第1条 (部会の設置)
(部会の設置)第一条運輸安全委員会設置法施行令(以下「令」という。)第二条第一項の規定に基づき、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)に、次の部会を置く。総合部会航空部会鉄道部会海事部会海事専門部会2総合部会は、委員会の所掌事務のうち、次に掲げる特に重大な事故(航空事故、鉄道事故及び船舶事故をいう。次条第四項を除き、以下同じ。)に関する事項その他委員会が必要と認める事項を処理する。一十人以上の死亡者又は行方不明者が発生したもの(航空事故及び船舶事故にあっては、旅客を運送する事業の用に供する航空機又は船舶について発生したものに限る。次号において同じ。)二二十人以上の死亡者、行方不明者又は重傷者が発生したもの3航空部会は、委員会の所掌事務のうち、航空事故及び航空事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。4鉄道部会は、委員会の所掌事務のうち、鉄道事故及び鉄道事故の兆候に関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。5海事部会は、委員会の所掌事務のうち、首席船舶事故調査官の所掌に係る船舶事故及び船舶事故の兆候(以下「船舶事故等」という。)であって、委員会が重大と認めるものに関する事項(総合部会が処理するものを除く。)を処理する。6海事専門部会は、委員会の所掌事務のうち、船舶事故等に関する事項(総合部会及び海事部会が処理するものを除く。)を処理する。
第2条 (部会の開催及び議決)
(部会の開催及び議決)第二条部会は、部会長が招集する。2部会は、部会長が出席し、かつ、当該部会に属する委員(当該部会に委員長が属する場合には委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。3部会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。4部会長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、令第二条第五項の規定により部会長の職務を代理する委員を、部会長とみなす。5部会は、それぞれ所掌する事項について議決をした場合においては、委員会の議決とすることができる。ただし、被害の発生状況、社会的影響その他の事情を考慮し非常に重大な事故と委員会が認める事故に関する事項その他委員会が必要と認める事項に関する議決は、委員会で行わなければならない。
第3条 (専門調査部会)
(専門調査部会)第三条委員会は、委員会又は部会の下に、必要に応じ、事故及びその兆候(以下「事故等」という。)についての専門の事項を調査させるため、専門調査部会を置くことができる。2専門調査部会の構成及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第4条 第四条
第四条委員会は、事故等調査(運輸安全委員会設置法(以下「法」という。)第十五条第一項に規定する事故等調査をいう。以下同じ。)を終えた後に、推定した事故等の原因(事故については、事故に伴い発生した被害の原因を含む。以下同じ。)に変更を生じる可能性のある新しくかつ重大な証拠を得たと認める場合においては、事故等調査を再開するものとする。
第5条 (意見の聴取前の手続)
(意見の聴取前の手続)第五条委員会は、次の各号に掲げる規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与えようとする場合には、当該各号に定める書面(当該原因関係者に関する部分に限る。以下この条において同じ。)を作成し、当該原因関係者に送付しなければならない。一法第二十四条第一項次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面イ委員会が事故等調査(特定調査を除く。)を行っている場合当該事故等調査に関する報告書の案ロ委員会が特定調査を行っている場合法第二十五条第三項の規定により報告する当該特定調査の経過の案を記載した書面二法第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する法第二十四条第一項法第二十五条第四項の規定により報告する事故等調査の経過の案を記載した書面2前項の規定にかかわらず、次に掲げる船舶事故等に係る原因関係者に対し、意見を述べる機会を与えようとする場合には、事案の件名及び発生日、当該原因関係者に関する事項、同項各号に定める書面の閲覧場所並びに意見の有無に係る申出の期限を公示することをもって足りる。一首席地方事故調査官の所掌に係る船舶事故等のうち、次に掲げるものイ死亡者、行方不明者及び重傷者が発生しなかったものロ船舶又は船舶以外の施設の損傷が航行に影響しないもの二前号に掲げるもののほか、軽微な船舶事故等として委員会が認めたもの3前項に規定する場合において、原因関係者は、第一項各号に定める書面を、前項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。この場合において、当該書面について意見があるときは、同項の規定により委員会が公示する期限までに、委員会にその旨を申し出ることができる。
第6条 (意見の聴取)
(意見の聴取)第六条法第二十四条第一項(法第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により原因関係者に対し意見を述べる機会を与える場合には、意見の提出期限を定めて、当該原因関係者に通知するものとする。2前項の意見の提出は、文書又は口頭によるものとする。この場合において、原因関係者が出頭して意見を述べるときは、期日を指定して行うものとする。3原因関係者が正当な理由なく通知した期限までに意見を提出しなかったときは、意見を述べる機会を与えたものとみなす。4原因関係者が病気その他やむを得ない事由により出頭することができない場合には、委員会の許可を受けて代理人を出頭させることができる。
第7条 (補佐する者の出頭)
