第1条 (課程の区分)
(課程の区分)第一条道路交通法(以下「法」という。)第百八条の三十二の二第一項の国家公安委員会規則で定める運転免許取得者等教育の課程の区分は、次に掲げるとおりとする。一大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(第四条第三項第一号において「普通自動車等」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの二大型自動二輪車、普通自動二輪車又は一般原動機付自転車(法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)(以下「二輪車」という。)の運転の経験が少ない者に対するもの三法第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習と同等の効果を生じさせるために行うもの四高齢者に対するもの(前号に掲げるものを除く。)五気候、地形その他の地域の特性に応じた運転に関する技能及び知識を習得しようとする者に対するもの六法第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習(道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十八条第十一項第一号の表の三の項に掲げる講習を除く。)と同等の効果を生じさせるために行うもの七大型自動二輪車又は普通自動二輪車(以下「大型自動二輪車等」という。)の二人乗り運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第二号に規定する者を除く。)に対するもの八運転に関する技能及び知識に習熟しようとする者(第一号及び第二号に規定する者を除く。)に対するもの(前二号に掲げるものを除く。)
第1_附2条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、道路交通法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月十九日)から施行する。
第1_附3条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
第1_附4条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(令和二年法律第四十二号。次条及び附則第三条において「改正法」という。)の施行の日(令和四年五月十三日。以下「施行日」という。)から施行する。
第1_附5条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、道路交通法の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
第1_附6条 (施行期日)
(施行期日)第一条この規則は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。
第2条 (運転免許取得者等教育指導員)
(運転免許取得者等教育指導員)第二条法第百八条の三十二の二第一項第一号の国家公安委員会規則で定める者は、同項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者又はその代理人、使用人その他の従業者であって、次の各号に掲げる課程の区分に応じ、当該各号に定めるもの(以下「運転免許取得者等教育指導員」という。)とする。一前条第三号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類(一般原動機付自転車を用いる場合にあっては、大型自動二輪車等。イ(1)及び(2)において同じ。)に係るものに限る。)又は次のいずれにも該当する者であり、かつ、当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車又は一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。以下「免許」という。)を現に受けている者(免許の効力を停止されている者を除く。)イ次のいずれかに該当する者(1)法第九十九条の三第四項第一号に該当する者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)(2)自動車安全運転センターが行う自動車の運転に関する研修の課程であって国家公安委員会が指定するものを修了した者(当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車の種類に係るものに限る。)(3)当該認定に係る運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車等の種類に係る運転免許取得者等教育に従事した経験の期間が三年以上の者で、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が当該自動車等の種類に係る運転免許取得者等教育に関し(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認めるもの(4)応急救護処置の指導又は運転適性指導(法第百八条の四第一項第一号に規定する運転適性指導をいう。以下この(4)において同じ。)を行う場合において、公安委員会が応急救護処置の指導又は運転適性指導に必要な能力を有すると認める者ロ次のいずれにも該当しない者(1)二十一歳未満の者(2)法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者(3)自動車等の運転に関し自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成二十五年法律第八十六号)第二条から第六条までの罪又は法に規定する罪(法第百十七条の二の二第一項第九号の罪を除く。)を犯し拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者二前条第三号に掲げる課程次のいずれにも該当する者イ運転免許に係る講習等に関する規則(平成六年国家公安委員会規則第四号)第七条第二項第二号から第四号までのいずれにも該当する者ロ前号ロ(1)から(3)までのいずれにも該当しない者
第2_附2条 (経過措置)
