預金保険法

最終改正
2024-04-01
所管
fsa
e-Gov 法令 ID
346AC0000000034
ステータス
active
目次
  1. 1 (目的)
  2. 1_附10 (施行期日)
  3. 1_附11 (施行期日)
  4. 1_附12 (施行期日)
  5. 1_附13 (施行期日)
  6. 1_附14 (施行期日)
  7. 1_附15 (施行期日)
  8. 1_附16 (施行期日)
  9. 1_附17 (施行期日)
  10. 1_附18 (施行期日)
  11. 1_附19 (施行期日)
  12. 1_附2 (施行期日)
  13. 1_附20 (施行期日)
  14. 1_附21 (施行期日)
  15. 1_附22 (施行期日)
  16. 1_附23 (施行期日等)
  17. 1_附24 (施行期日)
  18. 1_附25 (施行期日)
  19. 1_附26 (施行期日)
  20. 1_附27 (施行期日)
  21. 1_附28 (施行期日)
  22. 1_附29 (施行期日)
  23. 1_附3 (施行期日)
  24. 1_附30 (施行期日)
  25. 1_附31 (施行期日)
  26. 1_附32 (施行期日)
  27. 1_附33 (施行期日)
  28. 1_附34 (施行期日)
  29. 1_附35 (施行期日)
  30. 1_附36 (施行期日)
  31. 1_附37 (施行期日)
  32. 1_附38 (施行期日)
  33. 1_附39 (施行期日)
  34. 1_附4 (施行期日)
  35. 1_附40 (施行期日)
  36. 1_附41 (施行期日)
  37. 1_附42 (施行期日)
  38. 1_附43 (施行期日)
  39. 1_附44 (施行期日)
  40. 1_附45 (施行期日)
  41. 1_附46 (施行期日)
  42. 1_附47 (施行期日)
  43. 1_附48 (施行期日)
  44. 1_附49 (施行期日)
  45. 1_附5 (施行期日)
  46. 1_附50 (施行期日)
  47. 1_附6 (施行期日)
  48. 1_附7 (施行期日)
  49. 1_附8 (施行期日)
  50. 1_附9 (施行期日)
  51. 1_2 (金融機関の自主性の尊重)
  52. 2 (定義)
  53. 2_附10 (経過措置)
  54. 2_附11 (経過措置)
  55. 2_附2 (経過規定)
  56. 2_附3 (労働金庫に関する経過措置)
  57. 2_附4 (経過措置)
  58. 2_附5 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
  59. 2_附6 (経過措置)
  60. 2_附7 (経過措置)
  61. 2_附8 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)
  62. 2_附9 (経過措置)
  63. 3 (法人格)
  64. 3_附10 第三条
  65. 3_附2 第三条
  66. 3_附3 第三条
  67. 3_附4 (大蔵省令等に関する経過措置)
  68. 3_附5 第三条
  69. 3_附6 第三条
  70. 3_附7 第三条
  71. 3_附8 (罰則の適用に関する経過措置)
  72. 3_附9 第三条
  73. 4 (数)
  74. 4_附2 第四条
  75. 4_附3 第四条
  76. 4_附4 第四条
  77. 4_附5 第四条
  78. 4_附6 第四条
  79. 4_附7 第四条
  80. 5 (資本金)
  81. 5_附2 (理事又は監事の任期に関する経過措置)
  82. 5_附3 第五条
  83. 5_附4 (罰則に関する経過措置)
  84. 5_附5 第五条
  85. 5_附6 第五条
  86. 5_附7 第五条
  87. 5_附8 第五条
  88. 5_附9 (経過措置の原則)
  89. 6 (名称)
  90. 6_附10 (訴訟に関する経過措置)
  91. 6_附2 (罰則に関する経過措置)
  92. 6_附3 第六条
  93. 6_附4 (政令への委任)
  94. 6_附5 (政令への委任)
  95. 6_附6 第六条
  96. 6_附7 第六条
  97. 6_附8 第六条
  98. 6_附9 (罰則の適用に関する経過措置)
  99. 6_2 (保険金の額の特例)
  100. 6_2_2 (保険料の額の特例)
  101. 6_2_3 (決済用預金に関する特例)
  102. 6_2_4 (業務の特例)
  103. 6_3 (特例資産譲受人等の資産の買取り)
  104. 6_4 (特例資産譲受人等に対する損失の補てん)
  105. 7 (登記)
  106. 7_附2 (協定銀行に係る業務の特例)
  107. 7_附3 第七条
  108. 7_附4 (検討)
  109. 7_附5 第七条
  110. 7_附6 第七条
  111. 7_附7 (罰則の適用に関する経過措置)
  112. 7_附8 第七条
  113. 7_附9 (政令への委任)
  114. 8 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
  115. 8_附2 (協定)
  116. 8_附3 第八条
  117. 8_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  118. 8_附5 (権限の委任)
  119. 8_2 (特別協定)
  120. 9 (発起人)
  121. 9_附2 (出資)
  122. 9_附3 第九条
  123. 9_附4 (罰則の適用に関する経過措置)
  124. 9_附5 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
  125. 9_附6 (罰則に関する経過措置)
  126. 9_附7 (罰則に関する経過措置)
  127. 10 (定款の作成等)
  128. 10_附2 (資産の買取りの委託等)
  129. 10_附3 第十条
  130. 10_附4 (その他の経過措置の政令への委任)
  131. 10_附5 (その他の経過措置の政令への委任)
  132. 10_附6 (その他の経過措置の政令への委任)
  133. 10_2 (損失の補塡)
  134. 10_3 (根抵当権の担保すべき元本の確定)
  135. 11 (設立の認可)
  136. 11_附2 (資金の貸付け及び債務の保証)
  137. 12 (事務の引継ぎ)
  138. 12_附2 (資金の融通のあつせん)
  139. 12_附3 (罰則の適用等に関する経過措置)
  140. 13 (設立の登記)
  141. 13_附2 (協力依頼)
  142. 14 (設置)
  143. 14_附2 (報告の徴求)
  144. 14_附3 (政令への委任)
  145. 14_2 (現況確認、質問、帳簿提示等)
  146. 14_3 第十四条の三
  147. 15 (権限)
  148. 15_附2 (債権の取立ての権限)
  149. 15_2 (承継機能協定)
  150. 15_3 (経営管理の終了等)
  151. 15_4 (再承継金融機関等に対する資金援助)
  152. 15_4_2 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)
  153. 15_5 (特定回収困難債権の買取りの委託等)
  154. 15_6 (特定第二号措置に係る特定認定の特例等)
  155. 16 (組織)
  156. 16_附2 (資金援助の特例)
  157. 16_附3 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)
  158. 17 (委員等の任命)
  159. 17_附2 (預金等債権の買取りの特例)
  160. 17_附3 第十七条
  161. 18 (委員等の任期)
  162. 18_附2 (区分経理)
  163. 18_附3 第十八条
  164. 18_2 第十八条の二
  165. 19 (委員等の解任)
  166. 19_附2 (特別保険料等)
  167. 19_2 (基金の設置)
  168. 19_3 (特例業務基金の使用等)
  169. 19_4 (政府からの国債の交付)
  170. 19_5 (国債の償還等)
  171. 19_6 第十九条の六
  172. 20 (委員等の報酬)
  173. 20_附2 (借入金及び債券の特例並びに政府保証)
  174. 20_2 (特例業務基金の残余の処分等)
  175. 20_3 第二十条の三
  176. 21 (議決の方法)
  177. 21_附2 (特例業務勘定の廃止)
  178. 21_2 (区分経理の特例等)
  179. 22 (委員等の秘密保持義務)
  180. 22_附2 (課税の特例)
  181. 23 (委員等の公務員たる性質)
  182. 23_附2 (法律の適用)
  183. 23_附3 (罰則の適用に関する経過措置)
  184. 24 (役員)
  185. 24_附2 (罰則)
  186. 24_附3 (その他の経過措置の政令への委任)
  187. 24_附4 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)
  188. 25 (役員の職務及び権限)
  189. 25_附2 第二十五条
  190. 25_附3 (預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)
  191. 26 (役員の任命)
  192. 27 (役員の任期)
  193. 28 (役員の欠格条項)
  194. 29 (役員の解任)
  195. 29_附2 (政令への委任)
  196. 30 (役員の兼職禁止)
  197. 30_附2 (検討)
  198. 31 (代表権の制限)
  199. 31_2 (代理人の選任)
  200. 32 (職員の任命)
  201. 33 (役員等の秘密保持義務等)
  202. 34 (業務の範囲)
  203. 35 (業務の委託)
  204. 36 (業務方法書)
  205. 36_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  206. 37 (報告又は資料の提出の請求等)
  207. 37_附2 (政令への委任)
  208. 37_2 (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)
  209. 38 (事業年度)
  210. 38_附2 (処分等の効力)
  211. 38_附3 (検討)
  212. 39 (予算等の認可)
  213. 39_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  214. 40 (財務諸表等)
  215. 40_附2 (罰則の適用に関する経過措置)
  216. 40_2 (区分経理)
  217. 41 (責任準備金の積立て)
  218. 41_附2 (その他の経過措置の政令への委任)
  219. 41_附3 (政令への委任)
  220. 42 (借入金及び預金保険機構債)
  221. 42_附2 (検討)
  222. 42_附3 (罰則に関する経過措置)
  223. 42_2 (政府保証)
  224. 43 (余裕金の運用)
  225. 43_附2 (政令への委任)
  226. 44 (内閣府令・財務省令への委任)
  227. 44_附2 (検討)
  228. 45 (監督)
  229. 46 (報告及び検査)
  230. 47 (定款の変更)
  231. 48 (解散)
  232. 49 (保険関係)
  233. 50 (保険料の納付等)
  234. 51 (一般預金等に係る保険料の額)
  235. 51_2 (決済用預金に係る保険料の額)
  236. 52 (延滞金)
  237. 53 (保険金等の支払)
  238. 54 (一般預金等に係る保険金の額等)
  239. 54_2 (決済用預金に係る保険金の額)
  240. 54_3 (確定拠出年金に係る預金等の特例)
  241. 55 (保険事故の通知)
  242. 55_2 (預金等に係る債権の額の把握)
  243. 56 (支払の決定)
  244. 57 (支払の公告等)
  245. 58 (債権の取得等)
  246. 58_2 (課税関係)
  247. 58_3 (預金等に係る保険金の支払等のための措置)
  248. 59 (資金援助の申込み)
  249. 59_2 (資金援助の申込みの特例)
  250. 60 第六十条

第1条 (目的)

(目的)第一条この法律は、預金者等の保護及び破綻金融機関に係る資金決済の確保を図るため、金融機関が預金等の払戻しを停止した場合に必要な保険金等の支払と預金等債権の買取りを行うほか、破綻金融機関に係る合併等に対する適切な資金援助、金融整理管財人による管理及び破綻金融機関の業務承継その他の金融機関の破綻の処理に関する措置、特定回収困難債権の買取りの措置、金融危機への対応の措置並びに金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置等の制度を確立し、もつて信用秩序の維持に資することを目的とする。

第1_附10条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附11条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

第1_附12条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附13条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附14条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附15条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日

第1_附16条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。

第1_附17条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日

第1_附18条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附19条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日二第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。

第1_附20条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第四条第一項の規定公布の日二第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日三略四附則第十条第一項、第十四条及び第二十二条の規定(中央省庁等改革関係法施行法第五十三条の改正規定を除く。)平成十三年一月六日

第1_附21条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第四十八条の規定は、預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第六条の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

第1_附22条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

第1_附23条 (施行期日等)

(施行期日等)第一条この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

第1_附24条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

第1_附25条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附26条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

第1_附27条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

第1_附28条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

第1_附29条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

第1_附3条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

第1_附30条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

第1_附31条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

第1_附32条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附33条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附34条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附35条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

第1_附36条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第1_附37条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

第1_附38条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附39条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附4条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附40条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)の公布の日から施行する。

第1_附41条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十八条の三の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附42条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

第1_附43条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三次に掲げる規定平成二十四年四月一日イ第二条中法人税法第三十一条の改正規定、同法第五十二条の改正規定、同法第五十七条の改正規定、同法第五十七条の二の改正規定、同法第五十八条の改正規定、同法第六十条の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定(「第六項及び第九項」を「第七項及び第十項」に、「第五十八条第二項及び第四項」を「第五十八条第二項及び第五項」に改める部分に限る。)、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の十二の改正規定及び同法第百四十三条の改正規定並びに附則第十条、第十三条、第十四条、第十九条、第二十二条、第九十七条及び第九十九条の規定

第1_附44条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日二第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

第1_附45条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

第1_附46条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から四まで略五次に掲げる規定令和四年四月一日イからチまで略リ第十六条の規定並びに附則第百十二条から第百三十条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条の二(所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第九十五条第一項の改正規定及び同法附則第百二条の改正規定を除く。)、第百五十条(地方自治法第二百六十条の二第十六項の改正規定を除く。)、第百五十八条及び第百六十六条の規定

第1_附47条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、令和三年四月一日から施行する。

第1_附48条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附49条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一附則第二十九条の規定公布の日

第1_附5条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附50条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第1_附6条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成九年四月一日から施行する。

第1_附7条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第五十七条第三項の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

第1_附8条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、平成十年四月一日から施行する。

第1_附9条 (施行期日)

(施行期日)第一条この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

第1_2条 (金融機関の自主性の尊重)

(金融機関の自主性の尊重)第一条の二この法律の運用に当たつては、金融機関の自主性を尊重するよう配慮しなければならない。

第2条 (定義)

(定義)第二条この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)三信用金庫四信用協同組合五労働金庫六信用金庫連合会七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(以下「信用協同組合連合会」という。)八労働金庫連合会九株式会社商工組合中央金庫2この法律において「預金等」とは、次に掲げるものをいう。一預金二定期積金三銀行法第二条第四項に規定する掛金四金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第六条の規定により元本の補てんの契約をした金銭信託(貸付信託を含む。)に係る信託契約により受け入れた金銭五長期信用銀行法第八条の規定による長期信用銀行債及び金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第八条第一項(同法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第百九十九条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第十七条の二第一項(同法第二十四条第一項第七号において準用する場合を含む。)の規定により発行される債券を含む。)、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二の四第一項の規定による全国連合会債並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第三十三条の規定による商工債(同法附則第三十七条の規定により同法第三十三条の規定により発行された商工債とみなされたものを含む。)(その権利者を確知することができるものとして政令で定めるものに限る。第五十八条の二第一項及び第七十三条第一項において「長期信用銀行債等」という。)の発行により払込みを受けた金銭3この法律において「預金者等」とは、預金者その他の預金等に係る債権者をいう。4この法律において「破綻金融機関」とは、業務若しくは財産の状況に照らし預金等の払戻し(預金等に係る債務の弁済をいう。以下同じ。)を停止するおそれのある金融機関又は預金等の払戻しを停止した金融機関をいう。5この法律において「銀行持株会社等」とは、次に掲げる者をいう。一銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社二破綻金融機関に該当する銀行の株式を取得することにより銀行を子会社とする持株会社(銀行法第五十二条の十七第一項に規定する銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第五十二条の十七第一項の認可を受けた会社三長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社四破綻金融機関に該当する長期信用銀行の株式を取得することにより長期信用銀行を子会社とする持株会社(長期信用銀行法第十六条の二の四第一項に規定する長期信用銀行を子会社とする持株会社をいう。第六十一条第八項において同じ。)となることについて同法第十六条の二の四第一項の認可を受けた会社五前各号に掲げる会社以外の会社(銀行及び長期信用銀行を除く。)で銀行又は長期信用銀行(第百三十五条第四項を除き、以下「銀行等」という。)を子会社(会社がその総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号及び第十三項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する他の会社をいう。以下この号において同じ。)とするもの又は子会社としようとするもの6この法律において「優先株式等」とは、優先株式(その発行の時において議決権を行使することができる事項のない株式であつて、剰余金の配当及び残余財産の分配について優先的内容を有するものをいう。以下同じ。)、劣後特約付社債(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であつて、銀行等若しくは銀行持株会社等又は株式会社商工組合中央金庫の自己資本の充実に資するものとして政令で定める社債に該当するものをいう。以下同じ。)又は優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号。以下「優先出資法」という。)に規定する優先出資をいう。以下同じ。)をいう。7この法律において「株式等」とは、優先株式以外の株式及び優先株式等をいう。8この法律において「優先株式等の引受け等」とは、優先株式等の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借(元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であつて、金融機関又は銀行持株会社等の自己資本の充実に資するものとして政令で定める金銭の消費貸借に該当するものをいう。)による貸付けをいう。9この法律において「株式等の引受け等」とは、優先株式以外の株式の引受け又は優先株式等の引受け等をいう。10この法律において「損害担保」とは、貸付けに係る債務の全部又は一部の弁済がなされないこととなつた場合において、あらかじめ締結する契約に基づきその債権者に対してその弁済がなされないこととなつた額の一部を補塡することをいう。11この法律において「付保預金移転」とは、破綻金融機関の預金等に係る債務の他の金融機関による引受けであつて、当該債務に第五十四条第一項から第三項まで(同項の規定を第五十四条の二第二項において準用する場合を含む。)及び第五十四条の二第一項の規定(以下「保険金計算規定」という。)により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むもの(事業の譲渡又は譲受け(以下「事業譲渡等」という。)に伴うものを除く。)をいう。12この法律において「被管理金融機関」とは、第七十四条第一項若しくは第二項又は第百十条第一項の規定により、第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分を受けた金融機関をいう。13この法律において「承継銀行」とは、事業の譲受け、付保預金移転、合併又は会社分割(以下「事業の譲受け等」という。)により被管理金融機関の業務を引き継ぎ、かつ、当該引き継いだ業務を暫定的に維持継続することを主たる目的とする銀行であつて、預金保険機構の子会社(預金保険機構がその総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社をいう。以下同じ。)として設立されたものをいう。