(補佐する者の出頭)第七条船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、原因関係者は、委員会の許可を得て、自らの意見の陳述を補佐する者と共に出頭することができる。
第8条 (意見の聴取の公開等)
(意見の聴取の公開等)第八条意見の聴取は、非公開で行う。2船舶事故等に関する調査に係る意見の聴取の場合にあっては、前項の規定にかかわらず、原因関係者の求めに応じ、公開で行うことができる。
第9条 (主宰者)
(主宰者)第九条意見の聴取は、委員会が指名するところにより、委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。
第10条 (意見聴取会開催の公示及び告知)
(意見聴取会開催の公示及び告知)第十条委員会は、法第二十四条第二項(法第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する場合を含む。)の規定により意見聴取会を開こうとする場合には、少なくとも意見聴取会開催の十四日前に、事案の件名及び発生日、意見聴取会の日時及び場所、次条第一項各号に定める書面の閲覧場所並びに公述申込書を提出すべき場所及び期限を公示しなければならない。2意見聴取会において、意見の聴取が前項の日時内に終らず、意見の聴取を継続する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、次回の開催の日時及び場所を意見聴取会において口頭で告知することをもって足りる。
第11条 (事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)
(事故等調査に関する書面の作成及び閲覧)第十一条委員会は、次の各号に掲げる規定により意見聴取会を開こうとする場合には、当該各号に定める書面を作成するものとする。一法第二十四条第二項又は第三項次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める書面イ委員会が事故等調査(特定調査を除く。)を行っている場合当該事故等調査に関する報告書の案(法第二十五条第一項第二号に掲げる事項に限る。)ロ委員会が特定調査を行っている場合法第二十五条第三項の規定により報告する当該特定調査の経過の案を記載した書面(当該特定調査により判明した事実に関する部分に限る。)二法第二十六条第三項又は第二十七条第四項において準用する法第二十四条第二項法第二十五条第四項の規定により報告する事故等調査の経過の案を記載した書面(当該事故等調査により判明した事実に関する部分に限る。)2意見聴取会において公述しようとする者は、意見聴取会開催前に、前項各号に定める書面を、前条第一項の規定により委員会が公示する場所において閲覧することができる。
第12条 (公述の申出)
(公述の申出)第十二条意見聴取会において公述しようとする者は、第十条第一項の委員会が公示する期限までに、公述書を添付して公述申込書を委員会に提出しなければならない。
第13条 (公述申込書等)
(公述申込書等)第十三条公述申込書には、公述しようとする者の氏名、住所、職業及び年令を記載しなければならない。2公述書には、公述しようとする者の氏名及び公述しようとする内容を具体的に記載しなければならない。3前項の公述書には、当該事案に関する証拠資料を添付することができる。
第14条 (公述人の選定等)
(公述人の選定等)第十四条委員会は、前二条の規定により提出された文書等を審査して、当該事故等の原因の究明に役立つと認めるときは、公述申込書を提出した者のうちから公述人を選定するものとする。2前項の規定により選定されなかった者の公述書は、原因の究明のための参考とするものとする。
第15条 (公述の要請)
(公述の要請)第十五条委員会は、前条の規定により選定した公述人のほか、事案の性質上関係者又は学識経験のある者の意見を聴く必要があると認めるときは、これらの者に対し、意見聴取会への出席を求めて、意見を述べさせることができる。2第十一条第二項並びに第十三条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。
第16条 (意見聴取会開催日時の変更等)
(意見聴取会開催日時の変更等)第十六条委員会は、緊急やむを得ない事由により、第十条の規定による公示又は告知の日時に意見聴取会を開くことができないと認めた場合には、速やかにその旨を公示するとともに、適当な方法で前二条に規定する者に通知することにより、意見聴取会の開催日時を変更することができる。
第17条 (公開の原則)
(公開の原則)第十七条意見聴取会は、公開で行うものとする。ただし、公述人が非公開を希望する旨を申し出た場合又は委員会が必要と認める場合には、当該事案に係る全部又は一部を非公開とすることができる。
第18条 (主宰者)
(主宰者)第十八条意見聴取会は、委員会が指名するところにより委員長、委員又は事務局の職員が主宰する。
第19条 (公述時間の制限)
(公述時間の制限)第十九条主宰者は、議事の整理上必要があると認めるときは、あらかじめ公述人の公述の時間を制限することができる。
第20条 (公述)
(公述)第二十条公述人の公述は、公述書に記載されたところに従って行わなければならない。ただし、次条の質問に答える場合又は主宰者の許可を受けた場合は、この限りでない。
第21条 (質問)
(質問)第二十一条委員長、委員、専門委員又は事務局の職員は、意見聴取会において、公述人に対し公述書の内容について質問することができる。
第22条 (公述の中止等)
(公述の中止等)第二十二条主宰者は、公述人の公述が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その公述を中止させることができる。一第十九条の規定により主宰者が指示した時間を超えたとき二第二十条の規定に著しく反するとき三事案の範囲外にあるとき2主宰者は、公述人が前項の規定による中止の指示に従わないときは、その公述人を退場させることができる。
第23条 (公述書の代読)
(公述書の代読)第二十三条公述人が、病気その他やむを得ない事由により意見聴取会に出席できなかったときは、主宰者の指名した者による公述書の朗読をもって公述に代えることができる。
第24条 (証拠書類等)
