運輸審議会令

法令番号
平成12年政令第301号
施行日
2016-04-01
最終改正
2015-12-28
所管
mlit
カテゴリ
運輸
e-Gov 法令 ID
412CO0000000301
ステータス
active
目次
  1. 1 (専門委員)
  2. 1_附2 (施行期日)
  3. 2 (部会)
  4. 2_附2 (処分等に関する経過措置)
  5. 3 (議決方法)
  6. 4 (庶務)
  7. 5 (公聴会の主宰)
  8. 6 (報告書の作成)
  9. 7 (報告書の提示)
  10. 8 (申立て)
  11. 9 (再審理)
  12. 10 (雑則)

第1条 (専門委員)

(専門委員)第一条運輸審議会(以下「審議会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。3専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、非常勤とする。

第1_附2条 (施行期日)

(施行期日)第一条この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

第2条 (部会)

(部会)第二条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

第2_附2条 (処分等に関する経過措置)

(処分等に関する経過措置)第二条国土交通省設置法等の一部を改正する法律(以下この条において「改正法」という。)による改正前の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「旧法令」という。)の規定により次の表の中欄に掲げる従前の国の機関(以下この条において「旧機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、改正法の施行後は、改正法による改正後の法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)の相当規定に基づいて、同表の下欄に掲げる相当の国等の機関(以下この条において「新機関」という。)がした認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。一国土交通大臣(改正法第一条の規定による改正前の国土交通省設置法(以下「旧設置法」という。)第四条第二十一号から第二十三号までに掲げる事務に係る場合に限る。)観光庁長官二航空・鉄道事故調査委員会運輸安全委員会三海難審判庁海難審判所四船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)中央労働委員会五船員中央労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合に限る。)交通政策審議会六船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)に係る事務(不当労働行為に係るものに限る。)に係る場合に限る。)不当労働行為事件が係属する船員地方労働委員会の所在地を管轄する都道府県労働委員会七船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働組合法に係る事務(不当労働行為に係るものを除く。)に係る場合に限る。)労働組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会八船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)に係る事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県労働委員会(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは中央労働委員会)九船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務のうち地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)に係る事務に係る場合に限る。)地方公営企業又は特定地方独立行政法人の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働委員会十船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務のうち個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)及び雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)に係る事務に係る場合に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)十一船員地方労働委員会(旧設置法第四条第九十七号及び第九十八号に掲げる事務に係る場合(十の項に掲げる場合を除く。)に限る。)当該船員地方労働委員会の所在地を管轄区域とする地方運輸局に置かれる地方交通審議会十二地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)(旧設置法第四条第九十六号に掲げる事務に係る場合に限る。)労働争議が発生した地域を管轄する都道府県知事(当該労働争議が二以上の都道府県にわたるものであるときは厚生労働大臣)2旧法令の規定により旧機関に対してされている申請、届出、申立てその他の行為は、改正法附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされているものを除き、改正法の施行後は、新法令の相当規定に基づいて、新機関に対してされた申請、届出、申立てその他の行為とみなす。3旧法令の規定により旧機関に対して届出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改正法の施行の日前にその手続がされていないものについては、改正法の施行後は、これを、新法令の相当規定により新機関に対してその手続をしなければならないとされた事項について、その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。

第3条 (議決方法)

(議決方法)第三条審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。2審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3特定の事案につき特別の利害関係を有する委員は、審議会の決議があったときは、当該事案に係る議決に参加することができない。4審議会は、国の関係行政機関の職員をその会議に出席させて必要な説明を求めることができる。5国の関係行政機関の長は、その職員を審議会に出席させて意見を述べさせ、又は説明をさせることができる。6前各項の規定は、部会の議事について準用する。

第4条 (庶務)

(庶務)第四条審議会の庶務は、国土交通省総合政策局総務課において処理する。

第5条 (公聴会の主宰)

(公聴会の主宰)第五条国土交通省設置法第二十三条の公聴会は、審議会が事案を指定して指名する国土交通省の職員が主宰する。ただし、事案が特に重要である場合において、審議会が公聴会を自ら主宰し、又は委員を指名して公聴会を主宰させることを妨げない。

第6条 (報告書の作成)

(報告書の作成)第六条前条の規定により指名された委員又は国土交通省の職員は、公聴会の審理によって知ることができた事実を報告書として作成し、これを審議会に提出しなければならない。

第7条 (報告書の提示)

(報告書の提示)第七条審議会は、前条の報告書を国土交通省設置法第二十三条の利害関係人であって公聴会において意見を述べた者(以下この条及び次条において単に「利害関係人」という。)に提示しなければならない。ただし、公聴会において、報告書の提示を必要としない旨の利害関係人の合意があったときは、この限りでない。

第8条 (申立て)

(申立て)第八条前条の報告書の提示を受けた利害関係人は、報告書に誤りがあると認めるときは、その提示を受けた日から十五日以内にその旨の申立てをすることができる。

第9条 (再審理)

(再審理)第九条審議会は、前条の申立てを審査して、報告書に誤りがあって審議会の決定に影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、再び公聴会を開かなければならない。

第10条 (雑則)

(雑則)第十条審議会の決定及び第六条の報告書は、国土交通省令の定めるところにより、公表しなければならない。2この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

出典とライセンス

e-Gov 出典: https://laws.e-gov.go.jp/law/412CO0000000301

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