第2_附10条 (経過措置)

(経過措置)第二条金融機関(この法律による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、新預金保険法第五十条の規定により平成十五年四月一日に開始する営業年度(同条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新預金保険法第五十一条第一項及び第五十一条の二第一項の規定(次条及び附則第四条において「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。一一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるもの及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に該当するものを除く。次条第一号において同じ。)に係る保険料平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日におけるその他預金等(新預金保険法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(新預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。次条第一号及び附則第四条第一号において同じ。)を乗じて得た金額二決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金を含む。次条第二号において同じ。)に係る保険料(新預金保険法第六十九条の二第一項の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第二号及び附則第四条第二号において同じ。)平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定預金(新預金保険法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額

第2_附11条 (経過措置)

(経過措置)第二条改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第六十八条の二(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二(新法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等又は新法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。2新法第六十八条の三(新法第六十九条第四項及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成又は新法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。

第2_附2条 (経過規定)

(経過規定)第二条機構の成立の際現に保険事故が発生している金融機関その他これに準ずるものとして政令で定める金融機関については、この法律の規定は、適用しない。2前項に規定する金融機関のうち、機構の成立の後にその業務又は事業及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、この法律の規定を適用する。

第2_附3条 (労働金庫に関する経過措置)

(労働金庫に関する経過措置)第二条この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「改正後の預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している労働金庫その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の預金保険法の規定は、適用しない。2前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、改正後の預金保険法の規定を適用する。

第2_附4条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行の際現に預金保険機構の理事長である者は、改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第二十六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。

第2_附5条 (大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)第二条この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。2この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。3旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第2_附6条 (経過措置)

(経過措置)第二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第2_附7条 (経過措置)

(経過措置)第二条預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なおその効力を有するものとする。2前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)」と、旧法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項第六号」と、旧法附則第二十二条第一項中「附則第八条第一項第一号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第八条第一項第一号」とする。3機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第八条第一項第一号の申込み並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約とみなす。4新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定(以下この項及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻たん信用組合から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻たん金融機関から承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。5機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。6新協定の締結の日の前日までの新法附則第七条第一項第二号(貸付け及び債務の保証に係る部分に限る。)、第十一条、第十四条の二、第十八条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、旧協定、第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務及び新協定譲受財産とみなす。7協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第二十二条第一項(第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第2_附8条 (第一条の規定による改正に伴う経過措置)

(第一条の規定による改正に伴う経過措置)第二条金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。2第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。3第一条の規定の施行の際現に旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請その他の行為とみなす。4旧法の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、提出その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会及び大蔵大臣その他の相当の国の機関に対して報告、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。5第一条の規定の施行の際現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第2_附9条 (経過措置)

(経過措置)第二条前条第二号の政令で定める日(以下「政令で定める施行日」という。)前に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している連合会(新預金保険法第二条第一項第六号から第八号までに掲げる者をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他これに準ずるものとして政令で定める連合会については、新預金保険法の規定は適用しない。2前項の連合会のうち、政令で定める施行日以後にその事業及び財産の状況が再び正常になったと認められるもので、内閣総理大臣及び財務大臣(労働金庫連合会にあっては、内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣)が指定するものについては、その指定をした日から、新預金保険法の規定を適用する。

第3条 (法人格)

(法人格)第三条預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

第3_附10条 第三条

第三条この法律の施行の際現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第百五条第三項の決定に従い預金保険機構が旧法第二条第九項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第五項第五号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第二条第五項第一号又は第三号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する新法第百八条の二及び第百八条の三の適用については、この法律の施行の際に新法第百八条の二第一項の認可を受けて株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第百五条第二項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八条の二第三項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。

第3_附2条 第三条

第三条労働金庫は、改正後の預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一月以内に、施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。

第3_附3条 第三条

第三条新法第四十条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表については、なお従前の例による。2新法第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合については、なお従前の例による。3新法第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用する。

第3_附4条 (大蔵省令等に関する経過措置)

(大蔵省令等に関する経過措置)第三条この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第3_附5条 第三条

第三条この法律の施行の際旧法附則第十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産及び負債は、新法附則第十八条第一項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。

第3_附6条 第三条

第三条第一条の規定の施行の際現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

第3_附7条 第三条

第三条連合会は、新預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、政令で定める施行日から起算して一月以内に、政令で定める施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。2前項の保険料の額については、新預金保険法第五十一条第一項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは「預金保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十三号)第一条の規定の施行の日」と、「月数」とあるのは「月数のうち同日を含む月以後の月数」とする。

第3_附8条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三条この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3_附9条 第三条

第三条特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。第二号及び次条において同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十六年四月一日に開始する営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。一一般預金等に係る保険料平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額二決済用預金に係る保険料次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額イ平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額ロ平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額

第4条 (数)

(数)第四条機構は、一を限り、設立されるものとする。

第4_附2条 第四条

第四条預金保険機構(以下この条及び次条において「機構」という。)は、施行日を含む事業年度から施行日から起算して四年を経過する日を含む事業年度までの間については、改正後の預金保険法第五十一条の規定にかかわらず、各労働金庫が納付すべき保険料の額を運営委員会の議決を経て定めることができる。2前項の保険料の額は、特定の労働金庫に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。3機構は、第一項の保険料の額を定めようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。4機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料の額を各労働金庫に通知しなければならない。

第4_附3条 第四条

第四条新法第五十四条及び第五十八条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

第4_附4条 第四条

第四条新協定の締結の日以後においては、旧協定譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。

第4_附5条 第四条

第四条平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。

第4_附6条 第四条

第四条預金保険機構(以下「機構」という。)は、政令で定める施行日前に、第一条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧預金保険法」という。)附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(以下「新協定」という。)を、政令で定める施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、旧預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定(次項において「旧協定」という。)は、政令で定める施行日以後その効力を失うものとする。2前項の場合において、政令で定める施行日前に旧協定の定めにより協定銀行が行った旧預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。

第4_附7条 第四条

第四条一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般預金等」という。)、決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用預金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十七年四月一日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。一一般預金等に係る保険料次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額イ当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等以外の一般預金等の額の合計額を平均した額ロ当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額二決済用預金に係る保険料次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額イ当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金以外の決済用預金の額の合計額を平均した額ロ当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金及び特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額

第5条 (資本金)

(資本金)第五条機構の資本金は、その設立に際し、政府及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。2機構は、必要があるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

第5_附2条 (理事又は監事の任期に関する経過措置)

(理事又は監事の任期に関する経過措置)第五条この法律の施行の際現に機構の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第5_附3条 第五条

第五条新法第四章の規定及び新法附則第十七条の規定は、平成九年四月一日前に発生した保険事故に係る新法第八十一条の二第一項に規定する預金等債権については、適用しない。

第5_附4条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附5条 第五条

第五条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第5_附6条 第五条

第五条新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第5_附7条 第五条

第五条第六条の規定による改正後の預金保険法(次条並びに附則第七条、第九条及び第十条において「新々預金保険法」という。)第四十条第三項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する書類については、なお従前の例による。

第5_附8条 第五条

第五条前三条の営業年度の各日は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を含まないものとする。

第5_附9条 (経過措置の原則)

(経過措置の原則)第五条行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

第6条 (名称)

(名称)第六条機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。2機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

第6_附10条 (訴訟に関する経過措置)

(訴訟に関する経過措置)第六条この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

第6_附2条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附3条 第六条

第六条施行日を含む営業年度(信用金庫、信用協同組合又は労働金庫にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)における新法附則第十九条第一項の特別保険料に係る同条第二項において準用する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日」とする。2新法第二条第一項に規定する金融機関は、新法附則第十九条第二項において準用する新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から一月以内に、預金保険機構に対し、前項の規定による特別保険料を納付しなければならない。ただし、当該特別保険料の額の二分の一に相当する金額については、施行日を含む営業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。

第6_附4条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附5条 (政令への委任)

(政令への委任)第六条附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第6_附6条 第六条

第六条第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_附7条 第六条

第六条新々預金保険法第五十四条及び新々預金保険法附則第六条の二の規定は、施行日以後に発生する新々預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条及び附則第九条において「保険事故」という。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。

第6_附8条 第六条

第六条新預金保険法第五十四条から第五十四条の三まで及び第六十九条の二の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。

第6_附9条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第六条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第6_2条 (保険金の額の特例)

(保険金の額の特例)第六条の二平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までに発生した保険事故(附則第十六条第五項に規定する特別資金援助を行う旨の決定又は附則第十七条第四項に規定する預金等債権の特別買取りをする旨の決定があつた場合における当該決定に係る保険事故を除く。)に限り、保険金の額は、第五十四条の規定にかかわらず、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、次の各号に掲げる預金等の区分ごとに、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するもの(同条第四項の仮払金の支払又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)に限る。以下この項において同じ。)のうち当該各号に定める合算額に相当する金額とする。一預金等のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この項において「特定預金」という。)当該特定預金に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)二特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)当該その他預金等に係る債権のうち元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)2前項第二号に規定する元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が保険基準額を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額を保険金の額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、その他預金等につき、第五十四条第二項各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。3保険事故に係る預金者等が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる預金等の区分ごとに、前二項の規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び同条第一項の貸付けに係る預金等の払戻しを受けた額を控除した金額に相当する金額とする。

第6_2_2条 (保険料の額の特例)

(保険料の額の特例)第六条の二の二平成十三年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の末日における預金等(外貨預金その他の政令で定める預金等を除く。以下この条において同じ。)のうち為替取引に用いられるものとして政令で定める預金(以下この条において「特定預金」という。)の額の合計額及び特定預金以外の預金等(以下この条において「その他預金等」という。)の額の合計額をそれぞれ十二で除し、これに平成十三年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。2平成十四年四月一日に開始する営業年度に納付する保険料の額は、第五十一条第一項の規定にかかわらず、各金融機関につき、当該営業年度の直前の営業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を除く。)における特定預金の額の合計額を平均した額及びその他預金等の額の合計額を平均した額をそれぞれ十二で除し、これに平成十四年四月一日に開始する営業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て、特定預金及びその他預金等の別に定める率をそれぞれ乗じて計算した額を合計した額とする。

第6_2_3条 (決済用預金に関する特例)

(決済用預金に関する特例)第六条の二の三特定預金(附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)であつて決済用預金に該当しないものについては、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間、決済用預金とみなす。この場合における第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。

第6_2_4条 (業務の特例)

(業務の特例)第六条の二の四機構は、当分の間、第三十四条に規定する業務のほか、次条から附則第七条まで、附則第八条の二第一項及び附則第十五条の二から第十五条の五までの規定による業務を行うことができる。

第6_3条 (特例資産譲受人等の資産の買取り)

(特例資産譲受人等の資産の買取り)第六条の三機構は、第六十四条第一項の規定による資金援助の決定(預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日前にされたものに限る。)に係る営業譲渡等を行つた破綻たん金融機関の資産を譲り受けた者(当該営業譲渡等に係る救済金融機関を除く。以下この条において「特定譲受人」という。)、当該営業譲渡等に係る救済金融機関の資産(当該救済金融機関が当該営業譲渡等により当該破綻たん金融機関から譲り受けたものに限る。以下この項において「特別資産」という。)を譲り受けた者(以下この条において「特別譲受人」という。)又は特定譲受人若しくは特別譲受人に対して当該破綻たん金融機関の資産若しくは特別資産(以下この項において「特例資産」という。)の譲受けに必要な資金の貸付けを行つた者であつて当該貸付けに係る債務の弁済に代えて当該特例資産を譲り受けた者(以下この項及び第五項において「特例資産譲受人」という。)から、平成十三年三月三十一日までに当該特定譲受人が譲り受けた当該破綻たん金融機関の資産、当該特別譲受人が譲り受けた当該特別資産又は当該特例資産譲受人が当該債務の弁済に代えて譲り受けた当該特例資産の買取りの申込みを受けたときは、これらの資産を買い取ることができる。2機構は、前項の規定による申込みがあつたときは、遅滞なく、委員会の議決を経て、当該申込みに係る資産の買取りを行うかどうかを決定しなければならない。3機構は、前項の規定により資産の買取りを行う旨の決定をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。4内閣総理大臣及び財務大臣は、特定譲受人又は特別譲受人による破綻たん金融機関又は救済金融機関からの資産の譲受けが、当該破綻たん金融機関の円滑な営業譲渡等を図る観点又は当該救済金融機関の業務の健全かつ適切な運営を図る観点から必要であつたと認める場合に限り、前項の承認をするものとする。5機構は、第二項の規定による資産の買取りを行う旨の決定をしたときは、当該資産の買取りの申込みに係る特定譲受人、特別譲受人又は特例資産譲受人(以下「特例資産譲受人等」という。)との間で当該資産の買取りに関する契約を締結するものとする。

第6_4条 (特例資産譲受人等に対する損失の補てん)

(特例資産譲受人等に対する損失の補てん)第六条の四機構は、前条第一項の規定により資産の買取りを行う場合(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)において、特例資産譲受人等(金融機関に限る。以下この項において同じ。)から、当該資産の売却により生じた損失の補てんの申込みを受けたときは、委員会の議決を経て、当該特例資産譲受人等に対し、当該損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。2機構は、前項の規定により損失の補てんを行おうとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けなければならない。3内閣総理大臣及び財務大臣は、第一項の規定による損失の補てんが行われなければ、信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認める場合に限り、前項の承認をするものとする。

第7条 (登記)

(登記)第七条機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。2前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第7_附2条 (協定銀行に係る業務の特例)

(協定銀行に係る業務の特例)第七条機構は、破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定を実施するため、次の業務を行うことができる。一協定を締結した銀行(以下「協定銀行」という。)に対し、協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施に必要な資金の出資を行うこと。二協定銀行に対し、附則第十条の二の規定による損失の補塡若しくは附則第十一条第一項の規定による貸付けを行い、又は協定銀行が行う資金の借入れに係る同項の規定による債務の保証を行うこと。二の二次条第一項第二号の三の規定に基づき協定銀行から納付される金銭の収納を行うこと。三協定銀行による整理回収業務の実施に必要な指導及び助言を行うこと。四第一号、第二号又は前号の業務のために必要な調査を行うこと。五協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、協定銀行が協定の定めにより承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権のうち、その債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号並びに次条第一項第七号及び第八号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあるものその他その債務者の財産の実態を解明することが特に必要であると認められるものについて、当該債務者の財産の調査を行うこと。六協定銀行の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施を確保するとともに、第二号の二の協定銀行からの金銭の納付を的確に行わせるため、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構が必要と認める場合には、協定銀行からの委託を受けて、その取立てを行うこと。七前各号の業務に附帯する業務を行うこと。2機構の理事長は、前項に規定する業務を行う職員として、金融取引、不動産取引、民事手続等に関する法令及び実務に精通している者を任命するとともに、当該業務を効果的に実施するために必要な体制の整備を図るものとする。

