第1条 (施行期日)
(施行期日)第一条この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/421CO0000000155
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> 我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令 (出典: https://jpcite.com/laws/wagakuni-niokeru-sangyokatsudo、jpcite が e-Gov 一次資料を機械可読化)