割当量口座簿の運営等に関する省令

法令番号
平成19年経済産業省・環境省令第1号
施行日
2026-01-01
最終改正
2025-12-26
e-Gov 法令 ID
419M60001400001
ステータス
repealed
目次
  1. 1 (用語)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (割当量口座簿の記録事項)
  4. 2_附2 (経過措置)
  5. 3 (管理口座の開設の申請)
  6. 4 (変更の届出)
  7. 5 (算定割当量の振替の申請)
  8. 6 (申請による算定割当量の振替を行わない場合)
  9. 7 (官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替)
  10. 7_2 (特定認証排出削減量)
  11. 7_3 (環境大臣及び経済産業大臣による通知)
  12. 7_4 (法第四十九条第二項の義務の履行に用いることができない算定割当量)
  13. 8 (信託の記録の申請)
  14. 9 (信託の記録の抹消の申請)
  15. 10 (受託者の変更があった場合の申請)
  16. 11 (受託者の解任)
  17. 12 (信託の記録の変更の申請)
  18. 13 (割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)
  19. 14 (管理口座の廃止の申請)
  20. 15 (割当量口座簿による情報の開示)
  21. 16 (振替に係る手数料を免除する場合)

第1条 (用語)

(用語)第一条この省令で使用する用語は、地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「法」という。)及び地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)で使用する用語の例による。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。

第2条 (割当量口座簿の記録事項)

(割当量口座簿の記録事項)第二条法第四十五条第三項第一号の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一一の管理口座ごとに付される口座の番号(以下「口座番号」という。)二口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記三口座名義人の電話番号その他の連絡先四算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

第2_附2条 (経過措置)

(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条 (管理口座の開設の申請)

(管理口座の開設の申請)第三条法第四十六条第三項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。2法第四十六条第三項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一管理口座の開設を受けようとする内国法人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記二管理口座の開設を受けようとする内国法人の電話番号その他の連絡先三算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先

第4条 (変更の届出)

(変更の届出)第四条法第四十七条第一項の届出は、様式第二による届出書によってしなければならない。2法第四十七条第一項の環境省令・経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一口座名義人の名称、代表者の氏名及び本店等の所在地の英語による表記二口座名義人の電話番号その他の連絡先三算定割当量の管理を行う部署の名称、住所及び電話番号その他の連絡先3第一項の届出書には口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。ただし、変更に係る事項が前項第三号に掲げる事項のみである場合には、登記事項証明書を添付することを要しない。

第5条 (算定割当量の振替の申請)

(算定割当量の振替の申請)第五条法第四十八条第二項の申請は、様式第三の申請書によってしなければならない。2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請を行う口座名義人の登記事項証明書二京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に基づくものの国の管理口座への償却を目的とする振替の申請を行う場合にあっては、申請を行う口座名義人が当該申請に係る京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量と同量の算定割当量を国の管理口座に移転する旨を記載した書面3第一項の申請は、償却又は他の締約国に存在する口座への算定割当量の振替に関する国際的な決定がある場合には、当該決定を勘案して環境大臣及び経済産業大臣が告示で定める日までに行わなければならない。

第6条 (申請による算定割当量の振替を行わない場合)

(申請による算定割当量の振替を行わない場合)第六条法第四十八条第四項の環境省令・経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合における当該通知に係る特定認証排出削減量の振替の申請(法第四十八条第三項第三号ロに掲げる目的で行われるものを除く。)である場合二令第十条に規定する算定割当量についての処分の制限に関する事項の記録がある算定割当量の振替の申請である場合

第7条 (官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替)

(官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替)第七条法第四十八条第二項から第四項までの申請による算定割当量の振替の手続に関する規定は、同条第六項の官庁又は公署の嘱託による算定割当量の振替の手続に準用する。

第7_2条 (特定認証排出削減量)

(特定認証排出削減量)第七条の二法第四十九条第一項の環境省令・経済産業省令で定める京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量は、植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が長い認証された排出削減量とする。

第7_3条 (環境大臣及び経済産業大臣による通知)

(環境大臣及び経済産業大臣による通知)第七条の三環境大臣及び経済産業大臣は、事務局から特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める通知があった場合において、当該通知に係る特定認証排出削減量を保有する口座名義人が二以上ある場合には、それぞれの口座名義人が保有する特定認証排出削減量の割合に応じて算定割当量の国の管理口座への移転を求める旨の通知をするものとする。