第7_附3条 第七条

第七条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附4条 (検討)

(検討)第七条新法附則第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年度末までに所要の措置を講ずるものとする。

第7_附5条 第七条

第七条附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第7_附6条 第七条

第七条新々預金保険法第三章第四節の規定は、施行日以後に新々預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をする場合における当該決定に係る資金援助について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十四条第一項の資金援助を行う旨の決定をした場合における当該決定に係る資金援助については、なお従前の例による。

第7_附7条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第七条施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7_附8条 第七条

第七条新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定預金は、平成十七年四月一日以後も決済用預金とみなす。この場合における新預金保険法第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。

第7_附9条 (政令への委任)

(政令への委任)第七条前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第8条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)第八条一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、機構について準用する。

第8_附2条 (協定)

(協定)第八条協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。一協定銀行は、事業の譲受け等又は特定事業譲受け等について第六十二条第一項、第百一条第六項、第百十八条第三項、第百二十六条の三十又は第百二十六条の三十八第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該事業の譲受け等又は特定事業譲受け等を援助するため必要な資金援助又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該あつせんに係る破綻金融機関等との合併により事業を承継し、その事業を譲り受け、吸収分割により権利義務を承継し、又はその預金等に係る債務等を引き受けて、当該破綻金融機関等の事業、権利義務又は預金等に係る債務等に係る整理回収業務を行うこと。一の二承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下この条及び附則第十条において同じ。)は、移管措置について附則第十五条の四第六項又は附則第十五条の四の二第六項の規定による内閣総理大臣のあつせんを受けた場合においては、機構に対し、機構が当該移管措置を援助するため必要な資金援助又は特定資金援助を行うことを申し込み、当該資金援助又は特定資金援助について機構との間で契約を締結したときは、当該移管措置を講じ、当該移管措置により協定後勘定に移した資産及び負債に係る整理回収業務を行うこと。二協定銀行は、機構から附則第十条第一項の規定による資産の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る資産を機構に代わつて買い取り、その買い取つた資産に係る整理回収業務を行うこと。二の二承継協定銀行は、機構から附則第十条第七項に規定する措置を講ずることを求められた場合において、その求めに応ずることを機構に通知したときは、当該措置を講じ、その移した資産に係る整理回収業務を行うこと。二の三協定銀行は、毎事業年度、協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。三協定銀行は、第二号の規定による資産の買取りに関する契約又は附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。四協定銀行は、第一号の規定による事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は第二号の規定による資産の買取りを行つたときは、速やかに、当該事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は資産の買取りに係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。四の二承継協定銀行は、第一号の二又は第二号の二の規定によりこれらの規定に規定する措置を講じたときは、速やかに、これらの措置に係る整理回収業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。五協定銀行は、前二号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。六協定銀行は、銀行法第十九条第一項又は第二項の規定により中間業務報告書及び業務報告書を内閣総理大臣に提出するときは、併せて、これらを機構に提出すること。七協定銀行は、譲受債権等に係る債権についてその債務者の財産が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。八協定銀行は、譲受債権等に係る債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。九協定銀行は、第七号に定めるもののほか、協定の定めによる整理回収業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。十協定銀行は、その役職員が協定の定めによる整理回収業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。2機構は、協定を締結しようとするときは、委員会の議決を経て協定の内容を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。3内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、当該申請に係る協定の内容が法令の規定に適合するものであり、かつ、機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務を適切に行い得るものであると認めるときでなければ、当該認可をしてはならない。

第8_附3条 第八条

第八条施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法第六十八条第一項に規定する緊急性の認定が行われた場合における当該認定に係る合併又は営業譲渡等については、なお従前の例による。

第8_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第八条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第8_附5条 (権限の委任)

(権限の委任)第八条内閣総理大臣は、附則第三条及び第四条の規定による権限を金融庁長官に委任する。2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第8_2条 (特別協定)

(特別協定)第八条の二機構は、協定銀行と特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法(平成八年法律第九十三号)第三条第一項第二号に規定する債権処理会社(次項第一号において「債権処理会社」という。)との合併(以下この条及び附則第十一条において「特別合併」という。)に関する協定(以下この条及び附則第十一条において「特別協定」という。)を協定銀行と締結し、及び当該特別協定を実施するため、特別合併に必要な措置を講ずることができる。2特別協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。一協定銀行は、特別合併において、債権処理会社を当該特別合併後存続する会社とすること。二協定銀行は、特別合併後、当該特別合併前の協定銀行から承継した業務及び附則第七条第一項に規定する整理回収業務その他協定銀行が行う業務として機構が適当と認める業務に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理すること。三協定銀行は、特別合併により当該特別合併前の協定銀行の株主に割り当てる株式については、残余財産の分配を行うときに、一定の金額につき優先的に支払を受け、その金額を超えて支払を受けることができない特別の内容を有するものとすること。3前条第二項及び第三項の規定は、特別協定の締結について準用する。この場合において、同項中「機構と協定を締結しようとする銀行が協定の定めによる整理回収業務」とあるのは、「協定銀行が特別協定の定めによる特別合併」と読み替えるものとする。

第9条 (発起人)

(発起人)第九条機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

第9_附2条 (出資)

(出資)第九条機構は、附則第七条第一項第一号の規定による出資を行おうとするときは、委員会の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

第9_附3条 第九条

第九条新々預金保険法第四章の規定及び新々預金保険法附則第十七条の規定は、施行日以後に発生した保険事故に係る預金等債権(新々預金保険法第七十条第一項に規定する預金等債権をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る預金等債権については、なお従前の例による。

第9_附4条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附5条 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)第九条施行日前に決済債権者(金融機関(第八十八条の規定による改正後の預金保険法(以下この条において「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)に対して決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する決済債務をいう。以下この条において同じ。)に係る債権を有する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務に係る債権を取得した者を含む。)をいう。以下この条において同じ。)につき当該金融機関に対する他の決済債務の負担の原因が生じた場合における決済債権者による相殺及び施行日前に金融機関に対して決済債務を負担する他の金融機関(当該他の金融機関から当該決済債務を引き受けた者を含む。以下この条において同じ。)につき決済債務に係る債権の取得の原因が生じた場合における当該他の金融機関による相殺については、新預金保険法第六十九条の四第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第9_附6条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第9_附7条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第九条この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第10条 (定款の作成等)

(定款の作成等)第十条発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。2前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。一目的二名称三事務所の所在地四資本金及び出資に関する事項五運営委員会に関する事項六役員に関する事項七業務及びその執行に関する事項八財務及び会計に関する事項九定款の変更に関する事項十公告の方法

第10_附2条 (資産の買取りの委託等)

(資産の買取りの委託等)第十条機構は、次に掲げる場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて資産の買取りを行うことを委託することができる。一第六十四条第一項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により資産の買取りを含む資金援助又は特定資金援助を行う旨の決定をする場合二第百二十八条の三第三項の規定により同条第一項に規定する金融機関の資産の買取りを行う旨の決定をする場合三第百二十九条第三項の規定により協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合四附則第六条の三第二項の規定により特例資産譲受人等の資産の買取りを行う旨の決定をする場合2機構は、前項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の買取りの価格、次条に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを協定銀行に対して提示するものとする。3機構は、協定銀行との間で第一項の規定による資産の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。4機構が協定銀行との間で前項の委託(第一項第一号から第三号までに掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第六十四条第四項(第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)、第百二十八条の三第五項及び第百二十九条第五項の規定にかかわらず、資産の買取りに関する契約は、協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関若しくは特定破綻金融機関等、合併等若しくは特定合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等若しくは承継協定銀行の資産を取得した者、協定承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は協定特定承継金融機関等であつて、当該資産を保有している金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。次項及び附則第十条の三において同じ。)又は第百二十八条の三第一項に規定する金融機関であつて、当該資産を保有している者との間で締結するものとする。5前項の規定により協定銀行が資産保有金融機関(破綻金融機関若しくは特定破綻金融機関等又は合併等若しくは特定合併等若しくは第百一条第二項若しくは附則第十五条の四第二項に規定する再承継若しくは第百二十六条の三十八第二項若しくは附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継により破綻金融機関、承継銀行、特定破綻金融機関等、特定承継金融機関等若しくは承継協定銀行の資産を取得した者に限る。)との間で前項の契約を締結したときは、当該契約は、第六十四条第四項(第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定により機構が当該資産保有金融機関との間で締結したものとみなして、第六十五条(第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。6機構が協定銀行との間で第三項の委託(第一項第四号に掲げる場合に係るものに限る。)に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る特例資産譲受人等の資産の買取りに関する契約は、附則第六条の三第五項の規定にかかわらず、協定銀行が当該特例資産譲受人等との間で締結するものとする。7機構は、附則第十五条の二第三項の規定によりみなして適用される第百二十九条第三項の規定により承継協定銀行の資産の買取りを行う旨の決定をする場合には、承継協定銀行に対し、機構による当該資産の買取りに代わつて、当該資産を承継勘定(附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定をいう。以下この項において同じ。)から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の額に相当する金額を協定後勘定から承継勘定に繰り入れる措置を講ずることを求めることができる。8機構は、前項の規定により同項の措置を講ずることを求めるときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る資産の額に相当する金額、次条に規定する損失の補塡その他の当該措置に関する条件を定め、これを承継協定銀行に対して提示するものとする。9機構は、承継協定銀行から、第七項の規定による同項の措置の求めに応ずる旨の通知を受けたときは、直ちに、その措置の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第10_附3条 第十条

第十条機構は、施行日前に、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項に規定する協定銀行(次項において「協定銀行」という。)との間で新々預金保険法附則第七条第一項の規定の例による協定(次項において「新々協定」という。)を、施行日以後その効力が生ずるものとして締結するものとする。この場合において、第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定は、施行日以後その効力を失うものとする。2前項の場合において、施行日前に第六条の規定による改正前の預金保険法附則第七条第一項の規定により締結された協定の定めにより協定銀行が行った第六条の規定による改正前の預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託は、協定銀行と機構との間で新々協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新々協定の定めにより協定銀行が行った新々預金保険法附則第八条第一項第一号の申込み、協定銀行と機構との間で締結された同号の契約及び同項第二号の委託の契約、機構がした同項第三号から第五号までの承認並びに協定銀行がした同項第八号の委託とみなす。3新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二及び第十条の二の規定は、施行日以後に生じた新々預金保険法附則第八条第一項第二号の二に規定する利益及び新々預金保険法附則第十条の二に規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該利益及び損失については、なお従前の例による。

第10_附4条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附5条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第二条、第三条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第10_附6条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第十条附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第10_2条 (損失の補塡)

(損失の補塡)第十条の二機構は、協定銀行に対し、協定の定めによる業務の実施により協定銀行に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において当該損失の補塡を行うことができる。

第10_3条 (根抵当権の担保すべき元本の確定)

(根抵当権の担保すべき元本の確定)第十条の三資産保有金融機関は、附則第十条第四項の規定により協定銀行との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、協定銀行が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社をいう。以下この条において同じ。)との間で資産の買取りに関する契約(資産保有金融機関が有する根抵当権の担保すべき債権の買取りを含むものであつて、債権回収会社が当該根抵当権の担保すべき債権の全部を買い取ることを内容とするものに限る。)を締結しようとする場合において、その旨を官報のほかその定款で定めた方法により公告したときは、当該公告の日に、これらの契約に含まれる根抵当権の担保すべき債権の元本について、資産保有金融機関から民法第三百九十八条の十九第二項の規定による請求があつたものとみなす。

第11条 (設立の認可)

(設立の認可)第十一条発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

第11_附2条 (資金の貸付け及び債務の保証)

(資金の貸付け及び債務の保証)第十一条機構は、協定銀行から、協定の定めによる事業の譲受け等又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金について、その資金の貸付け又は協定銀行によるその資金の借入れに係る債務の保証の申込みを受けた場合において、必要があると認めるときは、委員会の議決を経て、当該貸付け又は債務の保証を行うことができる。2機構は、前項の規定により協定銀行との間で同項の貸付け又は債務の保証に係る契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第12条 (事務の引継ぎ)

(事務の引継ぎ)第十二条発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。2機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

第12_附2条 (資金の融通のあつせん)

(資金の融通のあつせん)第十二条機構は、協定銀行が協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金の融通のあつせんに努めるものとする。

第12_附3条 (罰則の適用等に関する経過措置)

(罰則の適用等に関する経過措置)第十二条施行日前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条第一項、第四条、第五条第一項、第九項、第十七項、第十九項及び第二十一項並びに第六条第一項及び第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第13条 (設立の登記)

(設立の登記)第十三条機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。2機構は、設立の登記をすることにより成立する。

第13_附2条 (協力依頼)

(協力依頼)第十三条機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

第14条 (設置)

(設置)第十四条機構に、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第14_附2条 (報告の徴求)

(報告の徴求)第十四条機構は、附則第七条第一項に規定する業務を行うため必要があるときは、協定銀行に対し、協定の実施又は財務の状況に関し報告を求めることができる。

第14_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第十四条附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第14_2条 (現況確認、質問、帳簿提示等)

(現況確認、質問、帳簿提示等)第十四条の二機構の職員は、附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者の事務所、住居その他のその者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入り、当該不動産の現況の確認をし、その者に質問し、又はその者の財産に関する帳簿若しくは書類(以下この条及び附則第二十四条第二項第四号において「帳簿等」という。)の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者(当該居住者から当該住居の管理を委託された者を含む。次項において同じ。)の承諾を得なければならない。一特定業務に係る債務者二特定業務に係る債務者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者三特定業務に係る債務者に対し債権若しくは債務があり、又は当該債務者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者四特定業務に係る債務者が株主又は出資者である法人2機構の職員は、特定業務を行う場合において必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権の担保として第三者から提供を受けている不動産(以下この項において「担保不動産」という。)に立ち入り、若しくは当該担保不動産の現況の確認をし、又は次に掲げる者に当該担保不動産について質問し、若しくは当該担保不動産に関する帳簿等の提示及び当該帳簿等についての説明を求めることができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、その居住者の承諾を得なければならない。一当該担保不動産の所有者及びその者から当該担保不動産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者二当該担保不動産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

第14_3条 第十四条の三

第十四条の三前条の場合において、機構の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。2前条の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第15条 (権限)

(権限)第十五条この法律(第一章、第二章、第五章及び第九章を除く。)で別に定めるもののほか、次に掲げる事項は、委員会の議決を経なければならない。一定款の変更二業務方法書の作成及び変更三予算及び資金計画四決算五その他委員会が特に必要と認める事項

第15_附2条 (債権の取立ての権限)

(債権の取立ての権限)第十五条機構は、附則第七条第一項第六号に掲げる業務を行う場合には、協定銀行のために自己の名をもつて、協定銀行から委託を受けた債権の取立てに関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する。

第15_2条 (承継機能協定)