(経過措置)第二条この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第2_附3条 (運転免許取得者教育等に関する経過措置)
(運転免許取得者教育等に関する経過措置)第二条施行日前にこの規則による改正前の運転免許取得者教育の認定に関する規則(附則第四条において「旧規則」という。)第一条第三号に掲げる課程により行う運転免許取得者教育で改正法による改正前の道路交通法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けたものを終了した者は、この規則による改正後の運転免許取得者等教育の認定に関する規則(次条及び附則第四条において「新規則」という。)第一条第三号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で改正法による改正後の道路交通法(次条において「新法」という。)第百八条の三十二の二第一項の認定を受けたものを終了した者とみなす。
第3条 (設備)
(設備)第三条法第百八条の三十二の二第一項第二号の国家公安委員会規則で定める設備は、次に掲げるとおりとする。一次に掲げるコースイ第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね長円形で、六十メートル(大型自動二輪車等を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては五十メートル、一般原動機付自転車を用いて行う運転免許取得者等教育にあっては二十メートル)以上の距離を直線走行することができる部分を有する周回コースロ二輪車に係る運転免許取得者等教育(第一条第五号に掲げる課程以外の課程に係るものに限る。)にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡し、コースが相互に十字形に交差する幹線コースハ第一条第三号に掲げる課程に係る運転免許取得者等教育にあっては、おおむね直線で、周回コースと連絡する幹線コースニイからハまでに掲げるもののほか、法第百八条の三十二の二第一項の認定に係る運転免許取得者等教育に適する形状及び構造を有する坂道コース、屈折コース、曲線コースその他の種類のコース二前号に掲げるもののほか、当該認定に係る運転免許取得者等教育を行うために必要な建物その他の設備
第3_附2条 第三条
第三条道路交通法第百一条第一項の更新期間が満了する日(同法第百一条の二第一項の規定による運転免許証の更新を申請しようとする者にあっては、当該申請をする日)が改正法附則第四条第一項に規定する基準日の前日以前である運転免許証の更新を受けようとする者に対して施行日以後に行う新法第百八条の三十二の二第一項の運転免許取得者等教育に係る新規則第四条第二項第二号及び第三号の規定の適用については、同項第二号の表中「者及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この条において「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」と、「ものに」とあるのは「もの並びに法第九十七条の二第一項第三号イに規定する認知機能検査の結果に」と、同項第三号中「者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者」とあるのは「者」とする。
第4条 (課程の基準)
(課程の基準)第四条第一条第六号に掲げる課程に係る第百八条の三十二の二第一項第三号イの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳未満の者に対して行われるものであること。二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。教育事項教育方法一 道路交通の現状及び交通事故の実態二 運転者としての資質の向上に関すること。三 自動車等の安全な運転に必要な知識四 自動車等の運転について必要な適性及び技能一 自動車等、教本、視聴覚教材、自動車等の運転について必要な適性を検査する用具その他必要な教材を用いて行うこと。二 自動車等の運転について必要な知識に関する討議及び指導を含むものであること。三 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース若しくは道路における自動車等の運転若しくは運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査、運転適性検査器材を用いた検査又は筆記による検査によるものに基づく個別的指導を含むものであること。四 運転免許取得者等教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者等教育指導員一人当たりおおむね十人以下であること。三教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上であること。四この規則の規定を遵守し、その他第一条第六号に掲げる課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。2第一条第三号に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ロの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一法第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出する日又は法第百一条の三第一項に規定する更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者に対して行われるものであること。二次の表の上欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。教育事項教育方法一 運転者としての資質の向上に関すること。二 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性三 道路交通の現状及び交通事故の実態その他の自動車等の運転について必要な知識一 普通自動車、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材その他必要な教材を用いて行うこと。