中小企業信用保険法の特例)

(中小企業信用保険法の特例)第二十条普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証(中小企業信用保険法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定事業者が行う受託中小企業取引機会創出事業(以下「認定受託中小企業取引機会創出事業」という。)に必要な資金のうち経済産業省令で定めるものに係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。第三条第一項保険価額の合計額が受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十条第一項に規定する受託中小企業取引機会創出事業関連保証(以下「受託中小企業取引機会創出事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第一項及び第三条の三第一項保険価額の合計額が受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ第三条の二第三項及び第三条の三第二項当該借入金の額のうち受託中小企業取引機会創出事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち当該債務者受託中小企業取引機会創出事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者2新事業開拓保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての中小企業信用保険法第三条の八第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項中「二億円」とあるのは「三億円(受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第二十条第一項に規定する認定受託中小企業取引機会創出事業に必要な資金のうち同項の経済産業省令で定めるもの(以下「受託中小企業取引機会創出事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(受託中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「三億円(受託中小企業取引機会創出事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。3普通保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同項中「百分の七十」とあり、及び同条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。4普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であつて、受託中小企業取引機会創出事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第20_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二十条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第21条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)

(中小企業投資育成株式会社法の特例)第二十一条中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法第五条第一項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。一中小企業者が認定受託中小企業取引機会創出事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有二中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定受託中小企業取引機会創出事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有2前項各号に掲げる事業は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第一号及び第二号の事業とみなす。

第22条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定事業者協力業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う認定事業者協力業務)第二十二条独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定事業者の依頼に応じて、受託中小企業取引機会創出事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第23条 (国の責務等)

(国の責務等)第二十三条国は、中小受託事業者の経営基盤の強化及び適正な受託取引を可能とする環境の整備その他受託中小企業の振興を図るために必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めるものとする。2地方公共団体は、前項の国の施策とあいまつて、地域の実情に応じ、受託中小企業の振興を図るために必要な施策の普及その他必要な取組を推進するように努めるものとする。3国、地方公共団体、次条に規定する受託中小企業振興協会その他の関係者は、受託中小企業の振興を図るために必要な施策が効果的に実施されるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。

第24条 (受託中小企業振興協会)

(受託中小企業振興協会)第二十四条国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「受託中小企業振興協会」という。)に対し、受託取引の円滑化を促進して受託中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。一受託取引のあつせんを行うこと。二受託取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。三受託中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

第25条 第二十五条

第二十五条受託中小企業振興協会は、認定特定中小受託事業者その他の中小受託事業者に対する受託取引のあつせんその他の業務について、中小受託事業者の受託取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。

第26条 (独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務)

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う受託中小企業振興協会協力業務)第二十六条独立行政法人中小企業基盤整備機構は、受託中小企業振興協会の依頼に応じて、受託中小企業の振興を図るために必要な情報の提供その他必要な協力の業務を行う。

第27条 (調査)

(調査)第二十七条国は、受託中小企業の振興を図るために必要があると認めるときは、振興基準に定める事項に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

第28条 (主務大臣等)

(主務大臣等)第二十八条この法律における主務大臣は、次のとおりとする。一第四条の規定による指導、助言又は勧奨については、当該中小受託事業者又は委託事業者の事業を所管する大臣とする。二第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。三第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定連携事業に係る事業を所管する大臣とする。2第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。3経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、中小受託事業者及び委託事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

第29条 (権限の委任)

(権限の委任)第二十九条この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第30条 (罰則)

(罰則)第三十条第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第31条 第三十一条

第三十一条第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。

第32条 第三十二条

第三十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

出典とライセンス

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> 下請中小企業振興法 (出典: https://jpcite.com/laws/wave1ext-b143ef2b36、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

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