(承継機能協定)第十五条の二内閣総理大臣は、機構に対し、協定銀行(機構の子会社である場合に限る。以下この条において同じ。)に被管理金融機関の業務を引き継がせ、その業務を暫定的に維持継続させ、又は特別監視金融機関等の債務等を引き継がせ、その債務等の弁済等を円滑に行わせることを目的とする協定(以下この条において「承継機能協定」という。)を協定銀行と締結することを指示することができる。2機構は、前項の指示を受けた場合には、協定銀行と承継機能協定を締結するものとする。3承継機能協定を締結した協定銀行(以下「承継協定銀行」という。)については、承継銀行若しくは協定承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。以下この項及び附則第十五条の六第一項において同じ。)若しくは協定特定承継金融機関等である特定承継銀行とみなして、第四十条の二第二号、第五十条第二項、第九十一条(第一項第一号を除く。)、第九十二条(第一項を除く。)から第九十四条まで、第九十五条及び第九十八条から第百条まで(これらの規定を第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)、第百二十二条、第百二十六条の三十四(第一項第一号を除く。)、第百二十六条の三十五(第一項を除く。)、第百二十六条の三十六、第百二十六条の三十九、第百二十九条、第百三十三条から第百三十四条まで並びに第百三十五条第二項及び第三項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第四十条の二第二号中「特別監視金融機関等及び」とあるのは「特別監視金融機関等に係るもの及び」と、「係るもの」とあるのは「係るもの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」と、第百二十二条第一項及び第百二十六条の三十九第一項中「又は」とあるのは「に係るもの又は」と、「もの」とあるのは「もの(内閣府令・財務省令で定めるものに限る。)」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。4承継機能協定は、次に掲げる事項を含むものでなければならない。一承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十四条第一項各号又は第百二十六条の三十六第一項各号に掲げる事項を実施すること。二承継協定銀行は、機構が当該承継協定銀行の資産(第四号に規定する承継勘定に属するものに限る。)の買取りを行うことを機構に申し込むことができること。三承継協定銀行は、前項の規定によりみなして適用されることとなる第九十八条第一項(第百二十六条の三十七において準用する場合を含む。)に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。四承継協定銀行は、被管理金融機関から引き継いだ業務又は特別監視金融機関等から引き継いだ債務等に係る経理について、その他の業務に係る経理と区分し、被管理金融機関又は特別監視金融機関等ごとに、特別の勘定(以下「承継勘定」という。)を設けて整理すること。五承継協定銀行は、機構が次条第一項の規定により被管理金融機関の業務承継(被管理金融機関の業務を引き継ぎ、その業務を暫定的に維持継続することをいう。以下附則第十五条の四までにおいて同じ。)又は特別監視金融機関等の債務等承継(特別監視金融機関等の債務等を引き継ぎ、その債務等の弁済等を円滑に行うことをいう。以下同じ。)に係る事業の経営管理を終えた場合において、当該被管理金融機関又は特別監視金融機関等に係る承継勘定に属する資産があるときは、当該資産の額に相当する金額を機構に納付すること。5機構は、承継機能協定を締結したときは、直ちに、その承継機能協定の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。

第15_3条 (経営管理の終了等)

(経営管理の終了等)第十五条の三機構は、承継協定銀行がその業務を引き継いだ被管理金融機関に対する管理を命ずる処分の日又はその債務等を引き継いだ特別監視金融機関等に係る特別監視指定の日から二年以内に、次に掲げる措置を講ずることにより承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の経営管理を終えるものとする。ただし、やむを得ない事情によりこの期限内に当該経営管理を終えることができない場合には、一年を限り、この期限を延長することができる。一承継協定銀行を当事者とする吸収分割(当該吸収分割により当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を他の金融機関又は金融機関等に承継させるものであつて、当該金融機関又は金融機関等が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)二承継協定銀行を当事者とする新設分割(当該新設分割により当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部を承継させるものに限る。)により設立された銀行(以下「新設分割設立銀行」という。)又は金融機関等(以下「新設分割設立金融機関等」という。)の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社及び協定銀行子会社のいずれでもないものに限る。)三承継協定銀行の当該被管理金融機関の業務承継又は当該特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部の譲渡四新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等の株式の譲渡(当該譲渡により新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等が協定銀行子会社でなくなるものに限る。)五株主総会の決議による新設分割設立銀行又は新設分割設立金融機関等の解散六承継協定銀行の当該被管理金融機関又は当該特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産及び負債を当該承継勘定から協定後勘定に移すとともに、その移した資産の価額から負債の金額を差し引いた額に相当する金額を協定後勘定から当該承継勘定に繰り入れる措置(次条第六項又は附則第十五条の四の二第六項に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うものに限る。以下「移管措置」という。)2機構は、前項本文の規定による経営管理の終了又は同項ただし書の規定による期限の延長をしようとするときは、内閣総理大臣の承認を受けなければならない。3機構は、第一項の規定により同項の経営管理を終了したときは、速やかに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。4第一項の「協定銀行子会社」とは、承継協定銀行がその総株主の議決権(株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主の有する株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。

第15_4条 (再承継金融機関等に対する資金援助)

(再承継金融機関等に対する資金援助)第十五条の四再承継を行う金融機関(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「再承継金融機関」という。)又は再承継を行う銀行持株会社等(以下この条において「再承継銀行持株会社等」という。)は、機構が、再承継を援助するため、資金援助(第五十九条第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。2前項の「再承継」とは、次に掲げるものをいう。一承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に承継させる吸収分割二新設分割設立銀行と合併する金融機関が存続する合併三新設分割設立銀行と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併四承継協定銀行が被管理金融機関の業務承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関に譲渡するもの五新設分割設立銀行の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該新設分割設立銀行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの六移管措置3第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。一前項第一号に掲げる吸収分割当該吸収分割により事業を承継した金融機関の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)二前項第二号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)三前項第三号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)四前項第四号に掲げる事業の譲渡同号の他の金融機関の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの五前項第五号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた銀行の資産六前項第六号に掲げる移管措置当該移管措置により協定後勘定に移された資産4第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。5第五十九条第三項、第六項及び第七項並びに第六十一条第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第五十九条第三項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、第六十一条第一項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第二項中「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第三項中「合併等」とあるのは「再承継」と、「破綻金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、同条第八項中「破綻金融機関」とあるのは「新設分割設立銀行」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。6内閣総理大臣は、前項において準用する第六十一条第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関、承継協定銀行及び銀行持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該再承継が行われることが預金者等その他の債権者の保護に資するものであり、かつ、機構による資金援助が行われることが当該再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立銀行について、同条第二項の規定は機構が資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う再承継金融機関、再承継銀行持株会社等又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第六十一条第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関又は銀行持株会社等について、第六十七条の規定は再承継金融機関について、第六十八条の規定は再承継のための機構による資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該資金援助(優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(再承継金融機関(当該優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関を含む。)又は再承継銀行持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得優先株式等(この項において準用する第六十四条の二第六項に規定する取得優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「前条第一項」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第一項」と、「第五十九条第一項又は第五十九条の二第一項」とあるのは「附則第十五条の四第一項」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四第五項において準用する前条第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行」と、第六十四条第三項及び第五項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項及び第五項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十四条の二第一項及び第二項中「救済金融機関又は救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、同項中「合併等」とあるのは「再承継」と、同条第四項中「合併等(同条第二項第二号又は第六号」とあるのは「再承継(附則第十五条の四第二項第三号」と、「当該合併等」とあるのは「当該再承継」と、同条第五項中「救済金融機関」とあるのは「再承継金融機関」と、「救済銀行持株会社等」とあるのは「再承継銀行持株会社等」と、同条第六項第二号中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「再承継金融機関又は再承継銀行持株会社等」と、第六十五条中「合併等」とあるのは「再承継」と、第六十七条中「譲受け、付保預金移転」とあるのは「譲受け」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第15_4_2条 (特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)

(特定再承継金融機関等に対する特定資金援助)第十五条の四の二特定再承継を行う金融機関等(次項第一号から第五号までに掲げるものにあつては、承継協定銀行でない者に限る。以下この条において「特定再承継金融機関等」という。)又は特定再承継を行う特定持株会社等(以下この条において「特定再承継特定持株会社等」という。)は、機構が、特定再承継を援助するため、特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。2前項の「特定再承継」とは、次に掲げるものをいう。一承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に承継させる吸収分割二新設分割設立金融機関等と合併する金融機関等が存続する合併三新設分割設立金融機関等と他の金融機関等が合併して金融機関等を設立する合併四承継協定銀行が特別監視金融機関等の債務等承継に係る事業の全部(承継協定銀行の資産の一部を機構が買い取る場合にあつては、その買い取られる資産に係る部分を除く。)を他の金融機関等に譲渡するもの五新設分割設立金融機関等の株式の他の金融機関等又は特定持株会社等による取得で当該新設分割設立金融機関等の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの六移管措置3第一項の規定による資産の買取りは、次の各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産について行うものとする。一前項第一号に掲げる吸収分割当該吸収分割により事業を承継した金融機関等の資産(当該吸収分割前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)二前項第二号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)三前項第三号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関等の資産(当該合併前に承継協定銀行の資産であつたものに限る。)四前項第四号に掲げる事業の譲渡同号の他の金融機関等の資産で当該事業の譲渡により譲り受けたもの五前項第五号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関等の資産六前項第六号に掲げる移管措置当該移管措置により協定後勘定に移された資産4第一項の規定による損害担保は、前項各号に掲げる特定再承継の区分に応じ、当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。5第百二十六条の二十八第四項、第七項及び第八項並びに第百二十六条の二十九第一項の規定は第一項の規定による申込みについて、同条第二項から第四項まで及び第六項から第八項までの規定はこの項において準用する同条第一項の認定について、それぞれ準用する。この場合において、第百二十六条の二十八第四項中「、特定救済金融機関等」とあるのは「、特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)」と、同条第七項中「特定持株会社等」とあるのは「特定再承継特定持株会社等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう。以下同じ。)」と、第百二十六条の二十九第一項中「係る特定合併等」とあるのは「係る特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「係る特定破綻金融機関等」とあるのは「係る承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。以下同じ。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。6内閣総理大臣は、前項において準用する第百二十六条の二十九第二項の申請が行われない場合においても、承継協定銀行の業務又は債務が前項において準用する同条第三項第三号に掲げる要件に該当すると認めるときは、承継協定銀行及び他の金融機関等、承継協定銀行及び特定持株会社等又は承継協定銀行に対し、書面により、特定再承継(第二項第三号に掲げる合併を除くものとし、当該特定再承継が行われることが当該承継協定銀行が引き継いだ特別監視金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に資するものであり、かつ、機構による特定資金援助が行われることが当該特定再承継を行うために不可欠であるものに限る。)のあつせんを行うことができる。7第六十二条第二項及び第四項から第六項までの規定は前項のあつせんについて、第六十四条(第二項を除く。)及び第六十四条の二の規定は第一項の規定による申込みについて、第六十四条の三第一項の規定は特定再承継金融機関等又は特定再承継特定持株会社等により第二項第五号に掲げる株式の取得をされる新設分割設立金融機関等について、同条第二項の規定は機構が特定資金援助(劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)又は特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の引受けに係るものに限る。)を行う特定再承継金融機関等、特定再承継特定持株会社等又は第二項第三号に掲げる合併により設立された金融機関等について、第六十五条及び第六十六条の規定は第五項において準用する第百二十六条の二十九第一項の認定又は前項のあつせんを受けた金融機関等又は特定持株会社等について、第六十七条の規定は特定再承継金融機関等について、第六十八条の規定は特定再承継のための機構による特定資金援助について、第六十八条の二及び第六十八条の三の規定は当該特定資金援助(特定優先株式等の引受け等に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受けた再承継金融機関等(特定再承継金融機関等(当該特定優先株式等の引受け等に係る合併により設立された金融機関等を含む。)又は特定再承継特定持株会社等(この項において準用する第六十八条の二第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第二項に規定する会社及びこの項において準用する第六十八条の三第一項の承認を受けた場合におけるこの項において準用する同条第四項に規定する承継金融機関等を含む。)をいう。以下この項において同じ。)について、第六十八条の四の規定は機構が当該特定資金援助を行つた再承継金融機関等であつて機構が現に保有する取得特定優先株式等(この項において読み替えて準用する第六十四条の二第六項に規定する取得特定優先株式等をいう。)である株式又は劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)若しくは特定劣後特約付社債(新株予約権が付されているものに限る。)の発行者であるものの特別支配株主について、それぞれ準用する。この場合において、第六十二条第二項中「金融機関又は銀行持株会社等」とあるのは「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)、特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。以下同じ。)又は承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいい、そのあつせんが附則第十五条の四の二第二項第六号に掲げる措置に係るものである場合に限る。)」と、同条第四項中「前条第四項から第七項まで」とあるのは「附則第十五条の四の二第五項において準用する第百二十六条の二十九第四項、第六項及び第七項」と、同条第五項中「破綻金融機関又は破綻金融機関となる蓋然性が高いと認められる金融機関」とあるのは「承継協定銀行(附則第十五条の二第三項に規定する承継協定銀行をいう。)」と、第六十四条第一項中「資金援助」とあるのは「特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項第三号、第六号又は第七号に掲げるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会を当事者とする合併等」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等(第百二十六条の二第二項第一号に規定する労働金庫等子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継(附則第十五条の四の二第二項に規定する特定再承継をいう。以下同じ。)」と、「株式会社商工組合中央金庫を当事者とする合併等」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等(同号に規定する商工組合子法人等をいう。以下同じ。)を当事者とする特定再承継」と、第六十四条の二第一項中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等(第百二十六条の二十八第三項に規定する特定優先株式等の引受け等をいう。以下同じ。)」と、「救済金融機関又は救済銀行持株会社等(第二条第五項第五号に掲げる会社を除く」とあるのは「特定再承継金融機関等(附則第十五条の四の二第一項に規定する特定再承継金融機関等をいう。以下同じ。)又は特定再承継特定持株会社等(同項に規定する特定再承継特定持株会社等をいう」と、同条第二項中「充実」とあるのは「充実その他の財務内容の改善」と、同条第三項中「又は労働金庫連合会」とあるのは「、労働金庫連合会又は労働金庫等子法人等」と、「株式会社商工組合中央金庫」とあるのは「株式会社商工組合中央金庫又は商工組合子法人等」と、同条第五項中「取得優先株式等又は取得貸付債権」とあるのは「取得特定優先株式等又は取得特定貸付債権」と、「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、同条第六項中「取得優先株式等」とあるのは「取得特定優先株式等」と、同項第一号中「優先株式等の引受け等」とあるのは「特定優先株式等の引受け等」と、「優先株式等(次に掲げるものを含む。)その他の政令で定める株式等」とあるのは「特定優先株式等(優先株式等、第百二十六条の二十二第六項第一号に規定する特定劣後特約付社債、株式会社及び優先出資法第二条

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第15_5条 (特定回収困難債権の買取りの委託等)