二 自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査及び運転適性検査器材を用いた検査(普通自動車対応免許(法第七十一条の五第三項に規定する普通自動車対応免許をいう。以下この条において同じ。)以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号。以下この条において「令」という。)第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する課程にあっては、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査)によるものに基づく指導を含むものであること。三 この表の下欄第二号に規定する指導にあっては、運転免許取得者等教育を受けようとする者の数が、運転免許取得者等教育指導員一人当たり五人以下であること。三教育時間が二時間以上(普通自動車対応免許以外の免許のみを受けようとし、又は受けている者及び令第三十四条の三第四項又は第三十七条の六の三の基準に該当する者に対する課程にあっては、一時間以上)であること。四この規則の規定を遵守し、その他第一条第三号に掲げる課程に係る業務を適正かつ確実に行うことができる者として公安委員会が指定する者の運営の下に、行われるものであること。3第一条各号(第三号及び第六号を除く。)に掲げる課程に係る法第百八条の三十二の二第一項第三号ハの国家公安委員会規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一次の表の上欄に掲げる課程の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる教育事項について、同表の下欄に掲げる教育方法により、あらかじめ教育計画を作成し、これに基づいて行われるものであること。課程の区分教育事項教育方法一 第一条第一号に掲げる課程イ 普通自動車等の運転について必要な技能及び知識ロ 普通自動車等の運転について必要な適性ハ 運転者としての資質の向上に関すること。普通自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。二 第一条第二号に掲げる課程イ 二輪車の運転について必要な技能及び知識ロ 二輪車の運転について必要な適性ハ 運転者としての資質の向上に関すること。二輪車、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。三 第一条第四号に掲げる課程イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識ロ 身体の機能の状況その他の自動車等の運転について必要な適性ハ 運転者としての資質の向上に関すること。自動車等、教本、視聴覚教材、運転適性検査器材等必要な教材を用いて行うこと。四 第一条第五号に掲げる課程イ 気候、地形その他の地域の特性に応じた自動車等の運転について必要な技能及び知識ロ 運転者としての資質の向上に関すること。自動車等、運転シミュレーター、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。五 第一条第七号に掲げる課程イ 大型自動二輪車等の運転について必要な技能及び知識ロ 大型自動二輪車等の二人乗り運転について必要な技能及び知識ハ 大型自動二輪車等の運転について必要な適性ニ 運転者としての資質の向上に関すること。大型自動二輪車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。六 第一条第八号に掲げる課程イ 自動車等の運転について必要な技能及び知識ロ 自動車等の運転について必要な適性ハ 運転者としての資質の向上に関すること。自動車等、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いて行うこと。備考 この表の中欄に掲げる教育事項のうち、同表の一の項ロ及びハ、二の項ロ及びハ、三の項ハ、四の項ロ、五の項ハ及びニ並びに六の項ロ及びハに掲げる教育事項についての運転免許取得者等教育は、行わなくてもよい。二各々の運転免許取得者等教育の課程に係る教育時間が二時間以上であり、コース又は道路における自動車等の運転の実習に係る教育時間が一時間以上(同表の一の項の上欄に掲げる課程又は同表の二の項の上欄に掲げる課程(一般原動機付自転車に係るものを除く。)にあっては、二時間以上)であること。三この規則の規定を遵守し、その他各々の運転免許取得者等教育の課程に係る業務の適正な運営の下に、行われるものであること。
第4_附2条 (様式に関する経過措置)
(様式に関する経過措置)第四条施行日前に交付された次の各号に掲げる書類は、当該各号に定める書類とみなす。一旧規則別記様式第一号の運転免許取得者教育(更新時講習同等)終了証明書新規則別記様式第一号の運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書二旧規則別記様式第二号の運転免許取得者教育(高齢者講習同等)終了証明書新規則別記様式第二号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
第5条 (認定の申請)
(認定の申請)第五条法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする者は、公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二運転免許取得者等教育に使用する施設の名称三運転免許取得者等教育に使用する施設の所在地四運転免許取得者等教育の課程の区分五運転免許取得者等教育の課程の名称2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一申請者が個人である場合はその住民票の写し、法人である場合はその定款及び登記事項証明書二運転免許取得者等教育指導員の名簿三次のイ又はロに掲げる課程の区分に応じ、当該イ又はロに定める書類イ第一条第三号に掲げる課程以外の課程教習指導員資格者証の交付を受けた運転免許取得者等教育指導員にあっては教習指導員資格者証の写し及び運転免許証の写し(法第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カードを有する者にあっては、運転免許証の写しその他当該者が免許を受けていることを証するに足りる書面(電磁的記録で作成されているものを含む。)