第7_4条 (法第四十九条第二項の義務の履行に用いることができない算定割当量)

(法第四十九条第二項の義務の履行に用いることができない算定割当量)第七条の四法第四十九条第一項の環境省令・経済産業省令で定める算定割当量は、次に掲げるものとする。一京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量のうち植林事業に係る認証された排出削減量に関する国際的な決定に規定する失効するまでの期間が短い認証された排出削減量であるもの二特定認証排出削減量に係る森林の滅失等に伴う措置を求める事務局からの通知に係る特定認証排出削減量に係る植林事業以外の植林事業から生ずる特定認証排出削減量

第8条 (信託の記録の申請)

(信託の記録の申請)第八条令第十一条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第四の申請書によってしなければならない。2前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

第9条 (信託の記録の抹消の申請)

(信託の記録の抹消の申請)第九条令第十四条第一項の申請(同項第二号に掲げる場合を除く。)は、様式第五の申請書によってしなければならない。2前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

第10条 (受託者の変更があった場合の申請)

(受託者の変更があった場合の申請)第十条令第十六条第一項の申請は、様式第六の申請書によってしなければならない。2前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。

第11条 (受託者の解任)

(受託者の解任)第十一条環境大臣及び経済産業大臣は、裁判所又は主務官庁(その権限の委任を受けた国に所属する行政庁及びその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関を含む。)が受託者を解任した場合において、令第十七条又は第十八条の規定による嘱託に基づく信託の記録の変更をするときは、受託者を解任した旨及び当該解任した旨の記録をする年月日を記録するものとする。

第12条 (信託の記録の変更の申請)

(信託の記録の変更の申請)第十二条令第二十条の申請は、様式第七の申請書によってしなければならない。2前項の申請書には、申請を行う口座名義人の登記事項証明書及び当該申請の原因を証明する書面を添付しなければならない。

第13条 (割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)

(割当量口座簿に記録されている事項の証明の請求)第十三条法第五十五条の請求は、様式第八の請求書によってしなければならない。2前項の請求書には、口座名義人の登記事項証明書を添付しなければならない。3環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の請求があった場合において、遅滞なく、当該請求に係る割当量口座簿に記録されている事項を証明した書面を交付するものとする。

第14条 (管理口座の廃止の申請)

(管理口座の廃止の申請)第十四条口座名義人は、自己の管理口座に記録されている算定割当量について、その全部を他の管理口座又は他の締約国に存在する口座に移転した場合には、自己の管理口座の廃止を申請することができる。2前項の申請は、様式第九の申請書によってするものとする。3前項の申請書には、口座名義人の登記事項証明書を添付するものとする。4環境大臣及び経済産業大臣は、第一項の申請があった場合には、当該申請に係る管理口座を廃止するものとする。

第15条 (割当量口座簿による情報の開示)

(割当量口座簿による情報の開示)第十五条環境大臣及び経済産業大臣は、割当量の計算方法に関する国際的な決定に基づき、次に掲げる事項を公表するものとする。一管理口座の口座番号二管理口座の口座名義人の名称、住所、電話番号及びファクシミリ番号三算定割当量の管理を行う部署の名称、電話番号及び電子メールアドレス

第16条 (振替に係る手数料を免除する場合)

(振替に係る手数料を免除する場合)第十六条環境大臣及び経済産業大臣は、法第四十八条第二項の振替の申請をする者が国の管理口座に無償で算定割当量を移転する旨を示した場合には、当該振替の申請に係る法第六十二条の手数料を免除するものとする。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/419M60001400001

本ページに表示される法令本文は、デジタル庁 e-Gov 法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/) を出典とし、クリエイティブ・コモンズ表示 4.0 国際 (CC-BY 4.0) の下で提供されています。公式な法的効力を持つのは e-Gov 上の原本であり、本サイトの表示は参照用です。

Cite this in AI / 引用

AI 回答に本法令を引用させる時の canonical URL です。出典 (jpcite) の明記をお願いします。一次資料は e-Gov 法令検索 (CC-BY 4.0)。

> 割当量口座簿の運営等に関する省令 (出典: https://jpcite.com/laws/wariate-ryo-koza、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)

https://jpcite.com/laws/wariate-ryo-koza