(特定回収困難債権の買取りの委託等)第十五条の五機構は、第百一条の二第三項の規定により金融機関の特定回収困難債権の買取りを行う旨の決定をする場合には、協定銀行に対し、機構に代わつて当該特定回収困難債権の買取りを行うことを委託することができる。2機構が前項の規定により特定回収困難債権の買取りを委託する場合には、あらかじめ、協定銀行と、特定回収困難債権の買取り並びに当該買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分に関する協定であつて次に掲げる事項を含むもの(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)を締結するものとする。一困難債権整理回収協定を締結した協定銀行(以下この条において「困難債権協定銀行」という。)は、前項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託の申出を受けた場合において、機構との間でその申出に係る委託の契約を締結したときは、当該委託に係る特定回収困難債権を機構に代わつて買い取り、その買い取つた特定回収困難債権の管理及び処分を行うこと。二困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る経理については、協定後勘定において整理すること。三困難債権協定銀行は、毎事業年度、困難債権整理回収協定の定めによる業務により生じた利益の額として政令で定めるところにより計算した額があるときは、当該利益の額に相当する金額を機構に納付すること。四困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りに関する契約又は第八項の規定により読み替えて準用されることとなる附則第十一条第一項に規定する債務の保証の対象となる資金の借入れに関する契約の締結をしようとするときは、あらかじめ、当該締結をしようとする契約の内容について機構の承認を受けること。五困難債権協定銀行は、第一号の規定による特定回収困難債権の買取りを行つたときは、速やかに、当該特定回収困難債権の買取りに係る困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施計画及び資金計画を作成し、機構の承認を受けること。六困難債権協定銀行は、前号の実施計画又は資金計画を変更しようとするときは、あらかじめ、機構の承認を受けること。七困難債権協定銀行は、困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)についてその債務者の財産(当該債務者に対する当該債権の担保として第三者から提供を受けている不動産を含む。以下この号及び次号において同じ。)が隠蔽されているおそれがあると認めたとき、その他その債務者の財産の実態を解明することが困難であると認めたときは、速やかに機構に報告すること。八困難債権協定銀行は、買取債権のうち、その債務者の財産に係る権利関係が複雑なものその他その回収に特に専門的な知識を必要とするものについて、機構の求めに応じ、その取立てを機構に委託すること。九困難債権協定銀行は、第七号に定めるもののほか、困難債権整理回収協定の定めによる業務の実施に支障が生じたときは、機構の指導又は助言を受けるため、速やかに機構に報告すること。十困難債権協定銀行は、その役職員が困難債権整理回収協定の定めによる業務に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせる体制を整備するものとし、かつ、当該報告があつたときは機構に報告するとともに告発に向けて所要の措置をとること。3附則第八条第二項及び第三項の規定は、困難債権整理回収協定の締結について準用する。この場合において、同項中「整理回収業務」とあるのは、「業務」と読み替えるものとする。4機構は、第一項の規定による委託の申出をするときは、委員会の議決を経て、同項の決定に係る特定回収困難債権の買取りの価格、第八項において準用する附則第十条の二に規定する損失の補塡その他の当該委託に関する条件を定め、これを困難債権協定銀行に対して提示するものとする。5機構は、困難債権協定銀行との間で第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託に関する契約を締結したときは、直ちに、その契約の内容を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。6機構が困難債権協定銀行との間で第二項第一号の委託に関する契約を締結したときは、第一項の決定に係る金融機関の特定回収困難債権の買取りに関する契約は、第百一条の二第五項の規定にかかわらず、困難債権協定銀行が当該金融機関との間で締結するものとする。7附則第七条第一項(第一号及び第四号を除く。)の規定は、機構が困難債権協定銀行に対し第一項の規定による特定回収困難債権の買取りの委託を行う場合について準用する。この場合において、同条第一項中「破綻金融機関等(破綻金融機関、承継銀行、特別危機管理銀行、特別監視金融機関等又は特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)との合併により承継し、若しくは破綻金融機関等から譲り受けた事業、破綻金融機関等から吸収分割により承継した権利義務若しくは破綻金融機関等から引き受けた預金等に係る債務若しくはその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれのある債務(次条第一項第一号及び附則第十一条第一項において「預金等に係る債務等」という。)又は移管措置(附則第十五条の三第一項第六号に規定する移管措置をいう。次条において同じ。)により協定後勘定(附則第八条の二第二項第二号に規定する勘定をいう。以下同じ。)に移した資産及び負債の整理を行い、並びに附則第十条第一項の規定による委託を受けて買い取つた資産又は同条第七項に規定する措置により協定後勘定に移した資産の管理及び処分を行うこと(以下「整理回収業務」という。)を目的の一つとする一の銀行と整理回収業務に関する協定(附則第十五条の二及び附則第十五条の五を除き、以下「協定」という。)を締結し、並びに当該協定」とあるのは「附則第十五条の五第二項に規定する困難債権整理回収協定(以下この条において「困難債権整理回収協定」という。)」と、同項第五号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「承継し、又は取得した貸付債権その他の財産(以下「譲受債権等」という。)に係る債権」とあるのは「金融機関から買い取つた特定回収困難債権(次号において「買取債権」という。)」と、同項第六号中「協定」とあるのは「困難債権整理回収協定」と、「整理回収業務」とあるのは「業務」と、「譲受債権等に係る債権」とあるのは「買取債権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。8附則第十条の二及び附則第十一条から第十五条までの規定は、困難債権協定銀行が困難債権整理回収協定に従い困難債権整理回収協定の定めによる業務を行う場合について準用する。この場合において、附則第十一条第一項中「事業の譲受け等又は特定事業譲受け等により承継し、若しくは引き受ける預金等に係る債務等の弁済若しくは協定の定めによる資産の買取りのために必要とする資金その他の協定の定めによる整理回収業務の円滑な実施のために必要とする資金又は特別協定の定めによる特別合併の円滑な実施のために必要とする資金」とあるのは「特定回収困難債権の買取りのために必要とする資金その他の困難債権整理回収協定の定めによる業務の円滑な実施のために必要とする資金」と、附則第十三条及び附則第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項」と、附則第十四条の二第一項各号列記以外の部分中「附則第七条第一項第五号に掲げる業務又は附則第十六条第五項に規定する特別資金援助に係る資産の買取りにより機構が取得した債権(次項において「特定債権」という。)の回収に係る業務(以下この条において「特定業務」という。)」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務」と、同項第一号中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者(附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に規定する債務者をいう。以下この条において同じ。)」と、同項第二号から第四号までの規定中「特定業務に係る債務者」とあるのは「債務者」と、同条第二項中「特定業務を」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第五号に掲げる業務を」と、「特定業務に係る譲受債権等に係る債権又は特定債権」とあるのは「当該業務に係る困難債権整理回収協定の定めにより金融機関から買い取つた特定回収困難債権」と、附則第十五条中「附則第七条第一項第六号に掲げる業務」とあるのは「附則第十五条の五第七項において読み替えて準用する附則第七条第一項第六号に掲げる業務」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第15_6条 (特定第二号措置に係る特定認定の特例等)

(特定第二号措置に係る特定認定の特例等)第十五条の六特定第二号措置に係る特定認定(第百二十六条の二第一項に規定する特定認定をいう。以下この条において同じ。)に係る金融機関の事業及び預金等に係る債務のうち、特定適格性認定等に係る特定合併等により承継され、譲渡され、又は引き受けられないものに関しては、特定承継銀行は承継銀行とみなして、附則第七条第一項、附則第十条(同条の規定に係る罰則を含む。)及び附則第二十三条第四項の規定を適用し、特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関は被管理金融機関と、当該特定認定に係る金融機関に対する特定認定は被管理金融機関に対する管理を命ずる処分とそれぞれみなして、附則第十五条の二から第十五条の四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。2特定第二号措置に係る特定認定に係る保険会社又は外国保険会社等については、保険業法第二百六十条第二項に規定する破綻たん保険会社とみなして、同法附則第一条の二の三、第一条の二の五及び第一条の二の七の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。3前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第16条 (組織)

(組織)第十六条委員会は、委員八人以内並びに機構の理事長及び理事をもつて組織する。2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員四人以内を置くことができる。3委員会に委員長一人を置き、機構の理事長をもつて充てる。4委員長は、委員会の会務を総理する。5委員会は、あらかじめ、委員及び機構の理事のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

第16_附2条 (資金援助の特例)

(資金援助の特例)第十六条機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第五十九条第一項若しくは第四項又は第六十条第一項の規定による申込みがあつた場合において、当該申込みに係る資金援助に要すると見込まれる費用が、当該資金援助に係る破綻たん金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用を超えると認めるときは、当該申込みに係る第六十四条第一項の規定による決定に先立つて、内閣総理大臣及び財務大臣にその旨を報告しなければならない。2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた資金援助の申込みに係る合併等が行われなければ信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために当該合併等を行う必要がある旨の認定を行い、その旨を機構に通知しなければならない。3第六十一条第四項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の認定を行う場合について準用する。4内閣総理大臣及び財務大臣は、第二項の認定を行う場合において、必要があると認めるときは、日本銀行に対し意見を求めることができる。5第六十四条第二項の規定は、第二項の認定を受けた合併等に係る資金援助(以下「特別資金援助」という。)について同条第一項の委員会の議決を行う場合には、適用しない。この場合において、委員会は、特別資金援助が合併等に係る破綻たん金融機関の財務の状況に照らし当該合併等が行われるために必要な範囲を超えていないと認めるときは、当該特別資金援助を行う旨の決議をすることができる。6第百十条第三項(第百十九条において準用する場合を含む。)の規定は、第一項の規定による報告があつた場合における当該報告に係る資金援助については適用しない。

第16_附3条 (第二条の規定による改正に伴う経過措置)

(第二条の規定による改正に伴う経過措置)第十六条第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。

第17条 (委員等の任命)

(委員等の任命)第十七条委員及び臨時委員(以下「委員等」という。)は、金融に関して専門的な知識と経験を有する者のうちから、機構の理事長が内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて任命する。

第17_附2条 (預金等債権の買取りの特例)

(預金等債権の買取りの特例)第十七条機構は、平成十四年三月三十一日までを限り、第七十条第一項の規定により預金等債権の買取りをすることを決定しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。2内閣総理大臣及び財務大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、当該報告のされた預金等債権の買取りに係る概算払率が第七十一条第二項の規定に基づき定められたならば信用秩序の維持に重大な支障が生ずるおそれがあると認めるときは、信用秩序の維持のために必要と認められる概算払率(以下「特別払戻率」という。)を定めて、これを機構に通知しなければならない。3第七十一条第三項及び前条第四項の規定は、内閣総理大臣及び財務大臣が前項の特別払戻率を定める場合について準用する。4機構は、概算払率を特別払戻率とする預金等債権の買取り(以下「預金等債権の特別買取り」という。)に係る第七十条第一項の規定による決定をしたときは、第七十一条第一項の規定による認可を受けることを要しない。

第17_附3条 第十七条

第十七条第二条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第18条 (委員等の任期)

(委員等の任期)第十八条委員の任期は、一年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

第18_附2条 (区分経理)

(区分経理)第十八条機構は、次に掲げる業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。一第三十四条第三号に掲げる業務のうち、特別資金援助二第三十四条第五号に掲げる業務のうち、預金等債権の特別買取り二の二附則第六条の三第一項及び第六条の四第一項に規定する業務三附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものを除く。)三の二附則第八条の二第一項に規定する業務四附則第十九条第一項に規定する特別保険料の収納五前各号の業務に附帯する業務2機構は、特別資金援助を行うときは、一般勘定から、当該特別資金援助に係る破綻たん金融機関の保険事故につき保険金の支払(第五十四条第一項から第三項までの規定により計算した保険金の額に基づいてするものをいう。)を行うときに要すると見込まれる費用に相当する金額を、特例業務勘定に繰り入れるものとする。

第18_附3条 第十八条

第十八条前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第18_2条 第十八条の二

第十八条の二機構は、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。次項において同じ。)、附則第十五条の二第四項第五号の規定に基づき承継協定銀行から納付される金銭の収納(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務に係る経理については、危機対応勘定において整理しなければならない。2前項の規定により危機対応勘定において整理する場合において、機構が第百二十三条第一項の規定による報告を行うときは、同項各号に掲げる事項のほか、附則第七条第一項に規定する業務に要した費用の額その他政令で定める事項を併せて報告しなければならない。

第19条 (委員等の解任)

(委員等の解任)第十九条機構の理事長は、委員等が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、その委員等を解任することができる。一破産手続開始の決定を受けたとき。二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。三心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。四職務上の義務違反があるとき。

第19_附2条 (特別保険料等)

(特別保険料等)第十九条金融機関は、平成八年度から平成十三年度までの間、第五十条第一項に規定する保険料のほか、機構の特例業務(附則第十八条第一項に規定する業務をいう。以下同じ。)の実施に要する費用に充てるため、機構に対し、特別保険料を納付しなければならない。2第五十条、第五十一条第一項及び第五十二条の規定は、前項の特別保険料について準用する。この場合において、第五十一条第一項中「機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)」とあるのは、「附則第十九条第三項に規定する特別保険料率」と読み替えるものとする。3特別保険料率は、特例業務に要する費用の予想額(附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れにより賄われると見込まれる費用の額を除く。)及び金融機関の財務の状況を勘案し、政令で定めるものとする。この場合において、政令で定める特別保険料率は、特定の金融機関に対し差別的なものであつてはならない。4機構は、第五十条第二項(第百二十二条第四項、第百二十六条の三十九第五項及び第二項において準用する場合を含む。)に定めるところによるほか、第五十条第一項、第百二十二条第一項若しくは第百二十六条の三十九第一項の規定又は第一項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、協定銀行の保険料、負担金、特定負担金及び同項の特別保険料を免除することができる。

第19_2条 (基金の設置)

(基金の設置)第十九条の二機構は、特例業務勘定にその健全性を確保し、かつ、特例業務を円滑に実施するための基金(以下「特例業務基金」という。)を置き、附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により政府が交付する国債をこれに充てるものとする。

第19_3条 (特例業務基金の使用等)

(特例業務基金の使用等)第十九条の三機構は、附則第十八条第一項第一号から第三号まで(第二号の二を除く。)に掲げる業務(同項第三号に掲げる業務にあつては、附則第七条第一項第二号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)を行う場合において、特例業務勘定の健全性を確保し、かつ、これらの業務を円滑に実施するため必要があると認めるときは、これらの業務の別に応じ政令で定めるところにより計算した金額を限り、特例業務基金を使用することができる。2機構は、前項の規定によるほか、機構が附則第十八条第一項第一号から第二号の二までに掲げる業務の終了の日として政令で定める日において特例業務勘定に累積欠損金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額(機構が同日までに行つた特別資金援助又は譲受債権等に係る損失の補てんに係る機構の費用又は損失のうちに破綻たん金融機関で政令で定めるものに係るものがあるときの政令で定める金額、機構が同日までに行つた附則第六条の三第一項の規定による資産の買取り(附則第十条第一項の規定により協定銀行が機構の委託を受けて資産の買取りを行う場合を含む。)に係る機構の費用として政令で定める金額及び機構が同日までに行つた附則第六条の四第一項の規定による損失の補てんに要した金額として政令で定める金額の合計額を控除した金額)を限り、特例業務基金を使用することができる。3機構は、前二項の規定により特例業務基金を使用した場合において、その使用に係る金額の全部又は一部が返還されたときは、その返還された金額を特例業務基金に充てるものとする。4第四十三条の規定は、特例業務基金に属する現金の運用について準用する。

第19_4条 (政府からの国債の交付)

(政府からの国債の交付)第十九条の四政府は、特例業務基金に充てるため、国債を発行することができる。2政府は、前項の規定により、七兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。3前項の規定により交付するものとされている国債の額に相当する金額のほか、政府は、第一項の規定により、六兆円を限り、国債を発行し、これを機構に交付するものとする。4第一項の規定により発行する国債は、無利子とする。5第一項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。6前各項に定めるもののほか、第一項の規定により発行する国債に関し必要な事項は、財務省令で定める。

第19_5条 (国債の償還等)

(国債の償還等)第十九条の五政府は、機構が附則第十九条の三第一項又は第二項の規定により特例業務基金を使用するため、前条第二項又は第三項の規定により交付した国債の全部又は一部につき機構から償還の請求を受けたときは、速やかに、その償還をしなければならない。2政府は、国債整理基金特別会計に所属する株式に係る平成九年度以後の売払収入金を、前項の規定による償還に要する費用の財源に優先して充てるものとする。3前条第一項の規定により発行する国債は、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第二項の規定の適用については、国債とみなさない。4平成九年度から特例業務勘定の廃止の年度までの間における日本電信電話株式会社の株式の売払収入金(以下この項において「特定期間売払収入金」という。)に係る日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第六条第一項の規定の適用については、平成九年度から当該廃止の年度までの間においては、特定期間売払収入金は、同項の売払収入金に該当しないものとみなす。

第19_6条 第十九条の六

第十九条の六政府は、附則第十九条の四第一項の規定により発行した国債の円滑な償還を確保するため、前条第二項の規定による財源のほか、国債整理基金特別会計法の規定による繰入れを適切に行うものとし、当該繰入れに要する費用に充てるための財源の適切な確保に努めるものとする。

第20条 (委員等の報酬)

(委員等の報酬)第二十条委員等は、報酬を受けない。ただし、旅費その他職務の遂行に伴う実費を受けるものとする。

第20_附2条 (借入金及び債券の特例並びに政府保証)