。以下この号において同じ。)、その他の運転免許取得者等教育指導員にあっては次に掲げるいずれかの書面、第二条第一号ロ(1)に該当しない者であることを証する書面、同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面並びに運転免許証の写し(1)第二条第一号イ(1)又は(2)に該当する者であることを証する書面(2)運転免許取得者等教育に従事した経験を証する書面及び第二条第一号イ(3)の規定による認定をするために必要な資料となるべき書面(3)第二条第一号イ(4)の規定による認定をするために必要な資料となるべき書面ロ第一条第三号に掲げる課程第二条第二号イに該当する者であること並びに同条第一号ロ(1)に該当しない者であることを証する書面並びに同号ロ(2)及び(3)に該当しない者であることを誓約する書面四運転免許取得者等教育の課程における指導に用いるコースの種類、形状及び構造を明らかにした図面五運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる建物その他の設備の状況を明らかにした図面六運転免許取得者等教育の課程における指導に用いる自動車等、教本、視聴覚教材その他の教材の一覧表七運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間、年間の実施回数等を定めた教育計画書3法第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所を設置し、若しくは管理する者又は法第百八条の三十二の二第一項若しくは第百八条の三十二の三第一項の認定を現に受けている者が、当該届出をし、又は当該認定を受けた公安委員会から法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けようとする場合の申請書には、前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類を添付することを要しない。
第6条 (認定の公示)
(認定の公示)第六条法第百八条の三十二の二第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一認定をした旨二前条第一項各号に掲げる事項三認定をした年月日
第7条 (変更の届出等)
(変更の届出等)第七条法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けて運転免許取得者等教育を行う者(第三項において「認定教育実施者」という。)は、第五条第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。2公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該変更に係る事項を公示しなければならない。3認定教育実施者は、第五条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
第8条 (終了証明書の交付)
(終了証明書の交付)第八条第一条第三号又は第六号に掲げる課程により行う運転免許取得者等教育で法第百八条の三十二の二第一項の認定を受けたもの(以下この条及び次条において「特定教育」という。)を行う者は、特定教育を終了した者に対し、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付するものとする。一第一条第六号に掲げる課程を終了した者別記様式第一号の運転免許取得者等教育(更新時講習同等)終了証明書二第一条第三号に掲げる課程を終了した者別記様式第二号の運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)終了証明書
第9条 (帳簿)
(帳簿)第九条特定教育を行う者は、帳簿を備え、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定教育を受けた者の住所、氏名、生年月日及び性別並びに当該特定教育の種別二特定教育の教育事項及び当該教育事項について教育を行った年月日三特定教育に従事した運転免許取得者等教育指導員の氏名四特定教育を受けた者が当該特定教育を終了した年月日2特定教育を行う者は、前項の帳簿を当該特定教育を行った日から一年間保存しなければならない。
第10条 (電磁的方法による記録)
(電磁的方法による記録)第十条前条第一項各号に掲げる事項が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第十三条において同じ。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって前条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。2前項の規定による保存をする場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第11条 (報告事項)
(報告事項)第十一条府令第三十八条の四の六第一項第二号の国家公安委員会規則で定める事項は、運転免許取得者等教育の課程に係る教育事項、教育方法、教育時間及び年間の実施回数に関するものとする。
第12条 (認定の取消しの公示)
(認定の取消しの公示)第十二条公安委員会は、法第百八条の三十二の二第五項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を公示しなければならない。
第13条 (電磁的記録媒体による手続)
(電磁的記録媒体による手続)第十三条次の各号に掲げる書類の当該各号に定める規定による提出については、公安委員会が定めるところにより、当該書類の提出に代えて当該書類に記載すべきこととされている事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電磁的方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)及び別記様式第三号の電磁的記録媒体提出票を提出することにより行うことができる。一申請書第五条第一項二定款第五条第二項三名簿第五条第二項四教材の一覧表第五条第二項五教育計画書第五条第二項