(証拠書類等)第二十四条主宰者は、必要があると認めるときは、公述人に対し提出すべき期日を指定して、公述した事項に関する証拠資料を提出すべきことを要求することができる。
第25条 (記録)
(記録)第二十五条公述された事項は、速記その他の方法で記録しなければならない。2前項の記録は、一般からの申出があったときは、閲覧に供しなければならない。ただし、意見聴取会が非公開で行われた場合は、この限りでない。
第26条 (傍聴券の発行)
(傍聴券の発行)第二十六条委員会は、必要があると認めるときは、傍聴券を発行し、その所持者に限り意見聴取会を傍聴させることができる。
第27条 (遵守事項)
(遵守事項)第二十七条傍聴人は、意見聴取会の会場への入場若しくは退場に際し、又は意見聴取会の会場において、主宰者又はその命を受けた関係職員の指示に従わなければならない。2主宰者は、前項の規定による指示に従わない傍聴人を退場させることができる。3前二項の規定は、公述中でない公述人について準用する。
第28条 (被害の発生状況に関する情報の提供)
(被害の発生状況に関する情報の提供)第二十八条委員会は、旅客の死亡を伴う事故その他重大な被害が生じたと委員会が認める事故が発生した場合は、報告書の公表前においても、当該事故に伴う被害の発生状況に関し明らかになった情報については、可能な限り、速やかにインターネットを利用して被害者及びその家族又は遺族(以下「被害者等」という。)に提供するものとする。
第29条 (意見聴取会の傍聴)
(意見聴取会の傍聴)第二十九条委員会は、意見聴取会を開く場合にあっては、被害者等の求めに応じ、可能な限り、当該被害者等に意見聴取会を傍聴させるものとする。
第30条 (報告書の作成)
(報告書の作成)第三十条委員会は、法第二十五条第一項の規定による報告書の作成に当たっては、被害者等が当該報告書を閲覧することにも配慮し、その記述はできる限り平易な表現で具体的に行うものとする。
第31条 (説明会の開催)
(説明会の開催)第三十一条委員会は、多数の旅客の死亡を伴う事故その他特に重大な被害が生じたと委員会が認める事故に関する調査に係る経過及び報告書の公表に際しては、被害者等の求めに応じ説明会を開き、当該被害者等に対しその内容について説明を行うものとする。2前項の説明会を開く場合にあっては、委員会は、可能な限り、その内容を被害者等が容易に理解することができるよう努めるものとする。
第32条 (定義)
(定義)第三十二条この章において使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)において使用する用語の例による。
第33条 (申請等に係る電子情報処理組織)
(申請等に係る電子情報処理組織)第三十三条情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第34条 (申請等の入力事項等)
(申請等の入力事項等)第三十四条情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、次の各号に掲げる事項を前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。ただし、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて、法令の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。一当該申請等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項二当該申請等につき規定した法令の規定により添付すべきこととされている書面等に記載され又は記載すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)
第35条 (処分通知等に係る電子情報処理組織)
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第三十五条情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、委員会の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
第36条 (処分通知等の入力事項等)
(処分通知等の入力事項等)第三十六条情報通信技術活用法第七条第一項の規定により委員会が電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき規定した法令の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機から入力して行うものとする。
第37条 (処分通知等を受ける旨の表示の方式)
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第三十七条情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第三十五条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の委員会の定めるところにより行う届出
第38条 (電磁的記録による縦覧等)
(電磁的記録による縦覧等)第三十八条委員会は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
第39条 (電磁的記録による作成等)
(電磁的記録による作成等)第三十九条委員会は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
第40条 (公示の方法)
(公示の方法)第四十条この規則の規定による公示は、当該公示の日付及び内容を、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行うものとする。ただし、第五条第二項の規定による公示は、当該事案の発生した地点を考慮して委員会が定める場所に掲示する方法により行うことができる。
第41条 (細則)
(細則)第四十一条委員会は、この規則に定めるもののほか、委員会の事務の処理に関し必要な事項について細則を定めることができる。