(借入金及び債券の特例並びに政府保証)第二十条機構は、第四十二条第一項又は第二項の規定によるほか、附則第十八条第一項第一号から第三号の二までに掲げる業務を行うために必要があると認めるときは、政令で定める金額の範囲内において、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は債券の発行(債券の借換えのための発行を含む。)をすることができる。2第四十二条第四項及び第四十二条の二の規定は、前項の規定により機構が資金の借入れ又は債券の発行をする場合について準用する。3第一項の規定により発行される債券については、これを第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。

第20_2条 (特例業務基金の残余の処分等)

(特例業務基金の残余の処分等)第二十条の二機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務基金に附則第十九条の四第二項又は第三項の規定により交付した国債のうち償還されていないものがあるときは、その償還されていない国債を政府に返還しなければならない。2政府は、前項の規定により国債が返還された場合には、直ちに、これを消却しなければならない。3機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、第一項の規定により返還することとなる国債のほかに特例業務基金に残余があるときは、当該残余の額を国庫に納付しなければならない。

第20_3条 第二十条の三

第二十条の三機構は、特例業務勘定を廃止する場合において、特例業務勘定に剰余金として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額があるときは、当該金額を、附則第十九条の三第一項及び第二項の規定による特例業務基金の使用に係る金額の合計額から同条第三項の規定により特例業務基金に充てた金額の合計額を控除して得た金額(次条第二項において「基金使用額」という。)を限り、国庫に納付しなければならない。

第21条 (議決の方法)

(議決の方法)第二十一条委員会は、委員長又は第十六条第五項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事のうち半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。2委員会の議事は、出席した委員長、委員、議事に関係のある臨時委員及び機構の理事の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。3内閣総理大臣及び財務大臣がそれぞれ指名するその職員は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。4日本銀行政策委員会が指名する日本銀行の理事は、第一項の会議に出席し、意見を述べることができる。

第21_附2条 (特例業務勘定の廃止)

(特例業務勘定の廃止)第二十一条機構は、平成十四年度末において、特例業務勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させるものとする。2機構は、前項の規定により特例業務勘定に属する資産及び負債を一般勘定に帰属させた後に、特例業務基金の使用に係る金額の返還がされたとき、附則第七条第一項第二号の二の規定による金銭の収納(附則第十八条第一項第三号に掲げる業務に係るものに限る。)をしたとき、又は特別資金援助に係る資産の買取り若しくは特例資産譲受人等からの資産の買取りにより機構が取得した資産(以下この項において「特定資産」という。)につき政令で定める事由により利益が生じたときは、その返還がされた金額、その収納をした金銭の額及びその生じた利益の金額として政令で定める金額(特定資産につき政令で定める事由により損失が生じているときは、当該利益の金額から当該損失の金額として政令で定める金額の合計額(この項の規定により既に利益の金額から控除した金額を除く。)を控除した残額)を、基金使用額から前条の規定により国庫に納付した金額を控除して得た金額に達するまでを限り、国庫に納付しなければならない。

第21_2条 (区分経理の特例等)

(区分経理の特例等)第二十一条の二附則第八条の二第一項に規定する債権処理会社(以下この項及び次条第三項において「債権処理会社」という。)及び協定銀行は、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号及び附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、債権処理会社の業務の終了のため、同法第八条に規定する譲受債権等であつて預金保険法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第四十五号)の施行の際現に特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に属するもの(以下この条において「住専債権」という。)を当該勘定から協定後勘定に移転することができる。この場合において、協定銀行はその移転した住専債権の額に相当する金額を、協定後勘定から同号に規定する勘定に繰り入れるものとする。2前項の規定により協定後勘定に移転した住専債権については、附則第七条第一項第五号に規定する譲受債権等とみなして、附則第七条から第九条まで及び第十条の二から第十五条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、附則第七条第一項中「資産又は」とあるのは「資産、」と、「の管理」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定により協定後勘定に移転した同項に規定する住専債権の管理」と、附則第十一条第一項中「又は特別協定」とあるのは「、特別協定」と、「について」とあるのは「又は附則第二十一条の二第一項の規定による繰入れのために必要とする資金について」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。3協定銀行は、第一項の規定による住専債権の移転を行うときは、附則第八条の二第二項第二号の規定にかかわらず、協定後勘定から特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第八条に規定する損失を補塡するために必要な金額を同法第十二条の二第二項第二号に規定する勘定に繰り入れることができる。

第22条 (委員等の秘密保持義務)

(委員等の秘密保持義務)第二十二条委員等は、その職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員等がその職を退いた後も、同様とする。

第22_附2条 (課税の特例)

(課税の特例)第二十二条協定銀行が協定の定めにより附則第八条第一項第一号に規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等若しくは特定事業譲受け等又は同項第二号に規定する機構の委託を受けて行う資産の買取り(以下この条において「協定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。2協定銀行が協定に基づく譲受け等により取得をした土地又は土地の上に存する権利の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、協定銀行に係る同条及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

第23条 (委員等の公務員たる性質)

(委員等の公務員たる性質)第二十三条委員等は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第23_附2条 (法律の適用)

(法律の適用)第二十三条附則第十八条第一項の規定により特別の勘定が設けられている場合には、次に定めるところによる。一第三十四条第一号の規定の適用については、同号中「保険料の収納」とあるのは、「保険料の収納及び附則第十九条の規定による特別保険料の収納」とする。二第四十条の二の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一号に掲げる業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十条の二第一号に掲げる業務とみなす。三第四十二条の規定の適用については、特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは同条第一項に規定する業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第四十二条第一項に規定する業務とみなす。四第五十一条第二項の規定の適用については、附則第六条の三第一項、第六条の四第一項、第七条第一項及び第八条の二第一項に規定する機構の業務(附則第七条第一項に規定する機構の業務にあつては、附則第十八条第一項第三号に掲げるものに限る。)並びに特別資金援助及び預金等債権の特別買取りは第五十一条第二項に規定する機構の業務に該当しないものとみなし、附則第十八条第二項の規定による一般勘定から特例業務勘定への繰入れは第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。2附則第六条の三第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第六条の三第一項」とする。3附則第六条の四第一項に規定する機構の業務が行われる場合における第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第六条の四第一項」とする。4附則第七条第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。一第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等について設けた附則第十五条の二第四項第四号に規定する承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。二第四十二条の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(平成十四年四月一日以後に開始するものとして政令で定めるものに限り、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものを除く。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。三第五十一条第二項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。四協定銀行及び承継銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「当該承継銀行の合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「当該承継銀行の合併」と、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。五協定銀行及び特別危機管理銀行を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第百二十条第一項の適用については、同項第一号中「存続する合併(当該合併後に存続する法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「存続する合併」と、同項第二号中「設立する合併(当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「設立する合併」と、同項第五号及び第六号中「機構の子会社及び特別危機管理銀行子会社のいずれでも」とあるのは「特別危機管理銀行子会社で」とする。六第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第七条第一項に規定する業務(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項又は附則第十五条の四の二第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助、第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等に係るものに限る。)及び附則第十条第七項に規定する措置(特別監視金融機関等について設けた承継勘定に属する資産に係るものに限る。)に係るものに限る。)は、危機対応業務とみなす。七協定銀行及び特定承継金融機関等を当事者とする合併又は会社分割がなされる場合における第百二十六条の三十七において準用する第九十六条第一項の適用については、同項第一号中「合併(当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人が機構の子会社でないものに限る。)」とあるのは「合併」と、同項第四号中「機構の子会社及び承継銀行子会社のいずれでも」とあるのは「承継銀行子会社で」とする。八第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第七条第一項」とする。5附則第八条の二第一項に規定する機構の業務が行われる場合には、第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは、「第三十四条及び附則第八条の二第一項」とする。6附則第十五条の二から第十五条の四の二までに規定する機構の業務が行われる場合には、次に定めるところによる。一第四十一条の規定の適用については、同条中「一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは、「一般勘定(前条第一号に掲げる業務及び附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(附則第十五条の二第四項第五号に規定する特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。)に係る勘定をいう。以下同じ。)」とする。二第四十二条の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものを除く。次号において同じ。)は、第四十二条第一項に規定する業務とみなす。三第五十一条第二項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務は、第五十一条第二項に規定する機構の業務とみなす。四第百二十五条第一項、第百二十六条第一項及び第百二十六条の三十九第一項の規定の適用については、附則第十五条の二から第十五条の四までに規定する業務(特別監視金融機関等の債務等承継に係るものに限る。)及び附則第十五条の四の二に規定する業務は、危機対応業務とみなす。五第百四十六条の規定の適用については、同条第一号中「及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは、「、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。六第百四十七条の規定の適用については、同条第二号中「及び第百二十八条の二第二項」とあるのは、「、第百二十八条の二第二項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。七第百五十一条第一項の規定の適用については、同項第三号中「及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは、「、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。八第百五十二条の規定の適用については、同条第三号中「第三十四条」とあるのは「第三十四条及び附則第十五条の二から第十五条の四の二まで」と、同条第八号中「及び第百十八条第二項」とあるのは「、第百十八条第二項及び附則第十五条の四第五項」と、「及び第百十八条第四項」とあるのは「、第百十八条第四項及び附則第十五条の四第七項」と、「、第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項、附則第十五条の四第七項及び附則第十五条の四の二第七項」と、「並びに第百二十六条の三十八第五項」とあるのは「、第百二十六条の三十八第五項並びに附則第十五条の四の二第五項」と、「(第百二十六条の三十一及び第百二十六条の三十八第七項」とあるのは「(第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十八第七項及び附則第十五条の四の二第七項」とする。7附則第十五条の五に規定する機構の業務が行われる場合には、次

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第23_附3条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第二十三条この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

第24条 (役員)

(役員)第二十四条機構に、役員として理事長一人、理事四人以内及び監事一人を置く。

第24_附2条 (罰則)

(罰則)第二十四条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。一附則第十条第三項若しくは第九項、附則第十一条第二項(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)、附則第十五条の二第五項、附則第十五条の三第三項又は第十五条の五第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。二附則第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による報告をしなかつたとき。2次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一附則第十四条(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者二附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による立入り又は現況の確認を拒み、妨げ、又は忌避した者三附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による機構の職員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者四附則第十四条の二(附則第十五条の五第八項において準用する場合を含む。)の規定による帳簿等の提示を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは帳簿等につき説明をせず、又は偽りの記載をした帳簿等を提示し、若しくは帳簿等につき偽りの説明をした者

第24_附3条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第二十四条附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

第24_附4条 (預金保険法の一部改正に伴う経過措置)

(預金保険法の一部改正に伴う経過措置)第二十四条前条の規定による改正後の預金保険法第五十四条の二の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。

第25条 (役員の職務及び権限)

(役員の職務及び権限)第二十五条理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。2理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。3監事は、機構の業務を監査する。4監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は内閣総理大臣及び財務大臣に意見を提出することができる。

第25_附2条 第二十五条

第二十五条法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、前条第二項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。2人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第25_附3条 (預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)

(預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置)第二十五条前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の預金保険法第百三十二条第一項の規定及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第一項の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る受託者の変更について適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお従前の例による。

第26条 (役員の任命)

(役員の任命)第二十六条役員は、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。2役員の任期が満了し、又は欠員が生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、役員を任命することができる。3前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその役員を解任しなければならない。

第27条 (役員の任期)

(役員の任期)第二十七条役員の任期は、二年とする。2役員は、再任されることができる。3役員の任期が満了したときは、当該役員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第28条 (役員の欠格条項)

(役員の欠格条項)第二十八条政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。

第29条 (役員の解任)

(役員の解任)第二十九条内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。2内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

第29_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第二十九条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第30条 (役員の兼職禁止)

(役員の兼職禁止)第三十条役員(監事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

第30_附2条 (検討)

(検討)第三十条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第31条 (代表権の制限)

(代表権の制限)第三十一条機構と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が機構を代表する。

第31_2条 (代理人の選任)

(代理人の選任)第三十一条の二理事長は、機構の職員のうちから、機構の業務の一部に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を行う権限を有する代理人を選任することができる。

第32条 (職員の任命)

(職員の任命)第三十二条機構の職員は、理事長が任命する。

第33条 (役員等の秘密保持義務等)

(役員等の秘密保持義務等)第三十三条第二十二条及び第二十三条の規定は、役員及び職員について準用する。

第34条 (業務の範囲)

(業務の範囲)第三十四条機構は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。一次章第二節の規定による保険料の収納二次章第三節の規定による保険金及び仮払金の支払三次章第四節の規定による資金援助その他同節の規定による業務四第六十九条の三の規定による資金の貸付け五第四章の規定による預金等債権の買取り六第七十八条第二項の規定による金融整理管財人又は金融整理管財人代理の業務七第六章の規定による承継銀行の経営管理その他同章の規定による業務八第六章の二の規定による金融機関の特定回収困難債権の買取りその他同章の規定による業務九第七章の規定による株式等の引受け等その他同章の規定による業務十第七章の二の規定による特別監視その他同章の規定による業務十一第百二十七条第一項若しくは第百二十八条において準用する第六十九条の三又は第百二十七条の二若しくは第百二十八条の二の規定による資金の貸付け及び第百二十八条の三又は第百二十九条の規定による資産の買取り十二金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第四章第四節、第五章第二節及び第六章第二節の規定による預金者表の提出その他これらの規定による業務十三破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により選任される破産管財人、保全管理人、破産管財人代理若しくは保全管理人代理、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定により選任される監督委員、管財人、保全管理人、管財人代理若しくは保全管理人代理、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定により選任される管財人、管財人代理、保全管理人、保全管理人代理若しくは監督委員又は外国倒産処理手続の承認援助に関する法律(平成十二年法律第百二十九号)の規定により選任される承認管財人、保全管理人、承認管財人代理若しくは保全管理人代理の業務十四前各号に掲げる業務に附帯する業務

第35条 (業務の委託)

(業務の委託)第三十五条機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行、金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下この条、第百二十二条第一項、第百二十三条第二項及び第三項並びに第百二十五条第一項において同じ。)、金融機関代理業者(銀行法第二条第十五項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する信用金庫代理業者、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第三項に規定する信用協同組合代理業者、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第三項に規定する労働金庫代理業者及び株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方をいう。以下同じ。)又は電子決済等取扱業者等(銀行法第二条第十八項に規定する電子決済等取扱業者、信用金庫法第八十五条の三の二第一項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の四第一項に規定する信用協同組合電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)に対し、その業務の一部を委託することができる。2日本銀行、金融機関等、金融機関代理業者及び電子決済等取扱業者等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。3第二十三条の規定は、第一項の規定による委託を受けた金融機関等、金融機関代理業者又は電子決済等取扱業者等の役員又は職員で、当該業務に従事するものについて準用する。

第36条 (業務方法書)

(業務方法書)第三十六条機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。2前項の業務方法書には、保険料に関する事項その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。

第36_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十六条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第37条 (報告又は資料の提出の請求等)

