第1条 (証明書の交付申請)
(証明書の交付申請)第一条関税定率法施行令第六十三条第一項の証明書又は第六十四条第一項の証明書の交付を受けようとする者は、牛又は豚に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第一号、馬に係る証明書の交付を受けようとする場合にあっては別記様式第二号による証明書交付申請書二通に、当該証明書に係る牛、豚又は馬(以下「家畜」という。)の輸出国又は原産地において家畜の血統を登録する事業を行う者の発行する当該家畜の血統を証する書面を添えて(当該書面を添えることができない場合には、その理由及び当該証明書に係る家畜の輸入を必要とする理由を記載した書面を添えて)、農林水産大臣に提出しなければならない。
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、家畜改良増殖法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年十月一日)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。
第2条 (証明書の発給)
(証明書の発給)第二条農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを適当と認めるときは、当該申請に係る前条の申請書二通のうち一通に、証明書を発給する旨を記入し、これを前条の証明書として当該申請をした者に交付するものとする。2農林水産大臣は、前条の規定による申請を受けた場合において、証明書を発給することを不適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請をした者に通知するものとする。3農林水産大臣は、前条の規定による申請をした者に対し必要な書類の提出を求め、又はその者から必要な事項について説明を求めることがある。4第一項の規定による証明書の交付は、当該申請を農林水産大臣が受理した日から起算して二十日を経過した日又は当該申請に係る家畜について家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十四条の規定による輸入検疫証明書が交付される日のいずれか遅い日までにするものとする。
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第2_附3条 (経過措置)
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
第3条 (関係機関への証明書写しの送付)
(関係機関への証明書写しの送付)第三条農林水産大臣は、前条の規定により証明書を発給した場合には、当該証明書の発給に係る家畜に係る家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三十二条の九第三項の家畜登録機関(当該家畜が馬である場合には、当該馬に係る同項の家畜登録機関、日本中央競馬会及び地方競馬全国協会)に当該証明書の写しを送付するものとする。