(報告又は資料の提出の請求等)第三十七条機構は、次の各号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、当該各号に定める者に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。一第三十四条第一号、第二号、第四号から第六号まで、第八号若しくは第十二号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務金融機関(当該金融機関を所属金融機関(銀行法第二条第十六項に規定する所属銀行、長期信用銀行法第十六条の五第三項に規定する所属長期信用銀行、信用金庫法第八十五条の二第三項に規定する所属信用金庫、協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第三項に規定する所属信用協同組合及び労働金庫法第八十九条の三第三項に規定する所属労働金庫をいう。以下同じ。)とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関を委託金融機関(銀行法第二条第十七項第二号に規定する委託銀行、信用金庫法第八十五条の三第二項第二号に規定する委託信用金庫及び協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第二項第二号に規定する委託信用協同組合をいう。以下同じ。)とする電子決済等取扱業者等を含む。次号において同じ。)二第三十四条第三号、第七号若しくは第九号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務金融機関又は銀行持株会社等三第三十四条第十号、第十一号若しくは第十三号に掲げる業務又はこれらの業務に係る同条第十四号に掲げる業務金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいい、当該金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方及び当該金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、当該金融機関等を所属保険会社等(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二十四項に規定する所属保険会社等をいう。以下同じ。)とする生命保険募集人(保険業法第二条第十九項に規定する生命保険募集人をいう。以下同じ。)及び損害保険募集人(保険業法第二条第二十項に規定する損害保険募集人をいう。以下同じ。)並びに当該金融機関等を所属金融商品取引業者等(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十六条の二第一項第四号に規定する所属金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)とする金融商品仲介業者(金融商品取引法第二条第十二項に規定する金融商品仲介業者をいう。以下同じ。)を含む。次項において同じ。)又は特定持株会社等(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定持株会社等をいう。次項において同じ。)2前項の規定により報告又は資料の提出を求められた金融機関等又は特定持株会社等は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。3機構は、次に掲げる者(第三号及び第四号に掲げる者が法人である場合にあつては、その役員及び使用人を含む。以下この項において「対象者」という。)及び対象者であつた者に対し、破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者(当該破産手続開始の決定を受ける前において銀行等であつた者に限る。以下この項、次条及び第百四十五条第一項において同じ。)若しくは特別監視金融機関等(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等をいい、破綻金融機関を除く。以下この項において同じ。)の業務及び財産の状況(対象者であつた者については、その者が破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者又は特別監視金融機関等の業務に従事していた期間内に知ることのできた事項に係るものに限る。)につき報告を求め、又は破綻金融機関、破産手続開始の決定を受けた者若しくは特別監視金融機関等及び第三号若しくは第四号に掲げる者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関若しくは破産手続開始の決定を受けた者の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。一破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者の理事、取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。次号及び第八十一条第一項において同じ。)、監事、監査役及び会計監査人(会計監査人が法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員を含む。同号及び同項において同じ。)並びに支配人、参事その他の使用人二特別監視金融機関等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者を含む。)、日本における代表者、会計参与、監事、監査役及びこれらに準ずる者並びに会計監査人並びに支配人、参事その他の使用人三破綻金融機関を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(破綻金融機関である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方又は破綻金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等四特別監視金融機関等を所属金融機関とする金融機関代理業者、株式会社商工組合中央金庫(特別監視金融機関等である場合に限る。)の株式会社商工組合中央金庫法第二条第四項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方若しくは特別監視金融機関等を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等、特別監視金融機関等を所属保険会社等とする生命保険募集人若しくは損害保険募集人又は特別監視金融機関等を所属金融商品取引業者等とする金融商品仲介業者4機構は、その業務を行うため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。5国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

第37_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第三十七条附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第37_2条 (破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)

(破綻金融機関等の経営者等の破綻の責任を明確にするための措置)第三十七条の二機構は、破綻金融機関又は破産手続開始の決定を受けた者(以下この項において「破綻金融機関等」という。)の取締役、会計参与、監査役若しくは会計監査人(破綻金融機関等が監査等委員会設置会社である場合にあつては取締役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が指名委員会等設置会社である場合にあつては取締役、執行役、会計参与又は会計監査人、破綻金融機関等が第六十六条第二項に規定する信用金庫等である場合にあつては、理事、監事又は会計監査人)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。この場合において、機構は、他の法令に基づき当該破綻金融機関等の財産を管理し、又は処分する権限を有する者による当該権限の行使を妨げてはならない。2機構は、その役員又は職員が前項の措置に係る職務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があつたときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

第38条 (事業年度)

(事業年度)第三十八条機構の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。

第38_附2条 (処分等の効力)

(処分等の効力)第三十八条この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

第38_附3条 (検討)

(検討)第三十八条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第39条 (予算等の認可)

(予算等の認可)第三十九条機構は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

第39_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第三十九条この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第40条 (財務諸表等)

(財務諸表等)第四十条機構は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下この条において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に内閣総理大臣及び財務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。2機構は、前項の規定により財務諸表を内閣総理大臣及び財務大臣に提出するときは、これに当該事業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。3機構は、第一項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の承認を受けたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書及び監事の意見書を、各事務所に備えて置き、内閣府令・財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

第40_附2条 (罰則の適用に関する経過措置)

(罰則の適用に関する経過措置)第四十条この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第40_2条 (区分経理)

(区分経理)第四十条の二機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。一第三十四条各号に掲げる業務(次号に掲げるものを除く。)二第百七条第一項の規定による株式等の引受け等に係る業務、第百二十二条第一項の規定による負担金の収納、第百二十六条の十九第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の二十二第七項において準用する第百七条第一項の規定による特定株式等の引受け等(第百二十六条の二十二第一項に規定する特定株式等の引受け等をいう。第百二十六条の二第一項第一号及び第百二十六条の二十一第一項において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十一又は第百二十六条の三十八第七項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく特定資金援助(第百二十六条の二十八第一項に規定する特定資金援助をいう。第百二十六条の二第一項第二号において同じ。)に係る業務、第百二十六条の三十二第四項において準用する第六十四条第一項の決定に基づく第百二十六条の三十二第一項に規定する追加的特定資金援助に係る業務、第百二十六条の三十五第一項又は第二項の規定による出資に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十八条第一項の規定による資金の貸付け及び債務の保証に係る業務、第百二十六条の三十七において準用する第九十九条の規定による損失の補塡に係る業務、第百二十六条の三十九第一項の規定による特定負担金(同項に規定する特定負担金をいう。第百二十三条から第百二十五条までにおいて同じ。)の収納、第百二十七条の二第一項又は第百二十八条の二第一項の規定による資金の貸付けに係る業務並びに第百二十九条第一項の規定による資産の買取り(第百二十六条の三第二項に規定する特別監視金融機関等及び協定特定承継金融機関等(第百二十六条の三十七において読み替えて準用する第九十七条第一項第一号に規定する協定特定承継金融機関等をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)に係る業務並びにこれらの業務に附帯する業務

第41条 (責任準備金の積立て)

(責任準備金の積立て)第四十一条機構は、一般勘定(前条第一号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)について、内閣府令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度末において、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

第41_附2条 (その他の経過措置の政令への委任)

(その他の経過措置の政令への委任)第四十一条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第41_附3条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十一条附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第42条 (借入金及び預金保険機構債)

(借入金及び預金保険機構債)第四十二条機構は、第四十条の二第一号に掲げる業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。)をし、又は預金保険機構債(以下「機構債」という。)の発行(機構債の借換えのための発行を含む。)をすることができる。この場合において、機構は、機構債の債券を発行することができる。2機構は、前項に規定する業務を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れ(借換えを含む。)をすることができる。3第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する機構債の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなつてはならない。4日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項の規定にかかわらず、機構に対し、第二項の資金の貸付けをすることができる。5第一項の規定による機構債の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。6前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。7機構は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、機構債の発行に関する事務の全部又は一部を銀行等又は信託会社に委託することができる。8会社法第七百五条及び第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行等又は信託会社について準用する。9第一項及び第五項から前項までに定めるもののほか、機構債に関し必要な事項は、政令で定める。

第42_附2条 (検討)

(検討)第四十二条政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第42_附3条 (罰則に関する経過措置)

(罰則に関する経過措置)第四十二条この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第42_2条 (政府保証)

(政府保証)第四十二条の二政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の機構債に係る債務の保証をすることができる。

第43条 (余裕金の運用)

(余裕金の運用)第四十三条機構は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金三その他内閣府令・財務省令で定める方法

第43_附2条 (政令への委任)

(政令への委任)第四十三条この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第44条 (内閣府令・財務省令への委任)

(内閣府令・財務省令への委任)第四十四条この法律に規定するもののほか、機構の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

第44_附2条 (検討)

(検討)第四十四条政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

第45条 (監督)

(監督)第四十五条機構は、内閣総理大臣及び財務大臣が監督する。2内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

第46条 (報告及び検査)

(報告及び検査)第四十六条内閣総理大臣及び財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対しその業務に関し報告をさせ、又はその職員に機構の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第47条 (定款の変更)

(定款の変更)第四十七条定款の変更は、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

第48条 (解散)

(解散)第四十八条機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。2前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。

第49条 (保険関係)

(保険関係)第四十九条金融機関がその業務を営み又は事業を行うときは、当該金融機関が預金等に係る債務を負うことにより、各預金者等ごとに一定の金額の範囲内において、当該預金等の払戻しにつき、機構と当該金融機関及び預金者等との間に保険関係が成立するものとする。2前項の保険関係においては、預金等に係る債権の額を保険金額とし、次に掲げるものを保険事故とする。一金融機関の預金等の払戻しの停止(以下「第一種保険事故」という。)二金融機関の営業免許の取消し(信用金庫若しくは信用金庫連合会又は労働金庫若しくは労働金庫連合会にあつては事業免許の取消しとし、信用協同組合又は信用協同組合連合会にあつては解散の命令。第五十五条第二項第一号において同じ。)、破産手続開始の決定又は解散の決議(以下「第二種保険事故」という。)

第50条 (保険料の納付等)

(保険料の納付等)第五十条金融機関は、事業年度ごとに、当該事業年度の開始後三月以内に、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、保険料を納付しなければならない。ただし、当該保険料の額の二分の一に相当する金額については、当該事業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。2機構は、次の各号に掲げる場合には、前項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、当該各号に定める金融機関の保険料を免除することができる。一保険事故が発生したとき当該保険事故に係る金融機関二第六十五条に規定する適格性の認定等が行われたとき当該適格性の認定等に係る破綻金融機関三第七十四条第一項に規定する管理を命ずる処分があつたとき当該管理を命ずる処分に係る被管理金融機関四承継銀行又は特定承継銀行(第百二十六条の三十四第三項第一号に規定する特定承継銀行をいう。第百一条の二第一項において同じ。)が設立されたとき当該承継銀行又は当該特定承継銀行五第百十一条第一項の規定による決定があつたとき当該決定に係る銀行等3機構は、委員会の議決を経て、委員会があらかじめ定める条件に基づき、金融機関に対し、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還することができる。4機構は、第一項の規定により納付された保険料の一部を返還しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。

第51条 (一般預金等に係る保険料の額)

(一般預金等に係る保険料の額)第五十一条預金等(決済用預金(次条第一項に規定する決済用預金をいう。次項において同じ。)以外の預金等に限るものとし、外貨預金その他政令で定める預金等を除く。以下「一般預金等」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日(銀行法第十五条第一項(長期信用銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四条第一項において準用する場合を含む。)又は株式会社商工組合中央金庫法第三十一条第一項に規定する休日を除く。次条第一項において同じ。)における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率(以下この条において「保険料率」という。)を乗じて計算した金額とする。2保険料率は、保険金の支払、資金援助その他の機構の業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)に要する費用(決済用預金に係るものを除く。)の予想額に照らし、長期的に機構の財政が均衡するように、かつ、特定の金融機関に対し差別的取扱い(金融機関の経営の健全性に応じてするものを除く。)をしないように定められなければならない。3機構は、第四十二条第一項若しくは第二項の資金の借入れ又は同条第一項の機構債の発行をした場合において、その借入金を返済し、又はその機構債を償還することが困難であると認められるときは、委員会の議決を経て、保険料率を変更するものとする。4機構は、保険料率を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。5機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料率を公告しなければならない。

第51_2条 (決済用預金に係る保険料の額)

(決済用預金に係る保険料の額)第五十一条の二次に掲げる要件のすべてに該当する預金(外貨預金その他政令で定める預金を除く。以下「決済用預金」という。)に係る保険料の額は、各金融機関につき、当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、機構が委員会の議決を経て定める率を乗じて計算した金額とする。一その契約又は取引慣行に基づき第六十九条の二第一項に規定する政令で定める取引に用いることができるものであること。二その預金者がその払戻しをいつでも請求することができるものであること。三利息が付されていないものであること。2前条第二項から第五項までの規定は、前項に規定する率について準用する。この場合において、同条第二項中「係るものを除く。」とあるのは、「係るものに限る。」と読み替えるものとする。

第52条 (延滞金)

(延滞金)第五十二条金融機関は、保険料をその納期限までに納付しない場合には、機構に対し、延滞金を納付しなければならない。2延滞金の額は、未納の保険料の額に納期限の翌日からその納付の日までの日数に応じ年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した金額とする。

第53条 (保険金等の支払)

(保険金等の支払)第五十三条機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、保険金の支払をするものとする。ただし、第一種保険事故については、機構が第五十六条第一項の規定により保険金の支払をする旨の決定をすることを要件とする。2前項に規定する保険事故には、当該保険事故が発生した金融機関につき、その発生した後(同項ただし書の規定が適用される場合には、機構が同項ただし書の決定をした後)に当該保険事故に関連して他の保険事故が発生した場合における当該他の保険事故(第五十七条第一項第二号において「関連保険事故」という。)を含まないものとする。3保険金の支払は、機構が、保険事故に係る各預金者等ごとに当該保険事故に係る保険金に相当する金額を金融機関に預金として預入し、当該預金に係る債権を当該保険事故に係る預金者等に対して譲渡する方法により行うことができる。4機構は、保険事故が発生したときは、当該保険事故に係る預金者等に対し、その請求に基づいて、政令で定める金額の範囲内で政令で定めるところにより、仮払金の支払をすることができる。5第一項又は前項の請求は、第五十七条第一項、第二項又は第四項の規定により公告した支払期間内でなければ、することができない。ただし、その支払期間内に請求しなかつたことにつき災害その他やむを得ない事情があると機構が認めるときは、この限りでない。

第54条 (一般預金等に係る保険金の額等)

(一般預金等に係る保険金の額等)第五十四条一般預金等(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める一般預金等を除く。以下「支払対象一般預金等」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者等につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象一般預金等に係る債権(その者が前条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象一般預金等に係るものに限る。以下この条において同じ。)の支払又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。次項において同じ。)のうち元本の額(支払対象一般預金等のうち第二条第二項第五号に掲げるものにあつては、当該金銭の額。以下同じ。)及び利息等(当該元本以外の部分であつて利息その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)の額の合算額(その合算額が同一人について二以上ある場合には、その合計額)に相当する金額とする。2支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前項の元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)が政令で定める金額(以下「保険基準額」という。)を超えるときは、保険基準額及び保険基準額に対応する元本に係る利息等の額を合算した額とする。この場合において、元本の額が同一人について二以上あるときは、保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の当該元本とする。一支払対象一般預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものと担保権の目的となつていないものがあるときは、担保権の目的となつていないものに係る元本を先とする。二支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつていないものが同一人について二以上あるときは、その弁済期の早いものに係る元本を先とする。三前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で弁済期の同じものが同一人について二以上あるときは、その金利(利率その他これに準ずるもので政令で定めるものをいう。次号において同じ。)の低いものに係る元本を先とする。四前号の場合において、支払対象一般預金等に係る債権で金利の同じものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。五支払対象一般預金等に係る債権で担保権の目的となつているものが同一人について二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。3保険事故に係る預金者等が当該保険事故について前条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けている場合におけるその者の支払対象一般預金等に係る保険金の額は、前二項の規定にかかわらず、これらの規定による金額につき政令で定めるところにより当該仮払金の支払及び第百二十七条第一項において準用する第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象一般預金等の払戻しを受けた額(次項の規定により機構に払い戻されるべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。4保険事故に係る預金者等について支払われた前条第四項の仮払金の額が、第一項及び第二項の規定による保険金の額のうち政令で定めるところにより計算した額を超えるときは、その者は、その超える金額を機構に払い戻さなければならない。

第54_2条 (決済用預金に係る保険金の額)

(決済用預金に係る保険金の額)第五十四条の二決済用預金(他人の名義をもつて有するものその他の政令で定める決済用預金を除く。以下「支払対象決済用預金」という。)に係る保険金の額は、一の保険事故が発生した金融機関の各預金者につき、その発生した日において現にその者が当該金融機関に対して有する支払対象決済用預金に係る債権(その者が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金(支払対象決済用預金に係るものに限る。次項において同じ。)の支払又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。)のうち元本の額(その額が同一人について二以上あるときは、その合計額)に相当する金額とする。2前条第三項の規定は、その有する支払対象決済用預金に関し保険事故に係る預金者が当該保険事故について第五十三条第四項の仮払金の支払を受けている場合又は第六十九条の三第一項の貸付けに係る支払対象決済用預金の払戻しを受けている場合について準用する。この場合において、前条第三項中「前二項の規定にかかわらず、これらの規定」とあるのは、「第五十四条の二第一項の規定にかかわらず、当該規定」と読み替えるものとする。

第54_3条 (確定拠出年金に係る預金等の特例)

(確定拠出年金に係る預金等の特例)第五十四条の三一の保険事故が発生した金融機関の預金者等が確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第七項第一号ロに規定する資産管理機関(同法第八条第一項第一号に規定する信託の受託者に限る。)又は同法第二条第五項に規定する連合会若しくは同法第六十一条第一項第三号に規定する事務の受託者(信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。)に限る。)(以下「資産管理機関等」という。)である場合におけるその者の保険金の額は、保険金計算規定にかかわらず、第一号に掲げる金額の合計額から第二号に掲げる金額の合計額を控除した残額に第三号に掲げる金額を加えた金額とする。一当該資産管理機関等の支払対象預金等(支払対象一般預金等又は支払対象決済用預金をいう。以下同じ。)に係る債権(当該支払対象預金等を有する預金者等が第五十三条第一項の請求をした時において現に有するものに限るものとし、同条第四項の仮払金の支払又は第六十九条の三第一項(第百二十七条第一項において準用する場合を含む。)の貸付けに係る支払対象預金等の払戻しにより現に有しないこととなつたものを含む。以下この条において同じ。)のうち確定拠出年金の積立金(確定拠出年金法第八条第一項に規定する積立金をいう。第三号において同じ。)の運用に係るもの(次項において「確定拠出年金預金等債権」という。)について、当該運用を指図した加入者等(同法第二条第七項第一号イに規定する加入者等をいう。以下この条において同じ。)のそれぞれにつき、当該保険事故が発生した日(以下この項、次項及び第五項において「保険事故日」という。)において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額(同法第二条第十三項に規定する個人別管理資産額をいう。)に相当する金額の部分(次項から第四項までにおいて「個人別管理資産額相当支払対象預金等債権」という。)を当該加入者等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額二保険事故日において現に当該加入者等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権について保険金計算規定によりそれぞれ保険金の額とされる金額三保険事故日において現に当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち確定拠出年金の積立金の運用に係るもの以外のものについて保険金計算規定により保険金の額とされる金額2前項の場合において、当該加入者等が保険事故日において死亡しているときは、次の各号に掲げる金額は、当該各号に定める金額とする。一前項第一号に掲げる金額当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、確定拠出年金法第四十条(同法第七十三条において準用する場合を含む。)の規定により当該加入者等に係る死亡一時金が支給される当該加入者等の遺族その他の政令で定める者(以下この項、第四項及び第五項において「遺族等」という。)のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権(当該加入者等の遺族等が二人以上いる場合にあつては、政令で定める部分に限る。)及び当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額二前項第二号に掲げる金額当該資産管理機関等の確定拠出年金預金等債権について、当該遺族等のそれぞれにつき、保険事故日において当該資産管理機関等が当該金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権を当該遺族等の支払対象預金等に係る債権とみなして保険金計算規定を適用した場合に保険金の額とされる金額3第一項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。一第一項第一号の規定を適用する前の当該加入者等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該加入者等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。二当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。4第二項第一号の規定により第五十四条第二項の規定を適用する場合における保険基準額に対応する元本は、次の各号に定めるところにより、保険基準額に達するまで当該各号に規定する元本の額を合計した場合の元本とする。一第二項第一号の規定を適用する前の当該遺族等の支払対象預金等に係る債権と当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の支払対象預金等に係る債権の元本を先とする。二当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。三当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権と当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権があるときは、当該遺族等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権に係る元本を先とする。四当該資産管理機関等の支払対象預金等に係る債権のうち当該加入者等の個人別管理資産額相当支払対象預金等債権が二以上あるときは、機構が指定するものに係る元本を先とする。5第一項に規定する場合において、第五十三条第一項の規定により資産管理機関等に保険金の支払が行われたときは、当該保険金のうち加入者等に係る第一項第一号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第一号に定める金額)から第一項第二号に掲げる金額(当該加入者等が保険事故日において死亡している場合にあつては、遺族等に係る第二項第二号に定める金額)を控除した額に相当する額は、当該加入者等の個人別管理資産(確定拠出年金法第二条第十二項に規定する個人別管理資産をいう。)に積み立てられたものとみなす。6第一項に規定する場合における第二条第十一項の規定の適用については、同項中「及び第五十四条の二第一項」とあるのは、「、第五十四条の二第一項及び第五十四条の三第一項から第四項まで」とする。

第55条 (保険事故の通知)

(保険事故の通知)第五十五条金融機関は、当該金融機関に係る保険事故が発生したときは、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。2内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣又は経済産業大臣は、次に掲げる場合には、直ちに、その旨を機構に通知しなければならない。一その監督に係る金融機関の営業免許の取消し又は解散の決議に係る認可をしたとき。二その監督に係る金融機関の第一種保険事故の発生を知つたとき。三第百三十七条の二第一項の規定による通知を受けたとき。3機構は、第一項の規定による通知を受けたとき又は前項の規定により厚生労働大臣又は経済産業大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に報告しなければならない。4機構は、第二項の規定により内閣総理大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。5機構は、第二項の規定により財務大臣から通知を受けたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

第55_2条 (預金等に係る債権の額の把握)

(預金等に係る債権の額の把握)第五十五条の二機構は、保険事故が発生したことを知つたときは、速やかに、当該保険事故が発生した金融機関の各預金者等がその発生した日において現に当該金融機関に対して有する預金等に係る債権の額を把握しなければならない。2機構は、前項に規定する預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し、その旨を明示して、預金者等の氏名又は名称及び住所、預金等に係る債権の内容その他内閣府令・財務省令で定める事項について資料の提出を求めることができる。3前項の規定により資料の提出を求められた金融機関は、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)により、遅滞なく、これを提出しなければならない。4第二項の規定により資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、内閣府令・財務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、又は磁気テープにより、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならない。5金融機関及び電子決済等取扱業者等は、前二項の規定による資料の提出に必要な預金等に関するデータベース(預金等に係る情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)及び電子情報処理組織の整備その他の措置を講じなければならない。

第56条 (支払の決定)

(支払の決定)第五十六条機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一月以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき保険金の支払をするかどうかを決定しなければならない。一第一種保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたときその通知があつた日二前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故が発生したことを機構が知つたときその知つた日三第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたときその知つた日2内閣総理大臣及び財務大臣は、機構が、委員会の議決を経て、前項の期限の延長を申請した場合には、一月を超えない期間を限り、同項の期限を延長することができる。3機構は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる日から一週間以内に、委員会の議決を経て、当該各号の保険事故につき第五十三条第四項の仮払金の支払をするかどうかを決定しなければならない。一保険事故に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたときその通知があつた日二前号に掲げる場合のほか、保険事故が発生したことを機構が知つたときその知つた日三第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつた旨の同項の規定による通知があつたときその通知があつた日四前号に掲げる場合のほか、第一種保険事故の発生した金融機関を一部の当事者とする合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換若しくは株式移転又は会社分割に係る第六十六条第一項の決議若しくは議決又は同意が得られなかつたことを機構が知つたときその知つた日4機構は、第一項又は前項の規定による決定をしたときは、直ちに、その決定に係る事項を内閣総理大臣及び財務大臣(当該決定が労働金庫又は労働金庫連合会に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫に関するものである場合には内閣総理大臣及び財務大臣並びに経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。

第57条 (支払の公告等)

(支払の公告等)第五十七条機構は、次に掲げる場合には、速やかに、委員会の議決を経て保険金の支払期間、支払場所、支払方法その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。一前条第一項の規定により第一種保険事故に係る保険金の支払をする旨の決定をしたとき。二第二種保険事故(関連保険事故を除く。次号において同じ。)に関して第五十五条第一項又は第二項の規定による通知があつたとき。三前号に掲げる場合のほか、第二種保険事故が発生したことを機構が知つたとき。2機構は、前条第三項の規定により第五十三条第四項の仮払金の支払をする旨の決定をしたときは、速やかに、委員会の議決を経て当該仮払金の支払期間、支払場所その他政令で定める事項を定め、これを公告しなければならない。3機構は、前二項の公告をした後に当該金融機関について破産法第百九十七条第一項(同法第二百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告、第百三十七条の二第二項の規定による通知その他の政令で定める事由があつたときは、政令で定めるところにより、前二項の規定により公告した支払期間を変更することができる。4機構は、前項の規定により支払期間を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る事項を公告しなければならない。5前条第四項の規定は、第一項又は第二項に規定する事項を定めた場合及び第三項の規定により支払期間を変更した場合について準用する。

第58条 (債権の取得等)

(債権の取得等)第五十八条機構は、第五十三条第一項に規定する保険金の支払の請求があつたときは、当該請求に係る預金者等に対して保険金計算規定により支払われるべき保険金の額に応じ、政令で定めるところにより、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。2機構は、前項の規定により取得した支払対象預金等に係る債権のうちに担保権の目的となつているものがあるときは、当該担保権に係る被担保債権が消滅するまでを限り、当該担保権の目的となつている支払対象預金等に係る債権(機構が取得した部分に限る。)の額に相当する金額を限度として、政令で定めるところにより、保険金の支払を保留することができる。3機構は、預金者等に対し第五十三条第四項の仮払金の支払をしたときは、その支払金額(第五十四条第四項の規定により機構に払い戻されるべき金額を除く。)に応じ、当該預金者等が金融機関に対して有する支払対象預金等に係る債権を取得する。

第58_2条 (課税関係)

(課税関係)第五十八条の二預金者等がその有する支払対象預金等(第二条第二項第五号に掲げるもののうち割引の方法により発行される長期信用銀行債等に係るものを除く。)に係る債権(以下この項において「預金等債権」という。)について保険金の支払を受ける場合において、当該支払を受ける保険金の額に応じて機構が取得する預金等債権のうちに利息等があるときは、当該利息等の額に相当する金額は、当該預金等債権に係る支払対象預金等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるものの額とみなして、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)その他の所得税に関する法令の規定を適用する。一預金当該預金の利子二定期積金当該定期積金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第三号に掲げる給付補塡金をいう。)三第二条第二項第三号に掲げる掛金当該掛金に係る契約に基づく給付補塡金(所得税法第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金をいう。)四第二条第二項第四号に掲げる金銭当該金銭に係る同号に規定する金銭信託の収益の分配五第二条第二項第五号に掲げる金銭長期信用銀行債等(割引の方法により発行されるものを除く。)の利子2前項の規定の適用がある場合における租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二及び第四条の三の規定の特例その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第58_3条 (預金等に係る保険金の支払等のための措置)

(預金等に係る保険金の支払等のための措置)第五十八条の三金融機関は、保険事故が発生した場合における支払対象預金等に係る保険金の支払又はその払戻しその他の保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施の確保を図るため、電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。2電子決済等取扱業者等は、委託金融機関が前項に規定する措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備その他の内閣府令で定める措置を講じなければならない。3内閣総理大臣は、前二項に規定する措置が講ぜられていないと認めるときは、金融機関又は電子決済等取扱業者等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。

第59条 (資金援助の申込み)

(資金援助の申込み)第五十九条合併等を行う金融機関で破綻金融機関でない者(以下「救済金融機関」という。)又は合併等を行う銀行持株会社等(以下「救済銀行持株会社等」という。)は、機構が、合併等を援助するため、次に掲げる措置(第六号に掲げる措置にあつては、第二条第五項第五号に掲げる会社に対して行うものを除く。以下「資金援助」という。)を行うことを、機構に申し込むことができる。一金銭の贈与二資金の貸付け又は預入れ三資産の買取り四債務の保証五債務の引受け六優先株式等の引受け等七損害担保2前項の「合併等」とは、次に掲げるものをいう。一破綻金融機関と合併する金融機関が存続する合併二破綻金融機関と他の金融機関が合併して金融機関を設立する合併三事業譲渡等で破綻金融機関がその事業を他の金融機関に譲渡するもの(事業の一部を譲渡するものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の引受けであつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)三の二付保預金移転四破綻金融機関の株式の他の金融機関又は銀行持株会社等による取得で当該破綻金融機関の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣総理大臣及び財務大臣が定めるものを実施するために行うもの五破綻金融機関を当事者とする吸収分割で当該吸収分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を他の金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)六破綻金融機関を当事者とする新設分割で当該新設分割により当該破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該新設分割により新たに設立される金融機関に承継させるもの(権利義務の一部を承継させるものにあつては、破綻金融機関の預金等に係る債務の承継であつて当該債務に保険金計算規定により計算した保険金の額に対応する預金等に係る債務を含むものが伴うものに限る。)3第一項に規定する資金援助のうち前項第二号に掲げる合併又は同項第六号に掲げる新設分割を援助するために行うものは、救済金融機関又は当該合併若しくは当該新設分割により設立される金融機関に対して行うものとし、当該合併又は当該新設分割を行う金融機関のうちに二以上の救済金融機関がある場合には、第一項の規定による申込みは、当該二以上の救済金融機関の連名で行うものとする。4第一項第三号に掲げる資産の買取りは、合併等(第二項に規定する合併等をいう。以下同じ。)に係る破綻金融機関の資産又は次の各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産について行うものとし、第一項の規定による申込みに係る資金援助のうちに合併等に係る破綻金融機関の資産の買取りが含まれているときは、当該合併等に係る救済金融機関又は救済銀行持株会社等は、当該破綻金融機関と連名で、機構が当該資産の買取りを行うことを機構に申し込むものとする。一第二項第一号に掲げる合併当該合併により存続する金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)二第二項第二号に掲げる合併当該合併により設立される金融機関の資産(当該合併前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)三第二項第三号に掲げる事業譲渡等同号の他の金融機関の資産で当該事業譲渡等により譲り受けたもの四第二項第四号に掲げる株式の取得当該株式の取得をされた金融機関の資産五第二項第五号に掲げる吸収分割同号の他の金融機関の資産で当該吸収分割により承継したもの六第二項第六号に掲げる新設分割当該新設分割により設立される金融機関の資産(当該新設分割前に破綻金融機関の資産であつたものに限る。)5第一項第七号に掲げる損害担保は、前項各号に掲げる合併等の区分に応じ当該各号に定める資産である貸付債権について行うものとする。6第一項又は第四項の規定による申込みを行つた金融機関及び銀行持株会社等は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。)に報告しなければならない。7機構は、第一項又は第四項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。ただし、当該申込みを行つた金融機関が株式会社商工組合中央金庫である場合は、この限りでない。

第59_2条 (資金援助の申込みの特例)

(資金援助の申込みの特例)第五十九条の二合併等(前条第二項第三号に掲げる事業譲渡等のうち破綻金融機関がその事業の一部を他の金融機関に譲渡するもの、付保預金移転、同項第五号に掲げる吸収分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を他の金融機関に承継させるもの又は同項第六号に掲げる新設分割のうち破綻金融機関がその事業に関して有する権利義務の一部を新たに設立される金融機関に承継させるものに限る。第六十三条第一項において同じ。)を行う救済金融機関は、機構が、破綻金融機関の債権者間の衡平を図るため、当該破綻金融機関に対して資金援助(前条第一項第一号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。2前項の規定による申込みは、当該合併等に係る破綻金融機関と連名で行うものとする。3前条第六項の規定は前二項の規定による申込みを行つた救済金融機関及び破綻金融機関について、同条第七項の規定は前二項の規定による申込みを受けた機構について、それぞれ準用する。

第60条 第六十条

第六十条内閣総理大臣の指定する金融機関で合併等を援助するため当該合併等に係る金融機関(破綻金融機関を除く。)又は当該合併等に係る銀行持株会社等に対し資金の貸付けその他の政令で定める行為を行うものは、機構が資金援助(第五十九条第一項第二号又は第四号に掲げるものに限る。)を行うことを、機構に申し込むことができる。2前項の規定による申込みを行つた金融機関は、速やかに、その旨を内閣総理大臣(労働金庫又は労働金庫連合会にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に報告しなければならない。3機構は、第一項の規定による申込みを受けたときは、速やかに、その旨を財務大臣に報告しなければならない。

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